最低賃金審議會(huì)令 昭和三十四年政令第百六十三號(hào) 最低賃金審議會(huì)令 內(nèi)閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))第二十八條第一項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng)(第三十一條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十一條第三項(xiàng)及び第三十二條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (名稱) 第一條 地方最低賃金審議會(huì)には、當(dāng)該都道府県労働局の名を冠する。 (組織) 第二條 中央最低賃金審議會(huì)の委員の數(shù)は、十八人とする。 2 地方最低賃金審議會(huì)の委員の數(shù)は、十五人とする。ただし、東京地方最低賃金審議會(huì)及び大阪地方最低賃金審議會(huì)にあつては、十八人とする。 3 中央最低賃金審議會(huì)に、最低賃金法第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(xiàng)(第四條第二項(xiàng)において「最低賃金決定等」という。)を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時(shí)委員を置くことができる。 (委員の推薦) 第三條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)は、中央最低賃金審議會(huì)又は地方最低賃金審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係労働組合又は関係使用者団體に対し、相當(dāng)の期間を定めて、候補(bǔ)者の推薦を求めなければならない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する審議會(huì)の委員は、同項(xiàng)の規(guī)定による推薦があつた候補(bǔ)者のうちから任命するものとする。ただし、その期間內(nèi)に推薦がなかつたときは、この限りでない。 (臨時(shí)委員の任命等) 第四條 臨時(shí)委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 臨時(shí)委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 臨時(shí)委員は、非常勤とする。 4 前條の規(guī)定は、関係労働者を代表する臨時(shí)委員及び関係使用者を代表する臨時(shí)委員の任命について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「関係労働組合又は関係使用者団體」とあるのは「関係者(関係者の団體を含む。)」と、同條第二項(xiàng)中「推薦」とあるのは「推薦(厚生労働大臣が、會(huì)長(zhǎng)の同意を得て、関係者を代表するに適當(dāng)でないと認(rèn)める候補(bǔ)者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。 (會(huì)議) 第五條 審議會(huì)の會(huì)議は、會(huì)長(zhǎng)が招集する。 2 審議會(huì)は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員(地方最低賃金審議會(huì)にあつては、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議會(huì)にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員のうち関係労働者を代表するもの、地方最低賃金審議會(huì)にあつては労働者を代表する委員をいう。)、使用者関係委員(中央最低賃金審議會(huì)にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員のうち関係使用者を代表するもの、地方最低賃金審議會(huì)にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議會(huì)にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員のうち公益を代表するもの、地方最低賃金審議會(huì)にあつては公益を代表する委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、會(huì)議を開き、議決をすることができない。 3 審議會(huì)の議事は、委員及び議事に関係のある臨時(shí)委員(地方最低賃金審議會(huì)にあつては、委員)で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる。 (最低賃金専門部會(huì)) 第六條 最低賃金法第二十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により審議會(huì)に置かれる専門部會(huì)(以下「最低賃金専門部會(huì)」という。)の委員及び臨時(shí)委員(地方最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)にあつては、委員)の數(shù)は、九人以內(nèi)とする。 2 中央最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)に屬すべき委員及び臨時(shí)委員は、中央最低賃金審議會(huì)の委員及び臨時(shí)委員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 中央最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)に屬すべき関係労働者を代表する臨時(shí)委員、関係使用者を代表する臨時(shí)委員及び公益を代表する臨時(shí)委員の數(shù)は、各同數(shù)とする。 4 第三條の規(guī)定は、地方最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)の関係労働者を代表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第一項(xiàng)中「関係労働組合又は関係使用者団體」とあるのは「関係者(関係者の団體を含む。)」と、同條第二項(xiàng)中「推薦」とあるのは「推薦(都道府県労働局長(zhǎng)が、會(huì)長(zhǎng)の同意を得て、関係者を代表するに適當(dāng)でないと認(rèn)める候補(bǔ)者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。 5 審議會(huì)は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部會(huì)の決議をもつて審議會(huì)の決議とすることができる。 6 前條の規(guī)定は、最低賃金専門部會(huì)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、中央最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)については、同條第二項(xiàng)中「中央最低賃金審議會(huì)」とあるのは「中央最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし、地方最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)については、同項(xiàng)中「地方最低賃金審議會(huì)」とあるのは「地方最低賃金審議會(huì)に置かれる最低賃金専門部會(huì)」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。 7 最低賃金専門部會(huì)は、その任務(wù)を終了したときは、審議會(huì)の議決により、これを廃止するものとする。 (庶務(wù)) 第七條 中央最低賃金審議會(huì)の庶務(wù)は厚生労働省労働基準(zhǔn)局賃金課において、地方最低賃金審議會(huì)の庶務(wù)は當(dāng)該都道府県労働局において、処理する。 (雑則) 第八條 この政令に規(guī)定するもののほか、審議會(huì)の議事及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が定める。 附 則 抄 1 この政令は、昭和三十四年五月五日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二〇日政令第一六二號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月三〇日政令第一五一號(hào)) この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令、労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法施行令、最低賃金審議會(huì)令、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令、労働安全衛(wèi)生法施行令、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 (地方最低賃金審議會(huì)に関する経過措置) 第四條 東京地方最低賃金審議會(huì)及び大阪地方最低賃金審議會(huì)の委員の數(shù)は、この政令の施行の際現(xiàn)に在任する委員又は補(bǔ)欠の委員の在任する間(その任期中に限る。)、なお従前の例によるものとする。 附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月二五日政令第一五一號(hào)) この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年八月四日政令第一七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。 附 則 (平成二八年六月一七日政令第二三八號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。