最低賃金審議會令 昭和三十四年政令第百六十三號 最低賃金審議會令 內閣は,、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)第二十八條第一項,、第二十九條第一項(第三十一條第五項において準用する場合を含む,。),、第三十一條第三項及び第三十二條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (名稱) 第一條 地方最低賃金審議會には,、當該都道府県労働局の名を冠する,。 (組織) 第二條 中央最低賃金審議會の委員の數は、十八人とする,。 2 地方最低賃金審議會の委員の數は,、十五人とする。ただし,、東京地方最低賃金審議會及び大阪地方最低賃金審議會にあつては,、十八人とする。 3 中央最低賃金審議會に,、最低賃金法第二十五條第一項に規(guī)定する事項及び同條第二項に規(guī)定する最低賃金の決定又はその改正の決定その他特別の事項(第四條第二項において「最低賃金決定等」という,。)を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる,。 (委員の推薦) 第三條 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、中央最低賃金審議會又は地方最低賃金審議會(以下「審議會」という,。)の労働者を代表する委員又は使用者を代表する委員を任命しようとするときは,、関係労働組合又は関係使用者団體に対し、相當の期間を定めて,、候補者の推薦を求めなければならない,。 2 前項に規(guī)定する審議會の委員は、同項の規(guī)定による推薦があつた候補者のうちから任命するものとする,。ただし,、その期間內に推薦がなかつたときは、この限りでない,。 (臨時委員の任命等) 第四條 臨時委員は,、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから,、厚生労働大臣が任命する,。 2 臨時委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調査審議が終了したときは,、解任されるものとする,。 3 臨時委員は、非常勤とする,。 4 前條の規(guī)定は,、関係労働者を代表する臨時委員及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。この場合において,、同條第一項中「関係労働組合又は関係使用者団體」とあるのは「関係者(関係者の団體を含む,。)」と、同條第二項中「推薦」とあるのは「推薦(厚生労働大臣が,、會長の同意を得て,、関係者を代表するに適當でないと認める候補者に係る推薦を除く,。)」と読み替えるものとする。 (會議) 第五條 審議會の會議は,、會長が招集する,。 2 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議會にあつては,、委員)の三分の二以上又は労働者関係委員(中央最低賃金審議會にあつては労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するもの,、地方最低賃金審議會にあつては労働者を代表する委員をいう。),、使用者関係委員(中央最低賃金審議會にあつては使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するもの,、地方最低賃金審議會にあつては使用者を代表する委員をいう。)及び公益関係委員(中央最低賃金審議會にあつては公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの,、地方最低賃金審議會にあつては公益を代表する委員をいう,。)の各三分の一以上が出席しなければ、會議を開き,、議決をすることができない,。 3 審議會の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員(地方最低賃金審議會にあつては,、委員)で會議に出席したものの過半數をもつて決し,、可否同數のときは、會長の決するところによる,。 (最低賃金専門部會) 第六條 最低賃金法第二十五條第一項又は第二項の規(guī)定により審議會に置かれる専門部會(以下「最低賃金専門部會」という,。)の委員及び臨時委員(地方最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會にあつては、委員)の數は,、九人以內とする,。 2 中央最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會に屬すべき委員及び臨時委員は、中央最低賃金審議會の委員及び臨時委員のうちから,、厚生労働大臣が任命する,。 3 中央最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會に屬すべき関係労働者を代表する臨時委員、関係使用者を代表する臨時委員及び公益を代表する臨時委員の數は,、各同數とする,。 4 第三條の規(guī)定は、地方最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會の関係労働者を代表する委員及び関係使用者を代表する委員の任命について準用する,。この場合において,、同條第一項中「関係労働組合又は関係使用者団體」とあるのは「関係者(関係者の団體を含む。)」と,、同條第二項中「推薦」とあるのは「推薦(都道府県労働局長が,、會長の同意を得て、関係者を代表するに適當でないと認める候補者に係る推薦を除く,。)」と読み替えるものとする,。 5 審議會は,、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部會の決議をもつて審議會の決議とすることができる,。 6 前條の規(guī)定は,、最低賃金専門部會について準用する。この場合において,、中央最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會については,、同條第二項中「中央最低賃金審議會」とあるのは「中央最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會」と、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と,、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとし,、地方最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會については、同項中「地方最低賃金審議會」とあるのは「地方最低賃金審議會に置かれる最低賃金専門部會」と,、「労働者を代表する委員」とあるのは「関係労働者を代表する委員」と,、「使用者を代表する委員」とあるのは「関係使用者を代表する委員」と読み替えるものとする。 7 最低賃金専門部會は,、その任務を終了したときは,、審議會の議決により、これを廃止するものとする,。 (庶務) 第七條 中央最低賃金審議會の庶務は厚生労働省労働基準局賃金課において,、地方最低賃金審議會の庶務は當該都道府県労働局において,、処理する,。 (雑則) 第八條 この政令に規(guī)定するもののほか、審議會の議事及び運営に関し必要な事項は,、會長が定める,。 附 則 抄 1 この政令は、昭和三十四年五月五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露柸照畹谝涣枺〕?1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶氯柸照畹谝晃逡惶枺?この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準監(jiān)督機関令,、労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令、最低賃金審議會令,、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令,、労働安全衛(wèi)生法施行令、労働安全衛(wèi)生法関係手數料令,、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令,、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については,、改正後のこれらの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 (地方最低賃金審議會に関する経過措置) 第四條 東京地方最低賃金審議會及び大阪地方最低賃金審議會の委員の數は、この政令の施行の際現に在任する委員又は補欠の委員の在任する間(その任期中に限る,。),、なお従前の例によるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸照畹谌柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑露迦照畹谝晃逡惶枺?この政令は,、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽滤娜照畹谝黄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年八月五日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱黄呷照畹诙颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年六月二十一日から施行する。