日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國における國際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う道路運(yùn)送法等の特例に関する法律 昭和二十七年法律第百二十三號(hào) 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定及び日本國における國際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う道路運(yùn)送法等の特例に関する法律 (合衆(zhòng)國軍隊(duì)等に対する道路運(yùn)送法等の適用除外) 第一條 合衆(zhòng)國軍隊(duì)(日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國內(nèi)にあるアメリカ合衆(zhòng)國の陸軍,、空軍及び海軍をいう,。以下同じ,。)及び國際連合の軍隊(duì)(日本國における國際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第一條に規(guī)定する國際連合の軍隊(duì)をいう,。以下同じ。)には,、道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第九十四條及び第九十五條の規(guī)定は,、適用しない。 2 合衆(zhòng)國軍隊(duì)及び國際連合の軍隊(duì)には,、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四條,、第十九條、第二十九條,、第三十一條から第三十三條まで,、第四十條から第四十五條まで、第四十七條から第五十條まで,、第五十四條,、第五十四條の二、第五十六條,、第五十八條,、第六十三條、第六十六條,、第七十三條第一項(xiàng),、第九十七條の三、第九十九條,、第九十九條の二及び第百條の規(guī)定は,、適用しない。 (日本國との平和條約の効力発生に伴う経過規(guī)定) 第二條 この法律の施行の際,、現(xiàn)に連合國占領(lǐng)軍の機(jī)関の登録を受けている自動(dòng)車(道路運(yùn)送車両法に規(guī)定する自動(dòng)車をいう。以下同じ,。)をその時(shí)において使用する者は,、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運(yùn)送法第九十九條の屆出をしなくてもよい,。 第三條 この法律の施行の際,、現(xiàn)に連合國占領(lǐng)軍の機(jī)関の登録を受けている自動(dòng)車(軽自動(dòng)車及び二輪の小型自動(dòng)車を除く。)は,、この法律の施行の日から六箇月間は,、道路運(yùn)送車両法第四條の規(guī)定により登録を受け、及び同法第五十八條の規(guī)定により検査を受け,、自動(dòng)車検査証の交付を受けなくても運(yùn)行の用に供してもよい,。 2 道路運(yùn)送車両法第十九條、第五十條,、第六十四條及び第六十六條の規(guī)定は,、この法律の施行の日から六箇月間は,、前項(xiàng)の自動(dòng)車については、適用しない,。 第四條 前條の規(guī)定は,、同條第一項(xiàng)の自動(dòng)車が左の各號(hào)の一に該當(dāng)するに至つた場合には、適用しない,。但し,、第二號(hào)の場合については、所有者又は使用者の変更後十五日以內(nèi)は,、この限りでない,。 一 この法律の施行の際、現(xiàn)に表示している自動(dòng)車の登録番號(hào)標(biāo)が滅失し,、き損し,、又はその識(shí)別が困難になつたとき。 二 所有者又は使用者に変更があつたとき,。 第五條 この法律の施行の際,、現(xiàn)に連合國占領(lǐng)軍の機(jī)関の登録を受けている二輪の小型自動(dòng)車は、この法律の施行の日から六箇月間は,、道路運(yùn)送車両法第五十八條の規(guī)定により検査を受け,、自動(dòng)車検査証の交付を受けなくても運(yùn)行の用に供してもよい。 2 道路運(yùn)送車両法第五十條,、第六十四條,、第六十六條及び第七十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行の日から六箇月間は,、前項(xiàng)の自動(dòng)車については,、適用しない。 第六條 この法律の施行の際,、現(xiàn)に連合國占領(lǐng)軍の機(jī)関の登録を受けている軽自動(dòng)車は,、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運(yùn)送車両法第九十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をし,、車両番號(hào)の指定を受けなくても運(yùn)行の用に供してもよい,。 2 道路運(yùn)送車両法第九十七條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行の日から六箇月間は,、前項(xiàng)の自動(dòng)車については,、適用しない。 附 則 この法律は,、日本國との平和條約の最初の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年六月一日法律第一五二號(hào)) 1 この法律は、日本國における國際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の最初の効力発生の日から施行する,。 2 日本國における國際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の最初の署名の日又はその後六箇月以內(nèi)に同協(xié)定の當(dāng)事者となる政府に係るものについては,、同協(xié)定第二十一條4及び第二十二條4において同協(xié)定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第三條の規(guī)定は昭和二十七年七月十五日から,、その他の規(guī)定は昭和二十七年四月二十八日から適用する,。 附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成六年七月四日法律第八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第五十條、第五十一條及び第五十四條の改正規(guī)定,、第五十四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第六十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第七十四條の改正規(guī)定,、第九十九條の次に二條を加える改正規(guī)定(第九十九條の二に係る部分に限る。),、第百八條第一號(hào)及び第二號(hào)の改正規(guī)定,、第百九條第一號(hào)及び第六號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第十五條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 略 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。