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日本電報電話公司法、電信商業(yè)法和電信業(yè)務(wù)法實施過渡措施以及相關(guān)法律整備的政令

時間: 2018-06-15


日本電信電話株式會社法、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 昭和六十年政令第三十一號 日本電信電話株式會社法、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄 內(nèi)閣は、日本電信電話株式會社法(昭和五十九年法律第八十五號)、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)及び日本電信電話株式會社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七號)の施行に伴い、並びに関係法律の規(guī)定に基づき、並びに関係法律を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (電話設(shè)備費負擔臨時措置法施行令等の廃止) 第一條 次の政令は、廃止する。 一 電話設(shè)備費負擔臨時措置法施行令(昭和二十六年政令第二百二十三號) 二 日本電信電話公社関係法令準用令(昭和二十七年政令第二百八十七號) 三 日本電信電話公社法施行令(昭和二十七年政令第二百八十八號) 四 電信電話債券令(昭和二十七年政令第五百七號) 五 公衆(zhòng)電気通信法施行令(昭和二十八年政令第百三十二號) 六 電波法第四條第二項の公衆(zhòng)通信業(yè)務(wù)の範囲等を定める政令(昭和二十八年政令第百七十八號) 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 (日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置) 第二條 日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號。以下「會社法」という。)附則第四條第一項の規(guī)定による解散前の日本電信電話公社(以下「舊公社」という。)の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第百條第四項から第六項までの規(guī)定(これらの規(guī)定を同法第二百八十三條第一項及び第二百九十二條において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。この場合において、同法第百條第四項中「公務(wù)員」とあるのは「日本電信電話株式會社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五號)附則第四條第一項の規(guī)定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であつた者」と、「當該官公署」とあるのは「総務(wù)大臣」と、同條第五項及び第六項中「當該官公署」とあるのは「総務(wù)大臣」と読み替えるものとする。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に係屬している舊公社の事務(wù)に関する訴訟であつて日本電信電話株式會社(以下「會社」という。)が受け継ぐもの及び舊公社の事務(wù)に関する訴訟であつてこの政令の施行後に會社を當事者として提起するもの又は會社を參加人とするものについては、國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)第五條第一項及び第三項、第八條本文並びに第九條前段の規(guī)定を準用する。この場合において、同法第五條第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本電信電話株式會社」と、同法第八條本文中「第二條、第五條第一項、第六條第二項、第六條の二第四項若しくは第五項又は前條第三項」とあるのは「第五條第一項」と、「法務(wù)大臣又は行政庁」とあるのは「日本電信電話株式會社」と、同法第九條前段中「前各條」とあるのは「第五條第一項及び第三項並びに前條本文」と読み替えるものとする。 第四條 この政令の施行前に、第一條の規(guī)定による廃止前の日本電信電話公社関係法令準用令(以下「舊準用令」という。)第二條において準用する醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第六條及び舊準用令第三條において準用する醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定に基づき、舊公社又は舊公社の病院の管理者に対して厚生大臣又は都道府県知事がした承認は、同法の規(guī)定により、會社又は會社の病院の管理者に対して都道府県知事がした許可又は承認とみなし、舊公社が厚生大臣に対して開設(shè)の通知をした診療所は、同法の規(guī)定により、會社が開設(shè)地の都道府県知事の許可を受けて開設(shè)した診療所とみなす。 第五條 舊公社が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の規(guī)定によつて建築し、又は大規(guī)模の修繕若しくは大規(guī)模の模様替えをしようとする建築物であつてこの政令の施行前に舊準用令第二條において準用する同法第十八條第二項(同法第八十七條第一項、第八十七條の二第一項並びに第八十八條第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により舊公社がその計畫を建築主事に通知しているものについては、同法第十八條第一項から第八項まで(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項、第八十七條の二第一項並びに第八十八條第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定を準用する。この場合において、同法第十八條第一項中「國」とあるのは「日本電信電話株式會社」と、「第六條から第七條の三まで、第九條から第十條まで及び第九十條の二」とあるのは「第六條から第七條の三まで」と、「第二項から第九項まで」とあるのは「第二項から第八項まで」と、同條第二項中「國」とあるのは「日本電信電話株式會社」と読み替えるものとする。 第六條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號)第三十六條第一項の規(guī)定により厚生大臣の指定を受けた舊公社の病院又は診療所は、同項の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。 第七條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四號)第四條の規(guī)定に基づき舊公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規(guī)定により會社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。 第八條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する覚せヽ いヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)第三十五條第一項の規(guī)定により厚生大臣の指定を受けた舊公社の病院は、同法第三條第一項の規(guī)定により都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。 第九條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第四十條第一項の規(guī)定により舊公社が環(huán)境庁長官又は都道府県知事とした協(xié)議に基づく行為は、同法の規(guī)定により會社に対して環(huán)境庁長官又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなし、同條第二項の規(guī)定により都道府県知事に対して舊公社がした通知は、同法の規(guī)定により都道府県知事に対して會社がした屆出とみなす。 2 舊準用令第二條において準用する自然公園法第四十六條第二項の規(guī)定により同法第四十條の規(guī)定の例によることとされる都道府県が條例で都道府県立自然公園の區(qū)域內(nèi)における行為につき規(guī)制を定めた場合における舊公社の行為に関する特例に係るこの政令の施行前の舊公社又は當該都道府県知事の行為についての経過措置に関しては、前項の規(guī)定の例による。 第十條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號)第五十條の規(guī)定に基づき舊公社に対して科學技術(shù)庁長官がした承認は、同法の規(guī)定により會社に対して科學技術(shù)庁長官がした許可とみなす。 第十一條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第九十五條(同法第百條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により舊公社が河川管理者とした協(xié)議に基づく占用又は行為は、同法の規(guī)定により會社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。 第十二條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一號)第七條第三項の規(guī)定により府県知事に対して舊公社がした通知は、同條第一項の規(guī)定により府県知事に対して會社がした屆出とみなし、同法第八條第九項の規(guī)定により舊公社が府県知事とした協(xié)議に基づく行為は、同條第一項の規(guī)定により會社に対して府県知事がした許可に基づく行為とみなす。 第十三條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第四十二條第二項(同法第五十二條の二第二項(同法第五十七條の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規(guī)定により舊公社が都道府県知事とした協(xié)議に基づく行為は、同法第四十二條第一項ただし書又は第五十二條の二第一項(同法第五十七條の三第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により會社に対して都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。 第十四條 この政令の施行前に舊準用令第二條において準用する海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第三十條第八項の規(guī)定により舊公社が海上保安庁長官とした協(xié)議に基づく行為は、同條第一項の規(guī)定により會社に対して海上保安庁長官がした許可に基づく行為とみなし、同法第三十一條第五項の規(guī)定により舊公社が海上保安庁長官に対してした通知は、同條第一項の規(guī)定により會社が海上保安庁長官に対してした屆出とみなす。 (日本電信電話公社法施行令の廃止に伴う経過措置) 第十五條 この政令の施行前に會社法附則第十一條の規(guī)定による廃止前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十號。以下「舊公社法」という。)第六十七條第一項の規(guī)定により舊公社が國庫に預(yù)託した現(xiàn)金の取扱いについては、第一條の規(guī)定による廃止前の日本電信電話公社法施行令第十一條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (電信電話債券令の廃止に伴う経過措置) 第十六條 舊公社が舊公社法第六十二條第一項の規(guī)定により発行した電信電話債券に係る電信電話債券原簿及び利札並びに當該電信電話債券のうち外貨電信電話債券の取扱いについては、第一條の規(guī)定による廃止前の電信電話債券令(以下この條において「舊令」という。)第八條及び第九條並びに第九條の二、第十二條及び第十四條の規(guī)定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊令第八條第一項中「公社は、主たる事務(wù)所に」とあるのは「日本電信電話株式會社は、その電信電話債券原簿に係る電信電話債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務(wù)所に」と、同條第二項第三號中「第三條第二項第一號」とあるのは「舊電信電話債券令(昭和二十七年政令第五百七號)第三條第二項第一號」と、舊令第十二條中「公社」とあるのは「日本電信電話株式會社」とする。 (公共企業(yè)體等の組合の組合員に対する國家公務(wù)員等共済組合法の短期給付等に関する規(guī)定の適用等に関する特例) 第十八條 公共企業(yè)體等の組合(日本電信電話株式會社及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十六條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百十六條第五項に規(guī)定する公共企業(yè)體等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業(yè)體等の組合に対する國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五號)附則第四條、第五條第二項及び第八條第二項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「公共企業(yè)體」とあるのは、「公共企業(yè)體等」とする。 (舊公社の役員又は職員であつた者等に係る恩給等に要する費用の負擔) 第十九條 舊公社の役員又は職員であつた者(舊公社法施行前のこれに相當する者を含む。)に係る恩給の支払に充てるべき費用の負擔に係る國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二號)附則第三十七條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公共企業(yè)體職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四號)附則第三十六條の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。この場合においては、會社法附則第四條第一項の適用があるものとする。 2 國家公務(wù)員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九號)第三條の規(guī)定による給付に要する費用の負擔については、なお従前の例による。この場合においては、會社法附則第四條第一項の規(guī)定の適用があるものとする。 附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六五號) 抄 この政令は、日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一條から第三條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第三三七號) 抄 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。