日本下水道事業(yè)団法 昭和四十七年法律第四十一號 日本下水道事業(yè)団法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 設(shè)立(第八條―第十二條) 第三章 管理(第十三條―第二十五條) 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範囲等(第二十六條―第二十九條) 第二節(jié) 特定下水道工事(第三十條―第三十六條) 第五章 財務(wù)及び會計(第三十七條―第四十八條) 第六章 監(jiān)督(第四十九條?第五十條) 第七章 補則(第五十一條?第五十二條) 第八章 罰則(第五十三條―第五十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 日本下水道事業(yè)団は、地方公共団體等の要請に基づき,、下水道の根幹的施設(shè)の建設(shè)及び維持管理を行い,、下水道に関する技術(shù)的援助を行うとともに,、下水道技術(shù)者の養(yǎng)成並びに下水道に関する技術(shù)の開発及び実用化を図ること等により,、下水道の整備を促進し、もつて生活環(huán)境の改善と公共用水域の水質(zhì)の保全に寄與することを目的とする,。 (法人格) 第二條 日本下水道事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)は、法人とする,。 (數(shù)) 第三條 事業(yè)団は,、一を限り、設(shè)立されるものとする,。 (資本金) 第四條 事業(yè)団の資本金は,、その設(shè)立に際し、地方公共団體が出資する額の合計額とする,。 2 事業(yè)団は,、必要があるときは、國土交通大臣の認可を受けて,、その資本金を増加することができる,。 3 地方公共団體は、前項の規(guī)定により事業(yè)団がその資本金を増加するときは,、事業(yè)団に出資することができる,。 4 地方公共団體は、事業(yè)団に出資するときは,、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる,。 5 前項の規(guī)定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現(xiàn)在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする,。 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は,、政令で定める。 (名稱) 第五條 事業(yè)団は,、その名稱中に日本下水道事業(yè)団という文字を用いなければならない,。 2 事業(yè)団でない者は、その名稱中に日本下水道事業(yè)団という文字を用いてはならない,。 (登記) 第六條 事業(yè)団は,、政令で定めるところにより、登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第七條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、事業(yè)団について準用する,。 第二章 設(shè)立 (発起人) 第八條 事業(yè)団を設(shè)立するには、都道府県知事の全國的連合組織の推薦する都道府県知事,、市長の全國的連合組織の推薦する市長,、町村長の全國的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業(yè)について學(xué)識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 設(shè)立當初の役員は、定款で定めなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の認可をしたときは、遅滯なく,、その旨を告示しなければならない,。 4 発起人は、第一項の認可を受けたときは,、地方公共団體に対して,、事業(yè)団に対する出資を募集しなければならない。 第九條 削除 (設(shè)立の認可等) 第十條 発起人は,、第八條第四項の規(guī)定による募集が終わつたときは,、國土交通大臣に対して、設(shè)立の認可を申請しなければならない,。 2 発起人は,、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団體に対して,、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない,。 (事務(wù)の引継ぎ) 第十一條 発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において,、その事務(wù)を理事長となるべき者に引き継がなければならない,。 (設(shè)立の登記) 第十二條 理事長となるべき者は、前條の規(guī)定による事務(wù)の引継ぎを受けたときは,、遅滯なく,、政令で定めるところにより,、設(shè)立の登記をしなければならない,。 2 事業(yè)団は、設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 第三章 管理 (定款) 第十三條 事業(yè)団は,、定款をもつて、次の事項を規(guī)定しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 資本金,、出資及び資産に関する事項 五 役員の定數(shù),、任期、選任方法その他役員に関する事項 六 評議員及び評議員會に関する事項 七 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項 八 財務(wù)及び會計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法 2 定款の変更は,、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 (役員) 第十四條 事業(yè)団に,、役員として,、理事長、副理事長,、理事及び監(jiān)事を置く,。 (役員の職務(wù)及び権限) 第十五條 理事長は、事業(yè)団を代表し,、その業(yè)務(wù)を総理する,。 2 副理事長は、事業(yè)団を代表し,、定款で定めるところにより,、理事長を補佐して事業(yè)団の業(yè)務(wù)を掌理し、理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し,、理事長が欠員のときはその職務(wù)を行う,。 3 理事は、定款で定めるところにより,、理事長及び副理事長を補佐して事業(yè)団の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務(wù)を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務(wù)を行う,。 4 監(jiān)事は,、事業(yè)団の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する。 5 監(jiān)事は,、監(jiān)査の結(jié)果に基づき,、必要があると認めるときは、理事長又は國土交通大臣に意見を提出することができる,。 (役員の欠格條項) 第十六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、役員となることができない。ただし,、第一號に該當する者が非常勤の理事となるときは,、この限りでない。 一 政府又は地方公共団體の職員(非常勤の者を除く,。) 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業(yè)とする者であつて事業(yè)団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 三 前號に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。) 第十七條 事業(yè)団は,、役員が前條各號のいずれかに該當するに至つたときは、その役員を解任しなければならない,。 (役員の選任及び解任) 第十八條 役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 國土交通大臣は,、役員が、この法律,、この法律に基づく命令若しくは処分,、定款若しくは業(yè)務(wù)方法書に違反する行為をしたとき、又は事業(yè)団の業(yè)務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたときは,、事業(yè)団に対し,、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 3 國土交通大臣は,、役員が第十六條各號のいずれかに該當するに至つた場合において事業(yè)団がその役員を解任しないとき、又は事業(yè)団が前項の規(guī)定による命令に従わなかつたときは,、その役員を解任することができる,。 (役員の兼職禁止) 第十九條 役員は、営利を目的とする団體の役員となり,、又は自ら営利事業(yè)に従事してはならない,。ただし、國土交通大臣の承認を受けたときは,、この限りでない,。 (代表権の制限) 第二十條 事業(yè)団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は,、代表権を有しない,。この場合には、監(jiān)事が事業(yè)団を代表する,。 (代理人の選任) 第二十一條 理事長は,、理事又は事業(yè)団の職員のうちから、事業(yè)団の業(yè)務(wù)の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる,。 (評議員會) 第二十二條 事業(yè)団に,、評議員會を置く。 2 評議員會は,、定款で定める數(shù)の評議員をもつて組織する,。 3 評議員は,、事業(yè)団に出資した地方公共団體の長,、知事の全國的連合組織の推薦する都道府県知事,、市長の全國的連合組織の推薦する市長、町村長の全國的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業(yè)について學(xué)識経験を有する者のうちから,、國土交通大臣の認可を受けて,、理事長が任命する。 (評議員會の権限) 第二十三條 次の事項は,、評議員會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 役員の選任及び解任 三 業(yè)務(wù)方法書の作成及び変更 四 予算及び決算 五 事業(yè)計畫の作成及び変更 六 その他定款で定める事項 2 評議員會は、前項に規(guī)定するもののほか,、理事長の諮問に応じ,、事業(yè)団の業(yè)務(wù)の運営に関する重要事項を調(diào)査審議する。 (職員の任命) 第二十四條 事業(yè)団の職員は,、理事長が任命する,。 (役員及び職員の公務(wù)員たる性質(zhì)) 第二十五條 事業(yè)団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 第四章 業(yè)務(wù) 第一節(jié) 業(yè)務(wù)の範囲等 (業(yè)務(wù)の範囲) 第二十六條 事業(yè)団は、第一條の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 地方公共団體の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ ,、終末処理場以外の処理施設(shè)並びにポンプ施設(shè)(以下「終末処理場等」という,。)の建設(shè)を行うこと。 二 前號に掲げるもののほか,、地方公共団體の委託に基づき,、次に掲げる管渠の建設(shè)を行うこと。 イ 浸水被害(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第九號に規(guī)定する浸水被害をいう,。)が発生した場合において再度災(zāi)害を防止するためその建設(shè)を特に緊急に行うべきもの ロ その建設(shè)が高度の技術(shù)を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適當であると認められるもの 三 次節(jié)の規(guī)定により特定下水道工事を行うこと,。 四 地方公共団體の委託に基づき、下水道の設(shè)置等の設(shè)計,、下水道の工事の監(jiān)督管理並びに終末処理場,、終末処理場以外の処理施設(shè)、ポンプ施設(shè),、管渠及び協(xié)定雨水貯留施設(shè)(下水道法第二十五條の五第一項第一號に規(guī)定する?yún)f(xié)定雨水貯留施設(shè)をいう,。)の維持管理を行うこと。 五 災(zāi)害時維持修繕協(xié)定(下水道法第十五條の二(同法第二十五條の十八及び第三十一條において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)に規(guī)定する災(zāi)害時維持修繕協(xié)定をいう。次條第二項において同じ,。)に基づき,、協(xié)定下水道施設(shè)(同法第十五條の二第一號に規(guī)定する?yún)f(xié)定下水道施設(shè)をいう,。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。 六 地方公共団體の委託に基づき,、下水道の整備に関する計畫の策定及び事業(yè)の施行並びに下水道の維持管理に関する技術(shù)的援助を行うこと,。 七 下水道に関する技術(shù)を擔(dān)當する者の養(yǎng)成及び訓(xùn)練を行い、並びに政令で定めるところにより,、下水道の設(shè)置等の設(shè)計,、下水道の工事の監(jiān)督管理又は下水道の維持管理を擔(dān)當する者の技術(shù)検定を行うこと。 八 下水道及び除害施設(shè)に関する技術(shù)を開発し,、これを?qū)g用化することを促進するために研究,、調(diào)査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと,。 九 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 十 前各號に掲げる業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範囲內(nèi)で,、特別の法律により設(shè)立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設(shè)を行い,、並びに下水道の設(shè)置等の設(shè)計,、下水道の工事の監(jiān)督管理及び下水道の維持管理に関する技術(shù)的援助を行うこと。 十一 前各號に掲げるもののほか,、第一條の目的を達成するために必要な業(yè)務(wù) 2 事業(yè)団は,、前項第一號に掲げる業(yè)務(wù)を受託する場合においては、特別の事情がない限り,、水質(zhì)環(huán)境基準(下水道法第二條の二第一項に規(guī)定する水質(zhì)環(huán)境基準をいう,。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質(zhì)を當該水質(zhì)環(huán)境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優(yōu)先させるものとする,。 3 事業(yè)団は,、第一項第十一號に掲げる業(yè)務(wù)を行おうとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 (下水道法第二十二條等の適用除外) 第二十七條 下水道法第二十二條(同法第二十五條の十八において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、公共下水道管理者(同法第四條第一項に規(guī)定する公共下水道管理者をいう,。以下同じ,。)又は流域下水道管理者(同法第二十五條の十一第一項に規(guī)定する流域下水道管理者をいう。以下同じ,。)が事業(yè)団に公共下水道又は流域下水道の設(shè)置等の設(shè)計,、工事の監(jiān)督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない,。 2 下水道法第二十二條第二項(同法第二十五條の十八において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業(yè)団と災(zāi)害時維持修繕協(xié)定を締結(jié)した場合において、當該災(zāi)害時維持修繕協(xié)定に基づき事業(yè)団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは,、適用しない,。 (業(yè)務(wù)方法書) 第二十八條 事業(yè)団は、業(yè)務(wù)開始の際,、業(yè)務(wù)方法書を作成し,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 前項の業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項は,、國土交通省令で定める,。 (國及び地方公共団體の配慮) 第二十九條 國及び地方公共団體は、事業(yè)団の業(yè)務(wù)の円滑な運営が図られるように,、適當と認める人的及び技術(shù)的援助をする等必要な配慮を加えるものとする,。 第二節(jié) 特定下水道工事 (特定下水道工事の代行) 第三十條 事業(yè)団は、公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七條第一項に規(guī)定する都市下水路管理者をいう,。第三十六條において同じ。)である地方公共団體(以下「下水道管理団體」という,。)から要請があり,、かつ、當該下水道管理団體における終末処理場等又は第二十六條第一項第二號イ若しくはロに掲げる管渠(次條及び第三十三條において「特定下水道」という,。)の建設(shè)に関する工事(以下「特定下水道工事」という,。)の実施體制その他の地域の実情を勘案して、當該特定下水道工事を當該下水道管理団體に代わつて自ら行うことが適當であると認められる場合には,、同法第三條,、第二十五條の十及び第二十六條の規(guī)定にかかわらず、これを行うことができる,。 2 事業(yè)団は,、前項の規(guī)定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより,、下水道管理団體に代わつてその権限の一部を行うものとする,。 3 下水道管理団體が第一項の要請をしようとするときは、あらかじめ,、當該下水道管理団體の議會の議決を経なければならない,。 4 事業(yè)団は、第一項の規(guī)定により特定下水道工事を行おうとするときは,、あらかじめ,、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 5 事業(yè)団は,、第一項の規(guī)定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは,、遅滯なく、國土交通省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 (事業(yè)団の意見の聴取) 第三十一條 下水道管理団體は,、前條の規(guī)定により事業(yè)団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四條第六項の公共下水道の事業(yè)計畫の変更,、同法第二十五條の十一第七項の流域下水道の事業(yè)計畫の変更又は同法第二十七條第一項の規(guī)定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ,、事業(yè)団の意見を聴かなければならない,。 (特定下水道工事の廃止等) 第三十二條 事業(yè)団は、下水道管理団體の同意を得た場合でなければ,、特定下水道工事を廃止してはならない,。 2 第三十條第五項の規(guī)定は、事業(yè)団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する,。 3 事業(yè)団が特定下水道工事を廃止したときは,、當該特定下水道工事に要した費用の負擔(dān)については、事業(yè)団が下水道管理団體と協(xié)議して定めるものとする,。 (特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰屬) 第三十三條 第三十條第五項の規(guī)定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業(yè)団が取得した権利は,、その公告の日の翌日において當該特定下水道を管理する下水道管理団體に帰屬するものとする。 (費用の負擔(dān)又は補助) 第三十四條 事業(yè)団が第三十條の規(guī)定により特定下水道工事を行う場合には,、その実施に要する費用の負擔(dān)及びその費用に関する國の補助については,、下水道管理団體が自ら當該特定下水道工事を行うものとみなす。 2 前項の規(guī)定により國が當該下水道管理団體に対し交付すべき負擔(dān)金又は補助金は,、事業(yè)団に交付するものとする,。 3 前項の場合には、事業(yè)団は,、補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)の規(guī)定の適用については,、同法第二條第三項に規(guī)定する補助事業(yè)者等とみなす。 4 第一項の下水道管理団體は,、同項の費用の額から第二項の負擔(dān)金又は補助金の額を控除した額を事業(yè)団に支払わなければならない,。 5 第一項の費用の範囲、前項の規(guī)定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (審査請求) 第三十五條 事業(yè)団が第三十條第二項の規(guī)定により下水道管理団體に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、國土交通大臣に対して審査請求をすることができる,。この場合において,、國土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、事業(yè)団の上級行政庁とみなす。 (下水道法の適用) 第三十六條 第三十條第二項の規(guī)定により公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業(yè)団は,、下水道法第五章の規(guī)定の適用については、公共下水道管理者,、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす,。 第五章 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第三十七條 事業(yè)団の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わる,。 (予算等の認可) 第三十八條 事業(yè)団は,、毎事業(yè)年度,、予算及び事業(yè)計畫を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に,、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 (財務(wù)諸表) 第三十九條 事業(yè)団は,、毎事業(yè)年度、財産目録,、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務(wù)諸表」という,。)を作成し、當該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 事業(yè)団は,、前項の規(guī)定により財務(wù)諸表を國土交通大臣に提出するときは、これに,、予算の區(qū)分に従い作成した當該事業(yè)年度の決算報告書並びに財務(wù)諸表及び決算報告書に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない,。 (書類の送付) 第四十條 事業(yè)団は、第三十八條に規(guī)定する認可を受け,、又は前條第一項の規(guī)定による提出をしたときは,、當該認可に係る予算及び事業(yè)計畫に関する書類又は當該提出に係る財務(wù)諸表を、事業(yè)団に出資した地方公共団體に送付しなければならない,。 (利益及び損失の処理) 第四十一條 事業(yè)団は,、毎事業(yè)年度、損益計算において利益を生じたときは,、前事業(yè)年度から繰り越した損失を埋め,、なお殘余があるときは、その殘余の額は、積立金として整理しなければならない,。 2 事業(yè)団は,、毎事業(yè)年度、損益計算において損失を生じたときは,、前項の規(guī)定による積立金を減額して整理し,、なお不足があるときは、その不足額は,、繰越欠損金として整理しなければならない,。 (借入金及び下水道債券) 第四十二條 事業(yè)団は、國土交通大臣の認可を受けて,、長期借入金若しくは短期借入金をし,、又は下水道債券を発行することができる。 2 前項の規(guī)定による短期借入金は,、當該事業(yè)年度內(nèi)に償還しなければならない,。ただし、資金の不足のため償還することができないときは,、その償還することができない金額に限り,、國土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる,。 3 前項ただし書の規(guī)定により借り換えた短期借入金は,、一年以內(nèi)に償還しなければならない。 4 第一項の規(guī)定による下水道債券の債権者は,、事業(yè)団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする,。 6 事業(yè)団は,、國土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務(wù)の全部又は一部を銀行又は信託會社に委託することができる,。 7 會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百五條第一項及び第二項並びに第七百九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により委託を受けた銀行又は信託會社について準用する。 8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか,、下水道債券に関し必要な事項は,、政令で定める。 (償還計畫) 第四十三條 事業(yè)団は,、毎事業(yè)年度,、長期借入金及び下水道債券の償還計畫をたてて、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 (補助金) 第四十四條 政府及び地方公共団體は,、予算の範囲內(nèi)において,、事業(yè)団に対し、事業(yè)団の業(yè)務(wù)運営費の一部を補助することができる,。 (余裕金の運用) 第四十五條 事業(yè)団は,、次の方法による場合を除くほか、業(yè)務(wù)上の余裕金を運用してはならない,。 一 國債その他國土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他國土交通大臣の指定する金融機関への預(yù)金 三 信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう,。)への金銭信託 (財産の処分等の制限) 第四十六條 事業(yè)団は、國土交通省令で定める重要な財産を譲渡し,、交換し,、又は擔(dān)保に供しようとするときは、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 (會計検査院の検査) 第四十七條 會計検査院は,、必要があると認めるときは、事業(yè)団につき,、國の補助金が交付される事業(yè)を受託して行う業(yè)務(wù)に係る會計を検査することができる,。 (國土交通省令への委任) 第四十八條 この法律に規(guī)定するもののほか、事業(yè)団の財務(wù)及び會計に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 第六章 監(jiān)督 (監(jiān)督) 第四十九條 事業(yè)団は,、國土交通大臣が監(jiān)督する,。 2 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、事業(yè)団に対して,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告及び検査) 第五十條 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、事業(yè)団に対してその業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に,、事業(yè)団の事務(wù)所に立ち入り,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合においては,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第七章 補則 (解散) 第五十一條 事業(yè)団の解散については,、別に法律で定める,。 (他の法令の準用) 第五十二條 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)及び政令で定めるその他の法令については,、政令で定めるところにより、事業(yè)団を地方公共団體とみなして,、これらの法令を準用する,。 第八章 罰則 第五十三條 第五十條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場合には,、その違反行為をした事業(yè)団の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第五十四條 次の各號のいずれかに該當する場合には,、その違反行為をした事業(yè)団の役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により國土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,、その認可又は承認を受けなかつたとき,。 二 第六條第一項の規(guī)定による政令に違反して登記することを怠つたとき。 三 第二十六條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき,。 四 第三十九條の規(guī)定に違反して,、財務(wù)諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず,、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をして提出したとき。 五 第四十五條の規(guī)定に違反して業(yè)務(wù)上の余裕金を運用したとき,。 六 第四十九條第二項の規(guī)定による國土交通大臣の命令に違反したとき,。 第五十五條 第五條第二項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (業(yè)務(wù)の特例) 2 事業(yè)団は,、日本下水道事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六號)の施行の際現(xiàn)に事業(yè)団が設(shè)置している同法による改正前の第二十六條第一項第四號に掲げる業(yè)務(wù)に係る施設(shè)のすべてを地方公共団體に譲渡するまでの間,、第二十六條第一項の業(yè)務(wù)のほか、同號に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)を行うことができる,。 3 前項の規(guī)定により事業(yè)団が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には,、政府は、第三十七條に定めるもののほか,、同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)(附帯する業(yè)務(wù)を除く,。)に要する費用について、予算の範囲內(nèi)において,、事業(yè)団に対し,、下水道法第三十四條の規(guī)定による補助金の額に相當する金額の範囲內(nèi)で,、政令で定めるところにより、補助することができる,。 4 附則第二項の規(guī)定により事業(yè)団が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には,、國土交通大臣は、次に掲げるときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 第三十條、第三十四條第一項,、第三十六條又は第三十九條の認可をしようとするとき,。 二 第四十一條の國土交通省令を定めようとするとき。 5 附則第二項の規(guī)定により事業(yè)団が同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には,、第四十八條第三號中「第二十六條第一項」とあるのは,、「第二十六條第一項又は附則第二項」とする。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅乱痪湃辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (日本下水道事業(yè)団への移行) 第二條 この法律による改正前の下水道事業(yè)センター法による下水道事業(yè)センターは,、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業(yè)団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業(yè)団となり,、同一性をもつて存続するものとする,。 (定款の変更) 第三條 下水道事業(yè)センターは、この法律の公布の日から起算して一月以內(nèi)に,、日本下水道事業(yè)団となるために必要な定款の変更をし、建設(shè)大臣の認可を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定による定款の変更は,、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。 (経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に日本下水道事業(yè)団という文字を用いている者については,、新法第五條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑露迦辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に日本下水道事業(yè)団の理事又は監(jiān)事である者の任期については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱凰娜辗傻诹枺?この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (日本下水道事業(yè)団法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十三條 施行日前に第四百四十三條の規(guī)定による改正前の日本下水道事業(yè)団法(以下この條において「舊事業(yè)団法」という。)第四條第五項の規(guī)定による承認を受けた出資は,、第四百四十三條の規(guī)定による改正後の日本下水道事業(yè)団法(以下この條において「新事業(yè)団法」という,。)第四條第五項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った出資とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊事業(yè)団法第四條第五項の規(guī)定によりされている承認の申請は,、新事業(yè)団法第四條第五項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳辗傻谝话肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條の規(guī)定 公布の日 (事業(yè)団に対する政府の出資の取扱い) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団體からの出資金により取得された資産に係る除卻,、取壊し,、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く,。)及び減価償卻の額の累計額の合計額に二分の一を乗じて得た額については,、施行日において、日本下水道事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という,。)に対する政府の出資はなかったものとする,。 2 政府の出資金(前項の規(guī)定により出資がなかったものとされた額を除く。)は,、施行日において,、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相當する金額が,、施行日において,、政府の一般會計から事業(yè)団に対し無利子で貸し付けられたものとする。 3 前項の規(guī)定による貸付金の償還期間,、償還方法その他償還に関し必要な事項は,、政令で定める。 (事業(yè)団の定款の変更) 第三條 事業(yè)団は,、施行日までに,、その定款を改正後の日本下水道事業(yè)団法(以下「新法」という。)第十三條第一項の規(guī)定に適合するように変更し,、國土交通大臣の認可を受けるものとする,。この場合において、その認可の効力は,、施行日から生ずるものとする,。 (事業(yè)団の役員に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する事業(yè)団の理事長、副理事長,、理事及び監(jiān)事は,、それぞれ、その選任について,、新法第十八條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の認可を受け,、かつ、新法第二十三條第一項の規(guī)定による評議員會の議決を経た理事長,、副理事長,、理事及び監(jiān)事とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する事業(yè)団の役員の任期は,、改正前の日本下水道事業(yè)団法第十七條第一項の規(guī)定により任期が終了すべき日に終了するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (無盡業(yè)法等の一部改正に伴う経過措置) 第五十八條 舊郵便貯金は、第七條,、第八條,、第二十條、第二十二條,、第二十四條,、第二十八條、第三十九條,、第四十三條,、第八十八條,、第百八條及び第百十一條の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、銀行への預(yù)金とみなす,。 一から十まで 略 十一 日本下水道事業(yè)団法第三十八條第二號 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (日本下水道事業(yè)団法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の日から行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日の前日までの間における第四條の規(guī)定による改正後の日本下水道事業(yè)団法第三十五條の規(guī)定の適用については、同條中「する処分又はその不作為」とあるのは「した処分」と,、「審査請求」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求」とし,、同條後段の規(guī)定は,、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。