昭和二十二年大藏省令第五十號(關(guān)于企業(yè)重組合改進(jìn)法施行令第七條第一項(xiàng),第三項(xiàng),第四項(xiàng)和第六項(xiàng)規(guī)定的盈利的確定的省令)。
時(shí)間: 2018-06-15
昭和二十二年大蔵省令第五十九號(企業(yè)再建整備法施行令第七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定の益金等を定める省令) 昭和二十二年大蔵省令第五十九號 昭和二十二年大蔵省令第五十九號(企業(yè)再建整備法施行令第七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定の益金等を定める省令) 企業(yè)再建整備法施行令第七條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定によつて次のように定める。 第一條 企業(yè)再建整備法施行令(以下令という。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設(shè)又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業(yè)再建整備法施行規(guī)則第八條の二の規(guī)定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相當(dāng)する益金を除く。)とする。 第二條 令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)大臣の定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度における益金について、企業(yè)再建整備法(以下「法」という。)第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする金額 二 當(dāng)該事業(yè)年度前における益金について既に法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用があつたときはその適用があつた金額 三 第一號の金額(前號の規(guī)定に該當(dāng)する場合においては、前二號の金額の合計(jì)金額)が納付すべき戦時(shí)補(bǔ)償特別稅額(戦時(shí)補(bǔ)償請求権による益金に相當(dāng)する金額を除く。)、指定時(shí)において納付すべき指定時(shí)をもつて終了する事業(yè)年度以前の各事業(yè)年度の法人稅額及び臨時(shí)利得稅額並びに指定時(shí)において指定時(shí)以前から繰り越した損金(指定時(shí)以前一年以內(nèi)に開始した事業(yè)年度において生じたものを除く。)の合計(jì)額から指定時(shí)における積立金額を控除した金額に達(dá)するまでのものである旨 第三條 令第七條第四項(xiàng)の財(cái)務(wù)大臣の定める明細(xì)書は、次に掲げる事項(xiàng)を記載したものとする。 一 當(dāng)該事業(yè)年度における資産の譲渡による益金の明細(xì)及び當(dāng)該益金のうち第一條の規(guī)定に該當(dāng)する益金があるときは、當(dāng)該益金とその他の益金とに區(qū)別した明細(xì) 二 當(dāng)該事業(yè)年度における法第八條の規(guī)定による資産の評価換えによる益金、債務(wù)の消滅による益金又は資本の減少による益金の明細(xì) 三 特別損失の明細(xì) 四 納付すべき戦時(shí)補(bǔ)償特別稅額及び戦時(shí)補(bǔ)償請求権による益金の明細(xì) 五 指定時(shí)において納付すべき、指定時(shí)をもつて終了する事業(yè)年度以前の事業(yè)年度の法人稅額及び臨時(shí)利得稅額の明細(xì) 六 指定時(shí)以前から繰り越した損金及び當(dāng)該損金のうち指定時(shí)以前一年以內(nèi)に開始した事業(yè)年度において生じたものの明細(xì) 七 指定時(shí)における積立金額 第四條 法人稅法第十八條乃至第二十二條に規(guī)定する申告書に、令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載しなかつた場合又は法人稅法第十八條乃至第二十二條に規(guī)定する申告期限後に令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を記載した申告書を納稅地の所轄稅務(wù)署長に提出した場合において、申告書に記載しなかつたこと又は申告期限內(nèi)に提出できなかつたことについて、稅務(wù)署長が已むを得ない事由があると認(rèn)めたときは、令第七條第六項(xiàng)の規(guī)定により、法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用することができる。 附 則 抄 ○1 この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九號) 抄 1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。