国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


無(wú)線電法規(guī)定的旅行費(fèi)用數(shù)額的政令

時(shí)間: 2018-06-15


電波法による旅費(fèi)等の額を定める政令 昭和二十五年政令第百七十三號(hào) 電波法による旅費(fèi)等の額を定める政令 內(nèi)閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第九十五條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (趣旨) 第一條 電波法第九十二條の二(同法第百四條の三第二項(xiàng)及び第百四條の四第二項(xiàng)、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七號(hào))附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷客à摔瑜敫恼挨坞姴ǚǖ诎偎臈lの四第二項(xiàng)並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二號(hào))第百八十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により出頭を求められた參考人の受ける旅費(fèi)、日當(dāng)及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。 (旅費(fèi)) 第二條 旅費(fèi)は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある?yún)^(qū)間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある?yún)^(qū)間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない區(qū)間の陸路旅行又は船舶の便のない區(qū)間の水路旅行に、航空賃は航空機(jī)を利用すべき特別の事由がある場(chǎng)合における航空旅行について支給するものとする。 2 鉄道賃及び船賃の額は、旅行區(qū)間の路程に応ずる旅客運(yùn)賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運(yùn)賃に等級(jí)を設(shè)ける線路又は船舶による旅行の場(chǎng)合には、運(yùn)賃の等級(jí)を三階級(jí)に區(qū)分するものについては中級(jí)以下で総務(wù)大臣が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の、運(yùn)賃の等級(jí)を二階級(jí)に區(qū)分するものについては総務(wù)大臣が相當(dāng)と認(rèn)める等級(jí)の運(yùn)賃)、急行料金(特別急行列車(chē)を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車(chē)を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務(wù)大臣が支給を相當(dāng)と認(rèn)める特別車(chē)両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車(chē)を運(yùn)行する線路のある?yún)^(qū)間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運(yùn)行する航路のある?yún)^(qū)間の旅行の場(chǎng)合の座席指定料金に限る。)による。 3 路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端數(shù)は、切り捨てる。 4 天災(zāi)その他やむを得ない事情により前項(xiàng)に定める額の路程賃で旅行の実費(fèi)を支弁することができない場(chǎng)合には、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、路程賃の額は、実費(fèi)額による。 5 航空賃の額は、現(xiàn)に支払つた旅客運(yùn)賃による。 (日當(dāng)) 第三條 日當(dāng)の額は、一日當(dāng)たり八千円以內(nèi)において、総務(wù)大臣が定める。 (宿泊料) 第四條 宿泊料の額は、一夜當(dāng)たり、宿泊地が、國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))別表第一に定める甲地方である場(chǎng)合においては八千七百円以內(nèi)、同表に定める乙地方である場(chǎng)合においては七千八百円以內(nèi)において総務(wù)大臣が定める。 附 則 この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三一五號(hào)) この政令は、郵政省設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二〇日政令第三六〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一號(hào)) 抄 1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二二日政令第四四一號(hào)) 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月一一日政令第三六〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月二九日政令第一七九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一〇月一六日政令第二七二號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年七月一日政令第二四三號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月二〇日政令第三二四號(hào)) この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號(hào))の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 附 則 (昭和五七年七月一日政令第一八〇號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二九日政令第二三六號(hào)) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第一九二號(hào)) この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二三〇號(hào)) この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一九日政令第二二四號(hào)) 1 この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年六月一七日政令第二〇一號(hào)) 1 この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六四號(hào)) この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月一六日政令第一七六號(hào)) 1 この政令は、平成元年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二八日政令第一九六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年四月二四日政令第一一〇號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第四條の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、當(dāng)該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年六月一五日政令第一六一號(hào)) 1 この政令は、平成二年七月一日から施行する。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年六月二一日政令第二二二號(hào)) 1 この政令は、平成三年七月一日から施行する。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇六號(hào)) 1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一六日政令第一九九號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇五號(hào)) 1 この政令は、平成五年七月一日から施行する。 2 出頭及びそのための旅行に必要な日數(shù)のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日當(dāng)については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月三〇日政令第二〇五號(hào)) 1 この政令は、平成六年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年六月一六日政令第二五一號(hào)) 1 この政令は、平成七年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年六月一四日政令第一八一號(hào)) 1 この政令は、平成八年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月一三日政令第一九五號(hào)) 1 この政令は、平成九年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二一三號(hào)) 1 この政令は、平成十年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八五號(hào)) 1 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號(hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月二三日政令第三五八號(hào)) 1 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一月二五日政令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月一八日政令第二六一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この政令の施行前の日に係る日當(dāng)の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào)。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。