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日本與韓國(guó)兩國(guó)毗鄰大陸架南部共同開發(fā)協(xié)定的實(shí)施中關(guān)于石油和可燃性天然氣資源開發(fā)的特別措施法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則 昭和五十三年通商産業(yè)省令第二十九號(hào) 日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則 日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 通則(第一條―第四條) 第二章 特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可の申請(qǐng)等の手続(第五條―第十七條) 第三章 共同開発事業(yè)の実施(第十八條―第二十三條) 第四章 雑則(第二十四條―第三十條) 附則 第一章 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の両國(guó)に隣接する大陸棚だな の南部の共同開発に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (書面等の作成) 第二條 法に基づく申請(qǐng)及び屆出並びに登録免許稅の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。 (共同開発鉱區(qū)の境界の表示方法) 第三條 共同開発鉱區(qū)の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標(biāo)を表示された地點(diǎn)を結(jié)ぶ直線とする。 (申請(qǐng)番號(hào)) 第四條 経済産業(yè)大臣は、特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可の申請(qǐng)書を受理したときは、申請(qǐng)書に申請(qǐng)番號(hào)を付し、これを當(dāng)該申請(qǐng)人に通知しなければならない。 第二章 特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可の申請(qǐng)等の手続 (特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可申請(qǐng)) 第五條 法第十二條の規(guī)定により特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第一による申請(qǐng)書に、次の各號(hào)(採掘転願(yuàn)の場(chǎng)合にあつては、第六號(hào)を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業(yè)権の設(shè)定を受けようとする?yún)^(qū)域の形狀を示す多角形の頂點(diǎn)となる地點(diǎn)、左回りに付したその番號(hào)、その緯度及び経度並びに當(dāng)該區(qū)域の境界線を示した縮尺二十萬分の一の區(qū)域図三葉 二 次の事項(xiàng)を記載した事業(yè)計(jì)畫書 イ 事業(yè)実施の方法及び期間並びに事業(yè)の規(guī)模 ロ 所要資金の額及びその調(diào)達(dá)方法並びに借入金の返済計(jì)畫 三 申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合は、その定款、登記事項(xiàng)証明書、最近の事業(yè)年度末の貸借対照表及び損益計(jì)算書並びに役員の履歴書 四 主たる技術(shù)者の履歴書 五 第二號(hào)から前號(hào)までに掲げるもののほか、共同開発事業(yè)を適確に遂行するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有することを説明した書類 六 申請(qǐng)人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書又は申請(qǐng)人が日本國(guó)の國(guó)民若しくは法人であることを証するに足りる書面 七 申請(qǐng)人(申請(qǐng)人が法人である場(chǎng)合は、その法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員)が法第十七條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しないことを説明した書面 2 二人以上共同して特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可の申請(qǐng)をしようとするときは、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、共同申請(qǐng)人全員が記名押印しなければならない。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)が採掘転願(yuàn)(法第二十六條の規(guī)定による命令に係る採掘転願(yuàn)を除く。)の場(chǎng)合にあつては、申請(qǐng)人は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。 (共同申請(qǐng)人の代表者) 第六條 共同申請(qǐng)人は、申請(qǐng)書とともに、全員が記名押印した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同申請(qǐng)人は、申請(qǐng)書に代表者を表示して、前項(xiàng)の屆出書に代えることができる。 3 共同申請(qǐng)人は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、申請(qǐng)人の名義の変更により申請(qǐng)人となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (申請(qǐng)人の名義の変更) 第七條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により共同申請(qǐng)人の脫退(死亡によるものを除く。)による申請(qǐng)人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谌摔瑜雽贸鰰蚪U済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請(qǐng)人の脫退による申請(qǐng)人の名義の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀斒降谒膜摔瑜雽贸鰰恕ⅳ饯卧颏郡胧聦gを証する書面及び相続その他の一般承継による申請(qǐng)人の名義の変更の場(chǎng)合にあつては第五條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。ただし、第五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)の際同項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する書面を提出した者は、當(dāng)該書面を添えないことができる。 3 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書に準(zhǔn)用する。 (申請(qǐng)人の氏名等の変更) 第八條 申請(qǐng)人は、氏名若しくは名稱又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。法人である申請(qǐng)人がその代表者を変更したときも、同様とする。 2 二通以上の前項(xiàng)の屆出書を同時(shí)に経済産業(yè)大臣に提出しようとするときは、同項(xiàng)の書面は、一通をもつて足りる。 (優(yōu)先権を定めるくじ) 第九條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第三項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定によるくじを行おうとするときは、その場(chǎng)所及び日時(shí)並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請(qǐng)人に通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた申請(qǐng)人は、くじに立會(huì)いをすることができる。 (共同開発事業(yè)契約) 第十條 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により共同開発事業(yè)契約の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第五による申請(qǐng)書に、共同開発事業(yè)契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同開発事業(yè)契約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第六による申請(qǐng)書に、當(dāng)該変更に係る契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 前二項(xiàng)の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 第十一條 法第二十一條第一項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 単獨(dú)危険負(fù)擔(dān)操業(yè)の取扱いに関する事項(xiàng) 二 紛爭(zhēng)の解決に関する事項(xiàng) (登録免許稅の納付) 第十二條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、所定の登録免許稅の額に相當(dāng)する登録免許稅の領(lǐng)収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可を受けた者(次號(hào)に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業(yè)契約の認(rèn)可を受けたもの(法第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定により共同開発事業(yè)契約の認(rèn)可があつたとみなされる者を含む。) 二 採掘転願(yuàn)又は法第十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に係る特定鉱業(yè)権の設(shè)定の許可を受けた者 2 前項(xiàng)の納付書を郵便物又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者が送達(dá)する同條第三項(xiàng)に規(guī)定する信書便物(以下この項(xiàng)において「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達(dá)の記録がなされたものによらなければならない。 (特定鉱業(yè)権共有者の代表者) 第十三條 特定鉱業(yè)権共有者は、登録免許稅の納付書とともに、全員が記名押印した代表者選定の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 特定鉱業(yè)権共有者は、登録免許稅の納付書に代表者を表示して、前項(xiàng)の屆出書に代えることができる。 3 特定鉱業(yè)権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名押印した代表者変更の屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、特定鉱業(yè)権の移転により特定鉱業(yè)権者となるべき者が二人以上である場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (特定鉱業(yè)権の移転の認(rèn)可申請(qǐng)) 第十四條 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定鉱業(yè)権の移転の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第七による申請(qǐng)書に、次の各號(hào)(當(dāng)該共同開発鉱區(qū)に係る大韓民國(guó)開発権者が存在しないときは、第二號(hào)を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 特定鉱業(yè)権の移転の契約書の寫し 二 特定鉱業(yè)権の移転に対する當(dāng)該共同開発鉱區(qū)に係る大韓民國(guó)開発権者の同意書の寫し 三 第五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第七號(hào)までに掲げる書類 2 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 (共同開発鉱區(qū)の減少の特例) 第十五條 法第二十五條第一項(xiàng)ただし書の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 特定鉱業(yè)権者が減少を行おうとする共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の一部について大韓民國(guó)開発権者と合意することができない場(chǎng)合であつて、両者が減少を行うことについて合意している共同開発鉱區(qū)の區(qū)域に加えて、両者が減少を行うことについて合意していない共同開発鉱區(qū)の區(qū)域のうちそれぞれが減少を行うことを提案しているものの五十パーセントずつを、減少される?yún)^(qū)域が全體として可能な限り単一の區(qū)域となるようにして減少する場(chǎng)合 二 特定鉱業(yè)権者が減少を行おうとする共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の全部について大韓民國(guó)開発権者と合意することができない場(chǎng)合であつて、それぞれが減少を行うことを提案している共同開発鉱區(qū)の區(qū)域の五十パーセントずつを減少する場(chǎng)合 (採掘権の存続期間の延長(zhǎng)の許可申請(qǐng)) 第十六條 法第十條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により採掘権の存続期間の延長(zhǎng)の許可の申請(qǐng)をしようとする者は、その存続期間の満了の日の六月前までに、様式第八による申請(qǐng)書に、採掘の実績(jī)及び今後の採掘計(jì)畫を説明する書面並びに様式第二による油層説明書を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)に準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用) 第十七條 第十二條の規(guī)定は、採掘権の存続期間の延長(zhǎng)の許可を受けた者に準(zhǔn)用する。 第三章 共同開発事業(yè)の実施 (事業(yè)著手期限の延長(zhǎng)の申請(qǐng)等) 第十八條 法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)著手の期限の延長(zhǎng)の申請(qǐng)をしようとする特定鉱業(yè)権者は、様式第九による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 法第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)休止の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする特定鉱業(yè)権者は、様式第十による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (施業(yè)案) 第十九條 法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により施業(yè)案の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は、様式第十一による施業(yè)案に、その説明図を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 施業(yè)案の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は、様式第十一による新たな施業(yè)案に、その説明図及び変更の理由を記載した書面を添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 前二項(xiàng)の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。 (指定區(qū)域における工作物の設(shè)置等の許可申請(qǐng)) 第二十條 法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定區(qū)域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設(shè)置又は海底の形質(zhì)の変更の許可の申請(qǐng)をしようとする操業(yè)管理者たる特定鉱業(yè)権者は、様式第十二による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合は、申請(qǐng)書の副本二通を添えて提出しなければならない。 (特定鉱業(yè)権消滅時(shí)の大韓民國(guó)開発権者の採掘等の認(rèn)可申請(qǐng)) 第二十一條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により天然資源の探査又は採掘の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする大韓民國(guó)開発権者は、様式第十三による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (共同採掘契約) 第二十二條 法第三十八條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 天然資源の分配及び費(fèi)用の分擔(dān)に関する事項(xiàng) 二 天然資源の採掘の方法に関する事項(xiàng) 三 紛爭(zhēng)の解決に関する事項(xiàng) 第二十三條 法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により共同採掘契約の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする特定鉱業(yè)権者は、様式第十四による申請(qǐng)書に、共同採掘契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 共同採掘契約の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)をしようとする特定鉱業(yè)権者は、様式第十五による申請(qǐng)書に、當(dāng)該変更に係る契約書の寫しを添えて、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 共同採掘契約が二以上の共同開発鉱區(qū)に係る場(chǎng)合にあつては、前二項(xiàng)の申請(qǐng)は、當(dāng)該共同採掘契約に係る特定鉱業(yè)権者全員の連名によつて行わなければならない。 第四章 雑則 (和解の仲介の申立て) 第二十四條 法第四十一條で準(zhǔn)用する鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第百二十二條の規(guī)定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申立書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所 二 爭(zhēng)議の當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 三 爭(zhēng)議の経過の概要 四 申立ての趣旨 2 前項(xiàng)の申立てをする場(chǎng)合には、他の當(dāng)事者の數(shù)に応じた部數(shù)の申立書の副本を提出しなければならない。 (意見聴取會(huì)) 第二十五條 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が議長(zhǎng)として主宰する意見聴取會(huì)によつて行う。 2 経済産業(yè)大臣は、意見聴取會(huì)を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、意見聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所並びに事案の要旨を?qū)彇苏?qǐng)求人及び參加人に通知し、かつ、公示しなければならない。 3 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見聴取會(huì)に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取會(huì)の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない。 4 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者のうちから、意見聴取會(huì)に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに、指定した者に対してその旨を通知しなければならない。 5 経済産業(yè)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、學(xué)識(shí)経験のある者、関係行政機(jī)関の職員その他の參考人に意見聴取會(huì)に出席を求めることができる。 6 意見聴取會(huì)においては、審査請(qǐng)求人、參加人、第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項(xiàng)の規(guī)定により意見聴取會(huì)に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 7 意見聴取會(huì)においては、議長(zhǎng)は、最初に審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 審査請(qǐng)求に係る意見聴取會(huì)において審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席しないときは、議長(zhǎng)は、異議申立書の朗読をもつて前項(xiàng)の規(guī)定による陳述に代えることができる。 9 審査請(qǐng)求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長(zhǎng)に提出しなければならない。 10 意見聴取會(huì)に出席して意見を述べる者が事案の範(fàn)囲を超えて発言するとき、又は意見聴取會(huì)に出席している者が意見聴取會(huì)の秩序を亂し、若しくは不穏な言動(dòng)をするときは、議長(zhǎng)は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場(chǎng)を命ずることができる。 11 議長(zhǎng)は、意見聴取會(huì)の期日又は場(chǎng)所を変更したときは、その期日及び場(chǎng)所を第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項(xiàng)の規(guī)定により意見聴取會(huì)に出席を求められた者に通知しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第二十六條 法第四十三條第二項(xiàng)の証明書は、様式第十六によるものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十七條 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 第五條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書、同項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる添付書類(定款及び登記事項(xiàng)証明書は除く。)並びに同條第三項(xiàng)の油層説明書 様式第十八 第七條第一項(xiàng)の屆出書 様式第十九 第七條第二項(xiàng)の屆出書 様式第二十 第十條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十一 第十條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十二 第十四條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに第五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)まで及び第七號(hào)に掲げる添付書類(定款及び登記事項(xiàng)証明書は除く。) 様式第二十三 第十六條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書並びに添付書類 様式第二十四 第十八條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十五 第十八條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十六 第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(探査権に関するもの) 様式第二十七 第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の施業(yè)案及び変更の理由を記載した書面(採掘権に関するもの) 様式第二十八 第二十條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第二十九 第二十一條の申請(qǐng)書 様式第三十 第二十三條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第三十一 第二十三條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書 様式第三十二 2 第八條第一項(xiàng)の屆出書の提出については、當(dāng)該屆出書に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十八條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクの記録方式) 第二十九條 第二十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二に、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五に規(guī)定する方式 三 文字の符號(hào)化については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書一に規(guī)定する方式 2 第二十七條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八に規(guī)定する図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一に規(guī)定する制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第三十條 第二十七條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 提出者の氏名又は名稱 二 提出年月日 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業(yè)省令第三四號(hào)) 抄 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年五月一三日通商産業(yè)省令第五八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一九日通商産業(yè)省令第一八三號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日経済産業(yè)省令第三三號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二九日経済産業(yè)省令第四三號(hào)) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 様式第1(第5條関係) 様式第2(第5條及び第16條関係) 様式第3(第7條関係) 様式第4(第7條関係) 様式第5(第10條関係) 様式第6(第10條関係) 様式第7(第14條関係) 様式第8(第16條関係) 様式第9(第18條関係) 様式第10(第18條関係) 様式第11の1(第19條関係) 様式第11の2(第19條関係) 様式第12(第20條関係) 様式第13(第21條関係) 様式第14(第23條関係) 様式第15(第23條関係) 様式第16(第26條関係) 様式第17(第27條関係) 様式第18(第27條関係) 様式第19(第27條関係) 様式第20(第27條関係) 様式第21(第27條関係) 様式第22(第27條関係) 様式第23(第27條関係) 様式第24(第27條関係) 様式第25(第27條関係) 様式第26(第27條関係) 様式第27(第27條関係) 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