日本郵政株式會(huì)社法 平成十七年法律第九十八號(hào) 日本郵政株式會(huì)社法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 業(yè)務(wù)等(第四條―第十二條) 第三章 雑則(第十三條―第十六條) 第四章 罰則(第十七條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (會(huì)社の目的) 第一條 日本郵政株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は,、日本郵便株式會(huì)社の発行済株式の総數(shù)を保有し,、日本郵便株式會(huì)社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式會(huì)社の業(yè)務(wù)の支援を行うことを目的とする株式會(huì)社とする,。 (株式の政府保有) 第二條 政府は,、常時(shí)、會(huì)社の発行済株式(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式を含む,。以下この條において同じ。)の総數(shù)の三分の一を超える株式を保有していなければならない,。 (商號(hào)の使用制限) 第三條 會(huì)社でない者は,、その商號(hào)中に日本郵政株式會(huì)社という文字を使用してはならない。 第二章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)の範(fàn)囲) 第四條 會(huì)社は,、その目的を達(dá)成するため,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 日本郵便株式會(huì)社が発行する株式の引受け及び保有 二 日本郵便株式會(huì)社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、日本郵便株式會(huì)社の株主としての権利の行使 四 前三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 會(huì)社は,、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて,、その目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)を行うことができる,。 (責(zé)務(wù)) 第五條 會(huì)社は、その業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たっては,、郵便の役務(wù),、簡(jiǎn)易な貯蓄、送金及び債権債務(wù)の決済の役務(wù)並びに簡(jiǎn)易に利用できる生命保険の役務(wù)を利用者本位の簡(jiǎn)便な方法により郵便局で一體的にかつあまねく全國(guó)において公平に利用できるようにする責(zé)務(wù)を有する,。 2 前項(xiàng)の「生命保険」又は「郵便局」とは,、それぞれ日本郵便株式會(huì)社法(平成十七年法律第百號(hào))第二條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)に規(guī)定する生命保険又は郵便局をいう。 (日本郵便株式會(huì)社の株式の保有) 第六條 會(huì)社は,、常時(shí),、日本郵便株式會(huì)社の発行済株式の総數(shù)を保有していなければならない。 (一般擔(dān)保) 第七條 會(huì)社の社債権者は,、會(huì)社の財(cái)産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 2 前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする,。 (株式) 第八條 會(huì)社は,、會(huì)社法第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式(第二十一條第三號(hào)において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(同號(hào)において「募集新株予約権」という,。)を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 會(huì)社は,、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滯なく,、その旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (取締役等の選任等の決議) 第九條 會(huì)社の取締役の選任及び解任並びに監(jiān)査役の選任及び解任の決議は,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 (事業(yè)計(jì)畫) 第十條 會(huì)社は,、毎事業(yè)年度の開始前に、総務(wù)省令で定めるところにより,、その事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫を定め,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 (定款の変更等) 第十一條 會(huì)社の定款の変更、剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(損失の処理を除く,。),、合併、會(huì)社分割及び解散の決議は,、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 (財(cái)務(wù)諸表) 第十二條 會(huì)社は,、総務(wù)省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度の貸借対照表、損益計(jì)算書及び事業(yè)報(bào)告書その他會(huì)社の財(cái)産,、損益又は業(yè)務(wù)の狀況を示す書類として総務(wù)省令で定める書類を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 第三章 雑則 (監(jiān)督) 第十三條 會(huì)社は、総務(wù)大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する,。 2 総務(wù)大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會(huì)社に対し,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告及び検査) 第十四條 総務(wù)大臣は,、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、會(huì)社からその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告をさせ、又はその職員に,、會(huì)社の営業(yè)所,、事務(wù)所その他の事業(yè)場(chǎng)に立ち入り、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第十五條 総務(wù)大臣は,、第八條第一項(xiàng),、第十條又は第十一條(定款の変更の決議に係るものにあっては、會(huì)社が発行することができる株式の総數(shù)を変更するものに限る,。)の認(rèn)可をしようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (情報(bào)の公表) 第十六條 會(huì)社は,、その株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する有価証券に該當(dāng)しないときは,、同號(hào)に規(guī)定する有価証券の発行者が同法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない書類の寫しに記載される情報(bào)を勘案して総務(wù)省令で定める情報(bào)を,、総務(wù)省令で定めるところにより,、公表しなければならない。 2 會(huì)社は,、前項(xiàng)に定めるもののほか、第四條第二項(xiàng),、第九條又は第十條の規(guī)定による認(rèn)可を受けたときは,、総務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公表しなければならない,。 第四章 罰則 第十七條 會(huì)社の取締役、執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは,、その職務(wù)を行うべき社員)、監(jiān)査役又は職員が,、その職務(wù)に関して,、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは,、三年以下の懲役に処する,。これによって不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかったときは,、五年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、犯人が収受した賄賂は,、沒収する,。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する,。 第十八條 前條第一項(xiàng)の賄賂を供與し,、又はその申込み若しくは約束をした者は,、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が自首したときは,、その刑を減軽し,、又は免除することができる。 第十九條 第十七條第一項(xiàng)の罪は,、日本國(guó)外において同項(xiàng)の罪を犯した者にも適用する,。 2 前條第一項(xiàng)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第二條の例に従う,。 第二十條 第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場(chǎng)合には、その違反行為をした會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員),、監(jiān)査役又は職員は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第二十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、その違反行為をした會(huì)社の取締役,、執(zhí)行役、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員又は監(jiān)査役は,、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 一 第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)を行ったとき,。 二 第六條の規(guī)定に違反して,、日本郵便株式會(huì)社の株式を処分したとき。 三 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき,。 四 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、株式を交付した旨の屆出を行わなかったとき,。 五 第十條の規(guī)定に違反して、事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可を受けなかったとき,。 六 第十二條の規(guī)定に違反して,、貸借対照表、損益計(jì)算書,、事業(yè)報(bào)告書若しくは同條の総務(wù)省令で定める書類を提出せず、又は虛偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき,。 七 第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 八 第十六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による公表をせず,、又は虛偽の公表をしたとき。 第二十二條 第三條の規(guī)定に違反した者は,、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第三十六條第九項(xiàng)の政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第三條,、第九條、第十一條(定款の変更の決議に係る部分に限る,。)及び第二十三條の規(guī)定 郵政民営化法附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日 二 次條の規(guī)定 郵政民営化法の施行の日 (業(yè)務(wù)の特例) 第二條 會(huì)社は,、當(dāng)分の間、第四條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 次に掲げる施設(shè)の運(yùn)営又は管理 イ 承継計(jì)畫(郵政民営化法第百六十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する承継計(jì)畫をいう,。ロにおいて同じ,。)において定めるところに従い會(huì)社が承継した郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào)。ロにおいて「整備法」という,。)第二條の規(guī)定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號(hào))第四條第一項(xiàng)の施設(shè) ロ 承継計(jì)畫において定めるところに従い會(huì)社が承継した整備法第二條の規(guī)定による廃止前の簡(jiǎn)易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號(hào))第百一條第一項(xiàng)の施設(shè) 二 前號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 會(huì)社は,、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、當(dāng)該業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害することがないよう特に配慮しなければならない,。 (政府保有の株式の処分) 第三條 政府は,、その保有する會(huì)社の株式(第二條に規(guī)定する発行済株式をいい、同條の規(guī)定により保有していなければならない発行済株式を除く,。)については,、できる限り早期に処分するものとする,。 (會(huì)社法の施行の日の前日までの間の読替え) 第四條 會(huì)社法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場(chǎng)合には、會(huì)社法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二條 株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng) 商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第二百十一條ノ二第四項(xiàng)に規(guī)定する種類の株式を除き,、同條第五項(xiàng) 第八條第一項(xiàng) 會(huì)社法第百九十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集株式(第二十二條第三號(hào)において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集新株予約権(同號(hào)において「募集新株予約権」という,。)を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない 新株,、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し,、又は自己の株式を処分しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。ただし,、新株予約権が行使されたことにより新株を発行し、又は自己の株式を移転しようとするときは,、この限りでない 第八條第二項(xiàng) 新株予約権の行使により株式を交付した後 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合においては,、當(dāng)該新株を発行し、又は自己の株式を移転した後 第十條 事業(yè)年度 営業(yè)年度 第十一條 剰余金の配當(dāng)その他の剰余金の処分(損失の処理を除く,。) 利益の処分 第十二條 事業(yè)年度 営業(yè)年度 事業(yè)報(bào)告書 営業(yè)報(bào)告書 第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 事業(yè)年度 営業(yè)年度 第十八條第一項(xiàng)及び第二十一條 執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與(會(huì)計(jì)參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員) 執(zhí)行役 第二十二條 執(zhí)行役,、會(huì)計(jì)參與若しくはその職務(wù)を行うべき社員 執(zhí)行役 第二十二條第三號(hào) 募集株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし,、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき 新株、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行し,、又は自己の株式を処分したとき 第二十二條第六號(hào) 事業(yè)報(bào)告書 営業(yè)報(bào)告書 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶掳巳辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會(huì)社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會(huì)社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定、同法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào),、第二十六條,、第六十一條第一號(hào)並びに第六章の改正規(guī)定、同法中「第七章 郵便局株式會(huì)社」を「第七章 日本郵便株式會(huì)社」に改める改正規(guī)定,、同法第七十九條第三項(xiàng)第二號(hào)及び第八十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定、同法第百五條第一項(xiàng)、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百十條第一項(xiàng)第二號(hào)ホの改正規(guī)定,、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百三十五條第一項(xiàng),、同項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十八條第二項(xiàng)第四號(hào)の改正規(guī)定,、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る,。),、同法第百八十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號(hào)を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號(hào)の改正規(guī)定を除く,。),、第二條のうち日本郵政株式會(huì)社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定,、次條の規(guī)定、附則第四條,、第六條,、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))附則第二條第一項(xiàng),、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り,、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定,、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第三條及び第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (日本郵政株式會(huì)社法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正前の日本郵政株式會(huì)社法(以下この條において「舊法」という,。)の規(guī)定により日本郵政株式會(huì)社に対して行い、又は日本郵政株式會(huì)社が行った処分,、手続その他の行為(郵政民営化法第五十二條の規(guī)定により舊法第四條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けたものとみなされる業(yè)務(wù)に係る郵政民営化法第百六十三條第三項(xiàng)の認(rèn)可を含む,。)は、第二條の規(guī)定による改正後の日本郵政株式會(huì)社法の相當(dāng)する規(guī)定により日本郵政株式會(huì)社に対して行い,、又は日本郵政株式會(huì)社が行った処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。