日本郵便株式會(huì)社法施行規(guī)則 平成十九年総務(wù)省令第三十七號(hào) 日本郵便株式會(huì)社法施行規(guī)則 郵便局株式會(huì)社法(平成十七年法律第百號(hào))第四條第四項(xiàng)、第五條、第六條第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第九條並びに第十條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、郵便局株式會(huì)社法施行規(guī)則(平成十八年総務(wù)省令第百三號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 (銀行窓口業(yè)務(wù)) 第一條 日本郵便株式會(huì)社法(平成十七年法律第百號(hào)。以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものは、次の各號(hào)に掲げる行為に係る銀行代理業(yè)のうち利用者本位の簡(jiǎn)便な方法により行われるものであって、その取扱件數(shù)が多いこと等から國(guó)民生活に定著している役務(wù)として総務(wù)大臣が定めるものに係るものとする。 一 流動(dòng)性預(yù)金のうち簡(jiǎn)易な貯蓄の手段であるものの受入れを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 二 定期性預(yù)金のうち簡(jiǎn)易な貯蓄の手段であるものの受入れを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 三 為替取引のうち簡(jiǎn)易な送金及び債権債務(wù)の決済の手段であるものを內(nèi)容とする契約の締結(jié)の代理 2 法第二條第二項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 銀行窓口業(yè)務(wù)契約の期間、更新及び解除に関する事項(xiàng) 二 銀行窓口業(yè)務(wù)契約に係る手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) (保険窓口業(yè)務(wù)) 第二條 法第二條第三項(xiàng)本文に規(guī)定する総務(wù)省令で定めるものは、次の各號(hào)に掲げる保険募集及び関連保険會(huì)社の事務(wù)の代行のうち利用者本位の簡(jiǎn)便な方法により行われるものであって、その取扱件數(shù)が多いこと等から國(guó)民生活に定著している役務(wù)として総務(wù)大臣が定めるものに係るものとする。 一 終身保険(被保険者を一人とするものであって、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほか被保険者の生存中に一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡(jiǎn)易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 二 養(yǎng)老保険(被保険者を一人とするものであって、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間內(nèi)の一定の期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。)のうち簡(jiǎn)易に利用できるものの保険契約に係る保険募集 三 前二號(hào)に規(guī)定する保険契約に係る保険金の支払の請(qǐng)求の受理に関する事務(wù)の代行 2 法第二條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 保険窓口業(yè)務(wù)契約の期間、更新及び解除に関する事項(xiàng) 二 保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る手?jǐn)?shù)料に関する事項(xiàng) (業(yè)務(wù)の屆出) 第三條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)又はこれに附帯する業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開(kāi)始の時(shí)期 三 業(yè)務(wù)を営む理由 2 會(huì)社は、法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営むことの屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 業(yè)務(wù)の開(kāi)始の時(shí)期 三 業(yè)務(wù)の収支の見(jiàn)込み 四 業(yè)務(wù)を営む理由 (郵便局の設(shè)置基準(zhǔn)等) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく郵便局の設(shè)置については、會(huì)社は、いずれの市町村(特別區(qū)を含む。)においても、一以上の郵便局を設(shè)置しなければならないものとする。ただし、郵便窓口業(yè)務(wù)及び保険窓口業(yè)務(wù)を行う會(huì)社の営業(yè)所(関連銀行の営業(yè)所が併設(shè)されている場(chǎng)合に限る。)が當(dāng)該市町村(特別區(qū)を含む。)において一以上設(shè)置されている場(chǎng)合又は郵便窓口業(yè)務(wù)及び銀行窓口業(yè)務(wù)を行う會(huì)社の営業(yè)所(関連保険會(huì)社の営業(yè)所が併設(shè)されている場(chǎng)合に限る。)が當(dāng)該市町村(特別區(qū)を含む。)において一以上設(shè)置されている場(chǎng)合その他の合理的な理由があると総務(wù)大臣が認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)によるほか、會(huì)社は、次に掲げる基準(zhǔn)により、郵便局を設(shè)置しなければならない。 一 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設(shè)置されていること。 二 交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設(shè)置されていること。 三 過(guò)疎地においては、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))の施行の際現(xiàn)に存する郵便局ネットワークの水準(zhǔn)を維持することを旨とすること。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定によるほか、會(huì)社は、會(huì)社の営業(yè)所であって郵便窓口業(yè)務(wù)を行うもののうち銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)を行わないものを郵便局に準(zhǔn)ずるものとして前項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)により設(shè)置しなければならない。 4 簡(jiǎn)易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する簡(jiǎn)易郵便局は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社の営業(yè)所とみなす。 5 第二項(xiàng)第三號(hào)の「過(guò)疎地」とは、次に掲げる地域をいうものとする。 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された離島振興対策実施地域 二 奄美群島振興開(kāi)発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號(hào))第一條に規(guī)定する奄美群島 三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された振興山村 四 小笠原諸島振興開(kāi)発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する小笠原諸島 五 半島振興法(昭和六十年法律第六十三號(hào))第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された半島振興対策実施地域 六 過(guò)疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により公示された地域 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第三條第三號(hào)に規(guī)定する離島 (郵便局等に係る屆出事項(xiàng)) 第五條 會(huì)社は、法第六條第二項(xiàng)前段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、別記様式第一號(hào)の屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 會(huì)社は、法第六條第二項(xiàng)後段の規(guī)定により屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (銀行窓口業(yè)務(wù)契約及び保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容の屆出) 第六條 會(huì)社は、法第七條前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約を締結(jié)する日の一月前までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)に銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る契約書(shū)の案その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 関連銀行又は関連保険會(huì)社の商號(hào)、免許取得年月日及び営業(yè)開(kāi)始年月日 二 銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約を締結(jié)する日 三 銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)の開(kāi)始の時(shí)期 2 會(huì)社は、法第七條後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容を変更するための契約を締結(jié)する日の一月前までに(法第二條第二項(xiàng)第三號(hào)又は同條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更する場(chǎng)合にあっては、これらの事項(xiàng)を変更するための契約を締結(jié)する日の前日までに)、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)に変更後の銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約に係る契約書(shū)の案その他參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更の理由 三 銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容を変更するための契約を締結(jié)する日 四 変更に係る銀行窓口業(yè)務(wù)又は保険窓口業(yè)務(wù)の開(kāi)始の時(shí)期 (新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 會(huì)社は、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により新株を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、新株を引き受ける者の募集に関する株主総會(huì)(種類(lèi)株主総會(huì)(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第二條第十四號(hào)に規(guī)定する種類(lèi)株主総會(huì)をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役會(huì)の議事録の寫(xiě)しを添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(xiàng)(會(huì)社法第百九十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する募集事項(xiàng)をいう。) 二 會(huì)社法第二百二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により株主に株式の割當(dāng)てを受ける権利を與える場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 株主に対し、會(huì)社法第二百三條第二項(xiàng)の申込みをすることにより會(huì)社の新株(會(huì)社が種類(lèi)株式発行會(huì)社(同法第二條第十三號(hào)に規(guī)定する種類(lèi)株式発行會(huì)社をいう。以下同じ。)である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該株主の有する種類(lèi)の株式と同一の種類(lèi)のもの)の割當(dāng)てを受ける権利を與える旨 ロ イの新株の引受けの申込みの期日 三 新株を引き受ける者の募集の方法 四 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場(chǎng)所 五 新株の払込金額(會(huì)社法第百九十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する払込金額をいう。)の使途 六 新株を引き受ける者の募集の理由 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 會(huì)社は、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総會(huì)又は取締役會(huì)の議事録の寫(xiě)しを添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 募集事項(xiàng)(會(huì)社法第二百三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する募集事項(xiàng)をいう。) 二 會(huì)社法第二百四十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により株主に新株予約権の割當(dāng)てを受ける権利を與える場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 株主に対し、會(huì)社法第二百四十二條第二項(xiàng)の申込みをすることにより會(huì)社の募集新株予約権(會(huì)社が種類(lèi)株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあっては、その目的である株式の種類(lèi)が當(dāng)該株主の有する種類(lèi)の株式と同一の種類(lèi)のもの)の割當(dāng)てを受ける権利を與える旨 ロ イの募集新株予約権の引受けの申込みの期日 三 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法 四 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場(chǎng)所 五 募集新株予約権の払込金額(會(huì)社法第二百三十八條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する払込金額をいう。)の使途 六 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の屆出) 第九條 會(huì)社は、法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马?xiàng)を記載した屆出書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該新株予約権につき、法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた日 二 當(dāng)該新株予約権の行使により発行した株式の數(shù)(會(huì)社が種類(lèi)株式発行會(huì)社である場(chǎng)合にあっては、株式の種類(lèi)及び種類(lèi)ごとの數(shù)。第十四條第一項(xiàng)第二號(hào)において同じ。) 三 當(dāng)該新株予約権の行使に際して出資された財(cái)産の価額 四 金銭以外の財(cái)産を當(dāng)該新株予約権の行使に際してする出資の目的としたときは、その旨並びに當(dāng)該財(cái)産の內(nèi)容及び価額 五 當(dāng)該新株予約権の行使により株式を発行した日 六 當(dāng)該新株予約権の行使により株式を発行する場(chǎng)合における増加する資本金及び資本準(zhǔn)備金に関する事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十條 會(huì)社は、法第十條前段の規(guī)定により毎事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)に資金計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添えて、毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前までに総務(wù)大臣に提出して申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)は、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにしたものでなければならない。 一 業(yè)務(wù)運(yùn)営の基本方針(法第五條に規(guī)定する責(zé)務(wù)の履行に係るものを含む。) 二 法第四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する計(jì)畫(huà) 三 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出の対象となる郵便局及び會(huì)社の営業(yè)所の設(shè)置及び廃止に関する基本的な計(jì)畫(huà) 四 その他事業(yè)の運(yùn)営に関する事項(xiàng) 3 會(huì)社は、法第十條後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該変更が第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を申請(qǐng)するときに添付した資金計(jì)畫(huà)書(shū)又は収支予算書(shū)の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の當(dāng)該書(shū)類(lèi)を添えなければならない。 (重要な財(cái)産) 第十一條 法第十一條の総務(wù)省令で定める重要な財(cái)産は、土地及び建物(郵便局又は會(huì)社の営業(yè)所であって郵便窓口業(yè)務(wù)を行うもののうち銀行窓口業(yè)務(wù)若しくは保険窓口業(yè)務(wù)を行わないものの設(shè)置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。 (重要な財(cái)産の譲渡等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十二條 會(huì)社は、法第十一條の規(guī)定により重要な財(cái)産の譲渡の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 譲渡しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 譲渡の相手方の氏名又は名稱(chēng)及び住所 三 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類(lèi) 四 対価の額 五 対価の受領(lǐng)の時(shí)期及び方法その他の譲渡の條件 六 譲渡の理由 2 會(huì)社は、法第十一條の規(guī)定により重要な財(cái)産を擔(dān)保に供することの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 擔(dān)保に供しようとする財(cái)産の內(nèi)容 二 権利を取得する者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 三 財(cái)産を第三者のために擔(dān)保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 四 権利の種類(lèi) 五 擔(dān)保される債権の額 六 擔(dān)保に供する理由 (定款の変更の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十三條 會(huì)社は、法第十二條の規(guī)定により定款の変更の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及び変更の理由を記載した申請(qǐng)書(shū)に、定款の変更に関する株主総會(huì)又は取締役會(huì)の議事録の寫(xiě)しを添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (合併、會(huì)社分割又は解散の決議の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十四條 會(huì)社は、法第十二條の規(guī)定により合併、會(huì)社分割又は解散の決議の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)に限る。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 次のイからホまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからホまでに定める事項(xiàng) イ 吸収合併(會(huì)社法第二條第二十七號(hào)に規(guī)定する吸収合併をいう。以下同じ。)の場(chǎng)合 吸収合併存続會(huì)社(同法第七百四十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する吸収合併存続會(huì)社をいう。以下同じ。)が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事項(xiàng)を含む。)、吸収合併存続會(huì)社が持分會(huì)社(同法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。以下同じ。)である場(chǎng)合にあっては同法第七百五十一條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事項(xiàng)を含む。) ロ 新設(shè)合併(會(huì)社法第二條第二十八號(hào)に規(guī)定する新設(shè)合併をいう。以下同じ。)の場(chǎng)合 新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社(同法第七百五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社をいう。以下同じ。)が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事項(xiàng)を含む。)、新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社が持分會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同法第七百五十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) ハ 吸収分割(會(huì)社法第二條第二十九號(hào)に規(guī)定する吸収分割をいう。以下同じ。)の場(chǎng)合 吸収分割承継會(huì)社(同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會(huì)社をいう。以下同じ。)が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同法第七百五十八條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)、吸収分割承継會(huì)社が持分會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同法第七百六十條各號(hào)に掲げる事項(xiàng) ニ 新設(shè)分割(會(huì)社法第二條第三十號(hào)に規(guī)定する新設(shè)分割をいう。以下同じ。)の場(chǎng)合 新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社(同法第七百六十三條に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社をいう。以下同じ。)が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)、新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社が持分會(huì)社である場(chǎng)合にあっては同法第七百六十五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng) ホ 解散の場(chǎng)合 清算人の氏名及び住所 二 會(huì)社の株主であって、次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからハまでに定める者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びにその者の所有する株式の數(shù) イ 會(huì)社が吸収合併消滅會(huì)社(會(huì)社法第七百四十九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する吸収合併消滅會(huì)社をいう。以下同じ。)又は吸収分割會(huì)社(同法第七百五十八條第一號(hào)に規(guī)定する吸収分割會(huì)社をいう。以下同じ。)となる場(chǎng)合 同法第七百八十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 ロ 會(huì)社が吸収合併存続會(huì)社又は吸収分割承継會(huì)社となる場(chǎng)合 會(huì)社法第七百九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 ハ 會(huì)社が新設(shè)合併消滅會(huì)社(會(huì)社法第七百五十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する新設(shè)合併消滅會(huì)社をいう。以下同じ。)又は新設(shè)分割會(huì)社(同法第七百六十三條第五號(hào)に規(guī)定する新設(shè)分割會(huì)社をいう。以下同じ。)となる場(chǎng)合 同法第八百六條第二項(xiàng)に規(guī)定する反対株主 三 合併、會(huì)社分割又は解散の時(shí)期 四 合併、會(huì)社分割又は解散の理由 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)(解散の決議の認(rèn)可を受けようとする場(chǎng)合にあっては、第一號(hào)の書(shū)類(lèi)に限る。)を添えなければならない。 一 合併、會(huì)社分割又は解散に関する株主総會(huì)又は取締役會(huì)の議事録の寫(xiě)し 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を記載した書(shū)面 三 合併又は會(huì)社分割の主要な條件の決定に関する説明書(shū) 四 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設(shè)分割計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を決定した時(shí)における會(huì)社の資産、負(fù)債その他の財(cái)産の狀況の説明書(shū) 五 次のイからニまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからニまでに定める書(shū)類(lèi) イ 吸収合併の場(chǎng)合 會(huì)社が吸収合併存続會(huì)社となる場(chǎng)合にあっては吸収合併消滅會(huì)社の定款、會(huì)社が吸収合併消滅會(huì)社となる場(chǎng)合にあっては吸収合併存続會(huì)社の定款 ロ 新設(shè)合併の場(chǎng)合 新設(shè)合併設(shè)立會(huì)社及び新設(shè)合併消滅會(huì)社(會(huì)社を除く。)の定款 ハ 吸収分割の場(chǎng)合 會(huì)社が吸収分割承継會(huì)社となる場(chǎng)合にあっては吸収分割會(huì)社の定款、會(huì)社が吸収分割會(huì)社となる場(chǎng)合にあっては吸収分割承継會(huì)社の定款 ニ 新設(shè)分割の場(chǎng)合 新設(shè)分割設(shè)立會(huì)社及び新設(shè)分割會(huì)社(會(huì)社を除く。)の定款 (財(cái)務(wù)諸表) 第十五條 法第十三條に規(guī)定する総務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)は、次に掲げるものとする。ただし、第二號(hào)及び第五號(hào)から第八號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)については、會(huì)社が作成した場(chǎng)合に限る。 一 株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū) 二 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū) 三 附屬明細(xì)表 四 連結(jié)財(cái)務(wù)諸表(連結(jié)貸借対照表、連結(jié)損益計(jì)算書(shū)、連結(jié)包括利益計(jì)算書(shū)、連結(jié)株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)、連結(jié)キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)及び連結(jié)附屬明細(xì)表をいう。) 五 四半期連結(jié)財(cái)務(wù)諸表(四半期連結(jié)貸借対照表、四半期連結(jié)損益計(jì)算書(shū)、四半期連結(jié)包括利益計(jì)算書(shū)及び四半期連結(jié)キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)をいう。) 六 中間連結(jié)財(cái)務(wù)諸表(中間連結(jié)貸借対照表、中間連結(jié)損益計(jì)算書(shū)、中間連結(jié)包括利益計(jì)算書(shū)、中間連結(jié)株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)及び中間連結(jié)キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)をいう。) 七 四半期財(cái)務(wù)諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計(jì)算書(shū)及び四半期キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)をいう。) 八 中間財(cái)務(wù)諸表(中間貸借対照表、中間損益計(jì)算書(shū)、中間株主資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)及び中間キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)をいう。) 2 會(huì)社は、法第十三條の規(guī)定による提出をしようとするときは、毎事業(yè)年度終了後(前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)にあっては四半期連結(jié)會(huì)計(jì)期間終了後、同項(xiàng)第六號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)にあっては中間連結(jié)會(huì)計(jì)期間終了後、同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)にあっては四半期會(huì)計(jì)期間終了後、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)にあっては中間會(huì)計(jì)期間終了後)三月以內(nèi)に総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 法第十三條に規(guī)定する貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)(第二號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)については、作成した場(chǎng)合に限る。)は、財(cái)務(wù)諸表等の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和三十八年大蔵省令第五十九號(hào))の規(guī)定により、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)は、連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號(hào))の規(guī)定により、それぞれ作成しなければならない。 4 法第十三條に規(guī)定する事業(yè)報(bào)告書(shū)は、企業(yè)內(nèi)容等の開(kāi)示に関する內(nèi)閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五號(hào))第十五條第一號(hào)イに規(guī)定する様式(経理の狀況に係る部分(主な資産及び負(fù)債の內(nèi)容に係る部分を除く。)を除く。)に準(zhǔn)じて作成しなければならない。 (収支の狀況) 第十六條 法第十四條の規(guī)定により提出する書(shū)類(lèi)には、別表に掲げる事項(xiàng)について、同條各號(hào)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの収支の狀況を記載するものとし、當(dāng)該書(shū)類(lèi)は、毎事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出する書(shū)類(lèi)に記載する営業(yè)収益及び営業(yè)費(fèi)用は、別表に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの業(yè)務(wù)に整理しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する業(yè)務(wù)に整理することができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、會(huì)社は、當(dāng)該方法に基づき作成する営業(yè)収益及び営業(yè)費(fèi)用の整理に関する計(jì)算方法を記載した書(shū)類(lèi)を総務(wù)大臣にあらかじめ提出しなければならない。 4 會(huì)社は、別表に掲げる事項(xiàng)が前二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについて、公認(rèn)會(huì)計(jì)士(公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士を含む。第十八條第二項(xiàng)において同じ。)又は監(jiān)査法人による証明書(shū)を得るとともに、當(dāng)該証明書(shū)を第一項(xiàng)の規(guī)定により提出する書(shū)類(lèi)と併せて総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (立入検査の証明書(shū)) 第十七條 法第十六條第二項(xiàng)の立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は、別記様式第二號(hào)によるものとする。 (情報(bào)の公表) 第十八條 法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する情報(bào)は、法第十三條の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出した書(shū)類(lèi)の內(nèi)容とする。 2 會(huì)社は、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により公表を行う場(chǎng)合には、前項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)(法第十三條に規(guī)定する貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)に限る。)の內(nèi)容が、第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについて、公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人による監(jiān)査証明を受けるとともに、監(jiān)査報(bào)告書(shū)を法第十三條の規(guī)定により提出する書(shū)類(lèi)と併せて総務(wù)大臣に提出しなければならない。 3 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による公表は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)について行うものとする。 一 法第十八條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合 次のイからハまでに掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項(xiàng) イ 法第四條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたとき 當(dāng)該屆出をした業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ロ 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたとき 當(dāng)該屆出をした事項(xiàng)の內(nèi)容 ハ 法第七條の規(guī)定による屆出をしたとき 當(dāng)該屆出をした銀行窓口業(yè)務(wù)契約又は保険窓口業(yè)務(wù)契約の內(nèi)容 二 法第十八條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合 法第十條の規(guī)定による認(rèn)可を受けた事業(yè)計(jì)畫(huà)の內(nèi)容 三 法第十八條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合 法第十四條の規(guī)定により提出した業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの収支の狀況を記載した書(shū)類(lèi)及び第十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)の內(nèi)容 4 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による公表は、法第十三條の規(guī)定による提出をした後速やかに、公表事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を會(huì)社の主たる営業(yè)所及び事務(wù)所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 5 第三項(xiàng)の公表は、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、法第四條第四項(xiàng)、法第六條第二項(xiàng)又は法第七條の規(guī)定による屆出をした後速やかに、第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、法第十條の規(guī)定による認(rèn)可を受けた後速やかに、それぞれ、官報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあっては、法第十四條の規(guī)定による提出をした後速やかに、公表事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を會(huì)社の主たる営業(yè)所及び事務(wù)所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報(bào)への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する。 (法第四條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める屆出事項(xiàng)の特例) 第二條 會(huì)社について郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第九十二條の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には、法第四條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、第一條第一項(xiàng)各號(hào)又は第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、その業(yè)務(wù)と同種の業(yè)務(wù)を営む事業(yè)者の利益を不當(dāng)に害することのないよう特に配慮する事項(xiàng)とする。 附 則 (平成二四年七月三〇日総務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào)。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (郵便局株式會(huì)社法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 郵便局株式會(huì)社法(平成十七年法律第百號(hào))の施行の日に過(guò)疎地に該當(dāng)していた地域及びその日後に該當(dāng)することとなった地域は第二條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會(huì)社法施行規(guī)則第四條第二項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定の適用については、同號(hào)に規(guī)定する過(guò)疎地とみなす。この場(chǎng)合において、平成二十四年改正法の施行後に過(guò)疎地に該當(dāng)することとなった地域については、同號(hào)中「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))の施行の際」とあるのは、「過(guò)疎地に該當(dāng)することとなった時(shí)において」と読み替えるものとする。 第五條 この省令の施行の日の屬する事業(yè)年度に係る第二條の規(guī)定による改正後の日本郵便株式會(huì)社法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「第五號(hào)」とあるのは、「第四號(hào)」とする。 附 則 (平成二六年三月三一日総務(wù)省令第三六號(hào)) この省令は、奄美群島振興開(kāi)発特別措置法及び小笠原諸島振興開(kāi)発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六號(hào))の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 別表(第十六條関係) 會(huì)計(jì)年度(自〇〇年〇月〇日 至〇〇年〇月〇日) (単位:円) 第一號(hào) (郵便業(yè)務(wù)等) 第二號(hào) (銀行窓口業(yè)務(wù)等) 第三號(hào) (保険窓口業(yè)務(wù)等) 第四號(hào) (その他) 計(jì) 営業(yè)収益 営業(yè)費(fèi)用 営業(yè)損益 (整理方法) 1 法第十四條各號(hào)の営業(yè)収益及び営業(yè)費(fèi)用として特定できるものは、それぞれの業(yè)務(wù)に直接整理すること。 2 同條各號(hào)に関連する営業(yè)費(fèi)用は次の基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)に整理すること。 (1) 営業(yè)原価 人件費(fèi) 同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、同條各號(hào)の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に直接従事している職員の人員數(shù)比又は作業(yè)內(nèi)容を同じくする職員の集団ごとの業(yè)務(wù)において取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比 燃料費(fèi) 車(chē)両を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比又は體積の比 車(chē)両修繕費(fèi) 車(chē)両を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比又は體積の比 減価償卻費(fèi) 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 施設(shè)使用料 賃貸施設(shè)を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 租稅公課 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比又は面積の比 集配運(yùn)送委託費(fèi) 集配運(yùn)送委託契約に基づき委託する業(yè)務(wù)において取り扱わせる件數(shù)の比又は體積の比 (2) 販売費(fèi)及び一般管理費(fèi) 人件費(fèi) 同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、同條各號(hào)の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に直接従事している職員の人員數(shù)比、作業(yè)內(nèi)容を同じくする職員の集団ごとの業(yè)務(wù)において取り扱う件數(shù)の比又は営業(yè)原価比 減価償卻費(fèi) 関連する固定資産価額比、固定資産を使用して直接行う業(yè)務(wù)において同條各號(hào)の複數(shù)の業(yè)務(wù)に直接従事している職員の勤務(wù)時(shí)間比、取り扱う件數(shù)の比若しくは體積の比、面積の比又は営業(yè)原価比 宣伝広告費(fèi) 同條同號(hào)の業(yè)務(wù)のいずれかの業(yè)務(wù)に係る宣伝広告費(fèi)比 別記様式第一號(hào)(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二號(hào)(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示]