日本下水道事業(yè)団法施行令 昭和四十七年政令第二百八十六號(hào) 日本下水道事業(yè)団法施行令 內(nèi)閣は、下水道事業(yè)センター法(昭和四十七年法律第四十一號(hào))第四條第七項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第四十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (評価委員の任命) 第一條 日本下水道事業(yè)団法(以下「法」という。)第四條第五項(xiàng)の評価委員は、必要の都度、國土交通大臣が國土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ國土交通大臣の認(rèn)可を受けて任命する。 一 日本下水道事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)の役員 二 事業(yè)団に出資した地方公共団體の長が共同推薦した者 三 學(xué)識(shí)経験のある者 2 理事長は、評価に係る財(cái)産の出資者中に初めて事業(yè)団に出資する地方公共団體があるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による評価委員のほか、國土交通大臣の認(rèn)可を受けて、その地方公共団體の長が推薦した者一人(その地方公共団體が二以上あるときは、それらの地方公共団體の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。 (評価額の決定) 第二條 評価額は、評価委員の過半數(shù)の一致によつて定める。 (評価に関する庶務(wù)) 第三條 評価に関する庶務(wù)は、國土交通省水管理?國土保全局下水道部下水道企畫課において処理する。 (技術(shù)検定) 第四條 法第二十六條第一項(xiàng)第七號(hào)の技術(shù)検定は、次の表の検定區(qū)分の欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、同表の検定技術(shù)の欄に掲げる技術(shù)を?qū)澫螭趣筏啤W(xué)科試験により行う。 検定區(qū)分 検定技術(shù) 第一種技術(shù)検定 計(jì)畫設(shè)計(jì)(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第四條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫及び同法第二十五條の十一第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫に定めるべき事項(xiàng)に関する基本的な設(shè)計(jì)をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)を行うために必要とされる技術(shù) 第二種技術(shù)検定 実施設(shè)計(jì)(計(jì)畫設(shè)計(jì)に基づく具體的な設(shè)計(jì)をいう。)及び下水道の設(shè)置又は改築の工事の監(jiān)督管理を行うために必要とされる技術(shù) 第三種技術(shù)検定 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術(shù) 2 學(xué)科試験の科目及び基準(zhǔn)は、第一種技術(shù)検定及び第二種技術(shù)検定にあつては國土交通大臣が、第三種技術(shù)検定にあつては國土交通大臣及び環(huán)境大臣が定める。 3 事業(yè)団は、技術(shù)検定を行おうとするときは、技術(shù)検定の実施期日、実施場所その他技術(shù)検定の実施に関し必要な事項(xiàng)を、あらかじめ公告しなければならない。 (下水道管理団體の権限の代行) 第五條 事業(yè)団が特定下水道工事を行う場合において、法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)団が下水道管理団體に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 一 下水道法第十五條(同法第二十五條の十八及び第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により他の工作物の管理者と協(xié)議し、及び工事を施行させること。 二 下水道法第十六條(同法第二十五條の十八及び第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により工事を行うことを承認(rèn)すること。 三 下水道法第十七條(同法第二十五條の十八及び第三十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により他の工作物の管理者と協(xié)議すること。 四 下水道法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を與え、及び同條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により他の施設(shè)又は工作物その他の物件の管理者と協(xié)議すること。 五 下水道法第二十五條の十七第二號(hào)の規(guī)定により他の施設(shè)又は工作物その他の物件の管理者と協(xié)議すること。 六 下水道法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を與えること。 七 下水道法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時(shí)使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 八 下水道法第三十二條第八項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定により損失の補(bǔ)償について協(xié)議し、及び損失を補(bǔ)償すること。 九 下水道法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可又は承認(rèn)(この條の規(guī)定により事業(yè)団が行うものに限る。)に必要な條件を付すること。 十 下水道法第三十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同條第三項(xiàng)前段の規(guī)定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。 十一 下水道法第三十八條第四項(xiàng)並びに同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第三十二條第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定により損失の補(bǔ)償について協(xié)議し、及び損失を補(bǔ)償すること。 十二 下水道法第四十一條の規(guī)定により國又は地方公共団體と協(xié)議すること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)団の権限は、法第三十條第四項(xiàng)の規(guī)定により公告される特定下水道工事の開始の日から同條第五項(xiàng)(法第三十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項(xiàng)第八號(hào)又は第十一號(hào)に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 3 事業(yè)団は、第一項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで、第九號(hào)又は第十二號(hào)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、當(dāng)該下水道管理団體の同意を得なければならない。 4 事業(yè)団は、第一項(xiàng)第二號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで、第九號(hào)、第十號(hào)又は第十二號(hào)に掲げる権限を行つたときは、遅滯なく、その旨を當(dāng)該下水道管理団體に通知しなければならない。 (特定下水道工事の実施に要する費(fèi)用の範(fàn)囲等) 第六條 法第三十四條第一項(xiàng)の特定下水道工事の実施に要する費(fèi)用の範(fàn)囲は、當(dāng)該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費(fèi)、附帯工事費(fèi)、測量試験費(fèi)、用地費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)、機(jī)械器具費(fèi)、営繕費(fèi)、事務(wù)費(fèi)及び借入金の利息とする。 2 法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による支払は、前金払の方法によつてこれを行うことができる。 (他の法令の準(zhǔn)用) 第七條 次の法令の規(guī)定については、事業(yè)団を地方公共団體(第二號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで、第十二號(hào)、第十七號(hào)及び第十九號(hào)に掲げる規(guī)定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 行政代執(zhí)行法(昭和二十三年法律第四十三號(hào))の規(guī)定 二 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第十八條(同法第八十七條第一項(xiàng)、第八十七條の二、第八十八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第九十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 三 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十七條第三項(xiàng)並びに第三十八條の二第一項(xiàng)ただし書、第九項(xiàng)及び第十項(xiàng) 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第十一條第一項(xiàng)ただし書、第十五條第一項(xiàng)並びに第十七條第一項(xiàng)第一號(hào)、第十八條第二項(xiàng)第五號(hào)、第二十一條、第八十二條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第百二十二條第一項(xiàng)ただし書並びに第百二十五條第一項(xiàng)ただし書(これらの規(guī)定を同法第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 五 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十號(hào))第四條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第五條ただし書(これらの規(guī)定を同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに同法第八條(同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する土地収用法第二十一條 六 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第三十四條の二第一項(xiàng)(同法第三十五條の二第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四十三條第三項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)第三號(hào)、第五十八條の六第一項(xiàng)、第五十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第六十三條第一項(xiàng) 七 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第七條第四項(xiàng)及び第十三條 八 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號(hào))第八條第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)、第十四條第八項(xiàng)並びに第三十七條第二項(xiàng) 九 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四號(hào))第十條第一項(xiàng)第三號(hào) 十 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三號(hào))第六條第一項(xiàng)第三號(hào) 十一 密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))第三十三條第一項(xiàng)第三號(hào) 十二 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七號(hào))第九條において準(zhǔn)用する土地収用法第十一條第一項(xiàng)ただし書及び第十五條第一項(xiàng)並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)、第十四條第二項(xiàng)第九號(hào)、第十八條及び第三十九條ただし書 十三 建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四號(hào))第十一條 十四 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七號(hào))第十四條(同法第十六條第四項(xiàng)及び第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 十五 景観法(平成十六年法律第百十號(hào))第十六條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第二十二條第四項(xiàng)並びに第六十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng) 十六 不動(dòng)産登記法(平成十六年法律第百二十三號(hào))第十六條、第百十五條から第百十七條まで及び第百十八條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 十七 高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第十五條第二項(xiàng) 十八 地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十號(hào))第十五條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)並びに第三十三條第一項(xiàng)第三號(hào) 十九 建築物のエネルギー消費(fèi)性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三號(hào))第十三條、第十四條第二項(xiàng)、第十六條第三項(xiàng)、第二十條及び附則第三條第六項(xiàng)から第八項(xiàng)まで 二十 都市計(jì)畫法施行令(昭和四十四年政令第百五十八號(hào))第三十六條の三、第三十七條の二及び第三十八條の三 二十一 文化財(cái)保護(hù)法施行令(昭和五十年政令第二百六十七號(hào))第四條第五項(xiàng) 二十二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六號(hào))第三條及び第十一條 二十三 地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六號(hào))第六條 二十四 被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六號(hào))第三條 二十五 不動(dòng)産登記令(平成十六年政令第三百七十九號(hào))第七條第一項(xiàng)第六號(hào)(同令別表の七十三の項(xiàng)に係る部分に限る。)、第十六條第四項(xiàng)、第十七條第二項(xiàng)、第十八條第四項(xiàng)及び第十九條第二項(xiàng) 二十六 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八號(hào))第二十二條第二號(hào)(同令第二十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、これらの規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 行政代執(zhí)行法第六條第三項(xiàng) 事務(wù)費(fèi)の所屬に従い、國庫又は地方公共団體の経済 日本下水道事業(yè)団 土地収用法第二十一條第一項(xiàng)(同法第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 行政機(jī)関若しくはその地方支分部局の長 日本下水道事業(yè)団 土地収用法第二十一條第二項(xiàng)(同法第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 行政機(jī)関又はその地方支分部局の長 日本下水道事業(yè)団 土地収用法第百二十二條第一項(xiàng)ただし書(同法第百三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。) 都道府県知事 日本下水道事業(yè)団 公共用地の取得に関する特別措置法第八條(同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する土地収用法第二十一條第一項(xiàng) 行政機(jī)関若しくはその地方支分部局の長 日本下水道事業(yè)団 公共用地の取得に関する特別措置法第八條(同法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する土地収用法第二十一條第二項(xiàng) 行政機(jī)関又はその地方支分部局の長 日本下水道事業(yè)団 第八條 勅令及び政令以外の命令であつて國土交通省令で定めるものについては、國土交通省令で定めるところにより、事業(yè)団を地方公共団體とみなして、これらの命令を準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、下水道事業(yè)センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。 (都市計(jì)畫法の準(zhǔn)用) 2 法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)団が同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う場合には、都市計(jì)畫法第五十九條第二項(xiàng)及び第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定については、事業(yè)団を都道府県とみなして、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (補(bǔ)助金) 3 法附則第三項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の額は、法附則第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(附帯する業(yè)務(wù)を除く。)に要する費(fèi)用(國土交通大臣が定める費(fèi)用を除く。)の額に當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して國土交通大臣が定める率を乗じて得た額を國土交通大臣が定めるところにより區(qū)分した額にそれぞれ下水道法第三十四條の規(guī)定による公共下水道又は流域下水道の設(shè)置又は改築に要する費(fèi)用に係る國の補(bǔ)助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。 附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。 附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七號(hào))の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第二二八號(hào)) この政令は、下水道事業(yè)センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三號(hào)) この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五號(hào))の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。 附 則 (昭和六一年七月四日政令第二五三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二三日政令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、都市再開発法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。 附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二三號(hào)) この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進(jìn)に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二號(hào))の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成四年七月三一日政令第二六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成四年八月一日から施行する。 附 則 (平成五年二月一〇日政令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成五年五月一二日政令第一七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。 附 則 (平成七年二月二六日政令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成七年六月一四日政令第二四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。 附 則 (平成九年一一月六日政令第三二五號(hào)) この政令は、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日政令第五〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市計(jì)畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一四年一月二三日政令第七號(hào)) この政令は、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、建築基準(zhǔn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月二二日政令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、高齢者、身體障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月五日政令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に改正前の日本下水道事業(yè)団法施行令第六條第一項(xiàng)第九號(hào)において準(zhǔn)用する都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第五十九條第三項(xiàng)又は第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本下水道事業(yè)団に対して國土交通大臣がした承認(rèn)は、改正後の日本下水道事業(yè)団法施行令附則第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する都市計(jì)畫法第五十九條第二項(xiàng)又は第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本下水道事業(yè)団に対して國土交通大臣がした認(rèn)可とみなす。 附 則 (平成一六年四月二一日政令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。 (処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。 附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二號(hào)) この政令は、景観法附則ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一一月一六日政令第三三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月六日政令第三五〇號(hào)) 抄 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計(jì)畫法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成一八年一二月八日政令第三七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。 附 則 (平成二三年七月一日政令第二〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二八二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一七日政令第二七三號(hào)) この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年一一月三〇日政令第三六四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、建築物のエネルギー消費(fèi)性能の向上に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。 (地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律施行令の一部改正) 2 地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六號(hào))の一部を次のように改正する。 第十二條中「當(dāng)該市」の下に「(第二十三號(hào)及び第二十六號(hào)にあつては、建築主事を置く市)」を、「地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律」の下に「(平成四年法律第七十六號(hào))」を加える。