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無線電法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


電波法施行令 平成十三年政令第二百四十五號 電波法施行令 內(nèi)閣は,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十八條の三の二第一項(同法第百二條の十八第八項において準用する場合を含む。),、第四十條第一項第二號から第四號まで及び第二項,、第百二條の二第二項及び第三項、第百二條の十四の二,、第百四條第一項並びに第百四條の五の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (検査等事業(yè)者に係る登録の有効期間) 第一條 電波法(以下「法」という,。)第二十四條の二の二第一項の政令で定める期間は、五年とする,。 (登録証明機関に係る登録の有効期間) 第一條の二 法第三十八條の四第一項の政令で定める期間は,、五年とする。 (政令で定める海上特殊無線技士等) 第二條 法第四十條第一項第二號ホの政令で定める海上特殊無線技士は,、次のとおりとする,。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士 2 法第四十條第一項第三號ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする,。 3 法第四十條第一項第四號ハの政令で定める陸上特殊無線技士は,、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士 (操作及び監(jiān)督の範囲) 第三條 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は,、それぞれ,、同表の下欄に掲げる無線設(shè)備の操作(アマチュア無線局の無線設(shè)備の操作を除く。以下この項において同じ,。)を行い,、並びに當(dāng)該操作のうちモールス符號を送り、又は受ける無線電信の通信操作(以下この條において「モールス符號による通信操作」という,。)及び法第三十九條第二項の総務(wù)省令で定める無線設(shè)備の操作以外の操作の監(jiān)督を行うことができる,。 資格 操作の範囲 第一級総合無線通信士 一 無線設(shè)備の通信操作 二 船舶及び航空機に施設(shè)する無線設(shè)備の技術(shù)操作 三 前號に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術(shù)士の操作の範囲に屬するもの 第二級総合無線通信士 一 次に掲げる通信操作 イ 無線設(shè)備の國內(nèi)通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局,、航空機局及び航空機地球局の無線設(shè)備の國際通信のための通信操作 ハ 移動局(ロに規(guī)定するものを除く,。)及び航空機のための無線航行局の無線設(shè)備の國際通信のための通信操作(電気通信業(yè)務(wù)の通信のための通信操作を除く。) ニ 漁船に施設(shè)する無線設(shè)備(船舶地球局の無線設(shè)備を除く,。)の國際電気通信業(yè)務(wù)の通信のための通信操作 ホ 東は東経百七十五度,、西は東経九十四度、南は南緯十一度,、北は北緯六十三度の線によって囲まれた區(qū)域內(nèi)における船舶(漁船を除く,。)に施設(shè)する無線設(shè)備(船舶地球局の無線設(shè)備を除く。)の國際電気通信業(yè)務(wù)の通信のための通信操作 二 次に掲げる無線設(shè)備の技術(shù)操作 イ 船舶に施設(shè)する空中線電力五百ワット以下の無線設(shè)備 ロ 航空機に施設(shè)する無線設(shè)備 ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げる無線設(shè)備以外の無線設(shè)備(基幹放送局の無線設(shè)備を除く,。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの 三 第一號に掲げる操作以外の操作のうち,、第一級総合無線通信士の操作の範囲に屬するモールス符號による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの 第三級総合無線通信士 一 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で國際航海に従事する総トン數(shù)三百トン以上のものを除く。以下この表において同じ,。)に施設(shè)する空中線電力二百五十ワット以下の無線設(shè)備(無線電話及びレーダーを除く,。)の操作(國際電気通信業(yè)務(wù)の通信のための通信操作及び多重?zé)o線設(shè)備の技術(shù)操作を除く。) 二 前號に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(國際通信のための通信操作及び多重?zé)o線設(shè)備の技術(shù)操作を除く,。) イ 船舶に施設(shè)する空中線電力二百五十ワット以下の無線設(shè)備(船舶地球局及び航空局の無線設(shè)備並びにレーダーを除く,。)の操作(モールス符號による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設(shè)する無線局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設(shè)備(レーダーを除く,。)の操作で次に掲げるもの (1) 海岸局の無線設(shè)備の操作(漁業(yè)用の海岸局以外の海岸局のモールス符號による通信操作を除く,。) (2) 海岸局、海岸地球局,、航空局,、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設(shè)備の操作 ハ レーダーの外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 三 前號に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に屬するもの 四 第一號及び第二號に掲げる操作以外の操作のうち,、第二級総合無線通信士の操作の範囲に屬するモールス符號による通信操作(航空局,、航空地球局、航空機局,、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設(shè)備の通信操作を除く,。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(國際通信のための通信操作を除く。) 第一級海上無線通信士 一 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く,。)並びに海岸局,、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設(shè)備の通信操作(モールス符號による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設(shè)備の技術(shù)操作 イ 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く,。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設(shè)備並びに船舶のための無線航行局の無線設(shè)備(イに掲げるものを除く,。)で空中線電力二キロワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 第二級海上無線通信士 一 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く。)並びに海岸局,、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設(shè)備の通信操作(モールス符號による通信操作を除く,。) 二 次に掲げる無線設(shè)備の外部の調(diào)整部分の技術(shù)操作並びにこれらの無線設(shè)備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務(wù)大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設(shè)備を構(gòu)成するユニットの取替えに伴う技術(shù)操作 イ 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設(shè)備並びに船舶のための無線航行局の無線設(shè)備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 第三級海上無線通信士 一 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く,。)並びに海岸局,、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設(shè)備の通信操作(モールス符號による通信操作を除く。) 二 次に掲げる無線設(shè)備の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 イ 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(航空局の無線設(shè)備を除く,。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設(shè)備並びに船舶のための無線航行局の無線設(shè)備(イに掲げるものを除く,。)で空中線電力百二十五ワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 第四級海上無線通信士 次に掲げる無線設(shè)備の操作(モールス符號による通信操作及び國際通信のための通信操作並びに多重?zé)o線設(shè)備の技術(shù)操作を除く。) 一 船舶に施設(shè)する空中線電力二百五十ワット以下の無線設(shè)備(船舶地球局及び航空局の無線設(shè)備並びにレーダーを除く,。) 二 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力百二十五ワット以下の無線設(shè)備(レーダーを除く,。) 三 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないもの 第一級海上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設(shè)備(船舶地球局及び航空局の無線設(shè)備を除く,。)の通信操作(國際電気通信業(yè)務(wù)の通信のための通信操作を除く,。)及びこれらの無線設(shè)備(多重?zé)o線設(shè)備を除く。)の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 イ 旅客船であって平水區(qū)域(これに準ずる?yún)^(qū)域として総務(wù)大臣が告示で定めるものを含む,。以下この表において同じ,。)を航行區(qū)域とするもの及び沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする國際航海に従事しない総トン數(shù)百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの及び総トン數(shù)三百トン未満のものに施設(shè)する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出裝置で千六百六?五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用するもの ロ 船舶に施設(shè)する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出裝置で二萬五千十キロヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するもの 二 旅客船であって平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの及び沿海區(qū)域を航行區(qū)域とする國際航海に従事しない総トン數(shù)百トン未満のもの,、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水區(qū)域を航行區(qū)域とするもの及び総トン數(shù)三百トン未満のものに施設(shè)する船舶地球局の無線設(shè)備の通信操作並びにその無線設(shè)備の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 三 前二號に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に屬するもの 第二級海上特殊無線技士 一 船舶に施設(shè)する無線設(shè)備(船舶地球局及び航空局の無線設(shè)備を除く,。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設(shè)備で次に掲げるものの國內(nèi)通信のための通信操作(モールス符號による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設(shè)備(レーダー及び多重?zé)o線設(shè)備を除く,。)の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 イ 空中線電力十ワット以下の無線設(shè)備で千六百六?五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用するもの ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設(shè)備で二萬五千十キロヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するもの 二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に屬する操作 第三級海上特殊無線技士 一 船舶に施設(shè)する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く,。)で二萬五千十キロヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するものの國內(nèi)通信のための通信操作及びその無線電話(多重?zé)o線設(shè)備であるものを除く。)の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 レーダー級海上特殊無線技士 海岸局,、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 航空無線通信士 一 航空機に施設(shè)する無線設(shè)備並びに航空局,、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設(shè)備の通信操作(モールス符號による通信操作を除く,。) 二 次に掲げる無線設(shè)備の外部の調(diào)整部分の技術(shù)操作 イ 航空機に施設(shè)する無線設(shè)備 ロ 航空局,、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設(shè)備で空中線電力二百五十ワット以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 航空特殊無線技士 航空機(航空運送事業(yè)の用に供する航空機を除く。)に施設(shè)する無線設(shè)備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く,。)の無線設(shè)備で次に掲げるものの國內(nèi)通信のための通信操作(モールス符號による通信操作を除く,。)並びにこれらの無線設(shè)備(多重?zé)o線設(shè)備を除く。)の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設(shè)備で二萬五千十キロヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するもの 二 航空交通管制用トランスポンダで前號に掲げるもの以外のもの 三 レーダーで第一號に掲げるもの以外のもの 第一級陸上無線技術(shù)士 無線設(shè)備の技術(shù)操作 第二級陸上無線技術(shù)士 次に掲げる無線設(shè)備の技術(shù)操作 一 空中線電力二キロワット以下の無線設(shè)備(テレビジョン基幹放送局の無線設(shè)備を除く,。) 二 テレビジョン基幹放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設(shè)備 三 レーダーで第一號に掲げるもの以外のもの 四 第一號及び前號に掲げる無線設(shè)備以外の無線航行局の無線設(shè)備で九百六十メガヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するもの 第一級陸上特殊無線技士 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重?zé)o線設(shè)備(多重通信を行うことができる無線設(shè)備でテレビジョンとして使用するものを含む,。)で三十メガヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するものの技術(shù)操作 二 前號に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に屬するもの 第二級陸上特殊無線技士 一 次に掲げる無線設(shè)備の外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設(shè)備(多重?zé)o線設(shè)備を除く。)で千六百六?五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用するもの ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの ハ 陸上の無線局で人工衛(wèi)星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重?zé)o線設(shè)備 二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に屬する操作 第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設(shè)備(レーダー及び人工衛(wèi)星局の中継により無線通信を行う無線局の多重?zé)o線設(shè)備を除く,。)で次に掲げるものの外部の転換裝置で電波の質(zhì)に影響を及ぼさないものの技術(shù)操作 一 空中線電力五十ワット以下の無線設(shè)備で二萬五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波數(shù)の電波を使用するもの 二 空中線電力百ワット以下の無線設(shè)備で千二百十五メガヘルツ以上の周波數(shù)の電波を使用するもの 國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設(shè)する無線局(海岸局,、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く,。)の無線電信の國內(nèi)通信のための通信操作 2 前項において,、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 航空局 航空機局と通信を行うために陸上又は船舶に開設(shè)する無線局をいう,。 二 移動局 移動する無線局をいう,。 三 無線航行局 電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し,、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設(shè)する無線局をいう,。 四 基幹放送局 法第六條第二項に規(guī)定する基幹放送局をいう(次號及び第六號において同じ。),。 五 テレビジョン基幹放送局 靜止し,、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音聲その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音聲その他の音響を伴うものを含む,。)又は信號を併せ送るものを含む,。)をいう。 六 陸上の無線局 海岸局,、海岸地球局,、船舶局、船舶地球局,、航空局,、航空地球局、航空機局,、航空機地球局,、無線航行局及び基幹放送局以外の無線局をいう。 七 レーダー ある特定の位置から反射され,、又は再発射される無線信號と基準となる無線信號との比較を基礎(chǔ)として,、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設(shè)備をいう,。 八 多重?zé)o線設(shè)備 多重通信を行うための無線設(shè)備をいう,。 九 テレビジョン 電波を利用して、靜止し,、又は移動する事物の瞬間的影像を送り,、又は受けるための通信設(shè)備をいう。 3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設(shè)備の操作を行うことができる,。 資格 操作の範囲 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設(shè)備の操作 第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設(shè)備の操作 第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設(shè)備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波數(shù)の電波を使用するものの操作 第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設(shè)備で次に掲げるものの操作(モールス符號による通信操作を除く。) 一 空中線電力十ワット以下の無線設(shè)備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波數(shù)の電波を使用するもの 二 空中線電力二十ワット以下の無線設(shè)備で三十メガヘルツを超える周波數(shù)の電波を使用するもの 4 振幅変調(diào)型式の電波を使用する無線電信で変調(diào)波について電鍵(けん)開閉操作が行われるものは,、第一項及び前項の規(guī)定の適用に関しては,、當(dāng)該操作につき、その空中線電力が,、當(dāng)該無線電信の當(dāng)該操作に係る空中線電力に相當(dāng)するワット數(shù)に四十分の十五を乗じて得たワット數(shù)のものとみなす,。 5 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は,、第一項に規(guī)定するもののほか、それぞれ同表の下欄に掲げる操作を行うことができる,。 資格 操作 第一級総合無線通信士 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に屬する操作 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に屬する操作 第一級海上無線通信士 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に屬する操作 第二級海上無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級陸上無線技術(shù)士 第二級陸上無線技術(shù)士 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え) 第四條 法第七十條の七第四項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十六條第三項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ,、運用許容時間,、周波數(shù)若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設(shè)を禁止する 當(dāng)該登録局の運用の停止を命じ,、又は運用許容時間,、周波數(shù)若しくは空中線電力を制限する 第七十六條の二の二 登録に係る無線局を新たに開設(shè)することを禁止し、又は當(dāng)該登録人が開設(shè)している登録局 當(dāng)該登録局 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え) 第五條 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十條の八第四項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十條の七第二項 (以下この條において「非常時運用人」という。)の氏名又は名稱,、非常時運用人 の氏名又は名稱,、當(dāng)該自己以外の者 第七十條の七第三項 非常時運用人 當(dāng)該自己以外の者 (登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え) 第六條 自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十條の九第四項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十條の七第二項 當(dāng)該無線局 當(dāng)該登録局 (以下この條において「非常時運用人」という,。)の氏名又は名稱、非常時運用人 の氏名又は名稱,、當(dāng)該自己以外の者 第七十條の七第三項 當(dāng)該無線局 當(dāng)該登録局 非常時運用人 當(dāng)該自己以外の者 2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十條の九第四項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十九條第四項及び第七項 無線局 登録局 第五十一條 第三十九條第四項 第七十條の九第三項において準用する第三十九條第四項 第七十六條第一項 無線局 登録局 第七十六條第三項 その登録に係る無線局の運用の停止を命じ,、運用許容時間,、周波數(shù)若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設(shè)を禁止する 當(dāng)該登録局の運用の停止を命じ,、又は運用許容時間,、周波數(shù)若しくは空中線電力を制限する 第七十六條の二の二 登録に係る無線局を新たに開設(shè)することを禁止し、又は當(dāng)該登録人が開設(shè)している登録局 當(dāng)該登録局 (登録周波數(shù)終了対策機関に係る登録の有効期間) 第七條 法第七十一條の三の二第七項の政令で定める期間は,、三年とする,。 (伝搬障害防止區(qū)域の指定等に係る告示) 第八條 法第百二條の二第二項の告示には,、次に掲げる事項を明示しなければならない,。 一 當(dāng)該伝搬障害防止區(qū)域に係る重要無線通信の種類 二 當(dāng)該伝搬障害防止區(qū)域に係る重要無線通信を行う無線局の空中線又は無給電中継裝置の設(shè)置場所及び高さ 三 當(dāng)該伝搬障害防止區(qū)域の範囲 2 総務(wù)大臣は、法第百二條の二第二項の告示に係る伝搬障害防止區(qū)域について,、前項第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があったとき,、又は同項第三號の伝搬障害防止區(qū)域の範囲の縮小に係る変更をしたときは、遅滯なく,、その変更に係る事項を告示しなければならない,。 3 法第百二條の二第四項の規(guī)定による伝搬障害防止區(qū)域の指定の解除は,、告示をもって行わなければならない。 (伝搬障害防止區(qū)域を表示する図面) 第九條 法第百二條の二第三項の図面は,、総務(wù)省総合通信基盤局の事務(wù)所,、総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。以下この項において同じ,。)の事務(wù)所並びに伝搬障害防止區(qū)域の全部又は一部をその管轄區(qū)域に含む都道府県(道にあっては,、その支庁を含む。以下この項において同じ,。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る,。以下この項において同じ。)の事務(wù)所に備え付けるものとし,、総務(wù)省総合通信基盤局の事務(wù)所に備え付けるべきものは,、すべての伝搬障害防止區(qū)域に関するもの、総合通信局,、都道府県及び市町村の事務(wù)所に備え付けるべきものは,、それぞれ、その管轄區(qū)域に係る伝搬障害防止區(qū)域に関するものとする,。 2 前項の図面は,、縮尺一萬分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現(xiàn)に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし,、その図面には,、伝搬障害防止區(qū)域を表示するために薄緑色の著色を施すものとする。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第十條 指定無線設(shè)備小売業(yè)者は,、法第百二條の十四の二の規(guī)定により同條に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、総務(wù)省令で定めるところにより、あらかじめ,、當(dāng)該購入者に対し,、その用いる同條に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た指定無線設(shè)備小売業(yè)者は、當(dāng)該購入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,、當(dāng)該購入者に対し,、法第百二條の十四の二に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,、當(dāng)該購入者が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (指定較(こう)正機関に係る指定の有効期間) 第十一條 法第百二條の十八第七項の政令で定める期間は,、五年とする,。 (電波利用料の納付を要しない無線局) 第十二條 法第百三條の二第十四項の政令で定める無線局は,、次に掲げるものとする。 一 気象庁が気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號)第二十三條に規(guī)定する警報に関する事務(wù)の用に供することを目的として開設(shè)する無線局(専ら當(dāng)該事務(wù)の用に供することを目的として開設(shè)するものを除く,。)であって,、人工衛(wèi)星の無線局であるもの及び當(dāng)該人工衛(wèi)星の無線局を通信の相手方とするもの 二 內(nèi)閣官房が開設(shè)する無線局であって、內(nèi)閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九號)第四條の三第二項第一號に規(guī)定する情報収集衛(wèi)星の無線局であるもの及び當(dāng)該情報収集衛(wèi)星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの 三 內(nèi)閣府が開設(shè)する無線局であって,、內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項第七號の六の人工衛(wèi)星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五號)に規(guī)定する測位の用に供するための信號を送信することを主たる目的とする人工衛(wèi)星の無線局であるもの及び當(dāng)該人工衛(wèi)星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三條の二第十四項第十二號に定める事務(wù)の用に供することを目的として開設(shè)するものを除く,。) (納付受託者の指定要件) 第十三條 法第百三條の二第二十七項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする,。 一 納付受託者(法第百三條の二第二十七項に規(guī)定する納付受託者をいう,。)として納付事務(wù)(同項に規(guī)定する納付事務(wù)をいう。次號において同じ,。)を行うことが電波利用料の徴収の確保及び電波利用料の納付に係る便益の増進に寄與すると認められること,。 二 納付事務(wù)を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものとして総務(wù)省令で定める基準を満たしていること。 (手數(shù)料の納付を要しない獨立行政法人) 第十四條 法第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人は,、次に掲げるものとする,。 一 獨立行政法人國立青少年教育振興機構(gòu) 二 國立研究開発法人防災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究所 三 獨立行政法人國立文化財機構(gòu) 四 獨立行政法人家畜改良センター 五 國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所 六 獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機構(gòu) 七 國立研究開発法人土木研究所 八 國立研究開発法人建築研究所 九 國立研究開発法人海上?港灣?航空技術(shù)研究所 十 獨立行政法人海技教育機構(gòu) 十一 獨立行政法人航空大學(xué)校 十二 獨立行政法人自動車技術(shù)総合機構(gòu) 十三 獨立行政法人教職員支援機構(gòu) 十四 獨立行政法人國立高等専門學(xué)校機構(gòu) 十五 國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する,。 (電波法による伝搬障害防止區(qū)域の指定に関する政令等の廃止) 第二條 次に掲げる政令は,、廃止する。 一 電波法による伝搬障害防止區(qū)域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六號) 二 無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五號) 三 電波法第百四條第一項の獨立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一號) 四 電波法第百二條の十四の二の規(guī)定に基づく情報通信の技術(shù)を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六號) (経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「舊操作範囲令」という,。)の規(guī)定による第一級海上特殊無線技士,、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士,、レーダー級海上特殊無線技士,、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士,、第二級陸上特殊無線技士,、第三級陸上特殊無線技士又は國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に,、それぞれこの政令の規(guī)定による當(dāng)該資格の免許を受けたものとみなす,。 2 無線従事者の行い、又はその監(jiān)督を行うことができる無線設(shè)備の操作の範囲については,、舊操作範囲令附則第五項の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、同項中「新令第三條第一項及び第四項並びに前項」とあるのは,、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五號)第三條第一項及び第五項」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露蝗照畹谒亩枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年一月二五日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する,。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)附則第一條第二號に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する,。ただし、第七條の改正規(guī)定及び次條第二項の規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている既開設(shè)局(電波法第七十一條の二第三號に規(guī)定する既開設(shè)局をいう。)のうち,、この政令の施行後最初に到來する當(dāng)該既開設(shè)局の免許の応當(dāng)日(同法第百三條の二第一項に規(guī)定する応當(dāng)日をいう,。)から當(dāng)該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六條の二第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 次の各號に掲げる獨立行政法人は、當(dāng)該各號に定める獨立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 一 國立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(gòu) 改正前の電波法施行令第七條第七號に掲げる獨立行政法人 二 國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu) 改正前の電波法施行令第七條第二十一號に掲げる獨立行政法人 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇一號) この政令は,、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 研究機構(gòu)は、改正前の電波法施行令第七條第一號に掲げる獨立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 附 則 (平成一六年七月九日政令第二二八號) この政令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一五日政令第一五九號) この政令は,、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝痪农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十三條までの規(guī)定は、平成十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉乱涣照畹谌乃奶枺?この政令は,、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四號) 抄 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 次の各號に掲げる獨立行政法人は、當(dāng)該各號に定める獨立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 一 獨立行政法人水産総合研究センター 第十七條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十一條第十一號に掲げる獨立行政法人 二 獨立行政法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機構(gòu) 第十七條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十一條第十四號及び第十五號に掲げる獨立行政法人 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇號) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇號) この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 次の各號に掲げる獨立行政法人は、當(dāng)該各號に定める獨立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 一 センター 第二十條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十三條第九號に掲げる獨立行政法人 二 研究所 第二十條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十三條第十號に掲げる獨立行政法人 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱话巳照畹诙似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する,。ただし,、第二條及び次條の規(guī)定は,、同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱凰娜照畹谌枺?この政令は,、放送法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜照畹谝话艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號,。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯蝗照畹谌奶枺〕?この政令は,、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯照畹诙牌咛枺?この政令は,、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱痪湃照畹谒末栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、サイバーセキュリテ?;痉ǜ絼t第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱涣照畹谌逄枺?この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 機構(gòu)は、第十一條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第三號に掲げる獨立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 機構(gòu)は、第十六條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第四號に掲げる獨立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 研究?教育機構(gòu)は、第十七條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第五號に掲げる獨立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす,。 附 則 (平成二九年二月一七日政令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、第三條中國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令第五條の二に一號を加える改正規(guī)定は,、平成三十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年二月二日政令第二八號) 抄 この政令は,、公布の日から施行する,。