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日本與韓國兩國毗鄰大陸架南部共同開發(fā)協定的實施中關于石油和可燃性天然氣資源開發(fā)的特別措施法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十三年通商産業(yè)省令第二十九號 日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則 日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一號)の規(guī)定に基づき、及び同法を実施するため,、日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 通則(第一條―第四條) 第二章 特定鉱業(yè)権の設定の許可の申請等の手続(第五條―第十七條) 第三章 共同開発事業(yè)の実施(第十八條―第二十三條) 第四章 雑則(第二十四條―第三十條) 附則 第一章 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、日本國と大韓民國との間の両國に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (書面等の作成) 第二條 法に基づく申請及び屆出並びに登録免許稅の納付の書面及び図面は,、一件ごとに作成しなければならない。 (共同開発鉱區(qū)の境界の表示方法) 第三條 共同開発鉱區(qū)の境界を示す直線は,、緯度及び経度によりその座標を表示された地點を結ぶ直線とする,。 (申請番號) 第四條 経済産業(yè)大臣は、特定鉱業(yè)権の設定の許可の申請書を受理したときは,、申請書に申請番號を付し,、これを當該申請人に通知しなければならない。 第二章 特定鉱業(yè)権の設定の許可の申請等の手続 (特定鉱業(yè)権の設定の許可申請) 第五條 法第十二條の規(guī)定により特定鉱業(yè)権の設定の許可の申請をしようとする者は,、様式第一による申請書に,、次の各號(採掘転願の場合にあつては、第六號を除く,。)に掲げる書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業(yè)権の設定を受けようとする區(qū)域の形狀を示す多角形の頂點となる地點,、左回りに付したその番號,、その緯度及び経度並びに當該區(qū)域の境界線を示した縮尺二十萬分の一の區(qū)域図三葉 二 次の事項を記載した事業(yè)計畫書 イ 事業(yè)実施の方法及び期間並びに事業(yè)の規(guī)模 ロ 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計畫 三 申請人が法人である場合は、その定款,、登記事項証明書,、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 四 主たる技術者の履歴書 五 第二號から前號までに掲げるもののほか、共同開発事業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類 六 申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本國の國民若しくは法人であることを証するに足りる書面 七 申請人(申請人が法人である場合は,、その法人及びその法人の業(yè)務を行う役員)が法第十七條各號のいずれにも該當しないことを説明した書面 2 二人以上共同して特定鉱業(yè)権の設定の許可の申請をしようとするときは,、前項の申請書には,、共同申請人全員が記名押印しなければならない。 3 第一項の申請が採掘転願(法第二十六條の規(guī)定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては,、申請人は,、第一項の申請書に,、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない,。 (共同申請人の代表者) 第六條 共同申請人は、申請書とともに,、全員が記名押印した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 共同申請人は、申請書に代表者を表示して,、前項の屆出書に代えることができる,。 3 共同申請人は、代表者を変更したときは,、全員が記名押印した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、申請人の名義の変更により申請人となるべき者が二人以上である場合に準用する。 (申請人の名義の変更) 第七條 法第十五條第一項の規(guī)定により共同申請人の脫退(死亡によるものを除く,。)による申請人の名義の変更を屆け出ようとする者は,、様式第三による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第十五條第二項の規(guī)定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脫退による申請人の名義の変更を屆け出ようとする者は,、様式第四による屆出書に,、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五條第一項第六號に規(guī)定する書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。ただし,、第五條第一項の申請の際同項第六號に規(guī)定する書面を提出した者は、當該書面を添えないことができる,。 3 第五條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出書に準用する。 (申請人の氏名等の変更) 第八條 申請人は,、氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは,、その事実を証する書面を添えて、遅滯なく,、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。法人である申請人がその代表者を変更したときも,、同様とする,。 2 二通以上の前項の屆出書を同時に経済産業(yè)大臣に提出しようとするときは、同項の書面は,、一通をもつて足りる,。 (優(yōu)先権を定めるくじ) 第九條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第三項第一號及び第二號の規(guī)定によるくじを行おうとするときは,、その場所及び日時並びにくじの方法を定め,、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。 2 前項の規(guī)定による通知を受けた申請人は,、くじに立會いをすることができる,。 (共同開発事業(yè)契約) 第十條 法第二十一條第一項の規(guī)定により共同開発事業(yè)契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に,、共同開発事業(yè)契約書の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同開発事業(yè)契約の変更の認可の申請をしようとする者は,、様式第六による申請書に,、當該変更に係る契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 前二項の書類を提出するときは,、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない,。 第十一條 法第二十一條第一項第四號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 単獨危険負擔操業(yè)の取扱いに関する事項 二 紛爭の解決に関する事項 (登録免許稅の納付) 第十二條 次の各號の一に該當する者は,、所定の登録免許稅の額に相當する登録免許稅の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業(yè)権の設定の許可書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 特定鉱業(yè)権の設定の許可を受けた者(次號に掲げる者を除く,。)であつて共同開発事業(yè)契約の認可を受けたもの(法第二十一條第四項の規(guī)定により共同開発事業(yè)契約の認可があつたとみなされる者を含む。) 二 採掘転願又は法第十六條第二項に規(guī)定する場合に係る特定鉱業(yè)権の設定の許可を受けた者 2 前項の納付書を郵便物又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者が送達する同條第三項に規(guī)定する信書便物(以下この項において「信書便物」という,。)として提出するときは,、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。 (特定鉱業(yè)権共有者の代表者) 第十三條 特定鉱業(yè)権共有者は,、登録免許稅の納付書とともに,、全員が記名押印した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 特定鉱業(yè)権共有者は,、登録免許稅の納付書に代表者を表示して,、前項の屆出書に代えることができる。 3 特定鉱業(yè)権共有者は,、代表者を変更したときは,、全員が記名押印した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定は,、特定鉱業(yè)権の移転により特定鉱業(yè)権者となるべき者が二人以上である場合に準用する,。 (特定鉱業(yè)権の移転の認可申請) 第十四條 法第二十四條第一項の規(guī)定により特定鉱業(yè)権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に,、次の各號(當該共同開発鉱區(qū)に係る大韓民國開発権者が存在しないときは,、第二號を除く。)に掲げる書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 特定鉱業(yè)権の移転の契約書の寫し 二 特定鉱業(yè)権の移転に対する當該共同開発鉱區(qū)に係る大韓民國開発権者の同意書の寫し 三 第五條第一項第二號から第七號までに掲げる書類 2 第五條第二項の規(guī)定は、前項の申請に準用する,。 (共同開発鉱區(qū)の減少の特例) 第十五條 法第二十五條第一項ただし書の経済産業(yè)省令で定める場合は,、次のとおりとする。 一 特定鉱業(yè)権者が減少を行おうとする共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の一部について大韓民國開発権者と合意することができない場合であつて,、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱區(qū)の區(qū)域に加えて,、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱區(qū)の區(qū)域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される區(qū)域が全體として可能な限り単一の區(qū)域となるようにして減少する場合 二 特定鉱業(yè)権者が減少を行おうとする共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の全部について大韓民國開発権者と合意することができない場合であつて,、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の五十パーセントずつを減少する場合 (採掘権の存続期間の延長の許可申請) 第十六條 法第十條第三項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により採掘権の存続期間の延長の許可の申請をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに,、様式第八による申請書に,、採掘の実績及び今後の採掘計畫を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 第五條第二項の規(guī)定は,、前項の申請に準用する,。 (準用) 第十七條 第十二條の規(guī)定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する,。 第三章 共同開発事業(yè)の実施 (事業(yè)著手期限の延長の申請等) 第十八條 法第三十三條第二項の規(guī)定により事業(yè)著手の期限の延長の申請をしようとする特定鉱業(yè)権者は,、様式第九による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第三十三條第三項の規(guī)定により事業(yè)休止の認可の申請をしようとする特定鉱業(yè)権者は,、様式第十による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (施業(yè)案) 第十九條 法第三十五條第一項の規(guī)定により施業(yè)案の認可の申請をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は、様式第十一による施業(yè)案に,、その説明図を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 施業(yè)案の変更の認可の申請をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は,、様式第十一による新たな施業(yè)案に,、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 前二項の書類を提出するときは,、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 (指定區(qū)域における工作物の設置等の許可申請) 第二十條 法第三十六條第一項の規(guī)定により指定區(qū)域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は,、様式第十二による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない,。 (特定鉱業(yè)権消滅時の大韓民國開発権者の採掘等の認可申請) 第二十一條 法第三十七條第一項の規(guī)定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民國開発権者は,、様式第十三による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (共同採掘契約) 第二十二條 法第三十八條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 天然資源の分配及び費用の分擔に関する事項 二 天然資源の採掘の方法に関する事項 三 紛爭の解決に関する事項 第二十三條 法第三十八條第三項の規(guī)定により共同採掘契約の認可の申請をしようとする特定鉱業(yè)権者は,、様式第十四による申請書に,、共同採掘契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 共同採掘契約の変更の認可の申請をしようとする特定鉱業(yè)権者は,、様式第十五による申請書に、當該変更に係る契約書の寫しを添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 3 共同採掘契約が二以上の共同開発鉱區(qū)に係る場合にあつては、前二項の申請は,、當該共同採掘契約に係る特定鉱業(yè)権者全員の連名によつて行わなければならない,。 第四章 雑則 (和解の仲介の申立て) 第二十四條 法第四十一條で準用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第百二十二條の規(guī)定により和解の仲介の申立てをしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 爭議の當事者の氏名又は名稱及び住所 三 爭議の経過の概要 四 申立ての趣旨 2 前項の申立てをする場合には,、他の當事者の數に応じた部數の申立書の副本を提出しなければならない,。 (意見聴取會) 第二十五條 法第四十六條第一項の規(guī)定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十一條第二項に規(guī)定する審理員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う,。 2 経済産業(yè)大臣は,、意見聴取會を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに,、件名,、意見聴取會の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び參加人に通知し、かつ,、公示しなければならない,。 3 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見聴取會に出席して意見を述べようとする者は,、意見聴取會の期日の十四日前までに,、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 経済産業(yè)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出をした者のうちから,、意見聴取會に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに,、指定した者に対してその旨を通知しなければならない,。 5 経済産業(yè)大臣は、必要があると認めるときは,、學識経験のある者,、関係行政機関の職員その他の參考人に意見聴取會に出席を求めることができる。 6 意見聴取會においては,、審査請求人,、參加人、第四項の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者以外の者は,、意見を述べることができない,。 7 意見聴取會においては、議長は,、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない,。 8 審査請求に係る意見聴取會において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は,、異議申立書の朗読をもつて前項の規(guī)定による陳述に代えることができる,。 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない,。 10 意見聴取會に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき,、又は意見聴取會に出席している者が意見聴取會の秩序を亂し,、若しくは不穏な言動をするときは、議長は,、これらの者に対し,、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる,。 11 議長は,、意見聴取會の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者に通知しなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第二十六條 法第四十三條第二項の証明書は,、様式第十六によるものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十七條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については,、當該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 第五條第一項の申請書、同項第二號から第五號まで及び第七號に掲げる添付書類(定款及び登記事項証明書は除く,。)並びに同條第三項の油層説明書 様式第十八 第七條第一項の屆出書 様式第十九 第七條第二項の屆出書 様式第二十 第十條第一項の申請書 様式第二十一 第十條第二項の申請書 様式第二十二 第十四條第一項の申請書並びに第五條第一項第二號から第五號まで及び第七號に掲げる添付書類(定款及び登記事項証明書は除く,。) 様式第二十三 第十六條第一項の申請書並びに添付書類 様式第二十四 第十八條第一項の申請書 様式第二十五 第十八條第二項の申請書 様式第二十六 第十九條第一項又は第二項の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(探査権に関するもの) 様式第二十七 第十九條第一項又は第二項の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(採掘権に関するもの) 様式第二十八 第二十條第一項の申請書 様式第二十九 第二十一條の申請書 様式第三十 第二十三條第一項の申請書 様式第三十一 第二十三條第二項の申請書 様式第三十二 2 第八條第一項の屆出書の提出については、當該屆出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構造) 第二十八條 前條のフレキシブルディスクは,、次の各號のいずれかに該當するものでなければならない。 一 工業(yè)標準化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十九條 第二十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に,、同條第二號のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號化については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第二十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十條 第二十七條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領域に,、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號) 抄 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年五月一三日通商産業(yè)省令第五八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一八三號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二八日経済産業(yè)省令第三三號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二九日経済産業(yè)省令第四三號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 様式第1(第5條関係) 様式第2(第5條及び第16條関係) 様式第3(第7條関係) 様式第4(第7條関係) 様式第5(第10條関係) 様式第6(第10條関係) 様式第7(第14條関係) 様式第8(第16條関係) 様式第9(第18條関係) 様式第10(第18條関係) 様式第11の1(第19條関係) 様式第11の2(第19條関係) 様式第12(第20條関係) 様式第13(第21條関係) 様式第14(第23條関係) 様式第15(第23條関係) 様式第16(第26條関係) 様式第17(第27條関係) 様式第18(第27條関係) 様式第19(第27條関係) 様式第20(第27條関係) 様式第21(第27條関係) 様式第22(第27條関係) 様式第23(第27條関係) 様式第24(第27條関係) 様式第25(第27條関係) 様式第26(第27條関係) 様式第27(第27條関係) 様式第28(第27條関係) 様式第29(第27條関係) 様式第30(第27條関係) 様式第31(第27條関係) 様式第32(第27條関係)