無軌條電車運転規(guī)則 昭和二十五年運輸省令第九十二號 無軌條電車運転規(guī)則 軌道法(大正十年法律第七十六號)第十四條及び第三十一條の規(guī)定に基き,、無軌條電車運転規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 施設及び車両 第一節(jié) 施設(第六條―第十六條の三) 第二節(jié) 車両(第十七條―第二十九條) 第三章 運転 第一節(jié) 車両の運転(第三十條―第四十五條) 第二節(jié) 車両の速度(第四十六條―第四十八條) 第三節(jié) 信號及び標識(第四十九條―第五十一條) 第四節(jié) 合図(第五十二條―第五十四條) 第四章 雑則(第五十五條) 附則 第一章 総則 (通則) 第一條 無軌條電車の運転に関しては,、別に定めるものを除く外,、この省令の定めるところによる。 (運転の安全確保) 第二條 無軌條電車の運転にあたつては,、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない,。 第二條の二 無軌條電車は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三號)第四條第一項第十二號の運転免許を受けた者でなければ,、これを操縦させてはならない,。 2 無軌條電車を操縦する係員は、酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で乗務してはならない,。 (係員の知識技能の保有) 第三條 係員は,、無軌條電車を安全に運転するために充分な知識技能を保有しなければならない。 (係員の心身異常の場合の措置) 第四條 係員が心身の狀態(tài)によつてその知識技能を充分に発揮できないと認められるときは,、乗務その他直接運転の安全に関係する職務に従事させてはならない,。 (係員に対する監(jiān)督) 第五條 係員を監(jiān)督する職にある者は、係員に対し車両の運転中その他適宜なときに運転上必要な指示を與える等適切な監(jiān)督をしなければならない,。 第二章 施設及び車両 第一節(jié) 施設 (専用道の整備) 第六條 専用道は,、所定の速度で車両を安全に運転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 専用道が一時前項の狀態(tài)でないときは,、標識その他により注意を喚起しなければならない,。 (専用道の監(jiān)視) 第六條の二 専用道において車両の安全な運転に支障を及ぼす災害のおそれがあるときは、當該専用道を監(jiān)視しなければならない,。 (専用道の路面の検査) 第七條 専用道の路面については,、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による検査の時期は,、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (専用道の建造物の検査) 第八條 専用道の橋,、溝橋,、トンネル等の建造物については、二年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし、十分な耐久性を有すると認められるもの(土構造物及び抗土圧構造物であるものを除く,。)については,、車両の安全な運転に支障のない範囲內で、二年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 2 前項の規(guī)定による検査の時期は,、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (電力設備の整備) 第九條 電力設備は、所定の速度で車両を安全に運転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない,。 2 電車線路が一時前項の狀態(tài)でないときは,、標識その他により注意を喚起しなければならない。 (電力設備の巡視) 第十條 電車線路で本線路に関係があるものは,、毎日少なくとも一回巡視しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、線區(qū)の狀況及び車両の運行狀況に応じ適切な時期に行うものとする。 (電力設備の検査) 第十一條 電車線路,、開閉器,、自動遮斷器及び避雷器並びに発電所、変電所等の保護連動裝置その他の電力設備の重要部分については,、一年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない。ただし,、次のいずれかに該當するものについては,、車両の安全な運転に支障のない範囲內で、一年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備裝置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項に規(guī)定するものを除く電力設備については,、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし,、次のいずれかに該當するものについては,、車両の安全な運転に支障のない範囲內で、二年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 一 き電線,、電車線等を支持する工作物 二 電子機器 三 密閉式構造のもの 四 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備裝置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 五 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 3 前二項の規(guī)定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (新設電力設備、休止電力設備等の検査) 第十二條 新設,、改造又は修理をした電力設備及び一時使用を休止した電力設備は,、検査をし、且つ,、試運転をした後でなければ使用してはならない,。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び使用を休止した期間が一月以內の場合は,、試運転を省略することができる,。 (通信設備の整備及び検査) 第十三條 通信設備は、常に通信できる狀態(tài)に保持し,、重要部分については,、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし,、次のいずれかに該當するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲內で,、一年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備裝置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規(guī)定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 3 新設、改造又は修理をした通信設備は,、検査した後でなければ使用してはならない,。 (保安裝置の整備及び検査) 第十四條 信號裝置及び連動裝置(以下「保安裝置」という。)は,、完全な狀態(tài)に保持し,、重要部分については、一年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし、次のいずれかに該當するものについては,、車両の安全な運転に支障のない範囲內で,、一年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備裝置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規(guī)定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 3 新設、改造又は修理をした保安裝置は,、検査した後でなければ使用してはならない,。 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) 第十五條 新設、改造又は修理をした電力設備,、通信設備及び保安裝置は,、電気回路の絶縁抵抗の測定をした後でなければ、これを使用してはならない,。 2 新設,、改造又は修理をした電力設備及び保安裝置は、電気回路の絶縁耐力試験をした後でなければ,、これを使用してはならない,。但し、改造又は修理であつて軽易な場合及び三百ボルト以下の電気回路に対しては,、これを省略することができる,。 (電力設備等の計器の検査) 第十六條 電力設備、通信設備及び保安裝置に附屬する計器については,、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし,、次のいずれかに該當するものについては、車両の安全な運転に支障のない範囲內で,、一年を超えて當該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機器 二 密閉式構造のもの 三 故障が発生した場合若しくはその疑いがある場合において予備裝置が自動的に作動する機能又はこれに類する機能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機能が維持されるもの 2 前項の規(guī)定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合の特例) 第十六條の二 第七條第一項、第八條第一項,、第十一條第一項及び第二項,、第十三條第一項、第十四條第一項並びに前條第一項の規(guī)定により検査を行わなければならないこととされた時において,、災害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場合には,、これらの規(guī)定にかかわらず、當該検査を行うことができない事情が終了するときまでは,、検査を延期することができる,。 (検査及び試験の記録) 第十六條の三 第七條第一項,、第八條第一項、第十一條第一項及び第二項,、第十二條,、第十三條第一項及び第三項、第十四條第一項及び第三項,、第十五條並びに第十六條第一項の規(guī)定により検査又は試験を行つたときは,、その年月日及び成績を記録しておかなければならない。 2 前項の記録は,、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては,、當該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない。 第二節(jié) 車両 (車両の整備) 第十七條 車両は,、安全に運転することができる狀態(tài)でなければ,、これを使用してはならない。 (製作車両等の検査) 第十八條 製作し,、又は購入した車両,、重要な改造又は修繕をした車両及び六箇月以上使用を休止した車両は、検査をし,、且つ,、試運転をした後でなければ、これを使用してはならない,。 2 前項の車両で製作し,、又は購入したもの及びその電気裝置に重要な改造又は修繕をしたものは、前項の規(guī)定による検査及び試運転の外絶縁耐力試験をもしなければならない,。 (車両の全般検査) 第十九條 車両は,、三年ごとに少くとも一回その要部を解體し、その全般にわたつて検査して,、試運転をしなければならない,。 2 前項の検査をする場合、電気裝置に対しては絶縁耐力試験をもしなければならない,。 (車両の重要部検査) 第二十條 車両は,、一年に少くとも一回集電裝置、主電動機,、補助回転機,、制御裝置、動力伝達裝置,、操向裝置,、バネ裝置、臺わヽ くヽ ,、車輪,、車軸,、制動裝置、計器,、蓄電池等の重要部分を分解して検査しなければならない,。 (車両の各部の狀態(tài)作用の検査) 第二十一條 車両は、一箇月に少くとも一回集電裝置,、主電動機,、補助回転機、制御裝置,、動力伝達裝置,、操向裝置、バネ裝置,、臺わヽ くヽ ,、車輪、車軸,、制動裝置,、戸閉裝置、蓄電池,、車體等の各部の狀態(tài)及び作用について検査しなければならない,。 (車両の要部検査) 第二十二條 車両は、毎日使用を開始する前にその要部を検査しなければならない,。 (絶縁抵抗試験) 第二十三條 第十八條から第二十一條までの規(guī)定による検査をするときは,、電気回路に対する絶縁抵抗の測定をもしなければならない。 (漏えヽ いヽ 電流の値) 第二十四條 主回路と車體との間の漏えヽ いヽ 電流の値は,、一ミリアムペア以下の値に保たれていなければならない,。 (絶縁耐力試験) 第二十五條 第十八條及び第十九條の規(guī)定による絶縁耐力試験は、最大使用電圧にその六割五分以上を増加した電圧を用い,、これを一分時以上持続させて行うものとする。 (消火器の備付) 第二十六條 車両には,、消火器を備え付けなければならない,。 (車両検査の標記) 第二十七條 第十九條の規(guī)定による検査をしたときは、その年月を車両に標記しなければならない,。 (計器検査の標記) 第二十八條 第十六條及び第二十條の規(guī)定によつて計器の検査をしたときは,、その年月日及び場所を計器に標記しなければならない。 (検査及び試験の記録) 第二十九條 第十八條から第二十一條までの規(guī)定により検査又は試験を行つたときは,、その年月日及び成績を記録しておかなければならない,。 第三章 運転 第一節(jié) 車両の運転 (複線運転) 第三十條 複線運転をする?yún)^(qū)間においては、車両は左側の電車線により運転しなければならない,。 (単線運転) 第三十一條 単線運転をする?yún)^(qū)間で車両が行き違う場合は,、行き違い箇所及び當該箇所において待避する車両を定めておかなければならない,。 2 前項の場合において、車両は互いに左側を運転しなければならない,。 (車掌の乗務) 第三十二條 車両(単獨運転車両を除く,。)は、車掌を乗務させなければこれを運転してはならない,。 2 乗務員間の合図器を備えていない単獨運転車両は,、車掌を乗務させて運転してはならない。 (車掌が乗務していない車両の表示) 第三十二條の二 単獨運転車両(車掌が乗務しているものを除く,。)の前面及び左側面には,、車掌が乗務していない旨を表示して運転しなければならない。 (単獨運転車両の退行禁止) 第三十三條 単獨運転車両(車掌が乗務しているものを除く,。)は,、退行してはならない。但し,、方向の変更等のため一時的に退行する場合は,、この限りでない。 (単獨運転車両の踏切道通行の制限) 第三十四條 単獨運転車両(車掌が乗務しているものを除く,。)は,、次の各號に掲げる踏切道を通行してはならない。但し,、踏切道に車両の誘導をするための係員(以下「誘導係員」という,。)が配置されている場合は、この限りでない,。 一 保安設備のない踏切道 二 保安設備のある踏切道でその見通し區(qū)間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの (けん引の制限) 第三十五條 車両は,、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない,。但し,、故障した車両一両を回送する場合は、この限りでない,。 2 故障した場合の連結したけん引車両一両及び被けん引車両一両は,、前項の規(guī)定の適用については、同項但し書の故障した車両一両とみなす,。 3 第一項但し書の場合においては,、けん引される車両にも運転手を乗務させて操向ハンドルを取り扱わせなければならない。 (車両偏位の限度) 第三十六條 車両は,、トロリーポールの取付位置と電車線との水平距離が二?五メートル以內であるように運転しなければならない,。但し、人の乗降又は物品の積卸しのため停留場等に停車しようとする場合その他道路の狀況等によりやむを得ない場合は、この限りでない,。 2 前項但し書の場合においては,、徐行する等して、トロリーポールが電車線からはずれないように注意しなければならない,。 (運転手の降車の場合の措置) 第三十七條 運転手は,、降車するときは、制御スイツチを切り,、副制動裝置により制動手配をし,、且つ、こう配のある場所にある場合その他車両が移動するおそれのある場合にあつては手歯止を施す等車両の移動を防止するため必要な措置を講じておかなければならない,。 (警音器の使用) 第三十八條 車両は,、法令の規(guī)定による場合及び危険を防止するためやむを得ない場合の外、警音器をならしてはならない,。 (ぬかるみ等における徐行等) 第三十九條 車両は,、ぬかるみ又は水たまりの場所においては、泥土,、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないように徐行する等して運転しなければならない,。 (目が見えない者等の通行に対する注意) 第四十條 車両は、白色のつえを攜行している目が見えない者,、目が見えない者に準ずる者若しくは耳が聞こえない者又は監(jiān)護者が付き添わない児童若しくは幼児が車両の前方を通行しているときは,、危険を防止するため、徐行し,、又は一時停車しなければならない,。 (旅客の乗降及び荷物の積卸しの場所) 第四十一條 停留場以外の場所においては、旅客を乗降させ,、又は荷物の積卸しをしてはならない,。 (所定場所以外の場所への乗車又は積載の禁止) 第四十二條 車両は、所定の場所以外の場所に人を乗車させ,、又は物品を積載してはならない,。 (積載限度) 第四十三條 車両は、最大積載量,、車両の長さ及び幅並びに地上三?五メートルの高さをこえて物品を積載してはならない,。 (旅客の転落の防止) 第四十四條 車両を運転するときは、扉を閉じ,、その他旅客の転落を防止するため必要な措置を講じておかなければならない。 (非常扉開放の場合の措置) 第四十五條 運転中の車両の非常扉が開放したときは,、直ちに,、車両を停止させなければならない。 第二節(jié) 車両の速度 (最高速度) 第四十六條 車両の速度は、毎時六十キロメートルをこえてはならない,。 (下り坂等における速度の制限) 第四十七條 こう配の急な下り坂,、見通し距離の短い場所又は見通しの悪い交差點においては、安全な運転に必要な制動距離を保つことができるような速度で運転しなければならない,。 2 前項の車両の速度の基準は,、當該箇所ごとに定めておかなければならない。 (退行の速度の制限) 第四十八條 退行するときの車両の速度は,、毎時十キロメートルをこえてはならない,。 第三節(jié) 信號及び標識 (信號) 第四十九條 無軌條電車建設規(guī)則(昭和二十五年運輸省令、建設省令第一號)第九條第五項の規(guī)定により設置される信號機の信號の種類は,、次の各號に掲げるものとし,、それぞれ當該各號に掲げる意味を表示するものとする。 一 進行信號 車両は,、進行することができる,。 二 停止信號 車両は、當該信號が表示されている信號機の外方(當該信號機の防護區(qū)域がその外方にある場合は,、當該防護區(qū)域の始端の外方,。以下同じ。)に停止しなければならない,。但し,、當該信號機の外方に停止できない距離で信號の表示があつたときは、すみやかに停止しなければならない,。 三 注意信號 車両は,、當該信號が表示されている信號機の次の信號機に停止信號の表示があることを予期して進行しなければならない。 2 前項の進行信號は緑色燈により,、停止信號は赤色燈により,、注意信號は橙黃色燈により表示するものとする。 3 車両の安全な運転に支障がないと認められるときは,、第一項各號に掲げる信號のうち,、注意信號を省略することができる。 (標識) 第五十條 無軌條電車建設規(guī)則第九條第五項及び第二十六條の規(guī)定により設置される標識については,、表示方式及びその意義を定めておかなければならない,。 2 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所(専用道以外の専用の敷地における電車線の分岐箇所を除く。)に設置される標識であつて車両の進行できる方向を表示するものは,、可動フロツグと連動したものでなければならない,。 (信號及び標識の遵守等) 第五十一條 車両は、前二條の信號及び標識の表示に従わなければならない,。 2 車両は,、第四十九條の信號が表示されていないとき又は同條の信號の表示が明確でないときは,、當該信號機の外方で一旦停止し、安全であるかどうかを確認した後でなければ進行してはならない,。 第四節(jié) 合図 (出発合図) 第五十二條 車両(車掌が乗務していない単獨運転車両を除く,。)は、出発するときは,、車掌の出発合図によらなければならない,。 (誘導合図) 第五十三條 車両(車掌が乗務していない単獨運転車両を除く。)は,、退行するとき,、第三十四條各號に掲げる踏切道を通行するときその他安全な運転を確保するため必要なときは、車掌の誘導合図に従つて運転しなければならない,。 2 車掌が乗務していない単獨運転車両は,、第三十四條各號に掲げる踏切道で誘導係員の配置されているものを通行するときは、誘導係員の誘導合図に従つて運転しなければならない,。 (合図の方式) 第五十四條 第五十二條の出発合図,、前條の誘導合図その他必要な合図は、その方式を定めておかなければならない,。 第四章 雑則 (規(guī)程の制定及び屆出) 第五十五條 無軌條電車の経営者は,、第三十一條第一項、第四十七條第二項,、第五十條第一項及び前條の規(guī)定により定めておかなければならない事項の外,、次の各號に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 専用道,、電車線路その他の電力設備,、通信設備及び保安裝置の整備及び検査に関し必要な事項 二 車両の整備及び検査に関し必要な事項 三 車両の運転並びに旅客及び荷物の取扱に関し必要な事項 2 無軌條電車の経営者は、この省令の規(guī)定により定めておかなければならない事項を定めた場合は,、所管地方運輸局長に屆け出なければならない,。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の際,、現(xiàn)に存する無軌條電車の運転については、昭和二十六年六月三十日まではこの省令の規(guī)定によらないことができる,。 附 則?。ㄕ押腿荒昶咴露柸者\輸省令第四三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌辉露蝗者\輸省令第一號) この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪炅挛迦者\輸省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲臧嗽露呷者\輸省令第六二號) この省令は、昭和四十年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二四日國土交通省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊两煌ㄊ×畹诰帕枺〕?(施行期日) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運転規(guī)則(第一條の規(guī)定による改正後の軌道運転規(guī)則をいう,。)の規(guī)定による検査は、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊軌道運転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の軌道運転規(guī)則をいう,。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內に行うものとする,。 第十二條第一項 第十二條 一年 第十三條第一項 第十三條 二年 第十七條第一項 第十七條第一項 一年 第十七條第二項 第十七條第二項 二年 第十九條第二項 第十九條第二項 一年 第二十條第二項において準用する第十九條第二項 第二十條第二項において準用する第十九條第二項 一年 第二十二條第一項 第二十二條第一項 一年 3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌條電車運転規(guī)則(第二條の規(guī)定による改正後の無軌條電車運転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査は,、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊無軌條電車運転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の無軌條電車運転規(guī)則をいう,。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內に行うものとする。 第七條第一項 第七條 一年 第八條第一項 第八條 二年 第十一條第一項 第十一條第一項 一年 第十一條第二項 第十一條第二項 二年 第十三條第一項 第十三條 一年 第十四條第一項 第十四條 一年 第十六條第一項 第十六條 一年 別表(第七條,、第八條,、第十一條,、第十三條、第十四條,、第十六條関係) 検査の周期 時期 一年以上 検査基準日の前後四十五日以內 六月以上一年未満 検査基準日の前後三十日以內 六月未満 検査基準日の前後十四日以內 備考 この表において「検査基準日」とは,、検査の周期の初日をいう。