昭和二十二年財務省?法務省令第五號(關(guān)于金融債券登的變更的省令)
時間: 2018-06-15
昭和二十二年大蔵?司法省令第五號(金融債券の登録の変更等に関する省令) 昭和二十二年大蔵省?司法省令第五號 昭和二十二年大蔵?司法省令第五號(金融債券の登録の変更等に関する省令) 金融機関経理応急措置法第二十條及び第三十三條並びに社債等登録法施行令第六條の規(guī)定により、金融債券の登録の変更等に関し、次のように定める。 第一條 登録機関は、指定時(金融機関経理応急措置法に定める指定時をいう。)において金融債券の債務者たる金融機関の新勘定の負債に屬する金融債券(以下新勘定金融債券という。)につき、この省令施行の日から一箇月以內(nèi)に、社債登録簿の適當な箇所に、その債務者たる金融機関の新勘定の負債に屬することを明らかにする表示をしなければならない。 第二條 新勘定金融債券で株式會社資金統(tǒng)合銀行の有するものについては、左の各號の一に該當する場合を除くの外、この省令施行の日以後、登録の変更を請求することができる。擔保権の登録の抹消の請求についても、また同様とする。 一 日本銀行又は金融機関以外の者に対する社債の移転登録又は擔保権の移転登録 二 前號の者を擔保権者とする擔保権の設定の登録 三 第一號の者を受託者とする信託の登録 第三條 前條の規(guī)定により登録の変更又は擔保権の登録の抹消の請求をする場合においては、その請求書に、同條の規(guī)定により請求する旨を明記した書類を添附しなければならない。 第四條 登録機関は、同一社債権者の新勘定金融債券について、社債等登録法施行規(guī)則第九條の規(guī)定にかかわらず、別用紙を備えることができる。 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。