電波の利用狀況の調(diào)査等に関する省令 平成十四年総務(wù)省令第百十號 電波の利用狀況の調(diào)査等に関する省令 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第二十六條の二第一項、第四項及び第五項の規(guī)定に基づき、並びに同條の規(guī)定を?qū)g施するため、電波の利用狀況の調(diào)査等に関する省令を次のように定める。 (目的) 第一條 この省令は、電波の利用狀況の調(diào)査等に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、法及び無線通信規(guī)則第一條において使用する用語の例による。 (利用狀況調(diào)査に係る周波數(shù)帯) 第三條 総務(wù)大臣は、おおむね三年を周期として、次に掲げる周波數(shù)帯ごとに、法第二十六條の二第一項に規(guī)定する利用狀況調(diào)査(以下「利用狀況調(diào)査」という。)を行うものとする。 一 七一四MHz以下のもの 二 七一四MHzを超え三?四GHz以下のもの 三 三?四GHzを超えるもの 2 前項の規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣は、次に掲げる周波數(shù)帯については、毎年、利用狀況調(diào)査を行うものとする。 一 設(shè)備規(guī)則第三條第一號に規(guī)定する攜帯無線通信を行う無線局の使用する周波數(shù)帯 二 設(shè)備規(guī)則第三條第十號に規(guī)定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局が使用する周波數(shù)帯のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下のもの 第四條 利用狀況調(diào)査は、総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。以下同じ。)の管轄區(qū)域ごと及び法第二十六條第一項に規(guī)定する周波數(shù)割當(dāng)計畫に記載されている割り當(dāng)てることが可能である周波數(shù)の範(fàn)囲(以下「割當(dāng)可能周波數(shù)帯」という。)ごとに行うものとする。ただし、電波の有効利用の程度の評価を効果的に行うため必要があると認(rèn)められるときは、この限りでない。 (利用狀況調(diào)査の調(diào)査事項等) 第五條 免許を受けた無線局に係る法第二十六條の二第一項の総務(wù)省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 免許人の數(shù) 二 無線局の數(shù) 三 無線局の目的及び用途 四 無線設(shè)備の使用技術(shù) 五 無線局の具體的な使用実態(tài) 六 他の電気通信手段への代替可能性 七 電波を有効利用するための計畫 八 使用周波數(shù)の移行計畫 2 前項各號に規(guī)定する事項の調(diào)査は、次の各號に掲げる事項に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる方法により行うものとする。 一 前項第一號から第四號までに掲げる事項 法第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理 二 前項第五號から第八號までに掲げる事項 法第二十六條の二第五項の規(guī)定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集 3 登録を受けた無線局に係る法第二十六條の二第一項の総務(wù)省令で定める事項は、登録人の數(shù)及び登録局の數(shù)とし、その調(diào)査は、第二項第一號に定める方法により行うものとする。 4 免許及び登録を要しない無線局に係る法第二十六條の二第一項の総務(wù)省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる?yún)^(qū)別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。 5 別表の二の欄に規(guī)定する事項を調(diào)査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。 6 総務(wù)大臣は、第二項、第三項及び前項に定める方法による調(diào)査を補(bǔ)完するものとして、自ら行う電波の発射狀況の調(diào)査結(jié)果を活用することができる。 (臨時の利用狀況調(diào)査) 第六條 総務(wù)大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、第三條第一項又は第二項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用狀況調(diào)査を行うことができる。 2 前項の利用狀況調(diào)査を行うときは、対象となる割當(dāng)可能周波數(shù)帯、地域その他の必要な事項を當(dāng)該調(diào)査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。 (利用狀況調(diào)査及び評価の結(jié)果の概要の作成及び公表) 第七條 法第二十六條の二第三項の規(guī)定により公表する利用狀況調(diào)査及び評価の結(jié)果の概要は、総合通信局の管轄區(qū)域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。 一 周波數(shù)の特性、電波の利用形態(tài)その他の事情を勘案して國民に分かりやすいものとするよう適切な周波數(shù)帯等ごとに取りまとめること。 二 利用狀況調(diào)査の結(jié)果が數(shù)値で得られる第五條第一項及び第三項に定める事項については平均値を算定することその他適切な方法によって処理すること。 三 前號において、行政機(jī)関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二號)第五條に規(guī)定する不開示情報に配意すること。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、第三條第二項各號に掲げる周波數(shù)帯に係る利用狀況調(diào)査及び評価の結(jié)果の概要は、複數(shù)の総合通信局の管轄區(qū)域を一の區(qū)域として、前項各號に掲げるところにより作成することができる。 3 前二項の規(guī)定に基づき作成した利用狀況調(diào)査及び評価の結(jié)果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆(zhòng)の閲覧に供するものとする。 一 総務(wù)省総合通信基盤局 二 総合通信局 (法第二十六條の二第四項に規(guī)定する調(diào)査の方法) 第八條 法第二十六條の二第四項に規(guī)定する調(diào)査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一 調(diào)査期間 二 調(diào)査の対象となる無線局及びその無線局に割り當(dāng)てられている周波數(shù) 三 無線設(shè)備の取得価格及び取得時期その他の調(diào)査事項 四 調(diào)査方法 五 その他調(diào)査を?qū)g施するために必要な事項 (電磁的方法により記録することができる提出書類) 第九條 第五條の規(guī)定に基づき報告する書類のうち総務(wù)大臣が別に告示するものは、総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録し、提出することができる。 附 則 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八號)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。 2 この省令の施行後最初に行う利用狀況調(diào)査は、第三條第三號に掲げるものについて行うものとし、平成十四年度の利用狀況調(diào)査は三?六GHzを超え四?二GHz以下、四?四GHzを超え五GHz以下及び五?九二五GHzを超え六?四二五GHz以下の固定業(yè)務(wù)(電気通信業(yè)務(wù)用に限る。)に係る周波數(shù)帯について、平成十五年度の利用狀況調(diào)査は殘りの周波數(shù)帯について行うものとする。 附 則 (平成一四年一二月一八日総務(wù)省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 (経過措置) 2 法第三十八條の十六第一項の認(rèn)証に係る無線設(shè)備又は法第三十八條の十七第一項の認(rèn)証に係る無線設(shè)備であって、この省令の施行前に出荷されたものについては、この省令による改正後の電波の利用狀況の調(diào)査等に関する省令別表第二號の規(guī)定にかかわらず、平成十八年度の利用狀況調(diào)査までは、従前の調(diào)査項目及び調(diào)査方法をもって調(diào)査するものとする。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號) (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一三日総務(wù)省令第八七號) この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二一號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二九日総務(wù)省令第一六〇號) (施行期日) 1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に法第百三條の二第二項に規(guī)定する広域?qū)熡秒姴à蚴褂盲工霟o線局の免許を受けている者についての施行規(guī)則第五十一條の十一の二の五第二項の規(guī)定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務(wù)省関係省令の整備に関する省令(平成十七年総務(wù)省令第百六十號)の施行の日」とする。 3 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある。 附 則 (平成一八年一一月二一日総務(wù)省令第一三八號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月一六日総務(wù)省令第一三六號) この省令は、特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第八〇號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の前に開始した利用狀況調(diào)査については、この省令による改正後についても、なお従前の例によるものとする。 附 則 (平成二四年一二月七日総務(wù)省令第一〇〇號) この省令は、公布の日から施行する。 別表 調(diào)査事項等(第5條関係) 1 區(qū)別 2 調(diào)査事項 3 調(diào)査方法 法第38の6第1項の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた無線設(shè)備 技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた無線設(shè)備の臺數(shù) 法第38條の6第2項に基づき登録証明機(jī)関に対して報告を求める事項の整理 法第38條の24第1項の工事設(shè)計認(rèn)証に係る無線設(shè)備 特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則第19條第1項第4號に規(guī)定する検査を行った特定無線設(shè)備の數(shù)量 法第38條の29において準(zhǔn)用する法第38條の20第1項に基づき法第38條の24第1項の工事設(shè)計認(rèn)証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38條の24第3項において準(zhǔn)用する法第38條の6第2項に基づき登録証明機(jī)関に対して報告を求める事項の整理 法第38條の31第1項の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明に係る無線設(shè)備 技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた無線設(shè)備の臺數(shù) 法第38條の31第4項において準(zhǔn)用する法第38條の6第2項に基づき承認(rèn)証明機(jī)関に対して報告を求める事項の整理 法第38條の31第5項の工事設(shè)計認(rèn)証に係る無線設(shè)備 特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則第35條第1項第4號に規(guī)定する検査を行った特定無線設(shè)備の數(shù)量 法第38條の31第6項において準(zhǔn)用する法第38條の20第1項の規(guī)定に基づき法第38條の31第5項の工事設(shè)計認(rèn)証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38條の31第6項において準(zhǔn)用する法第38條の6第2項に基づき承認(rèn)証明機(jī)関に対して報告を求める事項の整理 法第38條の33第1項の確認(rèn)に係る無線設(shè)備 特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則第40條第1項第4號に規(guī)定する検査を行った特別特定無線設(shè)備の數(shù)量 法第38條の38において準(zhǔn)用する法第38條の20第1項に基づき法第38條の33第4項の屆出業(yè)者に対して報告を求める事項の整理 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成13年法律第111號)第33條第2項の工事設(shè)計認(rèn)証に係る無線設(shè)備 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第33條第2項の規(guī)定により法第38條の25第2項の規(guī)定が適用される場合における特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則第19條第1項第4號に規(guī)定する検査を行った特定無線設(shè)備の數(shù)量 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律第33條第2項の工事設(shè)計認(rèn)証を受けた者に対して報告を求める事項の整理 注 「調(diào)査事項」の各欄の臺數(shù)又は數(shù)量は、特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明等に関する規(guī)則第2條第1項に定める特定無線設(shè)備又は同條第2項に定める特別特定無線設(shè)備の種別ごとの臺數(shù)又は數(shù)量とする。ただし、一の特定無線設(shè)備又は特別特定無線設(shè)備の種別において、2以上の周波數(shù)を使用する特定無線設(shè)備又は特別特定無線設(shè)備については、それぞれの周波數(shù)ごとの臺數(shù)又は數(shù)量とする。