日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 昭和三十四年政令第三百三十四號(hào) 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の安全保障條約第三條に基く行政協(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二號(hào))第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(以下「法」という,。)第三項(xiàng)の政令で定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第六章の規(guī)定は,、同法第九十六條から第九十八條までの規(guī)定及び第九十九條の二(法第二項(xiàng)の航空機(jī)に乗り組んでその運(yùn)航に従事する者以外の者の行う同條に規(guī)定する行為に適用される場(chǎng)合に限る。)の規(guī)定とする,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露照畹谝黄擤柼?hào)) この政令は,、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐露巳照畹谌囊惶?hào)) この政令は,、平成二十八年十二月二十一日から施行する,。