昭和二十二年運(yùn)輸、內(nèi)務(wù)省令第二號(軌道法第三十一條の一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを定める省令) 昭和二十二年運(yùn)輸省?內(nèi)務(wù)省令第二號 昭和二十二年運(yùn)輸,、內(nèi)務(wù)省令第二號(軌道法第三十一條の一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを定める省令) 軌道法第三十一條第二項の規(guī)定により,、一般交通の用に供する軌道に準(zhǔn)ずべきものを、次のとおりとする,。 無軌條電車 附 則 ○1 この省令は,、昭和二十三年一月一日から、これを施行する,。 ○2 この省令施行前に生じた事項については,、この省令施行後でも、なお,、従前の例による,。