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昭和二十一年財(cái)務(wù)省?厚生勞動(dòng)省令第1號(hào)(公司會(huì)計(jì)應(yīng)急措施法施行令第八條第三項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)及第十三條第二號(hào)的規(guī)定的命令)

時(shí)間: 2018-06-15


昭和二十一年大蔵,、厚生省令第一號(hào)(會(huì)社経理応急措置法施行令第八條第三項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng)及び第十三條第二號(hào)の規(guī)定による命令) 昭和二十一年大蔵省?厚生省令第一號(hào) 昭和二十一年大蔵、厚生省令第一號(hào)(會(huì)社経理応急措置法施行令第八條第三項(xiàng)、第十二條第二項(xiàng)及び第十三條第二號(hào)の規(guī)定による命令) 會(huì)社経理応急措置法施行令第八條第三項(xiàng),、第十二條第二項(xiàng)及び第十三條第二號(hào)の規(guī)定による命令を次のやうに定める,。 第一條 會(huì)社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ)第八條第二項(xiàng)の期間経過(guò)後退職する者(指定時(shí)後において就職した者を除く。以下同じ,。)の退職金(厚生年金保険法附則第十條及び第十一條の規(guī)定により支給する退職手當(dāng)を含む,。以下同じ。)は,、令第八條第二項(xiàng)の期間を経過(guò)した日(以下特定日といふ,。)を基準(zhǔn)として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相當(dāng)する金額は,、これを舊勘定の負(fù)擔(dān)として経理する,。 ○2 前項(xiàng)の勤続期間の計(jì)算については、一月未満の端數(shù)はこれを一月とすることができる,。 第二條 令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による金額の限度は,、一人につき一萬(wàn)五千円とする。 第三條 令第十三條第二號(hào)の規(guī)定による金額の限度は,、左の各號(hào)の一により計(jì)算した金額とする,。但しその金額が一人につき一萬(wàn)五千円を超ゆるときは一萬(wàn)五千円とする。 一 指定時(shí)現(xiàn)在において當(dāng)該特別経理會(huì)社が退職金給與規(guī)程を有しない場(chǎng)合には,、指定時(shí)前三箇月間の一箇月平均月収額(賞與その他の臨時(shí)的給與を除く,。以下同じ。)に勤続期間一年につき一箇月平均月収額の二分の一に相當(dāng)する金額を加へた金額,。但しその金額が本人五百円,、扶養(yǎng)家族一人につき百円の割合で計(jì)算した金額に達(dá)しないときは、本人五百円,、扶養(yǎng)家族一人につき百円の割合で計(jì)算した金額,。 二 指定時(shí)現(xiàn)在において、當(dāng)該特別経理會(huì)社が退職金給與規(guī)程を有する場(chǎng)合には,、その退職金給與規(guī)程により計(jì)算した金額,、但しその金額が前號(hào)に準(zhǔn)じ計(jì)算した金額に達(dá)しないときには前號(hào)に準(zhǔn)じ計(jì)算した金額。 ○2 厚生年金保険法附則第十條及び第十一條の規(guī)定により支給する退職手當(dāng)は前項(xiàng)の計(jì)算についてはこれを指定時(shí)現(xiàn)在における特別経理會(huì)社の退職金給與規(guī)程による退職金とみなす,。 ○3 第一項(xiàng)第一號(hào)の勤続期間が一年未満の場(chǎng)合にはこれを一年とし,、一年を超える場(chǎng)合には、一年未満の端數(shù)は月割計(jì)算とする,。但し一月未満の端數(shù)を生じたときはこれを一月とする,。 ○4 第一項(xiàng)において、特定日後退職する者の勤続期間については,、特定日に退職したものとみなして計(jì)算する,。 第四條 第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の扶養(yǎng)家族とは、左に掲げる者であつて主として退職する者の収入により生計(jì)を維持するものをいふ。 一 配偶者(屆出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む) 二 満六十歳以上の直系尊屬であつて本人と同一戸籍內(nèi)にある者 三 満十八歳未満の直系尊屬及び弟妹であつて本人と同一戸籍內(nèi)にある者 四 不具癈疾者であつて本人と同一戸籍內(nèi)にある者 附 則 この省令は,、公布の日から,、これを施行する。