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日本郵政株式會(huì)社經(jīng)營(yíng)委員會(huì)議事錄的規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


日本郵政株式會(huì)社の経営委員會(huì)の議事録に関する規(guī)則 平成十八年総務(wù)省令第七十二號(hào) 日本郵政株式會(huì)社の経営委員會(huì)の議事録に関する規(guī)則 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の施行に伴い,、並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第四十四條第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)並びに第四十五條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、日本郵政株式會(huì)社の経営委員會(huì)の議事録に関する規(guī)則(平成十八年総務(wù)省令第二號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (経営委員會(huì)の議事録) 第一條 郵政民営化法(以下「法」という。)第四十四條第八項(xiàng)の規(guī)定による経営委員會(huì)の議事録の作成については,、この條の定めるところによる,。 2 経営委員會(huì)の議事録は、書(shū)面又は電磁的記録(法第四十四條第九項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。第三條から第五條までにおいて同じ,。)をもって作成しなければならない。 3 経営委員會(huì)の議事録は,、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 経営委員會(huì)が開(kāi)催された日時(shí)及び場(chǎng)所 二 経営委員會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する委員があるときは、當(dāng)該委員の氏名 四 法第四十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により経営委員會(huì)において述べられた意見(jiàn)があるときは,、その意見(jiàn)の內(nèi)容の概要 五 委員及び監(jiān)査役以外の者が経営委員會(huì)に出席した場(chǎng)合には,、その者の氏名 六 経営委員會(huì)の議長(zhǎng)が存するときは、議長(zhǎng)の氏名 (電磁的記録) 第二條 法第四十四條第九項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める電磁的記録は,、日本郵政株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする,。 (署名又は記名押印に代わる措置) 第三條 法第四十四條第九項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する「電子署名」とは,、電磁的記録に記録することができる情報(bào)について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該當(dāng)するものをいう,。 一 當(dāng)該情報(bào)が當(dāng)該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること,。 二 當(dāng)該情報(bào)について改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができるものであること。 (書(shū)面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第四條 法第四十四條第八項(xiàng)に規(guī)定する議事録が書(shū)面をもって作成されているときは,、會(huì)社は,、その書(shū)面に記載されている事項(xiàng)をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫(huà)像読取裝置を含む,。)により読み取ってできた電磁的記録を、會(huì)社の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる,。 2 會(huì)社は、前項(xiàng)の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示したものを會(huì)社の本店において閲覧又は謄寫(xiě)に供することができる,。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第五條 法第四十五條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める方法は,、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 附 則 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。