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日本大地震災(zāi)害特別區(qū)執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


厚生労働省関係東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法施行規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第百五十一號 厚生労働省関係東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法施行規(guī)則 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第八十九條及び同法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)附則第三條第一項第七號の規(guī)定に基づき,、厚生労働省関係東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法施行規(guī)則を次のように定める,。 (東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事業(yè)) 第一條 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(以下「法」という。)第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用する確定拠出年金法附則第三條第一項第七號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事業(yè)は,、請求者の生活の再建又は安定向上に資する地域振興事業(yè)とする,。 (脫退一時金の支給の請求の特例) 第二條 法第三十四條の規(guī)定により確定拠出年金法附則第三條第一項の規(guī)定を読み替えて適用する場合における確定拠出年金法施行規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第百七十五號)第七十條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 二 請求者が第二號被保険者である場合にあっては,、次に掲げる書類 イ 請求者が第二號被保険者であることについての書類 ロ 請求者を使用する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施していない場合にあってはその旨、當該事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施している場合にあっては當該請求者が企業(yè)型年金加入者の資格を有していないことについての當該事業(yè)主の証明書 ハ 請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主の証明書 (1) 厚生年金基金の加入員 (2) 石炭鉱業(yè)年金基金に係る坑內(nèi)員又は坑外員 (3) 確定給付企業(yè)年金の加入者 (4) 國家公務(wù)員共済組合の組合員 (5) 地方公務(wù)員等共済組合の組合員 (6) 私立學(xué)校教職員共済制度の加入者 三 請求者が國民年金の第三號被保険者である場合にあっては,、それについての書類 」とあるのは,、「 一 請求者が平成二十三年三月十一日において復(fù)興推進計畫(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法(平成二十三年法律第百二十二號)第四條第一項に規(guī)定する復(fù)興推進計畫をいう。)の區(qū)域內(nèi)に住所を有していたことを明らかにすることができる書類 二 請求者の住居又は家財が東日本大震災(zāi)(東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第二條第一項に規(guī)定する東日本大震災(zāi)をいう,。以下この項において同じ,。)により東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法施行令(平成二十三年政令第四百九號)第四條第一項で定める損害を受けたことを明らかにすることができる書類 三 請求者が平成二十三年三月十一日において企業(yè)型年金加入者であった者である場合にあっては、実施事業(yè)所が東日本大震災(zāi)による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に當該実施事業(yè)所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類 四 請求者が平成二十三年三月十一日において個人型年金加入者であった者(同日において法第六十二條第一項第二號に掲げる者であったものに限る,。)である場合にあっては,、その者が雇用されていた事業(yè)所が東日本大震災(zāi)による被害を受けたため同日から平成二十五年三月十日までの間に當該事業(yè)所に使用されなくなったことを明らかにすることができる書類 五 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 六 請求者が第二號被保険者でないことを明らかにすることができる書類 七 請求者が東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第三十四條の規(guī)定により読み替えて適用する場合における法附則第三條第一項の脫退一時金を厚生労働省関係東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法施行規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第百五十一號)第一條で定める事業(yè)のために使用すると見込まれる者として東日本大震災(zāi)復(fù)興特別區(qū)域法第三十四條の認定を受けた特定地方公共団體(同法第四條第一項に規(guī)定する特定地方公共団體をいう。)の長が認めた者であることを明らかにすることができる書類 」とする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第一二七號) この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する,。