日本電信電話株式會社等に関する法律 昭和五十九年法律第八十五號 日本電信電話株式會社等に関する法律 (目的) 第一條 日本電信電話株式會社(以下「會社」という。)は、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社がそれぞれ発行する株式の総數(shù)を保有し、これらの株式會社による適切かつ安定的な電気通信役務(wù)の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術(shù)に関する研究を行うことを目的とする株式會社とする。 2 東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社(以下「地域會社」という。)は、地域電気通信事業(yè)を経営することを目的とする株式會社とする。 (事業(yè)) 第二條 會社は、その目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を営むものとする。 一 地域會社が発行する株式の引受け及び保有並びに當(dāng)該株式の株主としての権利の行使をすること。 二 地域會社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。 三 電気通信の基盤となる電気通信技術(shù)に関する研究を行うこと。 四 前三號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 會社は、前項の業(yè)務(wù)を営むほか、その目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù)を営むことができる。この場合において、會社は、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 地域會社は、その目的を達(dá)成するため、次の業(yè)務(wù)を営むものとする。 一 それぞれ次に掲げる都道府県の區(qū)域(電気通信役務(wù)の利用狀況を勘案して特に必要があると認(rèn)められるときは、総務(wù)省令で別に定める?yún)^(qū)域。以下同じ。)において行う地域電気通信業(yè)務(wù)(同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)における通信を他の電気通信事業(yè)者の設(shè)備を介することなく媒介することのできる電気通信設(shè)備を設(shè)置して行う電気通信業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。) イ 東日本電信電話株式會社にあつては、北海道、青森県、巖手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 ロ 西日本電信電話株式會社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県 二 前號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 4 地域會社は、次の業(yè)務(wù)を営むことができる。この場合において、地域會社は、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 一 前項に掲げるもののほか、地域會社の目的を達(dá)成するために必要な業(yè)務(wù) 二 それぞれ前項第一號により地域電気通信業(yè)務(wù)を営むものとされた都道府県の區(qū)域以外の都道府県の區(qū)域において行う地域電気通信業(yè)務(wù) 5 地域會社は、前二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の円滑な遂行及び電気通信事業(yè)の公正な競爭の確保に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を営むために保有する設(shè)備若しくは技術(shù)又はその職員を活用して行う電気通信業(yè)務(wù)その他の業(yè)務(wù)を営むことができる。この場合において、地域會社は、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ、総務(wù)省令で定める事項を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 (責(zé)務(wù)) 第三條 會社及び地域會社は、それぞれその事業(yè)を営むに當(dāng)たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、國民生活に不可欠な電話の役務(wù)のあまねく日本全國における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄與するとともに、今後の社會経済の進(jìn)展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術(shù)に関する研究の推進(jìn)及びその成果の普及を通じて我が國の電気通信の創(chuàng)意ある向上発展に寄與し、もつて公共の福祉の増進(jìn)に資するよう努めなければならない。 (株式) 第四條 政府は、常時、會社の発行済株式の総數(shù)の三分の一以上に當(dāng)たる株式を保有していなければならない。 2 會社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換に際して株式(會社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。會社法(平成十七年法律第八十六號)第二百三十八條第一項に規(guī)定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次條第二項及び第二十三條第三號において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換に際して新株予約権付社債(會社が有する自己の新株予約権付社債(第二十三條第三號において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。 第五條 會社は、地域會社の発行済株式の総數(shù)を保有していなければならない。 2 地域會社は、新株募集をしようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。 (外國人等の取得した株式の取扱い) 第六條 會社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一號から第三號までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四號に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務(wù)省令で定める割合とを合計した割合(以下この條において「外國人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。 一 日本の國籍を有しない人 二 外國政府又はその代表者 三 外國の法人又は団體 四 前三號に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務(wù)省令で定める割合以上である法人又は団體 2 會社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第百五十一條第一項又は第八項の規(guī)定による通知に係る株主のうちの前項各號に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二條第一項の規(guī)定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外國人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外國人等議決権割合が三分の一以上とならないように當(dāng)該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務(wù)省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、會社は、その発行済株式の総數(shù)が変動することとなる場合においても、外國人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。 4 會社は、會社法第百二十四條第一項に規(guī)定する基準(zhǔn)日から総務(wù)省令で定める日數(shù)前までに、総務(wù)省令で定める方法により、その外國人等議決権割合を公告しなければならない。 (政府保有の株式の処分) 第七條 政府の保有する會社の株式の処分は、その年度の予算をもつて國會の議決を経た限度數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)でなければならない。 (商號の使用制限) 第八條 會社又は地域會社でない者は、その商號中に日本電信電話株式會社、東日本電信電話株式會社又は西日本電信電話株式會社という文字を用いてはならない。 (一般擔(dān)保) 第九條 會社の社債権者は會社の財産について、各地域會社の社債権者は當(dāng)該地域會社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (取締役及び監(jiān)査役) 第十條 日本の國籍を有しない人は、會社及び地域會社の取締役又は監(jiān)査役となることができない。 2 會社の取締役及び監(jiān)査役の選任及び解任の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (定款の変更等) 第十一條 會社及び地域會社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに會社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 地域會社に係る前項の合併の決議又は分割の決議(電気通信事業(yè)の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務(wù)大臣の認(rèn)可があつたときは、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第十七條第二項の屆出があつたものとみなす。 (事業(yè)計畫) 第十二條 會社及び地域會社は、毎事業(yè)年度の開始前に、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (財務(wù)諸表) 第十三條 會社及び地域會社は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の貸借対照表、損益計算書及び事業(yè)報告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (重要な設(shè)備の譲渡等) 第十四條 地域會社は、電気通信幹線路及びこれに準(zhǔn)ずる重要な電気通信設(shè)備を譲渡し、又は擔(dān)保に供しようとするときは、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (監(jiān)査命令等) 第十五條 総務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、會社又は地域會社の監(jiān)査役を指名して、特定の事項を監(jiān)査させ、當(dāng)該監(jiān)査の結(jié)果を報告させることができる。 2 會社又は地域會社の監(jiān)査役は、監(jiān)査の結(jié)果に基づき、必要があると認(rèn)めるときは、総務(wù)大臣に意見を提出することができる。 (監(jiān)督) 第十六條 會社及び地域會社は、総務(wù)大臣がこの法律の定めるところに従い監(jiān)督する。 2 総務(wù)大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會社及び地域會社に対し、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告) 第十七條 総務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、會社又は地域會社からその業(yè)務(wù)に関する報告を徴することができる。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第十八條 総務(wù)大臣は、次に掲げる場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 一 會社に対し、第四條第二項、第十一條第一項(定款の変更の決議に係るものについては、會社が発行することができる株式の総數(shù)を変更する決議に係るものに限る。)又は第十二條の認(rèn)可をしようとするとき。 二 地域會社に対し、第十一條第一項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第十二條又は第十四條の認(rèn)可をしようとするとき。 (監(jiān)査等委員會設(shè)置會社等である場合の読替え) 第十八條の二 會社又は地域會社が監(jiān)査等委員會設(shè)置會社である場合における第十五條の規(guī)定の適用については、同條中「監(jiān)査役」とあるのは、「監(jiān)査等委員」とする。 2 會社又は地域會社が指名委員會等設(shè)置會社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十條、第十九條、第二十三條及び附則第十五條 監(jiān)査役 執(zhí)行役 第十五條 監(jiān)査役 監(jiān)査委員 第二十六條 取締役 執(zhí)行役 (罰則) 第十九條 會社及び地域會社の取締役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員。以下この條において同じ。)、監(jiān)査役又は職員が、その職務(wù)に関して賄賂ろ を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相當(dāng)の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。 2 會社及び地域會社の取締役、會計參與、監(jiān)査役又は職員になろうとする者が、就任後擔(dān)當(dāng)すべき職務(wù)に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、會計參與、監(jiān)査役又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。 3 會社及び地域會社の取締役、會計參與、監(jiān)査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務(wù)上不正の行為をしたこと又は相當(dāng)の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。 第二十條 前條各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 第二十一條 第十九條各項に規(guī)定する賄賂を供與し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二條 第十九條の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第四條の例に従う。 2 前條第一項の罪は、刑法第二條の例に従う。 第二十三條 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした會社又は地域會社の取締役、會計參與(會計參與が法人であるときは、その職務(wù)を行うべき社員)又は監(jiān)査役は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第二條第二項、第四項又は第五項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 二 第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 三 第四條第二項又は第五條第二項の規(guī)定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。 四 第五條第一項の規(guī)定に違反して、地域會社の株式を処分したとき。 五 第十二條の規(guī)定に違反して、事業(yè)年度の開始前までに、又は変更に係る事業(yè)計畫に基づく業(yè)務(wù)の実施前までに、認(rèn)可の申請をしなかつたとき。 六 第十三條の規(guī)定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業(yè)報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十四條の規(guī)定に違反して、設(shè)備を譲渡し、又は擔(dān)保に供したとき。 八 第十六條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき。 九 第十七條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 第二十四條 第六條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した場合においては、その違反行為をした會社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業(yè)者)は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二十五條 第八條の規(guī)定に違反した者は、二十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 第二十六條 第六條第四項の規(guī)定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした會社の取締役は、百萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一條及び第十二條の規(guī)定は、昭和六十年四月一日から施行する。 (會社の在り方の検討) 第二條 政府は、會社の成立の日から五年以內(nèi)に、この法律の施行の狀況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して會社の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (會社の設(shè)立) 第三條 郵政大臣は、設(shè)立委員を命じ、會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 2 設(shè)立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 郵政大臣は、前項の認(rèn)可をしようとするときは、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 4 會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法第百六十八條ノ二各號に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 5 會社の設(shè)立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項本文の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同條第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式會社法」とする。 6 會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを公社に割り當(dāng)てるものとする。 7 前項の規(guī)定により割り當(dāng)てられた株式による會社の設(shè)立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。 8 公社は、會社の設(shè)立に際し、會社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十號)第六十八條の規(guī)定は、適用しない。 9 會社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式會社法附則第三條第六項ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする。 10 第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一條の規(guī)定の施行の時に行われるものとし、會社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する。 11 會社は、商法第百八十八條第一項の規(guī)定にかかわらず、會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 12 公社が出資によつて取得する會社の株式は、會社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。 13 商法第百六十七條、第百六十八條第二項及び第百八十一條の規(guī)定は、會社の設(shè)立については、適用しない。 (公社の解散等) 第四條 公社は、會社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は、その時において會社が承継する。 2 公社の昭和五十九年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、日本電信電話公社法第十條第二項第二號及び第五十八條第一項(監(jiān)事の監(jiān)査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。 3 第一項の規(guī)定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第五條 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する公社の電信電話債券に係る債務(wù)について國際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)により政府がした保証契約は、その承継後においても、當(dāng)該電信電話債券に係る債務(wù)について従前の條件により存続するものとし、當(dāng)該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租稅その他の公課については、なお従前の例による。 2 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する債務(wù)に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における當(dāng)該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百號)第七條第一項の規(guī)定の適用については、會社を同項第三號又は第四號に規(guī)定する法人とみなす。 3 前條第一項の規(guī)定により會社が承継する債務(wù)に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十號)附則第十條の規(guī)定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別會計法(昭和十九年法律第十二號)第一條の簡易生命保険及郵便年金特別會計の積立金による引受けに係るものである場合における當(dāng)該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十號)第三條第一項の規(guī)定の適用については、會社を同項第四號に規(guī)定する法人とみなす。 (職員に関する経過措置) 第六條 會社の成立の際現(xiàn)に公社の職員である者は、會社の成立の時に會社の職員となるものとする。 2 前項の規(guī)定により公社の職員が會社の職員となる場合においては、その者に対しては、國家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)に基づく退職手當(dāng)は、支給しない。 3 會社は、前項の規(guī)定の適用を受けた會社の職員の退職に際し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を會社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 第七條及び第八條 削除 (會社の設(shè)立に伴う租稅関係法令の適用に関する経過措置) 第九條 會社の附則第三條第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有稅又は自動車取得稅を課することができない。 2 會社の取得した附則第三條第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 3 會社の取得した附則第三條第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百九十九條第一項の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において、公社が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 4 會社の取得した附則第三條第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る土地で會社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方稅法第五百九十九條第一項の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第七條第一項に規(guī)定する市街化區(qū)域內(nèi)に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 5 附則第三條第八項の規(guī)定により公社が行う株券(有価証券取引稅法(昭和二十八年法律第百二號)第四條第二項に規(guī)定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一條に規(guī)定する有価証券の譲渡に該當(dāng)しないものとする。 6 附則第三條第十一項の規(guī)定により會社が受ける設(shè)立の登記及び同條第八項の規(guī)定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い會社が受ける登記又は登録については、登録免許稅を課さない。 7 會社の成立する日の屬する営業(yè)年度の試験研究費の額については、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第四十二條の四第一項の規(guī)定中「當(dāng)該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度(以下この條において「基準(zhǔn)年度」という。)から當(dāng)該適用年度の直前の事業(yè)年度までの各事業(yè)年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業(yè)年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規(guī)定を適用するものとし、同項ただし書の規(guī)定は、適用しない。 8 前項に規(guī)定するもののほか、會社の設(shè)立に伴う會社に対する法人稅に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (政令への委任) 第十條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、會社の設(shè)立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。 (日本電信電話公社法等の廃止) 第十一條 次の法律は、廃止する。 一 日本電信電話公社法 二 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一號) (日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置) 第十二條 前條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「舊法」という。)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相當(dāng)規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 2 前條の規(guī)定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務(wù)する職員に支給する給與についての舊法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第六條第一項の規(guī)定の適用を受ける者の前條の規(guī)定の施行前に舊法第三十三條の規(guī)定により受けた懲戒処分及び前條の規(guī)定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同條の規(guī)定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、會社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。 4 舊法第六十九條に規(guī)定する現(xiàn)金出納職員又は舊法第七十條に規(guī)定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前條の規(guī)定の施行前の事実に基づく弁償責(zé)任については、なお従前の例による。 5 舊法第七十三條に規(guī)定する公社の會計に係る會計検査院の検査については、なお従前の例による。 6 前條の規(guī)定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業(yè)務(wù)上の災(zāi)害又は通勤による災(zāi)害に対する補(bǔ)償については、なお従前の例による。 7 前條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 8 前各項に規(guī)定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (発行済株式の総數(shù)の算定方法の特例) 第十三條 第四條第一項の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、新株募集若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得條項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加數(shù)(次項において「不算入株式數(shù)」という。)は、それぞれ同條第一項の発行済株式の総數(shù)に算入しないものとする。 2 前項に規(guī)定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、不算入株式數(shù)に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相當(dāng)する比率)を乗じて得た數(shù)をもつて、同項の発行済株式の総數(shù)に算入しない株式の數(shù)とする。 (會社の新株募集等の認(rèn)可の特例) 第十四條 會社は、當(dāng)分の間、新株募集又は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加數(shù)が総務(wù)省令で定める株式の數(shù)に達(dá)するまでは、第四條第二項の認(rèn)可を受けなくても、新株募集又は株式交換に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、會社は、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項前段の総務(wù)省令を定めようとするときは、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (罰則) 第十五條 前條第一項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした會社の取締役又は監(jiān)査役は、百萬円以下の罰金に処する。 (金銭の交付等) 第十六條 東日本電信電話株式會社(以下この條において「東會社」という。)は、総務(wù)省令で定める期間における東會社の特定接続料(電気通信事業(yè)法第三十三條第二項に規(guī)定する接続料のうち電話の役務(wù)に係るものであつて総務(wù)省令で定めるものをいう。以下この條において同じ。)と西日本電信電話株式會社(以下この條において「西會社」という。)の特定接続料が同等の水準(zhǔn)となることを確保するため、西會社に対し、西會社の接続の業(yè)務(wù)に要する費用の一部に充てるものとして総務(wù)省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。 2 前項に規(guī)定する総務(wù)省令で定める期間における東會社と西會社の特定接続料は、総務(wù)省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、當(dāng)該特定接続料は、電気通信事業(yè)法第三十三條第四項第二號に適合しているものとみなす。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五號) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成四年五月二七日法律第六一號) 抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六三號) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條から附則第七條まで、附則第十二條(第四項及び第六項から第八項までを除く。)から第十七條まで及び附則第二十條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (日本電信電話株式會社の再編成) 第二條 國は、東日本電信電話株式會社及び西日本電信電話株式會社(以下「地域會社」という。)を設(shè)立し、それぞれ、日本電信電話株式會社(以下「會社」という。)が営んでいる國內(nèi)電気通信業(yè)務(wù)のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式會社等に関する法律(以下「新法」という。)第二條第三項第一號に規(guī)定する地域電気通信業(yè)務(wù)に該當(dāng)する業(yè)務(wù)を、各地域會社に引き継がせるものとする。 2 國は、會社が営んでいる國內(nèi)電気通信業(yè)務(wù)のうち前項の規(guī)定により地域會社に引き継ぐこととされた業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を、會社がこの法律の施行の時までに新たに設(shè)立する株式會社に引き継がせるものとする。 3 國は、前二項に定めるもののほか、會社が営んでいる事業(yè)のうち、前二項の規(guī)定により地域會社又は前項の株式會社(以下「長距離會社」という。)が行うこととなる業(yè)務(wù)と併せて営むことが適當(dāng)と認(rèn)められるものについては、それぞれ、地域會社又は長距離會社に引き継がせるものとする。 (基本方針) 第三條 郵政大臣は、會社が営んでいる事業(yè)の地域會社及び長距離會社(以下「承継會社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。 一 承継會社に事業(yè)を引き継がせる時期 二 承継會社に引き継がせる電気通信業(yè)務(wù)の種類及び範(fàn)囲 三 承継會社に引き継がせる電気通信技術(shù)に関する研究の業(yè)務(wù) 四 承継會社に承継させる資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù) 五 承継會社への事業(yè)の引継ぎに當(dāng)たって電気通信の分野における公正な競爭の確保に関し必要な事項 六 その他承継會社への事業(yè)の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項 (実施計畫) 第四條 郵政大臣は、基本方針を定めたときは、會社に対し、承継會社ごとに、その事業(yè)の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計畫(以下「実施計畫」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 2 実施計畫には、前條第二項各號に掲げる事項について記載するものとする。 3 會社は、第一項の規(guī)定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間內(nèi)に基本方針に従い実施計畫を作成し、郵政大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 4 會社は、実施計畫を変更しようとするときは、郵政大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (地域會社の設(shè)立) 第五條 郵政大臣は、それぞれの地域會社ごとに設(shè)立委員を命じ、當(dāng)該地域會社の設(shè)立に関して発起人の職務(wù)を行わせる。 2 設(shè)立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 3 地域會社の設(shè)立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十八條ノ二各號に掲げる事項は、定款で定めなければならない。 4 地域會社の設(shè)立に際して発行する株式については、商法第二百八十四條ノ二第二項本文の規(guī)定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同條第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)」とする。 5 地域會社の設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù)は、會社が引き受けるものとし、設(shè)立委員は、これを會社に割り當(dāng)てるものとする。 6 會社は、地域會社の設(shè)立に際し、地域會社に対し、前條第三項の認(rèn)可を受けた実施計畫(同條第四項の規(guī)定による認(rèn)可があったときは、変更後の実施計畫。以下「承継計畫」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式會社法(以下「舊法」という。)第十三條の規(guī)定は、適用しない。 7 地域會社の設(shè)立に係る商法第百八十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第百七十七條ノ規(guī)定ニ依ル払込及現(xiàn)物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)附則第五條第五項ノ規(guī)定ニ依ル株式ノ割當(dāng)」とする。 8 地域會社の創(chuàng)立総會における定款の変更の決議は、郵政大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 9 第六項の規(guī)定により會社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域會社は、商法第五十七條の規(guī)定にかかわらず、その時に成立する。 10 第六項の規(guī)定により會社が行う譲渡は、前項の地域會社の成立の時において行われるものとする。 11 地域會社は、商法第百八十八條第一項の規(guī)定にかかわらず、地域會社の成立後遅滯なく、その設(shè)立の登記をしなければならない。 12 商法第百六十七條、第百六十八條第二項及び第百八十一條の規(guī)定は、地域會社の設(shè)立については、適用しない。 (長距離會社の設(shè)立等) 第六條 會社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。 一 長距離會社がその設(shè)立に際して発行する株式の総數(shù) 二 長距離會社がその設(shè)立後に承継計畫において定めるところに従い発行する株式の総數(shù) 2 會社は、長距離會社に対し、承継計畫において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、舊法第十三條の規(guī)定は、適用しない。 3 前項の出資(第一項第二號の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。 4 第一項の株式については、前條第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 長距離會社が設(shè)立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三條の規(guī)定、長距離會社が第一項第二號の株式を発行する場合については同法第二百四十六條第二項及び第二百八十條ノ八の規(guī)定は、適用しない。 (事業(yè)等の承継) 第七條 地域會社はその成立の時において、長距離會社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計畫において定めるところに従い、承継計畫において定められた事業(yè)並びに當(dāng)該事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を、會社から承継する。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第一條第二項の認(rèn)可を受けて會社が営んでいる業(yè)務(wù)であって、地域會社に引き継がれるものとして承継計畫に定められたものについては、當(dāng)該地域會社が、その成立の時において新法第二條第四項第一號の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす。 2 會社は、當(dāng)分の間、會社がこの法律の施行の際現(xiàn)に営んでいる業(yè)務(wù)であって、承継會社に引き継がれるものとして承継計畫に定められたもの以外のもの(新法第二條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に該當(dāng)するものを除く。)を引き続き営むことができる。 (社債に係る債務(wù)に関する連帯債務(wù)) 第九條 この法律の施行の時において発行されている會社の社債に係る債務(wù)については、會社及び承継會社が連帯して弁済の責(zé)めに任ずる。 2 前項の場合には、その社債権者は、會社及び承継會社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (地域會社の事業(yè)計畫についての経過措置) 第十條 地域會社のその成立する日の屬する営業(yè)年度の事業(yè)計畫については、新法第十二條中「毎営業(yè)年度の開始前に」とあるのは、「地域會社の成立後遅滯なく」とする。 (金銭の交付) 第十一條 東日本電信電話株式會社(以下「東會社」という。)は、西日本電信電話株式會社(以下「西會社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務(wù)省令で定める金額の範(fàn)囲內(nèi)で、西會社に対し、その事業(yè)に要する費用に充てるための金銭を、東會社の設(shè)立の日以後三年以內(nèi)に終了する各事業(yè)年度に係る利益の処分として交付することができる。 (租稅関係法令の適用に関する経過措置) 第十二條 承継會社の附則第五條第六項又は第六條第二項の規(guī)定により會社が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得稅若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有稅又は自動車取得稅を課することができない。 2 承継會社の取得した附則第五條第六項又は第六條第二項の規(guī)定により會社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継會社が引き続き保有する土地のうち、舊法附則第三條第八項の規(guī)定により會社が取得したもの(舊法附則第四條第一項の規(guī)定による解散前の日本電信電話公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の區(qū)域內(nèi)に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 3 承継會社の取得した附則第五條第六項又は第六條第二項の規(guī)定により會社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継會社が引き続き保有する土地のうち、地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百九十九條第一項の規(guī)定により申告納付すべき日の屬する年の一月一日において會社が當(dāng)該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有稅を課することができない。 4 承継會社の取得した附則第五條第六項又は第六條第二項の規(guī)定により會社が行う出資又は譲渡に係る償卻資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方稅法附則第十五條第二十七項から第三十項までの規(guī)定、地方稅法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二號)附則第六條第十五項から第十七項までの規(guī)定、同條第十八項の規(guī)定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一條の規(guī)定による改正前の地方稅法附則第十五條第三十項の規(guī)定又は地方稅法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七號)附則第六條第十一項若しくは第十二項の規(guī)定により固定資産稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間內(nèi)は、なお従前の例による。 5 附則第五條第六項の規(guī)定により會社が地域會社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において當(dāng)該地域會社が受ける登記又は登録及び附則第六條第二項の規(guī)定により會社が長距離會社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において當(dāng)該長距離會社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許稅を課さない。 6 附則第五條第十一項の規(guī)定により地域會社が受ける設(shè)立の登記については、登録免許稅を課さない。 7 東會社が、その設(shè)立の日以後三年以內(nèi)に終了する各事業(yè)年度(その終了の日を西會社の事業(yè)年度終了の日と同じくする事業(yè)年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前條の規(guī)定により西會社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西會社の対応年度(その終了の日を當(dāng)該適用年度終了の日と同じくする事業(yè)年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(當(dāng)該交付金の額に相當(dāng)する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第二條第十九號に規(guī)定する欠損金額に相當(dāng)する金額とする。)に達(dá)するまでの金額は、當(dāng)該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東會社に対する同法第三十七條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式會社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八號)附則第十二條第七項に規(guī)定する交付金の額のうち同項に規(guī)定する欠損金額に達(dá)するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同條第二項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び損金算入交付金額を除く」とする。 8 東會社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相當(dāng)する金額は、西會社の対応年度の収益の額とみなす。 9 前二項に定めるもののほか、承継會社の設(shè)立に伴う會社及び承継會社に対する法人稅に関する法令の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第十三條 削除 (國際電気通信事業(yè)を営む法人への出資) 第十四條 會社は、施行日前において、郵政大臣の認(rèn)可を受けて、國際電気通信事業(yè)を営む法人に出資することができる。 (事業(yè)の引継ぎ等に関する命令) 第十五條 郵政大臣は、附則第二條及び附則第四條から第七條までの規(guī)定を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、會社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。 第十六條 削除 (罰則) 第十七條 次の各號のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした會社の取締役又は監(jiān)査役は、百萬円以下の罰金に処する。 一 附則第十四條の規(guī)定に違反して、國際電気通信事業(yè)を営む法人に出資したとき。 二 附則第十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 (電気通信事業(yè)法の適用に関する経過措置) 第十八條 地域會社はその成立の時において、長距離會社はこの法律の施行の時において、會社の営む第一種電気通信事業(yè)であって承継會社に承継されるものとして承継計畫において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第九條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 承継會社は、前項の規(guī)定により電気通信事業(yè)法第九條第一項の許可を受けたものとみなされる事業(yè)に関し、同條第二項各號に掲げる事項を記載した書類を、施行日から一月以內(nèi)に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、當(dāng)該書類に記載された事項を同項の規(guī)定により記載された事項とみなして、同法第十三條及び第十四條の規(guī)定を適用する。 3 承継會社は、その電気通信役務(wù)に関する提供條件に関し電気通信事業(yè)法第三十一條又は第三十一條の二の規(guī)定により認(rèn)可又は屆出を必要とする事項については、施行日から三月以內(nèi)に、その認(rèn)可の申請又は屆出をしなければならない。この場合においては、當(dāng)該承継會社は、當(dāng)該認(rèn)可又は屆出を必要とする事項について、それぞれ當(dāng)該申請に基づく認(rèn)可に関する処分があるまで、又は當(dāng)該屆出をするまでの間は、この法律の施行の際現(xiàn)に會社が実施している電気通信役務(wù)に関する提供條件と同一のものを?qū)g施することができる。 (関係法律の適用に関する経過措置) 第十九條 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規(guī)定により會社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認(rèn)可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規(guī)定により、附則第七條の定めるところにより當(dāng)該許可、認(rèn)可又は免許に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認(rèn)可又は免許とみなす。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 一 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號) 第六十一條の三第一項 科學(xué)技術(shù)庁長官 許可 許可 第六十一條の八第一項 科學(xué)技術(shù)庁長官 認(rèn)可 認(rèn)可 二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七號) 第三條第一項 科學(xué)技術(shù)庁長官 許可 許可 三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號) 第十七條第三項、第十八條第三項又は第十八條の二第三項 國立公園にあっては環(huán)境庁長官、國定公園にあっては都道府県知事 許可 許可 四 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七號) 第三十九條第一項 農(nóng)林水産大臣 許可(日本電信電話株式會社法及び電気通信事業(yè)法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七號。以下この表において「整備法」という。)附則第十五條の規(guī)定により許可を受けたものとみなされて會社がした行為に係る許可を含む。) 許可 五 海岸法(昭和三十一年法律第百一號) 第七條第一項 海岸管理者 許可(整備法附則第十六條の規(guī)定により許可を受けたものとみなされて會社がした占用に係る許可を含む。) 許可 第八條第一項 海岸管理者 許可 許可 六 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號) 第五條第一項、第十四條第一項、第十六條第一項又は第十九條第一項 都道府県知事 許可 許可 七 港則法(昭和二十三年法律第百七十四號) 第三十一條第一項 港長 許可 許可 八 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號) 第三十七條第一項 港灣管理者の長 許可(整備法附則第十七條の規(guī)定により許可を受けたものとみなされて會社がした行為に係る許可を含む。) 許可 九 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號) 第三十條第一項 海上保安庁長官 許可 許可 十 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號) 第四條 郵政大臣 免許 免許 第十七條第一項 郵政大臣 許可 許可 十一 道路法(昭和二十七年法律第百八十號) 第三十二條第一項又は第三項 道路管理者 許可 許可 十二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號) 第六條第一項又は第三項 公園管理者 許可 許可 十三 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一號) 第十四條第一項 道路管理者 許可(整備法附則第二十六條の規(guī)定により許可を受けたものとみなされて會社がした占用に係る許可を含む。) 許可 十四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號) 第二十四條、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第五十五條第一項又は第五十七條第一項 河川管理者 許可 許可 十五 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九號) 第十條 道路管理者 許可 許可 2 施行日前に醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四條第一項又は第七條第一項の規(guī)定により會社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認(rèn)又は許可は、これらの規(guī)定により、附則第七條の定めるところにより當(dāng)該承認(rèn)又は許可に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認(rèn)又は許可とみなす。 3 施行日前に次に掲げる法律の規(guī)定により會社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、當(dāng)該規(guī)定により、附則第七條の定めるところにより當(dāng)該病院に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會社の同意を得て當(dāng)該病院について都道府県知事がした指定とみなす。 一 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)第十九條の二第一項 二 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第四十九條 三 結(jié)核予防法(昭和二十六年法律第九十六號)第三十六條第一項 四 原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十九條第一項 4 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定により同表の第二欄に掲げる者に対して會社がした屆出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規(guī)定により、附則第七條の定めるところにより當(dāng)該屆出に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會社が同表の第二欄に掲げる者に対してした屆出とみなす。 第一欄 第二欄 一 自然公園法第二十條第一項 都道府県知事 二 海上交通安全法第三十一條第一項 海上保安庁長官 5 施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第四條第一項の規(guī)定により會社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第五條第二項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第七條の定めるところにより當(dāng)該申請に係る権利及び義務(wù)を承継した承継會社が承継する。 (政令への委任) 第二十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二二日法律第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第六條 政府は、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術(shù)及びその利用の動向その他內(nèi)外の社會経済情勢の変化等を勘案し、並びに國際的な電気通信事業(yè)の円滑な遂行及び我が國の電気通信技術(shù)の國際競爭力の向上に配意し、通信と放送に係る事業(yè)の區(qū)分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結(jié)果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條及び附則第十七條から附則第十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第三條中日本電信電話株式會社等に関する法律(次號及び附則第十六條において「會社法」という。)附則に一條を加える改正規(guī)定及び附則第十六條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 第二條の規(guī)定、第三條中會社法第十一條第二項の改正規(guī)定並びに附則第六條から附則第十五條まで、附則第二十一條から附則第三十一條まで、附則第三十四條から附則第四十一條まで及び附則第四十四條から附則第四十八條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (日本電信電話株式會社等に関する法律の改正に伴う経過措置) 第十六條 第三條中會社法附則に一條を加える改正規(guī)定の施行の日から施行日の前日までの間における當(dāng)該改正規(guī)定による改正後の會社法附則第十六條の適用については、同條第一項中「第三十三條第二項」とあるのは「第三十八條の二第二項」と、同條第二項中「第三十三條第四項第二號」とあるのは「第三十八條の二第三項第二號」とする。 (処分等の効力) 第十七條 この法律の各改正規(guī)定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八條 この法律の各改正規(guī)定の施行前にした行為及び附則第十三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百三十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四條及び第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二百四十二條の規(guī)定 この法律の公布の日 附 則 (平成二三年六月一日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (日本電信電話株式會社等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正前の日本電信電話株式會社等に関する法律(以下「舊會社法」という。)第二條第二項、第四項又は第五項の認(rèn)可を受けている業(yè)務(wù)は、それぞれ第二條の規(guī)定による改正後の日本電信電話株式會社等に関する法律(以下「新會社法」という。)第二條第二項、第四項又は第五項の規(guī)定により屆け出た業(yè)務(wù)とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊會社法第二條第二項、第四項又は第五項の規(guī)定による認(rèn)可の申請は、それぞれ新會社法第二條第二項、第四項又は第五項の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號) 抄 この法律は、會社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。