昭和二十二年総理庁令,、大蔵省令,、外務(wù)省令、商工省令,、運(yùn)輸省令,、農(nóng)林省令,、厚生省令、司法省令第四號(hào)(閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済等に関する命令) 昭和二十二年総理庁?大蔵省?外務(wù)省?商工省?運(yùn)輸省?農(nóng)林省?厚生省?司法省令第四號(hào) 昭和二十二年総理庁令,、大蔵省令,、外務(wù)省令、商工省令,、運(yùn)輸省令,、農(nóng)林省令、厚生省令,、司法省令第四號(hào)(閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済等に関する命令) 閉鎖機(jī)関令第一條,、第十一條、第十八條但書(shū)及び第二十八條の規(guī)定により閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済等に関し次のように定める,。 第一條 閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済に関しては,、財(cái)務(wù)大臣が別に定めるものの外、この命令の定めるところによる,。 第二條 特殊清算のために必要な費(fèi)用は,、第四條及び閉鎖機(jī)関に対する債権の申出等に関する命令(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令,、外務(wù)省令,、商工省令、運(yùn)輸省令,、農(nóng)林省令,、厚生省令、司法省令第一號(hào),。以下共同省令という,。)第三條の規(guī)定にかかわらず、特殊清算人は,、隨時(shí)これを弁済することができる,。 第三條 閉鎖機(jī)関に対する債権で、閉鎖機(jī)関令第三條の規(guī)定により指定業(yè)務(wù)となつた業(yè)務(wù)に関するものについては,、當(dāng)該指定業(yè)務(wù)の解除の日までは,、第四條の規(guī)定にかかわらず、特殊清算人は,、隨時(shí)これを弁済することができる,。 ○2 前項(xiàng)の債権で特殊清算人が弁済するものについては、財(cái)務(wù)大臣が別に定める場(chǎng)合を除き,、閉鎖機(jī)関令第十八條但書(shū)の規(guī)定に基き,、當(dāng)該債権の弁済の日まで、利息を附するものとする。 第四條 財(cái)務(wù)大臣の指定する閉鎖機(jī)関に対する國(guó)內(nèi)債権(共同省令第一條の國(guó)內(nèi)債権をいう,。以下同じ,。)、未払送金為替等に係る債権(共同省令第一條の二の未払送金為替等に係る債権をいう,。以下同じ,。)及び退職金等に係る債権(共同省令第一條の三の退職金等に係る債権をいう。以下同じ,。)で共同省令第一條,、第一條の二、第一條の三及び第二條の規(guī)定によつて除斥されなかつた國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は,、次の順位に従つて、これを弁済する,。但し,、特殊清算人は、少額の債権については,、財(cái)務(wù)大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該順位によらないで、これを弁済することができる,。 第一 閉鎖機(jī)関に屬する財(cái)産の上に存する留置権、特別の先取特権,、質(zhì)権又は抵當(dāng)権(以下?lián)氐趣趣い?。)によつて?dān)保せられた債権。(第九順位の債権を除く,。)但し,、當(dāng)該擔(dān)保権の目的たる財(cái)産を以て弁済を受けることができる金額を限度とする。 第二 左に掲げる債権,。但し,、左の順位に従う。 一 國(guó)稅徴収法又は國(guó)稅徴収の例若しくは國(guó)稅滯納処分の例によつて徴収することができる債権 二 指定日(閉鎖機(jī)関令第三條第一項(xiàng)にいう指定日をいう,。但し,、舊昭和二十年大蔵、外務(wù),、內(nèi)務(wù),、司法省令第一號(hào)別表に掲げる機(jī)関については、閉鎖機(jī)関令附則第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた日をいう,。以下同じ,。)以前に確定した閉鎖機(jī)関の職員の給料及び賃金並びに閉鎖機(jī)関の役員又は職員の定期に支給せられる手當(dāng)及び賞與の債権 三 閉鎖機(jī)関の役員又は職員の強(qiáng)制貯蓄金、保証金又は給與の中から積立てた積立金の返還を目的とする債権 四 前號(hào)に掲げるものの外,、閉鎖機(jī)関の役員又は職員の退職金,、年金,、解雇手當(dāng)、雇止手當(dāng)その他これらに準(zhǔn)ずべき利益(閉鎖機(jī)関の本邦外の地域にある事業(yè)所又は営業(yè)所において退職した従業(yè)員に対して,、當(dāng)該閉鎖機(jī)関の本邦內(nèi)にある事業(yè)所又は営業(yè)所において退職金,、年金その他これらに準(zhǔn)ずべき利益を給付する旨の內(nèi)部規(guī)定、契約又は慣習(xí)を有していた場(chǎng)合を含む,。),、閉鎖機(jī)関の業(yè)務(wù)に関する臨時(shí)の役務(wù)に対する手當(dāng)及び実費(fèi)弁償並びに臨時(shí)に支給する賞與の債権 五 其の他財(cái)務(wù)大臣の指定する債権 第三 第一順位、第二順位,、第五順位,、第六順位、第七順位,、第八順位及び第九順位の債権を除く外,、指定日の前日において會(huì)社経理応急措置法に定める特別経理會(huì)社であつた閉鎖機(jī)関に対する債権で、昭和二十一年八月十一日以後の原因に基いて生じた債権又は金融機(jī)関経理応急措置法に定める金融機(jī)関である閉鎖機(jī)関に対する債権で,、その新勘定に屬する債権 第四 前各順位及び第五順位から第十順位までの債権以外の債権 第五 閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù),、退職金その他の債務(wù)等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五號(hào))第一條及び第二條に規(guī)定する債務(wù)に係る債権 第六 閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù)、退職金その他の債務(wù)等を定める省令第三條に規(guī)定する債務(wù)に係る債権 第七 閉鎖機(jī)関の未払送金為替に係る債務(wù),、退職金その他の債務(wù)等を定める省令第七條に規(guī)定する債務(wù)に係る債権,。ただし、當(dāng)該省令の各號(hào)に規(guī)定する債務(wù)の順位に従う,。 第八 閉鎖機(jī)関令第二條第二項(xiàng)第九號(hào)に規(guī)定する本邦を履行地とする債務(wù)に係る債権(社債を除く,。) 第九 社債(特別の法令により発行された債券を含む。) 第十 舊掠奪品の沒(méi)収及報(bào)告に関する件(昭和二十一年內(nèi)務(wù)省令第二十五號(hào))第一條に規(guī)定する物を國(guó)から有償で取得した場(chǎng)合における當(dāng)該物件の対価に係る債権で第三順位以外の債権 ○2 同一順位の國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権に関し,、他の法令により順位の定めがあるものについては、當(dāng)該國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の順位は,、その法令の定めるところによる。 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定により同一順位において弁済すべき國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権は,、その債権額の割合に応じてこれを弁済する。 第五條 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一順位(以下第一順位という,。)の債権者は,、第一順位に於て弁済を受けない債権の部分についてのみ、當(dāng)該債権に第一順位の優(yōu)先権がない場(chǎng)合の順位において,、擔(dān)保権の目的たる財(cái)産以外の財(cái)産から弁済を受けることができる,。但し、第一順位の優(yōu)先権を拋棄した債権額につき、當(dāng)該債権に第一順位の優(yōu)先権のない場(chǎng)合の順位において,、擔(dān)保権の目的たる財(cái)産以外の財(cái)産から弁済を受けることを妨げない,。 ○2 第一順位の債権者が、同一の債権の擔(dān)保として,、數(shù)箇の財(cái)産の上に擔(dān)保権を有する場(chǎng)合において,、同時(shí)にその財(cái)産を以て弁済するときは、各財(cái)産の価額に応じて,、その債権の負(fù)擔(dān)を分つものとする,。 ○3 ある擔(dān)保権の目的たる財(cái)産のみを以て弁済するときは、第一順位の債権者は,、その価額につき債権の全部の弁済を受けることができる,。この場(chǎng)合において、第一順位における次の順位の債権者は,、前項(xiàng)の規(guī)定に従い,、右の債権者が他の財(cái)産の価額につき弁済を受くべき金額を限度として、これに代位して優(yōu)先権を有する,。 第五條の二 第一順位の債権につき,、前二條の規(guī)定により弁済し、弁済すべき財(cái)産を供託し,、又は第八條の規(guī)定により信託したときは,、當(dāng)該債権に係る擔(dān)保権等は消滅する。 ○2 前項(xiàng)の定めるところにより擔(dān)保権が消滅したときは,、登記の抹消は,、登記権利者だけで申請(qǐng)することができる。 第六條 第四條及び第五條の規(guī)定は,、その同一順位又は優(yōu)先順位に屬する國(guó)內(nèi)債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に必要な財(cái)産を別除して,、國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権を弁済することを妨げない。この場(chǎng)合において,、異議のある債権,、條件附債権その他不確定な債権がある場(chǎng)合において、異議のある債権についてはその弁済に必要と認(rèn)められる金額に相當(dāng)する財(cái)産を,、條件附債権についてはその金額に相當(dāng)する財(cái)産を,、その他不確定な債権(第一順位の債権で擔(dān)保権の目的たる財(cái)産を以て當(dāng)該債権を完済することができない場(chǎng)合における不足額を含む。)についてはその見(jiàn)込額に相當(dāng)する財(cái)産を別除しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において條件附債権の條件が,、財(cái)務(wù)大臣の指定する日までに成就しないときは、その條件が停止條件のときはその債権者は特殊清算から除斥され、その條件が解除條件のときは無(wú)條件とする,。 第六條の二 第五條の二の規(guī)定は,、前條の規(guī)定により閉鎖機(jī)関の本邦內(nèi)にある財(cái)産をもつて擔(dān)保された國(guó)內(nèi)債権の弁済に必要な財(cái)産を、財(cái)務(wù)大臣の承認(rèn)を得て別除した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第七條 會(huì)社経理応急措置法に定める特別経理會(huì)社につき閉鎖機(jī)関令第一條の規(guī)定による指定があつた場(chǎng)合において,、指定日から、當(dāng)該特別経理會(huì)社の舊勘定の先取特権,、質(zhì)権又は抵當(dāng)権は,、會(huì)社経理応急措置法第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その目的であつた會(huì)社財(cái)産について消滅せず又は會(huì)社経理応急措置法第十二條第二項(xiàng)の會(huì)社財(cái)産は,、當(dāng)該財(cái)団から除かれなかつたものとみなす,。但し、新勘定に所屬せしめられた會(huì)社財(cái)産が當(dāng)該會(huì)社以外の者の所屬に帰した場(chǎng)合又は會(huì)社経理応急措置法第十二條第二項(xiàng)の會(huì)社財(cái)産が當(dāng)該財(cái)団以外の財(cái)団に屬せしめられ若しくは第三者の権利の目的となつた場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)の先取特権、質(zhì)権又は抵當(dāng)権と,、これらの権利の目的であつた會(huì)社財(cái)産が新勘定に所屬した後當(dāng)該會(huì)社財(cái)産の上に生じた先取特権,、質(zhì)権又は抵當(dāng)権との間の順位に関しては、前項(xiàng)の先取特権,、質(zhì)権又は抵當(dāng)権は,、指定日において、設(shè)定されたものとみなす,。 ○3 第一項(xiàng)但書(shū)の場(chǎng)合において,、同項(xiàng)但書(shū)の會(huì)社財(cái)産に対して先取特権、質(zhì)権又は抵當(dāng)権を有した者は,、第四順位における他の債権者に先立つて同項(xiàng)の舊債権の弁済を受ける権利を有する,。 ○4 前項(xiàng)の規(guī)定は、第四順位において,、民法の一般の先取特権の行使を妨げない,。 第八條 特殊清算人は、民法第四百九十四條に規(guī)定する場(chǎng)合の外,、閉鎖機(jī)関に対する國(guó)內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済に要する費(fèi)用が當(dāng)該國(guó)內(nèi)債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の金額を超える場(chǎng)合においては,、財(cái)務(wù)大臣の承認(rèn)を得て,、債権者のために弁済の目的物を供託するか又は信託してその債務(wù)を免れることができる。 第九條 民法第四百九十四條及び前條の規(guī)定による供託は,、特殊清算人の主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所の所在地の供託所においてすることができる,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、特殊清算人に過(guò)失がなくて債権者又は履行地を確知することができないときは、特殊清算人は,、債権者に対して民法第四百九十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する供託の通知をすることを要しない,。 第十條 閉鎖機(jī)関令第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する閉鎖機(jī)関が、同項(xiàng)の規(guī)定により異議のある債務(wù),、條件付の債務(wù)その他不確定の債務(wù)について,、その弁済に必要な財(cái)産を別除する場(chǎng)合には、異議のある債務(wù)についてはその弁済に必要と認(rèn)められる金額に相當(dāng)する財(cái)産を,、條件付の債務(wù)についてはその金額に相當(dāng)する財(cái)産を,、その他不確定の債務(wù)についてはその見(jiàn)込額に相當(dāng)する財(cái)産を別除しなければならない。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において條件付の債務(wù)の條件が,、財(cái)務(wù)大臣の指定する日までに成就しないときは,、その條件が停止條件のときは弁済することを要しないものとし、その條件が解除條件のときは無(wú)條件となるものとする,。 附 則 この命令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌哗栐掳巳胀鈩?wù)省?大蔵省?法務(wù)庁?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號(hào)) この命令は、公布の日から施行し,、昭和二十三年八月二十一日から適用する,。 附 則 (昭和二三年一二月二二日大蔵省令第一一二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の日において、閉鎖機(jī)関が,、すでに本令第四條第一項(xiàng)第二順位第二號(hào),、第三號(hào)、第四號(hào),、第五號(hào)又は第三順位の債権の弁済を開(kāi)始しているときは,、指定日以前に確定した閉鎖機(jī)関の役員の定期に支給せられる手當(dāng)及び賞與の債権は、當(dāng)該順位の債権を弁済した後において,、第四順位の債権の弁済を開(kāi)始しているときは、第四順位において,、これを弁済する,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、閉鎖機(jī)関の役員の強(qiáng)制貯蓄金,、保証金又は給與の中から積立てた積立金の返還を目的とする債権並びに閉鎖機(jī)関の役員の閉鎖機(jī)関の業(yè)務(wù)に関する臨時(shí)の役務(wù)に対する手當(dāng),、実費(fèi)弁償及び臨時(shí)に支給せられる賞與の債権の場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する。 4 この省令施行の日において,、閉鎖機(jī)関が,、すでに本令第四條第一項(xiàng)第二順位第四號(hào)、第五號(hào),、第三順位,、第四順位又は第五順位の債権の弁済を開(kāi)始しているときは、當(dāng)該閉鎖機(jī)関の役員の退職金,、年金その他これらに準(zhǔn)ずべき利益の債権は,、當(dāng)該順位の債権を弁済した後において、これを弁済する,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶露柸沾笫i省令第三三號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥晁脑铝沾笫i省令第三四號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の日において,、閉鎖機(jī)関が、すでに本令第四條第一項(xiàng)第二順位第四號(hào),、第五號(hào),、第三順位、第四順位又は第五順位の債権の弁済を開(kāi)始しているときは,、當(dāng)該閉鎖機(jī)関の職員の解雇手當(dāng),、雇止手當(dāng)の債権は、當(dāng)該順位の債権を弁済した後において弁済する,。 附 則?。ㄕ押投迥暌欢露辗▌?wù)府?大蔵省令第六號(hào)) 抄 1 この命令は、公布の日から施行する,。 3 省令第一號(hào)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、國(guó)內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國(guó)內(nèi)債権となつたもの(廃止前の閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済等に関する件第四條第一項(xiàng)による債権指定の件により指定された債権で、改正前の省令第一號(hào)第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による特殊清算人の催告に応じて申し出た國(guó)內(nèi)債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む,。以下同じ,。)に対しては、「その就職の日(閉鎖機(jī)関令(以下「令」という,。)第三條の規(guī)定による指定業(yè)務(wù)の指定があつた閉鎖機(jī)関については,、指定業(yè)務(wù)の解除の日)から二ケ月以內(nèi)」とあるのは「閉鎖機(jī)関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務(wù)府令、大蔵省令第六號(hào))施行の日から一ケ月以內(nèi)」と読み替えるものとする,。 4 國(guó)內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國(guó)內(nèi)債権となつたものに対しては,、改正前の省令第一號(hào)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)債権のうち既に弁済を開(kāi)始しているものがある場(chǎng)合には,、當(dāng)該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第四號(hào)第六條の規(guī)定により留保した財(cái)産をもつて、弁済してはならない,。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱哗柸辗▌?wù)省?大蔵省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露蝗沾笫i省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の際,、すでに改正前の閉鎖機(jī)関の債務(wù)の弁済等に関する命令第四條第一項(xiàng)第七順位に規(guī)定する社債の弁済又は殘余財(cái)産の分配を行つている閉鎖機(jī)関については、當(dāng)該弁済又は分配をした後の財(cái)産をもつて退職金等に係る債権を弁済すれば足りるものとする,。 附 則?。ㄕ押退末柲甓乱欢沾笫i省令第三號(hào)) この省令は、公布の日から施行し,、閉鎖機(jī)関に対する債権のうちこの省令施行の日において,、弁済されていないものについて適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。