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無線電監(jiān)督委員會會議規(guī)則

時間: 2018-06-15


電波監(jiān)理審議會議事規(guī)則 昭和二十七年郵政省令第二十四號 電波監(jiān)理審議會議事規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第九十九條の十第三項の規(guī)定に基き,、電波監(jiān)理審議會議事規(guī)則を次のように定める,。 (目的) 第一條 電波監(jiān)理審議會の會議(以下「會議」という。)の議事に関する手続については,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號,。以下「法」という,。)に規(guī)定するものの外、この省令の定めるところによる,。 (會議の招集等) 第二條 會議は,、會長が招集する。 2 委員は,、會長に會議の招集を求めることができる,。 3 會議は,、東京都內の総務省の庁舎において開くことを常例とする。 4 會長は,、會議を招集しようとするときは,、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない,。 (議長) 第三條 會長は,、會議の議長となり、議事を整理する,。 (職員の出席) 第四條 會長は,、必要があると認めるときは、関係の職員を會議に出席させて,、議題に関し説明をさせることができる。 (議事録) 第五條 會議の議事は,、議事録に記録しなければならない,。 2 議事録には少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。 一 開催月日及び場所 二 開會及び閉會の時刻 三 出席した委員,、審理官及び関係の職員の氏名 四 議題 五 審議の経過の概要 六 議決事項 3 議事録は,、會議に出席した委員の承認を得て確定する。 (諮問) 第六條 総務大臣は,、電波監(jiān)理審議會に諮問する場合は,、文書により行い、かつ,、必要な資料を添付するものとする,。 (裁決案等の記載事項) 第七條 電波監(jiān)理審議會が総務大臣に提出する法第九十三條の四(法第百四條の三第二項及び第百四條の四第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による裁決案,、法第九十九條の十二第七項(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第百七十八條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第九十九條の十三第一項若しくは放送法第百七十九條第一項の規(guī)定による勧告の文書(以下「勧告書」という,。)には,、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 主文 二 事実及び理由 2 前項の裁決案,、答申書又は勧告書には,、少數(shù)の委員の意見その他必要と認める事項を付記することができる。 (庶務) 第八條 電波監(jiān)理審議會の庶務は,、総務省総合通信基盤局総務課において処理する,。 2 総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、會議の幹事となり,、議長の命を受け,、會議の事務を行う,。 (細目) 第九條 この省令に定めるもののほか、會議の議事に関する手続の細目については,、會長が電波監(jiān)理審議會に諮って定める,。 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十七年八月一日から適用する,。 附 則 (昭和三一年三月三一日郵政省令第六號) この省令は,、昭和三十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三二年七月三一日郵政省令第二二號) この省令は,、昭和三十二年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年八月一〇日郵政省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月一日郵政省令第九號) 抄 1 この省令は,、昭和四十六年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年一一月二一日郵政省令第四三號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日郵政省令第二二號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年九月二八日郵政省令第五九號) この省令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成元年六月二八日郵政省令第四〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年六月一六日郵政省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年七月一日郵政省令第四五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年総務省令第三號) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に,、電波監(jiān)理審議會議事規(guī)則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三號)となるものとする,。 附 則 (平成一二年一一月二九日郵政省令第六八號) この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月二八日総務省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第六九號) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日総務省令第二七號) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。