日本國(guó)有鉄道改革法 昭和六十一年法律第八十七號(hào) 日本國(guó)有鉄道改革法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 日本國(guó)有鉄道の改革に関する基本方針(第六條―第十八條) 第三章 日本國(guó)有鉄道の事業(yè)等の引継ぎ等(第十九條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、日本國(guó)有鉄道による鉄道事業(yè)その他の事業(yè)の経営が破綻たん し、現(xiàn)行の公共企業(yè)體による全國(guó)一元的経営體制の下においてはその事業(yè)の適切かつ健全な運(yùn)営を確保することが困難となつている事態(tài)に対処して、これらの事業(yè)に関し、輸送需要の動(dòng)向に的確に対応し得る新たな経営體制を?qū)g現(xiàn)し、その下において我が國(guó)の基幹的輸送機(jī)関として果たすべき機(jī)能を効率的に発揮させることが、國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、これに即応した効率的な経営體制を確立するための日本國(guó)有鉄道の経営形態(tài)の抜本的な改革(以下「日本國(guó)有鉄道の改革」という。)に関する基本的な事項(xiàng)について定めるものとする。 (國(guó)等の責(zé)務(wù)) 第二條 國(guó)は、この法律に定める方針に従い必要な施策を総合的かつ計(jì)畫(huà)的に実施し、日本國(guó)有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行しなければならない。 2 日本國(guó)有鉄道は、日本國(guó)有鉄道の改革が國(guó)民生活及び國(guó)民経済にとつて緊急の課題であることを深く認(rèn)識(shí)し、その組織の全力を挙げて、この法律に定める方針に基づく施策が確実かつ円滑に実施されるよう最大限の努力を盡くさなければならない。 (地方公共団體等の協(xié)力) 第三條 地方公共団體その他の関係者は、日本國(guó)有鉄道の改革が國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定及び向上を図る上で緊要な課題であることにかんがみ、この法律に定める方針に基づく國(guó)の施策の確実かつ円滑な実施に協(xié)力するよう努めるものとする。 (利用者の利便の確保等) 第四條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道の改革の実施に際し、日本國(guó)有鉄道が経営している事業(yè)に係る利用者の利便の確保及び適正な利用條件の維持について特に配慮するものとする。 (改革の実施時(shí)期) 第五條 日本國(guó)有鉄道の改革は、昭和六十二年四月一日に実施するものとする。 第二章 日本國(guó)有鉄道の改革に関する基本方針 (旅客鉄道事業(yè)の分割及び民営化) 第六條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が経営している旅客鉄道事業(yè)について、主要都市を連絡(luò)する中距離の幹線輸送並びに大都市圏及び地方主要都市圏における輸送その他の地域輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、その役割を擔(dān)うにふさわしい適正な経営規(guī)模の下において旅客輸送需要の動(dòng)向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその事業(yè)の経営を分割するとともに、その事業(yè)が明確な経営責(zé)任の下において自主的に運(yùn)営されるようその経営組織を株式會(huì)社とするものとする。 2 國(guó)は、旅客鉄道株式會(huì)社(前項(xiàng)の規(guī)定により旅客鉄道事業(yè)を経営する株式會(huì)社をいう。)として、次の各號(hào)に掲げる株式會(huì)社(以下「旅客會(huì)社」という。)を設(shè)立し、それぞれ、主として當(dāng)該各號(hào)に定める地方において日本國(guó)有鉄道が経営している旅客鉄道事業(yè)を當(dāng)該旅客會(huì)社に引き継がせるものとする。 一 北海道旅客鉄道株式會(huì)社 北海道 二 東日本旅客鉄道株式會(huì)社 東北及び関東 三 東海旅客鉄道株式會(huì)社 東海 四 西日本旅客鉄道株式會(huì)社 北陸、近畿及び中國(guó) 五 四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社 四國(guó) 六 九州旅客鉄道株式會(huì)社 九州 第七條 削除 (貨物鉄道事業(yè)の分離及び民営化) 第八條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が経営している貨物鉄道事業(yè)について、主として長(zhǎng)距離の輸送及び大量の輸送の分野において果たすべき役割にかんがみ、一體的かつ適正な経営管理體制の下において貨物輸送需要の動(dòng)向に的確に対応した効率的な輸送が提供されるようその経営を旅客鉄道事業(yè)の経営と分離するとともに、その事業(yè)が明確な経営責(zé)任の下において自主的に運(yùn)営されるようその経営組織を株式會(huì)社とするものとする。 2 國(guó)は、前項(xiàng)の規(guī)定により貨物鉄道事業(yè)を経営する株式會(huì)社として、日本貨物鉄道株式會(huì)社(以下「貨物會(huì)社」という。)を設(shè)立し、日本國(guó)有鉄道が経営している貨物鉄道事業(yè)を貨物會(huì)社に引き継がせるものとする。 (連絡(luò)船事業(yè)の引継ぎ) 第九條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が経営している連絡(luò)船事業(yè)について、それぞれ、その事業(yè)の地域に応じて関係する旅客會(huì)社であつて運(yùn)輸大臣が指定するものに引き継がせるものとする。 (旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)の引継ぎ等) 第十條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が経営している旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)について、それぞれ、その事業(yè)の地域に応じて各旅客會(huì)社に引き継がせるものとする。この場(chǎng)合には、その旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)がそれぞれの地域における輸送需要の動(dòng)向に的確に対応した効率的な輸送を提供し得る體制の下で運(yùn)営されることが必要であることにかんがみ、日本國(guó)有鉄道からその事業(yè)を引き継いだ旅客會(huì)社における検討を経て、その事業(yè)を併せて経営することが適切である場(chǎng)合を除き、當(dāng)該旅客會(huì)社からのその事業(yè)の経営の分離を図るための手続その他の方策がとられるものとする。 (電気通信等に関する業(yè)務(wù)等の引継ぎ) 第十一條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が行つている電気通信、情報(bào)の処理及び試験研究に関する業(yè)務(wù)のうち、すべての旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社の事業(yè)の運(yùn)営に関連するため一體的に運(yùn)営することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについては、旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社以外の法人であつて運(yùn)輸大臣がこれらの業(yè)務(wù)の性質(zhì)を考慮して指定するものに引き継がせるものとする。 2 國(guó)は、第六條、前三條及び前項(xiàng)に定めるもののほか、日本國(guó)有鉄道が行つている事業(yè)又は業(yè)務(wù)(以下「事業(yè)等」という。)のうち、これらの規(guī)定により旅客會(huì)社、貨物會(huì)社及び同項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人(以下「承継法人」という。)が行うこととなる事業(yè)等と併せて運(yùn)営することが適當(dāng)と認(rèn)められるものについては、當(dāng)該承継法人に引き継がせるものとする。 (経営の安定のための基金) 第十二條 國(guó)は、北海道旅客鉄道株式會(huì)社、四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社及び九州旅客鉄道株式會(huì)社(以下「北海道旅客會(huì)社等」という。)の設(shè)立に際し、それぞれに基金を置かせるものとし、その運(yùn)用により生ずる?yún)б妞颏饯问聵I(yè)の運(yùn)営に必要な費(fèi)用に充てることにより、北海道旅客會(huì)社等の経営の安定を図るものとする。 2 日本國(guó)有鉄道は、北海道旅客會(huì)社等に対し、前項(xiàng)に規(guī)定する基金に充てるために必要な金額に相當(dāng)する額の債務(wù)を負(fù)擔(dān)するものとする。 (國(guó)鉄長(zhǎng)期債務(wù)等の承継等) 第十三條 國(guó)は、承継法人が日本國(guó)有鉄道から事業(yè)等を引き継ぐに際し、その引き継いだ事業(yè)等の健全かつ円滑な運(yùn)営を阻害しない範(fàn)囲において、當(dāng)該承継法人に対し、日本國(guó)有鉄道の長(zhǎng)期借入金及び鉄道債券に係る債務(wù)(以下「國(guó)鉄長(zhǎng)期債務(wù)」という。)その他の債務(wù)を承継させる等の措置を講ずるものとする。 2 國(guó)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、北海道旅客會(huì)社等及び第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により試験研究に関する業(yè)務(wù)を引き継ぐ法人に対しては國(guó)鉄長(zhǎng)期債務(wù)を承継させないものとする。 (日本鉄道建設(shè)公団の鉄道施設(shè)に係る資産及び債務(wù)の承継等) 第十四條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道の改革の実施に伴い、日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào)。以下「?jìng)鶆?wù)等処理法」という。)の施行の日の前日までの間、日本鉄道建設(shè)公団の鉄道施設(shè)に係る資産について、當(dāng)該鉄道施設(shè)の建設(shè)の目的に照らし日本鉄道建設(shè)公団が引き続き所有すべき場(chǎng)合及び當(dāng)該鉄道施設(shè)の管理上又はこれに係る鉄道事業(yè)の経営上の必要性にかんがみ日本鉄道建設(shè)公団が引き続き所有することが適當(dāng)であると認(rèn)められる場(chǎng)合を除き、當(dāng)該資産の日本國(guó)有鉄道又は次條に規(guī)定する日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団(次項(xiàng)において「日本國(guó)有鉄道等」という。)への承継に関する措置を講ずるものとする。 2 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道の改革の実施に伴い、日本鉄道建設(shè)公団及び本州四國(guó)連絡(luò)橋公団の鉄道施設(shè)の建設(shè)に係る費(fèi)用のうち、その負(fù)擔(dān)の原則に照らし日本國(guó)有鉄道等が負(fù)擔(dān)することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについて、當(dāng)該費(fèi)用に係る債務(wù)の日本國(guó)有鉄道等への承継その他の費(fèi)用負(fù)擔(dān)に関する適切な措置を講ずるものとする。 3 前二項(xiàng)に規(guī)定する措置は、當(dāng)該鉄道施設(shè)が昭和六十二年四月一日から債務(wù)等処理法の施行の日の前日までの間に完成するときは、當(dāng)該完成の時(shí)期に応じて講ぜられるものとする。 (日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団への移行) 第十五條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道が承継法人に事業(yè)等を引き継いだときは、日本國(guó)有鉄道を日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団(以下「事業(yè)団」という。)に移行させ、承継法人に承継されない資産、債務(wù)等を処理するための業(yè)務(wù)等を行わせるほか、臨時(shí)に、その職員の再就職の促進(jìn)を図るための業(yè)務(wù)を行わせるものとする。 (事業(yè)団の債務(wù)の償還等の確実かつ円滑な実施) 第十六條 國(guó)は、債務(wù)等処理法の施行の日の前日までの間、事業(yè)団の債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、その実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従い、事業(yè)団に対する助成、資金の融通及びあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。 (職員の再就職の促進(jìn)のための特別の措置) 第十七條 國(guó)は、日本國(guó)有鉄道の改革の実施に伴い一時(shí)に多數(shù)の日本國(guó)有鉄道の職員が再就職を必要とすることとなることにかんがみ、これらの者に関し、再就職の機(jī)會(huì)の確保及び再就職の援助等のための特別の措置を講ずるものとする。 (日本國(guó)有鉄道の改革の実施に関するその他の事項(xiàng)) 第十八條 この法律及びこれに基づく命令に定めるもののほか、旅客會(huì)社及び貨物會(huì)社の設(shè)立及び運(yùn)営、事業(yè)団への移行及びその運(yùn)営、前條に規(guī)定する特別の措置その他日本國(guó)有鉄道の改革の実施に関し必要な事項(xiàng)は、別に法律で定めるところによるものとする。 第三章 日本國(guó)有鉄道の事業(yè)等の引継ぎ等 (事業(yè)等の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継等に関する計(jì)畫(huà)) 第十九條 運(yùn)輸大臣は、日本國(guó)有鉄道の事業(yè)等の承継法人への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、閣議の決定を経て、その事業(yè)等の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継等に関する基本計(jì)畫(huà)(以下「基本計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 基本計(jì)畫(huà)は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 承継法人に引き継がせる事業(yè)等の種類(lèi)及び範(fàn)囲に関する基本的な事項(xiàng) 二 承継法人に承継させる資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)に関する基本的な事項(xiàng) 三 日本國(guó)有鉄道の職員のうち承継法人の職員となるものの総數(shù)及び承継法人ごとの數(shù) 四 その他承継法人への事業(yè)等の適正かつ円滑な引継ぎに関する基本的な事項(xiàng) 3 運(yùn)輸大臣は、基本計(jì)畫(huà)を定めたときは、日本國(guó)有鉄道に対し、承継法人ごとに、その事業(yè)等の引継ぎ並びに権利及び義務(wù)の承継に関する実施計(jì)畫(huà)(以下「実施計(jì)畫(huà)」という。)を作成すべきことを指示しなければならない。 4 実施計(jì)畫(huà)は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)(第二十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が日本鉄道建設(shè)公団から承継する資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)に関する事項(xiàng)を含む。)について記載するものとする。 一 當(dāng)該承継法人に引き継がせる事業(yè)等の種類(lèi)及び範(fàn)囲 二 當(dāng)該承継法人に承継させる資産 三 當(dāng)該承継法人に承継させる國(guó)鉄長(zhǎng)期債務(wù)その他の債務(wù) 四 前二號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該承継法人に承継させる権利及び義務(wù) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、當(dāng)該承継法人への事業(yè)等の引継ぎに関し必要な事項(xiàng) 5 日本國(guó)有鉄道は、第三項(xiàng)の規(guī)定による指示があつたときは、基本計(jì)畫(huà)に従い実施計(jì)畫(huà)を作成し、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 6 日本國(guó)有鉄道は、実施計(jì)畫(huà)を変更しようとするときは、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けなければならない。ただし、運(yùn)輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 7 日本國(guó)有鉄道は、前項(xiàng)ただし書(shū)の運(yùn)輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を運(yùn)輸大臣に屆け出なければならない。 (承継される財(cái)産の価格) 第二十條 承継法人が日本國(guó)有鉄道から承継する財(cái)産(第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が日本鉄道建設(shè)公団から承継するものを含む。)の価格は、臨時(shí)に運(yùn)輸省に置く評(píng)価審査會(huì)が決定する。 2 評(píng)価審査會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定による決定をしようとするときは、その承継の際に見(jiàn)込まれる日本國(guó)有鉄道又は日本鉄道建設(shè)公団の會(huì)計(jì)における當(dāng)該財(cái)産の帳簿価額を基準(zhǔn)とするものとする。ただし、當(dāng)該財(cái)産の種類(lèi)、用途その他の事項(xiàng)を勘案して帳簿価額によることが適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該財(cái)産の帳簿価額によらないことができる。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、評(píng)価審査會(huì)の組織及び運(yùn)営並びに財(cái)産の価格の決定に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定める。 (事業(yè)等の引継ぎ) 第二十一條 第十九條第五項(xiàng)の認(rèn)可を受けた実施計(jì)畫(huà)(同條第六項(xiàng)の認(rèn)可又は同條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、変更後の実施計(jì)畫(huà)。以下「承継計(jì)畫(huà)」という。)において定められた日本國(guó)有鉄道の事業(yè)等は、承継法人の成立の時(shí)(當(dāng)該承継法人が第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人である場(chǎng)合にあつては、附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時(shí)。以下同じ。)において、それぞれ、承継法人に引き継がれるものとする。 (権利及び義務(wù)の承継) 第二十二條 承継法人は、それぞれ、承継法人の成立の時(shí)において、日本國(guó)有鉄道の権利及び義務(wù)(第二十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が日本鉄道建設(shè)公団から承継するものを含む。)のうち承継計(jì)畫(huà)において定められたものを、承継計(jì)畫(huà)において定めるところに従い承継する。 (承継法人の職員) 第二十三條 承継法人の設(shè)立委員(當(dāng)該承継法人が第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人である場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該承継法人。以下「設(shè)立委員等」という。)は、日本國(guó)有鉄道を通じ、その職員に対し、それぞれの承継法人の職員の労働條件及び職員の採(cǎi)用の基準(zhǔn)を提示して、職員の募集を行うものとする。 2 日本國(guó)有鉄道は、前項(xiàng)の規(guī)定によりその職員に対し労働條件及び採(cǎi)用の基準(zhǔn)が提示されたときは、承継法人の職員となることに関する日本國(guó)有鉄道の職員の意思を確認(rèn)し、承継法人別に、その職員となる意思を表示した者の中から當(dāng)該承継法人に係る同項(xiàng)の採(cǎi)用の基準(zhǔn)に従い、その職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設(shè)立委員等に提出するものとする。 3 前項(xiàng)の名簿に記載された日本國(guó)有鉄道の職員のうち、設(shè)立委員等から採(cǎi)用する旨の通知を受けた者であつて附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に日本國(guó)有鉄道の職員であるものは、承継法人の成立の時(shí)において、當(dāng)該承継法人の職員として採(cǎi)用される。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により提示する労働條件の內(nèi)容となるべき事項(xiàng)、同項(xiàng)の規(guī)定による提示の方法、第二項(xiàng)の規(guī)定による職員の意思の確認(rèn)の方法その他前三項(xiàng)の規(guī)定の実施に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定める。 5 承継法人(第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人を除く。)の職員の採(cǎi)用について、當(dāng)該承継法人の設(shè)立委員がした行為及び當(dāng)該承継法人の設(shè)立委員に対してなされた行為は、それぞれ、當(dāng)該承継法人がした行為及び當(dāng)該承継法人に対してなされた行為とする。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道の職員が承継法人の職員となる場(chǎng)合には、その者に対しては、國(guó)家公務(wù)員等退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))に基づく退職手當(dāng)は、支給しない。 7 承継法人は、前項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けた承継法人の職員の退職に際し、退職手當(dāng)を支給しようとするときは、その者の日本國(guó)有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を當(dāng)該承継法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 (日本鉄道建設(shè)公団の鉄道施設(shè)に係る資産及び債務(wù)の承継等) 第二十四條 日本國(guó)有鉄道は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時(shí)において、次に掲げる鉄道施設(shè)に係る資産であつて日本鉄道建設(shè)公団が所有するものを承継する。 一 日本國(guó)有鉄道に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè) 二 その建設(shè)の工事を完了していない新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)のうち、旅客會(huì)社が鉄道事業(yè)を経営しないものとして運(yùn)輸大臣が定めるもの 三 日本國(guó)有鉄道に有償で貸し付けている鉄道施設(shè)(第一號(hào)及び第五號(hào)に掲げるものを除く。)のうち、北海道旅客會(huì)社等が日本國(guó)有鉄道から當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る鉄道事業(yè)を引き継ぐものとして運(yùn)輸大臣が定めるもの 四 日本國(guó)有鉄道に無(wú)償で貸し付けている鉄道施設(shè)(次號(hào)に掲げるものを除く。) 五 日本國(guó)有鉄道の鉄道による輸送に代えて旅客自動(dòng)車(chē)運(yùn)送事業(yè)による輸送を行うことが適當(dāng)であるものとされた鉄道の営業(yè)線に係る鉄道施設(shè)(當(dāng)該営業(yè)線が廃止されている場(chǎng)合におけるその営業(yè)の用に供されていた施設(shè)を含む。)として運(yùn)輸大臣が定めるもの 六 その建設(shè)の工事を完了していない鉄道施設(shè)(第二號(hào)に掲げるものを除く。)であつて、旅客會(huì)社又は貨物會(huì)社が鉄道事業(yè)を経営することとしないもののうち運(yùn)輸大臣が定めるもの 七 地域における輸送の確保のため特に必要であると認(rèn)めて運(yùn)輸大臣が行つたその建設(shè)に係る指示を受けて日本鉄道建設(shè)公団により建設(shè)された鉄道施設(shè)であつて、日本國(guó)有鉄道以外の鉄道事業(yè)者に無(wú)償で貸し付けているもの 2 日本國(guó)有鉄道は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時(shí)において、その時(shí)における日本鉄道建設(shè)公団の長(zhǎng)期借入金及び鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)のうち、日本鉄道建設(shè)公団が所有する次に掲げる鉄道施設(shè)の建設(shè)に係る部分として運(yùn)輸大臣が定めるものを承継する。 一 前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる鉄道施設(shè) 二 前項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる鉄道施設(shè)であつて運(yùn)輸大臣が定めるもの 3 日本國(guó)有鉄道は、第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の承継の時(shí)において、當(dāng)該資産に係る日本鉄道建設(shè)公団のその他の権利及び義務(wù)を承継する。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が承継する日本鉄道建設(shè)公団の資産、債務(wù)並びにその他の権利及び義務(wù)の細(xì)目については、日本鉄道建設(shè)公団が日本國(guó)有鉄道と協(xié)議して定めるものとする。 (本州四國(guó)連絡(luò)橋公団の鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する業(yè)務(wù)に係る債務(wù)の負(fù)擔(dān)等) 第二十五條 日本國(guó)有鉄道は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定の施行の時(shí)において、本州四國(guó)連絡(luò)橋公団に対し、本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が行つた鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する業(yè)務(wù)であつて同項(xiàng)の規(guī)定の施行後においても引き続き行う業(yè)務(wù)以外のものとして運(yùn)輸大臣が定めるものに要した費(fèi)用のうち、借入れに係る部分として運(yùn)輸大臣が定める本州四國(guó)連絡(luò)橋公団の債務(wù)に相當(dāng)する額の債務(wù)を負(fù)擔(dān)する。 2 事業(yè)団は、債務(wù)等処理法の施行の日の前日までの間、本州四國(guó)連絡(luò)橋公団に対し、前項(xiàng)に規(guī)定する本州四國(guó)連絡(luò)橋公団の債務(wù)の償還等に係る業(yè)務(wù)に要する費(fèi)用の額に相當(dāng)する金額を支払うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する債務(wù)の償還、當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払その他の同項(xiàng)の規(guī)定による債務(wù)の負(fù)擔(dān)に関し必要な事項(xiàng)及び前項(xiàng)に規(guī)定する費(fèi)用の範(fàn)囲その他の同項(xiàng)の規(guī)定による支払に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (鉄道債券及び鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)に関する連帯債務(wù)) 第二十六條 第二十二條の規(guī)定により承継法人が日本國(guó)有鉄道の鉄道債券に係る債務(wù)の全部又は一部を承継したときは、債務(wù)等処理法の施行の日の前日までの間、すべての鉄道債券に係る債務(wù)については、鉄道債券に係る債務(wù)を承継する承継法人及び事業(yè)団が連帯して弁済の責(zé)めに任ずる。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、鉄道債券の債権者は、鉄道債券に係る債務(wù)を承継する承継法人及び事業(yè)団の財(cái)産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 3 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により日本國(guó)有鉄道が日本鉄道建設(shè)公団の鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)の全部又は一部を承継したときは、當(dāng)該承継の時(shí)において発行されているすべての鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)については、事業(yè)団(第二十二條の規(guī)定により承継法人が鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)の全部又は一部を承継したときは、鉄道建設(shè)債券に係る債務(wù)を承継する承継法人及び事業(yè)団。次項(xiàng)において同じ。)及び日本鉄道建設(shè)公団が連帯して弁済の責(zé)めに任ずる。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、當(dāng)該承継の時(shí)において発行されている鉄道建設(shè)債券の債権者は、事業(yè)団及び日本鉄道建設(shè)公団の財(cái)産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 5 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 (大蔵大臣との協(xié)議) 第二十七條 運(yùn)輸大臣は、次の場(chǎng)合には、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない。 一 第十九條第五項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可をしようとするとき。 二 第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により財(cái)産の価格の決定に関し運(yùn)輸省令を定めようとするとき。 三 第二十四條第二項(xiàng)又は第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により債務(wù)を定めようとするとき。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (日本國(guó)有鉄道法等の廃止) 2 次に掲げる法律は、廃止する。 一 日本國(guó)有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六號(hào)) 二 日本國(guó)有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五號(hào)) 3 前項(xiàng)の規(guī)定の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、別に法律で定める。 (國(guó)會(huì)に対する報(bào)告) 4 政府は、國(guó)會(huì)に対し、昭和六十二年度以降五箇年間の各年度における日本國(guó)有鉄道の改革に関する施策の実施の狀況を報(bào)告しなければならない。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次條、附則第四條、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。