昭和二十二年運(yùn)輸、內(nèi)務(wù)省令第二號(hào)(軌道法第三十一條的一般交通用軌道規(guī)定的省令)
時(shí)間: 2018-06-15
昭和二十二年運(yùn)輸、內(nèi)務(wù)省令第二號(hào)(軌道法第三十一條の一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを定める省令) 昭和二十二年運(yùn)輸省?內(nèi)務(wù)省令第二號(hào) 昭和二十二年運(yùn)輸、內(nèi)務(wù)省令第二號(hào)(軌道法第三十一條の一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを定める省令) 軌道法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により、一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを、次のとおりとする。 無(wú)軌條電車(chē) 附 則 ○1 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 ○2 この省令施行前に生じた事項(xiàng)については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。