最低賃金法 昭和三十四年法律第百三十七號 最低賃金法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 最低賃金 第一節(jié) 総則(第三條―第八條) 第二節(jié) 地域別最低賃金(第九條―第十四條) 第三節(jié) 特定最低賃金(第十五條―第十九條) 第三章 最低賃金審議會(第二十條―第二十六條) 第四章 雑則(第二十七條―第三十八條) 第五章 罰則(第三十九條―第四十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、賃金の低廉な労働者について,、賃金の最低額を保障することにより、労働條件の改善を図り,、もつて,、労働者の生活の安定,、労働力の質(zhì)的向上及び事業(yè)の公正な競爭の確保に資するとともに、國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 労働者 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第九條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)又は事務(wù)所に使用される者及び家事使用人を除く,。)をいう。 二 使用者 労働基準(zhǔn)法第十條に規(guī)定する使用者をいう,。 三 賃金 労働基準(zhǔn)法第十一條に規(guī)定する賃金をいう,。 第二章 最低賃金 第一節(jié) 総則 (最低賃金額) 第三條 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ,。)は,、時間によつて定めるものとする。 (最低賃金の効力) 第四條 使用者は,、最低賃金の適用を受ける労働者に対し,、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない,。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする,。この場合において,、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす,。 3 次に掲げる賃金は,、前二項に規(guī)定する賃金に算入しない。 一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 三 當(dāng)該最低賃金において算入しないことを定める賃金 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正當(dāng)な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において,、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。 (現(xiàn)物給與等の評価) 第五條 賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては,、最低賃金の適用について,、これらのものは、適正に評価されなければならない,。 (最低賃金の競合) 第六條 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は,、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四條の規(guī)定を適用する。 2 前項の場合においても,、第九條第一項に規(guī)定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については,、第四條第一項及び第四十條の規(guī)定の適用があるものとする。 (最低賃金の減額の特例) 第七條 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは,、次に掲げる労働者については,、當(dāng)該最低賃金において定める最低賃金額から當(dāng)該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四條の規(guī)定を適用する。 一 精神又は身體の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第二十四條第一項の認定を受けて行われる職業(yè)訓(xùn)練のうち職業(yè)に必要な基礎(chǔ)的な技能及びこれに関する知識を習(xí)得させることを內(nèi)容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業(yè)務(wù)に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 (周知義務(wù)) 第八條 最低賃金の適用を受ける使用者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該最低賃金の概要を、常時作業(yè)場の見やすい場所に掲示し,、又はその他の方法で,、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。 第二節(jié) 地域別最低賃金 (地域別最低賃金の原則) 第九條 賃金の低廉な労働者について,、賃金の最低額を保障するため,、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ,。)は,、あまねく全國各地域について決定されなければならない。 2 地域別最低賃金は,、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業(yè)の賃金支払能力を考慮して定められなければならない,。 3 前項の労働者の生計費を考慮するに當(dāng)たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする,。 (地域別最低賃金の決定) 第十條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議會又は地方最低賃金審議會(以下「最低賃金審議會」という,。)の調(diào)査審議を求め,、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない,。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、前項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは,、理由を付して,、最低賃金審議會に再審議を求めなければならない。 (最低賃金審議會の意見に関する異議の申出) 第十一條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、前條第一項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見の提出があつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない,。 2 前條第一項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は,、前項の規(guī)定による公示があつた日から十五日以內(nèi)に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に,、異議を申し出ることができる,。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規(guī)定による申出があつたときは,、その申出について、最低賃金審議會に意見を求めなければならない,。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、第一項の規(guī)定による公示の日から十五日を経過するまでは、前條第一項の決定をすることができない,。第二項の規(guī)定による申出があつた場合において,、前項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見が提出されるまでも、同様とする,。 (地域別最低賃金の改正等) 第十二條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業(yè)の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは,、その決定の例により,、その改正又は廃止の決定をしなければならない。 (派遣中の労働者の地域別最低賃金) 第十三條 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第四十四條第一項に規(guī)定する派遣中の労働者(第十八條において「派遣中の労働者」という,。)については,、その派遣先の事業(yè)(同項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)をいう。第十八條において同じ。)の事業(yè)場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四條の規(guī)定を適用する,。 (地域別最低賃金の公示及び発効) 第十四條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、決定した事項を公示しなければならない,。 2 第十條第一項の規(guī)定による地域別最低賃金の決定及び第十二條の規(guī)定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規(guī)定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは,、その日)から,、同條の規(guī)定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規(guī)定による公示の日(公示の日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは,、その日)から,、その効力を生ずる。 第三節(jié) 特定最低賃金 (特定最低賃金の決定等) 第十五條 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、當(dāng)該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業(yè)若しくは職業(yè)に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という,。)の決定又は當(dāng)該労働者若しくは使用者に現(xiàn)に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる,。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規(guī)定による申出があつた場合において必要があると認めるときは,、最低賃金審議會の調(diào)査審議を求め,、その意見を聴いて、當(dāng)該申出に係る特定最低賃金の決定又は當(dāng)該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる,。 3 第十條第二項及び第十一條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見の提出があつた場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「地域」とあるのは,、「事業(yè)若しくは職業(yè)」と読み替えるものとする。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、第二項の決定をする場合において,、前項において準(zhǔn)用する第十一條第二項の規(guī)定による申出があつたときは、前項において準(zhǔn)用する同條第三項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見に基づき,、當(dāng)該特定最低賃金において,、一定の範(fàn)囲の事業(yè)について、その適用を一定の期間を限つて猶予し,、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる,。 5 第十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による最低賃金審議會の意見の提出があつた場合について準(zhǔn)用する,。 第十六條 前條第二項の規(guī)定により決定され,、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は,、當(dāng)該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業(yè)場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。 第十七條 第十五條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、同項の規(guī)定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適當(dāng)となつたと認めるときは,、その決定の例により,、その廃止の決定をすることができる。 (派遣中の労働者の特定最低賃金) 第十八條 派遣中の労働者については,、その派遣先の事業(yè)と同種の事業(yè)又はその派遣先の事業(yè)の事業(yè)場で使用される同種の労働者の職業(yè)について特定最低賃金が適用されている場合にあつては,、當(dāng)該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四條の規(guī)定を適用する。 (特定最低賃金の公示及び発効) 第十九條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,、特定最低賃金に関する決定をしたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない,。 2 第十五條第二項の規(guī)定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は,、前項の規(guī)定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは、その日)から,、同條第二項及び第十七條の規(guī)定による特定最低賃金の廃止の決定は,、前項の規(guī)定による公示の日(公示の日後の日であつて當(dāng)該決定において別に定める日があるときは、その日)から,、その効力を生ずる,。 第三章 最低賃金審議會 (設(shè)置) 第二十條 厚生労働省に中央最低賃金審議會を、都道府県労働局に地方最低賃金審議會を置く,。 (権限) 第二十一條 最低賃金審議會は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議會にあつては,、都道府県労働局長の諮問に応じて,、最低賃金に関する重要事項を調(diào)査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる,。 (組織) 第二十二條 最低賃金審議會は、政令で定めるところにより,、労働者を代表する委員,、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同數(shù)をもつて組織する。 (委員) 第二十三條 委員は,、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。 2 委員の任期は,、二年とする,。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 3 委員の任期が満了したときは,、當(dāng)該委員は、後任者が任命されるまでその職務(wù)を行うものとする,。 4 委員は,、非常勤とする。 (會長) 第二十四條 最低賃金審議會に會長を置く,。 2 會長は,、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する,。 3 會長は,、會務(wù)を総理する。 4 會長に事故があるときは,、あらかじめ第二項の規(guī)定の例により選挙された者が會長の職務(wù)を代理する,。 (専門部會等) 第二十五條 最低賃金審議會に、必要に応じ,、一定の事業(yè)又は職業(yè)について専門の事項を調(diào)査審議させるため,、専門部會を置くことができる。 2 最低賃金審議會は,、最低賃金の決定又はその改正の決定について調(diào)査審議を求められたときは,、専門部會を置かなければならない。 3 専門部會は,、政令で定めるところにより,、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同數(shù)をもつて組織する,。 4 第二十三條第一項及び第四項並びに前條の規(guī)定は,、専門部會について準(zhǔn)用する。 5 最低賃金審議會は,、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調(diào)査審議を行う場合においては,、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする,。 6 最低賃金審議會は,、前項の規(guī)定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては,、関係労働者,、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。 (政令への委任) 第二十六條 この法律に規(guī)定するもののほか,、最低賃金審議會に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第四章 雑則 (援助) 第二十七條 政府は、使用者及び労働者に対し,、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない,。 (調(diào)査) 第二十八條 厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調(diào)査を行い,、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない,。 (報告) 第二十九條 厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において,、厚生労働省令で定めるところにより,、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる,。 (職権等) 第三十條 第十條第一項,、第十二條、第十五條第二項及び第十七條に規(guī)定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は,、二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係る事案で厚生労働大臣が全國的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては,、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に屬する事案を除く,。)については,、當(dāng)該都道府県労働局長が行う。 2 厚生労働大臣は,、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適當(dāng)であると認めるときは,、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ中央最低賃金審議會の意見を聴かなければならない。 4 第十條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による中央最低賃金審議會の意見の提出があつた場合について準(zhǔn)用する,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官) 第三十一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより,、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第三十二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において,、使用者の事業(yè)場に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質(zhì)問をすることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第三十三條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、この法律の規(guī)定に違反する罪について,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行う。 (監(jiān)督機関に対する申告) 第三十四條 労働者は,、事業(yè)場にこの法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する事実があるときは,、その事実を都道府県労働局長、労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官に申告して是正のため適當(dāng)な措置をとるように求めることができる,。 2 使用者は,、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し,、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない,。 (船員に関する特例) 第三十五條 第六條第二項、第二章第二節(jié),、第十六條及び第十七條の規(guī)定は,、船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては,、適用しない,。 2 船員に関しては、この法律に規(guī)定する厚生労働大臣,、都道府県労働局長若しくは労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限に屬する事項は,、國土交通大臣、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)又は船員労務(wù)官が行うものとし,、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と、第三條中「時間」とあるのは「時間,、日,、週又は月」と、第七條第四號中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者,、軽易な」と,、第十九條第二項中「第十五條第二項」とあるのは「第十五條第二項並びに第三十五條第三項及び第七項」と、「同條第二項及び第十七條」とあるのは「第十五條第二項及び第三十五條第七項」と,、第三十條第一項中「第十條第一項,、第十二條、第十五條第二項及び第十七條」とあるのは「第十五條第二項並びに第三十五條第三項及び第七項」と,、「都道府県労働局の管轄區(qū)域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域(政令で定める地方運輸局にあつては,、運輸監(jiān)理部の管轄區(qū)域を除く。)」と読み替えるものとする,。 3 國土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)は,、賃金の低廉な船員の労働條件の改善を図るため、船員の生計費,、類似の船員の賃金及び通常の事業(yè)の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは,、交通政策審議會又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議會(以下「交通政策審議會等」という。)の調(diào)査審議を求め,、その意見を聴いて,、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。 4 第十條第二項及び第十一條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による交通政策審議會等の意見の提出があつた場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「地域」とあるのは,、「事業(yè)若しくは職業(yè)」と読み替えるものとする,。 5 國土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)は,、第三項の決定をする場合において,、前項において準(zhǔn)用する第十一條第二項の規(guī)定による申出があつたときは、前項において準(zhǔn)用する同條第三項の規(guī)定による交通政策審議會等の意見に基づき,、當(dāng)該特定最低賃金において,、一定の範(fàn)囲の事業(yè)について、その適用を一定の期間を限つて猶予し,、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる,。 6 第十條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による交通政策審議會等の意見の提出があつた場合について準(zhǔn)用する,。 7 國土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)は、第十五條第二項又はこの條第三項の規(guī)定により決定された船員に適用される特定最低賃金について,、船員の生計費,、類似の船員の賃金及び通常の事業(yè)の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により,、その改正又は廃止の決定をすることができる,。 8 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第八十九條第一項に規(guī)定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者の事業(yè)又はその船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業(yè)について特定最低賃金が適用されている場合にあつては,、當(dāng)該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四條の規(guī)定を適用する,。 第三十六條 船員に関しては、この法律に規(guī)定する最低賃金審議會の権限に屬する事項は,、交通政策審議會等が行う,。 第三十七條 交通政策審議會等に、必要に応じ、一定の事業(yè)又は職業(yè)について専門の事項を調(diào)査審議させるため,、最低賃金専門部會を置くことができる,。 2 交通政策審議會等は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調(diào)査審議を求められたときは,、最低賃金専門部會を置かなければならない。 3 第二十五條第五項及び第六項の規(guī)定は,、交通政策審議會等について準(zhǔn)用する,。 (省令への委任) 第三十八條 この法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第五章 罰則 第三十九條 第三十四條第二項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 第四十條 第四條第一項の規(guī)定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る,。)は、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十一條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條の規(guī)定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る,。) 二 第二十九條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 三 第三十二條第一項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第四十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押退娜炅氯辗傻诰农柼枺〕?1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する,。 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。第二項に規(guī)定する最低賃金に関し,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)にした行為に対するその期間の満了後における罰則の適用についても,、同様とする。 8 政府は,、最低賃金制度の基本的な在り方について,、労働政策審議會の意見の提出があつたときは、速やかに,、必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という,。)は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶乱涣辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において、各規(guī)定につき,、政令で定める,。 (最低賃金法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する前條の規(guī)定による改正前の最低賃金法の規(guī)定による最低工賃は、この法律の規(guī)定の適用については,、第八條第一項の規(guī)定により決定された最低工賃とみなす,。 2 この法律の施行前にした前條の規(guī)定による改正前の最低賃金法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉乱痪湃辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関のした処分等とみなす,。 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機関に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機関に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲炅掳巳辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅氯辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸辗傻谝灰欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く,。)の任期は、當(dāng)該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一から二十七まで 略 二十八 中央最低賃金審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (最低賃金の適用除外に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の最低賃金法(以下「舊法」という,。)第八條又は舊法第四十條の規(guī)定により読み替えられた舊法第八條の規(guī)定により使用者が都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)の許可を受けている労働者については、この法律の施行の日から一年間は,、この法律による改正後の最低賃金法(以下「新法」という,。)第四條の規(guī)定は、適用しない,。ただし,、當(dāng)該労働者について、當(dāng)該期間內(nèi)に新法第七條又は新法第三十五條第二項の規(guī)定により読み替えられた新法第七條の規(guī)定による都道府県労働局長又は地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)の許可があったときは,、この限りでない。 (舊法の規(guī)定により決定された最低賃金に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊法第十一條の規(guī)定により決定された最低賃金(舊法第十三條の規(guī)定により改正されたものを含む,。)については,、この法律の施行後二年間は,、舊法第五條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊法第十六條第一項の規(guī)定により一定の地域について決定された最低賃金(舊法第十六條の三の規(guī)定により改正されたものを含む,。)は、新法第十條第一項の規(guī)定により決定された最低賃金とみなす,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊法第十六條第一項の規(guī)定により一定の事業(yè)又は職業(yè)について決定された最低賃金(舊法第十六條の三の規(guī)定により改正されたものを含み,、次條に規(guī)定するものを除く。)は,、新法第十五條第二項の規(guī)定により決定された最低賃金とみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第十五條第二項の規(guī)定により決定された最低賃金とみなされた最低賃金については、この法律の施行の日以後最初に同項の規(guī)定による當(dāng)該最低賃金の改正又は廃止の決定が効力を生ずるまでの間は,、新法第三條の規(guī)定は,、適用しない。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する船員(船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員をいう,。)に適用される最低賃金であって,、舊法第十六條第一項の規(guī)定により決定されたもの(舊法第十六條の三の規(guī)定により改正されたものを含む。)は,、新法第三十五條第三項の規(guī)定により決定された最低賃金とみなす,。 (委員の任期に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の日の前日において中央最低賃金審議會又は地方最低賃金審議會の委員である者の任期については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し,、新法の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機関(以下この條において「新機関」という,。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る,。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請,、屆出,、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機関に対してされた申請,、屆出、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について,、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (調(diào)整規(guī)定) 第八條 この法律の施行の日が最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九號)の施行の日前である場合には、第八條のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第三十五條及び第三十六條の改正規(guī)定 第三十五條第三項中「船員中央労働委員會」を「交通政策審議會」に、「船員地方労働委員會」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議會」に,、「船員労働委員會」を「交通政策審議會等」に改め,、同條第四項から第六項までの規(guī)定中「船員労働委員會」を「交通政策審議會等」に改める。 第三十六條中「船員労働委員會」を「交通政策審議會等」に改める,。 第四十一條中「船員中央労働委員會」を「交通政策審議會」に,、「船員地方労働委員會」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議會」に、「船員労働委員會」を「交通政策審議會等」に改める,。 第三十七條の改正規(guī)定 第三十七條第一項及び第二項 第四十二條第一項及び第二項 2 前項の場合において,、最低賃金法の一部を改正する法律のうち次の表の上欄に掲げる最低賃金法の改正規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第三十六條を第三十條とし,、第三十七條を第三十一條とし、第三十八條を第三十二條とし,、第三十九條を第三十三條とし,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定 船員中央労働委員會又は船員地方労働委員會(以下「船員労働委員會 交通政策審議會又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議會(以下「交通政策審議會等 による船員労働委員會 による交通政策審議會等 第四十一條の改正規(guī)定 船員中央労働委員會又は船員地方労働委員會(以下「船員労働委員會」という。)」を「船員労働委員會 交通政策審議會又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議會(以下「交通政策審議會等」という,。)」を「交通政策審議會等 第四十二條の改正規(guī)定 同條第四項中「第三十一條第三項」を「第二十五條第三項」に改め,、同條第五項 同條第三項 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。