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昭和二十一年財(cái)務(wù)省、厚生勞動(dòng)省、農(nóng)林水產(chǎn)省,、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、國(guó)土交通省令第二號(hào)(公司會(huì)計(jì)應(yīng)急措施法施行令第二十四條規(guī)定的債權(quán)有關(guān))

時(shí)間: 2018-06-15


昭和二十一年大蔵,、厚生、農(nóng)林,、商工,、運(yùn)輸省令第二號(hào)(會(huì)社経理応急措置法施行令第二十四條の規(guī)定による債権に関する件) 昭和二十一年大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運(yùn)輸省令第二號(hào) 昭和二十一年大蔵、厚生,、農(nóng)林,、商工、運(yùn)輸省令第二號(hào)(會(huì)社経理応急措置法施行令第二十四條の規(guī)定による債権に関する件) 會(huì)社経理応急措置法施行令第二十四條の規(guī)定による債権に関する件を次のやうに定める,。 第一條 會(huì)社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ,。)第二十四條に規(guī)定する政府とは、國(guó),、都道府県,、市町村その他財(cái)務(wù)大臣の指定する公共団體をいふ。 第二條 令第二十四條に規(guī)定する政府に準(zhǔn)ずる機(jī)関(以下特定機(jī)関といふ,。)は左に掲げるものをいふ,。 一 國(guó)民更生金庫(kù) 二 産業(yè)設(shè)備営団 三 帝國(guó)鉱業(yè)開(kāi)発株式會(huì)社 四 日本石炭株式會(huì)社 五 日本倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)制株式會(huì)社 六 損害保険中央會(huì) 七 木船保険組合 八 漁船保険組合 九 舊戦時(shí)特殊損害保険法第二條の規(guī)定により指定を受けた保険會(huì)社 十 その他財(cái)務(wù)大臣の指定するもの 第三條 左に掲げる債権は、令第二十四條に規(guī)定する戦時(shí)補(bǔ)償金等よりこれを除外する,。 一 弁済期が昭和二十年八月十五日以前に到來(lái)し,、同日までに決済(弁済、代物弁済,、相殺又は更改をいふ,。以下同じ。)を受けた請(qǐng)求権 二 政府又は特定機(jī)関の通常の業(yè)務(wù)に関して生じた請(qǐng)求権 三 死亡又は傷害に関する保険金又は補(bǔ)償金の請(qǐng)求権 四 救恤制度から生ずる請(qǐng)求権 五 その他財(cái)務(wù)大臣の指定するもの 第四條 前條第一號(hào)の請(qǐng)求権について,、企業(yè)整備資金措置法第五條に規(guī)定する決済方法その他財(cái)務(wù)大臣の指定する決済方法で決済を受けた場(chǎng)合において,、昭和二十年八月十五日以前にその決済として設(shè)定された政府特殊借入金,、債務(wù)者特殊借入金,、戦時(shí)金融金庫(kù)特殊借入金,、特殊預(yù)金、特殊金銭信託その他財(cái)務(wù)大臣の指定する債権について同日以前に償還,、払戻若しくは解除又は混同による消滅がなかつた金額があるときは,、その金額については同日までに決済を受けなかつたものとみなす。 ○2 前項(xiàng)の政府特殊借入金の債権について,、これを銀行に譲渡して,、財(cái)務(wù)大臣の指定する預(yù)金を取得した者の當(dāng)該預(yù)金につき昭和二十年八月十五日以前に払戻のあつた金額は、これを政府特殊借入金につき同日以前に償還のあつた金額とみなす,。 第五條 第三條第二號(hào)の政府又は特定機(jī)関の通常の業(yè)務(wù)に関して生じた請(qǐng)求権とは,、政府又は特定機(jī)関に対する俸給、賃金,、年金,、退職金その他の給與の請(qǐng)求権又は施設(shè)その他の不動(dòng)産の賃借、建造,、改良,、維持若しくは修理又は備品及び消耗品の購(gòu)入に関して生じた請(qǐng)求権その他政府又は特定機(jī)関の日常の活動(dòng)に必要な役務(wù)、物資及び施設(shè)等の給付に関して生じた請(qǐng)求権及び特定機(jī)関たる保険會(huì)社,、木船保険組合,、漁船保険組合及び損害保険中央會(huì)に対する人又は法人の戦爭(zhēng)事故に因らざる保険金の請(qǐng)求権をいふ。但し舊陸軍省,、舊海軍省及び舊軍需省航空兵器総局の通常の業(yè)務(wù)に関して生じた請(qǐng)求権については,、俸給、賃金,、年金,、退職金その他の給與の請(qǐng)求権及び金銭の寄託その他これに準(zhǔn)ずるものを原因とする請(qǐng)求権に限る。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽露蝗沾笫i省?厚生省?農(nóng)林水産省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省令第四號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。