無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則 昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十七號(hào) 無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第六十一條(通信方法等),、第六十二條(船舶局の運(yùn)用),、第六十三條(運(yùn)用しなければならない時(shí)間),、第六十四條(沈黙時(shí)間)及び第七十條(通信圏入出の通知)の規(guī)定の委任に基き,、且つ、電波法を?qū)g施するため,、電波監(jiān)理委員會(huì)設(shè)置法(昭和二十五年法律第百三十三號(hào))第十七條の規(guī)定により、無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則の全部を改正する規(guī)則 無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第七號(hào))の全部を次のように改正する,。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第二條の三) 第二節(jié) 無(wú)線設(shè)備の機(jī)能の維持等(第三條―第九條の三) 第二章 一般通信方法 第一節(jié) 通則(第十條―第十八條の二) 第二節(jié) 無(wú)線電信通信の方法(第十九條―第三十九條) 第三章 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)、海上移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則(第四十條―第五十五條の三) 第二節(jié) 通信方法 第一款 通則(第五十六條―第五十八條の二) 第二款 デジタル選択呼出通信(第五十八條の三―第五十八條の六) 第三款 狹帯域直接印刷電信通信(第五十八條の七―第五十八條の九) 第四款 モールス無(wú)線通信及び無(wú)線電話通信(第五十八條の十―第七十條) 第三節(jié) 遭難通信,、緊急通信及び安全通信 第一款 通則(第七十條の二―第七十四條) 第二款 遭難通信(第七十五條―第九十條の二) 第三款 緊急通信(第九十條の三―第九十四條) 第四款 安全通信(第九十四條の二―第九十九條) 第四節(jié) 漁業(yè)通信(第百條―第百六條) 第五節(jié) 海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)(第百七條―第百二十四條) 第四章 固定業(yè)務(wù),、陸上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び攜帯移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局、簡(jiǎn)易無(wú)線局並びに非常局の運(yùn)用 第一節(jié) 通信方法(第百二十五條―第百二十八條の二) 第二節(jié) 非常の場(chǎng)合の無(wú)線通信(第百二十九條―第百三十七條) 第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運(yùn)用(第百三十八條―第百三十九條の三) 第六章 特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用(第百四十條) 第七章 航空移動(dòng)業(yè)務(wù),、航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則(第百四十一條―第百五十一條の二) 第二節(jié) 通信方法(第百五十二條―第百六十七條) 第三節(jié) 遭難通信及び緊急通信(第百六十八條―第百七十七條) 第四節(jié) 航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)(第百七十八條―第二百五十六條) 第八章 アマチユア局の運(yùn)用(第二百五十七條―第二百六十一條) 第九章 宇宙無(wú)線通信の業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用(第二百六十二條―第二百六十二條の三) 第十章 特定実験試験局の運(yùn)用(第二百六十三條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (目的) 第一條 無(wú)線局の運(yùn)用については,、別に規(guī)定するものの外、この規(guī)則の定めるところによる,。 (定義等) 第二條 この規(guī)則の規(guī)定の解釈に関しては,、次の定義に従うものとする。 一 「漁業(yè)局」とは,、漁業(yè)用の海岸局及び漁船の船舶局をいう,。 二 「漁業(yè)通信」とは、漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く,。)と漁船の船舶局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く,。以下この號(hào)において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業(yè)に関する無(wú)線通信をいう,。 三 「中波帯」とは,、二八五kHzから五三五kHzまでの周波數(shù)帯をいう。 四 「中短波帯」とは,、一,、六〇六?五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波數(shù)帯をいう,。 五 「短波帯」とは,、四、〇〇〇kHzから二六,、一七五kHzまでの周波數(shù)帯をいう,。 六 「通常通信電波」とは、通報(bào)の送信に通常用いる電波をいう,。 七 「モールス無(wú)線電信」とは,、電波を利用して、モールス符號(hào)を送り、又は受けるための通信設(shè)備をいう,。 2 単側(cè)波帯の電波を使用する海上移動(dòng)業(yè)務(wù)又は海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局についてのこの規(guī)則の適用については,、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする,。 (実用化試験局に適用する規(guī)定) 第二條の二 実用化試験局には,、その無(wú)線局が実用化試験をしようとする無(wú)線通信業(yè)務(wù)の當(dāng)該無(wú)線局に関するこの規(guī)則の規(guī)定を適用する。 (放送試験局等に適用する規(guī)定) 第二條の三 地上基幹放送試験局,、衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局には,、地上基幹放送局に関するこの規(guī)則の規(guī)定を適用する。 第二節(jié) 無(wú)線設(shè)備の機(jī)能の維持等 (時(shí)計(jì)) 第三條 法第六十條の時(shí)計(jì)は,、その時(shí)刻を毎日一回以上中央標(biāo)準(zhǔn)時(shí)又は協(xié)定世界時(shí)に照合しておかなければならない,。 (周波數(shù)の測(cè)定) 第四條 法第三十一條の規(guī)定により周波數(shù)測(cè)定裝置を備えつけた無(wú)線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波數(shù)(施行規(guī)則第十一條の三第三號(hào)に該當(dāng)する送信設(shè)備の使用電波の周波數(shù)を測(cè)定することとなつている無(wú)線局であるときは,、それらの周波數(shù)を含む,。)を測(cè)定しなければならない。 2 施行規(guī)則第十一條の三第四號(hào)の規(guī)定による送信設(shè)備を有する無(wú)線局は,、別に備えつけた法第三十一條の周波數(shù)測(cè)定裝置により、できる限りしばしば當(dāng)該送信設(shè)備の発射する電波の周波數(shù)を測(cè)定しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の測(cè)定の結(jié)果,、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調(diào)整して許容値內(nèi)に保たなければならない,。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の無(wú)線局は,、その周波數(shù)測(cè)定裝置を常時(shí)法第三十一條に規(guī)定する確度を保つように較正しておかなければならない。 (妨害の防止の協(xié)議) 第四條の二 無(wú)線局の免許人等は,、法第二十七條の三十五第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議の申入れがあつたときは,、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠(chéng)実に協(xié)議を行うとともに,、相當(dāng)の期間內(nèi)に當(dāng)該協(xié)議が調(diào)うよう努めなければならない,。 (電源用蓄電池の充電) 第五條 義務(wù)船舶局等(法第三十四條の義務(wù)船舶局等をいう。以下同じ,。)の無(wú)線設(shè)備の補(bǔ)助電源用蓄電池は,、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない,。 2 義務(wù)船舶局(法第十三條第二項(xiàng)の船舶局をいう,。以下同じ。)の雙方向無(wú)線電話の電源用蓄電池は,、その船舶の航行中は,、常に十分に充電しておかなければならない。 (義務(wù)船舶局等の無(wú)線設(shè)備の機(jī)能試験) 第六條 義務(wù)船舶局の無(wú)線設(shè)備(デジタル選択呼出裝置による通信を行うものに限る,。)は,、その船舶の航行中毎日一回以上,、當(dāng)該無(wú)線設(shè)備の試験機(jī)能を用いて、その機(jī)能を確かめておかなければならない,。 2 法第三十五條第一號(hào)の予備設(shè)備を備えている義務(wù)船舶局等においては,、毎月一回以上、総務(wù)大臣が別に告示する方法により,、その機(jī)能を確かめておかなければならない,。 3 デジタル選択呼出専用受信機(jī)を備えている義務(wù)船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上,、當(dāng)該受信機(jī)の試験機(jī)能を用いて,、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 4 インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)(施行規(guī)則第二十八條第九項(xiàng)に規(guī)定するインマルサット船舶地球局の無(wú)線設(shè)備を含む,。以下同じ,。)を備えている義務(wù)船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上,、當(dāng)該受信機(jī)の試験機(jī)能を用いて,、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 (雙方向無(wú)線電話の機(jī)能試験) 第七條 雙方向無(wú)線電話を備えている義務(wù)船舶局においては,、その船舶の航行中毎月一回以上當(dāng)該無(wú)線設(shè)備によつて通信連絡(luò)を行い,、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 (機(jī)能試験の通知) 第八條 前二條の義務(wù)船舶局等においては,、同條の規(guī)定により機(jī)能を確かめた結(jié)果,、その機(jī)能に異狀があると認(rèn)めたときは、その旨を船舶の責(zé)任者に通知しなければならない,。 (遭難自動(dòng)通報(bào)局の無(wú)線設(shè)備等の機(jī)能試験) 第八條の二 遭難自動(dòng)通報(bào)局(攜帯用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)のみを設(shè)置するものを除く,。)においては、一年以內(nèi)の期間ごとに,、別に告示する方法により,、その無(wú)線設(shè)備の機(jī)能を確かめておかなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、遭難自動(dòng)通報(bào)局以外の無(wú)線局の遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備について準(zhǔn)用する,。 (非常局の無(wú)線設(shè)備の機(jī)能試験) 第九條 非常局においては、一週間に一回以上通信連絡(luò)を行い,、その無(wú)線設(shè)備の機(jī)能を確かめておかなければならない,。ただし、総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。以下同じ,。)においてその必要がないと認(rèn)めた場(chǎng)合は、この限りでない。 (義務(wù)航空機(jī)局の無(wú)線設(shè)備の機(jī)能試験) 第九條の二 義務(wù)航空機(jī)局(法第十三條第二項(xiàng)の航空機(jī)局をいう,。以下同じ,。)においては、その航空機(jī)の飛行前にその無(wú)線設(shè)備が完全に動(dòng)作できる狀態(tài)にあるかどうかを確かめなければならない,。 第九條の三 義務(wù)航空機(jī)局においては,、千時(shí)間使用するたびごとに一回以上、その送信裝置の出力及び変調(diào)度並びに受信裝置の感度及び選択度について設(shè)備規(guī)則に規(guī)定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない,。 第二章 一般通信方法 第一節(jié) 通則 (無(wú)線通信の原則) 第十條 必要のない無(wú)線通信は,、これを行なつてはならない。 2 無(wú)線通信に使用する用語(yǔ)は,、できる限り簡(jiǎn)潔でなければならない,。 3 無(wú)線通信を行うときは、自局の識(shí)別信號(hào)を付して,、その出所を明らかにしなければならない,。 4 無(wú)線通信は、正確に行うものとし,、通信上の誤りを知つたときは,、直ちに訂正しなければならない。 第十一條 削除 (モールス符號(hào)の使用) 第十二條 モールス無(wú)線電信による通信(以下「モールス無(wú)線通信」という,。)には,、別表第一號(hào)に掲げるモールス符號(hào)を用いなければならない。 (業(yè)務(wù)用語(yǔ)) 第十三條 無(wú)線電信による通信(以下「無(wú)線電信通信」という,。)の業(yè)務(wù)用語(yǔ)には、別表第二號(hào)に定める略語(yǔ)又は符號(hào)(以下「略符號(hào)」という,。)を使用するものとする,。ただし、デジタル選択呼出裝置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という,。)及び狹帯域直接印刷電信による通信(以下「狹帯域直接印刷電信通信」という,。)については、この限りでない,。 2 無(wú)線電信通信においては,、前項(xiàng)の略符號(hào)と同意義の他の語(yǔ)辭を使用してはならない。ただし,、航空,、航空の準(zhǔn)備及び航空の安全に関する情報(bào)を送信するための固定業(yè)務(wù)以外の固定業(yè)務(wù)においては、別に告示する略符號(hào)の使用を妨げない,。 第十四條 無(wú)線電話による通信(以下「無(wú)線電話通信」という,。)の業(yè)務(wù)用語(yǔ)には、別表第四號(hào)に定める略語(yǔ)を使用するものとする。 2 無(wú)線電話通信においては,、前項(xiàng)の略語(yǔ)と同意義の他の語(yǔ)辭を使用してはならない,。ただし、別表第二號(hào)に定める略符號(hào)(「QRT」,、「QUM」,、「QUZ」、「DDD」,、「SOS」,、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない,。 3 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)又は航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線電話通信において固有の名稱,、略符號(hào)、數(shù)字,、つづりの複雑な語(yǔ)辭等を一字ずつ區(qū)切つて送信する場(chǎng)合及び航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の航空交通管制に関する無(wú)線電話通信において數(shù)字を送信する場(chǎng)合は,、別表第五號(hào)に定める通話表を使用しなければならない。 4 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び航空移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の無(wú)線電話通信においても,、語(yǔ)辭を一字ずつ區(qū)切つて送信する場(chǎng)合は,、なるべく前項(xiàng)の通話表を使用するものとする。 5 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び海上移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無(wú)線電話による國(guó)際通信においては,、なるべく國(guó)際海事機(jī)関が定める標(biāo)準(zhǔn)海事航海用語(yǔ)を使用するものとする,。 6 航空移動(dòng)業(yè)務(wù)及び航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無(wú)線電話による國(guó)際通信においては、なるべく國(guó)際民間航空機(jī)関が定める略語(yǔ)及び符號(hào)を使用するものとする,。 (送信速度等) 第十五條 無(wú)線電信通信の手送りによる通報(bào)の送信速度の標(biāo)準(zhǔn)は,、一分間について次のとおりとする。 和文 七十五字 歐文暗語(yǔ) 十六語(yǔ) 歐文普通語(yǔ) 二十語(yǔ) 2 前項(xiàng)の送信速度は,、空間の狀態(tài)及び受信者の技倆その他相手局の受信狀態(tài)に応じて調(diào)節(jié)しなければならない,。 3 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項(xiàng)の送信速度は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、原則として、一分間について和文七十字,、歐文十六語(yǔ)をこえてはならない,。 第十六條 無(wú)線電話通信における通報(bào)の送信は、語(yǔ)辭を區(qū)切り,、かつ,、明りように発音して行なわなければならない。 2 遭難通信,、緊急通信又は安全通信に係る前項(xiàng)の送信速度は,、受信者が筆記できる程度のものでなければならない,。 (晝間及び夜間を區(qū)別する時(shí)間) 第十七條 周波數(shù)の使用に関し晝間及び夜間を區(qū)別する時(shí)間は、告示する,。 (無(wú)線電話通信に対する準(zhǔn)用) 第十八條 無(wú)線電話通信の方法については,、第二十條第二項(xiàng)の呼出しその他特に規(guī)定があるものを除くほか、この規(guī)則の無(wú)線電信通信の方法に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線電話通信について前項(xiàng)の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、第十九條の二第一項(xiàng)中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と、第二十一條第二項(xiàng)中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と,、第二十三條第二項(xiàng)中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と,、「二回以下」とあるのは「一回」と、同條第三項(xiàng)中「十分」とあるのは「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局と通信する航空機(jī)局に係る場(chǎng)合は五分」と,、第二十九條第四項(xiàng)中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と,、第三十八條中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と、第三十九條第三項(xiàng)中「海上移動(dòng)業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動(dòng)業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする,。 (通信方法の特例) 第十八條の二 無(wú)線局の通信方法については,、この規(guī)則の規(guī)定によることが著しく困難であるか又は不合理である場(chǎng)合は、別に告示する方法によることができる,。 第二節(jié) 無(wú)線電信通信の方法 (この節(jié)の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第十九條 この節(jié)の規(guī)定は,、無(wú)線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狹帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める,。 (発射前の措置) 第十九條の二 無(wú)線局は,、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に,、受信機(jī)を最良の感度に調(diào)整し,、自局の発射しようとする電波の周波數(shù)その他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し、他の通信に混信を與えないことを確かめなければならない,。ただし,、遭難通信、緊急通信,、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信を行なう場(chǎng)合並びに海上移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において他の通信に混信を與えないことが確実である電波により通信を行なう場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、他の通信に混信を與える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない,。 (呼出し) 第二十條 呼出しは,、順次送信する次に掲げる事項(xiàng)(以下「呼出事項(xiàng)」という。)によつて行うものとする,。 一 相手局の呼出符號(hào) 三回以下(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 三回以下(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における呼出しは,、呼出事項(xiàng)に引き続き、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一 第二十七條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場(chǎng)合を除く,。) 二 「QTC」及び通報(bào)を表す數(shù)字(必要がある場(chǎng)合に限る。) 三 通報(bào)の種類を表す略符號(hào)(必要がある場(chǎng)合に限る,。) 四 呼出しの理由を示す略符號(hào)(必要がある場(chǎng)合に限る,。) 五 QSG,?(必要がある場(chǎng)合に限る,。) 六 K (呼出しの反復(fù)及び再開) 第二十一條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における呼出しは,、一分間以上の間隔をおいて二回反復(fù)することができる,。呼出しを反復(fù)しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ,、呼出しを再開してはならない,。 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における呼出し以外の呼出しの反復(fù)及び再開は、できる限り前項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて行うものとする,。 (呼出しの中止) 第二十二條 無(wú)線局は,、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を與える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない,。無(wú)線設(shè)備の機(jī)器の試験又は調(diào)整のための電波の発射についても同様とする,。 2 前項(xiàng)の通知をする無(wú)線局は、その通知をするに際し,、分で表わす概略の待つべき時(shí)間を示すものとする,。 (応答) 第二十三條 無(wú)線局は、自局に対する呼出しを受信したときは,、直ちに応答しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(xiàng)(以下「応答事項(xiàng)」という,。)によつて行うものとする,。 一 相手局の呼出符號(hào) 三回以下(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 一回 3 前項(xiàng)の応答に際して直ちに通報(bào)を受信しようとするときは,、応答事項(xiàng)の次に「K」を送信するものとする,。但し、直ちに通報(bào)を受信することができない事由があるときは,、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時(shí)間を送信するものとする,。概略の待つべき時(shí)間が十分以上のときは、その理由を簡(jiǎn)単に送信しなければならない,。 4 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、受信上特に必要があるときは,、自局の呼出符號(hào)の次に「QSA」及び強(qiáng)度を表わす數(shù)字又は「QRK」及び明瞭度を表わす數(shù)字を送信するものとする。 (通報(bào)の有無(wú)の通知) 第二十四條 呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報(bào)の有無(wú)を知らせる必要があるときは,、呼出事項(xiàng)又は応答事項(xiàng)の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、送信すべき通報(bào)の通數(shù)を知らせようとするときは,、その通數(shù)を表わす數(shù)字を「QTC」の次に送信するものとする,。 (通報(bào)の連続送信) 第二十五條 通報(bào)を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない,。この場(chǎng)合は,、「QSG?」を送信して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の連続送信に同意するときは,、「QSG(必要と認(rèn)めるときは、一連続として受信しようとする通報(bào)の通數(shù)を示す數(shù)字を附する,。)」を,、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする,。 (不確実な呼出しに対する応答) 第二十六條 無(wú)線局は,、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され,、且つ,、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。 2 自局に対する呼出しを受信した場(chǎng)合において,、呼出局の呼出符號(hào)が不確実であるときは,、応答事項(xiàng)のうち相手局の呼出符號(hào)の代りに「QRZ?」を使用して,、直ちに応答しなければならない,。 (電波の変更) 第二十七條 混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項(xiàng)又は応答事項(xiàng)の次に左に掲げる事項(xiàng)を順次送信して通知するものとする,。ただし,、用いようとする電波の周波數(shù)があらかじめ定められているときは、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の送信を省略することができる,。 一?。眩樱子证希眩樱铡∫换?二 用いようとする電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 三 ,?(「QSU」を送信したときに限る。) 一回 第二十八條 前條の通知に同意するときは,、応答事項(xiàng)の次に左に掲げる事項(xiàng)を順次送信するものとする,。 一?。眩樱亍∫换?二 K(直ちに通報(bào)を受信しようとする場(chǎng)合に限る,。) 一回 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、相手局の用いようとする電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を,、その電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))の代りに他の受信できる電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))を送信し,、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。 (通報(bào)の送信) 第二十九條 呼出しに対し応答を受けたときは,、相手局が「AS」を送信した場(chǎng)合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場(chǎng)合を除き,、直ちに通報(bào)の送信を開始するものとする。 2 通報(bào)の送信は,、左に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場(chǎng)合は,、第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の送信を省略することができる,。 一 相手局の呼出符號(hào) 一回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 一回 四 通報(bào) 五?。恕∫换?3 前項(xiàng)の送信において,、通報(bào)は、和文の場(chǎng)合は「ラタ」,、歐文の場(chǎng)合は「AR」をもつて終るものとする,。 4 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において、特に必要があるときは,、第二項(xiàng)第四號(hào)の通報(bào)の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる,。 (長(zhǎng)時(shí)間の送信) 第三十條 無(wú)線局は、長(zhǎng)時(shí)間継続して通報(bào)を送信するときは,、三十分(アマチユア局にあつては十分)ごとを標(biāo)準(zhǔn)として適當(dāng)に「DE」及び自局の呼出符號(hào)を送信しなければならない,。 (誤送の訂正) 第三十一條 送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符號(hào)を前置して正しく送信した適當(dāng)の語(yǔ)字から更に送信しなければならない,。 一 手送による和文の送信の場(chǎng)合は,、ラタ 二 自動(dòng)機(jī)(自動(dòng)的にモールス符號(hào)を送信又は受信するものをいう。以下同じ,。)による送信及び手送による歐文の送信の場(chǎng)合は,、HH (通報(bào)の反覆) 第三十二條 相手局に対し通報(bào)の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする,。 第三十三條 送信した通報(bào)を反覆して送信するときは,、一字若しくは一語(yǔ)ごとに反覆する場(chǎng)合又は略符號(hào)を反覆する場(chǎng)合を除いて、その通報(bào)の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする,。 (通信中の周波數(shù)の変更) 第三十四條 通信中において,、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波數(shù)の変更を要求しようとするときは,、次の事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。ただし,、用いようとする電波の周波數(shù)があらかじめ定められているときは,、第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の送信を省略することができる。 一?。眩樱沼证希眩樱兹簸筏希眩樱佟∫换?二 変更によつて使用しようとする周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 三?。浚ā福眩樱住工蛩托扭筏郡趣讼蓼?。) 一回 第三十五條 前條に規(guī)定する要求を受けた無(wú)線局は,、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信狀態(tài)等により必要と認(rèn)めるときは,、「QSW」及び前條第二號(hào)の事項(xiàng)を続いて送信する,。)、直ちに周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))を変更しなければならない,。 (送信の終了) 第三十六條 通報(bào)の送信を終了し,、他に送信すべき通報(bào)がないことを通知しようとするときは、送信した通報(bào)に続いて次に掲げる事項(xiàng)を順次送信するものとする,。 一?。危桑?二 K (受信証) 第三十七條 通報(bào)を確実に受信したときは,、左に掲げる事項(xiàng)を順次送信するものとする,。 一 相手局の呼出符號(hào) 一回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 一回 四?。摇∫换?五 最後に受信した通報(bào)の番號(hào) 一回 2 國(guó)內(nèi)通信を行なう場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)の送信に代えて受信した通報(bào)の通數(shù)を示す數(shù)字一回を送信することができる。 3 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)においては,、第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の送信を省略することができる,。 (通信の終了) 第三十八條 通信が終了したときは、「VA」を送信するものとする,。ただし,、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)においては、これを省略することができる,。 (試験電波の発射) 第三十九條 無(wú)線局は,、無(wú)線機(jī)器の試験又は調(diào)整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波數(shù)及びその他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し,、他の無(wú)線局の通信に混信を與えないことを確かめた後,、次の符號(hào)を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無(wú)線局から停止の請(qǐng)求がない場(chǎng)合に限り,、「VVV」の連続及び自局の呼出符號(hào)一回を送信しなければならない,。この場(chǎng)合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符號(hào)の送信は,、十秒間をこえてはならない。 一?。牛亍∪?二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 三回 2 前項(xiàng)の試験又は調(diào)整中は、しばしばその電波の周波數(shù)により聴守を行い,、他の無(wú)線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない,。 3 第一項(xiàng)後段の規(guī)定にかかわらず、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の無(wú)線局にあつては,、必要があるときは,、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符號(hào)の送信をすることができる。 第三章 海上移動(dòng)業(yè)務(wù),、海上移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則 (入港中の船舶の船舶局の運(yùn)用) 第四十條 法第六十二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により入港中の船舶の船舶局を運(yùn)用することができる場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 無(wú)線通信によらなければ他に陸上との連絡(luò)手段がない場(chǎng)合であつて,、急を要する通報(bào)を海岸局に送信する場(chǎng)合 二 総務(wù)大臣若しくは総合通信局長(zhǎng)が行う無(wú)線局の検査に際してその運(yùn)用を必要とする場(chǎng)合 三 二六?一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波數(shù)の電波により通信を行う場(chǎng)合 四 その他別に告示する場(chǎng)合 (船舶自動(dòng)識(shí)別裝置等の常時(shí)動(dòng)作) 第四十條の二 施行規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により船舶自動(dòng)識(shí)別裝置を備えなければならない義務(wù)船舶局又は同條第六項(xiàng)に規(guī)定する船舶長(zhǎng)距離識(shí)別追跡裝置を備える無(wú)線局は,、これらの無(wú)線局のある船舶の航行中常時(shí)、これらの裝置を動(dòng)作させなければならない,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 航行情報(bào)の保護(hù)を規(guī)定する國(guó)際的な取決め,、規(guī)則又は基準(zhǔn)がある場(chǎng)合 二 船舶の責(zé)任者が當(dāng)該船舶の安全の確保に関し、航海情報(bào)を秘匿する必要があると特に認(rèn)める場(chǎng)合 2 前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により船舶長(zhǎng)距離識(shí)別追跡裝置の動(dòng)作を停止する時(shí)間は,、必要最小限でなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により船舶長(zhǎng)距離識(shí)別追跡裝置の動(dòng)作を停止した場(chǎng)合は、その裝置を備える船舶の責(zé)任者は,、遅滯なくその旨を海上保安庁に通報(bào)しなければならない,。 (船舶局の閉局の制限) 第四十一條 船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない,。 一 遭難通信,、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信(これらの通信が遠(yuǎn)方で行われている場(chǎng)合等であつて自局に関係がないと認(rèn)めるものを除く,。) 二 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報(bào)の送受のための通信(空間の狀態(tài)その他の事情によつてその通信を継続することができない場(chǎng)合のものを除く,。) (聴守電波等) 第四十二條 法第六十五條本文の総務(wù)省令で定める無(wú)線局は、次の各號(hào)に掲げるとおりとする。 一 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している船舶局及び海岸局については,、F一B電波二,、一八七?五kHz、四,、二〇七?五kHz,、六、三一二kHz,、八,、四一四?五kHz、一二,、五七七kHz若しくは一六,、八〇四?五kHz又はF二B電波一五六?五二五MHzの指定を受けているもの 二 船舶地球局及び海岸地球局については、総務(wù)大臣が別に告示するもの 三 船舶局については,、次に掲げるもの (1)?。迫烹姴ㄒ晃辶?六五MHz又は一五六?八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン數(shù)三〇〇トン以上の船舶であつて、國(guó)際航海に従事するものの船舶局に限る,。) (2) 法第三十三條の規(guī)定によりナブテツクス受信機(jī)を備える船舶局 (3) 法第三十三條の規(guī)定によりインマルサツト高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)を備える船舶局 四 海岸局については,、F三E電波一五六?八MHzの指定を受けているもの 第四十三條 法第六十五條の総務(wù)省令で定める時(shí)間は、次の各號(hào)に掲げるとおりとする,。 一?。迫烹姴ㄒ晃辶?六五MHz及び一五六?八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號(hào))第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による同法を適用する海域(第四十四條の二において「特定海域」という,。)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四號(hào))第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定港の區(qū)域(第四十四條の二において「特定港の區(qū)域」という,。)を航行中常時(shí) 二 F一B電波五一八kHzの聴守については,、F一B電波五一八kHzで海上安全情報(bào)を送信する無(wú)線局の通信圏の中にあるとき常時(shí) 三?。埔唬码姴ㄋ亩模耄龋温検丐摔膜い皮稀ⅲ埔唬码姴ㄋ亩模耄龋呛I习踩閳?bào)を送信する無(wú)線局の通信圏として総務(wù)大臣が別に告示するものの中にあるとき常時(shí) 四?。且唬碾姴ㄒ?、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波數(shù)のうち,、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù)の聴守については,、常時(shí) 第四十三條の二 法第六十五條の表の一の項(xiàng)の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は、次の各號(hào)に掲げる周波數(shù)のうち當(dāng)該無(wú)線局が指定を受けているものとする,。 一?。埔唬码姴ǘ⒁话似?五kHz 二?。埔唬码姴ò?、四一四?五kHz 三 F一B電波四、二〇七?五kHz,、六,、三一二kHz、一二,、五七七kHz及び一六,、八〇四?五kHz(船舶局の場(chǎng)合にあつては、これらの電波のうち,、時(shí)刻,、季節(jié)、地理的位置等に応じ,、適當(dāng)な海岸局と通信を行うため適切な一の周波數(shù)とする。) 四?。贫码姴ㄒ晃辶?五二五MHz 2 法第六十五條の表の二の項(xiàng)の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は,、総務(wù)大臣が別に告示する。 3 法第六十五條の表三の項(xiàng)の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は,、次の各號(hào)に掲げる周波數(shù)とする,。 一 第四十二條第三號(hào)の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz 二 第四十二條第三號(hào)の(3)の船舶局にあつては,、G一D電波一,、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波數(shù)のうち,、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù) 4 法第六十五條の表四の項(xiàng)の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は,、F三E電波一五六?八MHzとする。 第四十四條 法第六十五條ただし書の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は,、次の各號(hào)に掲げるとおりとする,。 一 船舶地球局にあつては、無(wú)線設(shè)備の緊急の修理を行う場(chǎng)合又は現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合であつて,、聴守することができないとき,。 二 船舶局にあつては、次に掲げる場(chǎng)合 (1) 無(wú)線設(shè)備の緊急の修理を行う場(chǎng)合又は現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合であつて,、聴守することができないとき,。 (2) 一五六?六五MHz又は一五六?八MHzの聴守については、當(dāng)該周波數(shù)の電波の指定を受けていない場(chǎng)合 三 海岸局については,、現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合 第四十四條の二 第四十二條第三號(hào)の(1)に該當(dāng)する船舶局は,、法第六十五條の規(guī)定によるほか、特定海域及び特定港の區(qū)域以外の海域を航行中においても,、できる限り常時(shí),、F三E電波一五六?八MHzを聴守するものとする。 2 次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時(shí)間中,、同表の下欄に掲げる周波數(shù)をできる限り聴守するものとする,。 船舶局 時(shí)間 周波數(shù) 一 F三E電波一五六?六五MHzの指定を受けている船舶局(第四十二條第三號(hào)の(1)に該當(dāng)するもの並びにF三E電波一五六?八MHzの指定を受けているものであつて一五六?六五MHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を同時(shí)に聴守することができないものを除く,。) その船舶が特定海域及び特定港の區(qū)域を航行中常時(shí) F三E電波一五六?六五MHz 二?。迫烹姴ㄒ晃辶?八MHzの指定を受けている船舶局(第四十二條第三號(hào)の(1)に該當(dāng)するものを除く。) その船舶の航行中常時(shí) F三E電波一五六?八MHz 三 ナブテツクス受信機(jī)を備える船舶局(第四十二條第三號(hào)の(2)に該當(dāng)するものを除く,。) その船舶がF一B電波四二四KHzで海上安全情報(bào)を送信する無(wú)線局の通信圏又はF一B電波五一八KHzで海上安全情報(bào)を送信する無(wú)線局の通信圏の中にあるとき常時(shí) F一B電波四二四KHz又は五一八KHz 四 インマルサツト高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)を備える船舶局(第四十二條第三號(hào)の(3)に該當(dāng)するものを除く,。 常時(shí) G一D電波一、五三〇KHzから一,、五四五KHzまでの五KHz間隔の周波數(shù)のうち,、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù) 3 五〇〇kHzの周波數(shù)の電波の周波數(shù)の指定を受けている船舶局は、前二項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、その船舶の航行中,、なるべく當(dāng)該周波數(shù)で聴守するものとする。 4?。迫烹姴ㄒ晃辶?六MHzの指定を受けている海岸局は,、現(xiàn)にF三E電波一五六?八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは,、できる限り,、F三E電波一五六?六MHzで聴守を行うものとする。 (常時(shí)運(yùn)用しない海岸局) 第四十五條 法第六十三條ただし書の海岸局は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するものであつて,、総務(wù)大臣がその運(yùn)用の時(shí)期及び運(yùn)用義務(wù)時(shí)間を指定した海岸局とする。 一 電気通信業(yè)務(wù)を取り扱わない海岸局 二 閉局中は隣接海岸局によつてその業(yè)務(wù)が代行されることとなつている海岸局 三 季節(jié)的に運(yùn)用する海岸局 2 前項(xiàng)の海岸局には,、第四十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の海岸局及びその運(yùn)用義務(wù)時(shí)間並びに同項(xiàng)第二號(hào)の海岸局の業(yè)務(wù)を代行する海岸局は、告示する,。 (船位通報(bào)に関する通信を取り扱う海岸局等の運(yùn)用) 第四十六條 船位通報(bào)(施行規(guī)則第三十七條第三號(hào)の船位通報(bào)をいう,。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報(bào)の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運(yùn)用に関する次の事項(xiàng)は、告示する,。 一 識(shí)別信號(hào) 二 使用電波の型式及び周波數(shù) 三 運(yùn)用する時(shí)間その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 (入港前の通信) 第五十條 入港によつて閉局しようとする船舶局は,、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。 (海岸局との通信) 第五十一條 中波帯の周波數(shù)の電波で運(yùn)用する船舶局の海岸局に対する通信は,、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは,、連絡(luò)設(shè)定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し,、遭難通信,、緊急通信及び安全通信については,、この限りでない。 2 中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波で運(yùn)用する船舶局は,、通報(bào)を速達(dá)上最も便利であると認(rèn)める海岸局に送信することができる,。ただし、附近の海外局の通信に混信を與えてはならない,。 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第五十四條 削除 (通信の優(yōu)先順位) 第五十五條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び海上移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)における通信の優(yōu)先順位は,、次の各號(hào)の順序によるものとする。 一 遭難通信 二 緊急通信 三 安全通信 四 その他の通信 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)において取り扱う法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信は,、緊急の度に応じ,、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。 (義務(wù)船舶局等の運(yùn)用上の補(bǔ)則) 第五十五條の二 施行規(guī)則第三十二條の十に規(guī)定する無(wú)線設(shè)備を備える義務(wù)船舶局等の運(yùn)用に當(dāng)たつては,、法第四十八條の二第一項(xiàng)の船舶局無(wú)線従事者証明を受けている無(wú)線従事者は,、法及びこれに基づく命令に規(guī)定するもののほか、総務(wù)大臣が別に告示するところに従わなければならない,。 (混信の防止) 第五十五條の三 船舶地球局は,、その発射する電波又はその受信機(jī)その他の無(wú)線設(shè)備が副次的に発する電波により、他の無(wú)線局の運(yùn)用を阻害するような混信を與えないように運(yùn)用しなければならない,。ただし、法第五十二條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる通信を行う場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第二節(jié) 通信方法 第一款 通則 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第五十六條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、特に指定する場(chǎng)合の外,、別に告示するところによるものとする,。 第五十七條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)においては、呼出し,、応答又は通報(bào)の送信は,、前條の區(qū)別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。ただし,、遭難通信,、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信については,、この限りでない,。 一 呼出しには、相手局の聴守する周波數(shù)の電波(海岸局の聴守する周波數(shù)の電波が一五六?八MHzの周波數(shù)の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場(chǎng)合において,、呼出しを行う船舶局が當(dāng)該通常通信電波の指定を受けているときは,、原則として、當(dāng)該通常通信電波) 二 応答には,、呼出しに使用された周波數(shù)に応じ,、相手局の聴守する周波數(shù)の電波,。ただし、相手局から応答すべき周波數(shù)の電波の指示があつた場(chǎng)合は,、その電波による,。 三 通報(bào)の送信には、呼出し又は応答に使用された周波數(shù)に応じ,、當(dāng)該無(wú)線局に指定されている通常通信電波,。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波數(shù)の電波の使用を協(xié)定した場(chǎng)合は,、その電波による,。 (電波の使用制限) 第五十八條 二、一八七?五kHz,、四,、二〇七?五kHz、六,、三一二kHz,、八、四一四?五kHz,、一二,、五七七kHz及び一六、八〇四?五kHzの周波數(shù)の電波の使用は,、デジタル選択呼出裝置を使用して遭難通信,、緊急通信又は安全通信を行う場(chǎng)合に限る。 2 二,、一七四?五kHz,、四、一七七?五kHz,、六,、二六八kHz、八,、三七六?五kHz,、一二、五二〇kHz及び一六,、六九五kHzの周波數(shù)の電波の使用は,、狹帯域直接印刷電信裝置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場(chǎng)合に限る,。 3 二七,、五二四kHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波の使用は、次に掲げる場(chǎng)合に限る,。 一 遭難通信,、緊急通信(醫(yī)事通報(bào)に係るものにあつては,、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波については、緊急呼出しに限る,。)又は安全呼出し(二七,、五二四kHzの周波數(shù)の電波については、安全通信)を行う場(chǎng)合 二 呼出し又は応答を行なう場(chǎng)合 三 準(zhǔn)備信號(hào)(応答又は通報(bào)の送信の準(zhǔn)備に必要な略符號(hào)であつて,、呼出事項(xiàng)又は応答事項(xiàng)に引き続いて送信されるものをいう,。以下同じ。)を送信する場(chǎng)合 四 二七,、五二四kHzの周波數(shù)の電波については,、海上保安業(yè)務(wù)に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第一號(hào)に掲げる通信を除く。)を行なう場(chǎng)合 4 五〇〇kHz,、二,、一八二kHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波の使用は,、できる限り短時(shí)間とし,、かつ、一分以上にわたつてはならない,。ただし,、二,、一八二kHzの周波數(shù)の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場(chǎng)合及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を使用して遭難通信を行う場(chǎng)合は,、この限りでない,。 5 八、二九一kHzの周波數(shù)の電波の使用は,、無(wú)線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場(chǎng)合に限る,。 6?。寥烹姴ㄒ欢?五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局との間に遭難通信,、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し,、応答若しくは準(zhǔn)備信號(hào)の送信を行う場(chǎng)合に限る。 7 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第五項(xiàng)に規(guī)定する周波數(shù)の電波並びに前項(xiàng)の電波は,、これらの電波を発射しなければ無(wú)線設(shè)備の機(jī)器(警急自動(dòng)電話裝置を除く,。)の試験又は調(diào)整ができない場(chǎng)合には、當(dāng)該各項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを使用することができる,。 (通信周波數(shù)の表示方法の特例) 第五十八條の二 短波帯の周波數(shù)の電波を使用して行う無(wú)線電信通信においては、船舶局の通信周波數(shù)は,、當(dāng)該周波數(shù)が整數(shù)であるときはその百の位以下の三數(shù)字を送信することにより,、當(dāng)該周波數(shù)が整數(shù)でないときはその百の位以下の三數(shù)字,、「R」の文字及び小數(shù)點(diǎn)以下第一位の數(shù)字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる,。 第二款 デジタル選択呼出通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の三 この款の規(guī)定は,、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場(chǎng)合を除き,、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)におけるデジタル選択呼出通信に適用する,。 (呼出し) 第五十八條の四 呼出しは、次に掲げる事項(xiàng)を送信するものとする,。 一 呼出しの種類 二 相手局の識(shí)別表示 三 通報(bào)の種類 四 自局の識(shí)別信號(hào) 五 通報(bào)の型式 六 通報(bào)の周波數(shù)等(必要がある場(chǎng)合に限る,。) 七 終了信號(hào) (呼出しの反復(fù)) 第五十八條の五 海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる,。 2 船舶局における呼出しは,、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは,、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ,、呼出しを再開してはならない。 (応答) 第五十八條の六 自局に対する呼出しを受信したときは,、海岸局にあつては五秒以上四分半以內(nèi)に,、船舶局にあつては五分以內(nèi)に応答するものとする。 2 前項(xiàng)の応答は,、次に掲げる事項(xiàng)を送信するものとする,。 一 呼出しの種類 二 相手局の識(shí)別信號(hào) 三 通報(bào)の種類 四 自局の識(shí)別信號(hào) 五 通報(bào)の型式 六 通報(bào)の周波數(shù)等 七 終了信號(hào) 3 前項(xiàng)の送信に際して直ちに通報(bào)を受信することができないときは、その旨を通報(bào)の型式で明示するものとする,。 4 第二項(xiàng)の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波數(shù)等によつて通報(bào)を受信することができないときは,、通報(bào)の周波數(shù)等に自局の希望する代わりの電波の周波數(shù)等を明示するものとする。 5 自局に対する呼出しに通報(bào)の周波數(shù)等が含まれていないときは,、応答には,、通報(bào)の周波數(shù)等に自局の使用しようとする電波の周波數(shù)等を明示するものとする。 第三款 狹帯域直接印刷電信通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の七 この款の規(guī)定は,、遭難通信,、緊急通信及び安全通信を行う場(chǎng)合を除き、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における狹帯域直接印刷電信通信に適用する,。 (呼出し) 第五十八條の八 呼出しは,、次に掲げる事項(xiàng)を送信するものとする。 一 呼出しの信號(hào) 二 呼出しの信號(hào)及び相手局の識(shí)別信號(hào) 三 呼出しの信號(hào)及び呼出事項(xiàng) (応答) 第五十八條の九 応答は,、次に掲げる事項(xiàng)を送信するものとする,。 一 応答の信號(hào) 二 応答の信號(hào)及び自局の識(shí)別信號(hào) 三 応答の信號(hào)及び応答事項(xiàng) 第四款 モールス無(wú)線通信及び無(wú)線電話通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の十 この款の規(guī)定は、遭難通信,、緊急通信及び安全通信を行う場(chǎng)合を除き,、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)におけるモールス無(wú)線通信及び無(wú)線電話通信に適用する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定の読替え) 第五十八條の十一 第十八條の規(guī)定により、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における無(wú)線電話による呼出しに第二十條第一項(xiàng)及び第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合には,、第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)中「三回以下(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と,、第二十一條第一項(xiàng)中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。 2 第十八條の規(guī)定により,、海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における無(wú)線電話の応答に第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合には,、同項(xiàng)第一號(hào)中「三回以下(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする,。 (周波數(shù)の通知) 第五十八條の十二 船舶局は,、中波帯の周波數(shù)の電波により海岸局を呼び出す場(chǎng)合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない,。この場(chǎng)合において,、船舶局は、あらかじめ海岸局が當(dāng)該通常通信電波により現(xiàn)に送信をしていないことを確かめなければならない,。 2 船舶局は,、呼出しを行なう場(chǎng)合は、呼出事項(xiàng)の次に「QSS」及び通報(bào)の送信に使用しようとする通常通信電波の周波數(shù)を送信しなければならない,。ただし,、呼出しに使用した電波を通報(bào)の送信に使用する場(chǎng)合その他當(dāng)該通常通信電波を通知する必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない,。 (各局あて同報(bào)) 第五十九條 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無(wú)線局にあてる通報(bào)を同時(shí)に送信しようとするときは,、第二十條及び第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。 一?。茫选∪匾韵?二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 四 通報(bào)の種類 一回 五 通報(bào) 二回以下 2 前項(xiàng)第五號(hào)の事項(xiàng)を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場(chǎng)合には、第六十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の通報(bào)の送信速度に準(zhǔn)用する。 (特定局あて同報(bào)) 第六十條 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある二以上の特定の無(wú)線局にあてる通報(bào)を同時(shí)に送信しようとするときは,、第二十條及び第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一?。茫小∪匾韵?二 相手局の呼出符號(hào) それぞれ二回以下 又は識(shí)別符號(hào)(特定の無(wú)線局を一括して表示する符號(hào)であつて,、別に告示するものをいう。以下同じ,。) 二回以下 三?。模拧∫换?四 自局の呼出符號(hào) 三回以下 五 通報(bào) 二回以下 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第六十一條 削除 第六十二條 削除 (海岸局の一括呼出し) 第六十三條 一般海岸局は,、別に告示する時(shí)刻及び電波により通報(bào)の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による一括呼出しは、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一 中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合 (1)?。茫选∪匾韵?(2) QTC 二回 (3) 各船舶局の呼出符號(hào)(アルファベット順による,。) それぞれ二回 (4)?。模拧∫换?(5) 自局の呼出符號(hào) 三回以下 二 中波帯の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合 A二A電波五〇〇kHzにより (1) CQ 三回以下 (2)?。模拧∫换?(3) 自局の呼出符號(hào) 三回以下 (4)?。眩樱住∫换?(5) 一括呼出に使用する周波數(shù) 一回 直ちに(5)の周波數(shù)の電波に変更し (6) VVV 數(shù)回(適當(dāng)に自局の呼出符號(hào)をその間に送信するものとする,。) (7)?。眩裕谩《?(8) 各船舶局の呼出符號(hào)(アルフアベツト順による。) それぞれ二回 (9)?。模拧∫换?(10) 自局の呼出符號(hào) 三回以下 3 一般海岸局は,、第一項(xiàng)の時(shí)刻において送信すべき通報(bào)がないときは、同項(xiàng)の電波(中波帯においては,、A二A電波五〇〇kHz)により,、左に掲げる事項(xiàng)を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。 一?。茫选∪匾韵?二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 四 QRU 二回以下 五?。郑痢∫换?4 無(wú)線電話による一括呼出しにおいては,、一五六?八MHz以外の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合にあつては第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合にあつては同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を順次送信するものとする,。 5 第二項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定は,、一般海岸局以外の海岸局が、通報(bào)の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (一括呼出しに対する応答等) 第六十四條 前條の呼出しを受けた船舶局は,、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し,、応答しない船舶局があるときは,、順次繰り上げるものとする。 2 前項(xiàng)以外の船舶局であつて,、前條の海岸局と通信を必要とする船舶局は,、前項(xiàng)の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項(xiàng)及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問(wèn)い合せることができる,。 (順序通信) 第六十五條 海岸局が前條の規(guī)定による応答又は問(wèn)合せを受信したときは,、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項(xiàng)を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない,。海岸局がほとんど同時(shí)に多數(shù)の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする,。 一 QRY 二回 二 各船舶局の呼出符號(hào) 通信順序に従いそれぞれ二回 三?。模拧∫换?四 自局の呼出符號(hào) 二回 2 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた船舶局は,、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。 3 第一項(xiàng)の海岸局は,、通知した順序に従い,、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。 4 第一項(xiàng)の通信順序は,、第五十五條の規(guī)定によるほか,、次に掲げる順序を標(biāo)準(zhǔn)として決定しなければならない。 一 入港時(shí)の切迫している船舶局との通信 二 通信上比較的近距離にある船舶局との通信 三 通信上比較的遠(yuǎn)距離にある船舶局との通信 (順序通信の終了又は中止の通知) 第六十六條 海岸局は,、前條の順序通信を終了したときは,、第六十三條第三項(xiàng)の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない,。 2 海岸局は,、前條の順序通信を一時(shí)中止しようとするときは、前項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない,。但し,、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時(shí)刻を送信するものとする。 (後回受信証による通報(bào)の送信) 第六十六條の二 一般海岸局であつて別に告示するものは,、通信の疎通上必要があるときは,、別に告示する時(shí)刻及び電波により、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある特定の船舶局にあて,、後回受信証による通報(bào)の送信(応答及び即時(shí)の受信証を求めない通報(bào)の送信をいう,。)を行うことができる。 2 前項(xiàng)の通報(bào)の送信は,、第二十條及び第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第六十三條第二項(xiàng)第一號(hào)の(1)から(5)までの事項(xiàng)に引き続き次の事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。 一?。裕疲谩《?二 通報(bào)(各通報(bào)ごとに相手局の呼出符號(hào)二回を前置する,。) 二回 3 第一項(xiàng)の通報(bào)の送信を行う一般海岸局は、同項(xiàng)の時(shí)刻において送信すべき通報(bào)がないときは,、同項(xiàng)の電波により,、第六十三條第三項(xiàng)各號(hào)の事項(xiàng)を順次送信してその旨を第一項(xiàng)の船舶局に通知しなければならない。 (後回受信証の送信) 第六十六條の三 前條の通報(bào)を受信した船舶局は,、できる限りすみやかに,、その通報(bào)を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し,、若しくは他の適宜の方法によつて,、受信証を送信しなければならない。 (醫(yī)事通信) 第六十七條 船舶局は,、醫(yī)師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外國(guó)の船舶局を除く,。)を呼び出そうとするときは、左の事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一?。停模谩∪?二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 四?。恕∫换?2 第二十三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の呼出しに対する応答に準(zhǔn)用する。 3 醫(yī)事通報(bào)を送信しようとするときは,、「MDC」を前置して行うものとする,。 (船名による呼出し) 第六十八條 海岸局は、呼出符號(hào)が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは,、呼出符號(hào)の代りにその船名を送信することができる,。 (呼出符號(hào)又は「CQ」等の連続送信の禁止) 第六十九條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)においては、連絡(luò)を維持するための呼出符號(hào)又は「CQ」等を送信してはならない,。ただし,、海岸局において短波帯の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合であつて、総務(wù)大臣が特にその必要があると認(rèn)めたときは,、この限りでない,。 (通報(bào)の同時(shí)送信の禁止) 第六十九條の二 一の無(wú)線局にあてる一の通報(bào)は、同時(shí)に二以上の周波數(shù)の電波により送信してはならない,。ただし,、第六十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に従つて通報(bào)を送信する場(chǎng)合は、この限りでない,。 (通過(guò)番號(hào)) 第七十條 船舶局は,、海岸局に通報(bào)を送信するときは、特に必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合を除く外,、海岸局別に,、毎日更新する通過(guò)番號(hào)を附するものとする。 第三節(jié) 遭難通信,、緊急通信及び安全通信 第一款 通則 (使用電波) 第七十條の二 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における遭難通信,、緊急通信又は安全通信は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる電波を使用して行うものとする,。ただし,、遭難通信を行う場(chǎng)合であつて、これらの周波數(shù)を使用することができないか又は使用することが不適當(dāng)であるときは,、この限りでない,。 一 デジタル選択呼出裝置を使用する場(chǎng)合 F一B電波二、一八七?五kHz,、四,、二〇七?五kHz、六,、三一二kHz,、八、四一四?五kHz,、一二,、五七七kHz若しくは一六、八〇四?五kHz又はF二B電波一五六?五二五MHz 二 デジタル選択呼出通信に引き続いて狹帯域直接印刷電信裝置を使用する場(chǎng)合 F一B電波二,、一七四?五kHz,、四、一七七?五kHz,、六,、二六八kHz、八,、三七六?五kHz,、一二、五二〇kHz又は一六,、六九五kHz 三 デジタル選択呼出通信に引き続いて無(wú)線電話を使用する場(chǎng)合 J三E電波二,、一八二kHz、四,、一二五kHz,、六、二一五kHz,、八,、二九一kHz、一二,、二九〇kHz若しくは一六,、四二〇kHz又はF三E電波一五六?八MHz 四 船舶航空機(jī)間雙方向無(wú)線電話を使用する場(chǎng)合(遭難通信及び緊急通信を行う場(chǎng)合に限る。) A三E電波一二一?五MHz 五 無(wú)線電話を使用する場(chǎng)合(第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く,。) A三E電波二七,、五二四kHz若しくはF三E電波一五六?八MHz又は通常使用する呼出電波 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)において,、無(wú)線電話を使用して醫(yī)事通報(bào)に係る緊急呼出しを行つた場(chǎng)合における當(dāng)該醫(yī)事通報(bào)の送信又は既に送信した緊急通報(bào)の再送信は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、通常通信電波により行うものとする,。 3 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)において、モールス無(wú)線電信又は無(wú)線電話を使用して安全通報(bào)を送信する場(chǎng)合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場(chǎng)合を除く,。)は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、通常通信電波により行うものとする,。ただし、A三E電波二七,、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該電波によることができる。 (責(zé)任者の命令等) 第七十一條 船舶局における遭難警報(bào)若しくは遭難警報(bào)の中継の送信,、遭難呼出し(第七十八條第九項(xiàng)の呼出し(第八十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)を含む。第七十三條第一項(xiàng)第一號(hào),、第七十七條第一項(xiàng),、第八十一條及び第八十一條の七第一項(xiàng)において同じ。),、遭難通報(bào)の送信,、第七十八條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する通報(bào)の送信、緊急通報(bào)の告知の送信又は緊急呼出しは,、その船舶の責(zé)任者の命令がなければ行うことができない,。船舶地球局における遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継の送信及び遭難自動(dòng)通報(bào)局における遭難警報(bào)の送信又は第七十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する通報(bào)の送信についても同様とする。 2 海岸局における緊急通報(bào)の告知の送信又は緊急呼出しは,、國(guó)又は地方公共団體等責(zé)任ある機(jī)関の要求があつた場(chǎng)合又はそれらの承認(rèn)を得た場(chǎng)合でなければ行なうことができない,。ただし、船舶局から受信した緊急通報(bào)に関して緊急通報(bào)の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (遭難通信に対する?yún)f(xié)力) 第七十二條 遭難通信を受信したすべての無(wú)線局は、この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、応答,、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。 (警急信號(hào)) 第七十三條 警急信號(hào)は,、次の各號(hào)に掲げる通信を行う場(chǎng)合に限り,、使用するものとする。 一 遭難呼出し又は遭難通報(bào) 二 乗客又は乗組員が船外へ転落した場(chǎng)合において,、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信號(hào)の送信のみでは目的が達(dá)せられないと認(rèn)められるときに限る,。) 2 警急信號(hào)の構(gòu)成は,、別表第七號(hào)に定めるとおりとする。 3 警急信號(hào)を受信した無(wú)線局は,、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない,。 (注意信號(hào)) 第七十三條の二 A三E電波二七,、五二四kHzにより次の各號(hào)に掲げる通信を行う場(chǎng)合には,、呼出しの前に注意信號(hào)を送信することができる。 一 遭難通信,、緊急通信又は安全通信 二 第五十八條第三項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する通信 2 前項(xiàng)の注意信號(hào)は,、二、一〇〇ヘルツの可聴周波數(shù)による五秒間の一音とする,。 (電波の継続発射) 第七十四條 船舶に開設(shè)する無(wú)線局は,、その船舶が遭難した場(chǎng)合において、その船體を放棄しようとするときは,、事情の許す限り,、その送信設(shè)備を継続して電波を発射する狀態(tài)に置かなければならない。 第二款 遭難通信 (遭難警報(bào)の送信) 第七十五條 船舶が遭難した場(chǎng)合に船舶局がデジタル選択呼出裝置を使用して行う遭難警報(bào)は,、施行規(guī)則別図第一號(hào)1に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする,。この場(chǎng)合において、この送信は,、五回連続して行うものとする,。 2 船舶が遭難した場(chǎng)合に船舶地球局が行う遭難警報(bào)は、施行規(guī)則別図第二號(hào)に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする,。 3 船舶が遭難した場(chǎng)合に,、衛(wèi)星非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)を使用して行う遭難警報(bào)は、施行規(guī)則別図第五號(hào)に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする,。 4 無(wú)線局は,、誤つて遭難警報(bào)を送信した場(chǎng)合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報(bào)しなければならない,。 5 船舶局は,、デジタル選択呼出裝置を使用して誤つた遭難警報(bào)を送信した場(chǎng)合は、當(dāng)該遭難警報(bào)の周波數(shù)に関連する第七十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)の電波を使用して,、無(wú)線電話により,、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して當(dāng)該遭難警報(bào)を取り消す旨の通報(bào)を行わなければならない。 一 各局 三回 二 こちらは 一回 三 遭難警報(bào)を送信した船舶の船名 三回 四 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 五 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)識(shí)別 一回 六 遭難警報(bào)取消し 一回 七 遭難警報(bào)を発射した時(shí)刻(協(xié)定世界時(shí)であること,。) 一回 6 船舶局は,、前項(xiàng)に掲げる遭難警報(bào)の取消しを行つたときは、當(dāng)該取消しの通報(bào)を行つた周波數(shù)によつて聴守しなければならない,。 (遭難呼出し及び遭難通報(bào)の送信順序) 第七十五條の二 無(wú)線電話により遭難通報(bào)を送信しようとする場(chǎng)合には,、次の各號(hào)の區(qū)別に従い,、それぞれに掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。ただし,、特にその必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合又はそのいとまのない場(chǎng)合には,、第一號(hào)の事項(xiàng)を省略することができる。 一 警急信號(hào) 二 遭難呼出し 三 遭難通報(bào) (遭難呼出し) 第七十六條 遭難呼出しは,、無(wú)線電話により,、次の各號(hào)の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一 メーデー(又は「遭難」) 三回 二 こちらは 一回 三 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という,。)の呼出符號(hào)又は呼出名稱 三回 2 遭難呼出しは、特定の無(wú)線局にあててはならない,。 (遭難通報(bào)) 第七十七條 遭難呼出しを行なつた無(wú)線局は,、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて,、遭難通報(bào)を送信しなければならない,。 2 遭難通報(bào)は、無(wú)線電話により次の事項(xiàng)を順次送信して行うものとする,。 一 「メーデー」又は「遭難」 二 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識(shí)別 三 遭難した船舶又は航空機(jī)の位置,、遭難の種類及び狀況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第三號(hào)の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする,。但し,、著名な地理上の地點(diǎn)からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。 (他の無(wú)線局の遭難警報(bào)の中継の送信等) 第七十八條 船舶又は航空機(jī)が遭難していることを知つた船舶局,、船舶地球局,、海岸局又は海岸地球局は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合には,、遭難警報(bào)の中継又は遭難通報(bào)を送信しなければならない,。 一 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という,。),、遭難している航空機(jī)の航空機(jī)局(以下「遭難航空機(jī)局」という。)又は遭難している航空機(jī)の航空機(jī)地球局(以下「遭難航空機(jī)地球局」という,。)が自ら遭難警報(bào)又は遭難通報(bào)を送信することができないとき,。 二 船舶、海岸局又は海岸地球局の責(zé)任者が救助につき更に遭難警報(bào)の中継又は遭難通報(bào)を送信する必要があると認(rèn)めたとき,。 2 第八十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定により宰領(lǐng)を行う無(wú)線局は,、遭難した船舶の救助につき遭難警報(bào)の中継又は遭難通報(bào)を送信する必要があると認(rèn)めたときは、その送信をしなければならない,。 3 第百七十二條の三第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定により,、航空局から遭難した航空機(jī)に係る遭難通報(bào)の送信の要求を受けた海岸局は,、當(dāng)該遭難通報(bào)を送信しなければならない。 4 航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)等の通報(bào)(航空機(jī)又は船舶の無(wú)線局が施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第五號(hào)に定める方法により行う遭難通信をいう,。第八十一條の七及び第八十二條の二において同じ,。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責(zé)任者が救助につき必要があると認(rèn)めたときは,、遭難通報(bào)を送信しなければならない,。 5 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、船舶局が遭難警報(bào)の中継を送信するときは,、デジタル選択呼出裝置を使用して,、施行規(guī)則別図第一號(hào)2に定める構(gòu)成により行うものとする。 6 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、船舶地球局が遭難警報(bào)の中継を送信するときは,、施行規(guī)則別図第二號(hào)に定める構(gòu)成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする,。 7 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、海岸局が遭難警報(bào)の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする,。 一 デジタル選択呼出裝置を使用して,、施行規(guī)則別図第一號(hào)2に定める構(gòu)成により行うもの 二 施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第四號(hào)に定めるもの 8 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、海岸地球局が遭難警報(bào)の中継を送信するときは,、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に定める方法により行うものとする,。 9 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する場(chǎng)合において、無(wú)線電話により遭難通報(bào)を送信しようとする場(chǎng)合における呼出しは,、次の各號(hào)の區(qū)別に従い,、それぞれに掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。ただし,、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波以外の電波を使用する場(chǎng)合又はその必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合若しくはそのいとまのない場(chǎng)合には,、第一號(hào)の事項(xiàng)を省略することができる。 一 警急信號(hào) 一回 二 メーデーリレー(又は「遭難中継」) 三回 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 三回 (遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備の通報(bào)の送信等) 第七十八條の二?。寥仉姴ㄒ欢?五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備の通報(bào)は,、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第五號(hào)に定める方法により行うものとする。 2?。且唬码姴ㄋ末柫?〇二五MHz,、四〇六?〇二八MHz、四〇六?〇三一MHz,、四〇六?〇三七MHz又は四〇六?〇四MHz及びA三X電波一二一?五MHzを同時(shí)に発射する遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備であつて,、A三X電波一二一?五MHzにより送信する遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備の通報(bào)は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第六號(hào)(2)に定める方法により行うものとする,。 3 捜索救助用レーダートランスポンダの通報(bào)は,、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第七號(hào)に定める方法により行うものとする,。 4 捜索救助用位置指示送信裝置の通報(bào)は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第八號(hào)に定める方法により行うものとする,。 5 遭難自動(dòng)通報(bào)局は,、通報(bào)を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため,、必要な措置をとらなければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定は、遭難自動(dòng)通報(bào)局以外の無(wú)線局において遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備を運(yùn)用する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第七十九條 削除 第八十條 削除 (遭難呼出し及び遭難通報(bào)の送信の反復(fù)) 第八十一條 遭難呼出し及び遭難通報(bào)の送信は,、第八十二條の規(guī)定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復(fù)しなければならない,。 (遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置) 第八十一條の二 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置は,、次條から第八十一條の七までに定めるとおりとする。 (遭難警報(bào)等を受信した海岸局のとるべき措置) 第八十一條の三 海岸局は,、船舶局がデジタル選択呼出裝置を使用して送信した遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信したときは,、遅滯なく、これに応答し,、かつ,、その遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。 2 海岸局は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない,。 3 狹帯域直接印刷電信裝置を施設(shè)する海岸局は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継が狹帯域直接印刷電信裝置の使用を指示しているときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該海岸局の無(wú)線設(shè)備において前項(xiàng)の規(guī)定による聴守を同時(shí)に行うことが可能なときは,、これを行わなければならない。 (遭難警報(bào)等を受信した海岸地球局のとるべき措置) 第八十一條の四 海岸地球局は,、船舶地球局から送信された遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信したときは,、遅滯なく、これに応答し,、かつ,、その遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報(bào)しなければならない。 2 海岸地球局は,、第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により送信された遭難警報(bào)を受信したときは,、遅滯なく,、これを海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報(bào)しなければならない。 (遭難警報(bào)等を受信した船舶局のとるべき措置) 第八十一條の五 船舶局は,、デジタル選択呼出裝置を使用して送信された遭難警報(bào)若しくは遭難警報(bào)の中継又は施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第四號(hào)に定める方法により送信された遭難警報(bào)の中継を受信したときは,、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 2 船舶局は,、デジタル選択呼出裝置を使用して短波帯以外の周波數(shù)の電波により送信された遭難警報(bào)を受信した場(chǎng)合において,、當(dāng)該遭難警報(bào)に使用された周波數(shù)の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ,、當(dāng)該遭難警報(bào)が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは,、遅滯なく、これに応答し,、かつ,、當(dāng)該遭難警報(bào)を適當(dāng)な海岸局に通報(bào)しなければならない。 3 船舶局は,、前項(xiàng)の遭難警報(bào)を受信した場(chǎng)合において,、當(dāng)該遭難警報(bào)に使用された周波數(shù)の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は當(dāng)該遭難警報(bào)が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは,、當(dāng)該遭難警報(bào)を受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない,。 4 船舶局は、前項(xiàng)の規(guī)定により聴守を行つた場(chǎng)合であつて,、その聴守において,、當(dāng)該遭難警報(bào)に対して他のいずれの無(wú)線局の応答(第七十八條第七項(xiàng)の規(guī)定による海岸局からの遭難警報(bào)の中継の送信及び第八十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による遭難警報(bào)の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)も認(rèn)められないときは,、これを適當(dāng)な海岸局に通報(bào)し、かつ,、當(dāng)該遭難警報(bào)に対する他の無(wú)線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない,。 5 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して短波帯の周波數(shù)の電波により送信された遭難警報(bào)を受信したときは,、これに応答してはならない,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該船舶局は,、當(dāng)該遭難警報(bào)を受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない,。 6 船舶局は、前項(xiàng)の規(guī)定により聴守を行つた場(chǎng)合であつて,、その聴守において,、當(dāng)該遭難警報(bào)に対していずれの海岸局の応答(第七十八條第七項(xiàng)の規(guī)定による遭難警報(bào)の中継の送信及び第八十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による遭難警報(bào)の中継に対する応答を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)も認(rèn)められないときは,、適當(dāng)な海岸局に対して遭難警報(bào)の中継の送信を行い,、かつ、當(dāng)該遭難警報(bào)に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない,。 7 船舶局は,、デジタル選択呼出裝置を使用して送信された遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信したときは、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない,。 8 狹帯域直接印刷電信裝置を施設(shè)する船舶局は,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継が狹帯域直接印刷電信裝置の使用を指示しているときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該船舶局の無(wú)線設(shè)備において前項(xiàng)の規(guī)定による聴守を同時(shí)に行うことが可能なときは,、これを行わなければならない。 (遭難警報(bào)の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置) 第八十一條の六 船舶地球局は,、遭難警報(bào)の中継を受信したときは,、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 (遭難通報(bào)等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置) 第八十一條の七 海岸局及び船舶局は,、遭難呼出しを受信したときは,、これを受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 2 海岸局は,、遭難通報(bào),、攜帯用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào)、衛(wèi)星非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào),、捜索救助用レーダートランスポンダの通報(bào),、捜索救助用位置指示送信裝置の通報(bào)又は航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)等の通報(bào)を受信したときは,、遅滯なく,、これを海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報(bào)しなければならない。 3 船舶局は,、遭難通報(bào),、攜帯用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào)、衛(wèi)星非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào),、捜索救助用レーダートランスポンダの通報(bào),、捜索救助用位置指示送信裝置の通報(bào)又は航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)等の通報(bào)を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない,。 4 海岸局は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により聴守を行つた場(chǎng)合であつて、その聴守において、遭難通報(bào)を受信し,、かつ,、遭難している船舶又は航空機(jī)が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報(bào)に対して応答しなければならない,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定は,、船舶局について準(zhǔn)用する。ただし,、當(dāng)該遭難通報(bào)が海岸局が行う第七十八條第九項(xiàng)の呼出しに引き続いて受信したものであるときは,、受信した船舶局の船舶の責(zé)任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、當(dāng)該船舶局に指示した場(chǎng)合でなければ,、これに応答してはならない,。 6 船舶局は、遭難通報(bào)を受信した場(chǎng)合において,、その船舶が救助を行うことができず,、かつ、その遭難通報(bào)に対し他のいずれの無(wú)線局も応答しないときは,、遭難通報(bào)を送信しなければならない,。 (遭難警報(bào)等に対する応答等) 第八十一條の八 海岸局は、遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した場(chǎng)合において,、これに応答するときは,、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した周波數(shù)の電波を使用して、デジタル選択呼出裝置により,、施行規(guī)則別図第一號(hào)3(遭難警報(bào)の中継に対する応答にあつては,、同規(guī)則別図第一號(hào)2)に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。この場(chǎng)合において,、受信した遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継が中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波を使用するものであるときは,、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。 2 船舶局は,、遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した場(chǎng)合において,、これに応答するときは、當(dāng)該遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する周波數(shù)の電波を使用して,、無(wú)線電話により,、次の各號(hào)に掲げるものを順次送信して行うものとする。 一 メーデー(又は「遭難」) 一回 二 遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を送信した無(wú)線局の識(shí)別信號(hào) 三回 三 こちらは 一回 四 自局の識(shí)別信號(hào) 三回 五 受信しました 一回 六 メーデー(又は「遭難」) 一回 3 前項(xiàng)の応答が受信されなかつた場(chǎng)合には,、當(dāng)該船舶局は,、デジタル選択呼出裝置を使用して、遭難警報(bào)又は遭難警報(bào)の中継を受信した旨を送信するものとする,。 4 第八十一條の五第六項(xiàng)の規(guī)定により船舶局が遭難警報(bào)の中継を送信する場(chǎng)合には,、F一B電波四,、二〇七?五kHz、六,、三一二kHz,、八、四一四?五kHz,、一二,、五七七kHz又は一六、八〇四?五kHzのうち?xí)r刻,、季節(jié),、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出裝置により,、施行規(guī)則別図第一號(hào)2に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする,。 (遭難通報(bào)に対する応答等) 第八十二條 海岸局又は船舶局は、遭難通報(bào)を受信した場(chǎng)合において,、これに応答するときは,、次の事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。 一?。樱希印∫换?二 遭難通報(bào)を送信した無(wú)線局の呼出符號(hào) 三回 三?。模拧∫换?四 自局の呼出符號(hào) 三回 五 RRR 一回 六?。樱希印∫换?2 前項(xiàng)の規(guī)定により応答した船舶局は,、その船舶の責(zé)任者の指示を受け、できる限り速やかに,、次の事項(xiàng)を順次送信しなければならない,。 一 自局の名稱 二 自局の位置(位置の表示については、第七十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による,。) 三 遭難している船舶又は航空機(jī)に向かつて進(jìn)航する速度及びこれに到著するまでに要する概略の時(shí)間 四 その他救助に必要な事項(xiàng) 3 前二項(xiàng)の事項(xiàng)を送信しようとするときは,、遭難している船舶又は航空機(jī)の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無(wú)線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。 4 第七十八條第九項(xiàng)の規(guī)定は,、第八十一條の七第六項(xiàng)の規(guī)定により船舶局が遭難通報(bào)を送信しようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第八十二條の二 航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)等の通報(bào)を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無(wú)線局にその事実を通報(bào)するものとする,。ただし,、その必要がないと認(rèn)められる場(chǎng)合は、これを要しない,。 (遭難信號(hào)の前置) 第八十二條の三 遭難している船舶又は航空機(jī)の捜索及び救助に関する通信においては、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)に定める方法により行うもの並びに第七十六條第一項(xiàng),、第七十七條第二項(xiàng),、第七十八條第九項(xiàng)(第八十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定するものを除き、次に掲げる遭難信號(hào)を前置しなければならない,。 一 狹帯域直接印刷電信裝置及びインマルサツト人工衛(wèi)星局の中継による直接印刷電信裝置により送信する「MAYDAY」 二 無(wú)線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」 (遭難通信の宰領(lǐng)) 第八十三條 遭難通信の宰領(lǐng)は,、遭難船舶局、第七十八條若しくは第八十一條の七第六項(xiàng)の規(guī)定により遭難通報(bào)を送信した無(wú)線局又はこれらの無(wú)線局から遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無(wú)線局が行うものとする,。 2 遭難自動(dòng)通報(bào)局の行なう遭難通信の宰領(lǐng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の無(wú)線局が行なうものとする,。 一 遭難自動(dòng)通報(bào)局の通報(bào)を受信した海上保安庁の無(wú)線局,。但し、海上保安庁の無(wú)線局が當(dāng)該通報(bào)を受信しないと認(rèn)められる場(chǎng)合においては,、當(dāng)該通報(bào)を最初に受信したその他の無(wú)線局とする,。 二 前號(hào)の無(wú)線局から遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無(wú)線局 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、遭難自動(dòng)通報(bào)局以外の無(wú)線局の遭難自動(dòng)通報(bào)設(shè)備による遭難通信を宰領(lǐng)する場(chǎng)合(第一項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)線局が宰領(lǐng)する場(chǎng)合を除く,。)に準(zhǔn)用する,。 4 遭難警報(bào)に係る遭難通信の宰領(lǐng)は、前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、海上保安庁の無(wú)線局又はこれから遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無(wú)線局が行うものとする,。 第八十四條 削除 (通信停止の要求) 第八十五條 遭難船舶局及び遭難通信を宰領(lǐng)する無(wú)線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる,。この要求は,、次の各號(hào)の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする,。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場(chǎng)合 第五十八條の八第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)(通信可能な範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無(wú)線局にあてる場(chǎng)合は,、「相手局の識(shí)別信號(hào)」とあるのは、「CQ」とする,。)の次に「SILENCE?。停粒伲模粒佟工蛩托扭筏菩肖Ψ椒?二 無(wú)線電話による場(chǎng)合 呼出事項(xiàng)又は第五十九條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)(以下「各局あて呼出事項(xiàng)」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法 2 遭難している船舶又は航空機(jī)の付近にある海岸局又は船舶局は,、必要と認(rèn)めるときは,、他の無(wú)線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は,、無(wú)線電話により,、呼出事項(xiàng)又は各局あて呼出事項(xiàng)の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語(yǔ)及び自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱を送信して行うものとする。 3 「SILENCE?。停粒伲模粒佟辜挨印弗珐`ロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は,、第一項(xiàng)の場(chǎng)合に限る。 第八十六條 削除 第八十七條 削除 第八十八條 削除 (一般通信の再開) 第八十九條 遭難通信が良好に行われるようになつた場(chǎng)合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは,、遭難通信を宰領(lǐng)する無(wú)線局は,、遭難通信が行われている電波(第七十條の二第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げるものに限る,。)により、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を順次送信して関係の無(wú)線局にその旨を通知しなければならない,。 一 メーデー(又は「遭難」) 一回 二 各局 三回 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 五 完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時(shí)刻 一回 六 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識(shí)別 一回 七 遭難船舶局,、遭難船舶地球局若しくは遭難自動(dòng)通報(bào)局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識(shí)別信號(hào) 一回 八 プルドンス(又は「沈黙一部解除」) 一回 九 さようなら 一回 2 遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領(lǐng)した無(wú)線局は,、遭難通信の行われた電波により,、次の各號(hào)の區(qū)別に応じ、それぞれに掲げる事項(xiàng)を順次送信して関係の無(wú)線局にその旨を通知しなければならない,。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場(chǎng)合 (1)?。停粒伲模粒佟∫换?(2) CQ 一回 (3)?。模拧∫换?(4) 自局の識(shí)別信號(hào) 一回 (5) 遭難通信の終了時(shí)刻 一回 (6) 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識(shí)別 一回 (7) 遭難船舶局,、遭難船舶地球局若しくは遭難自動(dòng)通報(bào)局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識(shí)別信號(hào) 一回 (8) SILENCE?。疲桑危伞∫换?二 無(wú)線電話による場(chǎng)合 (1) メーデー(又は「遭難」) 一回 (2) 各局 三回 (3) こちらは 一回 (4) 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 (5) 遭難通信の終了時(shí)刻 一回 (6) 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識(shí)別 一回 (7) 遭難船舶局,、遭難船舶地球局若しくは遭難自動(dòng)通報(bào)局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識(shí)別信號(hào) 一回 (8) シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 一回 (9) さようなら 一回 3 遭難通信の宰領(lǐng)を他の無(wú)線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは,、遭難通信を宰領(lǐng)した無(wú)線局に速やかにその旨を通知しなければならない,。 (遭難通信実施中の一般通信の実施) 第九十條 海岸局又は船舶局であつて、現(xiàn)に行われている遭難通信に係る呼出し,、応答,、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時(shí)に行うことができるものは,、その遭難通信が良好に行われており,、且つ、これに妨害を與える虞がない場(chǎng)合に限り,、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる,。 (遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告) 第九十條の二 海岸局は、遭難通信に妨害を與え,、又は遅延を生じさせるおそれがない場(chǎng)合であつて,、かつ、遭難通信が休止中である場(chǎng)合に限り,、遭難通信に使用されている電波を使用して,、緊急通報(bào)又は安全通報(bào)の予告を行なうことができる。 2 前項(xiàng)の予告は,、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行なうものとする,。 一 XXX又はTTT 一回 二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 一回 四?。眩樱住∫换?五 緊急通報(bào)又は安全通報(bào)を送信しようとする周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 第三款 緊急通信 (デジタル選択呼出裝置による緊急通報(bào)の告知等) 第九十條の三 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している海岸局又は船舶局が緊急通報(bào)を送信しようとするときは,、當(dāng)該裝置を使用して緊急通報(bào)の告知を行うものとする,。 2 緊急通報(bào)の告知は,、施行規(guī)則第三十六條の二第二項(xiàng)第一號(hào)に定める方法により行うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により緊急通報(bào)の告知を行つた無(wú)線局は,、これに引き続いて,、次に掲げる緊急信號(hào)を前置して緊急通報(bào)を送信するものとする。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場(chǎng)合にあつては,、「PAN?。校粒巍?二 無(wú)線電話による場(chǎng)合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復(fù) 4 狹帯域直接印刷電信裝置により緊急通報(bào)を送信するときは,、前項(xiàng)第一號(hào)の緊急信號(hào)の次に自局の識(shí)別表示を前置しなければならない,。 (緊急呼出し等) 第九十一條 緊急呼出しは、無(wú)線電話により,、呼出事項(xiàng)又は第六十七條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする,。 2 緊急通報(bào)には、原則として普通語(yǔ)を使用しなければならない,。 (各局あて緊急呼出し) 第九十二條 緊急通報(bào)を送信するため通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある未知の無(wú)線局を無(wú)線電話により呼び出そうとするときは,、それぞれに掲げる事項(xiàng)を順次送信して行うものとする。 一 パン パン(又は「緊急」) 三回 二 各局 三回以下 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 三回以下 五 どうぞ 一回 2 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある各無(wú)線局に対し,、無(wú)線電話により同時(shí)に緊急通報(bào)(デジタル選択呼出裝置による緊急通報(bào)の告知に引き続いて送信するものを除く,。)を送信しようとするときは、第五十九條第一項(xiàng)の事項(xiàng)の前に,、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする,。 (緊急通信を受信した場(chǎng)合の措置) 第九十三條 法第六十七條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、モールス無(wú)線電信又は無(wú)線電話による緊急信號(hào)を受信した場(chǎng)合とする,。 2 モールス無(wú)線電信又は無(wú)線電話による緊急信號(hào)を受信した海岸局,、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない,。 3 前項(xiàng)の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは,、海岸局、船舶局又は船舶地球局は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず緊急通信に使用している周波數(shù)以外の周波數(shù)の電波により通信を行うことができる,。 4 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は,、自局に関係のある緊急通報(bào)を受信したときは,、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責(zé)任者に通報(bào)する等必要な措置をしなければならない,。 (緊急通信の取消) 第九十四條 第九十二條第二項(xiàng)の緊急通報(bào)であつて,、受信した無(wú)線局がその通報(bào)によつて措置を必要とするものを送信した無(wú)線局は,、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無(wú)線局に通知しなければならない,。 2 第五十九條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第四款 安全通信 (デジタル選択呼出裝置による安全通報(bào)の告知等) 第九十四條の二 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している海岸局又は船舶局が安全通報(bào)を送信しようとするときは,、當(dāng)該裝置を使用して安全通報(bào)の告知を行うものとする,。 2 安全通報(bào)の告知は、施行規(guī)則第三十六條の二第三項(xiàng)第一號(hào)に定める方法により行うものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により安全通報(bào)の告知を行つた無(wú)線局は,、これに引き続いて、次に掲げる安全信號(hào)を前置して安全通報(bào)を送信するものとする,。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場(chǎng)合にあつては,、「SECURITE」 二 無(wú)線電話による場(chǎng)合にあつては、「セキュリテ」又は「警報(bào)」の三回の反復(fù) 4 狹帯域直接印刷電信裝置により安全通報(bào)を送信するときは,、前項(xiàng)第一號(hào)の安全信號(hào)の次に自局の識(shí)別表示を前置しなければならない,。 第九十五條 削除 (安全呼出し等) 第九十六條 安全呼出しは、無(wú)線電話により,、呼出事項(xiàng)の前に「セキュリテ」又は「警報(bào)」を三回送信して行うものとする,。 2 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無(wú)線局に対し、無(wú)線電話により同時(shí)に安全通報(bào)(デジタル選択呼出裝置による安全通報(bào)の告知に引き続いて送信するものを除く,。)を送信しようとするときは,、第五十九條第一項(xiàng)の事項(xiàng)の前に「セキュリテ」又は「警報(bào)」を三回送信して行うものとする。 3 前項(xiàng)の安全通報(bào)は,、その通報(bào)を入手した直後から送信するものとする,。ただし、安全通報(bào)であつて一定の時(shí)刻に送信することとなつているものについては,、この限りでない,。 4 第二項(xiàng)の通報(bào)には、通報(bào)の出所及び日時(shí)を附さなければならない,。 5 安全通報(bào)及びその種類の例は,、別表第十號(hào)に掲げる。 (安全通報(bào)の再送信等) 第九十七條 海岸局は,、船舶局が送信する安全通報(bào)を受信した場(chǎng)合であつて,、必要があると認(rèn)めるときは、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての船舶局に対してその安全通報(bào)を送信しなければならない,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)の安全通報(bào)(同項(xiàng)ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時(shí)刻及び電波により同條第二項(xiàng)の規(guī)定による安全呼出しを行ない,、當(dāng)該安全通報(bào)を更に送信しなければならない,。ただし、その必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第九十八條 安全通報(bào)を送信した船舶局は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により海岸局がその安全通報(bào)を更に送信したことを認(rèn)めたときは,、その後の送信は省略しなければならない,。 第九十九條 海岸局,、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信號(hào)又は施行規(guī)則第三十六條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する方法により行われた通信を受信したときは,、遭難通信及び緊急通信を行う場(chǎng)合を除くほか、これに混信を與える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し,、必要に応じてその要旨をその海岸局,、海岸地球局又は船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 第四節(jié) 漁業(yè)通信 第百條 削除 第百一條 削除 (漁業(yè)局の通信時(shí)間) 第百二條 漁業(yè)局が漁業(yè)通信又は漁業(yè)通信以外の通信(遭難通信,、緊急通信,、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信を除く。)を行う時(shí)間の時(shí)間割は,、特に指定する場(chǎng)合の外,、別に告示するところによるものとする。 2 漁業(yè)局は,、第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、その通信が終了しない場(chǎng)合であつても前項(xiàng)の時(shí)間割による自局の通信時(shí)間をこえて通信してはならない。 (當(dāng)番局) 第百三條 同一の漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く,。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業(yè)通信は,、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「當(dāng)番局」という。)がある場(chǎng)合は,、その指示に従つて行われなければならない,。 2 第六十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)番局が通報(bào)の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (當(dāng)番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信) 第百三條の二 第六十四條から第六十六條までの規(guī)定は,、當(dāng)番局が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による一括呼出しに関する通信を行なう場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第百四條 削除 (漁船に対する周知事項(xiàng)の通信) 第百五條 漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く,。)は,、海況又は漁況等に関し周知を要する通報(bào)を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時(shí)に送信しようとするときは、第百二條第一項(xiàng)の時(shí)間割に従い第五十九條第一項(xiàng)の送信方法によつて行うものとする,。 第百六條 前二條の規(guī)定による通報(bào)に使用する略符號(hào)は,、告示する。 第五節(jié) 海上無(wú)線航行業(yè)務(wù) (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第百七條 海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は,、別に告示するところによるものとする,。 (無(wú)線航行陸上局の運(yùn)用) 第百八條 海上無(wú)線航行業(yè)務(wù)を行なう無(wú)線航行陸上局の運(yùn)用に関する次の事項(xiàng)は,、告示する。 一 名稱,、位置及び呼出符號(hào)(標(biāo)識(shí)符號(hào)を含む,。) 二 使用電波の型式及び周波數(shù) 三 通常方位測(cè)定區(qū)域(方位及び距離をもつて表わす晝間における有効利用區(qū)域をいう。以下同じ,。) 四 運(yùn)用する時(shí)間その他必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第百九條 削除 第百十條 削除 第百十一條 削除 第百十二條 削除 第百十三條 削除 第百十四條 削除 第百十五條 削除 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第百十八條 削除 第百十九條 削除 第百二十條 削除 第百二十一條 削除 第百二十二條 削除 第百二十三條 削除 第百二十四條 削除 第四章 固定業(yè)務(wù),、陸上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び攜帯移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局、簡(jiǎn)易無(wú)線局並びに非常局の運(yùn)用 第一節(jié) 通信方法 (この章の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第百二十五條 この章の規(guī)定は,、固定業(yè)務(wù),、陸上移動(dòng)業(yè)務(wù)及び攜帯移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局、簡(jiǎn)易無(wú)線局並びに非常局に適用する,。 (自動(dòng)機(jī)通信における呼出し) 第百二十五條の二 自動(dòng)機(jī)による通信における呼出事項(xiàng)の送信は,、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。 2 前項(xiàng)の送信は,、応答を受けるまで繰り返すことができる,。 (自動(dòng)機(jī)通信における連絡(luò)維持の方法) 第百二十六條 自動(dòng)機(jī)による通信において連絡(luò)を維持するため必要があるときは、左の事項(xiàng)を繰り返し送信することができる,。 一?。钟证希拧∵m宜の回?cái)?shù) 二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、自局の呼出符號(hào)に引き続き必要と認(rèn)める略符號(hào)を送信することができる,。 (呼出し又は応答の簡(jiǎn)易化) 第百二十六條の二 空中線電力五十ワツト以下の無(wú)線設(shè)備を使用して呼出し又は応答を行う場(chǎng)合において、確実に連絡(luò)の設(shè)定ができると認(rèn)められるときは,、第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)又は第二十三條第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の送信を省略することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第二十條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の送信を省略した無(wú)線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符號(hào)を送信しなければならない,。 (呼出符號(hào)の使用の特例) 第百二十六條の三 空中線電力五十ワツト以下の無(wú)線電話を使用する無(wú)線局で別に告示するものについては,、連絡(luò)の設(shè)定が容易であり、かつ,、混同のおそれがないと認(rèn)められる場(chǎng)合には,、別に定めるところにより簡(jiǎn)略した符號(hào)又は名稱を総務(wù)大臣に屆け出たうえ、當(dāng)該符號(hào)又は名稱をその呼出符號(hào)又は呼出名稱に代えて使用することができる,。 (一括呼出しの応答順位) 第百二十七條 免許狀に記載された通信の相手方である無(wú)線局を一括して呼び出そうとするときは,、左の事項(xiàng)を順次送信するものとする。 一?。茫选∪?二?。模拧∫换?三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 四 K 一回 2 前項(xiàng)の一括呼出しに対する各無(wú)線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない,。 3 第一項(xiàng)の呼出しを受けた無(wú)線局は,、前項(xiàng)の順序に従つて応答しなければならない。 第百二十七條の二 特に急を要する內(nèi)容の通報(bào)を送信する場(chǎng)合であつて,、相手局が受信していることが確実であるときは,、相手局の応答を待たないで通報(bào)を送信することができる。 (特定局あて一括呼出し) 第百二十七條の三 二以上の特定の無(wú)線局を一括して呼び出そうとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行なうものとする,。 一 相手局の呼出符號(hào)(又は識(shí)別符號(hào)) それぞれ二回以下 二 DE 一回 三 自局の呼出符號(hào) 三回以下 四?。恕∫换?2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる相手局の呼出符號(hào)は,、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。 (各局あて同報(bào)) 第百二十七條の四 第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、免許狀に記載された通信の相手方に対して同時(shí)に通報(bào)を送信する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (特定局あて同報(bào)) 第百二十八條 二以上の特定の通信の相手方に対して同時(shí)に通報(bào)を送信しようとするときは、第百二十七條の三第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に引き続き,、通報(bào)を送信して行なうものとする。 2 二以上の周波數(shù)の電波を使用して同一事項(xiàng)を同時(shí)に送信するときは,、それらの周波數(shù)ごとに指定された自局の呼出符號(hào)は,、斜線をもつて區(qū)別しなければならない。 (簡(jiǎn)易無(wú)線局の通信時(shí)間) 第百二十八條の二 簡(jiǎn)易無(wú)線局においては,、一回の通信時(shí)間は,、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては,、一分以上経過(guò)した後でなければ再び通信を行なつてはならない,。ただし、遭難通信,、緊急通信,、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信を行なう場(chǎng)合及び時(shí)間的又は場(chǎng)所的理由により他に通信を行なう無(wú)線局のないことが確実である場(chǎng)合は、この限りでない,。 第二節(jié) 非常の場(chǎng)合の無(wú)線通信 (送信順位) 第百二十九條 法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信における通報(bào)の送信の優(yōu)先順位は,、左の通りとする。同順位の內(nèi)容のものであるときは,、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない,。 一 人命の救助に関する通報(bào) 二 天災(zāi)の予報(bào)に関する通報(bào)(主要河川の水位に関する通報(bào)を含む。) 三 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報(bào) 四 遭難者救援に関する通報(bào)(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む,。) 五 電信電話回線の復(fù)舊のため緊急を要する通報(bào) 六 鉄道線路の復(fù)舊,、道路の修理、罹災(zāi)者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報(bào) 七 非常災(zāi)害地の救援に関し,、左の機(jī)関相互間に発受する緊急な通報(bào) 中央防災(zāi)會(huì)議會(huì)長(zhǎng)及び同事務(wù)局長(zhǎng)並びに非常災(zāi)害対策本部長(zhǎng) 地方防災(zāi)會(huì)議會(huì)長(zhǎng) 災(zāi)害対策本部長(zhǎng) 八 電力設(shè)備の修理復(fù)舊に関する通報(bào) 九 その他の通報(bào) 2 前項(xiàng)の順位によることが不適當(dāng)であると認(rèn)める場(chǎng)合は,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、適當(dāng)と認(rèn)める順位に従つて送信することができる,。 (使用電波) 第百三十條?。烈唬岭姴ㄋ摹⒘枺耄龋?、連絡(luò)を設(shè)定する場(chǎng)合に使用するものとし,、連絡(luò)設(shè)定後の通信は、通常使用する電波によるものとする,。ただし,、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場(chǎng)合は、この限りでない,。 (前置符號(hào)) 第百三十一條 法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信において連絡(luò)を設(shè)定するための呼出し又は応答は,、呼出事項(xiàng)又は応答事項(xiàng)に「OSO」三回を前置して行うものとする。 (「OSO」を受信した場(chǎng)合の措置) 第百三十二條 「OSO」を前置した呼出しを受信した無(wú)線局は,、応答する場(chǎng)合を除く外,、これに混信を與える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。 (一括呼出し等) 第百三十三條 法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信において,、各局あて又は特定の無(wú)線局あての一括呼出し又は同時(shí)送信を行なう場(chǎng)合には,、「CQ」又は第百二十七條の三第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の前に「OSO」三回を送信するものとする。 (聴守) 第百三十四條 非常の事態(tài)が発生したことを知つたその付近の無(wú)線電信局は,、なるべく毎時(shí)の零分過(guò)ぎ及び三十分過(guò)ぎから各十分間A一A電波四,、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。 (通報(bào)の送信方法) 第百三十五條 法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信において通報(bào)を送信しようとするときは,、「ヒゼウ」(歐文であるときは,、「EXZ」)を前置して行うものとする。 (訓(xùn)練のための通信) 第百三十五條の二 第百二十九條から前條までの規(guī)定は,、法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信の訓(xùn)練のための通信について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第百三十一條から第百三十三條までにおいて「「OSO」」とあり,、前條において「「ヒゼウ」(歐文であるときは,、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする,。 (取扱の停止) 第百三十六條 非常通信の取扱を開始した後,、有線通信の狀態(tài)が復(fù)舊した場(chǎng)合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない,。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百三十七條 第百二十九條から前條までの規(guī)定は,、第百二十五條に規(guī)定する無(wú)線局以外の無(wú)線局の運(yùn)用について準(zhǔn)用する,。 第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運(yùn)用 (呼出符號(hào)等の放送) 第百三十八條 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては,、自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(國(guó)際放送を行う地上基幹放送局にあつては,、周波數(shù)及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第十號(hào))第百四十二條第二號(hào)に規(guī)定するエリア放送をいう,。以下同じ,。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符號(hào)又は呼出名稱を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない,。ただし,、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては,、この限りでない,。 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時(shí)間中は,、毎時(shí)一回以上自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(國(guó)際放送を行う地上基幹放送局にあつては,、周波數(shù)及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては,、呼出符號(hào)又は呼出名稱を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない,。ただし、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場(chǎng)合又は放送の効果を妨げるおそれがある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、國(guó)際放送を行う場(chǎng)合を除くほか,、自局であることを容易に識(shí)別することができる方法をもつて自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱に代えることができる。 (緊急警報(bào)信號(hào)の使用) 第百三十八條の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は,、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合において,、災(zāi)害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認(rèn)めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報(bào)信號(hào)を前置して放送することができる,。 區(qū)別 前置する緊急警報(bào)信號(hào) 一 大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により警戒宣言が発せられたことを放送する場(chǎng)合 第一種開始信號(hào) 二 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))第五十七條(大規(guī)模地震対策特別措置法第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により求められた放送を行う場(chǎng)合 三 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による津波警報(bào)又は同法第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による津波特別警報(bào)が発せられたことを放送する場(chǎng)合 第二種開始信號(hào) 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項(xiàng)に規(guī)定する緊急警報(bào)信號(hào)を前置して放送したときは,、速やかに終了信號(hào)を送らなければならない,。 3 緊急警報(bào)信號(hào)は、前二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほかは使用してはならない,。 (地域符號(hào)の使用區(qū)分) 第百三十八條の三 緊急警報(bào)信號(hào)に使用する地域符號(hào)(緊急警報(bào)信號(hào)の受信地域を一定の地域とするための符號(hào)をいう,。)の使用區(qū)分は、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 使用する地域符號(hào) 一 前條第一項(xiàng)の表の一の項(xiàng)及び三の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合 地域共通符號(hào),、広域符號(hào)又は県域符號(hào)のうち必要と認(rèn)めるもの 二 前條第一項(xiàng)の表の二の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合 広域符號(hào)又は県域符號(hào)のうち必要と認(rèn)めるもの 注一 地域共通符號(hào)は,、緊急警報(bào)信號(hào)の受信地域を地上基幹放送局の放送區(qū)域及び地上一般放送局の業(yè)務(wù)區(qū)域の全域とするための符號(hào)で、全國(guó)共通のものとする,。 注二 広域符號(hào)は,、緊急警報(bào)信號(hào)の受信地域を別に告示する広域圏內(nèi)とするための符號(hào)とする。 注三 県域符號(hào)は,、緊急警報(bào)信號(hào)の受信地域を各都道府県の區(qū)域內(nèi)とするための符號(hào)とする,。 (試験電波の発射) 第百三十九條 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無(wú)線機(jī)器の試験又は調(diào)整のため電波の発射を必要とするときは,、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波數(shù)及びその他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し,、他の無(wú)線局の通信に混信を與えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は,、前項(xiàng)の電波を発射したときは,、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標(biāo)準(zhǔn)として、試験電波である旨及び「こちらは(外國(guó)語(yǔ)を使用する場(chǎng)合は,、これに相當(dāng)する語(yǔ))」を前置した自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は,、呼出符號(hào)又は呼出名稱を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。 3 地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調(diào)整のために送信する音響又は映像は,、當(dāng)該試験又は調(diào)整のために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものでなければならない,。 4 地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音聲出力によつてその電波を変調(diào)することができる,。 (受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)のための緊急警報(bào)信號(hào)の使用) 第百三十九條の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は,、受信者が待受狀態(tài)にある受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)をすることができるようにするため必要があると認(rèn)めるときは、第百三十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、試験信號(hào)として終了信號(hào)を送ることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により終了信號(hào)を送るときは、その前後に受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)のためのものであることを放送しなければならない,。 (混信の防止) 第百三十九條の三 エリア放送を行う地上一般放送局にあつては,、自局の発射する電波が他の無(wú)線局の運(yùn)用又は放送の受信に支障を與え、又は與えるおそれがあるときは,、速やかに當(dāng)該周波數(shù)による電波の発射を中止しなければならない,。 第六章 特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用 (特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用) 第百四十條 特別業(yè)務(wù)の局(設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十二に規(guī)定する道路交通情報(bào)通信を行う無(wú)線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一,、六二九kHzの周波數(shù)の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無(wú)線局を除く,。)及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用に関する次に掲げる事項(xiàng)は、告示する,。 一 電波の発射又は通報(bào)の送信を行う時(shí)刻 二 電波の発射又は通報(bào)の送信の方法 三 その他當(dāng)該業(yè)務(wù)について必要と認(rèn)める事項(xiàng) 第七章 航空移動(dòng)業(yè)務(wù),、航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則 (この章の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第百四十一條 この章の規(guī)定は、航空移動(dòng)業(yè)務(wù),、航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)の無(wú)線局に適用する,。 (航空機(jī)局の運(yùn)用) 第百四十二條 法第七十條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により航行中及び航行の準(zhǔn)備中以外の航空機(jī)の航空機(jī)局を運(yùn)用することができる場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 無(wú)線通信によらなければ他に連絡(luò)手段がない場(chǎng)合であつて,、急を要する通報(bào)を航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局に送信するとき,。 二 総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng)が行う無(wú)線局の検査に際してその運(yùn)用を必要とするとき。 (義務(wù)航空機(jī)局及び航空機(jī)地球局の運(yùn)用義務(wù)時(shí)間) 第百四十三條 法第七十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による義務(wù)航空機(jī)局の運(yùn)用義務(wù)時(shí)間は,、その航空機(jī)の航行中常時(shí)とする,。 2 法第七十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による航空機(jī)地球局の運(yùn)用義務(wù)時(shí)間は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を行うもの その航空機(jī)が別に告示する?yún)^(qū)域を航行中常時(shí) 二 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を行わないもの 運(yùn)用可能な時(shí)間 (航空局等の運(yùn)用義務(wù)時(shí)間の特例) 第百四十四條 法第七十條の三第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による航空局及び航空地球局が常時(shí)運(yùn)用することを要しない場(chǎng)合は、別に告示する,。 (閉局の通知等) 第百四十五條 航空局は,、閉局しようとするときは、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての航空機(jī)局に対し,、その旨を通知しなければならない,。この場(chǎng)合において、次の開局予定時(shí)刻が定時(shí)以外であるときは,、その予定時(shí)刻をあわせて通知しなければならない,。 2 前項(xiàng)の航空局は、同項(xiàng)の通知の結(jié)果,、運(yùn)用時(shí)間の延長(zhǎng)について航空機(jī)局から要求を受けたときは,、その要求する時(shí)間運(yùn)用しなければならない。 (航空局等の聴守電波) 第百四十六條 法第七十條の四の規(guī)定による航空局の聴守電波の型式は,、A三E又はJ三Eとし,、その周波數(shù)は、別に告示する,。 2 法第七十條の四の規(guī)定による航空地球局の聴守電波の型式は,、G一D又はG七Wとし、その周波數(shù)は,、別に告示する。 3 法第七十條の四の規(guī)定による義務(wù)航空機(jī)局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし,、その周波數(shù)は次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 區(qū)別 周波數(shù) 航行中の航空機(jī)の義務(wù)航空機(jī)局 一 一二一?五MHz 二 當(dāng)該航空機(jī)が航行する?yún)^(qū)域の責(zé)任航空局(當(dāng)該航空機(jī)の航空交通管制に関する通信について責(zé)任を有する航空局をいう,。以下同じ,。)が指示する周波數(shù) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第九十六條の二第二項(xiàng)(同法第九十六條第六項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用を受ける航空機(jī)の義務(wù)航空機(jī)局 交通情報(bào)航空局(航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào))第二百二條の四の規(guī)定による航空交通情報(bào)の提供に関する通信を行う航空局をいう,。以下同じ,。)が指示する周波數(shù) 4 前項(xiàng)の責(zé)任航空局及びその責(zé)任に係る?yún)^(qū)域並びに交通情報(bào)航空局及びその情報(bào)の提供に関する通信を行う區(qū)域は,、別に告示する。 5 法第七十條の四の規(guī)定による航空機(jī)地球局の聴守電波の型式は,、G一D,、G七D又はG七Wとし、その周波數(shù)は,、別に告示する,。 (聴守を要しない場(chǎng)合) 第百四十七條 法第七十條の四ただし書の規(guī)定による航空局、義務(wù)航空機(jī)局,、航空地球局及び航空機(jī)地球局が聴守を要しない場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 航空局については,、現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合で聴守することができないとき,。 二 義務(wù)航空機(jī)局については、責(zé)任航空局又は交通情報(bào)航空局がその指示した周波數(shù)の電波の聴守の中止を認(rèn)めたとき又はやむを得ない事情により前條第三項(xiàng)に規(guī)定する一二一?五MHzの電波の聴守をすることができないとき,。 三 航空地球局については,、航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つていない場(chǎng)合 四 航空機(jī)地球局については、次に掲げる場(chǎng)合 (1) 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つている場(chǎng)合は,、現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合で聴守することができないとき,。 (2) 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つていない場(chǎng)合 (運(yùn)用中止等の通知) 第百四十八條 義務(wù)航空機(jī)局は、その運(yùn)用を中止しようとするときは,、次條第一項(xiàng)の航空局に対し,、その旨及び再開の予定時(shí)刻を通知しなければならない。その予定時(shí)刻を変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項(xiàng)の航空機(jī)局は、その運(yùn)用を再開したときは,、同項(xiàng)の航空局にその旨を通知しなければならない,。 (航空機(jī)局の通信連絡(luò)) 第百四十九條 法第七十條の五の規(guī)定により航空機(jī)局が連絡(luò)しなければならない航空局は、責(zé)任航空局又は交通情報(bào)航空局とする,。ただし,、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適當(dāng)なものがあるときは、その航空局とする,。 2 責(zé)任航空局に対する連絡(luò)は,、やむを得ない事情があるときは、他の航空機(jī)局を経由して行うことができる,。 3 交通情報(bào)航空局に対する連絡(luò)は,、やむを得ない事情があるときは、これを要しない,。 (通信の優(yōu)先順位) 第百五十條 航空移動(dòng)業(yè)務(wù)及び航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)における通信の優(yōu)先順位は,、次の各號(hào)の順序によるものとする,。 一 遭難通信 二 緊急通信 三 無(wú)線方向探知に関する通信 四 航空機(jī)の安全運(yùn)航に関する通信 五 気象通報(bào)に関する通信(前號(hào)に掲げるものを除く。) 六 航空機(jī)の正常運(yùn)航に関する通信 七 前各號(hào)に掲げる通信以外の通信 2 ノータム(航空施設(shè),、航空業(yè)務(wù),、航空方式又は航空機(jī)の航行上の障害に関する事項(xiàng)で、航空機(jī)の運(yùn)行関係者に迅速に通知すべきものを內(nèi)容とする通報(bào)をいう,。以下同じ,。)に関する通信は、緊急の度に応じ,、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる,。 3 第一項(xiàng)第四號(hào)及び第六號(hào)に掲げる通信の通報(bào)は、別表第十二號(hào)のとおりとする,。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百五十一條 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の通信方法に関する規(guī)定は,、航空機(jī)局が海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局との間に海上移動(dòng)業(yè)務(wù)に使用する電波により通信を行なう場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (混信の防止) 第百五十一條の二 航空機(jī)地球局は,、その発射する電波又はその受信機(jī)その他の無(wú)線設(shè)備が副次的に発する電波により,、他の無(wú)線局の運(yùn)用を阻害するような混信を與えないように運(yùn)用しなければならない。ただし,、法第五十二條第一號(hào),、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる通信を行う場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 航空機(jī)地球局のうち,、設(shè)備規(guī)則第四十五條の二十一に規(guī)定するものは、次の各號(hào)に掲げる措置を講じなければならない,。 一 同一の通信の相手方である人工衛(wèi)星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波數(shù)の電波を使用する一又は二以上の航空機(jī)地球局は,、當(dāng)該人工衛(wèi)星局と隣接する人工衛(wèi)星局との間で調(diào)整された隣接する人工衛(wèi)星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ,。)の総和の値を超えて運(yùn)用しないこと,。 二 航空機(jī)地球局が設(shè)置された航空機(jī)が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地點(diǎn)からの見通し域內(nèi)の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは,、一四?四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと,。 三 一四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用している固定局の設(shè)置場(chǎng)所からの見通し域內(nèi)では、當(dāng)該固定局が設(shè)置されている場(chǎng)所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち,、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする,。)の値は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該固定局の設(shè)置場(chǎng)所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來(lái)角の區(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來(lái)角(θ) 電力束密度 四〇度以下 次に掲げる式による値以下 -132+0.5θデシベル(注) 四〇度を超え九〇度以下 (-)一一二デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする,。 四 一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を受信している電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所からの見通し域內(nèi)では,、一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと,。 五 一四GHzを超え一四?四七GHz以下の周波數(shù)の電波を使用して通信を行う場(chǎng)合は、電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の地表面における最大電力束密度(當(dāng)該航空機(jī)地球局からの電波であって,、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備が受信する一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波のスペクトルのうち,、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は,、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來(lái)角の區(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來(lái)角(θ) 電力束密度 一〇度以下 次に掲げる式による値以下 -190+0.5θデシベル(注) 一〇度を超え九〇度以下 (-)一八五デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする,。 六 一四?一三六GHzを超え一四?二六四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する宇宙研究業(yè)務(wù)(施行規(guī)則第三十二條第一號(hào)に規(guī)定する宇宙研究業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)の用に供する無(wú)線局又は受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所からの見通し域內(nèi)では,、一四?一三六GHzを超え一四?二六四GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと,。 第二節(jié) 通信方法 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第百五十二條 航空移動(dòng)業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、特に指示する場(chǎng)合を除くほか,、別に告示するところによるものとする,。 (一二一?五MHz等の電波の使用制限) 第百五十三條 一二一?五MHzの電波の使用は、次に掲げる場(chǎng)合に限る,。 一 急迫の危険狀態(tài)にある航空機(jī)の航空機(jī)局と航空局との間に通信を行う場(chǎng)合で,、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機(jī)局のために使用されているとき。 二 捜索救難に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき,。 三 航空機(jī)局相互間又はこれらの無(wú)線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し,、応答又は準(zhǔn)備信號(hào)の送信を行うとき。 四 一二一?五MHz以外の周波數(shù)の電波を使用することができない航空機(jī)局と航空局との間に通信を行うとき,。 五 無(wú)線機(jī)器の試験又は調(diào)整を行う場(chǎng)合で,、総務(wù)大臣が別に告示する方法により試験信號(hào)の送信を行うとき。 六 前各號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除くほか,、急を要する通信を行うとき,。 第百五十三條の二 砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業(yè)に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局(當(dāng)該航空機(jī)に搭とう 載して使用する攜帯局を含む,。)は,、當(dāng)該航空機(jī)の高度が三〇〇メートル(砕氷作業(yè)に従事する場(chǎng)合にあつては四五〇メートル)を超えている場(chǎng)合においては、無(wú)線通信規(guī)則付録第十八號(hào)の表に掲げる周波數(shù)の電波により海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局との間に當(dāng)該作業(yè)に関する通信を行つてはならない,。 (使用電波の指示) 第百五十四條 責(zé)任航空局は,、自局と通信する航空機(jī)局に対し、第百五十二條の使用區(qū)別の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該通信に使用する電波の指示をしなければならない,。ただし、同條の使用區(qū)別により當(dāng)該航空機(jī)局の使用する電波が特定している場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 交通情報(bào)航空局は,、自局と通信する航空法第九十六條の二第二項(xiàng)(同法第九十六條第六項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用を受ける航空機(jī)の航空機(jī)局に対し,、第百五十二條の使用區(qū)別の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし,、同條の使用區(qū)別により當(dāng)該航空機(jī)局の使用する電波が特定している場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 航空機(jī)局は,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指示された電波によることを不適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その指示をした責(zé)任航空局又は交通情報(bào)航空局に対し、その指示の変更を求めることができる,。 4 航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による電波の指示に當(dāng)たつては、第一周波數(shù)(當(dāng)該航空無(wú)線電話通信網(wǎng)內(nèi)の通信において一次的に使用する電波の周波數(shù)をいう,。以下同じ,。)及び第二周波數(shù)(當(dāng)該航空無(wú)線電話通信網(wǎng)內(nèi)の通信において二次的に使用する電波の周波數(shù)をいう。以下同じ,。)をそれぞれ區(qū)別して指示しなければならない,。 5 前項(xiàng)の責(zé)任航空局は、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により電波の指示をしたときは,、所屬の航空無(wú)線電話通信網(wǎng)內(nèi)の他の航空局に対し,、その旨及び指示した電波の周波數(shù)を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも,、同様とする,。 (呼出し等の簡(jiǎn)略化) 第百五十四條の二 無(wú)線電話通信においては、第二十條第一項(xiàng)第二號(hào),、第二十三條第二項(xiàng)第二號(hào),、第二十九條第二項(xiàng)第二號(hào)、第三十九條第一項(xiàng)第二號(hào),、第百六十七條において準(zhǔn)用する第五十九條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第六十條第一項(xiàng)第三號(hào)並びに第百七十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八十九條第二項(xiàng)第二號(hào)(3)に掲げる事項(xiàng)の送信は,、省略するものとする。 (呼出しの反復(fù)) 第百五十四條の三 無(wú)線電話通信においては,、航空機(jī)局は,、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ,、呼出しを反復(fù)してはならない,。 (周波數(shù)の通知) 第百五十五條 無(wú)線電話通信においては,、二以上の電波の周波數(shù)で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き,、當(dāng)該呼出しに使用した電波の周波數(shù)を通知するものとする,。ただし、その必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合は,、この限りでない。 (連絡(luò)設(shè)定ができない場(chǎng)合の措置) 第百五十六條 航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局は,、航空機(jī)局に対し,、第一周波數(shù)の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波數(shù)の電波による呼出しを行なうものとし,、この呼出しに対してもなお応答がないときは,、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある他の航空局又は航空機(jī)局に対し、當(dāng)該航空機(jī)局との間の通信の疎通に関し,、協(xié)力を求めるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)力を求められた無(wú)線局は、すみやかに當(dāng)該航空機(jī)局に対する呼出しその他適當(dāng)な措置をしなければならない,。 3 第一項(xiàng)の責(zé)任航空局は,、航空機(jī)局との連絡(luò)設(shè)定ができないときは、航空交通管制の機(jī)関及び當(dāng)該航空機(jī)を運(yùn)行する者に対し,、その旨をすみやかに通知しなければならない,。通知した後に連絡(luò)設(shè)定ができた場(chǎng)合も、同様とする,。 4 前各項(xiàng)の規(guī)定は,、航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬しない責(zé)任航空局が航空機(jī)局を呼び出す場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、航空機(jī)局が航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局を呼び出す場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (呼出符號(hào)の使用の特例) 第百五十七條 航空局又は航空機(jī)局は、連絡(luò)設(shè)定後であつて混同のおそれがないときは,、當(dāng)該航空機(jī)局の呼出符號(hào)又は呼出名稱に代えて,、総務(wù)大臣が別に告示する簡(jiǎn)易な識(shí)別表示を使用することができる。ただし,、航空機(jī)局は,、航空局から當(dāng)該識(shí)別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。 (呼出符號(hào)等の送信の省略) 第百五十八條 無(wú)線電話通信においては,、連絡(luò)設(shè)定後であつて混同のおそれがないときは,、當(dāng)該連絡(luò)設(shè)定に係る通信の継続中における呼出符號(hào)又は呼出名稱の送信を省略することができる。 (略語(yǔ)の送信の省略) 第百五十九條 無(wú)線電話通信においては,、連絡(luò)設(shè)定後であつて混亂のおそれがないときは,、次の各號(hào)に掲げる略語(yǔ)の送信を省略することができる。 一 お待ちください 二 おわりどうぞ 三 了解 四 こちらは 五 前各號(hào)に掲げる略語(yǔ)に相當(dāng)する他の略語(yǔ) (通報(bào)の送信の特例) 第百六十條 無(wú)線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは,、相手局の応答を待たないで通報(bào)を送信することができる,。 (一方送信) 第百六十一條 責(zé)任航空局は、第百五十六條第一項(xiàng)(同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により協(xié)力を求めてもなお航空機(jī)局との連絡(luò)設(shè)定ができないときは,、特に支障がある場(chǎng)合を除くほか、第一周波數(shù)及び第二周波數(shù)の電波(航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬しない責(zé)任航空局にあつては,、當(dāng)該航空機(jī)局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡(luò)設(shè)定ができない場(chǎng)合において,、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報(bào)の送信をいう。以下同じ,。)により通報(bào)を送信するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、航空機(jī)局が航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局との連絡(luò)設(shè)定ができない場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第百六十二條 航空機(jī)局は,、その受信設(shè)備の故障により責(zé)任航空局と連絡(luò)設(shè)定ができない場(chǎng)合で一定の時(shí)刻又は場(chǎng)所における報(bào)告事項(xiàng)の通報(bào)があるときは、當(dāng)該責(zé)任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により當(dāng)該通報(bào)を送信しなければならない,。 2 無(wú)線電話により前項(xiàng)の規(guī)定による一方送信を行なうときは,、「受信設(shè)備の故障による一方送信」の略語(yǔ)又はこれに相當(dāng)する他の略語(yǔ)を前置し、當(dāng)該通報(bào)を反復(fù)して送信しなければならない,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該送信に引き続き、次の通報(bào)の送信予定時(shí)刻を通知するものとする,。 (関係通信の受信等) 第百六十三條 航空無(wú)線電話通信網(wǎng)に屬する航空局は,、當(dāng)該航空無(wú)線電話通信網(wǎng)內(nèi)の無(wú)線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。 第百六十四條 前條の航空局は,、航空機(jī)局が他の航空局に対して送信している通報(bào)で自局に関係のあるものを受信したときは,、特に支障がある場(chǎng)合を除くほか、その受信を終了したときから一分以內(nèi)にその通報(bào)に係る受信証を當(dāng)該他の航空局に送信するものとする,。 2 前項(xiàng)の受信証を受信した航空局は,、當(dāng)該通報(bào)に係るその後の送信を省略しなければならない。 第百六十五條 第百六十三條の航空局は,、所屬の航空無(wú)線電話通信網(wǎng)內(nèi)の他の無(wú)線局で第一周波數(shù)及び第二周波數(shù)の電波による呼出しに応答しないものを認(rèn)めたときは,、當(dāng)該無(wú)線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は當(dāng)該無(wú)線局の代わりに応答してその通報(bào)を受信しなければならない。 (受信証の送信の特例) 第百六十六條 無(wú)線電話通信においては,、通報(bào)を確実に受信した場(chǎng)合の受信証の送信は,、次の各號(hào)の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項(xiàng)を送信して行なうものとする,。 一 航空機(jī)局の場(chǎng)合 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 二 航空局の場(chǎng)合 (1) 相手局が航空機(jī)局であるとき,。 相手局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(必要がある場(chǎng)合は,、自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱一回を付する。) 一回 (2) 相手局が航空局であるとき,。 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(第百六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合は,、當(dāng)該航空機(jī)局の呼出符號(hào)又は呼出名稱一回を付する。) 一回 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百六十七條 第五十八條第一項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第七項(xiàng)(電波の使用制限),、第五十九條(各局あて同報(bào))及び第六十條(特定局あて同報(bào))の規(guī)定は,、航空移動(dòng)業(yè)務(wù)に準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 遭難通信及び緊急通信 (使用電波等) 第百六十八條 遭難航空機(jī)局が遭難通信に使用する電波は,、責(zé)任航空局又は交通情報(bào)航空局から指示されている電波がある場(chǎng)合にあつては當(dāng)該電波,、その他の場(chǎng)合にあつては航空機(jī)局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし,、當(dāng)該電波によることができないか又は不適當(dāng)であるときは、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の電波は,、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認(rèn)められる場(chǎng)合に限り,、変更することができる,。この場(chǎng)合においては、できる限り,、當(dāng)該電波の変更についての送信を行わなければならない,。 3 遭難航空機(jī)局は、第一項(xiàng)の電波を使用して遭難通信を行うほか,、J三E電波二,、一八二kHz又はF三E電波一五六?八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。 (遭難通報(bào)のあて先) 第百六十九條 航空機(jī)局が無(wú)線電話により送信する遭難通報(bào)(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局にあてるものを除く,。)は,、當(dāng)該航空機(jī)局と現(xiàn)に通信を行つている航空局、責(zé)任航空局又は交通情報(bào)航空局その他適當(dāng)と認(rèn)める航空局にあてるものとする,。ただし,、狀況により、必要があると認(rèn)めるときは,、あて先を特定しないことができる,。 (遭難通報(bào)の送信事項(xiàng)等) 第百七十條 前條の遭難通報(bào)は、遭難信號(hào)(なるべく三回)に引き続き,、できる限り,、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行なうものとする。ただし,、遭難航空機(jī)局以外の航空機(jī)局が送信する場(chǎng)合には,、その旨を明示して,、次に掲げる事項(xiàng)と異なる事項(xiàng)を送信することができる。 一 相手局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(遭難通報(bào)のあて先を特定しない場(chǎng)合を除く,。) 二 遭難した航空機(jī)の識(shí)別又は遭難航空機(jī)局の呼出符號(hào)若しくは呼出名稱 三 遭難の種類 四 遭難した航空機(jī)の機(jī)長(zhǎng)のとろうとする措置 五 遭難した航空機(jī)の位置,、高度及び針路 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、航空機(jī)地球局が無(wú)線電話により送信する遭難通報(bào)に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、「遭難航空機(jī)局」とあるのは「遭難航空機(jī)地球局」と、「航空機(jī)局」とあるのは「航空機(jī)地球局」と読み替えるものとする,。 3 航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)の通報(bào)は,、施行規(guī)則第三十六條の二第一項(xiàng)第五號(hào)に定める方法により行うものとする。 (遭難信號(hào)の前置) 第百七十一條 無(wú)線電話による遭難信號(hào)(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局と通信を行なう場(chǎng)合のものを除く,。)は,、前條に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか、必要に応じ,、遭難通信に係る呼出し及び通報(bào)の送信に前置するものとする,。 (遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置) 第百七十一條の二 法第七十條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置は、次條から第百七十一條の五までに定めるとおりとする,。 (遭難通報(bào)等を受信した航空局のとるべき措置) 第百七十一條の三 航空局は,、自局をあて先として送信された遭難通報(bào)を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない,。 2 航空局は,、自局以外の無(wú)線局(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報(bào)を受信した場(chǎng)合において,、これに対する當(dāng)該無(wú)線局の応答が認(rèn)められないときは,、遅滯なく、當(dāng)該遭難通報(bào)に応答しなければならない,。ただし,、他の無(wú)線局が既に応答した場(chǎng)合にあつては、この限りでない,。 3 航空局は,、あて先を特定しない遭難通報(bào)を受信したときは、遅滯なく,、これに応答しなければならない,。ただし、他の無(wú)線局が既に応答した場(chǎng)合にあつては,、この限りでない,。 4 航空局は、前三項(xiàng)の規(guī)定により遭難通報(bào)に応答したときは,、直ちに當(dāng)該遭難通報(bào)を航空交通管制の機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。 5 航空局は,、攜帯用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào)、衛(wèi)星非常用位置指示無(wú)線標(biāo)識(shí)の通報(bào)又は航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)等の通報(bào)を受信したときは,、直ちにこれを航空交通管制の機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。 (遭難通報(bào)を受信した航空地球局のとるべき措置) 第百七十一條の四 航空地球局は、遭難通報(bào)を受信したときは,、遅滯なく,、これに応答し、かつ,、當(dāng)該遭難通報(bào)を航空交通管制の機(jī)関に通報(bào)しなければならない,。 (遭難通報(bào)等を受信した航空機(jī)局のとるべき措置) 第百七十一條の五 第百七十一條の三第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定は、航空機(jī)局に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第四項(xiàng)中「前三項(xiàng)」とあるのは、「第百七十一條の五において準(zhǔn)用する前二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (遭難通報(bào)に対する応答) 第百七十二條 航空局又は航空機(jī)局は,、遭難通報(bào)を受信した場(chǎng)合において、無(wú)線電話によりこれに応答するときは,、次に掲げる事項(xiàng)(遭難航空機(jī)局と現(xiàn)に通信を行つている場(chǎng)合は、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng))を順次送信して応答しなければならない,。 一 遭難通報(bào)を送信した航空機(jī)局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 二 自局の呼出符號(hào)又は呼出名稱 一回 三 了解又はこれに相當(dāng)する他の略語(yǔ) 一回 四 遭難又はこれに相當(dāng)する他の略語(yǔ) 一回 (遭難通信の宰領(lǐng)) 第百七十二條の二 前條の規(guī)定により応答した航空局又は航空機(jī)局は,、當(dāng)該遭難通信の宰領(lǐng)を行ない、又は適當(dāng)と認(rèn)められる他の航空局に當(dāng)該遭難通信の宰領(lǐng)を依頼しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により遭難通信の宰領(lǐng)を依頼した航空局又は航空機(jī)局は,、遭難航空機(jī)局に対し、その旨を通知しなければならない,。 (遭難通報(bào)に応答した航空局のとるべき措置) 第百七十二條の三 航空機(jī)の遭難に係る遭難通報(bào)に対し応答した航空局は,、次の各號(hào)に掲げる措置をとらなければならない。 一 遭難した航空機(jī)が海上にある場(chǎng)合には,、直ちに最も迅速な方法により,、救助上適當(dāng)と認(rèn)められる海岸局に対し、當(dāng)該遭難通報(bào)の送信を要求すること,。 二 當(dāng)該遭難に係る航空機(jī)を運(yùn)行する者に遭難の狀況を通知すること,。 (遭難通信の終了) 第百七十三條 遭難航空機(jī)局(遭難通信を宰領(lǐng)したものを除く。)は,、その航空機(jī)について救助の必要がなくなつたときは,、遭難通信を宰領(lǐng)した無(wú)線局にその旨を通知しなければならない。 第百七十四條 遭難通信を宰領(lǐng)した航空局又は航空機(jī)局は,、遭難通信が終了したときは,、直ちに航空交通管制の機(jī)関及び遭難に係る航空機(jī)を運(yùn)行する者にその旨を通知しなければならない,。 第百七十四條の二 前條に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、遭難通信が終了した場(chǎng)合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場(chǎng)合において,、遭難通信を宰領(lǐng)した航空局又は航空機(jī)局が関係の無(wú)線局にその旨を通知しようとするときは,、當(dāng)該遭難に係る救助に関し責(zé)任のある機(jī)関の同意を得なければならない。 第百七十五條 第百七十二條の三第一號(hào)に掲げる措置をとつた航空局は,、遭難通信が終了したときは,、當(dāng)該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報(bào)の送信を要求しなければならない,。 (緊急通報(bào)の送信事項(xiàng)) 第百七十六條 無(wú)線電話による緊急通報(bào)(海上移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局にあてるものを除く,。)は、緊急信號(hào)(なるべく三回)に引き続き,、できる限り,、次に掲げる事項(xiàng)を順次送信して行なうものとする。 一 相手局の呼出符號(hào)又は呼出名稱(緊急通報(bào)のあて先を特定しない場(chǎng)合を除く,。) 二 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の識(shí)別又はその航空機(jī)の航空機(jī)局の呼出符號(hào)若しくは呼出名稱 三 緊急の事態(tài)の種類 四 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の機(jī)長(zhǎng)のとろうとする措置 五 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の位置,、高度及び針路 六 その他必要な事項(xiàng) (緊急通報(bào)を受信した無(wú)線局のとるべき措置) 第百七十六條の二 航空機(jī)の緊急の事態(tài)に係る緊急通報(bào)に対し応答した航空局又は航空機(jī)局は、次の各號(hào)(航空機(jī)局にあつては,、第一號(hào))に掲げる措置をとらなければならない,。 一 直ちに航空交通管制の機(jī)関に緊急の事態(tài)の狀況を通知すること。 二 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)を運(yùn)行する者に緊急の事態(tài)の狀況を通知すること,。 三 必要に応じ,、當(dāng)該緊急通信の宰領(lǐng)を行なうこと。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百七十七條 第七十二條,、第七十八條第一項(xiàng),、第八十一條、第八十五條,、第八十九條第二項(xiàng),、第九十條、第九十一條第二項(xiàng),、第九十三條及び第九十四條の規(guī)定は,、航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局相互間において無(wú)線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第八十九條第二項(xiàng)中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と,、同項(xiàng)第二號(hào)の(5)中「遭難通信の終了時(shí)刻」とあるのは「遭難通信の終了時(shí)刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時(shí)刻」と、第九十三條第一項(xiàng)中「法第六十七條第二項(xiàng)」とあるのは「法第七十條の六第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六十七條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 2 第百六十八條,、第百六十九條、第百七十一條及び第百七十二條の規(guī)定は,、航空移動(dòng)業(yè)務(wù)の無(wú)線局の行なう緊急通信について準(zhǔn)用する,。 3 第七十一條,、第七十二條及び第七十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は、航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無(wú)線局の行う遭難通信及び緊急通信について準(zhǔn)用する,。 4 第七十八條の二第三項(xiàng)の規(guī)定は,、遭難航空機(jī)局の航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)又は航空機(jī)用攜帯無(wú)線機(jī)を使用した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 航空無(wú)線航行業(yè)務(wù) (使用電波) 第百七十八條 航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)は,、別に告示する,。 第百七十九條 削除 第百八十條 削除 第百八十一條 削除 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百八十二條 第百八條の規(guī)定は、航空無(wú)線航行業(yè)務(wù)に準(zhǔn)用する,。 第百八十三條から第二百五十六條まで 削除 第八章 アマチユア局の運(yùn)用 (発射の制限等) 第二百五十七條 アマチユア局においては,、その発射の占有する周波數(shù)帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動(dòng)作することを許された周波數(shù)帯から逸脫してはならない,。 第二百五十八條 アマチユア局は,、自局の発射する電波が他の無(wú)線局の運(yùn)用又は放送の受信に支障を與え、若しくは與える虞があるときは,、すみやかに當(dāng)該周波數(shù)による電波の発射を中止しなければならない,。但し、遭難通信,、緊急通信,、安全通信及び法第七十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する通信を行う場(chǎng)合は、この限りでない,。 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第二百五十八條の二 アマチユア業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は,、別に告示するところによるものとする。 (禁止する通報(bào)) 第二百五十九條 アマチユア局の送信する通報(bào)は,、他人の依頼によるものであつてはならない。 (無(wú)線設(shè)備の操作) 第二百六十條 アマチユア局の無(wú)線設(shè)備の操作を行う者は,、免許人(免許人が社団である場(chǎng)合は,、その構(gòu)成員)以外の者であつてはならない。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第二百六十一條 アマチユア局の運(yùn)用については,、この章に規(guī)定するものの外,、第四章の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第九章 宇宙無(wú)線通信の業(yè)務(wù)の無(wú)線局の運(yùn)用 (混信の防止) 第二百六十二條 対地靜止衛(wèi)星(地球の赤道面上に円軌道を有し,、かつ,、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛(wèi)星をいう。以下同じ,。)に開設(shè)する人工衛(wèi)星局以外の人工衛(wèi)星局及び當(dāng)該人工衛(wèi)星局と通信を行う地球局は,、その発射する電波が対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と固定地點(diǎn)の地球局との間で行う無(wú)線通信又は対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する衛(wèi)星基幹放送局の放送の受信に混信を與えるときは、當(dāng)該混信を除去するために必要な措置を執(zhí)らなければならない,。 2 対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と対地靜止衛(wèi)星の軌道と異なる軌道の他の人工衛(wèi)星局との間で行われる無(wú)線通信であつて,、當(dāng)該他の人工衛(wèi)星局と地球の地表面との最短距離が対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と地球の地表面との最短距離を超える場(chǎng)合にあつては,、対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局の送信空中線の最大輻射の方向と當(dāng)該人工衛(wèi)星局と対地靜止衛(wèi)星の軌道上の任意の點(diǎn)とを結(jié)ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運(yùn)用しなければならない。 3 十二?二GHzを超え十二?四四GHz以下の周波數(shù)の電波を受信する設(shè)備規(guī)則第五十四條の三第一項(xiàng)において無(wú)線設(shè)備の條件が定められている地球局が受信する電波の周波數(shù)の制御を行う地球局は,、十二?二GHzを超え十二?四四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する固定局からの混信を回避するため,、當(dāng)該電波を受信する地球局の受信周波數(shù)を適切に選択しなければならない。 第二百六十二條の二 設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十四の二に規(guī)定する無(wú)線設(shè)備を使用する攜帯移動(dòng)地球局は,、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない,。ただし,、総務(wù)大臣が別に告示する場(chǎng)合は、この限りでない,。 區(qū)別 海域 五,、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合 空中線の大きさが直徑一?二メートル以上二?四メートル未満 全ての沿岸國(guó)の低潮線から三三〇キロメートル以內(nèi)の海域 空中線の大きさが直徑二?四メートル以上 全ての沿岸國(guó)の低潮線から三〇〇キロメートル以內(nèi)の海域 一四?〇GHzを超え一四?四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合 本邦以外の沿岸國(guó)の低潮線から一二五キロメートル以內(nèi)の海域 一四?四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場(chǎng)合 全ての沿岸國(guó)の低潮線から一二五キロメートル以內(nèi)の海域 第二百六十二條の三 設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十四の三に規(guī)定する無(wú)線設(shè)備を使用する攜帯移動(dòng)地球局は,、次に掲げる措置を講じなければならない,。 一 同一の通信の相手方である人工衛(wèi)星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波數(shù)の電波を使用する一又は二以上の攜帯移動(dòng)地球局は、當(dāng)該人工衛(wèi)星局と隣接する人工衛(wèi)星局との間で調(diào)整された隣接する人工衛(wèi)星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運(yùn)用しないこと,。 二 地表面における最大電力束密度(當(dāng)該攜帯移動(dòng)地球局からの電波であつて,、一四?四GHzを超える周波數(shù)の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする,。)の値は,、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來(lái)角の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと,。 電波の到來(lái)角(θ) 電力束密度 四〇度以下 次に掲げる式による値以下 -132+0.5θデシベル(注) 四〇度を超え九〇度以下 (-)一一二デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする,。 三 一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を受信する電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の見通し域內(nèi)では、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の地表面における最大電力束密度(當(dāng)該攜帯移動(dòng)地球局からの電波であつて,、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備が受信する一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波のスペクトルのうち,、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は,、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場(chǎng)所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來(lái)角の區(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來(lái)角(θ) 電力束密度 一〇度以下 次に掲げる式による値以下 -190+0.5θデシベル(注) 一〇度を超え九〇度以下 (-)一八五デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする,。 第十章 特定実験試験局の運(yùn)用 (混信の防止) 第二百六十三條 無(wú)線局根本基準(zhǔn)第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定実験試験局は,、その発射する電波の周波數(shù)と同一の周波數(shù)を使用する他の実験試験局の運(yùn)用を阻害するような混信を與え、又は與えるおそれがあるときは,、當(dāng)該実験試験局の免許人相互間において無(wú)線局の運(yùn)用に関する調(diào)整を行い,、當(dāng)該混信又は當(dāng)該混信を與えるおそれを除去するために必要な措置を執(zhí)らなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、無(wú)線局(実験試験局を除く,。)の運(yùn)用を阻害するような混信を與え,、又は與えるおそれがあるときについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「ときは,、當(dāng)該実験試験局の免許人相互間において無(wú)線局の運(yùn)用に関する調(diào)整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、無(wú)線局の開設(shè)を予定している者との調(diào)整について準(zhǔn)用する。 附 則 1 この規(guī)則は,、昭和二十五年十二月一日から施行する,。 2 この規(guī)則による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は,、この規(guī)則中これに相當(dāng)する規(guī)定があるときは,、この規(guī)則によつてしたものとみなす。 附 則?。ㄕ押投暌欢乱灰蝗针姴ūO(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第一一號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱话巳针姴ūO(jiān)理委員會(huì)規(guī)則第七號(hào)) この規(guī)則は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昃旁露湃锗]政省令第三二號(hào)) 抄 1 この規(guī)則は,、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する,。 2 この省令による改正前の規(guī)定に基く処分,、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押投四暌灰辉露迦锗]政省令第六〇號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國(guó)にあるアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の軍隊(duì)がその用に供する無(wú)線局との通信において、この規(guī)則に規(guī)定する通信方法によることが特に困難である場(chǎng)合は,、この規(guī)則によらないことができる,。 附 則 (昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和三十年一月一日から施行する,。 2 昭和三十年一月一日から同年同月三十一日までは、この省令による改正後の電波法施行規(guī)則第十二條第六項(xiàng)及び第三十二條並びに無(wú)線局運(yùn)用規(guī)則第百三十條及び第百三十四條の規(guī)定中「四、六三〇Kc」とあるのは,、「四,、二〇〇Kc又は四、六三〇Kc」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿柲暌辉露湃锗]政省令第六號(hào)) この省令は、昭和三十年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁露锗]政省令第四四號(hào)) この省令は、昭和三十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶乱蝗锗]政省令第一〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿荒暌灰辉露湃锗]政省令第二二號(hào)) この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌灰辉挛迦锗]政省令第二九號(hào)) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十號(hào))施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する,。ただし,、第百四十三條、第百八十四條,、第二百一條,、第二百二條、第二百五條及び別表第四號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和三十三年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年五月二五日郵政省令第一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令施行の際現(xiàn)に免許を受けているアマチュア局の免許の有効期間は、當(dāng)該無(wú)線局の免許の日から起算して五年とする,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露锗]政省令第一四號(hào)) この省令は,、日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日〔昭和三五年六月二三日〕から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥昃旁露呷锗]政省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅乱蝗锗]政省令第一五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の第三十九條の二の規(guī)定に基づく告示は,、改正後の第十八條の二の規(guī)定に基づく告示とする,。 3 改正前の規(guī)則第十八條及び第四十條第二號(hào)の規(guī)定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣工搿?附 則?。ㄕ押腿四昶咴氯蝗锗]政省令第一二號(hào)) 抄 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十二號(hào))の施行の日(昭和三十八年八月一日)から施行する。 2 改正前の第四十條第三號(hào)並びに第百八條及び第百九條の規(guī)定に基づく告示は,、それぞれ改正後の第四十條第四號(hào)及び第百八條の規(guī)定に基づく告示とする,。 附 則 (昭和三八年一一月一日郵政省令第二八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年一二月二八日郵政省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年五月二六日郵政省令第一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四一年一二月一五日郵政省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年七月一五日郵政省令第一五號(hào)) この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。ただし、第百七十九條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第百七十九條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第百八十二條の改正規(guī)定は,、昭和四十二年八月二十四日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜臧嗽露柸锗]政省令第三一號(hào)) この省令は,、昭和四十三年八月二十二日から施行する。ただし,、第八十四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(航空機(jī)用救命無(wú)線機(jī)に関する部分に限る,。)、第百七十二條の次に二條を加える改正規(guī)定(第百七十二條の三第二項(xiàng)に係る部分に限る,。)及び第百七十七條の改正規(guī)定(同條第四項(xiàng)に係る部分に限る,。)は、昭和四十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆露巳锗]政省令第八號(hào)) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。ただし,、第四條の二第三項(xiàng)、第四十二條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十三條の二並びに第九十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 2 昭和四十四年九月三十日までは,、改正後の第四十四條の表A三電波二,、一八二Kcの項(xiàng)中「午前十時(shí)及び午後六時(shí)」とあるのは「午前九時(shí)及び午後五時(shí)」とし、同表F三電波一五六?八Mcの項(xiàng)中「中央標(biāo)準(zhǔn)時(shí)の午前十時(shí)及び午後六時(shí)からそれぞれ十五分間」とあるのは「當(dāng)該船舶の航行している時(shí)間」とする,。 附 則?。ㄕ押退牧耆乱蝗锗]政省令第三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正前の第百四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく告示は,、改正後の第百四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく告示とする。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱蝗锗]政省令第九號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし,、施行規(guī)則第十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び施行規(guī)則第十三條の三の改正規(guī)定(「但し,、郵政大臣」を「ただし、地方電波監(jiān)理局長(zhǎng)」に改める部分を除く,。)並びに免許規(guī)則第二十五條第五項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によつてなされた免許又は許可の申請(qǐng)に係る郵政大臣の権限であつて,、改正後の施行規(guī)則第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により所轄地方電波監(jiān)理局長(zhǎng)に行なわせるものについては,、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう,。 3 この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定により交付された免許狀又は許可狀であつて,、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、改正後の免許規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす。 4 免許狀又は許可狀は,、當(dāng)分の間,、この省令による改正前の免許規(guī)則の別表第七號(hào)又は第九號(hào)で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項(xiàng)の規(guī)定は,、この場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六號(hào)) この省令は,、昭和四十七年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、電波法施行規(guī)則第四十條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))に基づく告示,、処分,、手続その他の行為のうち,、周波數(shù)の計(jì)量単位として,、サイクル毎秒若しくはサイクル,、キロサイクル,、メガサイクル,、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは,、この省令の施行の日以降においては,、それぞれ,、ヘルツ、キロヘルツ,、メガヘルツ,、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌欢露蝗锗]政省令第四三號(hào)) この省令は,、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢乱蝗锗]政省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし,、第五十八條の二,、第五十八條の三,、第五十九條第一項(xiàng)、第六十條第一項(xiàng)及び第六十六條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和五十二年六月一日午前九時(shí)(中央標(biāo)準(zhǔn)時(shí)による,。)から施行する。 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)において短波帯の周波數(shù)の電波を使用して行う無(wú)線電信通信の方法については,、改正後の第二十條、第二十一條,、第二十三條第二項(xiàng)及び第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する時(shí)刻(次項(xiàng)において「切替時(shí)刻」という。)までは,、なお従前の例による,。 3 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)における無(wú)線電話通信の呼出しについては、切替時(shí)刻までは,、改正後の第十八條中「第二十條第二項(xiàng)」とあるのは,、「第二十條第二項(xiàng)及び第五十八條の二」とする。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶铝锗]政省令第一四號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號(hào))の施行の日〔昭和五五年五月二五日〕から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆掳巳锗]政省令第一〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱蝗锗]政省令第三九號(hào)) この省令は,、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉露锗]政省令第六八號(hào)) この省令は,、昭和五十七年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌辉氯蝗锗]政省令第四號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆露迦锗]政省令第九號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十八年七月一日から施行する。 2 この省令による改正前の施行規(guī)則,、免許規(guī)則,、設(shè)備規(guī)則、特定無(wú)線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明に関する規(guī)則,、運(yùn)用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分,、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く,。)のうち、改正前の施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つた電波の型式の表示は,、この省令の施行の日以降においては,、改正後の同條の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす。 3 削除 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱凰娜锗]政省令第一〇號(hào)) この省令は,、昭和五十九年六月七日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴露迦锗]政省令第三四號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八號(hào))の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露娜锗]政省令第五一號(hào)) この省令は,、昭和六十年一月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦锗]政省令第一二號(hào)) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱蝗锗]政省令第四九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴露呷锗]政省令第六八號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 改正前の第四十六條の規(guī)定に基づく告示は,、改正後の第四十七條の規(guī)定に基づく告示とする,。 附 則 (昭和六一年五月二七日郵政省令第三一號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十一年六月一日から施行する,。ただし、第四條の二,、第七條及び第八條の二の改正規(guī)定は,、昭和六十一年七月一日から施行する。 2 法第三十七條第三號(hào)に規(guī)定する救命艇用攜帯無(wú)線電信については,、この省令の施行にかかわらず,、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒暌灰辉露锗]政省令第六五號(hào)) この省令は、許可、認(rèn)可等民間活動(dòng)に係る規(guī)制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二號(hào))第二十一條の規(guī)定(電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第三十七條の改正規(guī)定を除く,。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第五〇號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五號(hào))の施行の日〔昭和六二年一〇月一日〕から施行する,。ただし、別表第五號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和六十二年十月二十二日から施行する,。 附 則 (平成元年一〇月二日郵政省令第六三號(hào)) この省令は,、平成元年十月三日から施行する,。 附 則 (平成元年一二月一八日郵政省令第七七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱话巳锗]政省令第四九號(hào)) この省令は,、平成三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇炅乱蝗锗]政省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露锗]政省令第五九號(hào)) 1 この省令は,、平成四年二月一日から施行する。 2 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる義務(wù)船舶局については,、船舶局無(wú)線従事者証明に関する事項(xiàng)を除き,、同項(xiàng)に定める日までは、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露巳锗]政省令第二〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪臧嗽滤娜锗]政省令第五六號(hào)) この省令は、平成六年十一月四日から施行する,。ただし,、第四十三條、第四十三條の二第三項(xiàng)第二號(hào)及び第四十四條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、平成七年二月一日から施行する,。 附 則 (平成六年一〇月六日郵政省令第七〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱欢锗]政省令第七七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する,。ただし,、無(wú)線局根本基準(zhǔn)第六條の三第三號(hào)の改正規(guī)定、施行規(guī)則第六條の四第三號(hào)及び第四號(hào)の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第三十三條の二第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第三十八條の改正規(guī)定(「通信條約及び附屬規(guī)則」を「通信憲章、通信條約及び無(wú)線通信規(guī)則」に改める部分を除く,。),、免許規(guī)則別表第五號(hào)の二の改正規(guī)定、運(yùn)用規(guī)則第百五十三條の二の改正規(guī)定〔中略〕は,、平成十年六月一日から施行する,。 附 則 (平成九年六月一六日郵政省令第三五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年九月二六日郵政省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。〔後略〕 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳锗]政省令第一〇八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年二月一日から施行する。ただし,、目次(第三章第五節(jié)に係る部分を除く,。)、第十三條,、第十四條,、第十九條の二、第二十一條,、第二十三條,、第二十九條、第三十八條,、第三十九條,、第五十八條の十一、第百二十五條,、第百七十七條(第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「第七十八條の二第五項(xiàng)」を「第七十八條の二第三項(xiàng)」に改める部分を除く,。)及び第八章から第十章までの改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、平成十一年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第四〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 海上移動(dòng)業(yè)務(wù)において、モールス信號(hào)を用いて遭難通報(bào)を発射する場(chǎng)合,、當(dāng)該発射の條件は,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一三日総務(wù)省令第一六九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年八月一一日総務(wù)省令第一〇七號(hào)) 1 この省令は,、平成十六年一月十三日から施行する,。 2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規(guī)則,、免許規(guī)則,、設(shè)備規(guī)則、証明規(guī)則,、運(yùn)用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分,、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は,、この省令の施行の日以降においては,、施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱蝗站t務(wù)省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅氯柸站t務(wù)省令第九八號(hào)) この省令は,、平成十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁露站t務(wù)省令第一一九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三日総務(wù)省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月二一日総務(wù)省令第一〇四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二六號(hào)) この省令は,、平成十七年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月二九日総務(wù)省令第一四三號(hào)) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一月二四日総務(wù)省令第六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月二〇日総務(wù)省令第一三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務(wù)省令第三二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號(hào))及び同法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請(qǐng)は,、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請(qǐng)とみなす。 4 前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分,、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶掳巳站t務(wù)省令第六一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露站t務(wù)省令第一四九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四十條の二の改正規(guī)定 平成二十年十二月三十一日 二 第七十五條に三項(xiàng)を加える改正規(guī)定 平成二十一年一月一日 附 則?。ㄆ匠啥荒炅氯柸站t務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐乱痪湃站t務(wù)省令第一〇〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露站t務(wù)省令第一二〇號(hào)) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦站t務(wù)省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務(wù)省令第六六號(hào)) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號(hào))の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗站t務(wù)省令第一二七號(hào)) この省令は,、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜站t務(wù)省令第一六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱涣站t務(wù)省令第一六四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸站t務(wù)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月二日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱晃迦站t務(wù)省令第九三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱蝗站t務(wù)省令第七〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露迦站t務(wù)省令第一〇七號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌灰辉滤娜站t務(wù)省令第八九號(hào)) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露呷站t務(wù)省令第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する。 別表第一號(hào) モールス符號(hào)(第十二條関係) [別畫面で表示] 別表第二號(hào) 無(wú)線電信通信の略符號(hào)(第13條関係) [別畫面で表示] 別表第三號(hào) 削除 別表第四號(hào) 無(wú)線電話通信の略語(yǔ)(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第五號(hào) 通話表(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第六號(hào) 削除 別表第七號(hào) 警急信號(hào)の構(gòu)成(第七十三條関係) 一 無(wú)線電話による警急信號(hào)は,、交互に送信する実質(zhì)的に正弦波である可聴周波數(shù)の二音(一音は二,、二〇〇ヘルツの周波數(shù)、他の一音は一,、三〇〇ヘルツの周波數(shù))から成るものとし,、各音の長(zhǎng)さは二五〇ミリ秒とする。この場(chǎng)合,、自動(dòng)機(jī)によるときは最短三十秒間,、最長(zhǎng)一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする,。 二 海岸局が送信する無(wú)線電話による警急信號(hào)は,、二に規(guī)定するものに十秒間送信する一音(二に規(guī)定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波數(shù)の一音とする,。)を付加したものとすることができる,。 別表第八號(hào) 削除 別表第九號(hào)(第六十三條參照) 削除 別表第十號(hào) 安全通報(bào)及びその種類の例(第九十六條関係) [別畫面で表示] 別表第十一號(hào) 削除 別表第十二號(hào) 航空移動(dòng)業(yè)務(wù)及び航空移動(dòng)衛(wèi)星業(yè)務(wù)における航空機(jī)の安全運(yùn)航及び正常運(yùn)航に関する通信の通報(bào)(第百五十條関係) [別畫面で表示]