日本國有鉄道改革法施行規(guī)則 昭和六十一年運(yùn)輸省令第四十一號 日本國有鉄道改革法施行規(guī)則 日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號)第二十條第三項(xiàng)及び第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、日本國有鉄道改革法施行規(guī)則を次のように定める。 (評価審査會(huì)の委員) 第一條 日本國有鉄道改革法(以下「法」という。)第二十條第一項(xiàng)の評価審査會(huì)(以下「審査會(huì)」という。)の委員は、次の各號に掲げる者につき運(yùn)輸大臣が任命する。 一 大蔵省の職員 一人 二 運(yùn)輸省の職員 一人 三 日本國有鉄道の役員 一人 四 承継法人(法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する承継法人をいう。以下同じ。)の設(shè)立委員(當(dāng)該承継法人が同條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人である場合にあつては、その役員) 承継法人ごとに一人 五 學(xué)識経験のある者 五人以內(nèi) 第二條 委員は、非常勤とする。 (委員長) 第三條 運(yùn)輸大臣は、委員のうち一人を委員長として指名し、審査會(huì)の事務(wù)を総括させる。 (會(huì)議) 第四條 審査會(huì)は、委員の過半數(shù)の出席がなければ、會(huì)議を開き、議決をすることができない。 第五條 審査會(huì)の議事は、出席した委員の過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは、委員長の決するところによる。 (部會(huì)) 第六條 審査會(huì)は、承継法人ごとに、部會(huì)を置くことができる。 2 部會(huì)に屬させる委員は、第一條第一號から第三號まで及び第五號に規(guī)定する委員並びに當(dāng)該部會(huì)に係る承継法人について任命された同條第四號に規(guī)定する委員とする。 3 部會(huì)に部會(huì)長を置き、委員長の指名する委員がこれに當(dāng)たる。 4 部會(huì)長は、部會(huì)の事務(wù)を掌理する。 5 審査會(huì)は、その定めるところにより、部會(huì)の決議をもつて審査會(huì)の決議とすることができる。 6 前二條の規(guī)定は、部會(huì)について準(zhǔn)用する。 (審査會(huì)の議事及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)) 第七條 前三條に定めるもののほか、審査會(huì)の議事及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、委員長が定める。 (財(cái)産の価格の決定) 第八條 審査會(huì)は、次に掲げる財(cái)産については、日本國有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における當(dāng)該財(cái)産の帳簿価額によらないでその価格を決定することができる。 一 日本國有鉄道が鉄道の旅客駅の用に供している土地(新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)が承継するものを除く。)であつて當(dāng)該旅客駅と一體として他の者の事業(yè)の用に供する店舗、事務(wù)所等が建設(shè)されたもの(現(xiàn)にこれらの施設(shè)が建設(shè)中であり、又は建設(shè)されることが確実であるものを含む。)のうち、當(dāng)該他の者の使用に係る部分 二 日本國有鉄道が自らその事業(yè)のために使用しない土地又は建物であつて現(xiàn)に他の者に貸し付けており、又は他の者に貸し付けることが確実であるもの 三 日本國有鉄道がその職員の宿舎の用に供している土地のうち、承継法人が日本國有鉄道から引き継ぐ事業(yè)又は業(yè)務(wù)に関し最大限の効率化を図るものとした場合において必要となると見込まれる職員の宿舎の用地に相當(dāng)する部分以外の部分 四 日本國有鉄道がその職員の保養(yǎng)又は宿泊のための施設(shè)(業(yè)務(wù)に従事する職員の當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る宿泊のためのものを除く。)の用に供している土地 五 連絡(luò)船事業(yè)(宮島口と宮島を連絡(luò)する航路に係るものを除く。)の用に供している減価償卻資産 六 株式 七 北海道旅客會(huì)社等(法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する北海道旅客會(huì)社等をいう。)が承継する減価償卻資産(第五號、次號及び第九號に掲げるものを除く。) 八 日本國有鉄道経営再建促進(jìn)特別措置法(昭和五十五年法律第百十一號)第八條第六項(xiàng)に規(guī)定する特定地方交通線に係る資産 九 日本國有鉄道が寄附を受けた減価償卻資産であつて當(dāng)該資産を使用しないこととなつた場合には返還することとされているもの 2 審査會(huì)は、前項(xiàng)第一號から第四號まで及び第六號に掲げる資産については、その承継の際に見込まれるこれらの資産の時(shí)価を基準(zhǔn)とし、同項(xiàng)第五號に掲げる資産については、その用途を廃止した場合における當(dāng)該資産の時(shí)価を基準(zhǔn)としてその価格を決定するものとする。 3 審査會(huì)は、第一項(xiàng)第七號に掲げる資産については、これらの資産に係る昭和六十二年度以降五箇年間の減価償卻費(fèi)相當(dāng)額及び除卻費(fèi)相當(dāng)額の総額がこれらの資産の機(jī)能の維持のために必要と見込まれる昭和六十二年度以降五箇年間の費(fèi)用の総額に相當(dāng)する額となるようその価格を決定するものとする。 4 審査會(huì)は、第一項(xiàng)第八號及び第九號に掲げる資産については、その価格を會(huì)計(jì)帳簿上當(dāng)該資産が存在することを示す備忘価格とするものとする。 5 審査會(huì)は、法第二十條第二項(xiàng)本文又は第二項(xiàng)の規(guī)定により資産の価格を決定しようとする場合において、當(dāng)該承継法人の事業(yè)を適切かつ健全に維持するため特に必要があると認(rèn)めるときは、必要最小限と認(rèn)められる範(fàn)囲內(nèi)においてその価格の修正その他の適切な措置をとることができる。 (労働條件の內(nèi)容となるべき事項(xiàng)) 第九條 法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提示する労働條件の內(nèi)容となるべき事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。ただし、第五號から第十一號までに掲げる事項(xiàng)については、同項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立委員等がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 就業(yè)の場所及び従事すべき業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 二 始業(yè)及び終業(yè)の時(shí)刻、休憩時(shí)間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業(yè)させる場合における就業(yè)時(shí)転換に関する事項(xiàng) 三 賃金の決定、計(jì)算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時(shí)期並びに昇給に関する事項(xiàng) 四 退職に関する事項(xiàng) 五 退職手當(dāng)その他の手當(dāng)、賞與及び最低賃金額に関する事項(xiàng) 六 職員に負(fù)擔(dān)させるべき食費(fèi)、作業(yè)用品その他に関する事項(xiàng) 七 安全及び衛(wèi)生に関する事項(xiàng) 八 職業(yè)訓(xùn)練に関する事項(xiàng) 九 災(zāi)害補(bǔ)償及び業(yè)務(wù)外の傷病扶助に関する事項(xiàng) 十 表彰及び制裁に関する事項(xiàng) 十一 休職に関する事項(xiàng) (提示の方法) 第十條 法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による提示は、それぞれの承継法人の職員の労働條件及び職員の採用の基準(zhǔn)を記載した書面を日本國有鉄道の各作業(yè)場の見やすい場所に常時(shí)掲示し、若しくは備え付け、又は日本國有鉄道の職員に交付することにより行うものとする。 (職員の意思の確認(rèn)の方法) 第十一條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による職員の意思の確認(rèn)は、書面により行うものとする。 (名簿の記載事項(xiàng)等) 第十二條 法第二十三條第二項(xiàng)の名簿には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 氏名 二 生年月日 三 所屬する本社の部局、附屬機(jī)関又は地方機(jī)関の名稱 2 前項(xiàng)の名簿には、當(dāng)該名簿に記載した職員の選定に際し判斷の基礎(chǔ)とした資料を添付するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。