日本國有鉄道改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人に使用される者に対する國家公務(wù)員等共済組合法等の規(guī)定の適用に関する政令 昭和六十一年政令第三百六十四號(hào) 日本國有鉄道改革法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人に使用される者に対する國家公務(wù)員等共済組合法等の規(guī)定の適用に関する政令 內(nèi)閣は、日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (指定承継法人に使用される者に関する國家公務(wù)員等共済組合法等の規(guī)定の読替え) 第一條 日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào),。以下「共済法」という,。)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 共済法第三十一條第一號(hào) 公共企業(yè)體等 公共企業(yè)體等(日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)を含む,。) 共済法第四十一條第二項(xiàng),、第九十九條第二項(xiàng)(第五號(hào)を除く。)及び第百二條第一項(xiàng) 公共企業(yè)體等 公共企業(yè)體等(指定承継法人を含む,。) 共済法附則第十四條の十第一項(xiàng)第一號(hào) 組合員 組合員(國鉄共済組合の組合員にあつては,、日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào))附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該組合を組織する職員とみなされた者を除く。次號(hào)及び第三號(hào)において同じ,。) 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合における國家公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「公共企業(yè)體等」とあるのは、「公共企業(yè)體等(日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸大臣が指定する法人を含む,。)」とする,。 (指定承継法人に使用される者の報(bào)酬) 第二條 指定承継法人に使用される者である國鉄共済組合(共済法附則第十四條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する國鉄共済組合をいう。以下同じ,。)の組合員については,、その受ける給與のうち國家公務(wù)員等共済組合法施行令第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する一般職員の報(bào)酬に含まれる給與に相當(dāng)するものとして國鉄共済組合の運(yùn)営規(guī)則で定める給與をもつて報(bào)酬とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。