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無線電臺運(yùn)行規(guī)則

時間: 2018-06-15


無線局運(yùn)用規(guī)則 昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十七號 無線局運(yùn)用規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第六十一條(通信方法等)、第六十二條(船舶局の運(yùn)用)、第六十三條(運(yùn)用しなければならない時間)、第六十四條(沈黙時間)及び第七十條(通信圏入出の通知)の規(guī)定の委任に基き、且つ、電波法を?qū)g施するため、電波監(jiān)理委員會設(shè)置法(昭和二十五年法律第百三十三號)第十七條の規(guī)定により、無線局運(yùn)用規(guī)則の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 無線局運(yùn)用規(guī)則の全部を改正する規(guī)則 無線局運(yùn)用規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第七號)の全部を次のように改正する。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第二條の三) 第二節(jié) 無線設(shè)備の機(jī)能の維持等(第三條―第九條の三) 第二章 一般通信方法 第一節(jié) 通則(第十條―第十八條の二) 第二節(jié) 無線電信通信の方法(第十九條―第三十九條) 第三章 海上移動業(yè)務(wù)、海上移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び海上無線航行業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則(第四十條―第五十五條の三) 第二節(jié) 通信方法 第一款 通則(第五十六條―第五十八條の二) 第二款 デジタル選択呼出通信(第五十八條の三―第五十八條の六) 第三款 狹帯域直接印刷電信通信(第五十八條の七―第五十八條の九) 第四款 モールス無線通信及び無線電話通信(第五十八條の十―第七十條) 第三節(jié) 遭難通信、緊急通信及び安全通信 第一款 通則(第七十條の二―第七十四條) 第二款 遭難通信(第七十五條―第九十條の二) 第三款 緊急通信(第九十條の三―第九十四條) 第四款 安全通信(第九十四條の二―第九十九條) 第四節(jié) 漁業(yè)通信(第百條―第百六條) 第五節(jié) 海上無線航行業(yè)務(wù)(第百七條―第百二十四條) 第四章 固定業(yè)務(wù)、陸上移動業(yè)務(wù)及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局、簡易無線局並びに非常局の運(yùn)用 第一節(jié) 通信方法(第百二十五條―第百二十八條の二) 第二節(jié) 非常の場合の無線通信(第百二十九條―第百三十七條) 第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運(yùn)用(第百三十八條―第百三十九條の三) 第六章 特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用(第百四十條) 第七章 航空移動業(yè)務(wù)、航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無線航行業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則(第百四十一條―第百五十一條の二) 第二節(jié) 通信方法(第百五十二條―第百六十七條) 第三節(jié) 遭難通信及び緊急通信(第百六十八條―第百七十七條) 第四節(jié) 航空無線航行業(yè)務(wù)(第百七十八條―第二百五十六條) 第八章 アマチユア局の運(yùn)用(第二百五十七條―第二百六十一條) 第九章 宇宙無線通信の業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用(第二百六十二條―第二百六十二條の三) 第十章 特定実験試験局の運(yùn)用(第二百六十三條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (目的) 第一條 無線局の運(yùn)用については、別に規(guī)定するものの外、この規(guī)則の定めるところによる。 (定義等) 第二條 この規(guī)則の規(guī)定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「漁業(yè)局」とは、漁業(yè)用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。 二 「漁業(yè)通信」とは、漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く。以下この號において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業(yè)に関する無線通信をいう。 三 「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波數(shù)帯をいう。 四 「中短波帯」とは、一、六〇六?五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波數(shù)帯をいう。 五 「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波數(shù)帯をいう。 六 「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。 七 「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符號を送り、又は受けるための通信設(shè)備をいう。 2 単側(cè)波帯の電波を使用する海上移動業(yè)務(wù)又は海上無線航行業(yè)務(wù)の無線局についてのこの規(guī)則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。 (実用化試験局に適用する規(guī)定) 第二條の二 実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業(yè)務(wù)の當(dāng)該無線局に関するこの規(guī)則の規(guī)定を適用する。 (放送試験局等に適用する規(guī)定) 第二條の三 地上基幹放送試験局、衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規(guī)則の規(guī)定を適用する。 第二節(jié) 無線設(shè)備の機(jī)能の維持等 (時計) 第三條 法第六十條の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標(biāo)準(zhǔn)時又は協(xié)定世界時に照合しておかなければならない。 (周波數(shù)の測定) 第四條 法第三十一條の規(guī)定により周波數(shù)測定裝置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波數(shù)(施行規(guī)則第十一條の三第三號に該當(dāng)する送信設(shè)備の使用電波の周波數(shù)を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波數(shù)を含む。)を測定しなければならない。 2 施行規(guī)則第十一條の三第四號の規(guī)定による送信設(shè)備を有する無線局は、別に備えつけた法第三十一條の周波數(shù)測定裝置により、できる限りしばしば當(dāng)該送信設(shè)備の発射する電波の周波數(shù)を測定しなければならない。 3 前二項の測定の結(jié)果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調(diào)整して許容値內(nèi)に保たなければならない。 4 第一項及び第二項の無線局は、その周波數(shù)測定裝置を常時法第三十一條に規(guī)定する確度を保つように較正しておかなければならない。 (妨害の防止の協(xié)議) 第四條の二 無線局の免許人等は、法第二十七條の三十五第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協(xié)議を行うとともに、相當(dāng)の期間內(nèi)に當(dāng)該協(xié)議が調(diào)うよう努めなければならない。 (電源用蓄電池の充電) 第五條 義務(wù)船舶局等(法第三十四條の義務(wù)船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設(shè)備の補(bǔ)助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。 2 義務(wù)船舶局(法第十三條第二項の船舶局をいう。以下同じ。)の雙方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。 (義務(wù)船舶局等の無線設(shè)備の機(jī)能試験) 第六條 義務(wù)船舶局の無線設(shè)備(デジタル選択呼出裝置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、當(dāng)該無線設(shè)備の試験機(jī)能を用いて、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 2 法第三十五條第一號の予備設(shè)備を備えている義務(wù)船舶局等においては、毎月一回以上、総務(wù)大臣が別に告示する方法により、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 3 デジタル選択呼出専用受信機(jī)を備えている義務(wù)船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、當(dāng)該受信機(jī)の試験機(jī)能を用いて、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 4 インマルサット高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)(施行規(guī)則第二十八條第九項に規(guī)定するインマルサット船舶地球局の無線設(shè)備を含む。以下同じ。)を備えている義務(wù)船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、當(dāng)該受信機(jī)の試験機(jī)能を用いて、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 (雙方向無線電話の機(jī)能試験) 第七條 雙方向無線電話を備えている義務(wù)船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上當(dāng)該無線設(shè)備によつて通信連絡(luò)を行い、その機(jī)能を確かめておかなければならない。 (機(jī)能試験の通知) 第八條 前二條の義務(wù)船舶局等においては、同條の規(guī)定により機(jī)能を確かめた結(jié)果、その機(jī)能に異狀があると認(rèn)めたときは、その旨を船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 (遭難自動通報局の無線設(shè)備等の機(jī)能試験) 第八條の二 遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)においては、一年以內(nèi)の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設(shè)備の機(jī)能を確かめておかなければならない。 2 前項の規(guī)定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設(shè)備について準(zhǔn)用する。 (非常局の無線設(shè)備の機(jī)能試験) 第九條 非常局においては、一週間に一回以上通信連絡(luò)を行い、その無線設(shè)備の機(jī)能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認(rèn)めた場合は、この限りでない。 (義務(wù)航空機(jī)局の無線設(shè)備の機(jī)能試験) 第九條の二 義務(wù)航空機(jī)局(法第十三條第二項の航空機(jī)局をいう。以下同じ。)においては、その航空機(jī)の飛行前にその無線設(shè)備が完全に動作できる狀態(tài)にあるかどうかを確かめなければならない。 第九條の三 義務(wù)航空機(jī)局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信裝置の出力及び変調(diào)度並びに受信裝置の感度及び選択度について設(shè)備規(guī)則に規(guī)定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。 第二章 一般通信方法 第一節(jié) 通則 (無線通信の原則) 第十條 必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。 2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。 3 無線通信を行うときは、自局の識別信號を付して、その出所を明らかにしなければならない。 4 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。 第十一條 削除 (モールス符號の使用) 第十二條 モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一號に掲げるモールス符號を用いなければならない。 (業(yè)務(wù)用語) 第十三條 無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業(yè)務(wù)用語には、別表第二號に定める略語又は符號(以下「略符號」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出裝置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狹帯域直接印刷電信による通信(以下「狹帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。 2 無線電信通信においては、前項の略符號と同意義の他の語辭を使用してはならない。ただし、航空、航空の準(zhǔn)備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業(yè)務(wù)以外の固定業(yè)務(wù)においては、別に告示する略符號の使用を妨げない。 第十四條 無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業(yè)務(wù)用語には、別表第四號に定める略語を使用するものとする。 2 無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辭を使用してはならない。ただし、別表第二號に定める略符號(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。 3 海上移動業(yè)務(wù)又は航空移動業(yè)務(wù)の無線電話通信において固有の名稱、略符號、數(shù)字、つづりの複雑な語辭等を一字ずつ區(qū)切つて送信する場合及び航空移動業(yè)務(wù)の航空交通管制に関する無線電話通信において數(shù)字を送信する場合は、別表第五號に定める通話表を使用しなければならない。 4 海上移動業(yè)務(wù)及び航空移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の無線電話通信においても、語辭を一字ずつ區(qū)切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。 5 海上移動業(yè)務(wù)及び海上移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無線電話による國際通信においては、なるべく國際海事機(jī)関が定める標(biāo)準(zhǔn)海事航海用語を使用するものとする。 6 航空移動業(yè)務(wù)及び航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無線電話による國際通信においては、なるべく國際民間航空機(jī)関が定める略語及び符號を使用するものとする。 (送信速度等) 第十五條 無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標(biāo)準(zhǔn)は、一分間について次のとおりとする。 和文 七十五字 歐文暗語 十六語 歐文普通語 二十語 2 前項の送信速度は、空間の狀態(tài)及び受信者の技倆その他相手局の受信狀態(tài)に応じて調(diào)節(jié)しなければならない。 3 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規(guī)定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、歐文十六語をこえてはならない。 第十六條 無線電話通信における通報の送信は、語辭を區(qū)切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。 2 遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。 (晝間及び夜間を區(qū)別する時間) 第十七條 周波數(shù)の使用に関し晝間及び夜間を區(qū)別する時間は、告示する。 (無線電話通信に対する準(zhǔn)用) 第十八條 無線電話通信の方法については、第二十條第二項の呼出しその他特に規(guī)定があるものを除くほか、この規(guī)則の無線電信通信の方法に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 航空移動業(yè)務(wù)の無線電話通信について前項の規(guī)定を適用する場合においては、第十九條の二第一項中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と、第二十一條第二項中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と、第二十三條第二項中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同條第三項中「十分」とあるのは「海上移動業(yè)務(wù)の無線局と通信する航空機(jī)局に係る場合は五分」と、第二十九條第四項中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と、第三十八條中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と、第三十九條第三項中「海上移動業(yè)務(wù)」とあるのは「航空移動業(yè)務(wù)」と読み替えるものとする。 (通信方法の特例) 第十八條の二 無線局の通信方法については、この規(guī)則の規(guī)定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。 第二節(jié) 無線電信通信の方法 (この節(jié)の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第十九條 この節(jié)の規(guī)定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狹帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。 (発射前の措置) 第十九條の二 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機(jī)を最良の感度に調(diào)整し、自局の発射しようとする電波の周波數(shù)その他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し、他の通信に混信を與えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信を行なう場合並びに海上移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において他の通信に混信を與えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。 2 前項の場合において、他の通信に混信を與える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。 (呼出し) 第二十條 呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。 一 相手局の呼出符號 三回以下(海上移動業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下(海上移動業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 2 海上移動業(yè)務(wù)における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 第二十七條各號に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。) 二 「QTC」及び通報を表す數(shù)字(必要がある場合に限る。) 三 通報の種類を表す略符號(必要がある場合に限る。) 四 呼出しの理由を示す略符號(必要がある場合に限る。) 五 QSG?(必要がある場合に限る。) 六 K (呼出しの反復(fù)及び再開) 第二十一條 海上移動業(yè)務(wù)における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復(fù)することができる。呼出しを反復(fù)しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。 2 海上移動業(yè)務(wù)における呼出し以外の呼出しの反復(fù)及び再開は、できる限り前項の規(guī)定に準(zhǔn)じて行うものとする。 (呼出しの中止) 第二十二條 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を與える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設(shè)備の機(jī)器の試験又は調(diào)整のための電波の発射についても同様とする。 2 前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。 (応答) 第二十三條 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。 2 前項の規(guī)定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。 一 相手局の呼出符號 三回以下(海上移動業(yè)務(wù)にあつては二回以下) 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 一回 3 前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。 4 前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符號の次に「QSA」及び強(qiáng)度を表わす數(shù)字又は「QRK」及び明瞭度を表わす數(shù)字を送信するものとする。 (通報の有無の通知) 第二十四條 呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。 2 前項の場合において、送信すべき通報の通數(shù)を知らせようとするときは、その通數(shù)を表わす數(shù)字を「QTC」の次に送信するものとする。 (通報の連続送信) 第二十五條 通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。 2 前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認(rèn)めるときは、一連続として受信しようとする通報の通數(shù)を示す數(shù)字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。 (不確実な呼出しに対する応答) 第二十六條 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。 2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符號が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符號の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。 (電波の変更) 第二十七條 混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波數(shù)があらかじめ定められているときは、第二號に掲げる事項の送信を省略することができる。 一 QSW又はQSU 一回 二 用いようとする電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 三 ?(「QSU」を送信したときに限る。) 一回 第二十八條 前條の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。 一 QSX 一回 二 K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。) 一回 2 前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))の代りに他の受信できる電波の周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。 (通報の送信) 第二十九條 呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「AS」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。 2 通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第一號から第三號までに掲げる事項の送信を省略することができる。 一 相手局の呼出符號 一回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 一回 四 通報 五 K 一回 3 前項の送信において、通報は、和文の場合は「ラタ」、歐文の場合は「AR」をもつて終るものとする。 4 海上移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)において、特に必要があるときは、第二項第四號の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。 (長時間の送信) 第三十條 無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチユア局にあつては十分)ごとを標(biāo)準(zhǔn)として適當(dāng)に「DE」及び自局の呼出符號を送信しなければならない。 (誤送の訂正) 第三十一條 送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符號を前置して正しく送信した適當(dāng)の語字から更に送信しなければならない。 一 手送による和文の送信の場合は、ラタ 二 自動機(jī)(自動的にモールス符號を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による歐文の送信の場合は、HH (通報の反覆) 第三十二條 相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。 第三十三條 送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符號を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。 (通信中の周波數(shù)の変更) 第三十四條 通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波數(shù)の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波數(shù)があらかじめ定められているときは、第二號に掲げる事項の送信を省略することができる。 一 QSU又はQSW若しくはQSY 一回 二 変更によつて使用しようとする周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 三 ?(「QSW」を送信したときに限る。) 一回 第三十五條 前條に規(guī)定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信狀態(tài)等により必要と認(rèn)めるときは、「QSW」及び前條第二號の事項を続いて送信する。)、直ちに周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù))を変更しなければならない。 (送信の終了) 第三十六條 通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。 一 NIL 二 K (受信証) 第三十七條 通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。 一 相手局の呼出符號 一回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 一回 四 R 一回 五 最後に受信した通報の番號 一回 2 國內(nèi)通信を行なう場合においては、前項第五號に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通數(shù)を示す數(shù)字一回を送信することができる。 3 海上移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)においては、第一項第一號から第三號までに掲げる事項の送信を省略することができる。 (通信の終了) 第三十八條 通信が終了したときは、「VA」を送信するものとする。ただし、海上移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)においては、これを省略することができる。 (試験電波の発射) 第三十九條 無線局は、無線機(jī)器の試験又は調(diào)整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波數(shù)及びその他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を與えないことを確かめた後、次の符號を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符號一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符號の送信は、十秒間をこえてはならない。 一 EX 三回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回 2 前項の試験又は調(diào)整中は、しばしばその電波の周波數(shù)により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。 3 第一項後段の規(guī)定にかかわらず、海上移動業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符號の送信をすることができる。 第三章 海上移動業(yè)務(wù)、海上移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び海上無線航行業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則 (入港中の船舶の船舶局の運(yùn)用) 第四十條 法第六十二條第一項ただし書の規(guī)定により入港中の船舶の船舶局を運(yùn)用することができる場合は、次のとおりとする。 一 無線通信によらなければ他に陸上との連絡(luò)手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合 二 総務(wù)大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運(yùn)用を必要とする場合 三 二六?一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波數(shù)の電波により通信を行う場合 四 その他別に告示する場合 (船舶自動識別裝置等の常時動作) 第四十條の二 施行規(guī)則第二十八條第一項の規(guī)定により船舶自動識別裝置を備えなければならない義務(wù)船舶局又は同條第六項に規(guī)定する船舶長距離識別追跡裝置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの裝置を動作させなければならない。ただし、次の各號に掲げる場合は、この限りでない。 一 航行情報の保護(hù)を規(guī)定する國際的な取決め、規(guī)則又は基準(zhǔn)がある場合 二 船舶の責(zé)任者が當(dāng)該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認(rèn)める場合 2 前項第二號の規(guī)定により船舶長距離識別追跡裝置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。 3 第一項第二號の規(guī)定により船舶長距離識別追跡裝置の動作を停止した場合は、その裝置を備える船舶の責(zé)任者は、遅滯なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。 (船舶局の閉局の制限) 第四十一條 船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。 一 遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信(これらの通信が遠(yuǎn)方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認(rèn)めるものを除く。) 二 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の狀態(tài)その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。) (聴守電波等) 第四十二條 法第六十五條本文の総務(wù)省令で定める無線局は、次の各號に掲げるとおりとする。 一 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七?五kHz、四、二〇七?五kHz、六、三一二kHz、八、四一四?五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四?五kHz又はF二B電波一五六?五二五MHzの指定を受けているもの 二 船舶地球局及び海岸地球局については、総務(wù)大臣が別に告示するもの 三 船舶局については、次に掲げるもの (1) F三E電波一五六?六五MHz又は一五六?八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン數(shù)三〇〇トン以上の船舶であつて、國際航海に従事するものの船舶局に限る。) (2) 法第三十三條の規(guī)定によりナブテツクス受信機(jī)を備える船舶局 (3) 法第三十三條の規(guī)定によりインマルサツト高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)を備える船舶局 四 海岸局については、F三E電波一五六?八MHzの指定を受けているもの 第四十三條 法第六十五條の総務(wù)省令で定める時間は、次の各號に掲げるとおりとする。 一 F三E電波一五六?六五MHz及び一五六?八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五號)第一條第二項の規(guī)定による同法を適用する海域(第四十四條の二において「特定海域」という。)及び港則法(昭和二十三年法律第百七十四號)第三條第二項に規(guī)定する特定港の區(qū)域(第四十四條の二において「特定港の區(qū)域」という。)を航行中常時 二 F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 三 F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務(wù)大臣が別に告示するものの中にあるとき常時 四 G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波數(shù)のうち、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù)の聴守については、常時 第四十三條の二 法第六十五條の表の一の項の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は、次の各號に掲げる周波數(shù)のうち當(dāng)該無線局が指定を受けているものとする。 一 F一B電波二、一八七?五kHz 二 F一B電波八、四一四?五kHz 三 F一B電波四、二〇七?五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四?五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節(jié)、地理的位置等に応じ、適當(dāng)な海岸局と通信を行うため適切な一の周波數(shù)とする。) 四 F二B電波一五六?五二五MHz 2 法第六十五條の表の二の項の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は、総務(wù)大臣が別に告示する。 3 法第六十五條の表三の項の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は、次の各號に掲げる周波數(shù)とする。 一 第四十二條第三號の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz 二 第四十二條第三號の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波數(shù)のうち、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù) 4 法第六十五條の表四の項の総務(wù)省令で定める周波數(shù)は、F三E電波一五六?八MHzとする。 第四十四條 法第六十五條ただし書の総務(wù)省令で定める場合は、次の各號に掲げるとおりとする。 一 船舶地球局にあつては、無線設(shè)備の緊急の修理を行う場合又は現(xiàn)に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。 二 船舶局にあつては、次に掲げる場合 (1) 無線設(shè)備の緊急の修理を行う場合又は現(xiàn)に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。 (2) 一五六?六五MHz又は一五六?八MHzの聴守については、當(dāng)該周波數(shù)の電波の指定を受けていない場合 三 海岸局については、現(xiàn)に通信を行つている場合 第四十四條の二 第四十二條第三號の(1)に該當(dāng)する船舶局は、法第六十五條の規(guī)定によるほか、特定海域及び特定港の區(qū)域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六?八MHzを聴守するものとする。 2 次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波數(shù)をできる限り聴守するものとする。 船舶局 時間 周波數(shù) 一 F三E電波一五六?六五MHzの指定を受けている船舶局(第四十二條第三號の(1)に該當(dāng)するもの並びにF三E電波一五六?八MHzの指定を受けているものであつて一五六?六五MHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を同時に聴守することができないものを除く。) その船舶が特定海域及び特定港の區(qū)域を航行中常時 F三E電波一五六?六五MHz 二 F三E電波一五六?八MHzの指定を受けている船舶局(第四十二條第三號の(1)に該當(dāng)するものを除く。) その船舶の航行中常時 F三E電波一五六?八MHz 三 ナブテツクス受信機(jī)を備える船舶局(第四十二條第三號の(2)に該當(dāng)するものを除く。) その船舶がF一B電波四二四KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF一B電波五一八KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 F一B電波四二四KHz又は五一八KHz 四 インマルサツト高機(jī)能グループ呼出受信機(jī)を備える船舶局(第四十二條第三號の(3)に該當(dāng)するものを除く。 常時 G一D電波一、五三〇KHzから一、五四五KHzまでの五KHz間隔の周波數(shù)のうち、インマルサツト高機(jī)能グループ呼出しの回線設(shè)定を行うための周波數(shù) 3 五〇〇kHzの周波數(shù)の電波の周波數(shù)の指定を受けている船舶局は、前二項の規(guī)定によるほか、その船舶の航行中、なるべく當(dāng)該周波數(shù)で聴守するものとする。 4 F三E電波一五六?六MHzの指定を受けている海岸局は、現(xiàn)にF三E電波一五六?八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六?六MHzで聴守を行うものとする。 (常時運(yùn)用しない海岸局) 第四十五條 法第六十三條ただし書の海岸局は、次の各號の一に該當(dāng)するものであつて、総務(wù)大臣がその運(yùn)用の時期及び運(yùn)用義務(wù)時間を指定した海岸局とする。 一 電気通信業(yè)務(wù)を取り扱わない海岸局 二 閉局中は隣接海岸局によつてその業(yè)務(wù)が代行されることとなつている海岸局 三 季節(jié)的に運(yùn)用する海岸局 2 前項の海岸局には、第四十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第一項の海岸局及びその運(yùn)用義務(wù)時間並びに同項第二號の海岸局の業(yè)務(wù)を代行する海岸局は、告示する。 (船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運(yùn)用) 第四十六條 船位通報(施行規(guī)則第三十七條第三號の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運(yùn)用に関する次の事項は、告示する。 一 識別信號 二 使用電波の型式及び周波數(shù) 三 運(yùn)用する時間その他必要と認(rèn)める事項 第四十七條 削除 第四十八條 削除 第四十九條 削除 (入港前の通信) 第五十條 入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。 (海岸局との通信) 第五十一條 中波帯の周波數(shù)の電波で運(yùn)用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡(luò)設(shè)定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。 2 中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波で運(yùn)用する船舶局は、通報を速達(dá)上最も便利であると認(rèn)める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を與えてはならない。 第五十二條 削除 第五十三條 削除 第五十四條 削除 (通信の優(yōu)先順位) 第五十五條 海上移動業(yè)務(wù)及び海上移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)における通信の優(yōu)先順位は、次の各號の順序によるものとする。 一 遭難通信 二 緊急通信 三 安全通信 四 その他の通信 2 海上移動業(yè)務(wù)において取り扱う法第七十四條第一項に規(guī)定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。 (義務(wù)船舶局等の運(yùn)用上の補(bǔ)則) 第五十五條の二 施行規(guī)則第三十二條の十に規(guī)定する無線設(shè)備を備える義務(wù)船舶局等の運(yùn)用に當(dāng)たつては、法第四十八條の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規(guī)定するもののほか、総務(wù)大臣が別に告示するところに従わなければならない。 (混信の防止) 第五十五條の三 船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機(jī)その他の無線設(shè)備が副次的に発する電波により、他の無線局の運(yùn)用を阻害するような混信を與えないように運(yùn)用しなければならない。ただし、法第五十二條第一號から第四號までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。 第二節(jié) 通信方法 第一款 通則 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第五十六條 海上移動業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。 第五十七條 海上移動業(yè)務(wù)においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前條の區(qū)別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信については、この限りでない。 一 呼出しには、相手局の聴守する周波數(shù)の電波(海岸局の聴守する周波數(shù)の電波が一五六?八MHzの周波數(shù)の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が當(dāng)該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、當(dāng)該通常通信電波) 二 応答には、呼出しに使用された周波數(shù)に応じ、相手局の聴守する周波數(shù)の電波。ただし、相手局から応答すべき周波數(shù)の電波の指示があつた場合は、その電波による。 三 通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波數(shù)に応じ、當(dāng)該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波數(shù)の電波の使用を協(xié)定した場合は、その電波による。 (電波の使用制限) 第五十八條 二、一八七?五kHz、四、二〇七?五kHz、六、三一二kHz、八、四一四?五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四?五kHzの周波數(shù)の電波の使用は、デジタル選択呼出裝置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。 2 二、一七四?五kHz、四、一七七?五kHz、六、二六八kHz、八、三七六?五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHzの周波數(shù)の電波の使用は、狹帯域直接印刷電信裝置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。 3 二七、五二四kHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。 一 遭難通信、緊急通信(醫(yī)事通報に係るものにあつては、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(二七、五二四kHzの周波數(shù)の電波については、安全通信)を行う場合 二 呼出し又は応答を行なう場合 三 準(zhǔn)備信號(応答又は通報の送信の準(zhǔn)備に必要な略符號であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合 四 二七、五二四kHzの周波數(shù)の電波については、海上保安業(yè)務(wù)に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第一號に掲げる通信を除く。)を行なう場合 4 五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波數(shù)の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。 5 八、二九一kHzの周波數(shù)の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。 6 A三E電波一二一?五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準(zhǔn)備信號の送信を行う場合に限る。 7 第一項から第三項まで及び第五項に規(guī)定する周波數(shù)の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設(shè)備の機(jī)器(警急自動電話裝置を除く。)の試験又は調(diào)整ができない場合には、當(dāng)該各項の規(guī)定にかかわらず、これを使用することができる。 (通信周波數(shù)の表示方法の特例) 第五十八條の二 短波帯の周波數(shù)の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波數(shù)は、當(dāng)該周波數(shù)が整數(shù)であるときはその百の位以下の三數(shù)字を送信することにより、當(dāng)該周波數(shù)が整數(shù)でないときはその百の位以下の三數(shù)字、「R」の文字及び小數(shù)點(diǎn)以下第一位の數(shù)字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。 第二款 デジタル選択呼出通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の三 この款の規(guī)定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業(yè)務(wù)におけるデジタル選択呼出通信に適用する。 (呼出し) 第五十八條の四 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。 一 呼出しの種類 二 相手局の識別表示 三 通報の種類 四 自局の識別信號 五 通報の型式 六 通報の周波數(shù)等(必要がある場合に限る。) 七 終了信號 (呼出しの反復(fù)) 第五十八條の五 海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。 2 船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。 (応答) 第五十八條の六 自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以內(nèi)に、船舶局にあつては五分以內(nèi)に応答するものとする。 2 前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。 一 呼出しの種類 二 相手局の識別信號 三 通報の種類 四 自局の識別信號 五 通報の型式 六 通報の周波數(shù)等 七 終了信號 3 前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。 4 第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波數(shù)等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波數(shù)等に自局の希望する代わりの電波の周波數(shù)等を明示するものとする。 5 自局に対する呼出しに通報の周波數(shù)等が含まれていないときは、応答には、通報の周波數(shù)等に自局の使用しようとする電波の周波數(shù)等を明示するものとする。 第三款 狹帯域直接印刷電信通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の七 この款の規(guī)定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業(yè)務(wù)における狹帯域直接印刷電信通信に適用する。 (呼出し) 第五十八條の八 呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。 一 呼出しの信號 二 呼出しの信號及び相手局の識別信號 三 呼出しの信號及び呼出事項 (応答) 第五十八條の九 応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。 一 応答の信號 二 応答の信號及び自局の識別信號 三 応答の信號及び応答事項 第四款 モールス無線通信及び無線電話通信 (この款の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第五十八條の十 この款の規(guī)定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業(yè)務(wù)におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。 (準(zhǔn)用規(guī)定の読替え) 第五十八條の十一 第十八條の規(guī)定により、海上移動業(yè)務(wù)における無線電話による呼出しに第二十條第一項及び第二十一條第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、第二十條第一項第一號及び第三號中「三回以下(海上移動業(yè)務(wù)にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第二十一條第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。 2 第十八條の規(guī)定により、海上移動業(yè)務(wù)における無線電話の応答に第二十三條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には、同項第一號中「三回以下(海上移動業(yè)務(wù)にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第三號中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。 (周波數(shù)の通知) 第五十八條の十二 船舶局は、中波帯の周波數(shù)の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が當(dāng)該通常通信電波により現(xiàn)に送信をしていないことを確かめなければならない。 2 船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波數(shù)を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他當(dāng)該通常通信電波を通知する必要がないと認(rèn)める場合は、この限りでない。 (各局あて同報) 第五十九條 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十條及び第二十九條第二項の規(guī)定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 CQ 三回以下 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 四 通報の種類 一回 五 通報 二回以下 2 前項第五號の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三條第二項第二號の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第十五條第三項の規(guī)定は、第一項の通報の送信速度に準(zhǔn)用する。 (特定局あて同報) 第六十條 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十條及び第二十九條第二項の規(guī)定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 CP 三回以下 二 相手局の呼出符號 それぞれ二回以下 又は識別符號(特定の無線局を一括して表示する符號であつて、別に告示するものをいう。以下同じ。) 二回以下 三 DE 一回 四 自局の呼出符號 三回以下 五 通報 二回以下 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 第六十一條 削除 第六十二條 削除 (海岸局の一括呼出し) 第六十三條 一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。 2 前項の規(guī)定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波を使用する場合 (1) CQ 三回以下 (2) QTC 二回 (3) 各船舶局の呼出符號(アルファベット順による。) それぞれ二回 (4) DE 一回 (5) 自局の呼出符號 三回以下 二 中波帯の周波數(shù)の電波を使用する場合 A二A電波五〇〇kHzにより (1) CQ 三回以下 (2) DE 一回 (3) 自局の呼出符號 三回以下 (4) QSW 一回 (5) 一括呼出に使用する周波數(shù) 一回 直ちに(5)の周波數(shù)の電波に変更し (6) VVV 數(shù)回(適當(dāng)に自局の呼出符號をその間に送信するものとする。) (7) QTC 二回 (8) 各船舶局の呼出符號(アルフアベツト順による。) それぞれ二回 (9) DE 一回 (10) 自局の呼出符號 三回以下 3 一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。 一 CQ 三回以下 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 四 QRU 二回以下 五 VA 一回 4 無線電話による一括呼出しにおいては、一五六?八MHz以外の周波數(shù)の電波を使用する場合にあつては第二項第一號に掲げる事項を、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波を使用する場合にあつては同項第二號に掲げる事項を順次送信するものとする。 5 第二項及び前項の規(guī)定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準(zhǔn)用する。 (一括呼出しに対する応答等) 第六十四條 前條の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。 2 前項以外の船舶局であつて、前條の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。 (順序通信) 第六十五條 海岸局が前條の規(guī)定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多數(shù)の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。 一 QRY 二回 二 各船舶局の呼出符號 通信順序に従いそれぞれ二回 三 DE 一回 四 自局の呼出符號 二回 2 前項の規(guī)定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。 3 第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。 4 第一項の通信順序は、第五十五條の規(guī)定によるほか、次に掲げる順序を標(biāo)準(zhǔn)として決定しなければならない。 一 入港時の切迫している船舶局との通信 二 通信上比較的近距離にある船舶局との通信 三 通信上比較的遠(yuǎn)距離にある船舶局との通信 (順序通信の終了又は中止の通知) 第六十六條 海岸局は、前條の順序通信を終了したときは、第六十三條第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。 2 海岸局は、前條の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規(guī)定に準(zhǔn)じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。 (後回受信証による通報の送信) 第六十六條の二 一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。 2 前項の通報の送信は、第二十條及び第二十九條第二項の規(guī)定にかかわらず、第六十三條第二項第一號の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。 一 TFC 二回 二 通報(各通報ごとに相手局の呼出符號二回を前置する。) 二回 3 第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三條第三項各號の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。 (後回受信証の送信) 第六十六條の三 前條の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。 (醫(yī)事通信) 第六十七條 船舶局は、醫(yī)師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外國の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。 一 MDC 三回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 四 K 一回 2 第二十三條の規(guī)定は、前項の呼出しに対する応答に準(zhǔn)用する。 3 醫(yī)事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。 (船名による呼出し) 第六十八條 海岸局は、呼出符號が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符號の代りにその船名を送信することができる。 (呼出符號又は「CQ」等の連続送信の禁止) 第六十九條 海上移動業(yè)務(wù)においては、連絡(luò)を維持するための呼出符號又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波數(shù)の電波を使用する場合であつて、総務(wù)大臣が特にその必要があると認(rèn)めたときは、この限りでない。 (通報の同時送信の禁止) 第六十九條の二 一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波數(shù)の電波により送信してはならない。ただし、第六十六條の二第二項の規(guī)定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。 (通過番號) 第七十條 船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認(rèn)める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番號を附するものとする。 第三節(jié) 遭難通信、緊急通信及び安全通信 第一款 通則 (使用電波) 第七十條の二 海上移動業(yè)務(wù)における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各號に掲げる場合にあつては、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波數(shù)を使用することができないか又は使用することが不適當(dāng)であるときは、この限りでない。 一 デジタル選択呼出裝置を使用する場合 F一B電波二、一八七?五kHz、四、二〇七?五kHz、六、三一二kHz、八、四一四?五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四?五kHz又はF二B電波一五六?五二五MHz 二 デジタル選択呼出通信に引き続いて狹帯域直接印刷電信裝置を使用する場合 F一B電波二、一七四?五kHz、四、一七七?五kHz、六、二六八kHz、八、三七六?五kHz、一二、五二〇kHz又は一六、六九五kHz 三 デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合 J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六?八MHz 四 船舶航空機(jī)間雙方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。) A三E電波一二一?五MHz 五 無線電話を使用する場合(第三號及び第四號に掲げる場合を除く。) A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六?八MHz又は通常使用する呼出電波 2 海上移動業(yè)務(wù)において、無線電話を使用して醫(yī)事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における當(dāng)該醫(yī)事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規(guī)定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。 3 海上移動業(yè)務(wù)において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第一項の規(guī)定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、當(dāng)該電波によることができる。 (責(zé)任者の命令等) 第七十一條 船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第七十八條第九項の呼出し(第八十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)を含む。第七十三條第一項第一號、第七十七條第一項、第八十一條及び第八十一條の七第一項において同じ。)、遭難通報の送信、第七十八條の二第一項及び第二項に規(guī)定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責(zé)任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第七十八條の二第二項に規(guī)定する通報の送信についても同様とする。 2 海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、國又は地方公共団體等責(zé)任ある機(jī)関の要求があつた場合又はそれらの承認(rèn)を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。 (遭難通信に対する?yún)f(xié)力) 第七十二條 遭難通信を受信したすべての無線局は、この節(jié)に規(guī)定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。 (警急信號) 第七十三條 警急信號は、次の各號に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。 一 遭難呼出し又は遭難通報 二 乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信號の送信のみでは目的が達(dá)せられないと認(rèn)められるときに限る。) 2 警急信號の構(gòu)成は、別表第七號に定めるとおりとする。 3 警急信號を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。 (注意信號) 第七十三條の二 A三E電波二七、五二四kHzにより次の各號に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信號を送信することができる。 一 遭難通信、緊急通信又は安全通信 二 第五十八條第三項第四號に規(guī)定する通信 2 前項の注意信號は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波數(shù)による五秒間の一音とする。 (電波の継続発射) 第七十四條 船舶に開設(shè)する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船體を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設(shè)備を継続して電波を発射する狀態(tài)に置かなければならない。 第二款 遭難通信 (遭難警報の送信) 第七十五條 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出裝置を使用して行う遭難警報は、施行規(guī)則別図第一號1に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。 2 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規(guī)則別図第二號に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。 3 船舶が遭難した場合に、衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識を使用して行う遭難警報は、施行規(guī)則別図第五號に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。 4 無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。 5 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、當(dāng)該遭難警報の周波數(shù)に関連する第七十條の二第一項第三號に規(guī)定する周波數(shù)の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して當(dāng)該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。 一 各局 三回 二 こちらは 一回 三 遭難警報を送信した船舶の船名 三回 四 自局の呼出符號又は呼出名稱 一回 五 海上移動業(yè)務(wù)識別 一回 六 遭難警報取消し 一回 七 遭難警報を発射した時刻(協(xié)定世界時であること。) 一回 6 船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、當(dāng)該取消しの通報を行つた周波數(shù)によつて聴守しなければならない。 (遭難呼出し及び遭難通報の送信順序) 第七十五條の二 無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各號の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認(rèn)める場合又はそのいとまのない場合には、第一號の事項を省略することができる。 一 警急信號 二 遭難呼出し 三 遭難通報 (遭難呼出し) 第七十六條 遭難呼出しは、無線電話により、次の各號の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 メーデー(又は「遭難」) 三回 二 こちらは 一回 三 遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符號又は呼出名稱 三回 2 遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。 (遭難通報) 第七十七條 遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。 2 遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。 一 「メーデー」又は「遭難」 二 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識別 三 遭難した船舶又は航空機(jī)の位置、遭難の種類及び狀況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項 3 前項第三號の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地點(diǎn)からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。 (他の無線局の遭難警報の中継の送信等) 第七十八條 船舶又は航空機(jī)が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各號に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。 一 遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機(jī)の航空機(jī)局(以下「遭難航空機(jī)局」という。)又は遭難している航空機(jī)の航空機(jī)地球局(以下「遭難航空機(jī)地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。 二 船舶、海岸局又は海岸地球局の責(zé)任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認(rèn)めたとき。 2 第八十三條第二項から第四項までの規(guī)定により宰領(lǐng)を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認(rèn)めたときは、その送信をしなければならない。 3 第百七十二條の三第一項第一號の規(guī)定により、航空局から遭難した航空機(jī)に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、當(dāng)該遭難通報を送信しなければならない。 4 航空機(jī)用救命無線機(jī)等の通報(航空機(jī)又は船舶の無線局が施行規(guī)則第三十六條の二第一項第五號に定める方法により行う遭難通信をいう。第八十一條の七及び第八十二條の二において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責(zé)任者が救助につき必要があると認(rèn)めたときは、遭難通報を送信しなければならない。 5 第一項又は第二項に規(guī)定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出裝置を使用して、施行規(guī)則別図第一號2に定める構(gòu)成により行うものとする。 6 第一項に規(guī)定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規(guī)則別図第二號に定める構(gòu)成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。 7 第一項又は第二項に規(guī)定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。 一 デジタル選択呼出裝置を使用して、施行規(guī)則別図第一號2に定める構(gòu)成により行うもの 二 施行規(guī)則第三十六條の二第一項第四號に定めるもの 8 第一項又は第二項に規(guī)定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第三號に定める方法により行うものとする。 9 第一項から第四項までに規(guī)定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各號の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六?八MHzの周波數(shù)の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認(rèn)める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一號の事項を省略することができる。 一 警急信號 一回 二 メーデーリレー(又は「遭難中継」) 三回 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號又は呼出名稱 三回 (遭難自動通報設(shè)備の通報の送信等) 第七十八條の二 A三X電波一二一?五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設(shè)備の通報は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第五號に定める方法により行うものとする。 2 G一B電波四〇六?〇二五MHz、四〇六?〇二八MHz、四〇六?〇三一MHz、四〇六?〇三七MHz又は四〇六?〇四MHz及びA三X電波一二一?五MHzを同時に発射する遭難自動通報設(shè)備であつて、A三X電波一二一?五MHzにより送信する遭難自動通報設(shè)備の通報は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第六號(2)に定める方法により行うものとする。 3 捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第七號に定める方法により行うものとする。 4 捜索救助用位置指示送信裝置の通報は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第八號に定める方法により行うものとする。 5 遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。 6 前項の規(guī)定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設(shè)備を運(yùn)用する場合に準(zhǔn)用する。 第七十九條 削除 第八十條 削除 (遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復(fù)) 第八十一條 遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二條の規(guī)定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復(fù)しなければならない。 (遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置) 第八十一條の二 法第六十六條第一項の規(guī)定による措置は、次條から第八十一條の七までに定めるとおりとする。 (遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置) 第八十一條の三 海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出裝置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滯なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報しなければならない。 2 海岸局は、前項に規(guī)定する場合においては、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項第三號に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 3 狹帯域直接印刷電信裝置を施設(shè)する海岸局は、第一項に規(guī)定する場合において、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継が狹帯域直接印刷電信裝置の使用を指示しているときは、前項の規(guī)定にかかわらず、これを受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項第二號に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。この場合において、當(dāng)該海岸局の無線設(shè)備において前項の規(guī)定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。 (遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置) 第八十一條の四 海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滯なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報しなければならない。 2 海岸地球局は、第七十五條第三項の規(guī)定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滯なく、これを海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報しなければならない。 (遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置) 第八十一條の五 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規(guī)則第三十六條の二第一項第四號に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 2 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して短波帯以外の周波數(shù)の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、當(dāng)該遭難警報に使用された周波數(shù)の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、當(dāng)該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滯なく、これに応答し、かつ、當(dāng)該遭難警報を適當(dāng)な海岸局に通報しなければならない。 3 船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、當(dāng)該遭難警報に使用された周波數(shù)の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は當(dāng)該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、當(dāng)該遭難警報を受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 4 船舶局は、前項の規(guī)定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、當(dāng)該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第七十八條第七項の規(guī)定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一條の三第一項の規(guī)定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認(rèn)められないときは、これを適當(dāng)な海岸局に通報し、かつ、當(dāng)該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。 5 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して短波帯の周波數(shù)の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、當(dāng)該船舶局は、當(dāng)該遭難警報を受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 6 船舶局は、前項の規(guī)定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、當(dāng)該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第七十八條第七項の規(guī)定による遭難警報の中継の送信及び第八十一條の三第一項の規(guī)定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認(rèn)められないときは、適當(dāng)な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、當(dāng)該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。 7 船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項第三號に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 8 狹帯域直接印刷電信裝置を施設(shè)する船舶局は、前項に規(guī)定する場合において、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継が狹帯域直接印刷電信裝置の使用を指示しているときは、前項の規(guī)定にかかわらず、これを受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項第二號に規(guī)定する周波數(shù)で聴守を行わなければならない。この場合において、當(dāng)該船舶局の無線設(shè)備において前項の規(guī)定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。 (遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置) 第八十一條の六 船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 (遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置) 第八十一條の七 海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波數(shù)で聴守を行わなければならない。 2 海岸局は、遭難通報、攜帯用位置指示無線標(biāo)識の通報、衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信裝置の通報又は航空機(jī)用救命無線機(jī)等の通報を受信したときは、遅滯なく、これを海上保安庁その他の救助機(jī)関に通報しなければならない。 3 船舶局は、遭難通報、攜帯用位置指示無線標(biāo)識の通報、衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信裝置の通報又は航空機(jī)用救命無線機(jī)等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 4 海岸局は、第一項の規(guī)定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機(jī)が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。 5 前項の規(guī)定は、船舶局について準(zhǔn)用する。ただし、當(dāng)該遭難通報が海岸局が行う第七十八條第九項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責(zé)任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、當(dāng)該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。 6 船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。 (遭難警報等に対する応答等) 第八十一條の八 海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波數(shù)の電波を使用して、デジタル選択呼出裝置により、施行規(guī)則別図第一號3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規(guī)則別図第一號2)に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波數(shù)の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。 2 船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、當(dāng)該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波數(shù)と関連する第七十條の二第一項第三號に規(guī)定する周波數(shù)の電波を使用して、無線電話により、次の各號に掲げるものを順次送信して行うものとする。 一 メーデー(又は「遭難」) 一回 二 遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信號 三回 三 こちらは 一回 四 自局の識別信號 三回 五 受信しました 一回 六 メーデー(又は「遭難」) 一回 3 前項の応答が受信されなかつた場合には、當(dāng)該船舶局は、デジタル選択呼出裝置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。 4 第八十一條の五第六項の規(guī)定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七?五kHz、六、三一二kHz、八、四一四?五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四?五kHzのうち?xí)r刻、季節(jié)、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出裝置により、施行規(guī)則別図第一號2に定める構(gòu)成のものを送信して行うものとする。 (遭難通報に対する応答等) 第八十二條 海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。 一 SOS 一回 二 遭難通報を送信した無線局の呼出符號 三回 三 DE 一回 四 自局の呼出符號 三回 五 RRR 一回 六 SOS 一回 2 前項の規(guī)定により応答した船舶局は、その船舶の責(zé)任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。 一 自局の名稱 二 自局の位置(位置の表示については、第七十七條第三項の規(guī)定による。) 三 遭難している船舶又は航空機(jī)に向かつて進(jìn)航する速度及びこれに到著するまでに要する概略の時間 四 その他救助に必要な事項 3 前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機(jī)の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。 4 第七十八條第九項の規(guī)定は、第八十一條の七第六項の規(guī)定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準(zhǔn)用する。 第八十二條の二 航空機(jī)用救命無線機(jī)等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認(rèn)められる場合は、これを要しない。 (遭難信號の前置) 第八十二條の三 遭難している船舶又は航空機(jī)の捜索及び救助に関する通信においては、施行規(guī)則第三十六條の二第一項に定める方法により行うもの並びに第七十六條第一項、第七十七條第二項、第七十八條第九項(第八十二條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第八十二條第一項に規(guī)定するものを除き、次に掲げる遭難信號を前置しなければならない。 一 狹帯域直接印刷電信裝置及びインマルサツト人工衛(wèi)星局の中継による直接印刷電信裝置により送信する「MAYDAY」 二 無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」 (遭難通信の宰領(lǐng)) 第八十三條 遭難通信の宰領(lǐng)は、遭難船舶局、第七十八條若しくは第八十一條の七第六項の規(guī)定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無線局が行うものとする。 2 遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領(lǐng)は、前項の規(guī)定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。 一 遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が當(dāng)該通報を受信しないと認(rèn)められる場合においては、當(dāng)該通報を最初に受信したその他の無線局とする。 二 前號の無線局から遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無線局 3 前項の規(guī)定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設(shè)備による遭難通信を宰領(lǐng)する場合(第一項に規(guī)定する無線局が宰領(lǐng)する場合を除く。)に準(zhǔn)用する。 4 遭難警報に係る遭難通信の宰領(lǐng)は、前三項の規(guī)定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領(lǐng)を依頼された無線局が行うものとする。 第八十四條 削除 (通信停止の要求) 第八十五條 遭難船舶局及び遭難通信を宰領(lǐng)する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる。この要求は、次の各號の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場合 第五十八條の八第一號及び第二號に掲げる事項(通信可能な範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信號」とあるのは、「CQ」とする。)の次に「SILENCE MAYDAY」を送信して行う方法 二 無線電話による場合 呼出事項又は第五十九條第一項第一號から第三號までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法 2 遭難している船舶又は航空機(jī)の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認(rèn)めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符號又は呼出名稱を送信して行うものとする。 3 「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第一項の場合に限る。 第八十六條 削除 第八十七條 削除 第八十八條 削除 (一般通信の再開) 第八十九條 遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領(lǐng)する無線局は、遭難通信が行われている電波(第七十條の二第一項第五號に掲げるものに限る。)により、次の各號に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。 一 メーデー(又は「遭難」) 一回 二 各局 三回 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號又は呼出名稱 一回 五 完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻 一回 六 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識別 一回 七 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識別信號 一回 八 プルドンス(又は「沈黙一部解除」) 一回 九 さようなら 一回 2 遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領(lǐng)した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各號の區(qū)別に応じ、それぞれに掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場合 (1) MAYDAY 一回 (2) CQ 一回 (3) DE 一回 (4) 自局の識別信號 一回 (5) 遭難通信の終了時刻 一回 (6) 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識別 一回 (7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識別信號 一回 (8) SILENCE FINI 一回 二 無線電話による場合 (1) メーデー(又は「遭難」) 一回 (2) 各局 三回 (3) こちらは 一回 (4) 自局の呼出符號又は呼出名稱 一回 (5) 遭難通信の終了時刻 一回 (6) 遭難した船舶又は航空機(jī)の名稱又は識別 一回 (7) 遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機(jī)局若しくは遭難航空機(jī)地球局の識別信號 一回 (8) シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 一回 (9) さようなら 一回 3 遭難通信の宰領(lǐng)を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領(lǐng)した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。 (遭難通信実施中の一般通信の実施) 第九十條 海岸局又は船舶局であつて、現(xiàn)に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を與える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。 (遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告) 第九十條の二 海岸局は、遭難通信に妨害を與え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。 2 前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。 一 XXX又はTTT 一回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 一回 四 QSW 一回 五 緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波數(shù)(又は型式及び周波數(shù)) 一回 第三款 緊急通信 (デジタル選択呼出裝置による緊急通報の告知等) 第九十條の三 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、當(dāng)該裝置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。 2 緊急通報の告知は、施行規(guī)則第三十六條の二第二項第一號に定める方法により行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により緊急通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信號を前置して緊急通報を送信するものとする。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場合にあつては、「PAN PAN」 二 無線電話による場合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復(fù) 4 狹帯域直接印刷電信裝置により緊急通報を送信するときは、前項第一號の緊急信號の次に自局の識別表示を前置しなければならない。 (緊急呼出し等) 第九十一條 緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七條第一項各號に掲げる事項の前に「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。 2 緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。 (各局あて緊急呼出し) 第九十二條 緊急通報を送信するため通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。 一 パン パン(又は「緊急」) 三回 二 各局 三回以下 三 こちらは 一回 四 自局の呼出符號又は呼出名稱 三回以下 五 どうぞ 一回 2 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出裝置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九條第一項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。 (緊急通信を受信した場合の措置) 第九十三條 法第六十七條第二項の総務(wù)省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信號を受信した場合とする。 2 モールス無線電信又は無線電話による緊急信號を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。 3 前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規(guī)定にかかわらず緊急通信に使用している周波數(shù)以外の周波數(shù)の電波により通信を行うことができる。 4 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責(zé)任者に通報する等必要な措置をしなければならない。 (緊急通信の取消) 第九十四條 第九十二條第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。 2 第五十九條の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 第四款 安全通信 (デジタル選択呼出裝置による安全通報の告知等) 第九十四條の二 デジタル選択呼出裝置を施設(shè)している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、當(dāng)該裝置を使用して安全通報の告知を行うものとする。 2 安全通報の告知は、施行規(guī)則第三十六條の二第三項第一號に定める方法により行うものとする。 3 第一項の規(guī)定により安全通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信號を前置して安全通報を送信するものとする。 一 狹帯域直接印刷電信裝置による場合にあつては、「SECURITE」 二 無線電話による場合にあつては、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復(fù) 4 狹帯域直接印刷電信裝置により安全通報を送信するときは、前項第一號の安全信號の次に自局の識別表示を前置しなければならない。 第九十五條 削除 (安全呼出し等) 第九十六條 安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。 2 通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出裝置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九條第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。 3 前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。 4 第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。 5 安全通報及びその種類の例は、別表第十號に掲げる。 (安全通報の再送信等) 第九十七條 海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認(rèn)めるときは、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。 2 前條第三項の規(guī)定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同條第二項の規(guī)定による安全呼出しを行ない、當(dāng)該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認(rèn)める場合は、この限りでない。 第九十八條 安全通報を送信した船舶局は、前條第一項の規(guī)定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認(rèn)めたときは、その後の送信は省略しなければならない。 第九十九條 海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信號又は施行規(guī)則第三十六條の二第三項に規(guī)定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を與える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責(zé)任者に通知しなければならない。 第四節(jié) 漁業(yè)通信 第百條 削除 第百一條 削除 (漁業(yè)局の通信時間) 第百二條 漁業(yè)局が漁業(yè)通信又は漁業(yè)通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。 2 漁業(yè)局は、第四十二條第一項第二號の規(guī)定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。 (當(dāng)番局) 第百三條 同一の漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業(yè)通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「當(dāng)番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。 2 第六十三條第二項の規(guī)定は、當(dāng)番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準(zhǔn)用する。 (當(dāng)番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信) 第百三條の二 第六十四條から第六十六條までの規(guī)定は、當(dāng)番局が前條第二項の規(guī)定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準(zhǔn)用する。 第百四條 削除 (漁船に対する周知事項の通信) 第百五條 漁業(yè)用の海岸局(漁業(yè)の指導(dǎo)監(jiān)督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二條第一項の時間割に従い第五十九條第一項の送信方法によつて行うものとする。 第百六條 前二條の規(guī)定による通報に使用する略符號は、告示する。 第五節(jié) 海上無線航行業(yè)務(wù) (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第百七條 海上無線航行業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、別に告示するところによるものとする。 (無線航行陸上局の運(yùn)用) 第百八條 海上無線航行業(yè)務(wù)を行なう無線航行陸上局の運(yùn)用に関する次の事項は、告示する。 一 名稱、位置及び呼出符號(標(biāo)識符號を含む。) 二 使用電波の型式及び周波數(shù) 三 通常方位測定區(qū)域(方位及び距離をもつて表わす晝間における有効利用區(qū)域をいう。以下同じ。) 四 運(yùn)用する時間その他必要と認(rèn)める事項 第百九條 削除 第百十條 削除 第百十一條 削除 第百十二條 削除 第百十三條 削除 第百十四條 削除 第百十五條 削除 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第百十八條 削除 第百十九條 削除 第百二十條 削除 第百二十一條 削除 第百二十二條 削除 第百二十三條 削除 第百二十四條 削除 第四章 固定業(yè)務(wù)、陸上移動業(yè)務(wù)及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局、簡易無線局並びに非常局の運(yùn)用 第一節(jié) 通信方法 (この章の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第百二十五條 この章の規(guī)定は、固定業(yè)務(wù)、陸上移動業(yè)務(wù)及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。 (自動機(jī)通信における呼出し) 第百二十五條の二 自動機(jī)による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。 2 前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。 (自動機(jī)通信における連絡(luò)維持の方法) 第百二十六條 自動機(jī)による通信において連絡(luò)を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。 一 V又はE 適宜の回數(shù) 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 2 前項の場合においては、自局の呼出符號に引き続き必要と認(rèn)める略符號を送信することができる。 (呼出し又は応答の簡易化) 第百二十六條の二 空中線電力五十ワツト以下の無線設(shè)備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡(luò)の設(shè)定ができると認(rèn)められるときは、第二十條第一項第二號及び第三號又は第二十三條第二項第一號に掲げる事項の送信を省略することができる。 2 前項の規(guī)定により第二十條第一項第二號及び第三號に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符號を送信しなければならない。 (呼出符號の使用の特例) 第百二十六條の三 空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡(luò)の設(shè)定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認(rèn)められる場合には、別に定めるところにより簡略した符號又は名稱を総務(wù)大臣に屆け出たうえ、當(dāng)該符號又は名稱をその呼出符號又は呼出名稱に代えて使用することができる。 (一括呼出しの応答順位) 第百二十七條 免許狀に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。 一 CQ 三回 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 四 K 一回 2 前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。 3 第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。 第百二十七條の二 特に急を要する內(nèi)容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。 (特定局あて一括呼出し) 第百二十七條の三 二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。 一 相手局の呼出符號(又は識別符號) それぞれ二回以下 二 DE 一回 三 自局の呼出符號 三回以下 四 K 一回 2 前項第一號に掲げる相手局の呼出符號は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。 (各局あて同報) 第百二十七條の四 第五十九條第一項の規(guī)定は、免許狀に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準(zhǔn)用する。 (特定局あて同報) 第百二十八條 二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第百二十七條の三第一項第一號から第三號までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。 2 二以上の周波數(shù)の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波數(shù)ごとに指定された自局の呼出符號は、斜線をもつて區(qū)別しなければならない。 (簡易無線局の通信時間) 第百二十八條の二 簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。 第二節(jié) 非常の場合の無線通信 (送信順位) 第百二十九條 法第七十四條第一項に規(guī)定する通信における通報の送信の優(yōu)先順位は、左の通りとする。同順位の內(nèi)容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。 一 人命の救助に関する通報 二 天災(zāi)の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。) 三 秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報 四 遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。) 五 電信電話回線の復(fù)舊のため緊急を要する通報 六 鉄道線路の復(fù)舊、道路の修理、罹災(zāi)者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報 七 非常災(zāi)害地の救援に関し、左の機(jī)関相互間に発受する緊急な通報 中央防災(zāi)會議會長及び同事務(wù)局長並びに非常災(zāi)害対策本部長 地方防災(zāi)會議會長 災(zāi)害対策本部長 八 電力設(shè)備の修理復(fù)舊に関する通報 九 その他の通報 2 前項の順位によることが不適當(dāng)であると認(rèn)める場合は、同項の規(guī)定にかかわらず、適當(dāng)と認(rèn)める順位に従つて送信することができる。 (使用電波) 第百三十條 A一A電波四、六三〇kHzは、連絡(luò)を設(shè)定する場合に使用するものとし、連絡(luò)設(shè)定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。 (前置符號) 第百三十一條 法第七十四條第一項に規(guī)定する通信において連絡(luò)を設(shè)定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」三回を前置して行うものとする。 (「OSO」を受信した場合の措置) 第百三十二條 「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を與える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。 (一括呼出し等) 第百三十三條 法第七十四條第一項に規(guī)定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七條の三第一項第一號に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信するものとする。 (聴守) 第百三十四條 非常の事態(tài)が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。 (通報の送信方法) 第百三十五條 法第七十四條第一項に規(guī)定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(歐文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。 (訓(xùn)練のための通信) 第百三十五條の二 第百二十九條から前條までの規(guī)定は、法第七十四條第一項に規(guī)定する通信の訓(xùn)練のための通信について準(zhǔn)用する。この場合において、第百三十一條から第百三十三條までにおいて「「OSO」」とあり、前條において「「ヒゼウ」(歐文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。 (取扱の停止) 第百三十六條 非常通信の取扱を開始した後、有線通信の狀態(tài)が復(fù)舊した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百三十七條 第百二十九條から前條までの規(guī)定は、第百二十五條に規(guī)定する無線局以外の無線局の運(yùn)用について準(zhǔn)用する。 第五章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運(yùn)用 (呼出符號等の放送) 第百三十八條 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符號又は呼出名稱(國際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波數(shù)及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)第百四十二條第二號に規(guī)定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符號又は呼出名稱を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符號又は呼出名稱(國際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波數(shù)及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符號又は呼出名稱を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規(guī)定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。 3 前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、國際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符號又は呼出名稱に代えることができる。 (緊急警報信號の使用) 第百三十八條の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災(zāi)害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認(rèn)めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信號を前置して放送することができる。 區(qū)別 前置する緊急警報信號 一 大規(guī)模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三號)第九條第一項の規(guī)定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合 第一種開始信號 二 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第五十七條(大規(guī)模地震対策特別措置法第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により求められた放送を行う場合 三 気象業(yè)務(wù)法(昭和二十七年法律第百六十五號)第十三條第一項の規(guī)定による津波警報又は同法第十三條の二第一項の規(guī)定による津波特別警報が発せられたことを放送する場合 第二種開始信號 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規(guī)定する緊急警報信號を前置して放送したときは、速やかに終了信號を送らなければならない。 3 緊急警報信號は、前二項に規(guī)定する場合のほかは使用してはならない。 (地域符號の使用區(qū)分) 第百三十八條の三 緊急警報信號に使用する地域符號(緊急警報信號の受信地域を一定の地域とするための符號をいう。)の使用區(qū)分は、次の表のとおりとする。 區(qū)分 使用する地域符號 一 前條第一項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 地域共通符號、広域符號又は県域符號のうち必要と認(rèn)めるもの 二 前條第一項の表の二の項に掲げる場合 広域符號又は県域符號のうち必要と認(rèn)めるもの 注一 地域共通符號は、緊急警報信號の受信地域を地上基幹放送局の放送區(qū)域及び地上一般放送局の業(yè)務(wù)區(qū)域の全域とするための符號で、全國共通のものとする。 注二 広域符號は、緊急警報信號の受信地域を別に告示する広域圏內(nèi)とするための符號とする。 注三 県域符號は、緊急警報信號の受信地域を各都道府県の區(qū)域內(nèi)とするための符號とする。 (試験電波の発射) 第百三十九條 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機(jī)器の試験又は調(diào)整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波數(shù)及びその他必要と認(rèn)める周波數(shù)によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を與えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。 2 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標(biāo)準(zhǔn)として、試験電波である旨及び「こちらは(外國語を使用する場合は、これに相當(dāng)する語)」を前置した自局の呼出符號又は呼出名稱(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符號又は呼出名稱を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。 3 地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調(diào)整のために送信する音響又は映像は、當(dāng)該試験又は調(diào)整のために必要な範(fàn)囲內(nèi)のものでなければならない。 4 地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四條第一項の規(guī)定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音聲出力によつてその電波を変調(diào)することができる。 (受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)のための緊急警報信號の使用) 第百三十九條の二 地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受狀態(tài)にある受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)をすることができるようにするため必要があると認(rèn)めるときは、第百三十八條の二第三項の規(guī)定にかかわらず、試験信號として終了信號を送ることができる。 2 前項の規(guī)定により終了信號を送るときは、その前後に受信機(jī)の機(jī)能確認(rèn)のためのものであることを放送しなければならない。 (混信の防止) 第百三十九條の三 エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運(yùn)用又は放送の受信に支障を與え、又は與えるおそれがあるときは、速やかに當(dāng)該周波數(shù)による電波の発射を中止しなければならない。 第六章 特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用 (特別業(yè)務(wù)の局及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用) 第百四十條 特別業(yè)務(wù)の局(設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十二に規(guī)定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波數(shù)の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局の運(yùn)用に関する次に掲げる事項は、告示する。 一 電波の発射又は通報の送信を行う時刻 二 電波の発射又は通報の送信の方法 三 その他當(dāng)該業(yè)務(wù)について必要と認(rèn)める事項 第七章 航空移動業(yè)務(wù)、航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無線航行業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用 第一節(jié) 通則 (この章の規(guī)定の適用範(fàn)囲) 第百四十一條 この章の規(guī)定は、航空移動業(yè)務(wù)、航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)及び航空無線航行業(yè)務(wù)の無線局に適用する。 (航空機(jī)局の運(yùn)用) 第百四十二條 法第七十條の二第一項ただし書の規(guī)定により航行中及び航行の準(zhǔn)備中以外の航空機(jī)の航空機(jī)局を運(yùn)用することができる場合は、次のとおりとする。 一 無線通信によらなければ他に連絡(luò)手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業(yè)務(wù)の無線局に送信するとき。 二 総務(wù)大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運(yùn)用を必要とするとき。 (義務(wù)航空機(jī)局及び航空機(jī)地球局の運(yùn)用義務(wù)時間) 第百四十三條 法第七十條の三第一項の規(guī)定による義務(wù)航空機(jī)局の運(yùn)用義務(wù)時間は、その航空機(jī)の航行中常時とする。 2 法第七十條の三第一項の規(guī)定による航空機(jī)地球局の運(yùn)用義務(wù)時間は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號に定めるとおりとする。 一 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を行うもの その航空機(jī)が別に告示する?yún)^(qū)域を航行中常時 二 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を行わないもの 運(yùn)用可能な時間 (航空局等の運(yùn)用義務(wù)時間の特例) 第百四十四條 法第七十條の三第二項ただし書の規(guī)定による航空局及び航空地球局が常時運(yùn)用することを要しない場合は、別に告示する。 (閉局の通知等) 第百四十五條 航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にあるすべての航空機(jī)局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。 2 前項の航空局は、同項の通知の結(jié)果、運(yùn)用時間の延長について航空機(jī)局から要求を受けたときは、その要求する時間運(yùn)用しなければならない。 (航空局等の聴守電波) 第百四十六條 法第七十條の四の規(guī)定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波數(shù)は、別に告示する。 2 法第七十條の四の規(guī)定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波數(shù)は、別に告示する。 3 法第七十條の四の規(guī)定による義務(wù)航空機(jī)局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波數(shù)は次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 區(qū)別 周波數(shù) 航行中の航空機(jī)の義務(wù)航空機(jī)局 一 一二一?五MHz 二 當(dāng)該航空機(jī)が航行する?yún)^(qū)域の責(zé)任航空局(當(dāng)該航空機(jī)の航空交通管制に関する通信について責(zé)任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波數(shù) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第九十六條の二第二項(同法第九十六條第六項の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受ける航空機(jī)の義務(wù)航空機(jī)局 交通情報航空局(航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號)第二百二條の四の規(guī)定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波數(shù) 4 前項の責(zé)任航空局及びその責(zé)任に係る?yún)^(qū)域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う區(qū)域は、別に告示する。 5 法第七十條の四の規(guī)定による航空機(jī)地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D又はG七Wとし、その周波數(shù)は、別に告示する。 (聴守を要しない場合) 第百四十七條 法第七十條の四ただし書の規(guī)定による航空局、義務(wù)航空機(jī)局、航空地球局及び航空機(jī)地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。 一 航空局については、現(xiàn)に通信を行つている場合で聴守することができないとき。 二 義務(wù)航空機(jī)局については、責(zé)任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波數(shù)の電波の聴守の中止を認(rèn)めたとき又はやむを得ない事情により前條第三項に規(guī)定する一二一?五MHzの電波の聴守をすることができないとき。 三 航空地球局については、航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つていない場合 四 航空機(jī)地球局については、次に掲げる場合 (1) 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つている場合は、現(xiàn)に通信を行つている場合で聴守することができないとき。 (2) 航空機(jī)の安全運(yùn)航又は正常運(yùn)航に関する通信を取り扱つていない場合 (運(yùn)用中止等の通知) 第百四十八條 義務(wù)航空機(jī)局は、その運(yùn)用を中止しようとするときは、次條第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の航空機(jī)局は、その運(yùn)用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。 (航空機(jī)局の通信連絡(luò)) 第百四十九條 法第七十條の五の規(guī)定により航空機(jī)局が連絡(luò)しなければならない航空局は、責(zé)任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適當(dāng)なものがあるときは、その航空局とする。 2 責(zé)任航空局に対する連絡(luò)は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機(jī)局を経由して行うことができる。 3 交通情報航空局に対する連絡(luò)は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。 (通信の優(yōu)先順位) 第百五十條 航空移動業(yè)務(wù)及び航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)における通信の優(yōu)先順位は、次の各號の順序によるものとする。 一 遭難通信 二 緊急通信 三 無線方向探知に関する通信 四 航空機(jī)の安全運(yùn)航に関する通信 五 気象通報に関する通信(前號に掲げるものを除く。) 六 航空機(jī)の正常運(yùn)航に関する通信 七 前各號に掲げる通信以外の通信 2 ノータム(航空施設(shè)、航空業(yè)務(wù)、航空方式又は航空機(jī)の航行上の障害に関する事項で、航空機(jī)の運(yùn)行関係者に迅速に通知すべきものを內(nèi)容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。 3 第一項第四號及び第六號に掲げる通信の通報は、別表第十二號のとおりとする。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百五十一條 海上移動業(yè)務(wù)の通信方法に関する規(guī)定は、航空機(jī)局が海上移動業(yè)務(wù)の無線局との間に海上移動業(yè)務(wù)に使用する電波により通信を行なう場合に準(zhǔn)用する。 (混信の防止) 第百五十一條の二 航空機(jī)地球局は、その発射する電波又はその受信機(jī)その他の無線設(shè)備が副次的に発する電波により、他の無線局の運(yùn)用を阻害するような混信を與えないように運(yùn)用しなければならない。ただし、法第五十二條第一號、第二號及び第四號に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。 2 航空機(jī)地球局のうち、設(shè)備規(guī)則第四十五條の二十一に規(guī)定するものは、次の各號に掲げる措置を講じなければならない。 一 同一の通信の相手方である人工衛(wèi)星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波數(shù)の電波を使用する一又は二以上の航空機(jī)地球局は、當(dāng)該人工衛(wèi)星局と隣接する人工衛(wèi)星局との間で調(diào)整された隣接する人工衛(wèi)星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運(yùn)用しないこと。 二 航空機(jī)地球局が設(shè)置された航空機(jī)が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地點(diǎn)からの見通し域內(nèi)の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四?四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと。 三 一四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用している固定局の設(shè)置場所からの見通し域內(nèi)では、當(dāng)該固定局が設(shè)置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該固定局の設(shè)置場所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來角の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來角(θ) 電力束密度 四〇度以下 次に掲げる式による値以下 -132+0.5θデシベル(注) 四〇度を超え九〇度以下 (-)一一二デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする。 四 一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を受信している電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所からの見通し域內(nèi)では、一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと。 五 一四GHzを超え一四?四七GHz以下の周波數(shù)の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所の地表面における最大電力束密度(當(dāng)該航空機(jī)地球局からの電波であって、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備が受信する一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來角の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來角(θ) 電力束密度 一〇度以下 次に掲げる式による値以下 -190+0.5θデシベル(注) 一〇度を超え九〇度以下 (-)一八五デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする。 六 一四?一三六GHzを超え一四?二六四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する宇宙研究業(yè)務(wù)(施行規(guī)則第三十二條第一號に規(guī)定する宇宙研究業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設(shè)備の設(shè)置場所からの見通し域內(nèi)では、一四?一三六GHzを超え一四?二六四GHz以下の周波數(shù)の電波の送信は行わないこと。 第二節(jié) 通信方法 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第百五十二條 航空移動業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。 (一二一?五MHz等の電波の使用制限) 第百五十三條 一二一?五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。 一 急迫の危険狀態(tài)にある航空機(jī)の航空機(jī)局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機(jī)局のために使用されているとき。 二 捜索救難に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。 三 航空機(jī)局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準(zhǔn)備信號の送信を行うとき。 四 一二一?五MHz以外の周波數(shù)の電波を使用することができない航空機(jī)局と航空局との間に通信を行うとき。 五 無線機(jī)器の試験又は調(diào)整を行う場合で、総務(wù)大臣が別に告示する方法により試験信號の送信を行うとき。 六 前各號に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。 第百五十三條の二 砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業(yè)に従事する航空機(jī)の航空機(jī)局(當(dāng)該航空機(jī)に搭とう 載して使用する攜帯局を含む。)は、當(dāng)該航空機(jī)の高度が三〇〇メートル(砕氷作業(yè)に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規(guī)則付録第十八號の表に掲げる周波數(shù)の電波により海上移動業(yè)務(wù)の無線局との間に當(dāng)該作業(yè)に関する通信を行つてはならない。 (使用電波の指示) 第百五十四條 責(zé)任航空局は、自局と通信する航空機(jī)局に対し、第百五十二條の使用區(qū)別の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同條の使用區(qū)別により當(dāng)該航空機(jī)局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。 2 交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六條の二第二項(同法第九十六條第六項の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受ける航空機(jī)の航空機(jī)局に対し、第百五十二條の使用區(qū)別の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同條の使用區(qū)別により當(dāng)該航空機(jī)局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。 3 航空機(jī)局は、第一項又は第二項の規(guī)定により指示された電波によることを不適當(dāng)と認(rèn)めるときは、その指示をした責(zé)任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。 4 航空無線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局は、第一項の規(guī)定による電波の指示に當(dāng)たつては、第一周波數(shù)(當(dāng)該航空無線電話通信網(wǎng)內(nèi)の通信において一次的に使用する電波の周波數(shù)をいう。以下同じ。)及び第二周波數(shù)(當(dāng)該航空無線電話通信網(wǎng)內(nèi)の通信において二次的に使用する電波の周波數(shù)をいう。以下同じ。)をそれぞれ區(qū)別して指示しなければならない。 5 前項の責(zé)任航空局は、第一項及び前項の規(guī)定により電波の指示をしたときは、所屬の航空無線電話通信網(wǎng)內(nèi)の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波數(shù)を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。 (呼出し等の簡略化) 第百五十四條の二 無線電話通信においては、第二十條第一項第二號、第二十三條第二項第二號、第二十九條第二項第二號、第三十九條第一項第二號、第百六十七條において準(zhǔn)用する第五十九條第一項第二號及び第六十條第一項第三號並びに第百七十七條第一項において準(zhǔn)用する第八十九條第二項第二號(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。 (呼出しの反復(fù)) 第百五十四條の三 無線電話通信においては、航空機(jī)局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復(fù)してはならない。 (周波數(shù)の通知) 第百五十五條 無線電話通信においては、二以上の電波の周波數(shù)で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、當(dāng)該呼出しに使用した電波の周波數(shù)を通知するものとする。ただし、その必要がないと認(rèn)める場合は、この限りでない。 (連絡(luò)設(shè)定ができない場合の措置) 第百五十六條 航空無線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局は、航空機(jī)局に対し、第一周波數(shù)の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波數(shù)の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範(fàn)囲內(nèi)にある他の航空局又は航空機(jī)局に対し、當(dāng)該航空機(jī)局との間の通信の疎通に関し、協(xié)力を求めるものとする。 2 前項の規(guī)定により協(xié)力を求められた無線局は、すみやかに當(dāng)該航空機(jī)局に対する呼出しその他適當(dāng)な措置をしなければならない。 3 第一項の責(zé)任航空局は、航空機(jī)局との連絡(luò)設(shè)定ができないときは、航空交通管制の機(jī)関及び當(dāng)該航空機(jī)を運(yùn)行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡(luò)設(shè)定ができた場合も、同様とする。 4 前各項の規(guī)定は、航空無線電話通信網(wǎng)に屬しない責(zé)任航空局が航空機(jī)局を呼び出す場合に準(zhǔn)用する。 5 第一項及び第二項の規(guī)定は、航空機(jī)局が航空無線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局を呼び出す場合に準(zhǔn)用する。 (呼出符號の使用の特例) 第百五十七條 航空局又は航空機(jī)局は、連絡(luò)設(shè)定後であつて混同のおそれがないときは、當(dāng)該航空機(jī)局の呼出符號又は呼出名稱に代えて、総務(wù)大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機(jī)局は、航空局から當(dāng)該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。 (呼出符號等の送信の省略) 第百五十八條 無線電話通信においては、連絡(luò)設(shè)定後であつて混同のおそれがないときは、當(dāng)該連絡(luò)設(shè)定に係る通信の継続中における呼出符號又は呼出名稱の送信を省略することができる。 (略語の送信の省略) 第百五十九條 無線電話通信においては、連絡(luò)設(shè)定後であつて混亂のおそれがないときは、次の各號に掲げる略語の送信を省略することができる。 一 お待ちください 二 おわりどうぞ 三 了解 四 こちらは 五 前各號に掲げる略語に相當(dāng)する他の略語 (通報の送信の特例) 第百六十條 無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。 (一方送信) 第百六十一條 責(zé)任航空局は、第百五十六條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により協(xié)力を求めてもなお航空機(jī)局との連絡(luò)設(shè)定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波數(shù)及び第二周波數(shù)の電波(航空無線電話通信網(wǎng)に屬しない責(zé)任航空局にあつては、當(dāng)該航空機(jī)局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡(luò)設(shè)定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。 2 前項の規(guī)定は、航空機(jī)局が航空無線電話通信網(wǎng)に屬する責(zé)任航空局との連絡(luò)設(shè)定ができない場合に準(zhǔn)用する。 第百六十二條 航空機(jī)局は、その受信設(shè)備の故障により責(zé)任航空局と連絡(luò)設(shè)定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、當(dāng)該責(zé)任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により當(dāng)該通報を送信しなければならない。 2 無線電話により前項の規(guī)定による一方送信を行なうときは、「受信設(shè)備の故障による一方送信」の略語又はこれに相當(dāng)する他の略語を前置し、當(dāng)該通報を反復(fù)して送信しなければならない。この場合においては、當(dāng)該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。 (関係通信の受信等) 第百六十三條 航空無線電話通信網(wǎng)に屬する航空局は、當(dāng)該航空無線電話通信網(wǎng)內(nèi)の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。 第百六十四條 前條の航空局は、航空機(jī)局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以內(nèi)にその通報に係る受信証を當(dāng)該他の航空局に送信するものとする。 2 前項の受信証を受信した航空局は、當(dāng)該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。 第百六十五條 第百六十三條の航空局は、所屬の航空無線電話通信網(wǎng)內(nèi)の他の無線局で第一周波數(shù)及び第二周波數(shù)の電波による呼出しに応答しないものを認(rèn)めたときは、當(dāng)該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は當(dāng)該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。 (受信証の送信の特例) 第百六十六條 無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各號の區(qū)別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。 一 航空機(jī)局の場合 自局の呼出符號又は呼出名稱 一回 二 航空局の場合 (1) 相手局が航空機(jī)局であるとき。 相手局の呼出符號又は呼出名稱(必要がある場合は、自局の呼出符號又は呼出名稱一回を付する。) 一回 (2) 相手局が航空局であるとき。 自局の呼出符號又は呼出名稱(第百六十四條第一項の規(guī)定による場合は、當(dāng)該航空機(jī)局の呼出符號又は呼出名稱一回を付する。) 一回 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百六十七條 第五十八條第一項から第五項まで及び第七項(電波の使用制限)、第五十九條(各局あて同報)及び第六十條(特定局あて同報)の規(guī)定は、航空移動業(yè)務(wù)に準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 遭難通信及び緊急通信 (使用電波等) 第百六十八條 遭難航空機(jī)局が遭難通信に使用する電波は、責(zé)任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては當(dāng)該電波、その他の場合にあつては航空機(jī)局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、當(dāng)該電波によることができないか又は不適當(dāng)であるときは、この限りでない。 2 前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認(rèn)められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、當(dāng)該電波の変更についての送信を行わなければならない。 3 遭難航空機(jī)局は、第一項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六?八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。 (遭難通報のあて先) 第百六十九條 航空機(jī)局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業(yè)務(wù)の無線局にあてるものを除く。)は、當(dāng)該航空機(jī)局と現(xiàn)に通信を行つている航空局、責(zé)任航空局又は交通情報航空局その他適當(dāng)と認(rèn)める航空局にあてるものとする。ただし、狀況により、必要があると認(rèn)めるときは、あて先を特定しないことができる。 (遭難通報の送信事項等) 第百七十條 前條の遭難通報は、遭難信號(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機(jī)局以外の航空機(jī)局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。 一 相手局の呼出符號又は呼出名稱(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。) 二 遭難した航空機(jī)の識別又は遭難航空機(jī)局の呼出符號若しくは呼出名稱 三 遭難の種類 四 遭難した航空機(jī)の機(jī)長のとろうとする措置 五 遭難した航空機(jī)の位置、高度及び針路 2 前項の規(guī)定は、航空機(jī)地球局が無線電話により送信する遭難通報に準(zhǔn)用する。この場合において、「遭難航空機(jī)局」とあるのは「遭難航空機(jī)地球局」と、「航空機(jī)局」とあるのは「航空機(jī)地球局」と読み替えるものとする。 3 航空機(jī)用救命無線機(jī)の通報は、施行規(guī)則第三十六條の二第一項第五號に定める方法により行うものとする。 (遭難信號の前置) 第百七十一條 無線電話による遭難信號(海上移動業(yè)務(wù)の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前條に規(guī)定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。 (遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置) 第百七十一條の二 法第七十條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六十六條第一項の規(guī)定による措置は、次條から第百七十一條の五までに定めるとおりとする。 (遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置) 第百七十一條の三 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。 2 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業(yè)務(wù)の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する當(dāng)該無線局の応答が認(rèn)められないときは、遅滯なく、當(dāng)該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。 3 航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滯なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。 4 航空局は、前三項の規(guī)定により遭難通報に応答したときは、直ちに當(dāng)該遭難通報を航空交通管制の機(jī)関に通報しなければならない。 5 航空局は、攜帯用位置指示無線標(biāo)識の通報、衛(wèi)星非常用位置指示無線標(biāo)識の通報又は航空機(jī)用救命無線機(jī)等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機(jī)関に通報しなければならない。 (遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置) 第百七十一條の四 航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滯なく、これに応答し、かつ、當(dāng)該遭難通報を航空交通管制の機(jī)関に通報しなければならない。 (遭難通報等を受信した航空機(jī)局のとるべき措置) 第百七十一條の五 第百七十一條の三第二項から第五項までの規(guī)定は、航空機(jī)局に準(zhǔn)用する。この場合において、同條第四項中「前三項」とあるのは、「第百七十一條の五において準(zhǔn)用する前二項」と読み替えるものとする。 (遭難通報に対する応答) 第百七十二條 航空局又は航空機(jī)局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機(jī)局と現(xiàn)に通信を行つている場合は、第三號及び第四號に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。 一 遭難通報を送信した航空機(jī)局の呼出符號又は呼出名稱 一回 二 自局の呼出符號又は呼出名稱 一回 三 了解又はこれに相當(dāng)する他の略語 一回 四 遭難又はこれに相當(dāng)する他の略語 一回 (遭難通信の宰領(lǐng)) 第百七十二條の二 前條の規(guī)定により応答した航空局又は航空機(jī)局は、當(dāng)該遭難通信の宰領(lǐng)を行ない、又は適當(dāng)と認(rèn)められる他の航空局に當(dāng)該遭難通信の宰領(lǐng)を依頼しなければならない。 2 前項の規(guī)定により遭難通信の宰領(lǐng)を依頼した航空局又は航空機(jī)局は、遭難航空機(jī)局に対し、その旨を通知しなければならない。 (遭難通報に応答した航空局のとるべき措置) 第百七十二條の三 航空機(jī)の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各號に掲げる措置をとらなければならない。 一 遭難した航空機(jī)が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適當(dāng)と認(rèn)められる海岸局に対し、當(dāng)該遭難通報の送信を要求すること。 二 當(dāng)該遭難に係る航空機(jī)を運(yùn)行する者に遭難の狀況を通知すること。 (遭難通信の終了) 第百七十三條 遭難航空機(jī)局(遭難通信を宰領(lǐng)したものを除く。)は、その航空機(jī)について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領(lǐng)した無線局にその旨を通知しなければならない。 第百七十四條 遭難通信を宰領(lǐng)した航空局又は航空機(jī)局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機(jī)関及び遭難に係る航空機(jī)を運(yùn)行する者にその旨を通知しなければならない。 第百七十四條の二 前條に規(guī)定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領(lǐng)した航空局又は航空機(jī)局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、當(dāng)該遭難に係る救助に関し責(zé)任のある機(jī)関の同意を得なければならない。 第百七十五條 第百七十二條の三第一號に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、當(dāng)該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。 (緊急通報の送信事項) 第百七十六條 無線電話による緊急通報(海上移動業(yè)務(wù)の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信號(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。 一 相手局の呼出符號又は呼出名稱(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。) 二 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の識別又はその航空機(jī)の航空機(jī)局の呼出符號若しくは呼出名稱 三 緊急の事態(tài)の種類 四 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の機(jī)長のとろうとする措置 五 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)の位置、高度及び針路 六 その他必要な事項 (緊急通報を受信した無線局のとるべき措置) 第百七十六條の二 航空機(jī)の緊急の事態(tài)に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機(jī)局は、次の各號(航空機(jī)局にあつては、第一號)に掲げる措置をとらなければならない。 一 直ちに航空交通管制の機(jī)関に緊急の事態(tài)の狀況を通知すること。 二 緊急の事態(tài)にある航空機(jī)を運(yùn)行する者に緊急の事態(tài)の狀況を通知すること。 三 必要に応じ、當(dāng)該緊急通信の宰領(lǐng)を行なうこと。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百七十七條 第七十二條、第七十八條第一項、第八十一條、第八十五條、第八十九條第二項、第九十條、第九十一條第二項、第九十三條及び第九十四條の規(guī)定は、航空移動業(yè)務(wù)の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準(zhǔn)用する。この場合において、第八十九條第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第二號の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第九十三條第一項中「法第六十七條第二項」とあるのは「法第七十條の六第二項において準(zhǔn)用する法第六十七條第二項」と読み替えるものとする。 2 第百六十八條、第百六十九條、第百七十一條及び第百七十二條の規(guī)定は、航空移動業(yè)務(wù)の無線局の行なう緊急通信について準(zhǔn)用する。 3 第七十一條、第七十二條及び第七十八條第一項の規(guī)定は、航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準(zhǔn)用する。 4 第七十八條の二第三項の規(guī)定は、遭難航空機(jī)局の航空機(jī)用救命無線機(jī)又は航空機(jī)用攜帯無線機(jī)を使用した場合に準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 航空無線航行業(yè)務(wù) (使用電波) 第百七十八條 航空無線航行業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)は、別に告示する。 第百七十九條 削除 第百八十條 削除 第百八十一條 削除 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第百八十二條 第百八條の規(guī)定は、航空無線航行業(yè)務(wù)に準(zhǔn)用する。 第百八十三條から第二百五十六條まで 削除 第八章 アマチユア局の運(yùn)用 (発射の制限等) 第二百五十七條 アマチユア局においては、その発射の占有する周波數(shù)帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波數(shù)帯から逸脫してはならない。 第二百五十八條 アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運(yùn)用又は放送の受信に支障を與え、若しくは與える虞があるときは、すみやかに當(dāng)該周波數(shù)による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四條第一項に規(guī)定する通信を行う場合は、この限りでない。 (周波數(shù)等の使用區(qū)別) 第二百五十八條の二 アマチユア業(yè)務(wù)に使用する電波の型式及び周波數(shù)の使用區(qū)別は、別に告示するところによるものとする。 (禁止する通報) 第二百五十九條 アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。 (無線設(shè)備の操作) 第二百六十條 アマチユア局の無線設(shè)備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構(gòu)成員)以外の者であつてはならない。 (規(guī)定の準(zhǔn)用) 第二百六十一條 アマチユア局の運(yùn)用については、この章に規(guī)定するものの外、第四章の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第九章 宇宙無線通信の業(yè)務(wù)の無線局の運(yùn)用 (混信の防止) 第二百六十二條 対地靜止衛(wèi)星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛(wèi)星をいう。以下同じ。)に開設(shè)する人工衛(wèi)星局以外の人工衛(wèi)星局及び當(dāng)該人工衛(wèi)星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と固定地點(diǎn)の地球局との間で行う無線通信又は対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する衛(wèi)星基幹放送局の放送の受信に混信を與えるときは、當(dāng)該混信を除去するために必要な措置を執(zhí)らなければならない。 2 対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と対地靜止衛(wèi)星の軌道と異なる軌道の他の人工衛(wèi)星局との間で行われる無線通信であつて、當(dāng)該他の人工衛(wèi)星局と地球の地表面との最短距離が対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地靜止衛(wèi)星に開設(shè)する人工衛(wèi)星局の送信空中線の最大輻射の方向と當(dāng)該人工衛(wèi)星局と対地靜止衛(wèi)星の軌道上の任意の點(diǎn)とを結(jié)ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運(yùn)用しなければならない。 3 十二?二GHzを超え十二?四四GHz以下の周波數(shù)の電波を受信する設(shè)備規(guī)則第五十四條の三第一項において無線設(shè)備の條件が定められている地球局が受信する電波の周波數(shù)の制御を行う地球局は、十二?二GHzを超え十二?四四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、當(dāng)該電波を受信する地球局の受信周波數(shù)を適切に選択しなければならない。 第二百六十二條の二 設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十四の二に規(guī)定する無線設(shè)備を使用する攜帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務(wù)大臣が別に告示する場合は、この限りでない。 區(qū)別 海域 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場合 空中線の大きさが直徑一?二メートル以上二?四メートル未満 全ての沿岸國の低潮線から三三〇キロメートル以內(nèi)の海域 空中線の大きさが直徑二?四メートル以上 全ての沿岸國の低潮線から三〇〇キロメートル以內(nèi)の海域 一四?〇GHzを超え一四?四GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場合 本邦以外の沿岸國の低潮線から一二五キロメートル以內(nèi)の海域 一四?四GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を使用する場合 全ての沿岸國の低潮線から一二五キロメートル以內(nèi)の海域 第二百六十二條の三 設(shè)備規(guī)則第四十九條の二十四の三に規(guī)定する無線設(shè)備を使用する攜帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 同一の通信の相手方である人工衛(wèi)星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波數(shù)の電波を使用する一又は二以上の攜帯移動地球局は、當(dāng)該人工衛(wèi)星局と隣接する人工衛(wèi)星局との間で調(diào)整された隣接する人工衛(wèi)星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運(yùn)用しないこと。 二 地表面における最大電力束密度(當(dāng)該攜帯移動地球局からの電波であつて、一四?四GHzを超える周波數(shù)の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來角の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來角(θ) 電力束密度 四〇度以下 次に掲げる式による値以下 -132+0.5θデシベル(注) 四〇度を超え九〇度以下 (-)一一二デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする。 三 一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波を受信する電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所の見通し域內(nèi)では、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所の地表面における最大電力束密度(當(dāng)該攜帯移動地球局からの電波であつて、當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備が受信する一四?四七GHzを超え一四?五GHz以下の周波數(shù)の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル當(dāng)たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該電波天文業(yè)務(wù)の用に供する受信設(shè)備の設(shè)置場所の地表面における水平方向を基準(zhǔn)とした電波の到來角の區(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運(yùn)用しないこと。 電波の到來角(θ) 電力束密度 一〇度以下 次に掲げる式による値以下 -190+0.5θデシベル(注) 一〇度を超え九〇度以下 (-)一八五デシベル(注) 注 一ワットを〇デシベルとする。 第十章 特定実験試験局の運(yùn)用 (混信の防止) 第二百六十三條 無線局根本基準(zhǔn)第六條第二項に規(guī)定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波數(shù)と同一の周波數(shù)を使用する他の実験試験局の運(yùn)用を阻害するような混信を與え、又は與えるおそれがあるときは、當(dāng)該実験試験局の免許人相互間において無線局の運(yùn)用に関する調(diào)整を行い、當(dāng)該混信又は當(dāng)該混信を與えるおそれを除去するために必要な措置を執(zhí)らなければならない。 2 前項の規(guī)定は、無線局(実験試験局を除く。)の運(yùn)用を阻害するような混信を與え、又は與えるおそれがあるときについて準(zhǔn)用する。この場合において、同項中「ときは、當(dāng)該実験試験局の免許人相互間において無線局の運(yùn)用に関する調(diào)整を行い」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。 3 前二項の規(guī)定は、無線局の開設(shè)を予定している者との調(diào)整について準(zhǔn)用する。 附 則 1 この規(guī)則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。 2 この規(guī)則による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、この規(guī)則中これに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、この規(guī)則によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和二六年一二月一一日電波監(jiān)理委員會規(guī)則第一一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年六月一八日電波監(jiān)理委員會規(guī)則第七號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年九月二九日郵政省令第三二號) 抄 1 この規(guī)則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 2 この省令による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和二八年一一月二五日郵政省令第六〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊がその用に供する無線局との通信において、この規(guī)則に規(guī)定する通信方法によることが特に困難である場合は、この規(guī)則によらないことができる。 附 則 (昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五號) 抄 1 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。 2 昭和三十年一月一日から同年同月三十一日までは、この省令による改正後の電波法施行規(guī)則第十二條第六項及び第三十二條並びに無線局運(yùn)用規(guī)則第百三十條及び第百三十四條の規(guī)定中「四、六三〇Kc」とあるのは、「四、二〇〇Kc又は四、六三〇Kc」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和三〇年一月二九日郵政省令第六號) この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年九月二二日郵政省令第四四號) この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年五月一日郵政省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年一一月二九日郵政省令第二二號) この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一一月五日郵政省令第二九號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十號)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。ただし、第百四十三條、第百八十四條、第二百一條、第二百二條、第二百五條及び別表第四號の改正規(guī)定は、昭和三十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年五月二五日郵政省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に免許を受けているアマチュア局の免許の有効期間は、當(dāng)該無線局の免許の日から起算して五年とする。 附 則 (昭和三五年六月二三日郵政省令第一四號) この省令は、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約の効力発生の日〔昭和三五年六月二三日〕から施行する。 附 則 (昭和三五年九月二七日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一日郵政省令第一五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正前の第三十九條の二の規(guī)定に基づく告示は、改正後の第十八條の二の規(guī)定に基づく告示とする。 3 改正前の規(guī)則第十八條及び第四十條第二號の規(guī)定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお効力を有するものとする。 附 則 (昭和三八年七月三一日郵政省令第一二號) 抄 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十二號)の施行の日(昭和三十八年八月一日)から施行する。 2 改正前の第四十條第三號並びに第百八條及び第百九條の規(guī)定に基づく告示は、それぞれ改正後の第四十條第四號及び第百八條の規(guī)定に基づく告示とする。 附 則 (昭和三八年一一月一日郵政省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一二月二八日郵政省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二六日郵政省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月一日郵政省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一二月一五日郵政省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月一五日郵政省令第一五號) この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、第百七十九條に一項を加える改正規(guī)定、第百七十九條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第百八十二條の改正規(guī)定は、昭和四十二年八月二十四日から施行する。 附 則 (昭和四三年八月二〇日郵政省令第三一號) この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。ただし、第八十四條第三項の改正規(guī)定(航空機(jī)用救命無線機(jī)に関する部分に限る。)、第百七十二條の次に二條を加える改正規(guī)定(第百七十二條の三第二項に係る部分に限る。)及び第百七十七條の改正規(guī)定(同條第四項に係る部分に限る。)は、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月二八日郵政省令第八號) 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第四條の二第三項、第四十二條の三第一項及び第二項、第四十三條の二並びに第九十七條第二項の改正規(guī)定は、昭和四十四年十月一日から施行する。 2 昭和四十四年九月三十日までは、改正後の第四十四條の表A三電波二、一八二Kcの項中「午前十時及び午後六時」とあるのは「午前九時及び午後五時」とし、同表F三電波一五六?八Mcの項中「中央標(biāo)準(zhǔn)時の午前十時及び午後六時からそれぞれ十五分間」とあるのは「當(dāng)該船舶の航行している時間」とする。 附 則 (昭和四六年三月一日郵政省令第三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正前の第百四十七條第二項の規(guī)定に基づく告示は、改正後の第百四十六條第三項の規(guī)定に基づく告示とする。 附 則 (昭和四六年六月一日郵政省令第九號) 抄 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、施行規(guī)則第十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び施行規(guī)則第十三條の三の改正規(guī)定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監(jiān)理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規(guī)則第二十五條第五項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によつてなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規(guī)則第五十一條の二第一項の規(guī)定により所轄地方電波監(jiān)理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規(guī)定にかかわらず、なお郵政大臣が行なう。 3 この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定により交付された免許狀又は許可狀であつて、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、改正後の免許規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす。 4 免許狀又は許可狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の免許規(guī)則の別表第七號又は第九號で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、電波法施行規(guī)則第四十條第二項の改正規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波數(shù)の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 附 則 (昭和四七年一二月二一日郵政省令第四三號) この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月一日郵政省令第二一號) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五十八條の二、第五十八條の三、第五十九條第一項、第六十條第一項及び第六十六條の二第二項の改正規(guī)定は、昭和五十二年六月一日午前九時(中央標(biāo)準(zhǔn)時による。)から施行する。 2 海上移動業(yè)務(wù)において短波帯の周波數(shù)の電波を使用して行う無線電信通信の方法については、改正後の第二十條、第二十一條、第二十三條第二項及び第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、前項ただし書に規(guī)定する時刻(次項において「切替時刻」という。)までは、なお従前の例による。 3 海上移動業(yè)務(wù)における無線電話通信の呼出しについては、切替時刻までは、改正後の第十八條中「第二十條第二項」とあるのは、「第二十條第二項及び第五十八條の二」とする。 附 則 (昭和五五年五月六日郵政省令第一四號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號)の施行の日〔昭和五五年五月二五日〕から施行する。 附 則 (昭和五七年三月八日郵政省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一三日郵政省令第三九號) この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第六八號) この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一月三一日郵政省令第四號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月二五日郵政省令第九號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 2 この省令による改正前の施行規(guī)則、免許規(guī)則、設(shè)備規(guī)則、特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明に関する規(guī)則、運(yùn)用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同條の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす。 3 削除 附 則 (昭和五九年三月一四日郵政省令第一〇號) この省令は、昭和五十九年六月七日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月二五日郵政省令第三四號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八號)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二四日郵政省令第五一號) この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日郵政省令第一二號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月一日郵政省令第四九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月二七日郵政省令第六八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正前の第四十六條の規(guī)定に基づく告示は、改正後の第四十七條の規(guī)定に基づく告示とする。 附 則 (昭和六一年五月二七日郵政省令第三一號) 1 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第四條の二、第七條及び第八條の二の改正規(guī)定は、昭和六十一年七月一日から施行する。 2 法第三十七條第三號に規(guī)定する救命艇用攜帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年一一月二六日郵政省令第六五號) この省令は、許可、認(rèn)可等民間活動に係る規(guī)制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二號)第二十一條の規(guī)定(電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十七條の改正規(guī)定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第五〇號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五號)の施行の日〔昭和六二年一〇月一日〕から施行する。ただし、別表第五號の改正規(guī)定は、昭和六十二年十月二十二日から施行する。 附 則 (平成元年一〇月二日郵政省令第六三號) この省令は、平成元年十月三日から施行する。 附 則 (平成元年一二月一八日郵政省令第七七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月一八日郵政省令第四九號) この省令は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月一日郵政省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二日郵政省令第五九號) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する。 2 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七號)附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる義務(wù)船舶局については、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二八日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年八月四日郵政省令第五六號) この省令は、平成六年十一月四日から施行する。ただし、第四十三條、第四十三條の二第三項第二號及び第四十四條の二第二項の改正規(guī)定は、平成七年二月一日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月六日郵政省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七號) 抄 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準(zhǔn)第六條の三第三號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第六條の四第三號及び第四號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十三條の二第一項第一號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十八條の改正規(guī)定(「通信條約及び附屬規(guī)則」を「通信憲章、通信條約及び無線通信規(guī)則」に改める部分を除く。)、免許規(guī)則別表第五號の二の改正規(guī)定、運(yùn)用規(guī)則第百五十三條の二の改正規(guī)定〔中略〕は、平成十年六月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月一六日郵政省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月二六日郵政省令第七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。〔後略〕 附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。ただし、目次(第三章第五節(jié)に係る部分を除く。)、第十三條、第十四條、第十九條の二、第二十一條、第二十三條、第二十九條、第三十八條、第三十九條、第五十八條の十一、第百二十五條、第百七十七條(第一項及び第五項中「第七十八條の二第五項」を「第七十八條の二第三項」に改める部分を除く。)及び第八章から第十章までの改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、平成十一年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 海上移動業(yè)務(wù)において、モールス信號を用いて遭難通報を発射する場合、當(dāng)該発射の條件は、なお従前の例による。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一三日総務(wù)省令第一六九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一一日総務(wù)省令第一〇七號) 1 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。 2 この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規(guī)則、免許規(guī)則、設(shè)備規(guī)則、証明規(guī)則、運(yùn)用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分、手続その他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす。 附 則 (平成一六年三月一日総務(wù)省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日総務(wù)省令第九八號) この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二二日総務(wù)省令第一一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三日総務(wù)省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月二一日総務(wù)省令第一〇四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二六號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月二九日総務(wù)省令第一四三號) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月二四日総務(wù)省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二〇日総務(wù)省令第一三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務(wù)省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年五月八日総務(wù)省令第六一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二二日総務(wù)省令第一四九號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四十條の二の改正規(guī)定 平成二十年十二月三十一日 二 第七十五條に三項を加える改正規(guī)定 平成二十一年一月一日 附 則 (平成二一年六月三〇日総務(wù)省令第七〇號) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月一九日総務(wù)省令第一〇〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二二日総務(wù)省令第一二〇號) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二五日総務(wù)省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第六六號) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日総務(wù)省令第一二七號) この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一四日総務(wù)省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一六日総務(wù)省令第一六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一五日総務(wù)省令第九三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年八月一三日総務(wù)省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二五日総務(wù)省令第一〇七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一一月四日総務(wù)省令第八九號) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二七日総務(wù)省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 別表第一號 モールス符號(第十二條関係) [別畫面で表示] 別表第二號 無線電信通信の略符號(第13條関係) [別畫面で表示] 別表第三號 削除 別表第四號 無線電話通信の略語(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第五號 通話表(第14條関係) [別畫面で表示] 別表第六號 削除 別表第七號 警急信號の構(gòu)成(第七十三條関係) 一 無線電話による警急信號は、交互に送信する実質(zhì)的に正弦波である可聴周波數(shù)の二音(一音は二、二〇〇ヘルツの周波數(shù)、他の一音は一、三〇〇ヘルツの周波數(shù))から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機(jī)によるときは最短三十秒間、最長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。 二 海岸局が送信する無線電話による警急信號は、二に規(guī)定するものに十秒間送信する一音(二に規(guī)定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波數(shù)の一音とする。)を付加したものとすることができる。 別表第八號 削除 別表第九號(第六十三條參照) 削除 別表第十號 安全通報及びその種類の例(第九十六條関係) [別畫面で表示] 別表第十一號 削除 別表第十二號 航空移動業(yè)務(wù)及び航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)における航空機(jī)の安全運(yùn)航及び正常運(yùn)航に関する通信の通報(第百五十條関係) [別畫面で表示]