昭和二十二年総理庁令,、大蔵省令,、外務(wù)省令、商工省令,、運輸省令,、農(nóng)林省令、厚生省令,、司法省令第一號(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 昭和二十二年総理庁?大蔵省?外務(wù)省?商工省?運輸省?農(nóng)林省?厚生省?司法省令第一號 昭和二十二年総理庁令,、大蔵省令、外務(wù)省令,、商工省令,、運輸省令、農(nóng)林省令,、厚生省令,、司法省令第一號(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令) 閉鎖機関令第十一條及び第二十八條の規(guī)定により、閉鎖機関に対する債権の申出等に関し次のように定める,。 第一條 特殊清算人は,、その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三條の規(guī)定による指定業(yè)務(wù)の指定があつた閉鎖機関については,、指定業(yè)務(wù)の解除の日)から二ケ月以內(nèi)に,、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦(本州,、北海道,、四國、九州及びその附屬の島をいう,。以下同じ,。)內(nèi)にある本店、支店その他の営業(yè)所に対する債権及び閉鎖機関の本邦內(nèi)にある財産をもつて擔(dān)保された債務(wù)に係るその他の債権(以下「國內(nèi)債権」という,。)の債権者(以下「國內(nèi)債権者」という,。)に対し、一定の期間內(nèi)に、その國內(nèi)債権を申出るように,、催告しなければならない,。但し、その期間は二ケ月を下ることができない,。 ○2 前項の公告には,、國內(nèi)債権者が期間內(nèi)に申出をなさないときは特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。 第一條の二 特殊清算人は,、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務(wù)等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五號)施行の日から二箇月以內(nèi)に,、少くとも三回の公告をもつて、同令第一條から第三條までに規(guī)定する債務(wù)に係る債権(以下「未払送金為替等に係る債権」という,。)の債権者(以下「未払送金為替等に係る債権者」という。)に対し,、一定期間(同令施行の日以後本邦に引き揚げる者については,、本邦に到著した日から一定期間)內(nèi)に、その未払送金為替等に係る債権を申し出るように,、催告しなければならない,。但し、その期間は四箇月を下ることができない,。 ○2 前項の公告には,、左に掲げる事項を附記しなければならない。 一 未払送金為替等に係る債権者は,、期間內(nèi)に申出をなさないときは特殊清算から除斥されること 二 未払送金為替等に係る債権者は,、大蔵大臣の指定する閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店,、その他の営業(yè)所において債権の弁済を受けようとするときは,、その旨の申出をなすべきこと ○3 特殊清算人は、大蔵大臣の承認(rèn)を得て,、第一項の規(guī)定による公告をもつて定めた申出期間內(nèi)に,、一回の公告をもつて、當(dāng)該申出期間を延長することができる,。 第一條の三 特殊清算人は,、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務(wù)等を定める省令等の一部を改正する省令(昭和三十一年大蔵省令第三十三號)施行の日から二箇月以內(nèi)に、少くとも三回の公告をもつて,、令第二條第二項第八號及び第九號に掲げる債務(wù)に係る債権(以下「退職金等に係る債権」という,。)の債権者(以下「退職金等に係る債権者」という。)に対して,、一定期間內(nèi)に,、その債権を申し出るように、催告しなければならない。ただし,、その期間は二箇月を下ることができない,。 ○2 前項の公告には、債権者が期間內(nèi)に申出をなさないときは,、その債権は特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない,。 第二條 特殊清算人は、知れている國內(nèi)債権者(預(yù)金者を除く,。)には,、各別にその國內(nèi)債権の申出を催告しなければならない。 ○2 知れている國內(nèi)債権者,、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は,、これを特殊清算から除斥することはできない。 第三條 特殊清算人は,、第一條の國內(nèi)債権,、第一條の二の未払送金為替等に係る債権及び第一條の三の退職金等に係る債権の申出の期間內(nèi)は、國內(nèi)債権者,、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済をなすことができない,。 ○2 特殊清算人は、前項の規(guī)定にかゝわらず,、大蔵大臣の承認(rèn)を受けて,、これを弁済しても、他の國內(nèi)債権者,、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者を害する虞のない國內(nèi)債権,、第一條の二の未払送金為替等に係る債権及び第一條の三の退職金等に係る債権について、弁済をなすことができる,。 第四條 特殊清算から除斥された國內(nèi)債権者,、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、第一條,、第一條の二,、第一條の三及び第二條の規(guī)定によつて除斥されなかつた國內(nèi)債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の殘余財産に対してのみ,、その國內(nèi)債権,、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し,、特殊清算人が殘余財産の分配を開始した後(令第十九條第一項に規(guī)定する閉鎖機関のうち殘余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては,、令第十九條の二十二の規(guī)定による特殊清算結(jié)了の登記(當(dāng)該閉鎖機関について登記がないときは、同條の規(guī)定による公告)をした後)は,、この請求をすることはできない,。 附 則 ○1 この命令は、公布の日からこれを施行する。 ○2 第一條第一項に「その就職の日」とあるのは,、この命令施行の際現(xiàn)に閉鎖機関であるものについては,、「この命令施行の日」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押投昃旁乱哗柸站t理庁?大蔵省?外務(wù)省?商工省?運輸省?農(nóng)林省?厚生省?司法省令第二號) この命令は,、公布の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投臧嗽露蝗沾笫i省令第八三號) この省令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二四年一〇月二一日大蔵省令第九四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二五年一二月二六日法務(wù)府?大蔵省令第六號) 抄 1 この命令は,、公布の日から施行する。 3 省令第一號第一條第一項の規(guī)定の適用については,、國內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國內(nèi)債権となつたもの(廃止前の閉鎖機関の債務(wù)の弁済等に関する件第四條第一項による債権指定の件により指定された債権で,、改正前の省令第一號第一條第一項の規(guī)定による特殊清算人の催告に応じて申し出た國內(nèi)債権のうちその申出を受理されなかつたものを含む。以下同じ,。)に対しては,、「その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三條の規(guī)定による指定業(yè)務(wù)の指定があつた閉鎖機関については,、指定業(yè)務(wù)の解除の日)から二ケ月以內(nèi)」とあるのは「閉鎖機関に対する債権の申出等に関する件等の一部を改正する命令(昭和二十五年法務(wù)府令,、大蔵省令第六號)施行の日から一ケ月以內(nèi)」と読み替えるものとする。 4 國內(nèi)債権のうちこの改正命令により新たに國內(nèi)債権となつたものに対しては,、改正前の省令第一號第一條第一項に規(guī)定する國內(nèi)債権のうち既に弁済を開始しているものがある場合には,、當(dāng)該債権で弁済順位が最下位のものの直近上位の順位までの債権の弁済のためにこの改正命令施行前の省令第四號第六條の規(guī)定により留保した財産をもつて、弁済してはならない,。 附 則?。ㄕ押投四暌灰辉乱凰娜沾笫i省令第九三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍晡逶露娜沾笫i省令第三五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌哗栐乱蝗沾笫i省令第九七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶露蝗沾笫i省令第三三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。