国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


日本養(yǎng)老金組織財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)部長條例

時(shí)間: 2018-06-15


日本年金機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 平成二十一年厚生労働省令第百六十六號 日本年金機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 日本年金機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第四十條,、第四十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十五條並びに第四十七條の規(guī)定に基づき,、日本年金機(jī)構(gòu)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令を次のように定める,。 (法第五條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産) 第一條 日本年金機(jī)構(gòu)法(以下「法」という,。)第五條第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産は,、日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)の保有する財(cái)産であって,、その法第四十四條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)可に係る申請の日(各項(xiàng)ただし書の場合にあっては、當(dāng)該財(cái)産の処分に関する計(jì)畫を定めた法第三十四條第一項(xiàng)の中期計(jì)畫の認(rèn)可に係る申請の日)における帳簿価額(現(xiàn)金及び預(yù)金にあっては,、申請の日におけるその額)が五十萬円以上のもの(その性質(zhì)上法第四十四條の二の規(guī)定により処分することが不適當(dāng)なものを除く,。)その他厚生労働大臣が定める財(cái)産とする。 (會(huì)計(jì)の原則) 第一條の二 機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)については,、この省令の定めるところによるものとし,、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に従うものとする,。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二號)第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)會(huì)計(jì)審議會(huì)により公表された企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進(jìn)本部決定に基づき行われた獨(dú)立行政法人の會(huì)計(jì)に関する研究の成果として公表された基準(zhǔn)(第三條において「獨(dú)立行政法人會(huì)計(jì)基準(zhǔn)」という,。)は,、この省令に準(zhǔn)ずるものとして、第一項(xiàng)に規(guī)定する一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に優(yōu)先して適用されるものとする,。 (償卻資産の指定等) 第二條 厚生労働大臣は,、機(jī)構(gòu)が業(yè)務(wù)のため取得しようとしている償卻資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認(rèn)められる場合には、その取得までの間に限り,、當(dāng)該償卻資産を指定することができる,。 2 前項(xiàng)の指定を受けた資産の減価償卻については、減価償卻費(fèi)は計(jì)上せず,、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計(jì)上するものとする,。 (譲渡差額を損益計(jì)算上の損益に計(jì)上しない譲渡取引) 第二條の二 厚生労働大臣は、機(jī)構(gòu)が法第四十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて行う不要財(cái)産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計(jì)算上の損益に計(jì)上しないことが必要と認(rèn)められる場合には,、當(dāng)該譲渡取引を指定することができる,。 (対応する?yún)б妞潍@得が予定されない資産除去債務(wù)に係る除去費(fèi)用等) 第二條の三 厚生労働大臣は、機(jī)構(gòu)が業(yè)務(wù)のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務(wù)に対応する除去費(fèi)用に係る費(fèi)用配分額及び時(shí)の経過による資産除去債務(wù)の調(diào)整額(以下この條において「除去費(fèi)用等」という,。)についてその除去費(fèi)用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認(rèn)められる場合には、當(dāng)該除去費(fèi)用等を指定することができる,。 (財(cái)務(wù)諸表) 第三條 法第四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類は,、獨(dú)立行政法人會(huì)計(jì)基準(zhǔn)に定めるキャッシュ?フロー計(jì)算書及び行政サービス実施コスト計(jì)算書とする。 (閲覧期間) 第四條 法第四十一條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、五年とする,。 (利益及び損失の処理) 第五條 機(jī)構(gòu)は、毎事業(yè)年度,、損益計(jì)算において利益を生じたときは,、前事業(yè)年度から繰り越した損失をうめ、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、その殘余の額は,、國庫納付準(zhǔn)備金として整理しなければならない。 2 機(jī)構(gòu)は、毎事業(yè)年度,、損益計(jì)算において損失を生じたときは,、前項(xiàng)の規(guī)定による國庫納付準(zhǔn)備金を減額して整理し、なお不足があるときは,、その不足額は,、繰越欠損金として整理しなければならない。 (國庫納付準(zhǔn)備金の処分) 第六條 機(jī)構(gòu)は,、毎事業(yè)年度,、前條の規(guī)定による整理を行った後、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた金額を超える額の國庫納付準(zhǔn)備金がある場合には,、その超える部分の額に相當(dāng)する金額を國庫に納付しなければならない,。 (國庫納付金の納付の手続) 第七條 機(jī)構(gòu)は、前條の規(guī)定による納付金(以下「國庫納付金」という,。)を納付しようとするときは,、國庫納付金の計(jì)算書に、當(dāng)該國庫納付金が生じた事業(yè)年度末の貸借対照表,、當(dāng)該事業(yè)年度の損益計(jì)算書その他の當(dāng)該國庫納付金の計(jì)算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を添付して,、當(dāng)該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の國庫納付金の計(jì)算書及び添付書類の提出があったときは、遅滯なく,、當(dāng)該國庫納付金の計(jì)算書及び添付書類の寫しを財(cái)務(wù)大臣に送付するものとする,。 (國庫納付金の納付期限) 第八條 國庫納付金は、當(dāng)該國庫納付金が生じた事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の七月十日までに納付しなければならない,。 (國庫納付金の帰屬する會(huì)計(jì)) 第九條 國庫納付金は,、年金特別會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)勘定に帰屬する。 (借入金の認(rèn)可の申請) 第十條 機(jī)構(gòu)は,、法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により短期借入金の借入れの認(rèn)可を受けようとするとき又は同條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により短期借入金の借換えの認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入金の借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項(xiàng) (法第四十五條の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産) 第十一條 法第四十五條の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産は,、土地及び建物とする,。 (法第四十五條の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産の処分等の認(rèn)可の申請) 第十二條 機(jī)構(gòu)は、法第四十五條の規(guī)定により重要な財(cái)産を譲渡し,、又は擔(dān)保に供すること(以下この條において「処分等」という,。)について認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 処分等に係る財(cái)産の內(nèi)容及び評価額 二 処分等の條件 三 処分等の方法 四 機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)運(yùn)営上支障がない旨及びその理由 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 (承継時(shí)の償卻資産に関する経過措置) 第二條 機(jī)構(gòu)の成立の際法附則第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償卻資産については、第二條第一項(xiàng)の指定があったものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行し,、平成二十二年四月一日に始まる事業(yè)年度の決算から適用する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八二號) この省令は,、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定(同法第五條中年金積立金管理運(yùn)用獨(dú)立行政法人法(平成十六年法律第百五號)第二十一條第一項(xiàng)第三號の改正規(guī)定(同號イ中「第八號」を「第九號」に改める部分を除く,。)及び同法第二十二條第二號の改正規(guī)定を除く。)の施行の日(平成二十八年十二月二十七日)から施行する,。