電波法による旅費(fèi)等の額を定める政令 昭和二十五年政令第百七十三號(hào) 電波法による旅費(fèi)等の額を定める政令 內(nèi)閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第九十五條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (趣旨) 第一條 電波法第九十二條の二(同法第百四條の三第二項(xiàng)及び第百四條の四第二項(xiàng)、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七號(hào))附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷客à摔瑜敫恼挨坞姴ǚǖ诎偎臈lの四第二項(xiàng)並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百八十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により出頭を求められた參考人の受ける旅費(fèi),、日當(dāng)及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる,。 (旅費(fèi)) 第二條 旅費(fèi)は,、鉄道賃,、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし,、鉄道賃は鉄道の便のある?yún)^(qū)間の陸路旅行に,、船賃は船舶の便のある?yún)^(qū)間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない區(qū)間の陸路旅行又は船舶の便のない區(qū)間の水路旅行に,、航空賃は航空機(jī)を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする,。 2 鉄道賃及び船賃の額は、旅行區(qū)間の路程に応ずる旅客運(yùn)賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし,、運(yùn)賃に等級(jí)を設(shè)ける線路又は船舶による旅行の場合には,、運(yùn)賃の等級(jí)を三階級(jí)に區(qū)分するものについては中級(jí)以下で総務(wù)大臣が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の、運(yùn)賃の等級(jí)を二階級(jí)に區(qū)分するものについては総務(wù)大臣が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の運(yùn)賃),、急行料金(特別急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金,、普通急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務(wù)大臣が支給を相當(dāng)と認(rèn)める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運(yùn)行する航路のある?yún)^(qū)間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による,。 3 路程賃の額は,、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし,、一キロメートル未満の端數(shù)は,、切り捨てる。 4 天災(zāi)その他やむを得ない事情により前項(xiàng)に定める額の路程賃で旅行の実費(fèi)を支弁することができない場合には,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、路程賃の額は、実費(fèi)額による,。 5 航空賃の額は,、現(xiàn)に支払つた旅客運(yùn)賃による。 (日當(dāng)) 第三條 日當(dāng)の額は,、一日當(dāng)たり八千円以內(nèi)において,、総務(wù)大臣が定める。 (宿泊料) 第四條 宿泊料の額は,、一夜當(dāng)たり,、宿泊地が、國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以內(nèi),、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以內(nèi)において総務(wù)大臣が定める,。 附 則 この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗照畹谌晃逄?hào)) この政令は、郵政省設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露柸照畹谌柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌乓惶?hào)) 抄 1 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露照畹谒乃囊惶?hào)) 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢乱灰蝗照畹谌柼?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅露湃照畹谝黄呔盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌哗栐乱涣照畹诙叨?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昶咴乱蝗照畹诙娜?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌灰辉露柸照畹谌奶?hào)) この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號(hào))の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱蝗照畹谝话拴柼?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃照畹诙?hào)) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅露迦照畹谝痪哦?hào)) この政令は、昭和六十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒炅露柸照畹诙柼?hào)) この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅乱痪湃照畹诙奶?hào)) 1 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年六月一七日政令第二〇一號(hào)) 1 この政令は,、昭和六十三年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁铝照畹诙奶?hào)) この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢氯柸照畹谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍炅乱涣照畹谝黄吡?hào)) 1 この政令は、平成元年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳照畹谝痪帕?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露娜照畹谝灰哗柼?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第四條の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ,、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,、當(dāng)該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱晃迦照畹谝涣惶?hào)) 1 この政令は、平成二年七月一日から施行する,。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇炅露蝗照畹诙?hào)) 1 この政令は,、平成三年七月一日から施行する,。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅乱黄呷照畹诙柫?hào)) 1 この政令は、平成四年七月一日から施行する,。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱涣照畹谝痪啪盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱话巳照畹诙栁逄?hào)) 1 この政令は,、平成五年七月一日から施行する。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年六月三〇日政令第二〇五號(hào)) 1 この政令は,、平成六年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅乱涣照畹诙逡惶?hào)) 1 この政令は、平成七年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜照畹谝话艘惶?hào)) 1 この政令は,、平成八年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱蝗照畹谝痪盼逄?hào)) 1 この政令は,、平成九年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一三號(hào)) 1 この政令は,、平成十年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣照畹谝话宋逄?hào)) 1 この政令は,、平成十一年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號(hào)) 抄 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五八號(hào)) 1 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦照畹谝黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳照畹诙惶?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露照畹诙欢?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào),。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。