日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律 平成十年法律第百三十六號(hào) 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 事業(yè)団の債務(wù)の処理(第二條―第六條) 第三章 年金の給付に要する費(fèi)用等の処理(第七條―第十二條) 第四章 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に関する特例等(第十三條―第三十條) 第五章 雑則(第三十一條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務(wù)等の処理が困難となっている事態(tài)に対処して,、當(dāng)該債務(wù)等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ,、政府による事業(yè)団の債務(wù)の承継その他事業(yè)団の債務(wù)等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする,。 第二章 事業(yè)団の債務(wù)の処理 (一般會(huì)計(jì)による債務(wù)の承継) 第二條 政府は,、この法律の施行の時(shí)において,、その時(shí)における事業(yè)団の第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る,。)に係る債務(wù)並びに第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる債券に係る債務(wù)(施行日前に支払期が到來(lái)した利子に係るものを除く,。)を、一般會(huì)計(jì)において承継する,。 一 附則第七條の規(guī)定による廃止前の日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法(昭和六十一年法律第九十號(hào),。以下「舊事業(yè)団法」という。)第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù)(事業(yè)団が土地の譲渡契約と併せて締結(jié)した金銭消費(fèi)貸借契約において當(dāng)該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く,。) 二 日本國(guó)有鉄道の長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù) 三 附則第十條の規(guī)定による改正前の日本國(guó)有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が承継した日本鉄道建設(shè)公団の長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù) 四 舊事業(yè)団法附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により承継した日本鉄道建設(shè)公団の長(zhǎng)期借入金に係る債務(wù) 五 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団債券に係る債務(wù) 六 鉄道債券に係る債務(wù) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継する債務(wù)のうち,、政府が貸し付けた長(zhǎng)期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ,、當(dāng)該承継の時(shí)において保有する債券に係るものの償還期限は,、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。 (國(guó)債に関する法律の適用等) 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継する債務(wù)に係る日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団債券及び鉄道債券については,、國(guó)債に関する法律(明治三十九年法律第三十四號(hào),。第六條及び第八條を除く。)その他の法令中國(guó)債に関する規(guī)定を適用する,。 2 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団債券及び鉄道債券であって前條第一項(xiàng)の規(guī)定による承継の際現(xiàn)に社債等登録法(昭和十七年法律第十一號(hào))の規(guī)定による登録を受けているものについては,、當(dāng)該承継の時(shí)に、當(dāng)該登録に係る登録機(jī)関は,、當(dāng)該登録の抹消を行うとともに,、當(dāng)該登録を受けている事項(xiàng)を日本銀行に通知するものとする。 3 日本銀行は,、前項(xiàng)の通知を受けたときは,、當(dāng)該通知を受けた事項(xiàng)の登録を行うものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による登録は,、國(guó)債に関する法律の規(guī)定による登録とみなす,。 5 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継した債務(wù)に係る日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団債券及び鉄道債券については、同項(xiàng)の規(guī)定による承継の日以後二週間,、國(guó)債の登録(相続,、遺贈(zèng)、合併,、強(qiáng)制執(zhí)行その他これらに準(zhǔn)ずる事由による移転の登録を除く,。)を請(qǐng)求することができない。國(guó)債の登録の除卻についても,、同様とする,。 (無(wú)利子貸付金に係る債務(wù)の免除) 第四條 政府は,、この條の規(guī)定の施行の日において、事業(yè)団の次に掲げる政府に対する債務(wù)を免除するものとする,。 一 日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金に係る債務(wù) 二 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による貸付金に係る債務(wù) 三 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四條の政令で定める債務(wù) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、政府が無(wú)利子で貸し付けた長(zhǎng)期の資金に係る債務(wù) 第五條 削除 (一般會(huì)計(jì)からの國(guó)債整理基金特別會(huì)計(jì)への繰入れ) 第六條 政府は、次に掲げる債務(wù)の償還を確実に行うため,、特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))の規(guī)定による繰入れを適切に行うものとする,。 一 日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継した債務(wù) 二 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五號(hào))第二條第二項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継した債務(wù) 三 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の負(fù)擔(dān)の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三條の特定債券に係る債務(wù) 第三章 年金の給付に要する費(fèi)用等の処理 (日本國(guó)有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第七條 附則第十一條の規(guī)定による改正前の日本國(guó)有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào)。以下「改正前施行法」という,。)第三十七條の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた費(fèi)用については,、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào)。以下「機(jī)構(gòu)法」という,。)の施行の日の前日までの間は附則第二條の規(guī)定により事業(yè)団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設(shè)公団(以下「公団」という,。)が、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により公団の土地その他の資産を承継する獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)が,、それぞれ負(fù)擔(dān)する。 (日本鉄道共済組合等が支給する年金の給付に要する費(fèi)用等の負(fù)擔(dān)) 第八條 改正前施行法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた費(fèi)用については,、政令で定めるところにより,、機(jī)構(gòu)法の施行の日の前日までの間は公団が、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)が,、それぞれ負(fù)擔(dān)する,。 2 改正前施行法第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた費(fèi)用については,、機(jī)構(gòu)法の施行の日の前日までの間は公団が,、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)が、それぞれ負(fù)擔(dān)する,。この場(chǎng)合においては,、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號(hào)。以下「平成八年厚生年金等改正法」という,。)附則第五十四條第四項(xiàng)中「會(huì)社等」とあるのは,、「會(huì)社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第四十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào),。以下この項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)法」という,。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設(shè)公団、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu))」とする,。 第九條 改正前施行法第三十八條の二の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた額のうち,、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))附則第十四條の三第二項(xiàng)の國(guó)鉄共済組合の組合員(同法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二條の規(guī)定による改正前の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という,。)第八條第二項(xiàng)の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九條の規(guī)定による改正後の國(guó)家公務(wù)員等共済組合法の長(zhǎng)期給付に関する規(guī)定の適用を受けるものに限る,。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五號(hào))附則第十九條の規(guī)定による改正前の日本國(guó)有鉄道改革法第十一條第二項(xiàng)の承継法人をいう,。以下同じ。)に使用される者(役員を含む,。)となった者に限る,。)に係る部分に相當(dāng)するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相當(dāng)する額については承継法人(機(jī)構(gòu)法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団及び當(dāng)該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一條の六第一項(xiàng)の指定法人を含む。)が,、それ以外の額については機(jī)構(gòu)法の施行の日の前日までの間は公団が,、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)が、それぞれ,、政令で定めるところにより負(fù)擔(dān)する,。 (國(guó)家公務(wù)員等共済組合連合會(huì)を組織する組合の組合員等となった者に係る年金の給付に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第十條 改正前施行法第三十九條の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた費(fèi)用については、財(cái)務(wù)大臣及び國(guó)土交通大臣が定めるところにより,、機(jī)構(gòu)法の施行の日の前日までの間は公団が,、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)が、それぞれ負(fù)擔(dān)する,。 (地方公務(wù)員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第十一條 改正前施行法第四十條の規(guī)定により事業(yè)団が負(fù)擔(dān)することとされていた費(fèi)用については,、総務(wù)大臣及び國(guó)土交通大臣が定めるところにより、機(jī)構(gòu)法の施行の日の前日までの間は公団が,、機(jī)構(gòu)法の施行の日以後は機(jī)構(gòu)が,、それぞれ負(fù)擔(dān)する。 (機(jī)構(gòu)が負(fù)擔(dān)する費(fèi)用等の支払の確実かつ円滑な実施) 第十二條 國(guó)は,、第七條から前條までの規(guī)定により機(jī)構(gòu)が負(fù)擔(dān)する費(fèi)用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし,、このため、第二十六條の規(guī)定による機(jī)構(gòu)に対する補(bǔ)助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする,。 第四章 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に関する特例等 (機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に関する特例) 第十三條 機(jī)構(gòu)は,、當(dāng)分の間、機(jī)構(gòu)法第十三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次の業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 第七條から第十一條までの規(guī)定により負(fù)擔(dān)することとされる費(fèi)用等の支払を行うこと。 二 前號(hào)の業(yè)務(wù)その他の業(yè)務(wù)の遂行に必要な資金に充てるために附則第二條の規(guī)定により公団が承継した土地その他の資産のうち機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するものの処分を行うこと,。 三 前號(hào)の業(yè)務(wù)を効果的に推進(jìn)するため附則第二條の規(guī)定により公団が承継した土地のうち機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設(shè)の整備並びに當(dāng)該宅地及び施設(shè)の管理及び譲渡を行うこと,。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、附則第二條の規(guī)定により公団が承継した権利及び義務(wù)のうち機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するものの行使及び履行のために必要な業(yè)務(wù)を行うこと,。 五 前各號(hào)の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行う間,、機(jī)構(gòu)法第十三條及び前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、同項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)を効果的に推進(jìn)するため特に必要があると認(rèn)められるときは、政令で定めるところにより,、資金の貸付けを行うことができる,。 3 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行おうとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 (役員及び職員の秘密保持義務(wù)) 第十四條 機(jī)構(gòu)の役員若しくは前條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の業(yè)務(wù)(以下「資産処分業(yè)務(wù)」という,。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業(yè)務(wù)に係る職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない,。 (資産処分審議會(huì)の設(shè)置) 第十五條 機(jī)構(gòu)に、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産処分業(yè)務(wù)が行われる間,、資産処分審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という,。)を置く。 (審議會(huì)の権限) 第十六條 機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)は,、次に掲げる場(chǎng)合には,、審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 一 資産処分業(yè)務(wù)に関する基本的な方針を定めようとするとき,。 二 資産処分業(yè)務(wù)に係る業(yè)務(wù)方法書(shū)を作成し,、又は変更しようとするとき。 三 國(guó)土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業(yè)務(wù)を行おうとするとき,。 2 審議會(huì)は,、前項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合のほか、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)の諮問(wèn)に応じ,、資産処分業(yè)務(wù)に関する重要事項(xiàng)を?qū)徸hする,。 (審議會(huì)の組織) 第十七條 審議會(huì)は、委員七人以內(nèi)をもって組織する,。 2 審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)一人を置き,、委員の互選により選任する。 3 會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理する,。 4 審議會(huì)は,、あらかじめ,、委員のうちから、會(huì)長(zhǎng)に事故がある場(chǎng)合にその職務(wù)を代理する者を定めておかなければならない,。 (委員の任命) 第十八條 委員は,、資産処分業(yè)務(wù)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて,、機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)が任命する,。 (委員の任期) 第十九條 委員の任期は、二年とする,。 2 委員は,、再任されることができる,。 (委員の解任) 第十九條の二 機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)は、その任命に係る委員が獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào),。以下「通則法」という,。)第二十二條又は次條において準(zhǔn)用する機(jī)構(gòu)法第十條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その委員を解任しなければならない,。 2 機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)は,、その任命に係る委員が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、その他委員たるに適しないと認(rèn)めるときは,、その委員を解任することができる,。 一 心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行に堪えないと認(rèn)められるとき。 二 職務(wù)上の義務(wù)違反があるとき,。 3 機(jī)構(gòu)の理事長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十條 第十四條及び第二十八條の規(guī)定により読み替えて適用する機(jī)構(gòu)法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、委員について準(zhǔn)用する。 (投資) 第二十一條 機(jī)構(gòu)は,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けて,、機(jī)構(gòu)の委託により第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)(以下「特例業(yè)務(wù)」という。)の一部を行う事業(yè)並びに特例業(yè)務(wù)と密接に関連する事業(yè)で特例業(yè)務(wù)の円滑な遂行に資するものに投資することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が投資することができる事業(yè)の範(fàn)囲は,、政令で定める。 第二十二條 削除 (土地の処分の方法等) 第二十三條 機(jī)構(gòu)は,、附則第二條の規(guī)定により公団が承継した土地のうち機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するものの譲渡,、貸付けその他の処分に関する契約を締結(jié)しようとする場(chǎng)合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため,、一般競(jìng)爭(zhēng)入札の方法に準(zhǔn)じた方法その他の國(guó)土交通省令で定める方法によらなければならない,。 第二十四條 削除 (承継法人に対する機(jī)構(gòu)が承継する土地の無(wú)償貸付け) 第二十五條 機(jī)構(gòu)は、附則第二條の規(guī)定により公団が承継した土地のうち機(jī)構(gòu)法附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が承継するものであって改正前施行法第三十一條の規(guī)定により事業(yè)団が承継法人(改正前施行法第二十一條第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた計(jì)畫(huà)に従い當(dāng)該経営の分離に係る一般自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)に相當(dāng)する道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第三條第一號(hào)に規(guī)定する一般旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)を経営する株式會(huì)社を含む,。)に対し無(wú)償で貸し付けていたものを,、當(dāng)該承継法人の事業(yè)の用に供する施設(shè)の機(jī)構(gòu)の土地からの移転が終了するまでの間、當(dāng)該承継法人に対し引き続き無(wú)償で貸し付けることができる,。 (補(bǔ)助金) 第二十六條 政府は,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、機(jī)構(gòu)に対し,、機(jī)構(gòu)による特例業(yè)務(wù)の確実かつ円滑な実施のために必要な補(bǔ)助金を交付するものとする,。 (特例業(yè)務(wù)勘定) 第二十七條 機(jī)構(gòu)は、特例業(yè)務(wù)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分し,、特別の勘定(以下「特例業(yè)務(wù)勘定」という,。)を設(shè)けて整理しなければならない。 2 特例業(yè)務(wù)勘定については,、通則法第四十四條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 3 機(jī)構(gòu)は,、特例業(yè)務(wù)勘定において,、通則法第二十九條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する中期目標(biāo)の期間(以下この項(xiàng)において「中期目標(biāo)の期間」という。)の最後の事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項(xiàng)本文又は第二項(xiàng)の規(guī)定による整理を行った後,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金があるときは,、その額に相當(dāng)する金額を當(dāng)該中期目標(biāo)の期間の次の中期目標(biāo)の期間における積立金として整理しなければならない。 (機(jī)構(gòu)法等の特例) 第二十八條 第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により特例業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には,、機(jī)構(gòu)法第十條第一項(xiàng)第四號(hào)中「販売」とあるのは「販売,、土地の売買(mǎi)」と、機(jī)構(gòu)法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)並びに日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(以下「?jìng)鶆?wù)等処理法」という,。)第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)」と,、機(jī)構(gòu)法第二十五條第一號(hào)中「又は第二十二條第二項(xiàng)」とあるのは「若しくは第二十二條第二項(xiàng)又は債務(wù)等処理法第十三條第三項(xiàng)若しくは第二十一條第一項(xiàng)」と、機(jī)構(gòu)法第三十一條第一號(hào)中「この法律」とあるのは「この法律又は債務(wù)等処理法」と,、同條第二號(hào)中「第十三條」とあるのは「第十三條並びに債務(wù)等処理法第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)」とする,。 2 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、通則法第三十條第二項(xiàng)第六號(hào)中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào),。以下「?jìng)鶆?wù)等処理法」という,。)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合を除く。)」と,、通則法第四十八條ただし書(shū)中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務(wù)等処理法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合」とする,。 (罰則) 第二十九條 第十四條(第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用した者は、一年以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 (財(cái)務(wù)大臣との協(xié)議) 第三十條 國(guó)土交通大臣は,、第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二十三條の規(guī)定により國(guó)土交通省令を定めようとするときは、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 第五章 雑則 (國(guó)會(huì)に対する報(bào)告) 第三十一條 政府は,、毎年,、國(guó)會(huì)に対し,、この法律に定める施策の実施の狀況を報(bào)告しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第四條及び第三十條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (事業(yè)団の解散等) 第二條 事業(yè)団は,、この法律の施行の時(shí)において解散するものとし、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により政府が承継する債務(wù)以外の事業(yè)団の一切の権利及び義務(wù)は,、事業(yè)団の解散の時(shí)において公団が承継する,。 (存続組合の代表者) 第三條 平成八年厚生年金等改正法附則第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる平成八年改正前の共済法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の理事長(zhǎng)」とあるのは,、「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)が當(dāng)該機(jī)構(gòu)を代表する者として財(cái)務(wù)大臣に屆け出た者」とする,。 (機(jī)構(gòu)の行う特別債券の発行等の業(yè)務(wù)) 第四條 機(jī)構(gòu)は、機(jī)構(gòu)法第十三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次の業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る?yún)毪摔瑜氡焙5缆每外煹乐晔綍?huì)社及び四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社の経営の安定を図るため,、北海道旅客鉄道株式會(huì)社及び四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社が引き受けるべきものとして,、鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)特別債券(以下この條において「特別債券」という。)を発行すること,。 二 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと,。 三 平成二十四年三月三十一日までの間、北海道旅客鉄道株式會(huì)社及び四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社に対し,、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無(wú)利子で貸し付けること,。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場(chǎng)金利の動(dòng)向その他の事情を勘案して國(guó)土交通大臣が定める,。 4 機(jī)構(gòu)法第十九條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、特別債券について準(zhǔn)用する。 5 第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による貸付金の償還期間は二十年とし,、その償還は一括償還の方法によるものとする,。 6 第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する経理は、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、特例業(yè)務(wù)勘定において行うものとする,。 7 國(guó)土交通大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき。 二 第三項(xiàng)の規(guī)定により特別債券の利率を定めようとするとき。 三 第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する機(jī)構(gòu)法第十九條第四項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき,。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には,、機(jī)構(gòu)法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)及び日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(以下「?jìng)鶆?wù)等処理法」という。)附則第四條第一項(xiàng)第二號(hào)の業(yè)務(wù)」と,、機(jī)構(gòu)法第三十一條第一號(hào)中「この法律」とあるのは「この法律又は債務(wù)等処理法」と,、同條第二號(hào)中「第十三條」とあるのは「第十三條及び債務(wù)等処理法附則第四條第一項(xiàng)」とする。 (機(jī)構(gòu)の行う旅客鉄道株式會(huì)社等の鉄道施設(shè)等の更新等に係る無(wú)利子貸付け及び助成金の交付の業(yè)務(wù)) 第五條 機(jī)構(gòu)は,、平成三十三年三月三十一日までの間,、機(jī)構(gòu)法第十三條に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに前條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八號(hào))第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)社に対し,、老朽化した鉄道施設(shè)等(鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道事業(yè)の用に供する施設(shè),、設(shè)備又は車(chē)両をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)の更新その他會(huì)社の経営基盤(pán)の強(qiáng)化に必要な鉄道施設(shè)等の整備に必要な資金に充てるための無(wú)利子の資金の貸付け又は助成金の交付を行うことができる,。 2 機(jī)構(gòu)は、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する経理は、第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、特例業(yè)務(wù)勘定において行うものとする,。 4 國(guó)土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場(chǎng)合には、機(jī)構(gòu)法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)及び日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(以下「?jìng)鶆?wù)等処理法」という,。)附則第五條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)」と,、機(jī)構(gòu)法第三十一條第一號(hào)中「この法律」とあるのは「この法律又は債務(wù)等処理法」と、同條第二號(hào)中「第十三條」とあるのは「第十三條及び債務(wù)等処理法附則第五條第一項(xiàng)」とする,。 (區(qū)分経理の特例) 第六條 機(jī)構(gòu)は,、機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、機(jī)構(gòu)法第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関する事業(yè)のうち平成五年度から平成九年度までの間に行われた鉄道施設(shè)の建設(shè)に関するものに係る借入れに係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費(fèi)用に充てるため,、平成二十三事業(yè)年度において,、特例業(yè)務(wù)勘定における平成二十二事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項(xiàng)本文又は第二項(xiàng)の規(guī)定による整理を行った後の同條第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金の額に相當(dāng)する金額のうち、特例業(yè)務(wù)勘定に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障のない範(fàn)囲內(nèi)の金額として國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けた金額を,、特例業(yè)務(wù)勘定から建設(shè)勘定(機(jī)構(gòu)法第十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)勘定をいう,。以下この條において同じ。)に繰り入れることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により特例業(yè)務(wù)勘定から建設(shè)勘定に繰り入れた金額は,、特例業(yè)務(wù)勘定における同項(xiàng)の積立金の額から減額して整理するものとする,。 3 機(jī)構(gòu)は、機(jī)構(gòu)法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定及び第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、機(jī)構(gòu)法附則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に必要な費(fèi)用(平成二十三年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における日本貨物鉄道株式會(huì)社の同號(hào)に規(guī)定する鉄道線路の使用に係るものに限る,。)に充てるため,、特例業(yè)務(wù)勘定に係る業(yè)務(wù)の運(yùn)営に支障のない範(fàn)囲內(nèi)の金額として國(guó)土交通大臣の承認(rèn)を受けた金額を特例業(yè)務(wù)勘定から建設(shè)勘定に繰り入れることができる,。 4 國(guó)土交通大臣は、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)をしようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により繰入れを行う場(chǎng)合には、機(jī)構(gòu)法第三十一條第一號(hào)中「この法律」とあるのは,、「この法律又は日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律」とする,。 (日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法の廃止) 第七條 日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法は、廃止する,。 (日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団法の廃止に伴う経過(guò)措置) 第八條 事業(yè)団の役員若しくは舊事業(yè)団法第十八條の資産処分業(yè)務(wù)に従事する職員又は舊事業(yè)団法第二十條の資産処分審議會(huì)の委員であった者に係るその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない義務(wù)については、前條の規(guī)定の施行後も,、なお従前の例による,。 2 前條の規(guī)定の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる事項(xiàng)に係る同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する,。ただし,、第二十七條、次條,、附則第三條及び第二十一條の規(guī)定は,、同年七月一日から施行する。 (日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十七條 公団の役員若しくは舊債務(wù)等処理法第十四條の資産処分業(yè)務(wù)に従事する職員又は舊債務(wù)等処理法第十五條の資産処分審議會(huì)の委員であった者に係るその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない義務(wù)については,、前條の規(guī)定の施行後も、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第十五條まで,、前二條及び第二十一條に定めるもののほか,、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過(guò)措置その他この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し,、平成十九年度の予算から適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三百九十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三百九十二條 附則第二條から第六十五條まで,、第六十七條から第二百五十九條まで及び第三百八十二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第三條並びに附則第六條、第七條第二項(xiàng)及び第九條の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日から施行する,。