日本郵便株式會社法施行規(guī)則 平成十九年総務(wù)省令第三十七號 日本郵便株式會社法施行規(guī)則 郵便局株式會社法(平成十七年法律第百號)第四條第四項、第五條,、第六條第一項及び第六項、第九條並びに第十條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、郵便局株式會社法施行規(guī)則(平成十八年総務(wù)省令第百三號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (銀行窓口業(yè)務(wù)) 第一條 日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號,。以下「法」という。)第二條第二項本文に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものは,、次の各號に掲げる行為に係る銀行代理業(yè)のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって,、その取扱件數(shù)が多いこと等から國民生活に定著している役務(wù)として総務(wù)大臣が定めるものに係るものとする。 一 流動性預(yù)金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 二 定期性預(yù)金のうち簡易な貯蓄の手段であるものの受入れを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 三 為替取引のうち簡易な送金及び債権債務(wù)の決済の手段であるものを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 2 法第二條第二項第四號に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 銀行窓口業(yè)務(wù)契約の期間、更新及び解除に関する事項 二 銀行窓口業(yè)務(wù)契約に係る手數(shù)料に関する事項 (保険窓口業(yè)務(wù)) 第二條 法第二條第三項本文に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものは,、次の各號に掲げる保険募集及び関連保険會社の事務(wù)の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって,、その取扱件數(shù)が多いこと等から國民生活に定著している役務(wù)として総務(wù)大臣が定めるものに係るものとする。 一 終身保険(被保険者を一人とするものであって,、被保険者が死亡したことにより,、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 二 養(yǎng)老保険(被保険者を一人とするものであって,、被保険者の生存中に保険期間が満了し,、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間內(nèi)の一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう,。)のうち簡易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 三 前二號に規(guī)定する保険契約に係る保険金の支払の請求の受理に関する事務(wù)の代行 2 法第二條第三項第四號に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 保険窓口業(yè)務(wù)契約の期間,、更新及び解除に関する事項 二 保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る手數(shù)料に関する事項 (業(yè)務(wù)の屆出) 第三條 日本郵便株式會社(以下「會社」という,。)は,、法第四條第四項の規(guī)定により同條第二項第三號に掲げる業(yè)務(wù)又はこれに附帯する業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開始の時期 三 業(yè)務(wù)を営む理由 2 會社は,、法第四條第四項の規(guī)定により同條第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開始の時期 三 業(yè)務(wù)の収支の見込み 四 業(yè)務(wù)を営む理由 (郵便局の設(shè)置基準等) 第四條 法第六條第一項の規(guī)定に基づく郵便局の設(shè)置については,、會社は,、いずれの市町村(特別區(qū)を含む,。)においても、一以上の郵便局を設(shè)置しなければならないものとする,。ただし,、郵便窓口業(yè)務(wù)及び保険窓口業(yè)務(wù)を行う會社の営業(yè)所(関連銀行の営業(yè)所が併設(shè)されている場合に限る。)が當該市町村(特別區(qū)を含む,。)において一以上設(shè)置されている場合又は郵便窓口業(yè)務(wù)及び銀行窓口業(yè)務(wù)を行う會社の営業(yè)所(関連保険會社の営業(yè)所が併設(shè)されている場合に限る,。)が當該市町村(特別區(qū)を含む。)において一以上設(shè)置されている場合その他の合理的な理由があると総務(wù)大臣が認める場合は,、この限りでない,。 2 前項の基準によるほか、會社は,、次に掲げる基準により,、郵便局を設(shè)置しなければならない。 一 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設(shè)置されていること,。 二 交通,、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設(shè)置されていること。 三 過疎地においては,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號)の施行の際現(xiàn)に存する郵便局ネットワークの水準を維持することを旨とすること,。 3 前二項の規(guī)定によるほか、會社は,、會社の営業(yè)所であって郵便窓口業(yè)務(wù)を行うもののうち銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)を行わないものを郵便局に準ずるものとして前項に掲げる基準により設(shè)置しなければならない,。 4 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第七條第一項に規(guī)定する簡易郵便局は、前項の規(guī)定の適用については,、同項に規(guī)定する會社の営業(yè)所とみなす,。 5 第二項第三號の「過疎地」とは、次に掲げる地域をいうものとする,。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の規(guī)定により指定された離島振興対策実施地域 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島 三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項の規(guī)定により指定された振興山村 四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する小笠原諸島 五 半島振興法(昭和六十年法律第六十三號)第二條第一項の規(guī)定により指定された半島振興対策実施地域 六 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第二項の規(guī)定により公示された地域 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第三條第三號に規(guī)定する離島 (郵便局等に係る屆出事項) 第五條 會社は,、法第六條第二項前段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、別記様式第一號の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 會社は,、法第六條第二項後段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (銀行窓口業(yè)務(wù)契約及び保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容の屆出) 第六條 會社は,、法第七條前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約を締結(jié)する日の一月前までに,、次に掲げる事項を記載した屆出書に銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る契約書の案その他參考となるべき事項を記載した書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 関連銀行又は関連保険會社の商號、免許取得年月日及び営業(yè)開始年月日 二 銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約を締結(jié)する日 三 銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)の開始の時期 2 會社は,、法第七條後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容を変更するための契約を締結(jié)する日の一月前までに(法第二條第二項第三號又は同條第三項第三號に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結(jié)する日の前日までに),、次に掲げる事項を記載した屆出書に変更後の銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る契約書の案その他參考となるべき事項を記載した書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更の理由 三 銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容を変更するための契約を締結(jié)する日 四 変更に係る銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)の開始の時期 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請) 第七條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総會(種類株主総會(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第十四號に規(guī)定する種類株主総會をいう,。)を含む,。以下同じ。)又は取締役會の議事録の寫しを添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 募集事項(會社法第百九十九條第二項に規(guī)定する募集事項をいう。) 二 會社法第二百二條第一項から第三項までの規(guī)定により株主に株式の割當てを受ける権利を與える場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 株主に対し,、會社法第二百三條第二項の申込みをすることにより會社の新株(會社が種類株式発行會社(同法第二條第十三號に規(guī)定する種類株式発行會社をいう。以下同じ,。)である場合にあっては,、當該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割當てを受ける権利を與える旨 ロ イの新株の引受けの申込みの期日 三 新株を引き受ける者の募集の方法 四 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 五 新株の払込金額(會社法第百九十九條第一項第二號に規(guī)定する払込金額をいう,。)の使途 六 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請) 第八條 會社は,、法第九條第一項の規(guī)定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に,、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫しを添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(會社法第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集事項をいう,。) 二 會社法第二百四十一條第一項から第三項までの規(guī)定により株主に新株予約権の割當てを受ける権利を與える場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 株主に対し、會社法第二百四十二條第二項の申込みをすることにより會社の募集新株予約権(會社が種類株式発行會社である場合にあっては,、その目的である株式の種類が當該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割當てを受ける権利を與える旨 ロ イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日 三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 四 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは,、払込みの取扱いの場所 五 募集新株予約権の払込金額(會社法第二百三十八條第一項第三號に規(guī)定する払込金額をいう。)の使途 六 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第九條 會社は,、法第九條第二項の規(guī)定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 當該新株予約権につき,、法第九條第一項の認可を受けた日 二 當該新株予約権の行使により発行した株式の數(shù)(會社が種類株式発行會社である場合にあっては,、株式の種類及び種類ごとの數(shù),。第十四條第一項第二號において同じ,。) 三 當該新株予約権の行使に際して出資された財産の価額 四 金銭以外の財産を當該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは,、その旨並びに當該財産の內(nèi)容及び価額 五 當該新株予約権の行使により株式を発行した日 六 當該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (事業(yè)計畫の認可の申請) 第十條 會社は、法第十條前段の規(guī)定により毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫の認可を受けようとするときは,、當該事業(yè)計畫に資金計畫書及び収支予算書を添えて,、毎事業(yè)年度開始の日の一月前までに総務(wù)大臣に提出して申請しなければならない。 2 前項の事業(yè)計畫は,、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない,。 一 業(yè)務(wù)運営の基本方針(法第五條に規(guī)定する責務(wù)の履行に係るものを含む。) 二 法第四條第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する計畫 三 法第六條第二項の規(guī)定による屆出の対象となる郵便局及び會社の営業(yè)所の設(shè)置及び廃止に関する基本的な計畫 四 その他事業(yè)の運営に関する事項 3 會社は,、法第十條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。この場合において,、當該変更が第一項の規(guī)定により當該事業(yè)計畫の認可を申請するときに添付した資金計畫書又は収支予算書の変更を伴うときは,、當該変更後の當該書類を添えなければならない。 (重要な財産) 第十一條 法第十一條の総務(wù)省令で定める重要な財産は,、土地及び建物(郵便局又は會社の営業(yè)所であって郵便窓口業(yè)務(wù)を行うもののうち銀行窓口業(yè)務(wù)若しくは保険窓口業(yè)務(wù)を行わないものの設(shè)置に伴い譲渡する土地及び建物を除く,。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。 (重要な財産の譲渡等の認可の申請) 第十二條 會社は,、法第十一條の規(guī)定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする財産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは,、その権利の種類 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會社は,、法第十一條の規(guī)定により重要な財産を擔保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 擔保に供しようとする財産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱及び住所 三 財産を第三者のために擔保に供しようとするときは,、その者の氏名又は名稱及び住所 四 権利の種類 五 擔保される債権の額 六 擔保に供する理由 (定款の変更の決議の認可の申請) 第十三條 會社は、法第十二條の規(guī)定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に,、定款の変更に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫しを添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (合併,、會社分割又は解散の決議の認可の申請) 第十四條 會社は、法第十二條の規(guī)定により合併,、會社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一號,、第三號及び第四號に規(guī)定する事項に限る,。)を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イからホまでに定める事項 イ 吸収合併(會社法第二條第二十七號に規(guī)定する吸収合併をいう,。以下同じ,。)の場合 吸収合併存続會社(同法第七百四十九條第一項に規(guī)定する吸収合併存続會社をいう。以下同じ,。)が株式會社である場合にあっては同項各號に掲げる事項(同條第二項の規(guī)定により同項各號に掲げる事項を定めた場合にあっては,、當該事項を含む。),、吸収合併存続會社が持分會社(同法第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう,。以下同じ。)である場合にあっては同法第七百五十一條第一項各號に掲げる事項(同條第二項の規(guī)定により同項各號に掲げる事項を定めた場合にあっては,、當該事項を含む,。) ロ 新設(shè)合併(會社法第二條第二十八號に規(guī)定する新設(shè)合併をいう。以下同じ,。)の場合 新設(shè)合併設(shè)立會社(同法第七百五十三條第一項に規(guī)定する新設(shè)合併設(shè)立會社をいう,。以下同じ。)が株式會社である場合にあっては同項各號に掲げる事項(同條第二項(同條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により同條第二項各號に掲げる事項を定めた場合にあっては,、當該事項を含む。),、新設(shè)合併設(shè)立會社が持分會社である場合にあっては同法第七百五十五條第一項各號に掲げる事項 ハ 吸収分割(會社法第二條第二十九號に規(guī)定する吸収分割をいう,。以下同じ。)の場合 吸収分割承継會社(同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社をいう,。以下同じ,。)が株式會社である場合にあっては同法第七百五十八條各號に掲げる事項、吸収分割承継會社が持分會社である場合にあっては同法第七百六十條各號に掲げる事項 ニ 新設(shè)分割(會社法第二條第三十號に規(guī)定する新設(shè)分割をいう,。以下同じ,。)の場合 新設(shè)分割設(shè)立會社(同法第七百六十三條に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會社をいう。以下同じ,。)が株式會社である場合にあっては同條各號に掲げる事項,、新設(shè)分割設(shè)立會社が持分會社である場合にあっては同法第七百六十五條第一項各號に掲げる事項 ホ 解散の場合 清算人の氏名及び住所 二 會社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イからハまでに定める者の氏名又は名稱及び住所並びにその者の所有する株式の數(shù) イ 會社が吸収合併消滅會社(會社法第七百四十九條第一項第一號に規(guī)定する吸収合併消滅會社をいう,。以下同じ。)又は吸収分割會社(同法第七百五十八條第一號に規(guī)定する吸収分割會社をいう,。以下同じ,。)となる場合 同法第七百八十五條第二項に規(guī)定する反対株主 ロ 會社が吸収合併存続會社又は吸収分割承継會社となる場合 會社法第七百九十七條第二項に規(guī)定する反対株主 ハ 會社が新設(shè)合併消滅會社(會社法第七百五十三條第一項第一號に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會社をいう。以下同じ,。)又は新設(shè)分割會社(同法第七百六十三條第五號に規(guī)定する新設(shè)分割會社をいう,。以下同じ,。)となる場合 同法第八百六條第二項に規(guī)定する反対株主 三 合併、會社分割又は解散の時期 四 合併,、會社分割又は解散の理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一號の書類に限る,。)を添えなければならない。 一 合併,、會社分割又は解散に関する株主総會又は取締役會の議事録の寫し 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を記載した書面 三 合併又は會社分割の主要な條件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計畫の內(nèi)容を決定した時における會社の資産,、負債その他の財産の狀況の説明書 五 次のイからニまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イからニまでに定める書類 イ 吸収合併の場合 會社が吸収合併存続會社となる場合にあっては吸収合併消滅會社の定款,、會社が吸収合併消滅會社となる場合にあっては吸収合併存続會社の定款 ロ 新設(shè)合併の場合 新設(shè)合併設(shè)立會社及び新設(shè)合併消滅會社(會社を除く,。)の定款 ハ 吸収分割の場合 會社が吸収分割承継會社となる場合にあっては吸収分割會社の定款、會社が吸収分割會社となる場合にあっては吸収分割承継會社の定款 ニ 新設(shè)分割の場合 新設(shè)分割設(shè)立會社及び新設(shè)分割會社(會社を除く,。)の定款 (財務(wù)諸表) 第十五條 法第十三條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。ただし,、第二號及び第五號から第八號までに掲げる書類については,、會社が作成した場合に限る。 一 株主資本等変動計算書 二 キャッシュ?フロー計算書 三 附屬明細表 四 連結(jié)財務(wù)諸表(連結(jié)貸借対照表,、連結(jié)損益計算書,、連結(jié)包括利益計算書、連結(jié)株主資本等変動計算書,、連結(jié)キャッシュ?フロー計算書及び連結(jié)附屬明細表をいう,。) 五 四半期連結(jié)財務(wù)諸表(四半期連結(jié)貸借対照表、四半期連結(jié)損益計算書,、四半期連結(jié)包括利益計算書及び四半期連結(jié)キャッシュ?フロー計算書をいう,。) 六 中間連結(jié)財務(wù)諸表(中間連結(jié)貸借対照表、中間連結(jié)損益計算書,、中間連結(jié)包括利益計算書,、中間連結(jié)株主資本等変動計算書及び中間連結(jié)キャッシュ?フロー計算書をいう。) 七 四半期財務(wù)諸表(四半期貸借対照表,、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ?フロー計算書をいう,。) 八 中間財務(wù)諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書,、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ?フロー計算書をいう,。) 2 會社は、法第十三條の規(guī)定による提出をしようとするときは,、毎事業(yè)年度終了後(前項第五號に掲げる書類にあっては四半期連結(jié)會計期間終了後,、同項第六號に掲げる書類にあっては中間連結(jié)會計期間終了後,、同項第七號に掲げる書類にあっては四半期會計期間終了後、同項第八號に掲げる書類にあっては中間會計期間終了後)三月以內(nèi)に総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 法第十三條に規(guī)定する貸借対照表及び損益計算書並びに第一項第一號から第三號までに掲げる書類(第二號に掲げる書類については,、作成した場合に限る。)は,、財務(wù)諸表等の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號)の規(guī)定により、同項第四號に掲げる書類は,、連結(jié)財務(wù)諸表の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)の規(guī)定により、それぞれ作成しなければならない,。 4 法第十三條に規(guī)定する事業(yè)報告書は,、企業(yè)內(nèi)容等の開示に関する內(nèi)閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五號)第十五條第一號イに規(guī)定する様式(経理の狀況に係る部分(主な資産及び負債の內(nèi)容に係る部分を除く。)を除く,。)に準じて作成しなければならない,。 (収支の狀況) 第十六條 法第十四條の規(guī)定により提出する書類には、別表に掲げる事項について,、同條各號に規(guī)定する業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの収支の狀況を記載するものとし,、當該書類は、毎事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により提出する書類に記載する営業(yè)収益及び営業(yè)費用は、別表に掲げる方法によるほか,、適正な方法によりそれぞれの業(yè)務(wù)に整理しなければならない,。この場合において、當該方法によって整理することが著しく困難なときは,、その全部を主たる関連を有する業(yè)務(wù)に整理することができる,。 3 前項の場合において、會社は,、當該方法に基づき作成する営業(yè)収益及び営業(yè)費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務(wù)大臣にあらかじめ提出しなければならない,。 4 會社は、別表に掲げる事項が前二項の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについて,、公認會計士(公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む,。第十八條第二項において同じ。)又は監(jiān)査法人による証明書を得るとともに,、當該証明書を第一項の規(guī)定により提出する書類と併せて総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (立入検査の証明書) 第十七條 法第十六條第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二號によるものとする,。 (情報の公表) 第十八條 法第十八條第一項に規(guī)定する情報は,、法第十三條の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出した書類の內(nèi)容とする,。 2 會社は、法第十八條第一項の規(guī)定により公表を行う場合には,、前項に規(guī)定する書類(法第十三條に規(guī)定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十五條第一項第一號から第四號までに掲げる書類に限る,。)の內(nèi)容が、第十五條第三項の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについて,、公認會計士又は監(jiān)査法人による監(jiān)査証明を受けるとともに,、監(jiān)査報告書を法第十三條の規(guī)定により提出する書類と併せて総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 法第十八條第二項の規(guī)定による公表は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める事項について行うものとする。 一 法第十八條第二項第一號に掲げる場合 次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める事項 イ 法第四條第四項の規(guī)定による屆出をしたとき 當該屆出をした業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ロ 法第六條第二項の規(guī)定による屆出をしたとき 當該屆出をした事項の內(nèi)容 ハ 法第七條の規(guī)定による屆出をしたとき 當該屆出をした銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容 二 法第十八條第二項第二號に掲げる場合 法第十條の規(guī)定による認可を受けた事業(yè)計畫の內(nèi)容 三 法第十八條第二項第三號に掲げる場合 法第十四條の規(guī)定により提出した業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの収支の狀況を記載した書類及び第十六條第三項に規(guī)定する書類の內(nèi)容 4 法第十八條第一項の規(guī)定による公表は,、法第十三條の規(guī)定による提出をした後速やかに,、公表事項を記載した書類を會社の主たる営業(yè)所及び事務(wù)所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか,、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 5 第三項の公表は,、同項第一號に掲げる場合にあっては、法第四條第四項,、法第六條第二項又は法第七條の規(guī)定による屆出をした後速やかに,、第三項第二號に掲げる場合にあっては、法第十條の規(guī)定による認可を受けた後速やかに,、それぞれ,、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし,、同項第三號に掲げる場合にあっては,、法第十四條の規(guī)定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を會社の主たる営業(yè)所及び事務(wù)所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか,、官報への掲載,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 (法第四條第四項の総務(wù)省令で定める屆出事項の特例) 第二條 會社について郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十二條の規(guī)定の適用がある場合には、法第四條第四項の総務(wù)省令で定める事項は,、第一條第一項各號又は第二項各號に掲げる事項のほか,、その業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者の利益を不當に害することのないよう特に配慮する事項とする。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴氯柸站t務(wù)省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號,。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 (郵便局株式會社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 郵便局株式會社法(平成十七年法律第百號)の施行の日に過疎地に該當していた地域及びその日後に該當することとなった地域は第二條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會社法施行規(guī)則第四條第二項第三號の規(guī)定の適用については,、同號に規(guī)定する過疎地とみなす。この場合において,、平成二十四年改正法の施行後に過疎地に該當することとなった地域については,、同號中「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號)の施行の際」とあるのは、「過疎地に該當することとなった時において」と読み替えるものとする,。 第五條 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る第二條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會社法施行規(guī)則第十五條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「第五號」とあるのは、「第四號」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗站t務(wù)省令第三六號) この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六號)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 別表(第十六條関係) 會計年度(自〇〇年〇月〇日 至〇〇年〇月〇日)?。▍g位:円) 第一號 (郵便業(yè)務(wù)等) 第二號 (銀行窓口業(yè)務(wù)等) 第三號 (保険窓口業(yè)務(wù)等) 第四號 (その他) 計 営業(yè)収益 営業(yè)費用 営業(yè)損益 (整理方法) 1 法第十四條各號の営業(yè)収益及び営業(yè)費用として特定できるものは、それぞれの業(yè)務(wù)に直接整理すること,。 2 同條各號に関連する営業(yè)費用は次の基準によりそれぞれの業(yè)務(wù)に整理すること,。 (1) 営業(yè)原価 人件費 同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比、同條各號の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に直接従事している職員の人員數(shù)比又は作業(yè)內(nèi)容を同じくする職員の集団ごとの業(yè)務(wù)において取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比 燃料費 車両を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比又は體積の比 車両修繕費 車両を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比又は體積の比 減価償卻費 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 施設(shè)使用料 賃貸施設(shè)を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 租稅公課 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 集配運送委託費 集配運送委託契約に基づき委託する業(yè)務(wù)において取り扱わせる件數(shù)の比又は體積の比 (2) 販売費及び一般管理費 人件費 同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、同條各號の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に直接従事している職員の人員數(shù)比、作業(yè)內(nèi)容を同じくする職員の集団ごとの業(yè)務(wù)において取り扱う件數(shù)の比又は営業(yè)原価比 減価償卻費 関連する固定資産価額比,、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時間比,、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比、面積の比又は営業(yè)原価比 宣伝広告費 同條同號の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に係る宣伝広告費比 別記様式第一號(第五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第十七條関係) [別畫面で表示]