日本和美國(guó)之間協(xié)作安全條約第6條規(guī)定的設(shè)施以及美軍在日本立場(chǎng)協(xié)議、聯(lián)合國(guó)軍隊(duì)在日本的立場(chǎng)協(xié)議中關(guān)于航空法特別規(guī)定法的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 昭和三十四年政令第三百三十四號(hào) 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 內(nèi)閣は、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二號(hào))第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(以下「法」という。)第三項(xiàng)の政令で定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第六章の規(guī)定は、同法第九十六條から第九十八條までの規(guī)定及び第九十九條の二(法第二項(xiàng)の航空機(jī)に乗り組んでその運(yùn)航に従事する者以外の者の行う同條に規(guī)定する行為に適用される場(chǎng)合に限る。)の規(guī)定とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二三日政令第一七〇號(hào)) この政令は、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月二八日政令第三四一號(hào)) この政令は、平成二十八年十二月二十一日から施行する。