電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則 昭和三十九年郵政省令第十六號 電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百二條の三(伝搬障害防止區(qū)域における高層建築物等に係る屆出)及び第百二條の六(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第三號の規(guī)定に基づき、かつ、同法第百二條の二から第百二條の十までの規(guī)定を?qū)g施するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この規(guī)則は、八九〇MHz以上の周波數(shù)の電波の伝搬障害の防止に関する法の規(guī)定の委任に基づく事項及び法の規(guī)定を施行するために必要な事項を定めるものとする。 (防止區(qū)域の指定の解除等の通知) 第二條 総務(wù)大臣は、次の各號の一に該當(dāng)する場合においては、法第百二條の五第一項及び第二項の規(guī)定により屆出に係る高層部分(法第百二條の三第一項に規(guī)定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止區(qū)域(以下「防止區(qū)域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二條の六の規(guī)定により現(xiàn)に當(dāng)該防止區(qū)域內(nèi)(その區(qū)域とその他の區(qū)域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二條の三第一項に規(guī)定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。 一 法第百二條の二第四項の規(guī)定により當(dāng)該電波伝搬路に係る防止區(qū)域の指定を解除したとき。 二 當(dāng)該電波伝搬路に係る防止區(qū)域の範(fàn)囲を縮小したことにより、當(dāng)該指定行為が當(dāng)該防止區(qū)域內(nèi)においてするものでないものとなつたとき。 三 當(dāng)該電波伝搬路に係る防止區(qū)域內(nèi)においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。 (高さの算定) 第三條 法第百二條の三第一項に規(guī)定する地表からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(當(dāng)該工作物の敷地に接する道路がない場合は、當(dāng)該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のものからの高さによるものとする。 (屆出の除外) 第四條 法第百二條の三第一項の規(guī)定により、指定行為に係る工作物で、當(dāng)該工作物に次の各號の一に掲げるものが含まれることにより當(dāng)該工作物が高層建築物等(同項第一號に規(guī)定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各號中第一號から第三號までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規(guī)定による屆出を要しないものとする。 一 避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形狀のもの 二 防止區(qū)域に係る無線局の空中線又は無給電中継裝置の設(shè)置場所から五キロメートル以上離れた地點にある煙突その他柱狀の工作物でその高層部分の幅が一メートル以內(nèi)のもの 三 送電線 四 屋上突出物となるむね飾り又は防火壁 五 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、裝飾塔、物見塔、屋窓又は建築設(shè)備(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第三號に規(guī)定する建築設(shè)備をいう。)で、その水平投影面積の合計が當(dāng)該建築物の建築面積の八分の一以內(nèi)、その高さが十二メートル以下のもの(都市計畫區(qū)域(同條第二十號に規(guī)定する都市計畫區(qū)域をいう。)內(nèi)のものに限る。) 六 防火地域及び準(zhǔn)防火地域(都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第八條第一項第五號に規(guī)定する防火地域及び準(zhǔn)防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以內(nèi)のもの (屆出を要する改築等の程度) 第五條 法第百二條の三第一項第三號の規(guī)定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形狀、構(gòu)造又は主要材料に変更を及ぼす範(fàn)囲のものとする。 (施工中となる準(zhǔn)備の完了) 第六條 法第百二條の三第四項の規(guī)定により、指定行為に係る施工の準(zhǔn)備の完了の程度で當(dāng)該指定行為が施工中となるものは、當(dāng)該指定行為に係る事項につき次の各號のいずれかに掲げる処分があつたこととする。 一 建築基準(zhǔn)法第六條第一項の規(guī)定による建築主事の確認(同法第十八條第三項の規(guī)定による適合の通知を含む。) 二 建築基準(zhǔn)法第五十五條第三項第一號若しくは第二號、第五十六條の二第一項ただし書、第五十九條第四項又は第五十九條の二第一項の規(guī)定による特定行政庁の許可 三 電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號)第三條第一項若しくは第八條第一項又はガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第三條若しくは第八條第一項の規(guī)定による経済産業(yè)大臣の許可 (既存の高層建築物等に係る変更) 第七條 防止區(qū)域の指定の際における指定行為に係る工事の計畫のうち、その変更について法第百二條の三第六項の規(guī)定により同條第二項及び第三項の規(guī)定が準(zhǔn)用される事項は、次の各號に掲げる事項とする。 一 高層建築物等の位置又は高さ 二 高層部分の大きさ、形狀、構(gòu)造又は主要材料 (工事等の屆出) 第八條 法第百二條の三第一項、第二項(同條第六項及び第百二條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第五項の規(guī)定による屆出は、それぞれ別表第一號、第二號又は第三號の様式による屆書に當(dāng)該高層建築物等に係る次の図面(法第百二條の三第二項の規(guī)定による屆出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同條第五項の規(guī)定による屆出については、當(dāng)該屆出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を當(dāng)該屆書に添付しなければならない。 一 敷地付近見取図(方位、道路及び目標(biāo)となる地物を明示すること。) 二 配置図(縮尺、方位及び敷地內(nèi)における位置を明示すること。) 三 高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。) (工事の制限の解除) 第九條 法第百二條の六第三號の規(guī)定により同條に規(guī)定する工事の制限が解除される場合は、第二條の規(guī)定による通知があつたときとする。 (あつせんの申出) 第十條 法第百二條の七第二項の規(guī)定によるあつせんの申出は、協(xié)議の相手方の氏名又は名稱及び住所、協(xié)議の経緯、意見又は希望、法第百二條の五の規(guī)定による総務(wù)大臣の通知の番號及び年月日その他參考となる事項を記載した文書によつて行うものとする。 (書類の提出) 第十一條 法第百二條の三、第百二條の四若しくは第百二條の九又は前條の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。)を経由するものとする。 附 則 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十九號)の施行の日(昭和三十九年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月一日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二四日郵政省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一二月二五日郵政省令第三二號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九號)附則第十六項に規(guī)定する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、同項に規(guī)定する日までの間は、改正後の第六條第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波數(shù)の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 附 則 (昭和五六年一月一六日郵政省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日郵政省令第一三號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月三〇日郵政省令第六六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 電気通信事業(yè)法施行規(guī)則、電気通信主任技術(shù)者規(guī)則、工事?lián)握咭?guī)則、端末機器の技術(shù)基準(zhǔn)適合認定に関する規(guī)則、電気通信事業(yè)報告規(guī)則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規(guī)則(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する書類の様式は、改正後の関係省令に規(guī)定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補して、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。 附 則 (平成一三年一二月二一日総務(wù)省令第一七五號) この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年七月一二日総務(wù)省令第一〇七號) この省令は、平成十六年七月十二日から施行する。 別表第一號様式 (第八條參照) [別畫面で表示] 別表第二號様式 (第八條參照) [別畫面で表示] 別表第三號様式 (第八條參照) [別畫面で表示]