無軌條電車建設(shè)規(guī)則 昭和二十五年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號 無軌條電車建設(shè)規(guī)則 軌道法(大正十年法律第七十六號)第十四條及び第三十一條の規(guī)定に基き、無軌條電車建設(shè)規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 線路(第三條―第十一條) 第三章 電車線路(第十二條―第三十條) 第四章 発電所、変電所等の設(shè)備(第三十一條―第三十四條) 第五章 車両(第三十五條―第五十七條) 第六章 雑則(第五十八條―第六十一條) 附則 第一章 総則 (この規(guī)則の趣旨) 第一條 無軌條電車の建設(shè)に関しては、この省令の定める基準(zhǔn)によるものとする。 (定義) 第二條 この省令において、次に掲げる用語は、左の定義に従うものとする。 一 「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 二 「専用道」とは、無軌條電車経営者がもつぱらその事業(yè)の用に供する通路をいう。 三 「走行幅員」とは、路面の幅員から両側(cè)においてそれぞれ〇?五メートルを除いた幅員(歩道と車道の區(qū)別のある道路については車道の幅員)をいう。 四 「本線路」とは、無軌條電車の運(yùn)転に常用する線路をいい、「側(cè)線」とは、その他の線路をいう。 五 「電車線」とは、無軌條電車に電気を供給するために使用する架空接觸電線をいう。 六 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。 七 「電柱」とは、無軌條電車に必要な電線路に使用する電柱をいい、「電車柱」とは、電車線路に使用する電柱をいう。 八 「発電所、変電所等」とは、無軌條電車の運(yùn)転に必要な発電所、変電所等で無軌條電車の経営者が施設(shè)し、管理するものをいう。 九 「車両重量」とは、運(yùn)転に必要な裝備をした狀態(tài)における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員を乗じた重量との和、旅客用車両以外のものについては、車両重量と最大積載量との和をいう。 第二章 線路 (道路の走行幅員) 第三條 無軌條電車の線路は、走行幅員が左の基準(zhǔn)に達(dá)しない道路に設(shè)けてはならない。 一 市街地で両側(cè)に人家が連続し又は連続すべき道路については イ 歩道と車道の區(qū)別がある場合には九メートル ロ 歩道と車道の區(qū)別がない場合には十一メートル 二 前號以外の道路については五?五メートル (本線路のこヽ うヽ 配) 第四條 無軌條電車の本線路は、道路のこヽ うヽ 配が千分の七十をこえる箇所に設(shè)けてはならない。 (本線路の曲線) 第五條 無軌條電車の本線路の屈曲部は、道路中心線の半徑が十三メートルに満たない箇所又は走行幅員九メートル未満の道路が交會し內(nèi)側(cè)路端線の半徑が七?五メートルに満たない箇所に設(shè)けてはならない。 (本線路の見通し距離) 第六條 無軌條電車の本線路は、人家が連続している場所を除く外見通し距離が道路の中心線上一?四メートルの高さにおいて、平地では八十メートル、山地では五十メートルに達(dá)しない箇所に設(shè)けてはならない。但し、特殊の箇所において、道路の中心線の半徑が三十メートル未満の所で見通し距離が二十五メートル以上であれば本線路を設(shè)けることができる。 (路面、橋及び溝橋) 第七條 無軌條電車の線路は、道路の路面、橋及び溝橋の構(gòu)造が車両の通過に耐えない箇所に設(shè)けてはならない。 (停留場の位置) 第八條 停留場は、他の交通にいちじるしく支障のない箇所を選び、路端(歩道と車道の區(qū)別のある道路においては車道端)に接して設(shè)けなければならない。 (専用道) 第九條 無軌條電車の経営者は専用道を設(shè)けることができる。 2 専用道の走行幅員は、三メートル以上でなければならない。但し、走行幅員が五?五メートル未満のときは、必要に応じて待避所を設(shè)けなければならない。 3 待避所は、見通しのよい場所に設(shè)置し、その部分の専用道の走行幅員は五?五メートル以上、その長さは三十メートル以上でなければならない。 4 専用道の屈曲部においては、走行幅員を拡大し、適當(dāng)な片こヽ うヽ 配を附さなければならない。 5 専用道その他の専用の敷地には、必要に応じ標(biāo)識、信號機(jī)及び防護(hù)さヽ くヽ を設(shè)けなければならない。 6 前項の標(biāo)識の様式は、道路標(biāo)識、區(qū)畫線及び道路標(biāo)示に関する命令(昭和三十五年総理府?建設(shè)省令第三號)の例によることができる。 第十條 専用道は、一般通行の安全に支障のない限り道路と平面交さヽ することができる。この場合は適當(dāng)な保安設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (専用道に関する準(zhǔn)用規(guī)定) 第十一條 第四條から第七條までの規(guī)定は、専用道に関しこれを準(zhǔn)用する。 第三章 電車線路 (電柱の位置) 第十二條 歩道と車道の區(qū)別のない道路においては、電柱は路面に建設(shè)してはならない。但し、人家連続し、且つ、他に余地のない場合においては路端に建設(shè)することができる。 2 歩道と車道の區(qū)別のある道路においては、電柱は歩道の車道側(cè)に建設(shè)しなければならない。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず、植樹帯その他これに類似する施設(shè)のある道路においては、電柱は當(dāng)該植樹帯等に建設(shè)することができる。 (電車柱の強(qiáng)度) 第十三條 電車柱は、荷重に対し充分の強(qiáng)度を持つたものでなければならない。 2 木柱は、本線路においては末口徑百八十ミリメートル以上、側(cè)線においては末口徑百二十ミリメートル以上でなければならない。 3 木柱は、特殊の建設(shè)方法による場合を除き全長の六分の一以上を埋設(shè)しなければならない。 (電車柱の間隔) 第十四條 電車柱の間隔は、四十五メートル以內(nèi)でなければならない。 (電車柱の標(biāo)示) 第十五條 電車柱には、経営者の名稱又はその略稱、電車柱の番號及び建設(shè)年月を明示しなければならない。 (電車線の方式) 第十六條 電車線は、架空複線式でなければならない。 (電車線の電圧) 第十七條 電車線の電圧は、直流七百五十ボルト以下でなければならない。 (電車線の太さ) 第十八條 電車線は溝付線とし、斷面積八十五平方ミリメートルの硬銅線又はこれと同等以上の強(qiáng)さ及び太さを持つたものでなければならない。 (電車線の高さ) 第十九條 電車線の路面上の高さは、五メートル以上五?五メートル以下でなければならない。 (電車線のこヽ うヽ 配) 第二十條 電車線の路面に対するこヽ うヽ 配は、本線路においては千分の十以下、側(cè)線においては千分の二十以下でなければならない。 (電車線の支持點(diǎn)の間隔) 第二十一條 電車線の支持點(diǎn)の間隔は、十五メートル以下でなければならない。 (電車線のたヽ るヽ みヽ ) 第二十二條 電車線には、支持間隔を十五メートルにしたときの最大のたヽ るヽ みヽ が五十ミリメートル以下になるような張力を與えなければならない。 (一対の電車線の間隔) 第二十三條 一対の電車線の間隔は、六百ミリメートル以上八百ミリメートル以下でなければならない。 (平行している電車線の中心間隔) 第二十四條 平行している一対の電車線の中心間隔は、一?四メートル以上でなければならない。 (停留場における電車線の位置) 第二十五條 停留場における電車線の位置は、路端(歩道と車道の區(qū)別のある道路においては車道の路端)から四?五メートル以內(nèi)でなければならない。 (分岐箇所等の標(biāo)識) 第二十六條 可動フロツグを使用する電車線の分岐箇所その他必要な箇所には、車両の進(jìn)行できる方向を表示する標(biāo)識その他の標(biāo)識を設(shè)けなければならない。 (電車線の平面交叉) 第二十七條 無軌條電車の線路は、電圧の異なる他の無軌條電車又は架空式による電気鉄道若しくは電気軌道の線路と平面交叉してはならない。 (避雷器) 第二十八條 電車線の一區(qū)分區(qū)間には、一個以上の避雷器を設(shè)けなければならない。 (車庫內(nèi)の電車線) 第二十九條 車庫內(nèi)の電車線は、區(qū)分開放できるようにしなければならない。 (電車線路) 第三十條 電車線路に添架する電線(ケーブルを除く。)は、スパン線の上部に架設(shè)しなければならない。 第四章 発電所、変電所等の設(shè)備 (予備設(shè)備) 第三十一條 発電所、変電所等の電源設(shè)備には、運(yùn)転に支障を及ぼさないように相當(dāng)の予備設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (保安設(shè)備) 第三十二條 発電所、変電所等には、左に掲げる保安設(shè)備を設(shè)けなければならない。 一 架空電線による受電端及び送電端の避雷設(shè)備 二 主回路の自動しヽ やヽ 斷裝置 三 過負(fù)荷に対する保護(hù)裝置 四 交流電圧降下に対する保護(hù)裝置 五 廻転変流機(jī)には過速度及びせヽ んヽ 絡(luò)に対する保護(hù)裝置 六 直流機(jī)器により並列きヽ 電をする場合には、直流逆電流に対する保護(hù)裝置 (消火設(shè)備) 第三十三條 発電所、変電所等には、乾燥した砂又はその他の消火設(shè)備を備えなければならない。 第三十四條 削除 第五章 車両 (寸法及び重量) 第三十五條 車両は、長さ十二メートル、幅二?五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三?五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五?五メートルの道路を運(yùn)転する車両にあつては、幅は二?二メートル以下でなければならない。 2 けヽ んヽ 引車両(他の車両をけヽ んヽ 引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設(shè)備を有しないもの)及び被けヽ んヽ 引車両(もつぱらけヽ んヽ 引車両にけヽ んヽ 引されることを目的とする車両であつて、駆動裝置及び操向裝置を有しないもの)を連結(jié)した場合の長さは、十五メートルをこえてはならない。 3 車両総重量は、二十トンをこえてはならない。 (タイヤ及び接地圧) 第三十六條 車輪には、空気入りタイヤを使用しなければならない。この場合において、タイヤの接地圧は、タイヤの接地部の幅一センチメートル當(dāng)り百五十キログラムをこえてはならない。 (荷重の分配) 第三十七條 操向車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合は、各その二割以上でなければならない。 2 前項の場合において、車両総重量に対する割合の算定については、乗務(wù)員は定位置にあるものとし、旅客又は積荷の重量は、客室の床面又は荷臺に平均にかかるものとして計算するものとする。 (安定性) 第三十八條 車両は、空車の場合においてこれを左右に三十五度まで傾けても転覆しないものでなければならない。 (制動裝置) 第三十九條 車両には、左の條件を具備した制動裝置を備えなければならない。 一 獨(dú)立に作用する主及び副の二系統(tǒng)以上の制動裝置を備えること。 二 制動裝置は、すべて左右の車輪に対して、平等に作用する構(gòu)造とすること。 三 主制動裝置は、流體の圧力を用いる構(gòu)造又は流體の圧力と電気力とを併用する構(gòu)造とし、全車軸の左右の車輪に同時に作用するものであること。 四 副制動裝置は手動とし、駆動裝置又は左右の後車輪を制動するもので、車両を停止?fàn)顟B(tài)に保持することのできる構(gòu)造とすること。 五 主制動裝置は、乾燥した平坦な路面で時速三十五キロメートルのとき十四メートル以內(nèi)で車両を停止させる性能を有すること。 六 被けヽ んヽ 引車両の制動裝置は、けヽ んヽ 引車両の運(yùn)転席から操作できる構(gòu)造とすること。 七 主制動裝置に圧縮空気を使用するものにあつては、圧力計及び安全弁を備えること。 八 主制動裝置は、運(yùn)転手の足踏ペタルによつて作用する構(gòu)造とすること。 (最小廻転半徑) 第四十條 車両の最小廻転半徑は、最外側(cè)の車輪のわだちについて測定し十二メートル以內(nèi)でなければならない。 (燈火及び反射器の制限) 第四十條の二 車両には、前方に向けた赤色の燈火若しくは赤色の反射器又は後方に向けた白色の燈火若しくは白色の反射器を備えてはならない。ただし、後退燈にあつては、この限りでない。 (前照燈) 第四十一條 車両は、左の條件を具備した前照燈を備えなければならない。 一 車両の前面の両側(cè)に各一個を備えること。 二 燈光は白色とし、五十メートル前方にある交通上の障害物を明らかに認(rèn)めることができる光度を有すること。 三 照射光線は車両の進(jìn)行する方向を正射し、その主要光線は前方二十五メートルで地上一?二メートルをこえないこと。 四 減光裝置又は照射光線の方向を下向きとする裝置を有すること。 (後退燈) 第四十一條の二 単獨(dú)運(yùn)転車両(車掌を乗務(wù)させないで運(yùn)転することを目的とする車両であつて、けヽ んヽ 引車両及び被けヽ んヽ 引車両以外のものをいう。以下同じ。)には、左の條件を具備した後退燈を備えなければならない。 一 車両の後面に一個又は二個を備えること。 二 燈光は白色とし、適度の光度を有するものであること。 三 主要光線は、下向きとし、前方二十五メートルで地上一?二メートルをこえず、かつ、七十五メートルからさきの地面を照射しないこと。 四 逆転器を後進(jìn)の位置に操作した場合の外、點(diǎn)燈しない構(gòu)造であること。 2 単獨(dú)運(yùn)転車両以外の車両に備える後退燈は、前項各號の條件を具備したものでなければならない。 (尾燈及び制動燈) 第四十二條 車両の後面には、両側(cè)に赤色の尾燈を各一個、中央より右側(cè)寄りに主制動裝置の操作を表示する橙色の制動燈一個を備えなければならない。 2 尾燈及び制動燈は相當(dāng)の光度を有し、停電の場合においても光度を減じない裝置を備えなければならない。 (警音器) 第四十三條 車両には、適當(dāng)な音響を発する警音器を備えなければならない。 (合図器) 第四十四條 車両(単獨(dú)運(yùn)転車両を除く。)には、乗務(wù)員間の合図器を備えなければならない。 (速度計及び電流計) 第四十五條 車両には、運(yùn)転手の見やすい箇所に速度計及び主回路電流計を備えなければならない。 (払しヽ よヽ くヽ 器) 第四十六條 車両の前面ガラスには、払しヽ よヽ くヽ 器を備えなければならない。 (方向指示器及び後寫鏡) 第四十七條 車両には、橙色に表示される方向指示器及び後寫鏡を備えなければならない。この場合において、後寫鏡は車両の最大幅を百ミリメートル以上突出してはならない。 (トロリーポール確認(rèn)鏡) 第四十七條の二 単獨(dú)運(yùn)転車両には、運(yùn)転手が運(yùn)転中、トロリーポールと電車線の接觸狀態(tài)を必要に応じて確認(rèn)することができる鏡を備えなければならない。 (回路の電圧) 第四十八條 車両の電燈、制御裝置、警音器及び合図器の回路は、主回路から獨(dú)立したものとし、電圧は三十二ボルト以下としなければならない。 (電線) 第四十九條 車體內(nèi)部の主回路の配線用電線には、ゴム絶縁電線をゴム、エボナイト、絶縁布等の絶縁管にそヽ うヽ 入したもの又はキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。 (電気機(jī)具の取付) 第五十條 電動機(jī)(主電動機(jī)を除く。)、制御器、抵抗器等の電気機(jī)具は、車體と絶縁するように取り付けなければならない。 (車両の偏位) 第五十一條 車両は、電車線の直下から水平距離二?五メートル以上偏位して運(yùn)転のできる構(gòu)造でなければならない。 (トロリーポールの取付位置) 第五十二條 トロリーポールの取付位置は、車輪の接地面から三?二メートル以上の高さでなければならない。 (トロリーポールの保持裝置) 第五十三條 車両には、トロリーキヤツチヤーその他トロリーポールが電車線からはずれた場合の保安裝置を設(shè)けなければならない。 (自動しヽ やヽ 斷器) 第五十四條 車両の主回路には、自動しヽ やヽ 斷裝置を設(shè)けなければならない。 (旅客用車両) 第五十五條 旅客用車両は、この章の前各條の規(guī)定によるの外、左の條件を具備しなければならない。 一 客室には、適當(dāng)な室內(nèi)照明裝置及び予備照明裝置を設(shè)けること。 二 座席は、高さ二百五十ミリメートル以上四百五十ミリメートル以下奧行四百ミリメートル以上、幅一人につき四百ミリメートル以上とし、その數(shù)は定員の三分の一以上とすること。 三 立席は、幅三百ミリメートル以上の通路(座席が通路に面する場合にあつては、座席の前面二百五十ミリメートルの間を除く。)に限りこれを設(shè)けること。立席を設(shè)ける場合の客室の高さは、これを千八百ミリメートル以上とすること。立席の面積は、一人につき〇?一四平方メートル以上とすること。 四 乗降口には、扉を設(shè)けその有効開きは六百ミリメートル以上とすること。 五 乗降口には、床面の高さが四百ミリメートル以上の場合は、踏段を設(shè)けること。踏段は一段の高さが、四百ミリメートル以下奧行が三百ミリメートル以上とすること。 六 乗降口には、乗降用取手を、踏段には滑り止めを設(shè)けること。但し、乗降に不便のない場合は、取手を省略することができる。乗降用取手及び踏段は、車體から電気的に絶縁されるように取り付けること。 七 立席を設(shè)ける場合には、客室內(nèi)の適當(dāng)な箇所に握り手、吊り革その他身體をささえるために適當(dāng)な施設(shè)を設(shè)けること。 八 運(yùn)転手の運(yùn)転操作を防護(hù)するために適當(dāng)な施設(shè)を設(shè)けること。 九 客室內(nèi)の換気を良好ならしめること。 十 車両の後面又は右側(cè)後部には、非常扉を設(shè)け、その有効開きは四百ミリメートル以上、高さは千二百ミリメートル以上とすること。非常扉は外開きとし、通常は閉鎖しておくものとし、緊急時には客室內(nèi)又は車體外から容易に開放することができ、開放したときは運(yùn)転手が直ちにこれを知ることができる構(gòu)造とすること。 第五十五條の二 旅客用の単獨(dú)運(yùn)転車両は、この章の前各條の規(guī)定によるの外、左の條件を具備しなければならない。 一 運(yùn)転席には、運(yùn)転手が乗降口の扉を開閉できる裝置を備えること。 二 運(yùn)転席には、乗降口の扉の開閉の狀態(tài)を表示する表示燈を備えること。 三 運(yùn)転席には、踏段に旅客がいることを乗降口(運(yùn)転手が運(yùn)転席において踏段にいる旅客を直接見ることができる位置にあるものを除く。)ごとに表示する表示燈を備えること。 四 運(yùn)転手が運(yùn)転席において乗降口その他客室內(nèi)の狀況を明らかに見ることができる鏡を備えること。 五 運(yùn)転手が運(yùn)転席において旅客に放送することができる裝置を備えること。 六 客室內(nèi)には、旅客が降車しようとするときにその旨を容易に運(yùn)転手に通報することができる裝置を旅客の手近な位置に配置すること。 七 客室內(nèi)の乗降口附近には、非常の際旅客が容易に乗降口の扉を開くことができる裝置を備え、近くの見やすい場所にその位置及び操作方法を表示すること。 八 運(yùn)転手が客室(乗降口の踏段を除く。)を通らないで運(yùn)転席から容易に車外に出ることができる出入口があること。 (車両標(biāo)記) 第五十六條 車両には、左の事項を標(biāo)記しなければならない。 一 経営者の名稱又は記章 二 記號番號 三 製造の年 四 車両重量及び乗車定員(旅客用車両以外のものについては最大積載量) (車両の設(shè)計基準(zhǔn)) 第五十七條 車両の構(gòu)造については、この省令に定めるもののほか國土交通大臣の定める設(shè)計基準(zhǔn)によらなければならない。 第六章 雑則 (通信設(shè)備) 第五十八條 発電所、変電所及びその他の主要な箇所の相互間には、通信設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (収容設(shè)備及び修繕設(shè)備) 第五十九條 車両を収容し又は修繕するため相當(dāng)の設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十條 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國土交通省令第百五十一號)第四十一條第二項及び第三項、第四十二條、第四十四條、第四十六條、第四十七條第二項、第四十八條、第四十九條第一項及び第四項並びに第六章第三節(jié)及び第四節(jié)の規(guī)定は、無軌條電車の建設(shè)について準(zhǔn)用する。 (特別設(shè)計) 第六十一條 特別の必要がある場合においては、國土交通大臣の許可を受けて、第三條第一號、第四條、第八條、第十二條第一項及び第二項、第十四條、第十七條から第二十二條まで、第二十五條から第二十七條まで、第三十條から第三十二條まで、第三十九條、第四十條、第四十八條並びに第五十二條の規(guī)定にかかわらず、特別の設(shè)計によることができる。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 無軌條電車の建設(shè)については、第六十條(鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第五十一條の二の準(zhǔn)用に係る部分を除く。)及び第六十一條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國土交通省令第十九號)第八條の規(guī)定による改正前の無軌條電車建設(shè)規(guī)則第六十條及び第六十一條の規(guī)定を適用する。 附 則 (昭和二七年四月二五日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一月二一日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年六月五日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年九月五日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第五號) この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月一日運(yùn)輸?建設(shè)省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規(guī)程(昭和二十九年通商産業(yè)省令第十三號)第四條、第十一條、第十六條、第三十三條、第四十五條、第五十一條、第五十九條の二、第六十三條、第六十四條から第七十二條まで、第七十六條、第七十七條、第七十八條、第八十一條の二から第八十四條まで、第九十條、第九十一條の三、第九十二條、第九十八條から第百三條まで、第百七條から第百七條の三まで、第百十條、第百十二條、第百十五條、第百十六條、第百十八條、第百二十一條、第百二十三條の二、第百二十三條の三、第百二十三條の五又は第二百二條の規(guī)定による通商産業(yè)大臣又は通商産業(yè)局長の認(rèn)可を受けてこの省令の施行前に工事に著手し、又は竣工した無軌條電車の施設(shè)であつて改正後の無軌條電車建設(shè)規(guī)則第六十條において準(zhǔn)用する地方鉄道建設(shè)規(guī)程第七十三條、第七十三條の二、第四章第二節(jié)、第九十三條から第九十五條まで、第九十五條の三、第九十五條の七又は第九十五條の十の規(guī)定に適合しないものは、これらの規(guī)定によらない特別の設(shè)計により施設(shè)することについて改正後の無軌條電車建設(shè)規(guī)則第六十一條の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 3 この省令の施行前に工事に著手し、又は竣工した無軌條電車の施設(shè)であつて改正後の無軌條電車建設(shè)規(guī)則第六十條において準(zhǔn)用する地方鉄道建設(shè)規(guī)程第七十五條、第八十八條又は第九十六條の規(guī)定に適合しないものについては、昭和四十三年六月三十日までは、これらの規(guī)定によらないことができる。 附 則 (昭和六二年三月二七日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日國土交通省令第一九號) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二日國土交通省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。