電波監(jiān)理審議會が行う審理及び意見の聴取に関する規(guī)則 平成六年郵政省令第六十八號 電波監(jiān)理審議會が行う審理及び意見の聴取に関する規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第九十六條の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、電波監(jiān)理審議會聴聞規(guī)則の全部を改正する省令を次のように定める,。 電波監(jiān)理審議會聴聞規(guī)則の全部を改正する省令 電波監(jiān)理審議會聴聞規(guī)則(昭和二十六年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第一號)の全部を次のように改正する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 審査請求が付議された場合の審理 第一節(jié) 審理の開始(第二條―第七條) 第二節(jié) 審理官(第八條―第十四條) 第三節(jié) 審理の進(jìn)行(第十五條―第二十五條) 第四節(jié) 証拠書類等及び參考人(第二十六條―第三十六條) 第五節(jié) 調(diào)書及び意見書(第三十七條―第三十九條) 第三章 不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取(第四十條―第四十二條) 第四章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴?。ǖ谒氖龡l?第四十四條) 第五章 雑則(第四十五條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號,。以下「法」という。)第八十六條(法第百四條の三第二項(xiàng)若しくは第百四條の四第二項(xiàng)又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百八十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定により電波監(jiān)理審議會が行う審理及び法第九十九條の十二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は放送法第百七十八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により電波監(jiān)理審議會が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか,、この規(guī)則の定めるところによる。 第二章 審査請求が付議された場合の審理 第一節(jié) 審理の開始 (審理官の指名) 第二條 電波監(jiān)理審議會は,、法第八十五條の規(guī)定により議に付された事案について法第八十六條の規(guī)定により審理を行う場合においては,、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場合において必要があると認(rèn)めるときは,、電波監(jiān)理審議會は、主任審理官を補(bǔ)佐させるため別に審理官を指名することができる,。 3 主任審理官は,、差し支えがあるときは、前項(xiàng)の規(guī)定により指名された審理官(以下「補(bǔ)佐審理官」という,。)に職務(wù)を代行させることができる,。 (審理の単位) 第三條 審理は,、電波監(jiān)理審議會の議に付された事案ごとに行う。ただし,、必要があると認(rèn)めるときは,、複數(shù)の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる,。 (審理の開始) 第四條 主任審理官(第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により主任審理官の職務(wù)を代行する補(bǔ)佐審理官を含む,。以下この章において同じ。)は,、審理を開始するには,、審理を行うべき期日の二週間前までに、審査請求人に対し,、事案の要旨,、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。 2 主任審理官は,、前項(xiàng)の審理開始通知書を発送したときは,、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨,、審理の期日及び場所,、審理官の氏名並びに審理への參加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない,。 3 主任審理官は,、必要があると認(rèn)めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる,。 4 前項(xiàng)の場合においては,、主任審理官は、その期日及び場所を?qū)徖恧顺鱿工胝撙送ㄖ?、かつ,、公告しなければならない?5 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の公告は、官報(bào)に掲載して行うものとする,。 (參加人の許可) 第五條 參加人として當(dāng)該審理に関する手続に參加しようとする利害関係者は,、その利害関係の內(nèi)容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない,。 2 主任審理官は,、利害関係者の參加を許可したときは、その旨を,、総務(wù)大臣,、審査請求人及びその他の參加人に通知しなければならない。 (代理人選解任の屆出) 第六條 総務(wù)大臣,、審査請求人及び參加人は,、代理人を選任したときは,、書面をもってその者の住所、氏名及び職業(yè)を主任審理官に屆け出なければならない,。解任したときも同様とする,。 (指定職員の通知) 第七條 総務(wù)大臣は、審理に関する手続に參加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という,。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない,。指定を取り消したときも同様とする。 第二節(jié) 審理官 (職務(wù)の執(zhí)行) 第八條 審理官は,、何人からも指示を受けず,、良心に従い、かつ,、法令に基づいてその職務(wù)を執(zhí)行しなければならない,。 (除斥事由) 第九條 次のいずれかに該當(dāng)する審理官は、職務(wù)の執(zhí)行から除斥される,。 一 當(dāng)該事案の審査請求人又は參加人 二 前號に規(guī)定する者の代理人又は補(bǔ)佐人 三 第一號に規(guī)定する者の配偶者,、四親等內(nèi)の親族又は同居の親族 四 前三號に規(guī)定する者であったことのある者 五 第一號に規(guī)定する者の後見人、後見監(jiān)督人,、保佐人,、保佐監(jiān)督人、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人 六 職務(wù)上當(dāng)該事案の処分に関與したことのある者(法第八十七條ただし書の委員を除く,。) 七 當(dāng)該事案について參考人となったことのある者 八 第一號から第六號までに掲げる者以外の利害関係を有する者 (忌避) 第十條 総務(wù)大臣,、審査請求人及び參加人は、第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて指名された審理官について,、審理の公正を妨げるような事情があるときは,、忌避することができる。 (除斥又は忌避の申立ての方式) 第十一條 除斥又は忌避の申立ては,、電波監(jiān)理審議會に対し,、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。 (除斥又は忌避の申立ての審査) 第十二條 電波監(jiān)理審議會は,、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは,、直ちにこれを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項(xiàng)の場合において、主任審理官は,、審理を停止しなければならない。ただし,、急を要する行為にあっては,、この限りでない。 3 電波監(jiān)理審議會は,、審査の結(jié)果,、申立てについて正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは,、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない,。 4 電波監(jiān)理審議會は,、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認(rèn)めるときその他正當(dāng)な理由がないと認(rèn)めるときは、その申立てを卻下しなければならない,。 (審理官の回避) 第十三條 審理官は,、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監(jiān)理審議會に対し,、當(dāng)該事案からの回避を願い出なければならない,。 2 電波監(jiān)理審議會は、審査の結(jié)果,、回避の願いについて正當(dāng)な理由があると認(rèn)めるときは,、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない,。 (審理官死亡等の際の指名の取消し) 第十四條 電波監(jiān)理審議會は,、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務(wù)を行うことができなくなったと認(rèn)めるときは,、遅滯なく,、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない,。 第三節(jié) 審理の進(jìn)行 (準(zhǔn)備書面) 第十五條 主任審理官は,、審理を能率的に行うため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事案の審査請求人,、參加人及び総務(wù)大臣(以下この章において「審査請求人等」という,。)に準(zhǔn)備書面を提出させることができる。 2 前項(xiàng)の準(zhǔn)備書面には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載して,、記名押印しなければならない。 一 準(zhǔn)備書面を提出する者の住所(法人にあっては,、本店又は主たる事務(wù)所の所在地)及び氏名(法人にあっては,、名稱及び代表者の氏名) 二 代理人の住所、氏名及び職業(yè) 三 審理の期日に行う陳述の要旨 3 準(zhǔn)備書面に引用した資料は,、準(zhǔn)備書面の各通に附屬書類として添付しなければならない,。 (準(zhǔn)備書面の送付) 第十六條 主任審理官は、提出された準(zhǔn)備書面を,、遅滯なく,、その他の審査請求人等に送付しなければならない。 (審理に出頭しない場合の準(zhǔn)備書面の効果) 第十七條 準(zhǔn)備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は,、その書面に記載された內(nèi)容を陳述したものとみなすことができる,。 2 主任審理官は、前項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)備書面に記載された內(nèi)容を陳述したものとみなしたときは,、その旨を調(diào)書に記載しなければならない,。 (審理準(zhǔn)備會議) 第十八條 主任審理官は、爭點(diǎn)の整理及び立証の準(zhǔn)備をさせるため,、審理を行う前に,、審査請求人等に出頭を求めて、審理準(zhǔn)備會議を開催することができる,。 2 主任審理官は,、前項(xiàng)の會議の経過及び結(jié)果を、記録しておかなければならない,。 (秩序の維持) 第十九條 主任審理官は,、審理においては、その秩序を維持する義務(wù)を負(fù)う,。 2 主任審理官は,、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について,、その時(shí)間を制限することができる,。 3 主任審理官は、審理の秩序を維持するため,、審理を妨害し,、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずるなどの適當(dāng)な措置をとることができる。 (出頭者の発言) 第二十條 審理に出頭した者が発言しようとするときは,、主任審理官の許可を受けなければならない,。 (陳述の範(fàn)囲) 第二十一條 審理に出頭した者の陳述は、事案の範(fàn)囲を超えてはならない,。 2 準(zhǔn)備書面を提出した者は,、審理の際に準(zhǔn)備書面に記載された事項(xiàng)以外の陳述を行うことはできない。ただし,、次に掲げる場合はこの限りでない,。 一 他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合 二 審問を受けて陳述する場合 三 主任審理官の許可を受けて陳述する場合 (釈明及び発問) 第二十二條 主任審理官は、事案関係を明らかにするため,、審査請求人等に対し,、発問し、又は立証を促すことができる,。 2 審査請求人等は,、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは,、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる,。 (爭われない主張) 第二十三條 主任審理官は、審査請求人等が正當(dāng)な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに爭わなかったときは,、審理において主張された事実を認(rèn)めたものとみなすことができる,。 (審理の続行) 第二十四條 主任審理官は、審理を続行する場合には,、新たな期日を定め,、審査請求人等に対し、あらかじめ,、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない,。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては,、當(dāng)該審理の期日においてこれを告知すれば足りる,。 (審理の終結(jié)に際し主任審理官のとるべき措置) 第二十五條 主任審理官は、審理を終結(jié)する前に,、審査請求人等に最終陳述をすることのできる機(jī)會を與えなければならない,。 2 主任審理官は、審査請求人の全部若しくは一部が正當(dāng)な理由なく審理の期日に出頭せず,、かつ,、準(zhǔn)備書面を提出しない場合、又は參加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には,、これらの者に対し改めて意見を述べ,、及び準(zhǔn)備書面を提出する機(jī)會を與えることなく、審理を終結(jié)することができる,。 3 主任審理官は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場合のほか、審査請求人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず,、かつ,、準(zhǔn)備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相當(dāng)期間引き続き見込めないときは,、これらの者に対し,、期限を定めて準(zhǔn)備書面の提出を求め、當(dāng)該期限が到來したときに審理を終結(jié)することとすることができる,。 第四節(jié) 証拠書類等及び參考人 (証拠書類等の提出) 第二十六條 審査請求人等は,、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という,。)を提出するときは,、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。 (提出した証拠書類等の卻下) 第二十七條 主任審理官は,、故意又は重大な過失により時(shí)機(jī)に後れて提出された証拠書類等についてその調(diào)査が審理の進(jìn)行を遅延させると認(rèn)めるときは,、その証拠書類等を卻下することができる。 (參考人喚問の申請) 第二十八條 審査請求人等は,、主任審理官に対し,、知っている事実を陳述させるため、參考人の喚問を申請することができる,。この申請は,、書面又は口頭により、次に掲げる事項(xiàng)を明示して行わなければならない,。 一 參考人として喚問を申請する者の氏名,、住所及び職業(yè) 二 証明しようとする事実及びこれと參考人として喚問を申請する者との関係 三 陳述を求めようとする事項(xiàng) (鑑定の申請) 第二十九條 審査請求人等は、主任審理官に対し,、鑑定を申請することができる,。この申請は、書面又は口頭により,、鑑定を求めようとする事項(xiàng)を明示して行わなければならない,。 (呼出狀) 第三十條 主任審理官は、參考人の出頭を求めるときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した呼出狀によって行わなければならない,。 一 事案の要旨 二 出頭すべき日時(shí)及び場所 三 陳述又は鑑定を求めようとする事項(xiàng) 四 出頭しない場合の法律上の制裁 五 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (參考人の宣誓) 第三十一條 主任審理官は、出頭した參考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは,、あらかじめ宣誓を行わせなければならない,。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適當(dāng)と認(rèn)める者については,、この限りでない,。 2 宣誓は、參考人が宣誓書を朗読し,、かつ,、これに署名押印して行うものとする。陳述を行う場合にあっては,、良心に従って真実を述べ,、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては,、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が,、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。 3 宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは,、その旨を調(diào)書に記載しなければならない,。 (口述書及び鑑定報(bào)告書) 第三十二條 主任審理官は,、參考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう,。以下この條において同じ,。)又は鑑定報(bào)告書(鑑定の結(jié)果を記載した書面をいう。以下この條において同じ,。)の提出を求めることができる,。この場合においては、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書によらなければならない,。ただし、主任審理官は,、提出された口述書又は鑑定報(bào)告書につき必要があると認(rèn)めるときは,、參考人を喚問することができる。 一 事案の要旨 二 口述書又は鑑定報(bào)告書を提出すべき日時(shí)及び場所 三 口述書又は鑑定報(bào)告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項(xiàng) 四 陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をし,、又は鑑定をせず、若しくは虛偽の鑑定をした場合の法律上の制裁 五 その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) (參考人審問の順序) 第三十三條 參考人に対する審問は,、まず參考人の喚問を申請した者が行い,、その審問が終わった後、他の審査請求人等が行う,。 2 主任審理官は,、第一項(xiàng)の審問が終わった後、參考人を?qū)弳枻工搿?3 主任審理官は,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、必要があると認(rèn)めるときは、隨時(shí),、自ら審問し,、又は審査請求人等に審問を許すことができる。 4 審査請求人等の審問が既に行われた審問と重複するとき,、爭點(diǎn)に関係のない事項(xiàng)にわたるときその他特に必要があると認(rèn)めるときは,、主任審理官は、その審問を制限することができる,。 5 補(bǔ)佐審理官は,、主任審理官に告げて參考人を?qū)弳枻工毪长趣扦搿?(物件の提出要求の申請) 第三十四條 審査請求人等は、主任審理官に対し,、書類その他の物件を所持する者に対して,、その提出を求めることを申請することができる。この申請は,、書面又は口頭により,、次に掲げる事項(xiàng)を明示して行わなければならない,。 一 物件の表示 二 物件の所在及び所持人 三 証明しようとする事実及びこれと物件との関係 (參考人喚問の申請等の卻下) 第三十五條 主任審理官は、第二十八條,、第二十九條及び前條の規(guī)定による申請について,、これに応じることが不必要と認(rèn)めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時(shí)機(jī)に後れて提出され,、かつ,、これに応じることが審理の進(jìn)行を遅延させると認(rèn)めるときは、その申請を卻下することができる,。 (職権証拠調(diào)べ) 第三十六條 主任審理官は,、職権により必要と認(rèn)める証拠書類等の取調(diào)べをすることができる。ただし,、この証拠書類等の取調(diào)べの結(jié)果については,、審査請求人等の意見を聞かなければならない。 第五節(jié) 調(diào)書及び意見書 (調(diào)書の記載事項(xiàng)) 第三十七條 法第九十三條第一項(xiàng)の調(diào)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、主任審理官及び補(bǔ)佐審理官並びに審理の事務(wù)をつかさどる職員が署名押印しなければならない。 一 件名 二 審理の期日及び場所 三 主任審理官及び補(bǔ)佐審理官の氏名 四 審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名 五 審査請求人等の陳述の要旨 六 証拠書類等の取調(diào)べ及び參考人審問の結(jié)果 七 その他參考となるべき事項(xiàng) (調(diào)書の添付書類) 第三十八條 前條の調(diào)書には,、書面,、図面、寫真その他主任審理官が適當(dāng)と認(rèn)めるものを添付して調(diào)書の一部とすることができる,。 (意見書の記載事項(xiàng)) 第三十九條 法第九十三條第二項(xiàng)の意見書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、主任審理官及び補(bǔ)佐審理官が署名押印しなければならない,。 一 意見 二 事実及び爭點(diǎn) 三 理由 2 前項(xiàng)の意見書には,、補(bǔ)佐審理官の意見であって、同項(xiàng)第一號の意見と異なるものを付記することができる,。 第三章 不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取 (意見の聴取の開始) 第四十條 電波監(jiān)理審議會は,、法第九十九條の十一第一項(xiàng)第三號又は放送法第百七十七條第一項(xiàng)第四號の規(guī)定により諮問を受けた事案について法第九十九條の十二第一項(xiàng)又は放送法第百七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない,。 2 主任審理官(第四十二條において準(zhǔn)用する第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により主任審理官の職務(wù)を代行する補(bǔ)佐審理官を含む,。以下この章において同じ。)は,、意見の聴取を開始するには,、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「不利益処分対象者」という,。)に対し,、次に掲げる事項(xiàng)及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。 一 予定される不利益処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng) 二 不利益処分の原因となる事実 三 意見の聴取の期日及び場所 3 前項(xiàng)の通知書においては,、次に掲げる事項(xiàng)を教示しなければならない,。 一 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ,、及び証拠書類等を提出することができること。 二 意見の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間,、當(dāng)該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務(wù)大臣に求めることができること,。 三 前號の閲覧に関する事務(wù)を所掌する組織の名稱及び所在地 (最初の意見の聴取の期日における手続) 第四十一條 主任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において,、指定職員に,、予定される不利益処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng)並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四十二條 第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三條,、第四條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに第五條から第三十九條までの規(guī)定は、不利益処分の諮問を受けた場合の意見の聴取に準(zhǔn)用する,。この場合において必要な技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 第四十條第一項(xiàng) 第三條(見出しを含む,。)、第四條見出し及び第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第七條,、第十條、第十二條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號、第十七條見出し及び第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng),、第十九條から第二十一條まで、第二十三條,、第二十四條(見出しを含む,。)、第二十五條(見出しを含む,。),、第二十七條、第三十五條,、第三十七條 審理 意見の聴取 第三條 の議に付された に諮問された 第四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 第四十條第二項(xiàng) 審理開始通知書 意見聴取開始通知書 第五條第一項(xiàng),、第二十四條 當(dāng)該審理 當(dāng)該意見の聴取 第五條第二項(xiàng)、第六條,、第九條第一號,、第十條、第十五條第一項(xiàng),、第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 審査請求人 不利益処分対象者 第十條 第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第四十條第一項(xiàng)又は第四十四條において準(zhǔn)用する第二條第二項(xiàng) 第十五條第一項(xiàng),、第十六條,、第十八條第一項(xiàng)、第二十一條第二項(xiàng)第一號,、第二十二條から第二十四條まで,、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條,、第二十八條,、第二十九條、第三十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第三十四條、第三十六條,、第三十七條第四號及び第五號 審査請求人等 不利益処分対象者等 第十八條見出し及び第一項(xiàng) 審理準(zhǔn)備會議 意見聴取準(zhǔn)備會議 第三十七條 第九十三條第一項(xiàng) 第九十九條の十二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十三條第一項(xiàng) 第三十九條第一項(xiàng) 第九十三條第二項(xiàng) 第九十九條の十二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十三條第二項(xiàng) 第四章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取 (意見の聴取の開始) 第四十三條 電波監(jiān)理審議會は,、法第九十九條の十一第一項(xiàng)第一號又は放送法第百七十七條第一項(xiàng)第五號の規(guī)定により諮問を受けた事案について法第九十九條の十二第二項(xiàng)又は放送法第百七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない,。 2 主任審理官(第四十四條において準(zhǔn)用する第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により主任審理官の職務(wù)を代行する補(bǔ)佐審理官を含む,。以下この章において同じ。)は,、意見の聴取を開始するには,、意見の聴取を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第四十四條 第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第三條、第四條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで,、第五條第一項(xiàng),、第六條から第八條まで、第九條(同條第八號を除く,。),、第十條から第二十二條まで、第二十四條,、第三十七條(同條第六號を除く,。)、第三十八條,、第三十九條並びに第四十一條の規(guī)定は,、総務(wù)省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準(zhǔn)用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 第四十三條第一項(xiàng) 第三條(見出しを含む。),、第四條見出し及び第三項(xiàng),、第七條,、第十條、第十二條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號、第十七條見出し及び第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng),、第十九條から第二十一條まで、第二十四條(見出しを含む,。),、第三十七條 審理 意見の聴取 第三條 の議に付された に諮問された 第四條第四項(xiàng) 審理に出席する者に通知し、かつ,、公告 公告 第四條第五項(xiàng) 第二項(xiàng) 第四十三條第二項(xiàng) 第五條第一項(xiàng) 參加人として當(dāng)該審理 意見の聴取 第六條,、第十條 、審査請求人及び參加人 及び利害関係者 第九條第一號 審査請求人又は參加人 利害関係者 第九條第六號 処分 立案 第十條 第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第四十三條第一項(xiàng)又は第四十四條において準(zhǔn)用する第二條第二項(xiàng) 第十五條第一項(xiàng) 審査請求人,、參加人 利害関係者 第十五條第一項(xiàng),、第十六條、第十八條第一項(xiàng),、第二十一條第二項(xiàng)第一號,、第二十二條、第二十四條,、第三十七條第四號及び第五號 審査請求人等 利害関係者等 第十八條見出し及び第一項(xiàng) 審理準(zhǔn)備會議 意見聴取準(zhǔn)備會議 第十八條第一項(xiàng) 爭點(diǎn)の整理及び立証 陳述 第二十四條 當(dāng)該審理 當(dāng)該意見の聴取 第三十七條 第九十三條第一項(xiàng) 第九十九條の十二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十三條第一項(xiàng) 第三十九條第一項(xiàng) 第九十三條第二項(xiàng) 第九十九條の十二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九十三條第二項(xiàng) 第四十一條 予定される不利益処分の內(nèi)容及び根拠となる法令の條項(xiàng)並びにその原因となる事実 事案の內(nèi)容(省令の制定等をしようとする旨の諮問を受けた場合の意見の聴取にあっては、予定される総務(wù)省令の制定又は改廃の趣旨及び內(nèi)容) 第五章 雑則 第四十五條 法第八十七條ただし書が適用される場合においては,、第二章,、第三章及び第四章の規(guī)定のうち、「審理官」,、「主任審理官」又は「補(bǔ)佐審理官」とあるのは,、電波監(jiān)理審議會の指名の方法に応じて、「委員」,、「主任の委員」又は「主任の委員を補(bǔ)佐する委員」と読み替えるものとする,。 第四十六條 法第百四條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する審査請求があり、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八十六條の規(guī)定により電波監(jiān)理審議會が審理を行う場合においては,、第七條中「総務(wù)大臣は,、審理に関する手続に參加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機(jī)関は、審理に関する手続に參加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする,。 第四十七條 電波監(jiān)理審議會が法第九十九條の十一第一項(xiàng)第二號,、第四號若しくは第五號又は放送法第百七十七條第一項(xiàng)第一號から第三號までの規(guī)定により諮問を受けた事案について法第九十九條の十二第二項(xiàng)又は放送法第百七十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて,、第三章又は第四章の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 抄 1 この省令は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 2 この省令の施行前に電波監(jiān)理審議會聴聞規(guī)則(昭和二十六年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第一號)の規(guī)定により行われた聴聞又はこのための手続は,、この省令による改正後の電波監(jiān)理審議會の行う審理及び意見の聴取に関する規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則 (平成一二年一一月二九日郵政省令第六八號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月二八日総務(wù)省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省令第九號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成二二年一二月三日総務(wù)省令第一〇四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月一日総務(wù)省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第七四號) 1 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 2 この省令の施行前に電波監(jiān)理審議會が行う審理及び意見の聴取に関する規(guī)則の規(guī)定により行われた審理又はこのための手続は、この省令による改正後の電波監(jiān)理審議會が行う審理及び意見の聴取に関する規(guī)則の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦站t務(wù)省令第二七號) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。