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無線電設(shè)備類型檢查規(guī)則

時間: 2018-06-15


無線機(jī)器型式検定規(guī)則 昭和三十六年郵政省令第四十號 無線機(jī)器型式検定規(guī)則 無線機(jī)器型式検定規(guī)則を次のように定める,。 無線機(jī)器型式検定規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十九號)の全部を改正する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 型式検定の合格の條件(第二條?第三條) 第三章 型式検定の手続等(第四條―第十六條) 附則 第一章 総則 (規(guī)定事項) 第一條 この規(guī)則は,、法第三十七條の規(guī)定によりその型式につき総務(wù)大臣の行う検定に合格することを要する無線設(shè)備の機(jī)器の型式検定の合格の條件,、申請手続等に関して定める,。 第二章 型式検定の合格の條件 (検定の合格の條件) 第二條 前條に規(guī)定する機(jī)器の型式検定(以下「検定」という,。)の合格の條件は,、別表第一號及び別表第二號に定めるもののほか,、別に告示で定めるとおりとする。 (軽微な事項の変更) 第三條 検定に合格した機(jī)器(以下「合格機(jī)器」という,。)に関し別表第三號に掲げる事項につき同表に定める條件に従つてする変更は,、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、合格機(jī)器に関し無線局の免許人がする施行規(guī)則第十條に規(guī)定する軽微な事項の変更は,、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする,。 第三章 型式検定の手続等 (検定の申請) 第四條 検定の申請は、検定を受けようとする機(jī)器(以下「受検機(jī)器」という,。)の製造者(製造事業(yè)者その他當(dāng)該機(jī)器を製造した者をいう(當(dāng)該機(jī)器が輸入されたものであるときは,、輸入業(yè)者又は改修者を含む。),。以下同じ,。)が別表第四號に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう,。以下同じ,。)各一通並びに受検機(jī)器一臺を添えて、総務(wù)大臣に提出するものとする,。ただし,、受検機(jī)器(航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器を除く。)について,、法別表第一に規(guī)定する要件を備える者(第三級総合無線通信士,、第四級海上無線通信士、航空無線通信士,、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外國政府が発給した無線通信規(guī)則第三十七條に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く,。)が法第二十四條の二第四項第二號の較こう 正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、當(dāng)該試験の結(jié)果を記載した別表第五號に定める様式の試験結(jié)果通知書を提出する場合にあつては,、検査成績書及び受検機(jī)器の提出を要しないものとする,。 2 前項の申請書及び取扱説明書には、これらの寫し各一通を添えなければならない,。 3 第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 機(jī)器の構(gòu)成 二 規(guī)格 三 機(jī)器の操作方法 四 機(jī)器の保守方法 五 総合系統(tǒng)図 六 部品の配置を示す図又は寫真 七 外観を示す図又は寫真(寸法を記入するものとする,。) 4 申請者は、総務(wù)大臣が検定のため必要と認(rèn)めて第一項及び第二項に規(guī)定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは,、これを提出しなければならない,。 (記載の省略) 第五條 前條の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各號に定める部分については、その旨を記載して,、その全部又は一部の記載を省略することができる,。 一 機(jī)種を同じくし、かつ,、機(jī)器の構(gòu)成の大部分が共通な二以上の型式の機(jī)器の検定を同時に申請する場合において,、一の型式のものに係る記載事項と同一の部分 二 合格機(jī)器と機(jī)種を同じくし、かつ,、構(gòu)成の大部分が共通な異なる型式の機(jī)器の検定を申請する場合において,、合格機(jī)器に係る記載事項と同一の部分 三 検定の合格の條件の改正により、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機(jī)器につき,、改正後の條件に適合させて當(dāng)該型式の機(jī)器の検定の申請をする場合において,、検定の合格の効力を失い、又は失うこととなる機(jī)器に係る記載事項と同一の部分 (検定の方法) 第六條 総務(wù)大臣は,、第四條の申請を受理したときは,、第二條に定めるところにより、試験(第四條第一項ただし書に係る申請にあつては,、提出された試験結(jié)果通知書の審査,。次項、第三項,、第八條第一項及び第九條において同じ,。)によつて當(dāng)該申請に係る機(jī)器の検定を行う。ただし,、前條の規(guī)定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては,、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。 2 総務(wù)大臣は,、前項本文の試験を國立研究開発法人情報通信研究機(jī)構(gòu)又は総務(wù)大臣が別に定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)める者に委託することができる,。 3 前項の規(guī)定により試験を行つた者は、速やかに當(dāng)該試験の結(jié)果を総務(wù)大臣に報告しなければならない,。 4 申請者(第四條第一項ただし書に係る申請者を除く,。第十條において同じ。)は,、第一項及び第二項の試験に立ち?xí)Δ长趣扦搿?(検定の期限) 第七條 検定は,、試験機(jī)器の故障等特別の事由がない限り、第四條の申請を受理した日から三月(同條第一項ただし書に係る申請にあつては,、一月)以內(nèi)に行う,。 (検定合格の場合) 第八條 総務(wù)大臣は、第六條第一項本文の試験の結(jié)果,、當(dāng)該申請に係る機(jī)器が検定の合格の條件に適合すると認(rèn)めたときは,、これを型式検定合格とし、別表第六號に定める様式の無線機(jī)器型式検定合格証書(以下「合格証書」という,。)を申請者に交付するとともに,、次に掲げる事項を告示する。 一 型式検定合格の判定を受けた者(以下「合格者」という,。)の氏名又は名稱 二 機(jī)器の名稱 三 機(jī)器の型式名 四 検定番號 五 型式検定合格の年月日 六 その他必要な事項 2 前項の場合において,、機(jī)器の型式名は、別表第七號に定める指定項目を別表第八號に定める記號により連記して表示するものとする,。 (検定不合格の場合) 第九條 総務(wù)大臣は,、第六條第一項本文の試験の結(jié)果,、當(dāng)該申請に係る機(jī)器が検定の合格の條件に適合しないと認(rèn)めたときは、これを型式検定不合格とし,、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する,。 (機(jī)器の引取り) 第十條 申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前條の規(guī)定による不合格の通知を受けたときは,、速やかに當(dāng)該申請に係る機(jī)器を引き取らなければならない,。 (変更等の屆出) 第十一條 合格者は、合格機(jī)器につき別表第三號に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名稱及び合格機(jī)器の名稱を除く,。)につき変更を加えた機(jī)器により同一型式の機(jī)器の種類の増加をしようとするときは,、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九號に定める様式の屆書により,、あらかじめ総務(wù)大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。この場合、?dāng)該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして,、あわせてこれを提出しなければならない,。 2 合格者は、前項の屆出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは,、これを総務(wù)大臣に提出して,、書換え又は訂正を受けなければならない。 3 第四條第二項の規(guī)定は,、第一項の場合に準(zhǔn)用する,。 4 総務(wù)大臣は、第一項の屆書を受理した場合において,、當(dāng)該変更が第八條第一項第一號又は第二號に掲げる事項の変更であるときは,、その旨を告示する。 (合格の取消し) 第十二條 総務(wù)大臣は,、合格機(jī)器として用いられる機(jī)器の多くが検定の合格の條件に適合しないため,、型式検定合格の効果を維持することができないと認(rèn)めるときは、その合格を取り消す,。 2 前項の規(guī)定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し,、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに,、告示する。 3 第一項の規(guī)定による取消しの効力は,、告示で定める日以前において施設(shè)された機(jī)器には及ばないものとする,。 (合格証書の返戻れい ) 第十三條 前條第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の條件の改正により當(dāng)該機(jī)器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は,、すみやかに合格証書を総務(wù)大臣に返さなければならない,。 (取扱説明書) 第十四條 合格機(jī)器には,、第四條の取扱説明書(第十一條第一項後段の規(guī)定による書換え又は訂正を行つた場合においては、當(dāng)該書換え又は訂正を行つたもの)と同一內(nèi)容の取扱説明書を添付しなければならない,。 (マーク及び標(biāo)章) 第十五條 合格機(jī)器には,、別表第十號に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標(biāo)章を付さなければならない。 一 合格者の氏名又は名稱 二 機(jī)器の名稱 三 機(jī)器の型式名 四 検定番號及び型式検定合格の年月日 五 當(dāng)該機(jī)器の製造年月 六 その他合格者が必要とする事項 (船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器の特例) 第十六條 法第三十七條第三號に規(guī)定する船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器に係る合格者は,、合格機(jī)器として用いられる機(jī)器について試験を行い,、その結(jié)果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする,。 2 総務(wù)大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、合格者に対し,、前項の書面の提出を求めることができる,。 附 則 抄 1 この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する,。 3 この省令施行の際舊規(guī)則による合格の効力を有する型式であつて,、郵政大臣が第三條の規(guī)定による検定合格の條件に適合しているものと確認(rèn)し、その旨を告示したもの(第九條第二項に規(guī)定する型式名を付して表示する,。)は,、この省令の規(guī)定により合格したものとみなす。 5 舊規(guī)則の規(guī)定により交付された型式検定合格証書であつて,、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、この省令の規(guī)定により交付されたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴氯蝗锗]政省令第一四號) 1 この省令は,、昭和三十八年八月一日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する型式の機(jī)器で二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設(shè)備のものについては,、郵政大臣がその型式について,、改正後の検定規(guī)則の規(guī)定による検定合格の條件に適合しているものと確認(rèn)したときは、改正後の検定規(guī)則の規(guī)定により合格したものとみなす,。 3 この省令施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する型式の機(jī)器(検定規(guī)則附則第四項の規(guī)定により昭和四十年十二月三十一日まで合格の効力を有するものを除く,。)で昭和三十八年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局(同一船舶內(nèi)のみにおいて使用するものに限る。)及び昭和三十九年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く,。)の無線設(shè)備の機(jī)器は,、前項の規(guī)定により確認(rèn)したものを除き、なお合格の効力を有する,。 附 則?。ㄕ押腿拍甓乱蝗锗]政省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶露锗]政省令第一四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 救命艇用攜帯無線電信の機(jī)器又は遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器の型式でこの省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものは,、昭和四十一年一月一日に當(dāng)該合格の効力を失う,。ただし、昭和四十年十二月三十一日以前に郵政大臣がその型式について,、改正後の第三條の規(guī)定による合格の條件に適合しているものと確認(rèn)したときは,、第九條第一項の規(guī)定により合格したものとみなす。 3 救命艇用攜帯無線電信の機(jī)器の型式でこの省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものの機(jī)器は,、昭和四十一年五月二十五日以前に無線局に備えつけたものであるときは,、當(dāng)該無線局における當(dāng)該機(jī)器の備えつけが継続する限り、前項の規(guī)定にかかわらず,、合格機(jī)器とみなす,。 4 遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器の型式でこの省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものの機(jī)器(海面において使用するものを除く。)は,、この省令の施行の日前に無線局に備えつけたものであるときは,、當(dāng)該無線局における當(dāng)該機(jī)器の備えつけが継続する限り、第二項の規(guī)定にかかわらず,、合格機(jī)器とみなす,。 5 遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器の型式でこの省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものの機(jī)器(海面において使用するものに限る。)は,、昭和四十年十二月三十一日以前に無線局に備えつけたものであるときは,、當(dāng)該無線局における當(dāng)該機(jī)器の備えつけが継続する限り、第二項の規(guī)定にかかわらず,、合格機(jī)器とみなす,。 附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第二八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年七月一五日郵政省令第一七號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 3 一、六八〇MHzの周波數(shù)の電波を使用するラジオゾンデでこれに特定の動作をさせるための受信設(shè)備を付置したものの機(jī)器の型式であつて,、この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものは,、改正後の第二條の規(guī)定による受信設(shè)備を付置したラジオゾンデの機(jī)器の型式として合格したものとみなす。 附 則?。ㄕ押退娜暌哗栐乱话巳锗]政省令第三八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (昭和四四年三月二八日郵政省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する,。ただし、別表第一號第2の表の高周波電流を利用する醫(yī)療用設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から施行する,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する警急自動受信機(jī)、救命艇用攜帯無線電信の機(jī)器,、航空機(jī)用両側(cè)波帯の機(jī)器及び無線方位測定機(jī)の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する周波數(shù)測定裝置並びに単側(cè)波帯の電波を使用する無線局(施行規(guī)則第十三條の四に規(guī)定するものに限る,。)の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器の型式であつて,、郵政大臣が別に告示するものは、無線機(jī)器型式検定に合格したものとみなす,。 6 遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器の型式であつて,、この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものの機(jī)器は、昭和四十六年四月一日にその合格の効力を失う,。ただし,、昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた當(dāng)該型式の機(jī)器については、その備えつけが継続する限り,、合格機(jī)器とみなす,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機(jī)器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う,。 簡易無線局(四六七MHzの周波數(shù)の電波を使用するものに限る,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器 昭和四十九年四月一日 単側(cè)波帯の電波を使用する無線局(施行規(guī)則第十三條の四に規(guī)定するものに限る。)の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器(第五項の規(guī)定により合格機(jī)器とみなされたものを除く,。) 昭和五十三年一月一日 F三電波を使用する無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器 昭和四十九年四月一日 9 昭和四十四年十二月三十一日において現(xiàn)に合格の効力を有する高周波電流を利用する醫(yī)療用設(shè)備(施行規(guī)則第四十五條第一號に規(guī)定するものに限る,。)の機(jī)器の型式は、昭和五十五年四月一日にその合格の効力を失う,。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗锗]政省令第二五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に基づく告示,、処分、手続その他の行為のうち,、周波數(shù)の計量単位として,、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル,、メガサイクル,、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは,、この省令の施行の日以降においては、それぞれ,、ヘルツ,、キロへルツ、メガヘルツ,、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす,。 6 この省令による改正前の検定規(guī)則別表第八號の規(guī)定により附された記號は、改正後の同表の規(guī)定により附されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢乱涣锗]政省令第二五號) 1 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する気象援助局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす。 3 この省令による改正前の別表第八號の規(guī)定によりラジオゾンデの機(jī)器及び受信設(shè)備を付置したラジオゾンデの機(jī)器について付された記號であつて,、同表3の項に係るものについては改正後の同項の規(guī)定による2の記號と,、同表5の項に係るものについては改正後の同項の規(guī)定によるそれぞれ相當(dāng)する記號とみなす。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢露锗]政省令第二九號) 1 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する?yún)g側(cè)波帯の電波を使用する無線局(施行規(guī)則第十三條の四に規(guī)定するものに限る,。)の用に供する送信裝置及び受信裝置であつて次の表の上欄に掲げる周波數(shù)の電波を使用するものの機(jī)器の型式は,、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。ただし,、同表の下欄に掲げる日の前日までに無線局に設(shè)置した當(dāng)該型式の機(jī)器については,、その設(shè)置が継続する限り、合格機(jī)器とみなす,。 一,、六〇五kHzを超え三、九〇〇kHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下 昭和五十七年一月一日 一,、六〇五kHzを超え三,、九〇〇kHz以下及び四MHzを超え二三MHz以下又は四MHzを超え二三MHz以下 昭和五十三年一月一日 附 則 (昭和五二年四月一日郵政省令第一二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 航空機(jī)に設(shè)置する両側(cè)波帯の電波を使用する無線電話の機(jī)器及び単側(cè)波帯の電波を使用する無線電話の機(jī)器の型式であつて、この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するものの機(jī)器は,、この省令の施行前に航空機(jī)局に設(shè)置したものであるときは,、當(dāng)該機(jī)器の設(shè)置が継続する限り、合格機(jī)器とみなす。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴缕呷锗]政省令第一五號) この省令は,、昭和五十三年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪甓乱蝗锗]政省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昶咴滤娜锗]政省令第一三號) この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する,。ただし,、別表第一號第1の表救命艇用攜帯無線電信の機(jī)器の項の改正規(guī)定、別表第二號第1の表救命艇用攜帯無線電信の機(jī)器の項の改正規(guī)定及び別表第二號第2の表遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年五月二四日郵政省令第二〇號) (施行期日) 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十五年五月二十五日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する中波無線方位測定機(jī)の型式は、無線設(shè)備規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十五年郵政省令第十五號)附則第三項の郵政大臣が告示で定める日の翌日にその合格の効力を失う,。ただし,、當(dāng)該告示で定める日以前に船舶に設(shè)置された當(dāng)該型式の中波無線方位測定機(jī)は、當(dāng)該船舶に設(shè)置されている間は,、改正後の検定規(guī)則による型式検定に合格した型式のものとみなす,。 附 則 (昭和五六年一月一六日郵政省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二五日郵政省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月一三日郵政省令第四一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器並びにF三E電波を使用する無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器の型式は、昭和五十九年六月一日に合格の効力を失う,。ただし,、昭和五十九年五月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設(shè)置した當(dāng)該型式の機(jī)器については、昭和六十六年五月三十一日までは,、當(dāng)該機(jī)器の設(shè)置が継続する限り,、合格機(jī)器とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する一五〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器は、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉露锗]政省令第七一號) 1 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する,。ただし,、第二條第七號の改正規(guī)定、別表第一號の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものを除く,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定,、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定、別表第二號の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものを除く,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定,、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波數(shù)の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の項の改正規(guī)定並びに別表第八號の表の改正規(guī)定(「,A2又はA3電波25.11MHzから27.5MHzまで」を「又はA2電波27MHz帯」に改める部分に限る,。)は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するテレビジョン放送を行う放送局の用に供する送信裝置(二以上の周波數(shù)の電波を同時に発射できるものであつて,、その空中線電力がそれぞれの周波數(shù)ごとに〇?一ワツト以下であるものに限る,。)の機(jī)器及び簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の型式は、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉氯蝗锗]政省令第三號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露迦锗]政省令第九號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する,。 2 この省令による改正前の施行規(guī)則,、免許規(guī)則、設(shè)備規(guī)則,、特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明に関する規(guī)則,、運(yùn)用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く,。)のうち,、改正前の施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては,、改正後の同條の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす,。 附 則 (昭和五八年九月二六日郵政省令第三七號) 抄 1 この省令は,、昭和五十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌辉氯柸锗]政省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の別表第七號の規(guī)定により付されたF三E電波を使用する無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器の型式の表示は,、改正後の同表の規(guī)定及び別表第八號の規(guī)定により電波の型式の記號として「F三E」が付されたものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露柸锗]政省令第六號) 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する第一種レーダーの機(jī)器の型式は,、郵政大臣が別に告示するものにあつては改正後の規(guī)定による第一種レーダーの機(jī)器(以下「新第一種レーダー」という,。)の型式検定に、その他のものにあつては改正後の規(guī)定による第二種レーダーの機(jī)器(以下「新第二種レーダー」という,。)の型式検定に合格したものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する第二種レーダーの機(jī)器の型式は,、新第二種レーダーの型式検定に合格したものとみなす,。 4 昭和五十九年八月三十一日以前に総トン數(shù)一、六〇〇トン以上の船舶に設(shè)置した新第二種レーダー(第二項の規(guī)定によりみなされたものに限る,。)の型式は,、その設(shè)置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす,。 5 昭和五十九年八月三十一日以前に建造され,、又は建造に著手された総トン數(shù)五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設(shè)置した新第二種レーダーの型式は,、その設(shè)置が継続する限り,、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。 6 昭和五十九年八月三十一日以前に総トン數(shù)一〇,、〇〇〇トン以上の船舶に設(shè)置した新第一種レーダーの型式であつて自動レーダープロツテイング機(jī)能を有するものは,、その設(shè)置が継続する限り、昭和六十六年一月一日までは,、改正後の規(guī)定による自動レーダープロツテイング機(jī)能付第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (昭和五九年六月三〇日郵政省令第二七號) この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年七月二五日郵政省令第三二號) 抄 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八號)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年一二月二四日郵政省令第四九號) 1 この省令は,、昭和六十年一月十五日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する型式の無線電話警急自動受信機(jī),、無線方位測定機(jī)、船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー(第一種レーダー及び自動レーダープロツテイング機(jī)能付第一種レーダーを除く,。)及び沿岸無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器であつて,、その筐きよう 體の見やすい箇所に當(dāng)該設(shè)備の発する磁界が磁気羅針儀の機(jī)能に障害を與えない最小の距離を明示してあるもの及びこの省令の施行の際現(xiàn)に船舶に設(shè)置されているものは、改正後の規(guī)定による型式検定に合格した型式のものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦锗]政省令第九號) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する自動車公衆(zhòng)無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式とみなす。 3 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴露呷锗]政省令第六六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器及び沿岸無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (昭和六一年一月八日郵政省令第四號) この省令は,、昭和六十一年一月二十日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二二日郵政省令第一二號) 抄 1 この省令は,、許可,、認(rèn)可等民間活動に係る規(guī)制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二號)第二十一條中電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十七條の改正規(guī)定の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷锗]政省令第二八號) 1 この省令は,、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定及び第十七條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、昭和六十一年七月一日から施行する。 2 この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は,、改正後の検定規(guī)則第二條中「船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器,、航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器及び無線方位測定機(jī)」とあるのは「救命艇用攜帯無線電信、航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器及び無線方位測定機(jī),、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五號)による改正後の法律第三十七條第四號に規(guī)定する船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器(生存艇用攜帯無線裝置を除く,。)」と、別表第一號,、別表第二號,、別表第七號及び別表第八號中「生存艇用攜帯無線裝置」とあるのは「救命艇用攜帯無線電信」とする,。 3 この省令による改正前の検定規(guī)則の規(guī)定によつてなされた救命艇用攜帯無線電信に関する処分、手続その他の行為は,、昭和六十一年七月一日以降は,、改正後の検定規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定により生存艇用攜帯無線裝置に関してなされたものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する警急自動受信機(jī),、無線方位測定機(jī),、気象援助局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器、A三E電波二六MHz帯の周波數(shù)を使用する陸上移動局又は攜帯局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器,、航空機(jī)無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器,、自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器,、沿岸無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器,、簡易無線局の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器、ラジオ?ブイの機(jī)器,、単側(cè)波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器並びにF二A電波,、F二B電波、F二D電波,、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 5 改正前の第五條第一項ただし書の規(guī)定に基づく告示は、改正後の第五條第一項第一號の規(guī)定に基づく告示とする,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴氯锗]政省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露巳锗]政省令第四四號) 1 この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、昭和六十二年八月一日に合格の効力を失う,。ただし、昭和六十二年七月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設(shè)置した當(dāng)該型式の機(jī)器については、昭和六十六年五月三十一日までは,、當(dāng)該機(jī)器の設(shè)置が継続する限り、合格機(jī)器とみなす,。 附 則?。ㄕ押土晁脑露迦锗]政省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、昭和六十六年六月一日に合格の効力を失う,。ただし、昭和六十六年五月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設(shè)置した當(dāng)該型式の機(jī)器については,、昭和七十一年五月三十一日までは,、當(dāng)該機(jī)器の設(shè)置が継続する限り、合格機(jī)器とみなす,。 附 則?。ㄕ押土耆露巳锗]政省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅戮湃锗]政省令第三八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 無線設(shè)備規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十三年郵政省令第三十六號)附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることができることとされる沿岸無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器については,、なお従前の例によることができる。 3 沿岸無線電話通信を行う攜帯局の用に供する送受信裝置の機(jī)器であつて,、改正前の規(guī)定による型式検定に合格したものは,、昭和七十一年十二月一日にその合格の効力を失う。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐乱凰娜锗]政省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢露蝗锗]政省令第七七號) この省令は,、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露锗]政省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶氯柸锗]政省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍臧嗽乱话巳锗]政省令第五三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露锗]政省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳锗]政省令第三五號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものに限る,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器の合格の條件については,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、平成三年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる,。 3 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものに限る,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器であつて、平成三年五月三十一日以前において,、この省令による改正前の無線機(jī)器型式検定規(guī)則の規(guī)定により型式検定に合格したものは,、平成五年五月三十一日までその効力を有する。 4 簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用するものに限る,。)の用に供する無線設(shè)備の機(jī)器であつて,、平成五年五月三十一日以前に免許を受けた無線局に設(shè)置した當(dāng)該機(jī)器については、平成十二年五月三十一日までは,、當(dāng)該機(jī)器の設(shè)置が継続する限り,、合格機(jī)器とみなす。 5 この省令施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (平成二年九月一八日郵政省令第四八號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する雙方向無線電話(四五〇MHzを超え四六七?五八MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものを除く。)は,、平成十一年一月三十一日までその効力を有する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する雙方向無線電話(四五〇MHzを超え四六七?五八MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものに限る。)は,、平成七年一月三十一日までその効力を有する。 4 この省令施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する遭難自動通報設(shè)備の機(jī)器は,、改正後の非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器の型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (平成三年三月一五日郵政省令第一九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は、改正後の規(guī)定による八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信裝置の型式検定に合格したものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器及び簡易陸上移動無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす。 4 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波數(shù)の電波を送信するものについては,、無線設(shè)備規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一號)附則第四項の郵政大臣が別に告示する日までの間は,、改正後の八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信裝置が適用を受ける規(guī)定を適用する。この場合において,、別表第一號の表八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の項1(2)中「次に掲げるもののうち一又は二以上」とあるのは「899.0125MHz及び899.0125MHzに12.5kHzの整數(shù)倍を加えた周波數(shù)で900.9875MHz以下のすべてのもの(周波數(shù)偏移又は周波數(shù)偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以內(nèi)の場合に限る,。)のほか,、次に掲げるもののうち一又は二以上」とする。 5 八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器で九四〇MHzを超え九四二MHz以下の周波數(shù)の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器八八九MHzを超え八九三MHz以下の周波數(shù)の電波を使用するものは,、改正後の別表第一號の規(guī)定にかかわらず,、無線設(shè)備規(guī)則の一部を改正する省令附則第三項又は第五項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、なお従前の例によることができる,。 6 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠扇昶咴露湃锗]政省令第四一號) この省令は、平成三年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌辉露湃锗]政省令第八號) 1 この省令は平成四年二月一日から施行する。 2 無線電信警急自動受信機(jī)の機(jī)器,、救命艇用無線電信の機(jī)器,、生存艇用攜帯無線裝置の機(jī)器及び生存艇用非常位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器については、平成十一年一月三十一日までは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年五月二九日郵政省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年八月二六日郵政省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年四月二〇日郵政省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年二月三日郵政省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (無線機(jī)器型式検定規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 4 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による八〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信又は一,、五〇〇MHz帯攜帯?自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信裝置の機(jī)器の型式とみなす。 5 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分,、手続その他の行為は,、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (平成六年三月二八日郵政省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年七月二一日郵政省令第五三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年九月一二日郵政省令第六一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月四日郵政省令第七六號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する雙方向無線電話、衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器,、捜索救助用レーダートランスポンダの機(jī)器及びナブテツクス受信機(jī)の機(jī)器の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢露呷锗]政省令第九三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉挛迦锗]政省令第七〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有するデジタル選択呼出裝置又は狹帯域直接印刷電信による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器並びに雙方向無線電話の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (平成九年六月九日郵政省令第二九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器の型式は、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱黄呷锗]政省令第一〇四號) 1 この省令は、平成十年十二月十九日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機(jī)能付第一種レーダーの型式は,、改正後の規(guī)定による第二種レーダーの型式検定に合格したものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機(jī)能付第一種レーダーの型式であって,、平成十年十二月三十一日以前に船舶に設(shè)置したものは、その設(shè)置が継続する限り,、前項の規(guī)定にかかわらず,、改正後の第一種レーダー及び自動レーダープロッティング機(jī)能付第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する第二種レーダー、第三種レーダー及び第四種レーダー並びに船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダーに自動レーダープロッティング機(jī)能を付加する裝置の型式は,、改正後の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年二月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三〇日郵政省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一〇月一三日郵政省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年一月一日から施行する,。ただし、附則第五項及び第六項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の検定規(guī)則第五條の規(guī)定による型式検定の申請がなされている機(jī)器に対する検定については、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する改正前の検定規(guī)則第二條各號に掲げる機(jī)器及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機(jī)器の変更については,、改正後の検定規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に合格の効力を有する改正前の検定規(guī)則第二條各號に掲げる機(jī)器,、附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされている検定に合格した機(jī)器及び前項の規(guī)定により変更を加えた機(jī)器に係る施行規(guī)則、免許規(guī)則及び証明規(guī)則の規(guī)定に基づく処分,、手続その他の行為及び無線局の無線設(shè)備の簡易な操作については,、なお従前の例による。 5 検定規(guī)則による型式検定に合格した検定規(guī)則(この省令の施行後にあっては,、改正前の検定規(guī)則)第二條各號に掲げる機(jī)器の工事設(shè)計に係る法第八條の予備免許を受けた者が當(dāng)該部分の全部について法第三十八條の二の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた無線設(shè)備に係る工事設(shè)計に改める場合(電波の型式,、空中線電力その他無線設(shè)備の電気的特性に変更を來すこととなる場合又は設(shè)備規(guī)則第九條の二に規(guī)定する場合を除く。)は,、施行規(guī)則第十條第一項の規(guī)定にかかわらず,、総務(wù)大臣の許可を要しない。 6 前項の規(guī)定は,、法第十七條第二項において法第九條第一項ただし書の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合に準(zhǔn)用する,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる,。この場合,、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸站t務(wù)省令第五〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱蝗站t務(wù)省令第一七〇號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日から平成十三年十二月三十一日までの間は,、四〇六?〇二五MHzを使用する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器は、その型式について総務(wù)大臣の行う検定を受けることができる,。この場合において,、別表第一號及び別表第八號中「406.028MHz」とあるのは「406.025MHz」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳站t務(wù)省令第七七號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露柸站t務(wù)省令第一二五號) この省令は,、平成十五年一月十七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務(wù)省令第七號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗站t務(wù)省令第七二號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦站t務(wù)省令第一三七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の無線機(jī)器型式検定規(guī)則別表第六號の様式により交付されている無線機(jī)器型式検定合格証書は,、改正後の同號で定める様式による無線機(jī)器型式検定合格証書とみなす,。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二三號) この省令は,、平成十七年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二九日総務(wù)省令第一四四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年九月三十日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二日総務(wù)省令第二五號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月二〇日総務(wù)省令第一三六號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に型式検定合格の効力を有する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器の型式は、この省令による改正後の検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 3 受検機(jī)器の製造者は、この省令の施行の日から平成十八年十一月三十日までの間に限り,、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、四〇六?〇二八MHzの周波數(shù)の電波を使用する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器に係る第四條第一項ただし書の申請を行うことができる。 4 総務(wù)大臣は,、この省令の施行の際現(xiàn)になされている,、又は前項の規(guī)定によりなされた四〇六?〇二八MHzの周波數(shù)の電波を使用する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器に係る申請については、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、平成十八年十二月三十一日までの間に限り,、型式検定を行うことができる。この場合において,、新規(guī)則別表第一號中「406.037MHz」とあるのは,、「406.028MHz」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露湃站t務(wù)省令第七九號) この省令は,、平成二十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱痪湃站t務(wù)省令第七六號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に型式検定合格の効力を有する機(jī)器(船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダーを除く,。)の型式は,、この省令による改正後の無線機(jī)器型式検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に型式検定の申請がなされている機(jī)器(船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダーを除く,。)の型式に対する検定については、なお従前の例による,。 4 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機(jī)器の型式は,、新規(guī)則の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダーに係る型式検定合格の効力については,、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、その設(shè)置が継続する限り、なお有効とする,。 6 無線設(shè)備規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十年総務(wù)省令第六十三號)による改正後の無線設(shè)備規(guī)則第四十八條の規(guī)定による船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダーに係る型式検定を受けようとする者は,、この省令の施行前においても、新規(guī)則第四條の規(guī)定の例により,、當(dāng)該型式検定の申請をすることができる,。 附 則 (平成二二年三月三日総務(wù)省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年六月三〇日総務(wù)省令第七四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月一日総務(wù)省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月一六日総務(wù)省令第一六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (無線機(jī)器型式検定規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に型式検定合格の効力を有する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器の型式は、この省令による改正後の検定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 4 受検機(jī)器の製造者は、この省令の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間に限り,、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、四〇六?〇三七MHzの周波數(shù)の電波を使用する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器に係る第四條第一項の申請を行うことができる。 5 総務(wù)大臣は,、この省令の施行の際現(xiàn)になされている,、又は前項の規(guī)定によりなされた四〇六?〇三七MHzの周波數(shù)の電波を使用する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器に係る申請については、新規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、型式検定を行うことができる,。この場合において、新規(guī)則別表第一號中「406.04MHz」とあるのは,、「406.037MHz」と読み替えるものとする,。 附 則 (平成二四年七月四日総務(wù)省令第六五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢挛迦站t務(wù)省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶缕呷站t務(wù)省令第四七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月九日総務(wù)省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日総務(wù)省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露呷站t務(wù)省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する。 (無線機(jī)器型式検定規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に型式検定合格の効力を有する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識及び航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器の型式は,、この省令による改正後の検定規(guī)則の規(guī)定による型式検定に合格したものとみなす,。 別表第一號 機(jī)器の構(gòu)造及び性能の條件(第2條関係) 機(jī)種 條件 周波數(shù)測定裝置 10KHzから25,210KHzまでの周波數(shù)の電波の全部又は一部を測定することができるものであること,。 船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器 雙方向無線電話 1 設(shè)備規(guī)則第19條第2項の規(guī)定に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第40條の2第2項の規(guī)定に適合するものであること。 3 設(shè)備規(guī)則第42條の規(guī)定に適合するものであること,。 4 設(shè)備規(guī)則第45條の3(第6號,、第9號、第11號,、第12號,、第14號及び第15號を除く。)の條件に適合するものであること,。 5 設(shè)備規(guī)則第58條第1號,、第3號及び第4號の條件に適合するものであること。 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 1 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項に規(guī)定する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 (1)?。牵保码姴ǎ矗埃叮埃常保停龋挨樱粒常仉姴ǎ保玻保担停龋蚴褂盲工毪猡韦扦ⅳ毪长?。 (2) 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第1號(ヲを除く。)及び第4號(ロ及びハを除く,。)の條件に適合するものであること,。 (3) 符號形式は、設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第2號の條件に適合するものであること,。 (4) 空中線の偏波面は,、設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第3號の條件に適合するものであること,。 (5) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 2 設(shè)備規(guī)則第45條の2第2項に規(guī)定する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 (1)?。堡危ǎ保?、(3)及び(4)の條件に適合するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第1號(ロ,、チ及びヲを除く,。)及び第4號(ロ及びハを除く。)の條件に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第45條の2第2項第1號及び第2號の條件に適合するものであること,。 (4) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 捜索救助用レーダートランスポンダ 1?。眩希坞姴ǎ梗玻牵龋椋梗担牵龋蓼扦蚴褂盲工毪猡韦扦ⅳ毪长?。 2 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第一項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器においては、同條第1項第1號(ルを除く,。),、第4號イ及びハ並びに第5號イの條件に適合するものであること。 3 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第2項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器においては,、同條第1項第1號(ルを除く,。)、第4號ハ及び第5號イ並びに同條第2項第1號の條件に適合するものであること,。 捜索救助用位置指示送信裝置 1?。疲保碾姴ǎ保叮保梗罚担停龋挨樱保叮玻埃玻担停龋蚴褂盲工毪猡韦扦ⅳ毪长取?2 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第1號(ルを除く,。)の條件に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3の2第1號(イを除く。),、第3號及び第4號イの條件に適合するものであること,。 4 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話 1 設(shè)備規(guī)則第19條第2項の條件に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第42條の條件に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第45條の3の2(第5號、第6號,、第8號及び第9號を除く,。)の條件に適合するものであること。 デジタル選択呼出裝置等(デジタル選択呼出裝置又は狹帯域直接印刷電信をいう,。以下同じ,。)による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器 1 デジタルMF?HF送受信裝置(設(shè)備規(guī)則第四十條の七第一項のデジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の無線設(shè)備をいう。以下同じ,。) (1)?。疲保码姴挨樱剩常烹姴ǎ?,606.5KHzから26,175KHzまでを使用するものであること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第十九條第二項の規(guī)定に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の規(guī)定に適合するものであること。 (4) 設(shè)備規(guī)則第四十條の七第一項第一號イ及びハの條件に適合するものであること,。 (5) 設(shè)備規(guī)則第四十條の七第一項第四號の告示で定める條件に適合するものであること,。 (6) 空中線電力及び過変調(diào)の防止機(jī)能は、設(shè)備規(guī)則第四十條の七第一項第二號の條件に適合するものであること,。 (7) 設(shè)備規(guī)則第四十二條の規(guī)定に適合するものであること,。 (8) 選択呼出裝置を附置するものについては、設(shè)備規(guī)則第五十六條第二項第二號及び第五十七條第二項の規(guī)定に適合するものであること,。 2 デジタルVHF送受信裝置(設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項のデジタル選択呼出裝置による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の無線設(shè)備をいう,。以下同じ,。) (1)?。疲玻码姴挨樱疲常烹姴ǎ保担叮埃玻担停龋椋保叮玻埃玻担停龋蓼扦蚴褂盲工毪猡韦扦ⅳ毪长取?(2)?。堡危ǎ玻?、(3)及び(7)の條件に適合するものであること。 (3) 設(shè)備規(guī)則第四十條の二第二項の條件に適合するものであること,。 (4) 設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項第1號(ロ,、ト及びチを除く。)の條件に適合するものであること,。 (5) 空中線電力は,、設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項第2號の條件に適合するものであること。 (6) 設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項第4號の告示で定める條件に適合するものであること,。 (7) 設(shè)備規(guī)則第四十一條第三項の規(guī)定に適合するものであること,。 (8) 設(shè)備規(guī)則第五十八條第一號、第三號及び第四號の條件に適合するものであること,。 船舶自動識別裝置の機(jī)器 1?。疲保碾姴ǎ保担叮埃玻担停龋椋保叮玻埃玻担停龋蓼扦蚴褂盲贰ⅲ疲玻码姴ǎ保担叮担玻担停龋蚴苄扭工毪猡韦扦ⅳ毪长?。 2 設(shè)備規(guī)則第四十一條第四項の規(guī)定に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第四十五條の三の四第一項第一號及び第四號の規(guī)定に適合するものであること。 4 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 1 衛(wèi)生非常用位置指示無線標(biāo)識の1の(1),、(3)、及び(4)の條件に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第1號(ヲを除く,。)及び第4號(ロ及びハを除く,。)の條件に適合するものであること。 3 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器 1 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の規(guī)定に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第四十條の五第一號(ル及びヲを除く。)の條件に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第四十條の五第二號イ(3)及びロ(3)の條件に適合するものであること,。 4 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 狹帯域直接印刷電信裝置の機(jī)器 1 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の規(guī)定に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第四十條の六第一號(ホ及びヘを除く,。)の條件に適合するものであること。 3 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 地上無線航法裝置(設(shè)備規(guī)則第四十七條の二に規(guī)定する地上無線航法裝置をいう,。以下同じ。)の機(jī)器 設(shè)備規(guī)則第四十七條の二第一號の規(guī)定に適合するものであること,。 衛(wèi)星無線航法裝置(設(shè)備規(guī)則第四十七條の三に規(guī)定する衛(wèi)星無線航法裝置をいう,。以下同じ。)の機(jī)器 設(shè)備規(guī)則第四十七條の三第一號の規(guī)定に適合するものであること,。 インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)の機(jī)器 1 設(shè)備規(guī)則第37條の28の規(guī)定に適合するものであること,。 2 設(shè)備規(guī)則第40條の4第1項第1號及び第5號の條件に適合するものであること。 3 設(shè)備規(guī)則第40條の4第2項第2號の條件に適合するものであること,。 4 設(shè)備規(guī)則第40條の4第3項第1號から第3號までの條件に適合するものであること,。 5 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 デジタル選択呼出専用受信機(jī)の機(jī)器 1?。停萍挨樱停?HF専用受信機(jī)(設(shè)備規(guī)則第四十條の八第一項の受信機(jī)をいう,。以下同じ。) (1)?。疲保码姴ǎ?,187.5KHzのみを受信するもの並びにF1B電波2,187.5KHz及び8,,414.5KHzのほか,、4,207.5KHz,、6,,312KHz、12,,577KHz又は16,,804.5KHzのうち、少なくとも一の電波を同時に又は二秒以內(nèi)に順次繰り返し受信するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の規(guī)定に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第四十條の八第一項第一號(ホ,、ヘ及びトを除く。)の條件に適合するものであること,。 (4) 設(shè)備規(guī)則第四十條の八第一項第三號の告示で定める條件に適合するものであること,。 2 VHF専用受信機(jī)(設(shè)備規(guī)則第四十條の八第二項の受信機(jī)をいう,。以下同じ,。) (1) F2B電波156.525MHzのみを受信するものであること,。 (2)?。堡危ǎ玻┘挨樱ǎ常─螚l件に適合するものであること。 (3) 設(shè)備規(guī)則第四十條の八第二項第二號の告示で定める條件に適合するものであること,。 ナブテツクス受信機(jī)の機(jī)器 1?。疲保码姴ǎ担保福耍龋苄艡C(jī)(設(shè)備規(guī)則第四十條の十第一項に規(guī)定する受信機(jī)をいう。以下同じ,。) (1)?。疲保码姴ǎ担保福耍龋蚴苄扭工毪猡韦扦ⅳ毪长取?(2) 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の條件に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第四十條の十第一項第一號(ニ及びホを除く,。)の條件に適合するものであること,。 (4) 設(shè)備規(guī)則第四十條の十第一項第四號の告示で定める條件に適合するものであること,。 2 F1B電波424KHz受信機(jī)(設(shè)備規(guī)則第四十條の十第二項に規(guī)定する受信機(jī)をいう,。以下同じ,。) (1) F1B電波424KHzを受信するものであること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第三十七條の二十八の條件に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第四十條の十第一項第一號(イ、ニ及びホを除く,。)及び同條第二項第一號の條件に適合するものであること,。 (4) 設(shè)備規(guī)則第四十條の十第二項第四號の告示で定める條件に適合するものであること。 インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 1 インマルサットC型の無線設(shè)備(設(shè)備規(guī)則第40條の4第2項のインマルサットC型の無線設(shè)備をいう,。以下同じ,。) (1) 設(shè)備規(guī)則第37條の28の規(guī)定に適合するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の4第1項各號(第4號及び第6號を除く,。)の條件に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第40條の4第2項第1號から第3號までの條件に適合するものであること。 (4) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること。 2 インマルサットB型の無線設(shè)備(設(shè)備規(guī)則第40條の4第3項のインマルサットB型の無線設(shè)備をいう,。以下同じ,。) (1) 設(shè)備規(guī)則第37條の28の規(guī)定に適合するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の4第1項各號(第4號及び第6號を除く,。)の條件に適合するものであること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第40條の4第3項第1號、第2號イ及び第3號の條件に適合するものであること,。 (4) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器 両側(cè)波帯の電波を使用する無線電話(航空機(jī)用救命無線機(jī)を除く。)(以下「航空機(jī)用両側(cè)波帯の機(jī)器」という,。) 1 周波數(shù)は,、118MHzから142MHzまでの全部又は一部を具備するものであること。 2 空中線の回路は,、直流回路で機(jī)器の接地端子と接続されているものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第四十五條の九の規(guī)定に適合するものであること。 単側(cè)波帯の電波を使用する無線電話(以下「航空機(jī)用単側(cè)波帯の機(jī)器」という,。) 1?。剩常烹姴ǎ玻福停龋韵陇紊蟼?cè)波帯を使用するものであること。 2 搬送周波數(shù)は,、施行規(guī)則第四條の三の二の規(guī)定に適合すること,。 3 空中線電力が10以上のものであること。 4 選択呼出裝置を附置する受信裝置は,、設(shè)備規(guī)則第四十五條の十一第二項の規(guī)定に適合するものであること,。 5 設(shè)備規(guī)則第四十五條の九の規(guī)定に適合するものであること。 機(jī)上DME 1 施行規(guī)則別表第二號の三の(1)の表の機(jī)上DME及び機(jī)上タカンの欄に掲げる周波數(shù)の電波の全部又は一部を発射することができるものであること,。 2 空中線の回路は,、直流回路で機(jī)器の接地端子と接続されているものであること。 3 設(shè)備規(guī)則第四十五條の九第二項及び第三項の規(guī)定に適合するものであること,。 4 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の五第一項第一號ロの條件に適合するものであること,。ただし、機(jī)上DME/Pのものにあつては,,設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の五第一項第一號ロ及び第二項第一號ロの條件に適合するものであること,。 5 指示器は、設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の五第一項第三號の告示で定める條件に適合するものであること,。ただし,、機(jī)上DME/Pのものにあつては,設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の五第二項第三號の告示で定める條件に適合するものであること,。 6 受信設(shè)備は,、施行規(guī)則別表第二號の三の(1)の表の地上DME及び地上タカンの欄に掲げる周波數(shù)の電波の全部又は一部を受信することができるものであること,。 ATCトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信號を送信するものに限る,。) 1?。保埃常埃停龋沃懿〝?shù)の電波を受信し,,1,,090MHzの周波數(shù)の電波を送信するものであること。 2 機(jī)上DMEの2の條件に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第四十五條の九第二項の規(guī)定に適合するものであること,。 4 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の六第三號イ(1)及び(3)の條件に適合するものであること。 ATCトランスポンダ(64の応答コードの応答信號を送信するものに限る,。),、航空機(jī)用気象レーダー、機(jī)上タカン,、航空機(jī)用ドツプラ?レーダー,、航空機(jī)用選択呼出裝置、電波高度計 別に告示する條件に適合するものであること,。 航空機(jī)用救命無線機(jī) 1?。保玻保担停龋证希玻矗常停龋沃懿〝?shù)の電波を使用するもの。 (1) 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の二第一項第一號(ト及びルを除く,。)の條件に適合するものであること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の二第一項第二號イ(1)及び(4)の條件に適合するものであること。 (3) 切替裝置は,、電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ,、これらは、それぞれ外部から一挙動で操作することができるものであること,。 2?。矗埃叮停龋椋矗埃叮保停龋蓼扦沃懿〝?shù)の電波を使用するもの,。 (1)?。堡危ǎ保─螚l件に適合すること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の二第一項第二號ロの(1)の條件に適合すること,。 (3) 符號形式及び空中線の偏波面は,、設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の二第一項第二號ロ(2)の條件に適合すること。 ACAS 1?。粒茫粒印,。?(1) 1,,090MHzの周波數(shù)の電波を受信し,、1,030MHzの周波數(shù)の電波を送信するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の十一第一號イ(3)の規(guī)定に適合するものであること,。 (3) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 2 ACAS?。桑?(1)?。堡危ǎ保─螚l件に適合するものであること。 (2) 設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の十一第二號イ(3)及びホの規(guī)定に適合するものであること,。 (3) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものであること,。 船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー 1 P0N電波2.92GHzから3.1GHzまで,、5.46GHzから5.65GHzまで若しくは9.32GHzから9.5GHzまでを使用するもの又はP0N,、Q0N及びV0N電波2.92GHzから3.1GHzまでを使用するものであること。 2 設(shè)備規(guī)則第37條の28の規(guī)定に適合するものであること,。 3 設(shè)備規(guī)則第48條第1項第3號及び第7號イ並びに第2項第1號から第4號まで,、第5號ハ(2)、第7號から第11號まで及び第13號の條件に適合するものであること,。 4 設(shè)備規(guī)則第48條第2項第12號に掲げる裝置を備える場合は,、當(dāng)該裝置と連動して方位、位置,、船舶認(rèn)識等を得ることができること,。 5 1から4までの條件のほか,、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 5 1から4までの條件のほか,、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 注 この表で使用されている略字は,計量法(平成4年法律第51號)に基づく計量単位を表す,。 別表第二號 機(jī)器(航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器を除く,。)の機(jī)械的及び電気的條件(第2條関係) 機(jī)種 試験方法 條件 周波數(shù)測定裝置 1 陸上建造物內(nèi)で使用する場合 (1) 連続動作 通常の使用狀態(tài)で8時間動作させたとき。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 電気的條件として、周波數(shù)の偏差に関し,、申請に係る確度に対して10倍以上の確度をもつ電波を測定したときにおいて,、申請に係る確度を維持することができるものであること,。この場合、電源を必要とするものについては,、取扱説明書の余熱時間を経過した後に測定するものとする,。 (2) 溫度 0℃から(+)40℃まで、(-)10℃から(+)50℃まで又は(-)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範(fàn)囲の任意の溫度にそれぞれ1時間放置し,、その任意の溫度ごとに規(guī)定の電源電圧(定格値の(±)10%の範(fàn)囲の値のものをいう,。ただし、電池を使用するものにあつては,、別段の定めのない限り,、電池の初期電圧から定格値の(-)10%までの値のものをいう。以下同じ,。)を加えて動作させたとき,。 (3) 濕度 (+)35℃における相対濕度95%の濕度に4時間放置した後、常溫常濕に復(fù)帰させて規(guī)定の電源電圧を加えて動作させたとき,。 2 陸上建造物外で使用する場合 (1) 振動 全振幅3mm,、振動數(shù)毎分0回から500回までの振動及び全振幅11mm、振動數(shù)毎分500回から1,、800回までの振動を上下,、左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で振動數(shù)を、低,、高,、低の順序で変えるものとする。)加えた後,、規(guī)定の電源電圧を加えて動作させたとき,。 (2) 衝撃 5cmの高さから3回堅木の床の上に落下させた後、規(guī)定の電源電圧を加えて動作させたとき,。 (3) 連続動作 1の(1)に同じ,。 (4) 溫度 1の(2)に同じ。 (5) 濕度 1の(3)に同じ,。 船舶に施設(shè)する救命用の無線設(shè)備の機(jī)器 雙方向無線電話 1 振動 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和24年法律第185號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格F0812(以下この表において「JIS?。疲埃福保病工趣いΑ#─巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから5秒経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること。この場合において,、変調(diào)入力は1,,000Hzの変調(diào)周波數(shù)によつて最大周波數(shù)偏移の最大許容値の70%の偏移を與える入力より10dB大きい値とする。 ウ 空中線電力の偏差は,、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること,。 エ 周波數(shù)変調(diào)は、設(shè)備規(guī)則第40條の2第1項第1號の條件に適合すること,。 オ 設(shè)備規(guī)則第41條第3項の條件に適合すること,。 カ 総合歪及び雑音は、設(shè)備規(guī)則第40條の2第1項第2號の條件に適合すること,。 キ 実効輻射電力は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3第11號及び第14號の條件に適合すること。 ク 最大周波數(shù)偏移は,、設(shè)備規(guī)則第58條第2號の條件に適合するものであり,、かつ、最大許容値の50%以上であること,。 (2) 受信裝置 ア 設(shè)備規(guī)則第45條の3第12號の條件に適合すること,。 イ 設(shè)備規(guī)則第58條の2第2項の告示で定める條件に適合すること。 2 衝撃 JIS?。疲埃福保菠巍福福叮薄∮菠け砻妞丐温湎隆工摔瑜毪长?。 3 水密 JIS F0812の「8.9 水沒試験」によること,。 4 連続動作 (―)20℃の溫度に1時間放置した後,、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は、9分の1とする,。)動作させたとき,。 5 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」,、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること,。 6 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項に規(guī)定する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから15分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 ウ 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第2號(符號形式を除く,。)の條件に適合すること。 (2) 空中線 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第3號(偏波を除く,。)の條件に適合すること,。 (3) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること。 2 落下 JIS?。疲埃福保菠巍福福叮病∷肖丐温湎略囼Y」によること,。 3 水密 JIS F0812の「8.9 水沒試験」によること,。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること。 5 連続動作 (―)20℃の溫度に1時間放置した後,、48時間動作させたとき,。 6 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」,、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること,。 7 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 設(shè)備規(guī)則第45條の2第2項に規(guī)定する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 2 落下 JIS?。疲埃福保菠巍福福叮病∷肖丐温湎略囼Y」によること,。 3 水密 JIS F0812の「8.9 水沒試験」によること,。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること。 5 連続動作 (―)20℃の溫度に1時間放置した後,、24時間動作させたとき,。 6 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること,。 7 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 捜索救助用レーダートランスポンダ 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項に規(guī)定する捜索救助用レーダートランスポンダ 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 指定周波數(shù)帯は,、9.14GHzから9.56GHzまでであること。 (2) 掃引周波數(shù)は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號イの條件に適合すること,。 (3) 1回の周波數(shù)掃引の時間は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號ロの條件に適合すること,。 (4) 周波數(shù)掃引の復(fù)帰時間は、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號ハの條件に適合すること,。 (5)?。被丐螐甏鹚托扭稀⒃O(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號ニの條件に適合すること,。 (6) 応答遅延時間は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號ホの條件に適合すること。 (7) 応答回復(fù)時間は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號ヘの條件に適合すること,。 (8) 最大輻射方向における等価等方輻射電力は、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第2號トの條件に適合すること,。 (9) 最大輻射方向における実効受信感度は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第3號の條件に適合すること。 3 空中線は,、設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項第4號ロの條件に適合すること,。 2 落下 JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること,。 3 水密 JIS?。疲埃福保菠巍福福埂∷疀]試験」によること。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること,。 5 連続動作 (―)20℃の溫度に96時間待受狀態(tài)で放置した後,、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき,。 6 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること,。 7 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること。 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第2項に規(guī)定する捜索救助用レーダートランスポンダ 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 2 落下 JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること,。 3 水密 JIS?。疲埃福保菠巍福福埂∷疀]試験」によること。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること,。 5 連続動作 (―)20℃の溫度に48時間待受狀態(tài)で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする,。)動作させたとき,。 6 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」,、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること,。 7 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 捜索救助用位置指示送信裝置 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること。 (2) 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 (3) 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3の2第2號の條件に適合すること。 (4) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること。 2 落下 JIS?。疲埃福保菠巍福福叮病∷肖丐温湎略囼Y」によること,。 3 水密 JIS F0812の「8.9 水沒試験」によること,。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること。 5 連続動作 (―)20℃の溫度に10から16時間放置した後,、96時間動作させたとき,。 6 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」,、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 7 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること。 ウ 空中線電力の偏差は,、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること,。 エ 変調(diào)度は、設(shè)備規(guī)則第45條の3の2第5號の條件に適合すること,。 (2) 受信裝置 設(shè)備規(guī)則第45條の3の2第8號及び第9號の條件に適合すること,。 2 衝撃 JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること,。 3 水密 JIS?。疲埃福保菠巍福福埂∷疀]試験」によること。 4 連続動作 雙方向無線電話の4に同じ,。 5 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 6 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器 デジタルMF?HF送受信裝置 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強(qiáng)度は,、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること,。 エ 空中線電力の偏差は、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること,。 オ 設(shè)備規(guī)則第41條第1項の條件に適合すること,。 カ 搬送波電力は、設(shè)備規(guī)則第56條第1項の條件に適合すること(J3E電波を使用する送信裝置に限る,。),。 キ 総合歪及び雑音は、設(shè)備規(guī)則第56條第1項の條件に適合すること(J3E電波を使用する送信裝置に限る,。),。 ク 総合周波數(shù)特性は、設(shè)備規(guī)則第56條第1項の條件に適合すること(J3E電波を使用する送信裝置に限る,。),。 (2) 受信裝置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 イ 設(shè)備規(guī)則第40條の7第1項第3號の條件に適合すること,。 ウ 設(shè)備規(guī)則第57條第1項の條件に適合すること。 2 連続動作 周波數(shù)測定裝置の1の(1)に同じ,。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 4 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 デジタルVHF送受信裝置 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること。 イ 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強(qiáng)度は、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること,。 エ 空中線電力の偏差は,、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること。 オ 周波數(shù)変調(diào)は,、設(shè)備規(guī)則第40條の2第1項第1號の條件に適合すること。 カ 変調(diào)指數(shù)及び最大周波數(shù)偏移は,、設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項第2號及び第58條第2號の條件に適合すること,。 (2) 受信裝置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 イ 設(shè)備規(guī)則第40條の7第2項第3號の條件に適合すること,。 ウ 設(shè)備規(guī)則第58條の2第2項の條件に適合すること。 2 連続動作 周波數(shù)測定裝置の1の(1)に同じ,。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 4 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 船舶自動識別裝置の機(jī)器 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから2分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること。 (2) 占有周波數(shù)帯幅は,、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 (3) スプリアス発射又は不要発射の強(qiáng)度は、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること,。 (4) 空中線電力の偏差は,、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること。 (5) 設(shè)備規(guī)則第41條第4項の條件に適合すること,。 (6) 設(shè)備規(guī)則第45條の3の4第1項第2號及び第3號の條件に適合すること,。 (7) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること。 2 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 3 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 4 電源電圧変動 JIS?。疲埃福保菠巍福担玻病‰娫磯鋭酉藿鐥l件」によること。 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから15分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 ウ 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第2號(符號形式を除く,。)の條件に適合すること。 (2) 空中線 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項第3號(偏波を除く,。)の條件に適合すること,。 (3) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること。 2 落下 JIS?。疲埃福保菠巍福福叮病∷肖丐温湎略囼Y」によること,。 3 水密 JIS F0812の「8.9 水沒試験」によること,。 4 塩水噴霧 JIS?。疲埃福保菠巍福福保病「吃囼Y(塩水噴霧)」によること,。 5 連続動作 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項に規(guī)定する衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の5に同じ。 6 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」,、「8.4 低溫試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 7 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、設(shè)備規(guī)則第40條の5第2號(イ(3)及びロ(3)を除く,。)の條件に適合すること。 2 連続動作 通常の使用狀態(tài)で24時間動作させたとき,。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 4 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 狹帯域直接印刷電信裝置の機(jī)器 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 設(shè)備規(guī)則第40條の6第2號及び第3號の條件に適合すること,。 (2) 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 2 連続動作 周波數(shù)測定裝置の1の(1)に同じ。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 4 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 地上無線航法裝置の機(jī)器 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 設(shè)備規(guī)則第47條の2第2號の條件に適合すること,。 2 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」及び「8.4 低溫試験」によること,。 3 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること。 4 電源電圧変動 JIS?。疲埃福保菠巍福担玻病‰娫磯鋭酉藿鐥l件」によること,。 衛(wèi)星無線航法裝置の機(jī)器 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 設(shè)備規(guī)則第47條の3第2號の條件に適合すること,。 2 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 3 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 4 電源電圧変動 JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界條件」によること,。 インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)の機(jī)器 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動後十分安定した狀態(tài)において、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 2 連続動作 連続24時間受信狀態(tài)にし,、4時間ごとに印字させたとき。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 4 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること。 5 電源電圧変動 JIS?。疲埃福保菠巍福担玻病‰娫磯鋭酉藿鐥l件」によること,。 デジタル選択呼出専用受信機(jī)の機(jī)器 MF及びMF?HF専用受信機(jī) 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の8第1項第2號の條件に適合すること,。 2 連続動作 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器の2に同じ。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 4 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 VHF専用受信機(jī) 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の8第2項第1號の條件に適合すること,。 2 連続動作 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器の2に同じ。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 4 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 ナブテックス受信機(jī)の機(jī)器 F1B電波518kHz受信機(jī) 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は,、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の10第1項第2號及び第3號の條件に適合すること。 2 連続動作 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器の2に同じ,。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 4 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 F1B電波424kHz受信機(jī) 1 振動 JIS F0812の「8.7 振動試験」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ、破損,、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において,、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設(shè)備規(guī)則第24條の條件に適合すること,。 (2) 設(shè)備規(guī)則第40條の10第2項第2號及び第3號の條件に適合すること,。 2 連続動作 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器の2に同じ。 3 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 4 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 インマルサットC型の無線設(shè)備 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動後十分安定した狀態(tài)において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 ウ スプリアス発射の強(qiáng)度は,、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること。 エ 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 (2) 受信裝置 ア 設(shè)備規(guī)則第40條の4第2項第2號の條件に適合すること,。 イ 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること。 2 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること,。 3 濕度 JIS F0812の「8.3 高溫高濕試験」によること,。 4 電源電圧変動 JIS?。疲埃福保菠巍福担玻病‰娫磯鋭酉藿鐥l件」によること。 インマルサットB型の無線設(shè)備 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること,。 1 機(jī)械的に支障なく動作し、かつ,、破損,、発火、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動後十分安定した狀態(tài)において,、次の電気的條件を満たすこと。 (1) 送信裝置 ア 周波數(shù)の偏差は,、設(shè)備規(guī)則別表第1號の條件に適合すること,。 イ 占有周波數(shù)帯幅は、設(shè)備規(guī)則別表第2號の條件に適合すること,。 ウ スプリアス発射の強(qiáng)度は,、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること。 エ 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 (2) 受信裝置 ア 設(shè)備規(guī)則第40條の4第3項第2號ロ,、ハ及びニの條件に適合すること。 イ 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 2 溫度 JIS F0812の「8.2 高溫試験」及び「8.4 低溫試験」によること,。 3 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 4 電源電圧変動 JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界條件」によること,。 船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー 1 振動 JIS?。疲埃福保菠巍福福贰≌駝釉囼Y」によること。 1 機(jī)械的に支障なく動作し,、かつ,、破損、発火,、発煙等の異狀を呈しないこと,。 2 始動してから4分経過したとき以後において、次の電気的條件を満たすこと,。 (1) 指定周波數(shù)帯の幅は,、次表の左欄に掲げる使用周波數(shù)の區(qū)別に従い、同表の右欄に掲げる値の範(fàn)囲內(nèi)にあること,。 2 注水 JIS?。疲埃福保菠巍福福浮∽⑺囼Y」によること。 使用周波數(shù) 指定周波數(shù)帯の幅 3 連続動作 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器の2に同じ,。 2.92GHzから3.1GHzまで 100MHz 4 溫度 JIS?。疲埃福保菠巍福福病「邷卦囼Y」及び「8.4 低溫試験」によること。 5.46GHzから5.65GHzまで 120MHz 5 濕度 JIS?。疲埃福保菠巍福福场「邷馗邼裨囼Y」によること,。 9.32GHzから9.5GHzまで 110MHz 6 その他 1から5までの試験方法のほか、別に告示する試験方法により試験を行うこと,。 (2) スプリアス発射又は不要発射の強(qiáng)度は,、設(shè)備規(guī)則別表第3號の條件に適合すること。 (3) 空中線電力の偏差は,、設(shè)備規(guī)則第14條の條件に適合すること,。 (4) 探知性能は、設(shè)備規(guī)則第48條第2項第5號イ,、ロ又はハ(1)の條件に適合すること,。 (5) 分解能は、設(shè)備規(guī)則第48條第2項第6號の條件に適合すること,。 (6)?。ǎ保─椋ǎ担─蓼扦螚l件のほか、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合すること,。 注  この表における?yún)g位の表示は,,次による。 (1) 減衰量利得の単位のデシベルは,dBで表す,。 (2) その他の単位は,,計量法に基づく計量単位で表す。 別表第三號 屆出変更事項(第3條,、第11條関係) 変更事項 條件 添付を要する書類又は図面 1 合格者の氏名若しくは名稱又は合格機(jī)器の名稱 (1) 合格者の氏名又は名稱 (2) 合格機(jī)器の名稱 事実を証する書類 2 機(jī)器本體 (1) 電子管,、半導(dǎo)體製品(集積回路及び記憶部品を含む。以下同じ,。),、部品及び材料 ア 電子管 同等の性能を有するものに限る。 規(guī)格名を記載した書類 イ 半導(dǎo)體製品 同上 同上 ウ 抵抗の種類又は定數(shù) 同等以上の性能を有するものに限る,。 エ 蓄電器の種類又は定數(shù) 同上 オ インダクタンス部品の種類又は定數(shù) 同上 カ フィルタ 同上 キ 配線用線類 同上 ク 接続用部品 同上 ケ スイッチ 同上 コ マイクロホン 同上 サ スピーカー又は受話器 同上 シ 継電器 同上 ス 表示器 同上 形狀,、寸法、定格値及び階級を記載した書類 セ 水晶片 同上 形狀,、寸法,、規(guī)格及び型名を記載した書類 ソ 配線板 同上 同上 (2) 回路方式(回路方式の変更に伴う電子管、半導(dǎo)體製品,、部品及び材料の増設(shè)又は撤去を含む,。) ア 受信回路 局部発振回路及び海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する受信裝置に使用するもの(低周波出力回路を除く。)を除く,。 副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 イ プレストーク方式の回路を同時送受話方式のものに変更 変更後の回路がプレストーク方式における送信時及び受信時の回路構(gòu)成と同一であるものに限る,。 ウ スケルチ回路 増設(shè)又は撤去を含む。 (3) 部品配置 部品配置図及び副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 (4) その他 送風(fēng)機(jī) 増設(shè)又は撤去を含む,。 本體との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は寫真 3 電源裝置 (1) 電源裝置の種類 同等以上の性能を有するものに限る,。 (2) 電源裝置の內(nèi)容 ア 電子管又は半導(dǎo)體製品 増設(shè)又は撤去を含む。ただし,、いずれも同等以上の性能を有するものに限る,。 規(guī)格名を記載した書類 イ 部品又は材料 同上 ウ 部品配置 部品配置図 エ 入力電圧調(diào)整裝置 増設(shè)を含む。 オ 出力電圧安定裝置 同上 4 附屬裝置 (1) 選択呼出裝置 増設(shè)又は撤去を含む,。 本體と別筺(きょう)體のものは本體との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は寫真 (2) 自動識別裝置 方式に変更を來すこととならない場合に限る,。 同上 (3) 制御盤、中継盤及び監(jiān)視裝置等 増設(shè)(移動用又は攜帯用の機(jī)器にあつては,、本體と別筐(きょう)體のものに限る,。)又は撤去(移動用又は攜帯用の機(jī)器にあつては、本體と別筐(きょう)體のものに限る,。ただし,、監(jiān)視裝置にあつては、取扱説明書にこれを用いて調(diào)整を行うように記載されているものを除く,。)を含む,。 本體との接続箇所を明示した図面又は寫真 (4) 附屬裝置の內(nèi)容 ア 電子管又は半導(dǎo)體製品 増設(shè)又は撤去を含む,。 規(guī)格名を記載した書類 イ 部品又は材料 同上 ウ 部品配置 部品配置図 5 その他 (1) 筐(きょう)體 ア 機(jī)器本體の寸法及び形狀 移動用又は攜帯用のものを除く。 外観図又は寫真 イ 機(jī)器本體の材質(zhì) 材質(zhì)の強(qiáng)度及び機(jī)器の電気的性能が同等以上の場合に限る,。 材質(zhì)の強(qiáng)度に係る書類,、特性試験成績書 ウ 機(jī)器本體と別筐(きょう)體のもの 外観図又は寫真 (2) 空中線及び給電線 追加を含む。ただし,、簡易無線局に限る。 空中線及び給電線一覧表 注 添付を要する書類又は図面については,、新舊を?qū)澱栅筏朴涊dすること,。 別表第四號 無線機(jī)器型式検定申請書の様式(第4條関係) [別畫面で表示] 別表第五號 試験結(jié)果通知書の様式(第4條関係) [別畫面で表示] 別表第六號 無線機(jī)器型式検定合格証書の様式(第8條関係) [別畫面で表示] 別表第七號 機(jī)器の型式表示に係る指定項目(第8條関係) 項目 機(jī)種 用途 使用する環(huán)境 合格者 方式 周波數(shù) 送信受信の別 電力 電波の型式 チャネル 確度 番號 區(qū)分 周波數(shù)測定裝置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 雙方向無線電話 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 捜索救助用レーダートランスポンダの機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 捜索救助用位置指示送信裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する受信裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送受信裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 船舶自動識別裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ デジタル選択呼出裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 狹帯域直接印刷裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ 地上無線航法裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ 衛(wèi)星無線航法裝置の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ デジタル選択呼出専用受信機(jī)の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ナブテツクス受信機(jī)の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備(航空機(jī)用選択呼出裝置を除く。)の機(jī)器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 航空機(jī)用選択呼出裝置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 指定項目は,、○印を付したものとする,。 別表第八號 機(jī)器の型式に関する記號(第8條関係) 區(qū)分 內(nèi)容 記號 1 機(jī)種 周波數(shù)測定裝置 W 雙方向無線電話 LP 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器 設(shè)備規(guī)則第45條の2第1項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 SE 設(shè)備規(guī)則第45條の2第2項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 SS 捜索救助用レーダートランスポンダの機(jī)器 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第1項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 LTL 設(shè)備規(guī)則第45條の3の3第2項に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 LTS 捜索救助用位置指示送信裝置の機(jī)器 ATL デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器 デジタルMF?HF送受信裝置 SH デジタルVHF送受信裝置 SV 船舶自動識別裝置の機(jī)器 AIS 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 VDR デジタル選択呼出裝置の機(jī)器 クラスA SA クラスB SB 狹帯域直接印刷電信裝置の機(jī)器 SN 地上無線航法裝置の機(jī)器 LRN 衛(wèi)星無線航法裝置の機(jī)器 GPS インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)の機(jī)器 EG デジタル選択呼出専用受信機(jī)の機(jī)器 MF専用受信機(jī) MR MF?HF専用受信機(jī) HR VHF専用受信機(jī) VR ナブテックス受信機(jī)の機(jī)器 F1B電波518kHz受信機(jī) NRI F1B電波424kHz受信機(jī) NRN インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 インマルサットC型 EC インマルサットB型 EB 航空機(jī)用両側(cè)波帯の機(jī)器 P 航空機(jī)用単側(cè)波帯の機(jī)器 PS 機(jī)上DMEの機(jī)器 PD ATCトランスポンダの機(jī)器 PA 航空機(jī)用気象レーダーの機(jī)器 PW 機(jī)上タカンの機(jī)器 PT 航空機(jī)用ドップラ?レーダーの機(jī)器 PR 航空機(jī)用選択呼出裝置 PC 電波高度計の機(jī)器 PRA 航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器 PE ACASの機(jī)器 ACASI PY ACASII PZ 船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー 総トン數(shù)10,000トン以上の船舶に設(shè)置するもの RDL 総トン數(shù)500トン以上10,,000トン未満の船舶に設(shè)置するもの RDM 総トン數(shù)500トン未満の船舶に設(shè)置するもの RDS 2 用途 陸上建造物內(nèi)で使用するもの F 陸上建造物外で使用するもの M 上記以外の特殊な條件の下で使用するもの S 3 使用する環(huán)境 インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 (―)35℃から(+)55℃までの溫度で使用するもの 1 航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備の機(jī)器 別に告示する表記方法により表示する,。 その他の機(jī)器 0℃から(+)40℃までの溫度で使用するもの 1 (―)10℃から(+)50℃までの溫度で使用するもの 2 (―)20℃から(+)50℃までの溫度で使用するもの 3 (―)15℃から(+)55℃までの溫度で使用するもの 4 (―)20℃から(+)55℃までの溫度で使用するもの 5 4 合格者 英字2文字を用いて表示する。 5 方式 周波數(shù)測定裝置 ヘテロダイン方式 H 計數(shù)式 C 同調(diào)型 R 監(jiān)視裝置 M その他 X 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器 航空機(jī)がホーミングするための信號を送信できないもの 離脫裝置に裝置するもの 1 その他のもの 2 航空機(jī)がホーミングするための信號を送信できるもの 離脫裝置に裝置するもの 3 その他のもの 4 捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信裝置の機(jī)器 海面において使用するもの 1 その他のもの 2 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 船舶設(shè)備規(guī)程(昭和9年逓信省令第6號)第146條の30に規(guī)定する航海情報記録裝置を備えるもの 1 船舶設(shè)備規(guī)程等の一部を改正する省令(平成14年國土交通省令第75號)附則第2條第9項に規(guī)定する簡易型航海情報記録裝置を備えるもの 2 デジタル選択呼出裝置の機(jī)器 1,,606.5kHzから26,,175kHzまでの周波數(shù)の電波を使用する無線設(shè)備に裝置するもの 1 無線通信規(guī)則付録第18號の表に掲げる周波數(shù)の電波を使用する無線設(shè)備に裝置するもの 2 その他のもの 3 航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備(航空機(jī)用選択呼出裝置を除く。)の機(jī)器 選択呼出裝置を附置することができるもの 1 その他のもの 2 6 周波數(shù) 周波數(shù)測定裝置 /の上欄に最低周波數(shù),、下欄に最高周波數(shù)をMHzを単位として表示する,。ただし、送信及び受信の周波數(shù)の範(fàn)囲を異にするときは,、送信周波數(shù)を上段に,、受信周波數(shù)を下段に//T//R/として表示する。 航空機(jī)に施設(shè)する無線設(shè)備(ATCトランスポンダ,、航空機(jī)用ドップラ?レーダー,、航空機(jī)用気象レーダー、航空機(jī)用救命無線機(jī)及びACASを除く,。)の機(jī)器 デジタル選択呼出裝置等による通信を行う海上移動業(yè)務(wù)の無線局の用に供する送信裝置及び受信裝置の機(jī)器 雙方向無線電話の機(jī)器 150 衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の機(jī)器 406 設(shè)備規(guī)則第45條の3の5に規(guī)定する無線設(shè)備の機(jī)器 ナブテックス受信機(jī)の機(jī)器 F1B電波518kHz受信機(jī) 518 F1B電波424kHz受信機(jī) 424 インマルサット船舶地球局の無線設(shè)備の機(jī)器 1600 ATCトランスポンダの機(jī)器 /の上欄に送信周波數(shù),、下欄に受信周波數(shù)をMHz単位として表示する。 ACASの機(jī)器 航空機(jī)用ドップラ?レーダーの機(jī)器及び電波高度計の機(jī)器 送信周波數(shù)をMHzを単位として表示する,。 航空機(jī)用気象レーダーの機(jī)器 5.37GHzから5.43GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 5 9.315GHzから9.375GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 9A 9.345GHzから9.405GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 9B 航空機(jī)用救命無線機(jī)の機(jī)器 121.5MHzの周波數(shù)の電波を使用するもの 1 243MHzの周波數(shù)の電波を使用するもの 2 121.5MHz及び243MHzの周波數(shù)の電波を使用するもの 3 406MHzから406.1MHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 4 121.5MHz,、243MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 5 121.5MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 6 船舶に設(shè)置する無線航行のためのレーダー 2.92GHzから3.GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 3 5.46GHzから5.65GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 5 9.32GHzから9.5GHzまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 9 7 送信、受信の別 送信裝置の場合はT,、受信裝置の場合はRとして表示する,。 8 電力 申請電力は、Wを単位とした數(shù)字で表示(申請電力が1,,000W以上のものにあつては,、kWを単位とした數(shù)字で表示し,、數(shù)字の後にKを付する。)し,、この數(shù)字の前にくる記號が數(shù)字である場合は,、前の數(shù)字とこの數(shù)字との間に―を挿入する。この場合において,、具備電波について相互に異なる空中線電力が2以上あることとなるものであるときは,、順次低い周波數(shù)から高い周波數(shù)の電波に係るものを斜線により相互に分離して表示し、また,、空中線電力が一定の範(fàn)囲內(nèi)で可変設(shè)定されるものであるときは,、その最小空中線電力と最大空中線電力との間にからを挿入して表示する。 9 電波の型式 施行規(guī)則第4條の2第2項に規(guī)定する表示方法により表示する,。 10 チャネル チャネル數(shù)は,、その數(shù)で表示し、その數(shù)字の前の記號が數(shù)字である場合には,、前の數(shù)字とこの數(shù)字との間に―を挿入する,。 11 確度 百萬分率で表すものは、百萬分率を単位とした數(shù)字で表示し,、數(shù)字の後にPを付する,。Hzで表すものはHzを単位とした數(shù)字で表示し、數(shù)字の後にHzを付する,。 12 番號 原検定(初めての検定合格をいう,。以下同じ。)のものは,、―1で表示する,。上記1から11までに掲げる項目について原検定とその內(nèi)容が同一であり、かつ,、送信部の性能(出力を除く,。)及び受信部の性能が異なる場合には、検定合格の順序に従つて,、2から始めるものとし,、その數(shù)字の前に―を挿入して表示する。 注 この表の內(nèi)容の欄に使用されている略字は,、計量法に基づく計量単位を表す,。 別表第九號 変更又は種類の増加屆の様式(第11條関係) [別畫面で表示] 別表第十號 合格機(jī)器に付するマーク(第15條関係) 注 1 大きさは,なるべく直徑20ミリメートル以上のものであること,。 2 材料は,,容易に損傷しないものであること。 3 色彩は,,適宜とする,。ただし,,マークを容易に識別することができるものであること。 4 表示は,,機(jī)器の表面の見やすい箇所に付すること,。