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日本農(nóng)林規(guī)格相關(guān)法律施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律施行規(guī)則 昭和二十五年農(nóng)林省令第六十二號 日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律施行規(guī)則 農(nóng)林物資規(guī)格法(昭和二十五年法律第百七十五號)を?qū)g施するため,、及び同法に基き、農(nóng)林物資規(guī)格法施行規(guī)則を次のように定める,。 (農(nóng)林物資の品質(zhì)等に準(zhǔn)ずる事項) 第一條 日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號,。以下「法」という。)第二條第二項第四號の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、農(nóng)林物資,、農(nóng)林物資の取扱い等(同項第二號に規(guī)定する農(nóng)林物資の取扱い等をいう。以下同じ,。)又は試験等(同項第三號に規(guī)定する試験等をいう,。以下同じ。)に関する用語とする,。 (手続の進(jìn)捗狀況に関する情報の公表) 第二條 農(nóng)林水産大臣は,、法第三條(法第五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による規(guī)格の制定並びに日本農(nóng)林規(guī)格の確認(rèn),、改正及び廃止(以下「確認(rèn)等」と総稱する,。)に関する手続の進(jìn)捗狀況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 第三條 削除 (農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會への諮問) 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、日本農(nóng)林規(guī)格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で,、農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會の審議に付すものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、日本農(nóng)林規(guī)格の案について農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會の審議に付すときは,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格の案に係る農(nóng)林物資の品質(zhì)若しくは生産、販売その他の取扱い又は當(dāng)該農(nóng)林物資に関する取引の現(xiàn)況及び將來の見通し並びに國際的な規(guī)格の動向に関する調(diào)査の結(jié)果 二 前項の規(guī)定による広く一般の意見を求める手続の結(jié)果 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 (日本農(nóng)林規(guī)格の制定又は確認(rèn)等の申出) 第十三條 法第四條第一項の規(guī)定による申出を行おうとする者は,、同項の原案に係る農(nóng)林物資の品質(zhì)若しくは生産,、販売その他の取扱い又は當(dāng)該農(nóng)林物資に関する取引の現(xiàn)況及び將來の見通し並びに國際的な規(guī)格の動向を考慮するとともに、実質(zhì)的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ,、その適用に當(dāng)たって同様な條件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように當(dāng)該原案を作成しなければならない,。 第十四條 法第四條第一項(法第五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない,。ただし、日本農(nóng)林規(guī)格の確認(rèn)又は廃止を申し出る場合には,、その確認(rèn)又は廃止しようとする日本農(nóng)林規(guī)格を原案とみなす,。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所並びに申出人の従事している事業(yè)の種類とその內(nèi)容 二 制定又は確認(rèn)等をしようとする日本農(nóng)林規(guī)格に係る農(nóng)林物資の種類又は當(dāng)該農(nóng)林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二條第二項第四號に掲げる事項の區(qū)分及び制定,、確認(rèn),、改正又は廃止の別 三 制定、確認(rèn),、改正又は廃止の理由 四 當(dāng)該申出に係る原案に係る農(nóng)林物資の品質(zhì)若しくは生産,、販売その他の取扱い又は當(dāng)該農(nóng)林物資に関する取引の現(xiàn)況及び將來の見通し並びに國際的な規(guī)格の動向に関する調(diào)査の結(jié)果の概要 五 制定又は改正の申出のときは、當(dāng)該申出に係る原案に実質(zhì)的に利害関係を有する者の意見の概要 (日本農(nóng)林規(guī)格の制定等の公示) 第十五條 法第七條第一項に規(guī)定する公示は,、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う,。 一 農(nóng)林物資の種類又は農(nóng)林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは法第二條第二項第四號に掲げる事項の區(qū)分 二 當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格の告示の番號 三 制定,、改正又は廃止の別 四 施行期日 2 法第七條第二項に規(guī)定する公示は,、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。 一 農(nóng)林物資の種類又は農(nóng)林物資の取扱い等の方法,、試験等の方法若しくは法第二條第二項第四號に掲げる事項の區(qū)分 二 當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格の告示の番號 三 當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格が確認(rèn)された旨 3 農(nóng)林水産大臣は,、法第七條第一項又は第二項の規(guī)定による公示をしたときは、當(dāng)該公示の日付及び內(nèi)容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 (公聴會) 第十六條 法第十三條第二項の規(guī)定により公聴會の開催を請求する者は,、次に掲げる事項を記載した公聴會開催請求書(正副三通)を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名又は名稱及び住所 二 請求事項 三 請求の理由 四 意見 第十七條 農(nóng)林水産大臣は,、公聴會を開催しようとするときは,、少くともその十日前までに,、日時,、場所及び公聴會において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。 第十八條 公聴會に出席して意見を述べようとする者は,、あらかじめ文書で當(dāng)該事項に対する賛否及びその理由を農(nóng)林水産大臣に申し出なければならない,。 第十九條 公聴會においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は,、前條の規(guī)定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから,、農(nóng)林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。 2 あらかじめ申し出た者のうちに,、當(dāng)該事項に対する賛成者及び反対者があるときは,、その両方から公述人を選ばなければならない。 第二十條 公聴會は,、農(nóng)林水産大臣又はその指名する農(nóng)林水産省の職員が,、議長として主宰する。 第二十一條 公聴會には,、議長が,、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。 第二十二條 公述人の発言は,、當(dāng)該事項の範(fàn)囲をこえてはならない,。 2 議長は、公述人の発言が當(dāng)該事項の範(fàn)囲をこえ,、又は公述人に不穏當(dāng)な言動があつたときは,、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる,。 第二十三條 第二十一條の規(guī)定により指名された委員又は専門委員は,、公述人に対して質(zhì)疑を行なうことができる。 2 公述人は,、委員又は専門委員に対して質(zhì)疑を行うことができない,。 第二十四條 公述人は、議長の承認(rèn)を得たときは,、文書で意見を提示し,、又は代理人に意見を述べさせることができる。 (製造業(yè)者等の認(rèn)定の申請) 第二十五條 法第十四條第一項の認(rèn)定の申請は,、次に掲げる事項(第四十六條第二項の告示で定めるところにより行う認(rèn)定の申請にあつては,、第四號を除く。)を記載した書類を登録認(rèn)定機(jī)関に提出してしなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 格付を行おうとする農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の製造又は加工を行う工場又は事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第二十九條第一項各號に掲げる事項 五 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他參考となるべき事項 (格付の表示) 第二十六條 法第十四條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方式は,、次のとおりとする。 一 表示する事項は,、おおむね次のとおりとし,、その様式は農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資ごとに告示で定める。 イ 日本農(nóng)林規(guī)格という文字又はその略字 ロ 當(dāng)該農(nóng)林物資の名稱 ハ 該當(dāng)する日本農(nóng)林規(guī)格の等級 ニ 認(rèn)定を行つた登録認(rèn)定機(jī)関の名稱 ホ 表示年月日 ヘ 有機(jī)農(nóng)産物若しくは有機(jī)畜産物の生産行程管理者,、小分け業(yè)者,、外國生産行程管理者若しくは外國小分け業(yè)者又は指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者に係る認(rèn)定にあつては、登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関が當(dāng)該認(rèn)定ごとに付す番號(以下「認(rèn)定番號」という,。) 二 表示の方法は,、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資ごとに告示で定める,。 (生産行程管理者) 第二十七條 法第十四條第二項の農(nóng)林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者 二 當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者を構(gòu)成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の生産行程を管理し,、又は把握するもの 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の販売業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の生産行程を管理し,、又は把握するもの (生産行程管理者の認(rèn)定の申請) 第二十八條 法第十四條第二項の認(rèn)定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認(rèn)定機(jī)関に提出してしなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 格付を行おうとする農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の生産を行うほ場又は事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第二十九條第二項各號に掲げる事項 五 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他參考となるべき事項 (流通行程管理者) 第二十八條の二 法第十四條第三項の農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するもの 二 當(dāng)該農(nóng)林物資の製造業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の輸入業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するもの 四 當(dāng)該農(nóng)林物資の運(yùn)送業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するもの 五 當(dāng)該農(nóng)林物資の販売業(yè)者であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 六 當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者,、製造業(yè)者,、輸入業(yè)者、運(yùn)送業(yè)者又は販売業(yè)者を構(gòu)成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む,。)であつて當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程を管理し,、又は把握するもの (流通行程管理者の認(rèn)定の申請) 第二十八條の三 法第十四條第三項の認(rèn)定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認(rèn)定機(jī)関に提出してしなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 格付を行おうとする農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の流通行程 四 當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者,、製造業(yè)者、輸出業(yè)者,、輸入業(yè)者,、運(yùn)送業(yè)者及び販売業(yè)者(以下「生産業(yè)者等」という。)の氏名又は名稱及び住所 五 次條第三項各號に掲げる事項 六 格付に関する記録の作成及び保存に関する事項 七 その他參考となるべき事項 (製造業(yè)者等の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)) 第二十九條 法第十四條第一項の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は,、次に掲げる事項の全部又は一部について,、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに定めるものとする。 一 製造又は加工,、保管,、品質(zhì)管理及び格付のための施設(shè) 二 品質(zhì)管理の実施方法 三 品質(zhì)管理を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 四 格付の組織及び実施方法 五 格付を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 2 法第十四條第二項の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は、次に掲げる事項について,、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに定めるものとする,。 一 生産及び保管に係る施設(shè) 二 生産行程の管理又は把握の実施方法 三 生産行程の管理又は把握を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 四 格付の実施方法 五 格付を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 3 法第十四條第三項の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は,、次に掲げる事項について,、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに定めるものとする,。 一 流通に係る施設(shè) 二 流通行程の管理又は把握の実施方法 三 流通行程の管理又は把握を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 四 格付の実施方法 五 格付を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) (農(nóng)林物資についての検査の方法) 第三十條 法第十四條第四項第一號の農(nóng)林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする,。 一 農(nóng)林水産大臣の定めるところに従い,、各個に又は抽出して行うこと。 二 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準(zhǔn)は,、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに別に告示で定めるところによること,。 (農(nóng)林物資の生産行程についての検査の方法) 第三十一條 法第十四條第四項第二號の農(nóng)林物資の生産行程についての検査は、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い,、當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者が作成する生産についての記録及びほ場又は事業(yè)所についての実地の調(diào)査その他の調(diào)査の結(jié)果により行うものとする,。 (農(nóng)林物資の流通行程についての検査の方法) 第三十一條の二 法第十四條第四項第三號の農(nóng)林物資の流通行程についての検査は、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い,、當(dāng)該農(nóng)林物資の生産業(yè)者等が作成する流通についての記録及び流通に係る施設(shè)についての実地の調(diào)査その他の調(diào)査の結(jié)果により行うものとする,。 (小分け業(yè)者の認(rèn)定の申請) 第三十二條 法第十五條第一項の認(rèn)定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認(rèn)定機(jī)関に提出してしなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 格付の表示を付そうとする農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該農(nóng)林物資の小分けを行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 次條各號に掲げる事項 五 格付の表示に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他參考となるべき事項 (小分け業(yè)者の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)) 第三十三條 法第十五條第一項の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は,、次に掲げる事項について、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに定めるものとする,。 一 小分けし及び格付の表示を付するための施設(shè) 二 小分けの実施方法 三 小分けを擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 四 格付の表示を付する組織及び実施方法 五 格付の表示を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) (輸入業(yè)者の認(rèn)定の申請) 第三十四條 法第十五條の二第一項の認(rèn)定の申請は,、次に掲げる事項を記載した書類を登録認(rèn)定機(jī)関に提出してしなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 格付の表示を付そうとする指定農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該指定農(nóng)林物資の輸入を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 第三十六條各號に掲げる事項 五 格付の表示に関する記録の作成及び保存に関する事項 六 その他參考となるべき事項 (証明書に記載すべき事項) 第三十五條 法第十五條の二第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 証明書を発行したものの名稱及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る指定農(nóng)林物資の種類及び量 四 當(dāng)該指定農(nóng)林物資に係る生産行程管理者(法第十四條第二項の生産行程管理者をいう。以下同じ,。)の認(rèn)定に相當(dāng)する行為を行つた外國の機(jī)関の名稱及び住所 五 當(dāng)該指定農(nóng)林物資について格付が行われたものである旨 (輸入業(yè)者の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)) 第三十六條 法第十五條の二第一項の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)は,、次に掲げる事項について、農(nóng)林水産大臣が指定農(nóng)林物資の種類ごとに定めるものとする,。 一 輸入品の受入れ及び保管のための施設(shè) 二 輸入品の受入れ及び保管の実施方法 三 輸入品の受入れ及び保管を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) 四 格付の表示を付する組織及び実施方法 五 格付の表示を擔(dān)當(dāng)する者の資格及び人數(shù) (指定農(nóng)林物資について日本農(nóng)林規(guī)格による格付の制度と同等の水準(zhǔn)にあると認(rèn)められる格付の制度を有している國) 第三十七條 法第十五條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める國は,、第四十條第四號に規(guī)定する有機(jī)農(nóng)産物及び有機(jī)農(nóng)産物加工食品について、アメリカ合衆(zhòng)國,、アルゼンチン,、オーストラリア、カナダ,、スイス及びニュージーランド並びに歐州連合の加盟國とする,。 (農(nóng)林水産大臣の指定する外國の政府機(jī)関に準(zhǔn)ずるものの公示) 第三十八條 法第十五條の二第三項の農(nóng)林水産省令で定める事項は次に掲げるとおりとし、同項に規(guī)定する公示は官報に掲載することにより行う,。 一 外國の政府機(jī)関に準(zhǔn)ずるものの名稱及び住所 二 外國の政府機(jī)関に準(zhǔn)ずるものが発行する証明書に係る指定農(nóng)林物資の種類 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録) 第三十九條 法第十六條第一項の登録の申請は,、別記様式第一號による申請書に手?jǐn)?shù)料に相當(dāng)する額の収入印紙をはり付け、これを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない,。ただし,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは,、當(dāng)該申請により得られた納付情報により、現(xiàn)金をもつて手?jǐn)?shù)料を納付するものとする,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書(申請者が外國法令に基づいて設(shè)立された法人である場合には,、これらに準(zhǔn)ずるもの) 二 次の事項を記載した書類 イ 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う組織に関する事項 ロ 職員,、登録認(rèn)定機(jī)関が委囑する外部の委員その他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に従事する者の氏名、略歴及び擔(dān)當(dāng)する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 ハ イ及びロに掲げるもののほか認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 ニ 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合は,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の種類及び概要並びに全體の組織に関する事項 ホ 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)又はこれに類似する業(yè)務(wù)の実績がある場合は,、その実績 三 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)から生じる損害の賠償その他の債務(wù)に対する備え及び財務(wù)內(nèi)容の健全性に関する事項を記載した書類 四 申請の日の屬する事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算に関する書類 五 主要な株主の構(gòu)成(當(dāng)該株主が法第十七條の二第一項第二號に規(guī)定する被認(rèn)定事業(yè)者である場合には、その旨を含む,。)を記載した書類 六 役員の氏名,、略歴及び擔(dān)當(dāng)する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を記載した書類 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録の區(qū)分) 第四十條 法第十六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分は、次のとおりとする,。 一 飲食料品(第四號から第六號までに掲げるものを除く,。) 二 畳表及び生糸 三 一般材、押角,、耳付材,、合板(航空機(jī)用のものを除く。)及び床板 四 地鶏肉,、有機(jī)農(nóng)産物(當(dāng)該農(nóng)産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては,、その収穫の三年前)から當(dāng)該農(nóng)産物の収穫に至るまでの間、化學(xué)的に合成された農(nóng)薬,、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農(nóng)林水産大臣が定めるものを除く,。以下この號において「化學(xué)農(nóng)薬等」という。)を使用しないほ場(當(dāng)該農(nóng)産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間,、化學(xué)農(nóng)薬等を使用しないほ場であつて,、當(dāng)該農(nóng)産物の収穫後も引き続き化學(xué)農(nóng)薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農(nóng)産物であつて,、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものをいう,。以下同じ。),、有機(jī)加工食品(有機(jī)農(nóng)産物加工食品(専ら有機(jī)農(nóng)産物を原料又は材料として製造し,、又は加工した飲食料品であつて、農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものをいう,。),、有機(jī)畜産物加工食品及び有機(jī)農(nóng)畜産物加工食品をいう。以下同じ,。),、有機(jī)飼料及び有機(jī)畜産物 五 生産情報公表牛肉,、生産情報公表豚肉、生産情報公表農(nóng)産物,、生産情報公表加工食品及び生産情報公表養(yǎng)殖魚 六 定溫管理流通加工食品 (登録臺帳への記帳) 第四十一條 法第十七條の二第一項の登録は,、別記様式第二號による登録臺帳に記帳して行う,。 (外國生産行程管理者) 第四十二條 第二十七條の規(guī)定は,、法第十七條の二第一項第二號の農(nóng)林物資の生産行程を外國において管理し、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものについて準(zhǔn)用する,。 (外國流通行程管理者) 第四十二條の二 第二十八條の二の規(guī)定は,、法第十七條の二第一項第二號の農(nóng)林物資の流通行程を外國において管理し、又は把握するものとして農(nóng)林水産省令で定めるものについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二十八條の二第三號及び第六號中「輸入業(yè)者」とあるのは「輸出業(yè)者」と読み替えるものとする。 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録の更新に係る準(zhǔn)用) 第四十三條 第三十九條の規(guī)定は法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項の登録の更新の申請について,、第四十條の規(guī)定は法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分について,、第四十一條の規(guī)定は法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項の登録の更新について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十九條第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(既に農(nóng)林水産大臣に提出されているものからその內(nèi)容に変更がない書類を除く。)」と,、同項第二號ホ中「業(yè)務(wù)又はこれに」とあるのは「業(yè)務(wù)に」と,、同項第五號中「第十七條の二第一項第二號」とあるのは「第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項第二號」と読み替えるものとする。 (登録認(rèn)定機(jī)関の申請書の添付書類の記載事項の変更の屆出) 第四十四條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、第三十九條第二項第二號(ホを除く,。)、第五號又は第六號(これらの規(guī)定を前條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項に変更があつたときは,、遅滯なく、別記様式第三號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の地位の承継の屆出) 第四十五條 法第十七條の四第二項の規(guī)定による屆出をしようとする法人は,、別記様式第四號による屆出書に登録認(rèn)定機(jī)関の地位を承継したことを証する書面を添えて、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の方法に関する基準(zhǔn)) 第四十六條 法第十七條の五第二項の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 法第十四條第一項から第三項まで,、第十五條第一項,、第十五條の二第一項、第十九條の三並びに第十九條の四の認(rèn)定の実施方法に関する基準(zhǔn) イ 認(rèn)定をしようとするときは,、當(dāng)該認(rèn)定の申請に係る工場,、ほ場,、事業(yè)所又は流通行程における第二十九條第一項各號、第二項各號若しくは第三項各號(これらの規(guī)定を第五十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十三條各號(第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第三十六條各號に掲げる事項(以下この項において「認(rèn)定事項」という,。)が第二十九條(第五十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第三十三條(第五十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が定める認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)であつて當(dāng)該申請をした者(以下この號において「申請者」という,。)に係るもの(以下この項において単に「認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)」という。)に適合することを書類審査及び実地の調(diào)査により確認(rèn)すること,。 ロ 申請者が農(nóng)林物資(法第二條第三項第一號に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められているものに限る,。)の製造業(yè)者等(法第十四條第一項の製造業(yè)者等をいう。以下同じ,。)又は外國製造業(yè)者等(法第十七條の二第一項第二號の外國製造業(yè)者等をいう,。以下同じ。)である場合には,、當(dāng)該申請者が製造し,、輸入し、又は販売しようとする農(nóng)林物資であつて當(dāng)該申請に係る種類の農(nóng)林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る,。)が當(dāng)該農(nóng)林物資の種類に係る日本農(nóng)林規(guī)格に適合することを當(dāng)該日本農(nóng)林規(guī)格に定める測定方法を用いて確認(rèn)し,、その結(jié)果に基づき、必要に応じ,、再度イの確認(rèn)を行うことその他の措置を講じること,。 ハ 申請者(法人にあつては申請者又はその業(yè)務(wù)を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該當(dāng)するときは,、認(rèn)定をしないこと,。 (1) 法第十四條第六項若しくは第七項(これらの規(guī)定を法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十八條若しくは第十九條の規(guī)定に違反し,、法第十九條の二の規(guī)定による格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は法第二十條第二項の規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず,、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし,、若しくは同項若しくは法第二十條の二第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者 (2) 法第十四條第一項から第三項まで、第十五條第一項,、第十五條の二第一項,、第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者 (3) 法第十四條第一項から第三項まで,、第十五條第一項,、第十五條の二第一項、第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る,。)の業(yè)務(wù)を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては,、その代表者又は管理人)であつた者でその取消しの日から一年を経過しないもの ニ 認(rèn)定をするときは,、以下の事項を含む適正な條件を付すること,。 (1) 認(rèn)定に係る製造業(yè)者等、生産行程管理者,、流通行程管理者(法第十四條第三項の流通行程管理者をいう,。以下同じ。),、小分け業(yè)者(法第十五條第一項の小分け業(yè)者をいう,。以下同じ。),、外國製造業(yè)者等,、外國生産行程管理者(法第十七條の二第一項第二號の外國生産行程管理者をいう。以下同じ,。),、外國流通行程管理者(法第十七條の二第一項第二號の外國流通行程管理者をいう。以下同じ,。)又は外國小分け業(yè)者(法第十七條の二第一項第二號の外國小分け業(yè)者をいう,。以下同じ。)(以下この項において「認(rèn)定事業(yè)者」と総稱する,。)は,、認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するように維持すること。 (2) 認(rèn)定事業(yè)者は,、法第十四條第六項及び第七項,、第十八條並びに第十九條の規(guī)定を遵守すること。 (3) 認(rèn)定事業(yè)者は,、法第十九條の二の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の命令に違反し,、又は法第二十條第二項の規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十條の二第二項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしてはならないこと,。 (4) 認(rèn)定事業(yè)者は、氏名若しくは名稱,、住所若しくは認(rèn)定事項を変更しようとするとき又は格付に関する業(yè)務(wù)(小分け業(yè)者,、指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者(法第十五條の二第一項の認(rèn)定を受けた者に限る。(10),、(11)及び次條第一項第二號において同じ,。)又は外國小分け業(yè)者にあつては、格付の表示に関する業(yè)務(wù),。以下この項及び次條第三項において同じ,。)を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認(rèn)定機(jī)関にその旨を通知すること,。 (5) 認(rèn)定事業(yè)者は,、認(rèn)定を受けている旨の広告又は表示を行うときは、その認(rèn)定に係る農(nóng)林物資以外の商品について登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けていると誤認(rèn)させ,、又は登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定の審査の內(nèi)容その他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の內(nèi)容について誤認(rèn)させるおそれのないようにすること,。 (6) 認(rèn)定事業(yè)者は、認(rèn)定を受けている旨の広告又は表示を行うときは,、その認(rèn)定に係る種類の農(nóng)林物資が當(dāng)該農(nóng)林物資の種類に係る日本農(nóng)林規(guī)格に適合していることを示す目的以外の目的で行つてはならないこと,。 (7) 認(rèn)定事業(yè)者は、登録認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定事業(yè)者に対し,、(5)又は(6)の條件に違反すると認(rèn)めて,、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべき旨の請求をしたときは,、これに応じること,。 (8) (5)及び(6)に定めるもののほか,、認(rèn)定事業(yè)者は,、他人にその認(rèn)定又は格付若しくは格付の表示に関する情報の提供を行うに當(dāng)たつては、その認(rèn)定に係る種類の農(nóng)林物資以外の商品について登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定を受けていると誤認(rèn)させ,、又は登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定の審査の內(nèi)容その他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の內(nèi)容について誤認(rèn)させるおそれのないよう努めること,。 (9) 認(rèn)定事業(yè)者は、登録認(rèn)定機(jī)関が定期的に,、又は必要に応じて行う(1)の條件が遵守されているかどうかを確認(rèn)するための調(diào)査に協(xié)力すること,。 (10) 毎年六月末日までに,、その前年度の格付実績(小分け業(yè)者、指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者又は外國小分け業(yè)者にあつては格付の表示の実績,、有機(jī)農(nóng)産物の生産行程管理者又は外國生産行程管理者にあつては格付実績及び認(rèn)定に係るほ場の面積)を登録認(rèn)定機(jī)関に報告すること,。 (11) 認(rèn)定事業(yè)者は、その行つた格付(小分け業(yè)者,、指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者又は外國小分け業(yè)者にあつては,、格付の表示。以下この(11)において同じ,。)に関する記録を,、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること,。 (i) 當(dāng)該格付に係る農(nóng)林物資の格付の日から消費(fèi)期限(定められた方法により保存した場合において,、腐敗、変敗その他の品質(zhì)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認(rèn)められる期限を示す年月日をいう,。以下この(i)及び(ii)において同じ,。)又は賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質(zhì)の保持が十分に可能であると認(rèn)められる期限を示す年月日をいう,。以下この(i)及び(ii)において同じ,。)までの期間(當(dāng)該農(nóng)林物資に消費(fèi)期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては,、當(dāng)該農(nóng)林物資が出荷されてから消費(fèi)されるまでに通常要すると見込まれる期間,。(ii)において同じ。)が一年以上である場合((iii)に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く,。) 當(dāng)該農(nóng)林物資の格付の日から消費(fèi)期限又は賞味期限までの期間(當(dāng)該農(nóng)林物資に消費(fèi)期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては,、當(dāng)該農(nóng)林物資の出荷の日から三年間) (ii) 當(dāng)該格付に係る農(nóng)林物資の格付の日から消費(fèi)期限又は賞味期限までの期間が一年未満である場合((iii)に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く。) 當(dāng)該農(nóng)林物資の格付の日から一年間(當(dāng)該農(nóng)林物資に消費(fèi)期限又は賞味期限の定めがない場合にあつては,、當(dāng)該農(nóng)林物資の出荷の日から一年間) (iii) 當(dāng)該格付が生産情報公表牛肉,、生産情報公表豚肉、生産情報公表農(nóng)産物又は生産情報公表養(yǎng)殖魚について行われた場合 農(nóng)林水産大臣が別に定める期間 (12) 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定事業(yè)者が行う格付に関する業(yè)務(wù)が適切に行われているかどうかを確認(rèn)し,、又は(5)、(6)若しくは(8)の條件が遵守されているかどうかを確認(rèn)するため必要があるときは,、認(rèn)定事業(yè)者に対し,、その業(yè)務(wù)に関し必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に,、認(rèn)定に係る工場,、ほ場、事務(wù)所,、事業(yè)所,、倉庫その他の場所に立ち入り,、格付若しくは格付の表示、農(nóng)林物資に係る広告若しくは表示,、農(nóng)林物資,、その原料、帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質(zhì)問させることができること。 (13) 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定事業(yè)者が(1)から(11)までに掲げる條件に違反し,、又は(12)の報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、若しくは(12)の検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避したときは,、その認(rèn)定を取り消し,、又は當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、格付に関する業(yè)務(wù)及び格付の表示の付してある農(nóng)林物資の出荷を停止することを請求することができること,。 (14) 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定事業(yè)者が(13)の規(guī)定による請求に応じないときは、その認(rèn)定を取り消すこと,。 (15) 認(rèn)定事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所,、認(rèn)定に係る農(nóng)林物資の種類、認(rèn)定に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所並びに認(rèn)定の年月日,、(13)の規(guī)定による請求をしたとき又はその認(rèn)定を取り消したときは當(dāng)該請求又は取消しの年月日及び當(dāng)該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業(yè)務(wù)を廃止したときは當(dāng)該廃止の年月日を公表すること。 ホ イからニまでに定めるもののほか,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)に適合する方法により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行うこと,。 二 認(rèn)定事項の確認(rèn)に関する基準(zhǔn) イ 認(rèn)定事業(yè)者から認(rèn)定事項を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滯なく,、當(dāng)該変更後の認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)すること,。 ロ イの場合のほか、認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定事項を変更したことを知つたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該変更後の認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)すること。 ハ 認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定をした日又は認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)した日(イ,、ロ又はニの確認(rèn)をした日を除く,。)から農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに告示で定める期間內(nèi)に當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)すること。 ニ イからハまでに定めるもののほか,、認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合しないおそれのある事実を把握したときは,、遅滯なく,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合することを確認(rèn)すること。 ホ イからニまでの確認(rèn)は,、前號イ及びロの基準(zhǔn)に適合する方法により行うこと,。ただし、イ又はロの確認(rèn)においては,、同號イの書類審査の結(jié)果,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、同號イの実地の調(diào)査及び同號ロの確認(rèn)を省略することができること,。 ヘ イからホまでに定めるもののほか,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)に適合する方法により認(rèn)定事項の確認(rèn)を行うこと。 三 認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定の取消しその他の措置の実施方法に関する基準(zhǔn) イ 認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき(ヘ(1)に該當(dāng)するときを除く,。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、當(dāng)該認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること,。 ロ 認(rèn)定事業(yè)者が法第十四條第六項若しくは第七項,、第十八條又は第十九條の規(guī)定に違反したとき(ヘ(2)に該當(dāng)するときを除く。)は,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、格付に関する業(yè)務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを請求すること。 ハ 認(rèn)定事業(yè)者が第一號ニ(5)又は(6)の條件に違反したときは,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、広告若しくは表示の方法を改善し、又は広告若しくは表示をやめるべきことを請求すること,。 ニ 認(rèn)定事業(yè)者に対してイからハまでの規(guī)定による請求をする場合において,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が當(dāng)該請求に係る措置を講ずるのに相當(dāng)の期間を要すると見込まれるときは、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が當(dāng)該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業(yè)務(wù)(當(dāng)該請求に係るものに限る,。)及び格付の表示の付してある農(nóng)林物資(當(dāng)該請求に係る種類の農(nóng)林物資に限る,。)の出荷を停止することを請求すること。ただし,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者がイからハまでの規(guī)定による請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年を超えると見込まれるときは,、イからハまでの規(guī)定にかかわらず、その認(rèn)定を取り消すことができること,。 ホ 認(rèn)定事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなくて,、第一號ニ(12)の報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし,、又は同號ニ(12)の検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくは同號ニ(12)の質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたときは,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者に対し、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が真実かつ正確な報告をし,、又は當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が當(dāng)該検査に応じ,、當(dāng)該検査が終了するまでの間、格付に関する業(yè)務(wù)及び格付の表示の付してある農(nóng)林物資の出荷を停止することを請求すること,。 ヘ 認(rèn)定事業(yè)者が次のいずれかに該當(dāng)するときは,、その認(rèn)定を取り消すこと。 (1) 認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定事項が認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合しなくなつた場合であつて,、當(dāng)該認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものとなることが見込まれないとき,。 (2) 認(rèn)定事業(yè)者が法第十四條第六項若しくは第七項、第十八條又は第十九條の規(guī)定に違反した場合であつて,、當(dāng)該違反行為が當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者の故意又は重大な過失によるとき,。 (3) 農(nóng)林水産大臣が登録認(rèn)定機(jī)関に対し、當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関が認(rèn)定した認(rèn)定事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなくて,、法第十九條の二の規(guī)定による命令に違反し,、又は法第二十條第二項の規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし,、若しくは同項若しくは法第二十條の二第二項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたことを理由として當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定を取り消すことを求めたとき。 (4) 認(rèn)定事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなくてニ又はホの規(guī)定による請求に応じないとき,。 ト イからホまでに定めるもののほか,、認(rèn)定事業(yè)者が認(rèn)定に付された條件に違反したときは、適切な指導(dǎo)を行い,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者が當(dāng)該指導(dǎo)に従わないときは,、認(rèn)定の取消しその他の適切な措置を講ずること。 チ 認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定の取消しをしようとするときは,、その一週間前までに當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者にその旨を通知し,、弁明の機(jī)會を付與すること。 リ イからチまでに定めるもののほか,、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)に適合する方法により認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定の取消しその他の措置を?qū)g施すること,。 四 認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定等に係る公表に関する基準(zhǔn) イ 認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定をしたときは、遅滯なく,、次の事項(これらの事項に変更があつたときは,、変更後のもの)を事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)の提供をすること,。 (1) 認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱及び住所 (2) 認(rèn)定に係る農(nóng)林物資の種類 (3) 認(rèn)定に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 (4) 認(rèn)定に係る認(rèn)定番號 (5) 認(rèn)定の年月日 ロ 認(rèn)定事業(yè)者に対し、前號ニ又はホの規(guī)定による請求をしたときは,、遅滯なく,、次の事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)を事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があつたときは,、変更後のもの)の提供をすること。 (1) 請求に係る認(rèn)定事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 (2) 請求に係る農(nóng)林物資の種類(請求が當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定に係る農(nóng)林物資のすべてに係るものであるときは,、その旨)並びに格付に関する業(yè)務(wù)及び格付の表示の付してある農(nóng)林物資について出荷の停止を請求している旨 (3) 請求に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 (4) 請求に係る農(nóng)林物資に係る認(rèn)定番號 (5) 請求の年月日 (6) 請求の理由 ハ 認(rèn)定事業(yè)者が格付に関する業(yè)務(wù)を廃止したときは、遅滯なく,、次の事項を事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。 (1) 廃止に係る認(rèn)定事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 (2) 廃止に係る農(nóng)林物資の種類 (3) 廃止に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 (4) 廃止に係る認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定番號 (5) 廃止の年月日 ニ 認(rèn)定の取消しをしたときは,、遅滯なく、次の事項を事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか,、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること,。 (1) 取消しに係る認(rèn)定事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 (2) 取り消した認(rèn)定に係る農(nóng)林物資の種類 (3) 取り消した認(rèn)定に係る工場、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 (4) 取り消した認(rèn)定に係る認(rèn)定番號 (5) 取消しの年月日 (6) 取消しの理由 ホ イからニまでに掲げる事項の閲覧及び提供は,、次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、次に定める期間行うこと。 (1) イに掲げる事項の閲覧及び提供 認(rèn)定をした日から當(dāng)該認(rèn)定に係る認(rèn)定事業(yè)者が格付の業(yè)務(wù)を廃止する日又は當(dāng)該認(rèn)定に係る認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定の取消しをする日までの間 (2) ロに掲げる事項の閲覧及び提供 前號ニ又はホに規(guī)定する格付に関する業(yè)務(wù)及び格付の表示の付してある農(nóng)林物資の出荷の停止の期間 (3) ハ又はニに掲げる事項の閲覧及び提供 認(rèn)定事業(yè)者が格付に関する業(yè)務(wù)を廃止する日又は認(rèn)定の取消しをする日から一年を経過する日までの間 2 登録認(rèn)定機(jī)関は,、第三十條(第五十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の検査の方法が定められている農(nóng)林物資であつて當(dāng)該検査を各個に行うもの(農(nóng)林水産大臣が定めるものに限る。)の製造業(yè)者等又は外國製造業(yè)者等の認(rèn)定その他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行うときは,、前項第一號イ,、ロ及びニ、第二號イからホまで,、第三號イからヘまで並びに第四號の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)林水産大臣が農(nóng)林物資の種類ごとに告示で定めるところにより當(dāng)該認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行うことができる,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定等の報告) 第四十七條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、法第十四條第一項から第三項まで、第十五條第一項,、第十五條の二第一項,、第十九條の三又は第十九條の四の認(rèn)定(前條第二項の告示で定めるところにより行う認(rèn)定を除く,。第三項において同じ。)をしたときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した別記様式第五號による報告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも,、同様とする,。 一 當(dāng)該認(rèn)定に係る者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該認(rèn)定に係る者の製造業(yè)者等(法第十四條第一項の認(rèn)定に係る者に限る。),、生産行程管理者,、流通行程管理者、小分け業(yè)者,、指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者,、外國製造業(yè)者等、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者の別 三 當(dāng)該認(rèn)定に係る農(nóng)林物資の種類 四 當(dāng)該認(rèn)定に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 五 當(dāng)該認(rèn)定に係る認(rèn)定番號 六 當(dāng)該認(rèn)定の年月日 2 登録認(rèn)定機(jī)関は、前條第一項第三號ニ又はホの規(guī)定による請求をしたときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した別記様式第六號による報告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも,、同様とする,。 一 當(dāng)該請求に係る者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該請求に係る農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該請求に係る工場、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 四 當(dāng)該請求に係る農(nóng)林物資に係る認(rèn)定番號 五 當(dāng)該請求の年月日 六 當(dāng)該請求の理由 3 登録認(rèn)定機(jī)関は,、その認(rèn)定に係る製造業(yè)者等,、生産行程管理者、流通行程管理者,、小分け業(yè)者,、外國製造業(yè)者等、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者(次項において「認(rèn)定事業(yè)者」と総稱する,。)が格付に関する業(yè)務(wù)を廃止したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した別記様式第七號による報告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 當(dāng)該廃止に係る者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該廃止に係る農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該廃止に係る工場、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 四 當(dāng)該廃止に係る認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定番號 五 當(dāng)該廃止の年月日 4 登録認(rèn)定機(jī)関は,、認(rèn)定事業(yè)者の認(rèn)定を取り消したときは,、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第八號による報告書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該取消しに係る者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該取り消した認(rèn)定に係る農(nóng)林物資の種類 三 當(dāng)該取り消した認(rèn)定に係る工場,、ほ場若しくは事業(yè)所の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 四 當(dāng)該取り消した認(rèn)定に係る認(rèn)定番號 五 當(dāng)該取消しの年月日 六 當(dāng)該取消しの理由 5 前條第二項の告示で定めるところにより行う認(rèn)定を受けた者の氏名又は名稱,、住所その他の事項の農(nóng)林水産大臣への報告は、農(nóng)林水産大臣が別に定めるところによるものとする,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の事業(yè)所の変更の屆出) 第四十八條 法第十七條の六第一項の規(guī)定による屆出をしようとする登録認(rèn)定機(jī)関は,、別記様式第九號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (登録認(rèn)定機(jī)関の業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十九條 法第十七條の七第一項前段の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出をしようとする登録認(rèn)定機(jī)関は,、別記様式第十號による屆出書に業(yè)務(wù)規(guī)程正副二通を添えて,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、法第十七條の七第一項後段の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の屆出について準(zhǔn)用する,。 3 法第十七條の七第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)所の所在地及びその事業(yè)所において認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う區(qū)域に関する事項 二 認(rèn)定を行う農(nóng)林物資の區(qū)分(當(dāng)該區(qū)分に含まれる農(nóng)林物資の種類のうち一部のものについて認(rèn)定を行う場合にあつては,、農(nóng)林物資の種類) 三 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 四 認(rèn)定の実施方法、認(rèn)定の取消しの実施方法その他の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項 五 認(rèn)定に関する料金の算定方法に関する事項 六 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う組織に関する事項 七 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)を行う者の職務(wù)に関する事項 八 認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の公正な実施のために必要な事項 九 その他認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (登録認(rèn)定機(jī)関の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第五十條 法第十七條の八第一項の規(guī)定による屆出をしようとする登録認(rèn)定機(jī)関は,、別記様式第十一號による屆出書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第五十一條 法第十七條の九第二項第三號の農(nóng)林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 2 法第十七條の九第二項第四號の農(nóng)林水産省令で定める電磁的方法は,、次に掲げるもののうち、登録認(rèn)定機(jī)関が定めるものとする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (登録認(rèn)定機(jī)関の帳簿) 第五十二條 登録認(rèn)定機(jī)関は,、次項に掲げる事項を農(nóng)林物資の種類ごとに記載した帳簿を保存しなければならない,。 2 法第十七條の十三の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 認(rèn)定を申請した者の氏名又は名稱及び住所 二 認(rèn)定を申請した者の製造業(yè)者等(法第十四條第一項の認(rèn)定を受けようとする者に限る,。)、生産行程管理者,、流通行程管理者,、小分け業(yè)者、指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者(法第十五條の二第一項の認(rèn)定を受けようとする者に限る,。),、外國製造業(yè)者等、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者の別 三 認(rèn)定の申請を受理した年月日 四 認(rèn)定の申請に係る農(nóng)林物資の種類 五 認(rèn)定の申請に係る工場,、事業(yè)所若しくはほ場の名稱及び所在地又は流通行程並びに當(dāng)該流通行程における生産業(yè)者等の氏名若しくは名稱及び住所 六 認(rèn)定をするかどうかを決定した年月日 七 前號の決定の結(jié)果 八 認(rèn)定をすることを決定した場合にあつては、當(dāng)該認(rèn)定に係る認(rèn)定番號 九 認(rèn)定に従事した者の氏名 3 第一項の帳簿は,、最終の記載の日から五年間保存しなければならない,。 (外國製造業(yè)者等の認(rèn)定の申請) 第五十三條 第二十五條の規(guī)定は、法第十九條の三第一項の認(rèn)定の申請について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二十五條中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは「登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関」と、同條第四號中「第二十九條第一項各號」とあるのは「第五十五條において準(zhǔn)用する第二十九條第一項各號」と読み替えるものとする,。 (外國生産行程管理者の認(rèn)定の申請) 第五十四條 第二十八條の規(guī)定は,、法第十九條の三第二項の認(rèn)定の申請について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十八條中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは「登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関」と,、同條第四號中「第二十九條第二項各號」とあるのは「第五十五條において準(zhǔn)用する第二十九條第二項各號」と読み替えるものとする。 (外國流通行程管理者の認(rèn)定の申請) 第五十四條の二 第二十八條の三の規(guī)定は,、法第十九條の三第三項の認(rèn)定の申請について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二十八條の三中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは「登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関」と,、同條第五號中「次條第三項各號」とあるのは「第五十五條において準(zhǔn)用する第二十九條第三項各號」と読み替えるものとする,。 (外國製造業(yè)者等の認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)) 第五十五條 第二十九條の規(guī)定は、法第十九條の三の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (外國小分け業(yè)者の認(rèn)定に係る準(zhǔn)用) 第五十六條 第三十二條及び第三十三條の規(guī)定は,、法第十九條の四の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場合において,、第三十二條中「登録認(rèn)定機(jī)関」とあるのは「登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関」と,、同條第四號中「次條各號」とあるのは「第五十六條において準(zhǔn)用する第三十三條各號」と読み替えるものとする。 (外國製造業(yè)者等の行う農(nóng)林物資についての検査の方法等に係る準(zhǔn)用) 第五十七條 第三十條の規(guī)定は法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する法第十四條第四項第一號の検査について,、第三十一條の規(guī)定は法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する法第十四條第四項第二號の検査について,、第三十一條の二の規(guī)定は法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する法第十四條第四項第三號の検査について、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (外國製造業(yè)者等の公示) 第五十八條 農(nóng)林水産大臣は,、第四十七條第一項(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により報告を受けたときは,、當(dāng)該報告に係る外國製造業(yè)者等,、外國生産行程管理者、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者に係る同項第一號及び第三號から第六號までに掲げる事項を公示しなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、第四十七條第二項(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告を受けたときは,、當(dāng)該報告に係る外國製造業(yè)者等,、外國生産行程管理者、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者に係る同項各號に掲げる事項を公示しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第四十七條第三項(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告を受けたときは、當(dāng)該報告に係る外國製造業(yè)者等,、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者に係る同項各號に掲げる事項を公示しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第四十七條第四項(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告を受けたときは、當(dāng)該報告に係る外國製造業(yè)者等,、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者に係る同項各號に掲げる事項を公示しなければならない。 5 第四十七條第五項(第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告に係る事項の公示については,、農(nóng)林水産大臣が別に定めるところによるものとする。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録に係る準(zhǔn)用) 第五十九條 第三十九條の規(guī)定は法第十九條の八の登録の申請について,、第四十條の規(guī)定は法第十九條の八の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分について,、第四十一條の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項の登録について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十九條第二項第五號中「第十七條の二第一項第二號」とあるのは、「第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項第二號」と読み替えるものとする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録に係る旅費(fèi)の額の計算の細(xì)目) 第六十條 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一號,。以下「令」という。)第六條第二項の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算は,、次に掲げるところによるものとする,。 一 登録の審査のためその地に出張する者の國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號。以下「旅費(fèi)法」という,。)第二條第一項第六號の在勤官署の所在地については,、東京都千代田區(qū)霞が関一丁目二番一號とすること。 二 旅費(fèi)法第六條第一項の支度料は,、旅費(fèi)相當(dāng)額に算入しないこと,。 三 登録の審査を?qū)g施する日數(shù)については、一日とすること,。 四 旅費(fèi)法第六條第一項の旅行雑費(fèi)については,、一萬円とすること。 五 農(nóng)林水産大臣が旅費(fèi)法第四十六條第一項の規(guī)定による旅費(fèi)の調(diào)整を行つた場合における當(dāng)該調(diào)整により支給しない部分に相當(dāng)する額については,、算入しないこと,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所等における検査に係る旅費(fèi)の額の計算の細(xì)目) 第六十一條 前條の規(guī)定は,、令第七條の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算について準(zhǔn)用する。この場合において,、前條第一號中「登録の審査」とあるのは「検査」と,、同條第三號中「登録の審査」とあるのは「検査」と、「一日」とあるのは「三日」と読み替えるものとする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録の更新に係る準(zhǔn)用) 第六十二條 第三十九條の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項の登録の更新の申請について,、第四十條の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める?yún)^(qū)分について、第四十一條の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項の登録の更新について,、第六十條の規(guī)定は令第九條第二項において準(zhǔn)用する令第六條第二項の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十九條第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(既に農(nóng)林水産大臣に提出されているものからその內(nèi)容に変更がない書類を除く。)」と,、同項第ニ號ホ中「業(yè)務(wù)又はこれに」とあるのは「業(yè)務(wù)に」と,、同項第五號中「第十七條の二第一項第二號」とあるのは「第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第二項において準(zhǔn)用する法第十七條の二第一項第二號」と、第六十條第一號及び第三號中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の申請書の添付書類の記載事項の変更の屆出) 第六十三條 第四十四條の規(guī)定は,、登録外國認(rèn)定機(jī)関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「第三十九條第二項第二號」とあるのは「第五十九條において準(zhǔn)用する第三十九條第二項第二號」と,、「又は第六號(これらの規(guī)定を前條において準(zhǔn)用する場合を含む。)」とあるのは「若しくは第六號又は第六十二條において準(zhǔn)用する第三十九條第二項第二號(ホを除く,。),、第五號若しくは第六號」と読み替えるものとする。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の地位の承継の屆出) 第六十四條 第四十五條の規(guī)定は,、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の四第二項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定に関する業(yè)務(wù)の方法に関する基準(zhǔn)) 第六十五條 第四十六條の規(guī)定は、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の五第二項の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十六條第一項第一號中「第十四條第一項から第三項まで、第十五條第一項,、第十五條の二第一項,、第十九條の三」とあるのは「第十九條の三」と、同號ニ(2)中「並びに第十九條」とあるのは「,、第十九條並びに第十九條の五の規(guī)定,、法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する法第十四條第六項及び第七項の規(guī)定並びに法第十九條の六第三項において準(zhǔn)用する法第十九條」と、同號ニ(3)中「第十九條の二」とあるのは「第十九條の六第三項において準(zhǔn)用する法第十九條の二」と,、「命令に違反し,、又は法第二十條第二項の規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず,、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十條の二第二項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と,、同項第三號ロ及びヘ(2)中「又は第十九條」とあるのは「、第十九條若しくは第十九條の五の規(guī)定,、法第十九條の六第一項において準(zhǔn)用する法第十四條第六項若しくは第七項の規(guī)定又は法第十九條の六第三項において準(zhǔn)用する法第十九條」と,、同號ヘ(3)中「、法第十九條の二の規(guī)定による命令に違反し,、又は法第二十條第二項の規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず,、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第二十條の二第二項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、若しくはこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした」とあるのは「法第十九條の六第三項において準(zhǔn)用する法第十九條の二の規(guī)定による請求に応じなかつた」と読み替えるものとする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の認(rèn)定等の報告) 第六十六條 第四十七條の規(guī)定は、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の五第三項の規(guī)定による報告について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十七條第一項中「前條第二項」とあるのは「第六十五條において準(zhǔn)用する第四十六條第二項」と、同條第二項中「前條第一項第三號ニ」とあるのは「第六十五條において準(zhǔn)用する第四十六條第一項第三號ニ」と,、同條第五項中「前條第二項」とあるのは「第六十五條において準(zhǔn)用する第四十六條第二項」と読み替えるものとする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の事業(yè)所の変更の屆出) 第六十七條 第四十八條の規(guī)定は、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の六第一項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の業(yè)務(wù)規(guī)程) 第六十八條 第四十九條第一項及び第二項の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の七第一項の規(guī)定による屆出について,、第四十九條第三項の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の七第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項について、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第六十九條 第五十條の規(guī)定は,、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の八第一項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 第七十條 第五十一條第一項の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の九第二項第三號の農(nóng)林水産省令で定める方法について,、第五十一條第二項の規(guī)定は法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の九第二項第四號の農(nóng)林水産省令で定める電磁的方法について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の帳簿) 第七十一條 第五十二條の規(guī)定は,、法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の十三の規(guī)定による帳簿の記載について準(zhǔn)用する,。 (センターによる調(diào)査) 第七十一條の二 獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター(以下「センター」という。)は,、登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関に対し,、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)第十條第一項第四號の調(diào)査を行うに當(dāng)たつては,、あらかじめ、その內(nèi)容について説明を行い,、當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関の同意を得るものとする,。 (格付の表示の除去等を行う農(nóng)林物資) 第七十二條 法第十九條の十二の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、同條の農(nóng)林水産省令で定める事由は,、當(dāng)該農(nóng)林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。 有機(jī)農(nóng)産物 一 農(nóng)林水産大臣が定める物質(zhì)(當(dāng)該有機(jī)農(nóng)産物が第三十七條に規(guī)定する國から輸入された指定農(nóng)林物資である場合にあつては,、當(dāng)該國の格付の制度において使用し,、又は混入することが認(rèn)められている物質(zhì))以外の薬剤、添加物その他の物質(zhì)が使用され,、又は混入すること,。 二 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること。 有機(jī)加工食品 一 農(nóng)林水産大臣が定める物質(zhì)(當(dāng)該有機(jī)加工食品が第三十七條に規(guī)定する國から輸入された指定農(nóng)林物資である場合にあつては,、當(dāng)該國の格付の制度において使用し、又は混入することが認(rèn)められている物質(zhì))以外の薬剤,、添加物その他の物質(zhì)が使用され,、又は混入すること。 二 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 有機(jī)飼料 一 農(nóng)林水産大臣が定める物資以外の薬剤,、添加物その他の物資が使用され、又は混入すること,。 二 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 有機(jī)畜産物 一 農(nóng)林水産大臣が定める物資以外の薬剤、添加物その他の物資が使用され,、又は混入すること,。 二 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること。 生産情報公表牛肉 一 生産情報の公表が取りやめられること,。 二 公表されている生産情報が當(dāng)該生産情報公表牛肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること,。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 生産情報公表豚肉 一 生産情報の公表が取りやめられること,。 二 公表されている生産情報が當(dāng)該生産情報公表豚肉に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること,。 四 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 生産情報公表農(nóng)産物 一 生産情報(生産情報と併せて農(nóng)林水産大臣が定めるところにより算定した化學(xué)合成農(nóng)薬削減割合又は化學(xué)肥料削減割合が公表されている生産情報公表農(nóng)産物にあつては、當(dāng)該化學(xué)合成農(nóng)薬削減割合又は化學(xué)肥料削減割合を含む,。以下この項において同じ,。)の公表が取りやめられること,。 二 公表されている生産情報が當(dāng)該生産情報公表農(nóng)産物に係る生産情報であることが明らかでなくなること。 三 公表されている生産情報が事実に反していること,。 四 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 生産情報公表加工食品 一 生産情報の公表が取りやめられること。 二 公表されている生産情報が當(dāng)該生産情報公表加工食品に係る生産情報であることが明らかでなくなること,。 三 公表されている生産情報が事実に反していること,。 四 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること。 生産情報公表養(yǎng)殖魚 一 生産情報の公表が取りやめられること,。 二 公表されている生産情報が當(dāng)該生産情報公表養(yǎng)殖魚に係る生産情報であることが明らかでなくなること,。 三 公表されている生産情報が事実に反していること。 四 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること,。 定溫管理流通加工食品 一 定溫で流通行程の管理が行われないこと,。 二 上欄に掲げる農(nóng)林物資以外の農(nóng)林物資と混合すること。 (法第二十條第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の身分を示す証明書) 第七十三條 法第二十條第四項の証明書は,、別記様式第十二號による,。 (センターの行う立入検査及び質(zhì)問の結(jié)果の報告) 第七十四條 法第二十條の二第五項の規(guī)定による報告は、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 立入検査又は質(zhì)問を行つた登録認(rèn)定機(jī)関、認(rèn)定製造業(yè)者等(法第十九條の二の認(rèn)定製造業(yè)者等をいう,。),、認(rèn)定生産行程管理者(同條の認(rèn)定生産行程管理者をいう。),、認(rèn)定流通行程管理者(同條の認(rèn)定流通行程管理者をいう,。)、認(rèn)定小分け業(yè)者(同條の認(rèn)定小分け業(yè)者をいう,。),、認(rèn)定輸入業(yè)者(同條の認(rèn)定輸入業(yè)者をいう。),、法第十九條の十三第一項の規(guī)定により品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)が定められている農(nóng)林物資の製造業(yè)者等又は指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者,、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 二 立入検査又は質(zhì)問を行つた年月日 三 立入検査又は質(zhì)問を行つた場所 四 立入検査又は質(zhì)問に係る農(nóng)林物資の種類 五 立入検査又は質(zhì)問の結(jié)果 六 その他參考となるべき事項 (法第二十條の二第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする職員の身分を示す証明書) 第七十五條 法第二十條の二第七項において準(zhǔn)用する法第二十條第四項の証明書は、別記様式第十三號による,。 (農(nóng)林水産大臣に対する申出の手続) 第七十六條 法第二十一條第一項の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない。 一 申出人の氏名又は名稱及び住所 二 申出に係る農(nóng)林物資の種類 三 申出の理由 四 申出に係る農(nóng)林物資の製造業(yè)者等,、生産行程管理者,、流通行程管理者又は小分け業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 五 申出に係る農(nóng)林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名稱 (権限の委任) 第七十七條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限のうち、次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める者に委任する,。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第十九條の十四第一項の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第十九條の十四の二の規(guī)定による公表(いずれも製造業(yè)者等(法第十四條第一項に規(guī)定する製造業(yè)者等をいう,。以下この條において同じ,。)であつて、その主たる事務(wù)所並びに事業(yè)所,、工場及び店舗が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するもの(令第十二條第一項本文の規(guī)定により都道府県知事及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市の長が行うこととされる事務(wù)に係るものを除く,。)に限る。) 當(dāng)該地方農(nóng)政局の長 二 法第二十條第一項の規(guī)定による登録認(rèn)定機(jī)関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(北海道農(nóng)政事務(wù)所長を含む,。次號から第七號までにおいて同じ,。) 三 法第二十條第一項の規(guī)定による登録認(rèn)定機(jī)関とその業(yè)務(wù)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 四 法第二十條第一項の規(guī)定による登録認(rèn)定機(jī)関又はその登録認(rèn)定機(jī)関とその業(yè)務(wù)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 五 法第二十條第二項の規(guī)定による認(rèn)定製造業(yè)者等、認(rèn)定生産行程管理者,、認(rèn)定流通行程管理者,、認(rèn)定小分け業(yè)者、認(rèn)定輸入業(yè)者又は指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者,、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者、認(rèn)定流通行程管理者,、認(rèn)定小分け業(yè)者,、認(rèn)定輸入業(yè)者又は指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 六 法第二十條第二項の規(guī)定による認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者、認(rèn)定流通行程管理者,、認(rèn)定小分け業(yè)者,、認(rèn)定輸入業(yè)者又は指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 七 法第二十條第二項の規(guī)定による認(rèn)定製造業(yè)者等,、認(rèn)定生産行程管理者,、認(rèn)定流通行程管理者、認(rèn)定小分け業(yè)者,、認(rèn)定輸入業(yè)者,、指定農(nóng)林物資の生産業(yè)者、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者又はこれらの者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 八 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該製造業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 九 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求 當(dāng)該事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 十 法第二十條第三項の規(guī)定による製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問の場所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 十一 法第二十一條の二第一項の規(guī)定による申出の受付及び同條第二項の規(guī)定による調(diào)査 當(dāng)該申出の対象とする製造業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長 (格付実績等の報告) 第七十八條 登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関は,、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認(rèn)定に係る製造業(yè)者等,、生産行程管理者、流通行程管理者,、小分け業(yè)者,、外國製造業(yè)者等、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者の農(nóng)林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機(jī)農(nóng)産物の生産行程管理者又は外國生産行程管理者にあつては,、認(rèn)定に係るほ場の面積を含む,。)を取りまとめ、農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 附 則 抄 1 この省令は,、農(nóng)林物資規(guī)格法施行の日(昭和二十五年六月十日)から施行する。 2 指定農(nóng)林物資検査法施行規(guī)則(昭和二十三年農(nóng)林省令第六十四號)は廃止する,。 附 則?。ㄕ押投昃旁乱蝗辙r(nóng)林省令第六三號) この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌欢乱痪湃辙r(nóng)林省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辙r(nóng)林省令第三六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱痪湃辙r(nóng)林省令第三九號) 抄 1 この省令は、農(nóng)林物資規(guī)格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二號)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢滤娜辙r(nóng)林省令第六二號) 抄 1 この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四耆戮湃辙r(nóng)林省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴氯柸辙r(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌哗栐露娜辙r(nóng)林水産省令第四六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露辙r(nóng)林水産省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第七十七號)の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林水産省令第六〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露辙r(nóng)林水産省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號,。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正法附則第六條第一項の規(guī)定による品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)の設(shè)定については,、この省令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則第三十三條の四の二の規(guī)定の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅戮湃辙r(nóng)林水産省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する,。 (農(nóng)林物資の製造業(yè)者等に関する経過措置) 第二條 改正法附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第十四條第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、この省令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十六條、第二十七條の二及び第三十條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第一項から第三項までの規(guī)定の適用については、舊規(guī)則第三十三條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務(wù)を行う外國製造業(yè)者等の工場等における検査に要する旅費(fèi)の額の計算の細(xì)目) 第三條 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第四條第二項において準(zhǔn)用する改正令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令第二十條後段の旅費(fèi)の額の計算は,、次に掲げるところによるものとする。 一 旅費(fèi)法第二條第一項第六號の在勤官署の所在地については,、東京都千代田區(qū)霞ケ関一丁目二番一號とすること,。 二 検査を?qū)g施する日數(shù)については、三日とすること,。 三 旅費(fèi)法第六條第一項の旅行雑費(fèi)については、一萬円とすること,。 四 農(nóng)林水産大臣が旅費(fèi)法第四十六條第一項の規(guī)定による旅費(fèi)の調(diào)整を行った場合における當(dāng)該調(diào)整により支給しない部分に相當(dāng)する額については算入しないこと,。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年農(nóng)林水産省令第二六號) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(以下「本部令」という,。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし,、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は,、その施行の日に、中央省庁等改革のための農(nóng)林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第二十六號)となるものとする,。 (農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會の委員の任期に関する経過措置) 3 この本部令の施行の日の前日において従前の農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會の委員である者の任期は,、第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆戮湃辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第五九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號,。以下「センター法」という。)附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項に規(guī)定する舊法(以下「舊法」という,。)第十四條第三項又は第四項の規(guī)定により、センターが格付に関する業(yè)務(wù)の一部を製造業(yè)者又は生産行程管理者に行わせる場合における,、第二條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十八條の二の適用については、同條中「生糸」とあるのは、「生糸及び獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される同項に規(guī)定する舊法第十四條第三項又は第四項の規(guī)定により,、センターが格付に関する業(yè)務(wù)の一部を製造業(yè)者又は生産行程管理者に行わせる場合における當(dāng)該格付に係る農(nóng)林物資」とする,。 2 センター法附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第十九條の三第一項又は第二項の規(guī)定により、センターが格付に関する業(yè)務(wù)の一部を外國製造業(yè)者又は外國生産行程管理者に行わせる場合における,、新規(guī)則第二十八條の二の適用については,、同條中「生糸」とあるのは、「生糸及び獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同條第一項に規(guī)定する舊法第十九條の三第一項又は第二項の規(guī)定により,、センターが格付に関する業(yè)務(wù)の一部を外國製造業(yè)者又は外國生産行程管理者に行わせる場合における當(dāng)該格付に係る農(nóng)林物資」とする,。 3 センター法附則第十一條第二項において準(zhǔn)用する同項に規(guī)定する新法第二十條第三項の証明書は、附則別記様式による,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)は,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請等の行為とみなす,。 附則別記様式 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露辙r(nóng)林水産省令第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一三四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆铝辙r(nóng)林水産省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯辙r(nóng)林水産省令第六〇號) この省令は、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉掳巳辙r(nóng)林水産省令第八五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第一一五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一一九號) この省令は,、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露迦辙r(nóng)林水産省令第五五號) この省令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴乱欢辙r(nóng)林水産省令第五八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃辙r(nóng)林水産省令第八六號) この省令は,、平成十七年七月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽滤娜辙r(nóng)林水産省令第八八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年三月一日から施行する。ただし,、第五十六條第三號の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (都道府県に関する経過措置) 第二條 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十四條第一項の規(guī)定により、條例で定めるところにより農(nóng)林物資の格付に関する業(yè)務(wù)を行っている都道府県で,、改正法附則第三條第一項の規(guī)定により格付を行うものの格付に係る検査及び格付実績の報告については,、この省令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十五條,、第二十六條及び第九十六條第一項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターに関する経過措置) 第三條 改正法附則第四條第一項の規(guī)定により獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター(以下「センター」という,。)が行う格付に係る検査,、格付手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可、格付を行うべき農(nóng)林物資の種類及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第二十五條,、第二十七條,、第二十八條の二及び第九十六條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (登録格付機(jī)関に関する経過措置) 第四條 改正法の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けている法人で、改正法附則第五條第一項の規(guī)定により格付を行うものの格付に係る検査,、格付手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可,、登録、格付業(yè)務(wù)規(guī)程,、帳簿の記載及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第二十五條から第二十七條まで、第四十九條から第五十一條まで,、第五十三條,、第五十四條及び第九十六條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條第一項の規(guī)定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については,、舊規(guī)則第九十三條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 3 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という,。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令(以下「舊令」という。)第三十條第六項の規(guī)定による都道府県知事の報告については,、舊規(guī)則第九十五條第三項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (認(rèn)定製造業(yè)者等に関する経過措置) 第五條 舊認(rèn)定製造業(yè)者(改正法附則第六條第一項に規(guī)定する舊認(rèn)定製造業(yè)者をいう,。)で,、同項の規(guī)定により格付を行うものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)、格付に係る検査及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第三十四條第一項,、第三十六條及び第九十六條第二項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 舊認(rèn)定生産行程管理者(改正法附則第六條第二項に規(guī)定する舊認(rèn)定生産行程管理者をいう,。)で、同項の規(guī)定により格付を行うものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn),、格付に係る検査及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第三十四條第二項、第三十六條及び第九十六條第二項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 3 改正法附則第六條第一項及び第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條第二項及び第二十條の二第一項の規(guī)定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については、舊規(guī)則第九十三條及び第九十三條の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 4 改正法附則第六條第一項及び第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條の二第三項の規(guī)定によるセンターの報告については,、舊規(guī)則第九十三條の二の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (認(rèn)定小分け業(yè)者に関する経過措置) 第六條 舊認(rèn)定小分け業(yè)者(改正法附則第七條第一項に規(guī)定する舊認(rèn)定小分け業(yè)者をいう,。)で、同項の規(guī)定により格付の表示を付するものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)及び格付の表示の実績の報告については,、舊規(guī)則第三十九條及び第九十六條第三項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 改正法附則第七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條第二項及び第二十條の二第一項の規(guī)定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については,、舊規(guī)則第九十三條及び第九十三條の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 改正法附則第七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條の二第三項の規(guī)定によるセンターの報告については,、舊規(guī)則第九十三條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (改正法附則第八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める証明書) 第七條 改正法附則第八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める証明書は,、アイルランド,、アメリカ合衆(zhòng)國、イタリア,、英國,、オーストラリア、オーストリア,、オランダ,、ギリシャ、スイス,、スウェーデン,、スペイン、デンマーク,、ドイツ,、フィンランド、フランス,、ベルギー,、ポルトガル又はルクセンブルクの政府機(jī)関によって発行された証明書であって、次の事項が記載されているものとする,。 一 証明書を発行したものの名稱及び住所 二 証明書の発行年月日 三 証明に係る指定農(nóng)林物資の種類及び量 四 當(dāng)該指定農(nóng)林物資に係る舊法第十五條第二項に規(guī)定する生産行程管理者の認(rèn)定に相當(dāng)する行為を行った外國の機(jī)関の名稱及び住所 五 當(dāng)該指定農(nóng)林物資について格付が行われたものである旨 (認(rèn)定輸入業(yè)者に関する経過措置) 第八條 舊認(rèn)定輸入業(yè)者(改正法附則第八條第一項に規(guī)定する舊認(rèn)定輸入業(yè)者をいう,。)で、同項の規(guī)定により格付の表示を付するものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)及び格付の表示の実績の報告については,、舊規(guī)則第四十四條及び第九十六條第三項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 改正法附則第八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條第二項及び第二十條の二第一項の規(guī)定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については,、舊規(guī)則第九十三條及び第九十三條の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 3 改正法附則第八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條の二第三項の規(guī)定によるセンターの報告については、舊規(guī)則第九十三條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (登録認(rèn)定機(jī)関に関する経過措置) 第九條 舊登録認(rèn)定機(jī)関(改正法附則第九條に規(guī)定する舊登録認(rèn)定機(jī)関をいう。)で,、改正法の施行後に同條又は改正法附則第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行うものの登録,、業(yè)務(wù)規(guī)程、帳簿の記載,、認(rèn)定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、舊規(guī)則第五十七條,、第五十八條,、第六十條から第六十二條まで及び第九十六條第四項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 改正法附則第十條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十條第一項の規(guī)定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書については,、舊規(guī)則第九十三條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (登録外國格付機(jī)関に関する経過措置) 第十條 舊登録外國格付機(jī)関(改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する舊登録外國格付機(jī)関をいう,。)で、同項の規(guī)定により格付を行うものの格付に係る検査,、格付手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可,、登録、格付業(yè)務(wù)規(guī)程,、帳簿の記載及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第六十四條、舊規(guī)則第八十條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第四十九條から第五十一條まで並びに舊規(guī)則第八十二條,、第八十三條及び第九十六條第一項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 改正令附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊令第二十四條において準(zhǔn)用する舊令第二十條の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算については,、舊規(guī)則第八十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (認(rèn)定外國製造業(yè)者等に関する経過措置) 第十一條 舊認(rèn)定外國製造業(yè)者(改正法附則第十二條第一項に規(guī)定する舊認(rèn)定外國製造業(yè)者をいう,。)で,、同項の規(guī)定により格付を行うものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)、格付に係る検査及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第七十條,、第七十三條及び第九十六條第二項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 舊認(rèn)定外國生産行程管理者(改正法附則第十二條第二項に規(guī)定する舊認(rèn)定外國生産行程管理者をいう,。)で,、同項の規(guī)定により格付を行うものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)、格付に係る検査及び格付実績の報告については,、舊規(guī)則第七十條,、第七十三條及び第九十六條第二項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 3 改正法附則第十二條第一項及び第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の五の二の規(guī)定による外國製造業(yè)者等の公示については,、舊規(guī)則第七十七條第一項から第三項までの規(guī)定は、なおその効力を有する,。 4 改正令附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊令第二十條の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算については,、舊規(guī)則第七十九條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (認(rèn)定外國小分け業(yè)者に関する経過措置) 第十二條 舊認(rèn)定外國小分け業(yè)者(改正法附則第十三條第一項に規(guī)定する舊認(rèn)定外國小分け業(yè)者をいう,。)で、同項の規(guī)定により格付の表示を付するものの認(rèn)定の技術(shù)的基準(zhǔn)及び格付の表示の実績の報告については,、舊規(guī)則第七十一條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第三十九條及び舊規(guī)則第九十六條第三項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 改正法附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の五の二の規(guī)定による外國小分け業(yè)者の公示については,、舊規(guī)則第七十七條第一項から第三項までの規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 改正令附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊令第二十條の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算については,、舊規(guī)則第七十九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関に関する経過措置) 第十三條 舊登録外國認(rèn)定機(jī)関(改正法附則第十四條に規(guī)定する舊登録外國認(rèn)定機(jī)関をいう,。)で,、改正法の施行後に同條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行うものの登録、業(yè)務(wù)規(guī)程,、帳簿の記載,、認(rèn)定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、舊規(guī)則第八十五條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第五十條,、第五十一條及び第五十七條並びに舊規(guī)則第八十七條,、第八十八條、第八十九條及び第九十六條第四項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 改正法附則第十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の五の二の規(guī)定による外國製造業(yè)者等の公示については、舊規(guī)則第七十七條第四項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 3 改正令附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊令第二十八條において準(zhǔn)用する舊令第二十四條において準(zhǔn)用する舊令第二十條の規(guī)定による旅費(fèi)の額の計算については、舊規(guī)則第九十條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 (農(nóng)林水産大臣への申出に関する経過措置) 第十四條 都道府県,、センター、改正法の施行前に舊法第十六條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人又は改正法の施行前に舊法第十九條の六の二第二項において準(zhǔn)用する舊法第十六條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人により付された格付の表示については,、舊規(guī)則第九十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機(jī)関等を登録する省令の廃止) 第十五條 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律に基づく登録格付機(jī)関等を登録する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第六十一號)は,、廃止する,。 附 則 (平成一七年一〇月二七日農(nóng)林水産省令第一一三號) この省令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日農(nóng)林水産省令第四三號) この省令は,、會社法(平成十七年法律第八十六號)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一二月一二日農(nóng)林水産省令第九〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱涣辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露迦辙r(nóng)林水産省令第四六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐氯蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露蝗辙r(nóng)林水産省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則様式第十三號(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則様式第十三號によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年二月四日農(nóng)林水産省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月二一日農(nóng)林水産省令第三三號) この省令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一號)の施行の日(平成二十一年五月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二一年八月二八日農(nóng)林水産省令第五三號) 1 この省令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)別記様式第十二號による証明書及び舊規(guī)則別記様式第十三號による証明書は,、それぞれこの省令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)別記様式十二號による証明書及び新規(guī)則別記様式第十三號による証明書とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露巳辙r(nóng)林水産省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐挛迦辙r(nóng)林水産省令第五五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗辙r(nóng)林水産省令第六一號) この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされている送付その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃辙r(nóng)林水産省令第一九號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露柸辙r(nóng)林水産省令第一三號) この省令は,、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一五日農(nóng)林水産省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月一一日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年六月一日農(nóng)林水産省令第四三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二十六條第一號、第四十六條第一項第四號イからニまで,、第四十七條第一項から第四項まで,、第五十二條第二項、第五十八條第一項及び別記様式第五號から第八號までの改正規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 二 第七十八條の改正規(guī)定 平成二十九年四月一日 (経過措置) 第二條 登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関は,、この省令の施行の際現(xiàn)に行っている認(rèn)定について,、この省令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四十六條第一項第一號ニ(新規(guī)則第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の例により,、適正な條件を付するものとする。 2 前項の認(rèn)定に係る認(rèn)定事業(yè)者(新規(guī)則第四十六條第一項第一號ニ(1)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)者をいう,。次條において同じ。)が平成二十八年度に行う新規(guī)則第四十六條第一項第一號ニ(10)に規(guī)定する報告については,、なお従前の例による,。 第三條 前條第一項の認(rèn)定に係る認(rèn)定事業(yè)者は、その行った格付又は格付の表示に関する記録であってこの省令の施行の際現(xiàn)に存するものについて,、新規(guī)則第四十六條第一項第一號ニ(11)(新規(guī)則第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の例により、保存するものとする,。 第四條 登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関は,、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に行っている認(rèn)定(有機(jī)農(nóng)産物若しくは有機(jī)畜産物の生産行程管理者、小分け業(yè)者,、外國生産行程管理者若しくは外國小分け業(yè)者又は指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者(次項において「有機(jī)認(rèn)定事業(yè)者」という,。)に係るものに限る。)に係る新規(guī)則第四十六條第一項第四號イ(新規(guī)則第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる事項について,、附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から起算して一年以內(nèi)に、その事務(wù)所において公衆(zhòng)の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により提供するものとする,。 2 附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から公表日(登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関が前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項について公衆(zhòng)の閲覧に供した日又はインターネットの利用その他の適切な方法による提供を開始した日のいずれか早い日をいう,。)までの間に同項の登録認(rèn)定機(jī)関若しくは登録外國認(rèn)定機(jī)関が同項の認(rèn)定に係る有機(jī)認(rèn)定事業(yè)者に対し新規(guī)則第四十六條第一項第三號ニ若しくはホ(新規(guī)則第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による請求をした場合,、當(dāng)該有機(jī)認(rèn)定事業(yè)者が格付に関する業(yè)務(wù)を廃止した場合又は當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関若しくは登録外國認(rèn)定機(jī)関が當(dāng)該有機(jī)認(rèn)定事業(yè)者に係る認(rèn)定の取消しをした場合における當(dāng)該登録認(rèn)定機(jī)関又は登録外國認(rèn)定機(jī)関が公衆(zhòng)の閲覧に供し,、及びインターネットの利用その他の適切な方法により提供すべき事項並びに農(nóng)林水産大臣に提出すべき報告書については、新規(guī)則第四十六條第一項第四號ロからニまで(新規(guī)則第六十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四十七條第二項から第四項まで(新規(guī)則第六十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍臧嗽氯辙r(nóng)林水産省令第五〇號) この省令は、農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律及び獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 別記 様式第一號(第三十九條,、第四十三條、第五十九條及び第六十二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示] 様式第三號(第四十四條及び第六十三條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第四十五條及び第六十四條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第四十七條第一項及び第六十六條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第四十七條第二項及び第六十六條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第四十七條第三項及び第六十六條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第四十七條第四項及び第六十六條関係) [別畫面で表示] 様式第九號(第四十八條及び第六十七條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(第四十九條第一項及び第二項並びに第六十八條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(第五十條及び第六十九條関係) [別畫面で表示] 様式第十二號(第七十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十三號(第七十五條関係) [別畫面で表示]