無線局免許手続規(guī)則 昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十五號 無線局免許手続規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第十五條(再免許の手続)の規(guī)定の委任に基き、且つ、電波法を?qū)g施するため、電波監(jiān)理委員會設(shè)置法(昭和二十五年法律第百三十三號)第十七條の規(guī)定により、無線局免許手続規(guī)則の全部を改正する規(guī)則を次のように定める。 無線局免許手続規(guī)則の全部を改正する規(guī)則 無線局免許手続規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第四號)の全部を次のように改正する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 無線局の免許手続 第一節(jié) 免許の附與までの手続(第二條―第十四條) 第一節(jié)の二 無線局の簡易な免許手続(第十五條―第十五條の五) 第二節(jié) 再免許の手続(第十六條―第二十條) 第二節(jié)の二 免許の承継の手続(第二十條の二―第二十條の三の三) 第二節(jié)の三 特定無線局の免許手続の特例(第二十條の四―第二十條の十) 第三節(jié) 免許狀(第二十一條―第二十三條) 第三章 無線局の免許後の手続(第二十三條の二―第二十五條の三) 第四章 特定基地局の開設(shè)計畫の認(rèn)定の手続(第二十五條の四―第二十五條の八) 第五章 無線局の登録手続 第一節(jié) 登録までの手続(第二十五條の九―第二十五條の十三) 第二節(jié) 再登録の手続(第二十五條の十四) 第三節(jié) 登録の承継の手続(第二十五條の十五) 第四節(jié) 包括登録の手続(第二十五條の十六―第二十五條の二十) 第五節(jié) 登録狀(第二十五條の二十一?第二十五條の二十二) 第六節(jié) 登録後の手続(第二十五條の二十三―第二十五條の二十五) 第六章 許可の手続 第一節(jié) 高周波利用設(shè)備の許可手続(第二十六條―第三十條) 第二節(jié) 外國の無線局の運用の許可手続(第三十一條) 第七章 無線局の運用の特例に係る手続(第三十一條の二―第三十一條の四) 第八章 雑則(第三十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、別に定めるものを除くほか、法の規(guī)定に基づく免許(承認(rèn)を含む。以下同じ。)、登録、認(rèn)定、許可(承認(rèn)を含む。以下同じ。)及び屆出の手続に関する事項を定めることを目的とする。 第二章 無線局の免許手続 第一節(jié) 免許の附與までの手続 (免許の単位) 第二條 無線局の免許の申請は、次に掲げる無線局の種別に従い、送信設(shè)備の設(shè)置場所(移動する無線局のうち、人工衛(wèi)星局については人工衛(wèi)星、船舶局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)、航空機(jī)局、無線航行移動局、人工衛(wèi)星局、船舶地球局及び航空機(jī)地球局以外のものについては送信裝置とする。)ごとに行わなければならない。 一 (1) 特定地上基幹放送局 (2) 特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局 (3) 特定地上基幹放送試験局 (4) 特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局 一の二 地上一般放送局 二 (1) 非常局 (2) 簡易無線局 (3) 構(gòu)內(nèi)無線局 (4) 気象援助局 (5) 標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局 (6) 特別業(yè)務(wù)の局 三 固定局 四 (1) 海岸局 (2) 基地局 (3) 航空局 (4) 攜帯基地局 (5) 無線呼出局 (6) 陸上移動中継局 (7) 陸上局((1)から(6)までに該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 五 (1) 船舶局 (2) 遭難自動通報局 (3) 陸上移動局 (4) 航空機(jī)局 (5) 攜帯局 (6) 船上通信局 (7) 移動局((1)から(6)までに該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 六 (1) 無線標(biāo)識局 (2) 無線航行陸上局((1)の無線局の業(yè)務(wù)を併せ行うものを含む。以下同じ。) (3) 無線航行移動局 (4) 無線標(biāo)定陸上局 (5) 無線標(biāo)定移動局 (6) 無線測位局((1)から(5)までに該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 七 (1) 特定実験試験局(総務(wù)大臣が公示する周波數(shù)、當(dāng)該周波數(shù)の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範(fàn)囲內(nèi)で開設(shè)する実験試験局をいう。以下同じ。) (2) 実験試験局((1)に該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 八 アマチユア局 九 (1) 衛(wèi)星基幹放送局 (2) 衛(wèi)星基幹放送試験局 (3) 人工衛(wèi)星局((1)及び(2)に該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) (4) 宇宙局((1)から(3)までに該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 十 (1) 海岸地球局 (2) 航空地球局 (3) 攜帯基地地球局 (4) 船舶地球局 (5) 航空機(jī)地球局 (6) 攜帯移動地球局 (7) 地球局((1)から(6)までに該當(dāng)しないものに限る。以下同じ。) 2 前項の場合において、同項各號(第一號(3)及び(4)、第七號、第八號及び第九號(2)を除く。)に掲げる無線局の業(yè)務(wù)の実用化試験を目的とする無線局については、実用化試験局として免許を申請するものとする。 3 二以上の種別の無線局の業(yè)務(wù)を併せ行うことを目的として単一の無線局の免許を申請することはできない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 第一項第四號及び第五號((6)を除く。)に掲げる無線局が無線測位業(yè)務(wù)を併せて行う場合 二 第一項第九號(3)に掲げる無線局(電気通信業(yè)務(wù)を行うことを目的とするものに限る。)が、一般公衆(zhòng)によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業(yè)務(wù)を併せて行う場合 三 特別業(yè)務(wù)を併せて行う場合 4 施行規(guī)則第五條に規(guī)定する送信設(shè)備に機(jī)能上直結(jié)している受信設(shè)備は、當(dāng)該受信設(shè)備のみの免許を申請することができない。 5 基幹放送局(基幹放送(法第五條第四項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の免許の申請は、第一項及び第二項の規(guī)定によるほか、次の各號に定める?yún)^(qū)分ごとに、かつ、希望する周波數(shù)の一ごと(受信障害対策中継放送、衛(wèi)星基幹放送、內(nèi)外放送、短波放送又は総務(wù)大臣が別に告示する基幹放送局が行う放送の場合を除く。)に行わなければならない。 一 國內(nèi)放送等の基幹放送の區(qū)分 (1) 國內(nèi)放送 (2) 國際放送 (3) 中継國際放送 (4) 內(nèi)外放送 二 地上基幹放送等の基幹放送の區(qū)分 (1) 地上基幹放送 (2) 衛(wèi)星基幹放送 (3) 移動受信用地上基幹放送 三 デジタル放送(標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號)によるものに限る。以下同じ。)又はそれ以外の放送の區(qū)分 四 基幹放送の種類による?yún)^(qū)分 (1) 中波放送 (2) 短波放送 (3) 超短波放送 (4) 標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送 (5) 高精細(xì)度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(超高精細(xì)度テレビジョン放送を含まないものに限る。) (6) 高精細(xì)度テレビジョン放送 (7) 超高精細(xì)度テレビジョン放送 (8) データ放送 (9) マルチメディア放送 (10) 超短波音聲多重放送 (11) 超短波文字多重放送 (12) 超短波データ多重放送 (13) その他の放送 五 有料放送を含む基幹放送又はそれ以外の基幹放送の區(qū)分 六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第八條に規(guī)定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)、コミュニティ放送(放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)別表第五號(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)、外國語放送(同表(注)十の外國語放送をいう。)、受信障害対策中継放送又はそれ以外の基幹放送の區(qū)分 6 同一人に屬する二以上の無線局相互間において、左の各號の一に該當(dāng)する裝置を共通に使用しようとする場合は、共通に使用しようとするすべての裝置をそれぞれの無線局の無線設(shè)備の工事設(shè)計に含めて申請することができる。 一 固定局、地上基幹放送局、航空局、基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、攜帯局、無線航行陸上局、無線標(biāo)定陸上局、人工衛(wèi)星局、構(gòu)內(nèi)無線局及び特別業(yè)務(wù)の局のうち二以上の無線局相互間において使用される同一規(guī)格の予備の無線設(shè)備(空中線系については、同一型式とする。)の裝置 二 航空機(jī)局又は航空機(jī)地球局相互間において、同一の電波の型式、周波數(shù)及び空中線電力により使用する同一型式の送信裝置若しくは受信裝置又は同一型式の附屬裝置であつて総務(wù)大臣が別に告示するもの 三 航空機(jī)局相互間において使用する裝置であつて、検定規(guī)則による同一の型式検定に合格した機(jī)器(外國において、當(dāng)該型式検定に相當(dāng)するものと総務(wù)大臣が認(rèn)める型式検定に合格したものを含む。)のもの 四 海岸地球局、航空地球局、攜帯基地地球局、船舶地球局、攜帯移動地球局及び地球局のうちの二以上の無線局の相互間において使用される同一規(guī)格の予備の無線設(shè)備の裝置(他の無線局に備え付けられている裝置(船舶地球局のものを除く。)を含む。) 五 多重回線を構(gòu)成する固定局相互間において、災(zāi)害が発生し、又は電波の伝搬障害(法第百二條の二第一項に規(guī)定する伝搬障害防止區(qū)域に係る重要無線通信の電波伝搬路におけるものを除く。)が生じた場合に固定局の代わりに臨時に使用される同一の電波の型式及び周波數(shù)の無線設(shè)備の裝置(第一號に掲げるものを除く。) 7 航空機(jī)製造(修理を含む。)業(yè)者において、その量産製造に係る同一型式の二以上の航空機(jī)にその試験飛行のつど特定の送信裝置又は受信裝置(電源設(shè)備を除く。以下本項中において同じ。)を隨時移設(shè)して使用しようとする場合であつて、當(dāng)該航空機(jī)の機(jī)體に設(shè)備される送信裝置又は受信裝置以外の無線設(shè)備の型式が同一であるときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、単一の航空機(jī)局として申請することができる。當(dāng)該航空機(jī)に設(shè)備される固有の送信裝置及び受信裝置を使用してその試験飛行に使用しようとするときも、同様とする。 8 同一人において、法第四條第一項第二號の適合表示無線設(shè)備(以下「適合表示無線設(shè)備」という。)であるラジオゾンデを使用しようとする場合であつて、その損耗の都度、當(dāng)該設(shè)備の工事設(shè)計に基づく特定無線設(shè)備であつて、適合表示無線設(shè)備であるものを使用しようとするときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該設(shè)備を特定地點において使用しようとするときにあつてはその場所、一定の區(qū)域內(nèi)において移動して使用しようとするときにあつてはその區(qū)域ごとに、引き続き使用しようとする設(shè)備を含めて単一の気象援助局として申請することができる。 9 移動する無線局のうち、構(gòu)內(nèi)無線局であつて総務(wù)大臣が別に告示するもの、アマチュア局、ラジオ?ブイの局であつて総務(wù)大臣が別に告示するもの、簡易無線局であつて総務(wù)大臣が別に告示するもの及び送信裝置ごとに申請することが不合理であると認(rèn)められる無線局については、第一項の規(guī)定にかかわらず、二以上の送信裝置を含めて単一の無線局として申請することができる。 (希望する識別信號) 第二條の二 申請者は、申請に係る無線局(九〇〇MHz帯の周波數(shù)の電波を使用し、かつ、適合表示無線設(shè)備のみを使用する簡易無線局(以下「パーソナル無線」という。)並びにアマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信號があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。 (申請書) 第三條 法第六條に規(guī)定する申請書の様式は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 申請書の様式 一 パーソナル無線及びアマチュア局 別表第一號 二 その他の無線局 別表第一號の二 (添附書類等) 第四條 法第六條の規(guī)定により前條の申請書に添附する書類は、無線局事項書及び工事設(shè)計書とし、無線局事項書には無線設(shè)備の工事設(shè)計に係る事項以外の事項を、工事設(shè)計書には無線設(shè)備の工事設(shè)計に係る事項をそれぞれ記載するものとする。 2 無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、次の表に掲げるとおりとする。 區(qū)分 無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式 無線局事項書の様式 工事設(shè)計書の様式 一 基幹放送局(衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局を除く。) 別表第二號第1 別表第二號の二第1 二 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、海岸局、基地局、攜帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局 別表第二號第2 別表第二號の二第2 三 固定局 別表第二號第2 別表第二號の二第3 四 航空局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局及び無線測位局 別表第二號第2 別表第二號の二第4 五 海岸地球局、航空地球局、攜帯基地地球局、攜帯移動地球局及び地球局 別表第二號第2 別表第二號の二第5 六 船舶局(特定船舶局(施行規(guī)則第三十四條の六第一號に規(guī)定するものをいう。以下同じ。)を除く。) 別表第二號第3 別表第二號の二第6 七 船舶地球局 別表第二號第3 別表第二號の二第5 八 航空機(jī)局 別表第二號第4 別表第二號の二第7 九 航空機(jī)地球局 別表第二號第4 別表第二號の二第5 十 衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局 別表第二號第5 別表第二號の二第8 十一 人工衛(wèi)星局及び宇宙局 別表第二號第6 別表第二號の二第8 十二 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構(gòu)內(nèi)無線局、陸上移動局、攜帯局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものに限る。)及び船上通信局 別表第二號の三第1 十三 パーソナル無線 別表第二號の三第2 十四 特定船舶局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)及び無線航行移動局 別表第二號の三第3 十五 アマチュア局 別表第二號の三第4 (資料の提出) 第五條 船舶局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)、航空機(jī)局、航空機(jī)地球局(電気通信業(yè)務(wù)を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の設(shè)置場所となる船舶又は航空機(jī)の所有者が異なるときは、申請者が當(dāng)該船舶又は當(dāng)該航空機(jī)を運行する者である事実を証する書面を第三條の申請書に添えて提出しなければならない。 2 無線局根本基準(zhǔn)第六條の二第一號(3)に該當(dāng)する者がアマチュア局の免許を申請するときは、次に掲げる事項を記載した書類を第四條第一項の無線局事項書及び工事設(shè)計書に添えて提出しなければならない。ただし、公益社団法人にあつては、第一號及び第三號に掲げる事項を除く。 一 定款 二 社団の構(gòu)成員に関する事項 (1) 氏名 (2) 無線従事者免許証の番號 三 理事の氏名、住所、生年月日及び略歴 3 本邦の國籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合において、申請者が次の各號に掲げる者であるときは、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる書類を、第三條の申請書に添えて提出しなければならない。 一 アマチュア局の無線設(shè)備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者 法第四十條第一項第五號に掲げる資格に相當(dāng)する資格を付與した國の政府が発給した當(dāng)該資格に関する証明書 二 本邦に永住することを許可された者 その許可の事実を証する書面 4 特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各號に定める事項について登録検査等事業(yè)者による點検により確認(rèn)したことの書類を第三條の申請書に添えて提出しなければならない。 一 當(dāng)該特定実験試験局の使用する周波數(shù)、無線設(shè)備の設(shè)置場所及び空中線電力が、第二條第一項第七號(1)の総務(wù)大臣が公示するものの範(fàn)囲內(nèi)であること。 二 電波の質(zhì) 三 安全施設(shè) 四 當(dāng)該特定実験試験局の無線設(shè)備を操作する無線従事者 5 前各項の場合において、申請者が申請書に添えて提出しなければならない書面又は書類に記載する事項をインターネットを利用する方法により公表しているときは、當(dāng)該書面又は書類の提出に代えて、當(dāng)該方法により公表している事実を確認(rèn)するために必要な情報を提供することができる。 (基幹放送局の事業(yè)計畫) 第六條 申請者は、法第六條第二項の規(guī)定により提出する書類に記載する事業(yè)計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営形態(tài) 二 資本又は出資の額 三 事業(yè)開始までに要する用途別資金及びその調(diào)達(dá)の方法 四 主たる出資者及びその議決権の數(shù) 五 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者の議決権を有する者に関する事項(十分の一を超える議決権を有する者に関する事項) 六 申請者が特定地上基幹放送局又は特定地上基幹放送試験局の免許を申請しようとするときは、申請者自らが議決権を有する他の基幹放送事業(yè)者(放送法第二條第二十三號に規(guī)定する基幹放送事業(yè)者をいい、日本放送協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)及び放送大學(xué)學(xué)園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學(xué)學(xué)園(以下「學(xué)園」という。)を除く。以下同じ。)であつて、次に掲げるものに関する事項 イ 十分の一を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業(yè)者(放送法施行規(guī)則第二條第一號に規(guī)定する地上基幹放送事業(yè)者をいう。以下同じ。) ロ 三分の一を超える議決権を有する他の衛(wèi)星基幹放送事業(yè)者(放送法施行規(guī)則第二條第二號に規(guī)定する衛(wèi)星基幹放送事業(yè)者をいう。以下同じ。)又は他の移動受信用地上基幹放送事業(yè)者(同條第二號の二に規(guī)定する移動受信用地上基幹放送事業(yè)者をいう。以下同じ。) 七 役員に関する事項 八 基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)又は放送法第百十八條第一項に規(guī)定する放送局設(shè)備供給役務(wù)の提供を行う事業(yè)と併せ行う事業(yè)及び當(dāng)該事業(yè)の業(yè)務(wù)の概要並びに將來の事業(yè)予定並びに経営方針として次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項 區(qū)分 記載事項 イ 特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局(以下「特定地上基幹放送局等」という。)の場合 (1) 放送番組の編集の基準(zhǔn) (2) 放送番組の編集に関する基本計畫 (3) 週間放送番組の編集に関する事項 (4) 放送番組の審議機(jī)関に関する事項 (5) 放送番組の編集の機(jī)構(gòu)及び考査に関する事項 (6) 放送法第百八條の規(guī)定による放送(以下「災(zāi)害放送」という。)に関する事項 ロ 地上基幹放送試験局及び衛(wèi)星基幹放送試験局の場合 試験、研究又は調(diào)査の方法及び具體的計畫 ハ 基幹放送を行う実用化試験局の場合 試験の方法及び具體的計畫 2 前項の場合において、申請者が協(xié)會であるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項(中継國際放送を行う基幹放送局の場合は第七號に掲げる事項に限る。)を記載するものとする。 一 放送番組の編集の基準(zhǔn) 二 放送番組の編集に関する基本計畫 三 週間放送番組の編集に関する事項 四 放送番組の審議機(jī)関に関する事項 五 放送番組の編集の機(jī)構(gòu)及び考査に関する事項 六 災(zāi)害放送に関する事項 七 中継國際放送の実施に関する計畫(中継國際放送を行う基幹放送局の場合に限る。) 八 試験、研究又は調(diào)査の方法及び具體的計畫(地上基幹放送試験局及び衛(wèi)星基幹放送試験局の場合に限る。) 九 試験の方法及び具體的計畫(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。) 3 第一項の場合において、申請者が學(xué)園であるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 資本又は出資の額 二 事業(yè)開始までに要する用途別資金及びその調(diào)達(dá)方法 三 役員に関する事項 四 放送番組の編集に関する基本計畫(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 五 週間放送番組の編集に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 六 放送番組の編集の機(jī)構(gòu)に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 七 試験、研究又は調(diào)査の方法及び具體的計畫(地上基幹放送試験局及び衛(wèi)星基幹放送試験局の場合に限る。) 八 試験の方法及び具體的計畫(基幹放送を行う実用化試験局の場合に限る。) 4 第一項の場合において、申請者が受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の免許を申請しようとするときは、同項の規(guī)定にかかわらず、同項第三號に掲げる事項を記載するものとする。 5 第一項の場合において、申請者が放送法第八條に規(guī)定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務(wù)省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を?qū)煠樾肖鶐址潘途证蚊庠Sを申請しようとするときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一號から第七號までに掲げる事項 二 経営方針として次に掲げる事項 イ 放送事業(yè)と併せ行う事業(yè)及び當(dāng)該事業(yè)の業(yè)務(wù)の概要並びに將來の事業(yè)予定 ロ 週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の編集の機(jī)構(gòu)及び考査に関する事項並びに災(zāi)害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 6 第一項の場合において、申請者が臨時目的放送を?qū)煠樾肖鶐址潘途郑ó?dāng)該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一號から第四號まで及び第七號に掲げる事項 二 週間放送番組の編集に関する事項及び災(zāi)害放送に関する事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 7 第一項の場合において、申請者がコミュニティ放送を行う基幹放送局(當(dāng)該放送の電波に重畳して多重放送を行う基幹放送局を含む。)の免許を申請しようとするときは、同項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第一項第一號から第七號までに掲げる事項 二 経営方針(放送番組の編集の基準(zhǔn)、放送番組の編集に関する基本計畫、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機(jī)関に関する事項、放送番組の編集の機(jī)構(gòu)及び考査に関する事項並びに災(zāi)害放送に関する事項)(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) (放送區(qū)域) 第七條 法第六條第二項の規(guī)定により提出する書類に記載する放送區(qū)域は、地図(これによることが不適當(dāng)である場合は、総務(wù)大臣が別に指定する方法)により表示するものとする。 2 放送區(qū)域等を計算による電界強(qiáng)度に基づいて定める場合における當(dāng)該電界強(qiáng)度の算出の方法は、総務(wù)大臣が別に告示する。 3 申請者は、第一項の放送區(qū)域と法第八條の規(guī)定により指定された周波數(shù)及び空中線電力による放送區(qū)域とが異なる場合においては、當(dāng)該周波數(shù)及び空中線電力による放送區(qū)域を前二項の規(guī)定に従つて記載した書類を工事落成の日までに総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (添付書類の寫しの提出部數(shù)等) 第八條 次の表の上欄に掲げる無線局の免許の申請をしようとする者は、免許の申請書及び添付書類に、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる通數(shù)の書類を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、総務(wù)大臣又は総合通信局長が寫しの提出部數(shù)を減じ、又はその提出を要しないこととしたときは、この限りでない。 區(qū)分 書類 一 基幹放送局、地上一般放送局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線標(biāo)定陸上局、無線測位局、特定実験試験局、実験試験局、人工衛(wèi)星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、攜帯基地地球局、船舶地球局、航空機(jī)地球局、地球局、アマチュア局(人工衛(wèi)星に開設(shè)するアマチュア局及び人工衛(wèi)星に開設(shè)するアマチュア局の無線設(shè)備を遠(yuǎn)隔操作するアマチュア局(以下「人工衛(wèi)星等のアマチュア局」という。)に限る。)及び気象援助局 無線局事項書及び工事設(shè)計書の寫し二通 二 非常局、基地局、攜帯基地局、船舶局、遭難自動通報局、航空機(jī)局、船上通信局、無線航行移動局及び無線標(biāo)定移動局 無線局事項書及び工事設(shè)計書の寫し一通 2 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、免許の申請につき法第八條第一項の規(guī)定により予備免許を與えたときは、前項の規(guī)定による寫しのうち一通について提出書類の寫しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、免許の申請が、電子申請等(施行規(guī)則第三十八條第六項の電子申請等をいう。以下同じ。)である場合は、當(dāng)該申請につき予備免許を與えたときは、前項の規(guī)定による寫しについて提出書類の寫しであることを証明して申請者に返したものとみなす。 (免許申請手?jǐn)?shù)料の簡易な納付手続) 第八條の二 同一人に屬する二以上の無線局(第二條第一項各號に掲げる無線局の種別を同じくするものに限る。)であつて、その無線設(shè)備の設(shè)置場所(船舶又は航空機(jī)を無線設(shè)備の設(shè)置場所又は常置場所とする無線局については當(dāng)該船舶の主たる停泊港又は當(dāng)該航空機(jī)の定置場の所在地、地球の大気圏の主要部分の外にある物體(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。以下「宇宙物體」という。)に開設(shè)する無線局については申請者の住所、その他の移動する無線局については當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の常置場所とする。)がいずれも同一の総合通信局(沖縄総合通信事務(wù)所を含む。以下同じ。)の管轄區(qū)域內(nèi)にあるものについて免許の申請を同時に行う場合において、その申請書が二以上となるときは、手?jǐn)?shù)料令第二條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、當(dāng)該申請書のうち任意の申請書に各無線局に係る同條の手?jǐn)?shù)料の額を合算した額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉膜萍{めることができる。 (施行規(guī)則第六條の四第十一號に規(guī)定する無線局の免許の申請の期間) 第八條の三 施行規(guī)則第六條の四第十一號に規(guī)定する無線局の免許の申請は、同條第十號に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。 (不適法な申請書等) 第九條 無線局の免許の申請書又は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認(rèn)めるときは、相當(dāng)な期間を定めて、申請者に補(bǔ)正を求めるものとする。 2 前項の規(guī)定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準(zhǔn)用する。 (予備免許の付與の通知) 第十條 法第八條第一項の規(guī)定により無線局の予備免許を與えたときは、申請者に対しその旨を文書をもつて通知する。 (予備免許の付與の際に指定する周波數(shù)等の表示) 第十條の二 法第八條第一項の規(guī)定により指定する周波數(shù)で船舶局、航空機(jī)局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局又は攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局に係るものは、総務(wù)大臣が別に告示する記號により表示することがある。 2 超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る法第八條第一項の規(guī)定による周波數(shù)の指定に際しては、データチャネルを併せて指定する。 3 デジタル放送を行う基幹放送局に係る法第八條第一項の規(guī)定による周波數(shù)の指定に際しては、次の區(qū)分により行うものとする。 一 標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章並びに第六章第三節(jié)及び第五節(jié)に規(guī)定するデジタル放送の場合にあつては、一秒におけるシンボル數(shù)を併せて指定する。 二 標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式第六章第二節(jié)及び第四節(jié)に規(guī)定するデジタル放送の場合にあつては、一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)を併せて指定する。 4 法第八條第一項の規(guī)定により指定する電波の型式でアマチユア局に係るものは、総務(wù)大臣が別に告示する記號により表示することがある。 (空中線電力の指定) 第十條の三 法第八條第一項第四號の空中線電力の指定は、次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり行うものとする。 區(qū)分 空中線電力 一 基幹放送局(二の項から四の項までに掲げるものを除く。)、無線呼出局(電気通信業(yè)務(wù)を行うことを目的として開設(shè)するものに限る。)及び無線標(biāo)識局 當(dāng)該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(超短波音聲多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、実効輻ふく 射電力を、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、當(dāng)該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 二 超短波放送、テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う基幹放送局(三の項及び四の項に掲げるものを除く。) 當(dāng)該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻ふく 射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、當(dāng)該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 三 超短波放送を行う基幹放送局(四の項に掲げるものを除く。)であつて、補(bǔ)完放送を行うもの 當(dāng)該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力及び超短波放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十六號。以下「超短波放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という。)第七條において準(zhǔn)用する超短波音聲多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十九號。以下「超短波音聲多重放送及び超短波文字多重放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という。)第三條から第八條までに規(guī)定する送信の方式により補(bǔ)完放送を行うに際して使用しなければならない各単一の値の空中線電力(それぞれ実効輻ふく 射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、當(dāng)該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 四 衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局並びに基幹放送を行う実用化試験局であって人工衛(wèi)星に開設(shè)するもの 當(dāng)該無線局が送信に際して使用しなければならない単一の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。また、基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局については、當(dāng)該送信を行うに際して使用する最大空中線電力を併せて指定する。) 五 地上一般放送局及び特定実験試験局 當(dāng)該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力(実効輻射電力又は等価等方輻射電力を併せて指定する。) 六 その他の無線局 當(dāng)該無線局が送信に際して使用できる最大の値の空中線電力 (工事落成期限の延長) 第十一條 法第八條第二項の規(guī)定により工事落成の期限の延長を求めようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその寫し二通を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行なうものとする。 2 第八條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により申請を行なう場合に準(zhǔn)用する。 (工事設(shè)計等の変更の申請及び屆出) 第十二條 次の各號の一に該當(dāng)する場合は、申請書又は屆書に第四條第二項の表の上欄に掲げる無線局の區(qū)分に従い、同表の下欄に掲げる無線局事項書又は工事設(shè)計書を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 法第九條第一項又は同條第二項の規(guī)定により工事設(shè)計変更の許可を受け又は屆出をしようとする場合 二 法第九條第四項の規(guī)定により無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送區(qū)域、無線設(shè)備の設(shè)置場所又は基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の変更の許可を受けようとする場合 三 法第九條第五項の規(guī)定により屆出をしようとする場合 四 法第八條の予備免許を受けた者が法第十九條の指定の変更の申請をしようとする場合 2 基幹放送局に係る前項各號に掲げる場合において、その変更により當(dāng)該基幹放送局の事業(yè)計畫又は事業(yè)収支見積りに重大な変更があるときは、第四條第二項に規(guī)定する様式に準(zhǔn)じて記載した事業(yè)計畫又は事業(yè)収支見積りを添付するものとする。ただし、協(xié)會及び學(xué)園の基幹放送局の場合は、事業(yè)収支見積りの提出を省略することができる。 3 第八條の規(guī)定は、前二項の規(guī)定による申請又は屆出を行う場合に準(zhǔn)用する。 (工事の落成屆) 第十三條 法第十條の規(guī)定による工事の落成の屆出は、文書により総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出するものとする。 (拒否の通知) 第十四條 申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果により又は工事の落成の屆出がないことにより若しくは落成後の検査を行つた結(jié)果により免許を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。 2 前項の規(guī)定は、無線局の免許に係るその他の申請の場合に準(zhǔn)用する。 第一節(jié)の二 無線局の簡易な免許手続 (記載事項の省略) 第十五條 次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第六條の規(guī)定する記載事項のうち、次の區(qū)分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。 一 基幹放送局 (1) 協(xié)會及び學(xué)園の基幹放送局 無線設(shè)備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業(yè)収支見積り (2) 移動受信用地上基幹放送をする特定基地局 無線設(shè)備の工事費の支弁方法、無線局の運用費及びその支弁方法並びに事業(yè)収支見積り及び事業(yè)計畫 (3) (1)及び(2)以外の基幹放送局 無線設(shè)備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法 二 認(rèn)定開設(shè)者が認(rèn)定計畫に従つて開設(shè)する特定基地局 開設(shè)を必要とする理由 三 船舶局、航空機(jī)局、無線航行移動局及びラジオ?ブイの局 通信の相手方(無線航行移動局に係るものに限る。)及び希望する運用許容時間(無線航行移動局及びラジオ?ブイの局に係るものに限る。) 四 遭難自動通報局 開設(shè)を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、希望する運用許容時間並びに工事落成の予定期日 五 アマチユア局(人工衛(wèi)星等のアマチユア局を除く。) 開設(shè)を必要とする理由及び運用開始の予定期日 六 簡易無線局 (1) パーソナル無線及び無線操縦発振器(模型飛行機(jī)、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。以下同じ。)を使用する簡易無線局 開設(shè)を必要とする理由、工事落成の予定期日(無線操縦発振器を使用する簡易無線局に係るものにあつては、適合表示無線設(shè)備を使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日 (2) (1)以外の簡易無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設(shè)備のみを使用する簡易無線局に係るものに限る。) 七 構(gòu)內(nèi)無線局 工事落成の予定期日(適合表示無線設(shè)備のみを使用する場合に限る。)及び運用開始の予定期日 八 気象援助局 (1) 適合表示無線設(shè)備を使用する気象援助局 希望する運用許容時間及び工事落成の予定期日 (2) (1)以外の気象援助局 希望する運用許容時間 九 次條に規(guī)定する無線局 工事落成の予定期日 2 法第六條第一項第九號及び第二項第六號に規(guī)定する契約の內(nèi)容は、既に免許を受けた無線局に係る契約の內(nèi)容とその內(nèi)容が同一である契約に係る無線局の免許の申請をしようとする場合(當(dāng)該既に免許を受けた無線局の免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び當(dāng)該既に免許を受けた無線局の免許の番號を記載して、當(dāng)該契約の內(nèi)容の記載を省略することができる。 3 法第六條第二項に規(guī)定する事業(yè)計畫、事業(yè)収支見積り(協(xié)會及び學(xué)園の基幹放送局に係るものを除く。以下この項において同じ。)、放送區(qū)域及び基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要は、同一人が開設(shè)する基幹放送局であつて、その無線設(shè)備の設(shè)置場所(人工衛(wèi)星に開設(shè)するものにあつては、申請者の住所とする。)が同一の総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあり、かつ、事業(yè)計畫、事業(yè)収支見積り、放送區(qū)域又は基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要の內(nèi)容の全部又は一部が同一である場合においては、一の基幹放送局についてのみ全部を記載し、他の基幹放送局については、當(dāng)該一の基幹放送局の記載事項と同一の部分について、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。 4 法第六條第二項に規(guī)定する放送區(qū)域又は基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要は、超短波多重放送を行う基幹放送局の場合においては、その基幹放送局が無線設(shè)備を共用する超短波放送を行う基幹放送局の記載事項と同一である旨を記載して、その記載を省略することができる。 (工事設(shè)計書の記載の省略) 第十五條の二 現(xiàn)に免許を受けている無線局を廃止し、當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の全部をそのまま継続使用して他の無線局を開設(shè)しようとする場合であつて、開設(shè)しようとする無線局が次の表の條件に適合する無線局又は総務(wù)大臣が特に支障がないと認(rèn)めた無線局であるときは、當(dāng)該無線局の免許の申請に係る工事設(shè)計の內(nèi)容が現(xiàn)に免許を受けている無線局のものと同一であるときに限り、當(dāng)該工事設(shè)計書にその旨を記載して、その記載を省略することができる。 開設(shè)しようとする無線局の區(qū)別 條件 一 船舶を無線設(shè)備の設(shè)置場所又は常置場所とする無線局 その船舶の主たる停泊港の所在地と現(xiàn)に免許を受けている無線局がある船舶の主たる停泊港の所在地が同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあること。 二 航空機(jī)を無線設(shè)備の設(shè)置場所又は常置場所とする無線局 その航空機(jī)の定置場の所在地と現(xiàn)に免許を受けている無線局がある航空機(jī)の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあること。 三 移動する無線局(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) その無線設(shè)備の常置場所(宇宙物體に開設(shè)するものにあつては、申請者の住所とする。)と現(xiàn)に免許を受けている無線局の無線設(shè)備の常置場所(宇宙物體に開設(shè)するものにあつては、免許人の住所とする。)が同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあること。 四 移動しない無線局 その無線設(shè)備の設(shè)置場所と現(xiàn)に免許を受けている無線局の無線設(shè)備の設(shè)置場所が同一であること。 (申請手続の簡略) 第十五條の二の二 同一人に屬する二以上の無線局(アマチュア局を除く。)であつて、その無線設(shè)備の設(shè)置場所(船舶又は航空機(jī)を無線設(shè)備の設(shè)置場所又は常置場所とする無線局にあつては當(dāng)該船舶の主たる停泊港又は當(dāng)該航空機(jī)の定置場の所在地、宇宙物體に開設(shè)する無線局にあつては申請者の住所、その他の移動する無線局にあつては當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の常置場所とする。)がいずれも同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあるものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、第二條第一項各號に掲げる無線局の種別ごと(基幹放送局の場合にあつてはデジタル放送又はそれ以外の基幹放送の區(qū)分ごと及び基幹放送の種類ごと(デジタル放送を行う場合を除く。)、簡易無線局の場合にあつては第四條第二項の表十二の項及び十三の項に掲げるものごと、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局にあつては當(dāng)該無線局の行う業(yè)務(wù)ごと、船舶局の場合にあつては同項の表六の項及び十四の項に掲げるものごと)に、同時に申請しようとする無線局の種別及び數(shù)を明示した一の申請書並びに各無線局に係る無線局事項書(簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、攜帯局、船上通信局、無線標(biāo)定移動局又は実験試験局にあつては、法第六條第一項第一號から第六號までに掲げる事項及び無線設(shè)備の常置場所を同じくする無線局ごとに一の無線局事項書)及び各無線局に係る工事設(shè)計書を提出することによつて行うことができる。 2 同一人に屬する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、攜帯局、船上通信局、無線標(biāo)定移動局、攜帯移動地球局、設(shè)備規(guī)則第五十四條の三第一項若しくは第二項においてその無線設(shè)備の條件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第六條第一項第一號から第七號までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設(shè)備の移動範(fàn)囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設(shè)備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設(shè)備の常置場所(VSAT地球局にあつては當(dāng)該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設(shè)備の設(shè)置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に屬する二以上の設(shè)備規(guī)則第九條の四第四號イに規(guī)定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規(guī)則第三十三條第六號(1)に規(guī)定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同號(2)に規(guī)定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)であつて、その無線設(shè)備の設(shè)置場所がいずれも同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にあり、かつ、法第六條第一項第一號から第七號までに掲げる事項(無線設(shè)備の設(shè)置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の數(shù)及び各無線局ごとの無線設(shè)備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設(shè)備の設(shè)置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設(shè)備の移動範(fàn)囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、當(dāng)該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。 3 前二項の規(guī)定は、當(dāng)該各項に規(guī)定する無線局について法第八條の予備免許を受けた者が當(dāng)該二以上の無線局に係る法第九條第一項若しくは第四項若しくは法第十九條の規(guī)定による申請又は法第九條第二項若しくは施行規(guī)則第四十三條第一項、第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出を行う場合に準(zhǔn)用する。 4 第二項に規(guī)定する無線局について法第八條の予備免許を受けた者が當(dāng)該無線局のうちの一部の無線局に係る法第九條第一項若しくは第四項若しくは法第十九條の規(guī)定による申請又は法第九條第二項若しくは施行規(guī)則第四十三條第三項の規(guī)定による屆出をする場合には、その申請書又は屆書に當(dāng)該一部の無線局に係る無線局事項書及び工事設(shè)計書を添付しなければならない。ただし、第二項の規(guī)定による免許の申請が、電子申請等である場合は、この限りでない。 (工事設(shè)計書の記載の簡略) 第十五條の三 免許の申請書に添付する工事設(shè)計書は、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容と工事設(shè)計の內(nèi)容が同一である無線設(shè)備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合(航空機(jī)局に係る申請の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設(shè)備を使用するときに限る。)は、その旨を記載して工事設(shè)計の內(nèi)容が同一である部分(船舶局の場合にあつては、既に免許の申請書が提出された無線局の無線設(shè)備を使用するときを除き、添付図面に係る部分に限る。)の記載を省略することができる。ただし、記載を省略しようとする無線局の無線設(shè)備の設(shè)置場所(船舶又は航空機(jī)を無線設(shè)備の設(shè)置場所又は常置場所とする無線局にあつては當(dāng)該船舶の主たる停泊港又は當(dāng)該航空機(jī)の定置場の所在地、宇宙物體に開設(shè)する無線局にあつては申請者の住所、VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設(shè)備の設(shè)置場所、その他の移動する無線局にあつては當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の常置場所とする。以下この項において同じ。)を管轄する総合通信局と既に免許の申請書が提出された無線局の無線設(shè)備の設(shè)置場所を管轄する総合通信局が異なる場合においては、総務(wù)大臣が別に告示するところにより、既に提出された免許の申請書に添付した工事設(shè)計書の寫しがあらかじめ総務(wù)大臣に提出されているときに限る。 2 前項の規(guī)定は、法第九條第一項又は第二項の規(guī)定による工事設(shè)計の変更の申請又は屆出の場合に準(zhǔn)用する。 3 免許の申請書に添付する工事設(shè)計書は、検定規(guī)則による型式検定に合格した無線設(shè)備の機(jī)器を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、當(dāng)該機(jī)器の性能に関する部分であつて型式検定に係るもの及び構(gòu)造に関する部分の記載を省略することができる。 4 免許の申請書に添付する工事設(shè)計書は、総務(wù)大臣が別に告示する適合表示無線設(shè)備を使用する無線局の免許の申請をしようとする場合は、當(dāng)該設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)に係る部分の記載を省略することができる。 (適合表示無線設(shè)備使用無線局の免許手続の簡略) 第十五條の四 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、法第七條の規(guī)定により適合表示無線設(shè)備のみを使用する無線局の免許の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、その申請が同條第一項各號又は第二項各號に適合していると認(rèn)めるときは、電波の型式及び周波數(shù)、呼出符號(標(biāo)識符號を含む。以下同じ。)又は呼出名稱、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を與える。 2 第八條第二項の規(guī)定は、前項の申請につき無線局の免許を與えた場合に準(zhǔn)用する。 3 法第八條に規(guī)定する予備免許、法第九條に規(guī)定する工事設(shè)計の変更、法第十條に規(guī)定する落成後の検査及び法第十一條に規(guī)定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。 (遭難自動通報局等の免許手続の簡略) 第十五條の五 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、法第七條の規(guī)定により次に掲げる無線局の免許の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、その申請が同條第一項各號又は第二項各號に適合していると認(rèn)めるときは、電波の型式及び周波數(shù)、呼出符號又は呼出名稱、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を與える。 一 遭難自動通報局であつて、第十五條の三第三項の規(guī)定により工事設(shè)計書の一部の記載を省略することができるもの 二 前號以外の無線局であつて、総務(wù)大臣が別に告示するもの 2 第八條第二項の規(guī)定は、前項の申請につき無線局の免許を與えた場合に準(zhǔn)用する。 3 法第八條に規(guī)定する予備免許、法第九條に規(guī)定する工事設(shè)計の変更、法第十條に規(guī)定する落成後の検査及び法第十一條に規(guī)定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。 (特定実験試験局の免許手続の簡略) 第十五條の六 総務(wù)大臣は、法第七條の規(guī)定により特定実験試験局の免許の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、その申請が同條第一項各號に適合していると認(rèn)めるときは、電波の型式及び周波數(shù)、識別信號、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を與える。 2 第八條第二項の規(guī)定は、前項の申請につき無線局の免許を與えた場合に準(zhǔn)用する。 3 法第八條に規(guī)定する予備免許、法第十條に規(guī)定する落成後の検査及び法第十一條に規(guī)定する免許の拒否の各手続は、第一項の免許については、適用しない。 第二節(jié) 再免許の手続 (再免許の申請) 第十六條 再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行わなければならない。 一 免許の番號 二 免許の年月日及び有効期間満了の期日 三 継続開設(shè)を必要とする理由(遭難自動通報局を除く。) 四 希望する電波の型式、周波數(shù)の範(fàn)囲及び空中線電力 五 希望する運用許容時間(第十五條第一項の規(guī)定により申請書にその記載の省略を受けた無線局を除く。) 六 將來の業(yè)務(wù)計畫等(電気通信業(yè)務(wù)用無線局(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第六號の電気通信業(yè)務(wù)並びに同法第百六十四條第一項第一號及び第二號の電気通信事業(yè)を行うことを目的として開設(shè)する無線局(エリア放送(放送法施行規(guī)則第百四十二條第二號に規(guī)定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局を除く。)をいう。以下同じ。)及び陸上移動中継局(専用陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人が専ら自ら使用するために開設(shè)する陸上移動中継局をいう。以下同じ。)を除く。)に限る。) 七 免許の期間における業(yè)務(wù)の概要(基幹放送局、気象援助局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、多重?zé)o線設(shè)備の固定局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局、攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局、攜帯移動地球局、無線呼出局、船舶局、航空機(jī)局、無線標(biāo)識局及び施行規(guī)則第三十八條の二の規(guī)定により業(yè)務(wù)日誌の備付けを省略することができる無線局を除く。) 八 申請の際における無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 九 人工衛(wèi)星の使用可能期間(人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局に限る。) 十 無線局の目的を遂行できる人工衛(wèi)星の位置の範(fàn)囲(人工衛(wèi)星に開設(shè)する無線局に限る。) 2 前項の場合において、再免許の申請が基幹放送局に関するものであるときは、同項の書類に記載すべき事項は、同項第一號から第五號まで及び第八號から第十號までに掲げる事項並びに次に掲げる事項とする。 一 將來の事業(yè)計畫(第六條に規(guī)定するところによる。ただし、経営形態(tài)を除く。) 二 將來の事業(yè)収支見積り(協(xié)會及び學(xué)園の基幹放送局の場合を除く。) 三 放送事項(特定地上基幹放送局等の場合に限る。) 四 放送區(qū)域 五 免許の期間における事業(yè)並びに資産、負(fù)債及び収支の実績(免許の期間における事業(yè)の実績については、受信障害対策中継放送を行う基幹放送局の場合を除き、資産、負(fù)債及び収支の実績については、協(xié)會及び學(xué)園の基幹放送局の場合を除く。) 六 一の放送系における地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行うことについて放送法第九十三條第一項の規(guī)定により一の認(rèn)定を受けようとする者の當(dāng)該業(yè)務(wù)に用いられる無線局の免許を受けようとする者にあつては、當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする一の者の氏名又は名稱 七 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要 3 前項の場合において、同項第一號に規(guī)定する將來の事業(yè)計畫、同項第四號に規(guī)定する放送區(qū)域又は同項第七號に規(guī)定する基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要の全部又は一部が現(xiàn)に免許を受けている當(dāng)該基幹放送局の事業(yè)計畫、放送區(qū)域又は基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要と同一であるときは、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。 4 第十五條第三項及び第四項の規(guī)定は、基幹放送局の再免許の場合に準(zhǔn)用する。この場合において、第三項中「事業(yè)計畫」とあるのは、「事業(yè)計畫、第十六條第二項第五號に規(guī)定する事項」と読み替えるものとする。 5 第十五條の二の二第一項及び第二項並びに第十五條の三第一項、第三項及び第四項の規(guī)定は、再免許の場合に準(zhǔn)用する。 第十六條の二 再免許の申請が陸上移動局、攜帯局、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構(gòu)內(nèi)無線局に関するものであるときは、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各號に掲げる事項を記載するものとする。 一 免許の番號 二 識別信號 三 免許の年月日及び有効期間満了の期日 四 希望する免許の有効期間 五 申請の際における無線局事項書及び工事設(shè)計書の內(nèi)容 (申請の期間) 第十七條 再免許の申請は、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間、特定実験試験局にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間、その他の無線局にあつては免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が一年以內(nèi)である無線局については、その有効期間満了前一箇月までに行うことができる。 2 免許の有効期間満了前一箇月以內(nèi)に免許を與えられた無線局については、前項の規(guī)定にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。 (申請書等) 第十八條 第三條及び第四條第二項の規(guī)定は、再免許の申請(陸上移動局、攜帯局、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構(gòu)內(nèi)無線局の再免許の申請を除く。)について準(zhǔn)用する。 2 陸上移動局、攜帯局、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構(gòu)內(nèi)無線局の再免許申請書の様式は、別表第一號の二の二のとおりとする。 (工事設(shè)計書等の提出の省略等) 第十八條の二 無線局の再免許の申請をしようとする場合であつて、免許の有効期間中において再免許の申請の時までに、當(dāng)該無線局の無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容に変更がなかつたとき又はその內(nèi)容に変更があつた場合において第四條第二項の表に掲げる?yún)^(qū)分に従い全部の事項について記載した工事設(shè)計書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設(shè)計書)を當(dāng)該変更の許可の申請若しくは屆出に際し提出したときは、前條の規(guī)定により再免許申請書に添付すべき工事設(shè)計書の提出(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、工事設(shè)計に係る部分の記載)を省略することができる。この場合においては、再免許申請書に添付する無線局事項書(船上通信局、特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局については、無線局事項書及び工事設(shè)計書)にその旨を記載しなければならない。 (審査及び免許の附與) 第十九條 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、法第七條の規(guī)定により再免許の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、その申請が同條第一項各號又は第二項各號に適合していると認(rèn)めるときは、申請者に対し、左に掲げる事項を指定して、無線局の免許を與える。 一 電波の型式及び周波數(shù) 二 識別信號 三 空中線電力 四 運用許容時間 2 第八條第二項の規(guī)定は、前項の申請につき無線局の免許を與えた場合に準(zhǔn)用する。 (省略する手続) 第二十條 法第八條に規(guī)定する予備免許、法第九條に規(guī)定する工事設(shè)計等の変更、法第十條に規(guī)定する落成後の検査及び法第十一條に規(guī)定する免許の拒否の各手続は、再免許については、適用しない。 第二節(jié)の二 免許の承継の手続 (相続等における免許の承継の屆出) 第二十條の二 法第二十條第一項、第七項及び第八項の規(guī)定により無線局の免許人の地位を承継したことを?qū)盲背訾毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马棨蛴涊dした書類に法第二十條第九項の書面を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 免許人の地位を承継した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 承継に係る無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番號又は予備免許の番號、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名稱 2 相続人が二人以上ある場合において、その協(xié)議により、免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、前項の書類に他の相続人がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。 3 前二項の規(guī)定は、法第二十條第十項の場合に準(zhǔn)用する。 (免許の承継の申請) 第二十條の三 法第二十條第二項、第四項(分割に係る部分に限る。以下この條において同じ。)又は第五項(合併に係る部分に限る。以下この條において同じ。)(法第二十條第十項において準(zhǔn)用する場合を含む。第七項において同じ。)の規(guī)定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この條において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 合併又は分割當(dāng)事者の商號又は名稱、住所及び代表者の氏名 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業(yè)の全部(法第二十條第四項の場合にあつては、無線局をその用に供する事業(yè)の一部。以下この條において同じ。)を承継する法人の予定する商號又は名稱、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割決議年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日 四 合併又は分割の理由 五 免許人の地位の承継を必要とする理由 六 承継に係る無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番號又は予備免許の番號、免許人又は予備免許を受けた者の商號又は名稱及び免許の有効期間 2 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業(yè)の全部を承継する法人について、前項各號のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)計畫及び事業(yè)収支見積り 二 無線局の運用費の支弁方法 三 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要及び基幹放送の業(yè)務(wù)を維持するに足りる技術(shù)的能力 3 前二項の申請書の様式は、別表第三號で定める。 4 第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 合併契約書又は分割計畫書若しくは分割契約書の寫し 二 株主総會又は社員総會の決議録、無限責(zé)任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第百十八條の規(guī)定による放送局設(shè)備供給役務(wù)に係る契約書の寫しを含む。) 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業(yè)の全部を承継する法人の定款案 5 第一項及び第二項の申請書並びに前項の添附書類には、それぞれその寫し二通を添えるものとする。 6 第八條第一項ただし書の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 7 第八條第二項の規(guī)定は、法第二十條第二項、第四項又は第五項の規(guī)定により許可を與えた場合に準(zhǔn)用する。 8 第一項の申請者は、設(shè)立登記又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 第二十條の三の二 法第二十條第三項、第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が當(dāng)該基幹放送局を譲渡し、譲受人が當(dāng)該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この條において同じ。)又は第五項後段(地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う認(rèn)定基幹放送事業(yè)者が當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局を譲り受ける部分に限る。以下この條において同じ。)(法第二十條第十項において準(zhǔn)用する場合を含む。第七項において同じ。)の規(guī)定により無線局の免許人の地位の承継(承継したものとみなされる場合を含む。以下この條において同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 譲渡人の氏名(譲渡人が法人又は団體であるときは、その商號又は名稱及び代表者の氏名)及び住所 二 譲受人が事業(yè)を譲り受ける年月日 三 事業(yè)の譲受けの理由 四 免許人の地位の承継を必要とする理由 五 承継に係る無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許番號又は予備免許の番號及び免許の有効期間 2 承継に係る無線局が基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)であるときは、譲受人について、前項各號のほか、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)計畫及び事業(yè)収支見積り 二 無線局の運用費の支弁方法 三 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要及び基幹放送の業(yè)務(wù)を維持するに足りる技術(shù)的能力 3 前二項の申請書の様式は、別表第四號で定める。 4 第一項及び第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 事業(yè)の譲渡に関する契約書の寫し(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局の場合は、放送法第百十八條の規(guī)定による放送局設(shè)備供給役務(wù)に係る契約書の寫しを含む。) 二 譲受人が法人であるときは、その定款 三 譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 5 第一項及び第二項の申請書並びに前項の添付書類には、それぞれその寫し二通を添えるものとする。 6 第八條第一項ただし書の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 7 第八條第二項の規(guī)定は、法第二十條第三項、第四項又は第五項の規(guī)定により許可を與えた場合に準(zhǔn)用する。 第二十條の三の三 法第二十條第四項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業(yè)務(wù)を譲渡し、その譲渡人が當(dāng)該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する業(yè)務(wù)を行おうとする場合に係る部分に限る。以下この條において同じ。)又は法第二十條第五項前段(他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供する基幹放送局の免許人が當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)を譲り受ける場合に係る部分に限る。以下この條において同じ。)(法第二十條第十項において準(zhǔn)用する場合を含む。第六項において同じ。)の規(guī)定により、総務(wù)大臣の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 譲受人が事業(yè)を譲り受ける年月日 二 事業(yè)の譲渡し(法第二十條第四項後段の場合。第三項第一號において同じ。)又は譲受け(法第二十條第五項前段の場合。第三項第一號において同じ。)の理由 三 承継に係る無線局の識別信號、種別、免許番號又は予備免許の番號及び免許の有効期間 四 譲渡人(法第二十條第四項後段の場合。次號及び次項において同じ。)又は譲受人(法第二十條第五項前段の場合。次號及び次項において同じ。)の事業(yè)計畫及び事業(yè)収支見積り 五 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法 六 基幹放送の業(yè)務(wù)に用いられる電気通信設(shè)備の概要及び基幹放送の業(yè)務(wù)を維持するに足りる技術(shù)的能力 2 前項の申請書の様式は、別表第四號の二で定める。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付する。 一 事業(yè)の譲渡に関する契約書の寫し 二 譲渡人が法人であるときは、その定款 三 譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 4 第一項及び前項の添付書類には、それぞれの寫し二通を添えるものとする。 5 第八條第一項ただし書の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 6 第八條第二項の規(guī)定は、法第二十條第四項後段の規(guī)定により許可を與えた場合に準(zhǔn)用する。 第二節(jié)の三 特定無線局の免許手続の特例 (包括免許の申請の単位) 第二十條の四 特定無線局の包括免許の申請は、その特定無線局の目的、通信の相手方、電波の型式及び周波數(shù)並びに施行規(guī)則第十五條の三に規(guī)定する無線設(shè)備の規(guī)格を同じくするものごとに行わなければならない。 (包括免許の申請書等) 第二十條の五 法第二十七條の三第一項の申請書の様式は、別表第一號の三のとおりとする。 2 法第二十七條の三第一項の規(guī)定により前項の申請書に添付する書類は、無線局事項書及び工事設(shè)計書とし、その様式は、別表第二號の四のとおりとする。 3 法第二十七條の三第一項第八號に規(guī)定する契約の內(nèi)容は、既に受けた包括免許に係る契約の內(nèi)容とその內(nèi)容が同一である契約に係る包括免許の申請をしようとする場合(當(dāng)該既に受けた包括免許の包括免許人が申請をしようとする場合に限る。)には、その旨及び當(dāng)該既に受けた包括免許の番號を記載して、當(dāng)該契約の內(nèi)容の記載を省略することができる。 (通信の相手方が外國の人工衛(wèi)星局である場合の記載事項) 第二十條の六 法第二十七條の三第二項の総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 通信の相手方となる人工衛(wèi)星局の使用可能期間 二 人工衛(wèi)星局の通信の相手方であつて陸上に開設(shè)する移動しない無線局のうち、その人工衛(wèi)星の位置、姿勢等を制御することを目的とする無線局以外の無線局に関する事項 三 特定無線局に係る通信の制御に関する事項 (空中線電力の指定) 第二十條の七 法第二十七條の五第一項第二號の空中線電力は、包括免許に係るすべての特定無線局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものを指定する。 (特定無線局の再免許の申請) 第二十條の八 特定無線局の再免許を申請しようとするときは、再免許申請書に次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七條の二第二號に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、次に掲げる事項(第六號に掲げる事項を除く。)及び無線設(shè)備を設(shè)置しようとする?yún)^(qū)域)を記載した書類を添えて総合通信局長に提出して行わなければならない。 一 包括免許の番號 二 包括免許の年月日及び有効期間満了の期日 三 継続開設(shè)を必要とする理由 四 電波の型式並びに希望する周波數(shù)の範(fàn)囲及び空中線電力 五 申請の際における無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 六 最大運用數(shù) 2 通信の相手方が外國の人工衛(wèi)星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 通信の相手方となる人工衛(wèi)星局の使用可能期間 二 人工衛(wèi)星局と通信を行う特定無線局以外の陸上に開設(shè)する無線局に関する事項 三 特定無線局に係る通信の制御に関する事項 3 第一項の再免許申請書の様式は、別表第一號の三のとおりとし、當(dāng)該申請書に添付する書類は、別表第二號の四の様式による無線局事項書及び工事設(shè)計書とする。 (審査及び包括免許の付與) 第二十條の九 総合通信局長は、法第二十七條の四の規(guī)定により特定無線局の再免許の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果、その申請が同條各號に適合していると認(rèn)めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項(特定無線局(法第二十七條の二第二號に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る申請にあつては、第一號及び第二號に掲げる事項並びに無線設(shè)備の設(shè)置場所とすることができる?yún)^(qū)域)を指定して、特定無線局の免許を與える。 一 電波の型式及び周波數(shù) 二 空中線電力 三 指定無線局?jǐn)?shù) (包括免許に関する準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十條の十 第九條、第十四條及び第十七條の規(guī)定は、包括免許について準(zhǔn)用する。 2 第二十條の二(第三項を除く。)、第二十條の三(第二項を除く。)及び第二十條の三の二(第二項を除く。)の規(guī)定は、包括免許人の地位の承継について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) 免許狀 (様式等) 第二十一條 法第十四條の免許狀の様式は、別表第五號から別表第五號の四までで定める。 2 第十條の二第一項の規(guī)定は、船舶局、航空機(jī)局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局又は攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局に係る免許狀に周波數(shù)を記載する場合に準(zhǔn)用する。 3 第十條の二第二項の規(guī)定は、超短波データ多重放送を行う基幹放送局に係る免許狀に周波數(shù)を記載する場合に準(zhǔn)用する。 4 第十條の二第三項の規(guī)定は、デジタル放送を行う基幹放送局に係る免許狀に周波數(shù)を記載する場合に準(zhǔn)用する。 5 第十條の二第四項の規(guī)定は、アマチユア局に係る免許狀に電波の型式を記載する場合に準(zhǔn)用する。 6 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、第一項の規(guī)定にかかわらず、小型の免許狀によることがある。 7 同一人に屬する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、攜帯局、船上通信局、無線標(biāo)定移動局、攜帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設(shè)備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設(shè)備の設(shè)置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に屬する二以上のPHSの基地局、設(shè)備規(guī)則第三條第一號に規(guī)定する攜帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は同條第十號に規(guī)定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局についてはその無線設(shè)備の設(shè)置場所がいずれも同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合は、一の免許狀を交付することがある。 第二十一條の二 法第二十七條の五第二項の免許狀の様式は、別表第五號の五のとおりとする。 2 総合通信局長は、前項の規(guī)定にかかわらず、小型の免許狀によることがある。 (訂正) 第二十二條 免許人は、法第二十一條の免許狀の訂正を受けようとするときは、総務(wù)大臣又は総合通信局長に対し、事由及び訂正すべき箇所を附して、その旨を申請するものとする。 2 前項の申請があつた場合において、総務(wù)大臣又は総合通信局長は、新たな免許狀の交付による訂正を行うことがある。 3 総務(wù)大臣又は総合通信局長は、第一項の申請による場合の外、職権により免許狀の訂正を行うことがある。 4 免許人は、新たな免許狀の交付を受けたときは、遅滯なく舊免許狀を返さなければならない。 (免許狀の再交付) 第二十三條 免許人は、免許狀を破損し、汚し、失つた等のために免許狀の再交付の申請をしようとするときは、理由及び免許の番號並びに識別信號(包括免許の場合を除く。)を記載した申請書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 2 前條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により免許狀の再交付を受けた場合に準(zhǔn)用する。但し、免許狀を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。 第三章 無線局の免許後の手続 (特定無線局の運用開始の期限の延長) 第二十三條の二 法第二十七條の六第一項の規(guī)定により、運用開始の期限の延長をしようとするときは、延長の期限及び理由を記載した申請書にその寫し一通を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。 (運用開始等の屆出) 第二十四條 法第十六條又は法第二十七條の六第二項の規(guī)定による屆出をしようとする場合は、文書により行なうものとする。この場合において、當(dāng)該屆出が法第十六條第二項の規(guī)定によるものであるときは、その理由を?qū)脮烁队洡工毪猡韦趣工搿?第二十四條の二 法第二十七條の六第三項前段の総務(wù)省令で定める事項は、次の事項(施行規(guī)則第十五條の二第二項第二號に掲げる特定無線局にあつては、第三號に掲げる事項を除く。)とする。 一 包括免許人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 包括免許の番號 三 包括免許に係る特定無線局ごとの番號(以下「特定無線局の番號」という。) 四 特定無線局を開設(shè)した日 五 無線設(shè)備の設(shè)置場所 六 無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 2 法第二十七條の六第三項前段の規(guī)定による屆出は、別表第五號の五の二(施行規(guī)則第十五條の二第二項第二號に掲げる特定無線局にあつては、別表第五號の五の三)の様式により行うものとする。 3 法第二十七條の六第三項後段の規(guī)定による変更の屆出は、その理由を添えて行うものとする。 (免許後の変更等の手続) 第二十四條の三 法第二十二條又は法第二十七條の十第一項の規(guī)定による無線局の廃止の屆出は、當(dāng)該無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。ただし、災(zāi)害等により運用が困難となつた無線局又は包括免許に係る全ての特定無線局に係る當(dāng)該屆出は、當(dāng)該無線局又は特定無線局の廃止後遅滯なく、當(dāng)該災(zāi)害等により無線局の運用が困難となつた日に廃止した旨及びその理由並びに次に掲げる事項を記載した文書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うことができる。 一 免許人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 廃止する年月日(この項ただし書の規(guī)定により提出された場合には、廃止した年月日) 三 無線局の種別 四 免許の番號 五 免許の年月日 六 識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。) 2 前項ただし書の屆出に係る無線局又は特定無線局に係る返納された免許狀は、當(dāng)該無線局又は特定無線局が廃止された日から一月以內(nèi)に返納されたものとみなす。 第二十四條の四 法第二十七條の六第三項後段の規(guī)定による特定無線局の廃止の屆出は、次に掲げる事項(施行規(guī)則第十五條の二第二項第二號に掲げる特定無線局にあつては、第二十四條の二第一項第一號、第二號及び第六號に掲げる事項並びに第四號及び第五號に掲げる事項)を記載した文書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 包括免許人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 包括免許の番號 三 特定無線局の番號 四 廃止した年月日 五 包括免許に係る全ての特定無線局を廃止したときは、その旨 第二十四條の五 法第二十七條の六第三項の規(guī)定による屆出(施行規(guī)則第十五條の二第二項第二號に掲げる特定無線局に係るものを除く。次項において同じ。)は、當(dāng)該屆出に係る屆出書の寫し一通を添えて行わなければならない。ただし、総務(wù)大臣又は総合通信局長が寫しの提出を要しないこととしたときは、この限りでない。 2 総務(wù)大臣又は総合通信局長は法第二十七條の六第三項の規(guī)定による屆出を受理したときは、前項本文の規(guī)定による寫しについて提出書類の寫しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、當(dāng)該屆出が電子申請等である場合は、當(dāng)該屆出を受理したときは、同項本文の規(guī)定による寫しについて提出書類の寫しであることを証明して申請者に返したものとみなす。 第二十五條 第十二條の規(guī)定は、法第十七條の規(guī)定による許可の申請若しくは屆出又は法第十九條の規(guī)定による指定の変更の申請を行う場合に準(zhǔn)用する。 2 第二條第六項の規(guī)定は、同項各號に掲げる裝置を共通に使用しようとする無線局について、法第十七條の規(guī)定による無線設(shè)備の変更の工事の許可の申請又は屆出を行なう場合に準(zhǔn)用する。この場合において、第二條第六項第二號又は第三號に規(guī)定する裝置に係るものについては、當(dāng)該航空機(jī)局又は航空機(jī)地球局の航空機(jī)の定置場を管轄する総合通信局が同一の場合に限り、同一型式の共通の裝置ごとに単一の申請又は屆出をすることができる。 3 第十五條の三第一項、第三項及び第四項の規(guī)定は、法第十七條の規(guī)定による無線設(shè)備の変更の工事の許可の申請又は屆出を行う場合に準(zhǔn)用する。 4 法第十七條第一項の規(guī)定により無線設(shè)備の設(shè)置場所の変更又は無線設(shè)備の変更の工事の許可を受けた免許人は、當(dāng)該変更をしたとき又は當(dāng)該工事を完了したときは、その旨を文書により総務(wù)大臣又は総合通信局長に屆け出なければならない。 5 法第十八條第二項で定める書類は、前項の屆出書に添えて提出しなければならない。 6 第十五條の二の二第一項及び第二項の規(guī)定は、法第十七條の規(guī)定による許可の申請若しくは屆出、法第十九條の規(guī)定による指定の変更の申請又は施行規(guī)則第四十三條第一項、第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出を行う場合に準(zhǔn)用する。 第二十五條の二 法第二十七條の八の規(guī)定により通信の相手方の変更又は開設(shè)している特定無線局の工事設(shè)計と異なる無線設(shè)備の工事設(shè)計に基づく無線設(shè)備を無線通信の用に供する許可を受けようとするときは、申請書に第二十條の五第二項の無線局事項書及び工事設(shè)計書を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。 2 前項の規(guī)定は、法第二十七條の九の規(guī)定による指定の変更の申請を行う場合に準(zhǔn)用する。 第二十五條の三 手?jǐn)?shù)料令第四條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、第二十五條第四項に規(guī)定する文書に當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉膜萍{めるものとする。 第四章 特定基地局の開設(shè)計畫の認(rèn)定の手続 (認(rèn)定の申請) 第二十五條の四 法第二十七條の十三第一項の認(rèn)定の申請をしようとする者は、申請書に開設(shè)計畫及びそれぞれの寫し一通を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第二十七條の十三第二項第十一號の総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 運用開始の予定期日(それぞれの特定基地局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。) 二 無線設(shè)備の保守、管理及び障害時の対応の體制及び方法 三 無線従事者の配置方針 四 前各號に掲げるもののほか、法第二十七條の十二第二項第六號に基づき開設(shè)指針において定める事項に関する事項 3 第一項の申請書の様式は、別表第五號の六のとおりとし、當(dāng)該申請書に添付する開設(shè)計畫の様式は、別表第五號の七のとおりとする。 (認(rèn)定書の交付) 第二十五條の五 法第二十七條の十三第四項の規(guī)定により開設(shè)計畫の認(rèn)定をしたときは、申請者に対しその旨、認(rèn)定の番號、認(rèn)定の年月日及び認(rèn)定の有効期間を記載した認(rèn)定書を交付する。 (認(rèn)定等の拒否の通知) 第二十五條の六 法第二十七條の十三第一項の認(rèn)定の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果により、認(rèn)定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。 2 前項の規(guī)定は、次條及び第二十五條の八の規(guī)定に基づく認(rèn)定等の申請に準(zhǔn)用する。 (開設(shè)計畫の変更等の申請) 第二十五條の七 法第二十七條の十四第一項の規(guī)定により開設(shè)計畫の変更の認(rèn)定の申請をしようとするときは、変更の具體的內(nèi)容及び理由を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出して行うものとする。 2 法第二十七條の十四第三項の規(guī)定により周波數(shù)の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波數(shù)の範(fàn)囲及び理由を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出して行うものとする。 3 法第二十七條の十四第四項の規(guī)定により認(rèn)定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出して行うものとする。 4 前三項の申請書には、それぞれ寫し一通を添えるものとする。 (合併等に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第二十五條の八 第二十條の二(第三項を除く。)、第二十條の三及び第二十條の三の二の規(guī)定は、認(rèn)定開設(shè)者の地位の承継について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十條の二第一項第二號中「無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番號又は予備免許の番號、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名稱」とあるのは「認(rèn)定計畫の認(rèn)定の番號、認(rèn)定の年月日、認(rèn)定開設(shè)者の氏名又は名稱」と、第二十條の三第一項第六號中「無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番號又は予備免許の番號、免許人又は予備免許を受けた者の商號又は名稱及び免許の有効期間」とあるのは「認(rèn)定計畫の認(rèn)定の番號、認(rèn)定の年月日、認(rèn)定開設(shè)者の商號又は名稱及び認(rèn)定の有効期間」と、同條第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第二條第十四號に規(guī)定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同條第三項中「別表第三號」とあるのは「別表第五號の八」と、同條第五項中「二通」とあるのは「一通」と、第二十條の三の二第一項第五號中「無線局の識別信號(パーソナル無線及び包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番號又は予備免許の番號及び免許の有効期間」とあるのは「認(rèn)定計畫の認(rèn)定の番號、認(rèn)定の年月日及び認(rèn)定の有効期間」と、同條第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同條第三項中「別表第四號」とあるのは「別表第五號の九」と、同條第五項中「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。 第五章 無線局の登録手続 第一節(jié) 登録までの手続 (登録の申請の単位) 第二十五條の九 無線局の登録の申請は、施行規(guī)則第十六條に規(guī)定する無線局の種別に従い、送信設(shè)備の設(shè)置場所(移動する無線局にあつては、送信裝置とする。)ごとに行わなければならない。 2 第二條第九項の規(guī)定は、構(gòu)內(nèi)無線局の登録の申請に準(zhǔn)用する。 (登録の申請書等) 第二十五條の十 法第二十七條の十八第二項の申請書の様式は、別表第一號の四のとおりとする。 2 法第二十七條の十八第三項の総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 無線局の種別 二 運用開始の予定期日 三 希望する登録の有効期間 四 移動する無線局にあつては、常置場所 五 無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 3 法第二十七條の十八第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二號の五のとおりとする。 4 法第二十七條の十八第三項に規(guī)定する契約の內(nèi)容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の內(nèi)容とその內(nèi)容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(當(dāng)該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び當(dāng)該既に登録を受けた無線局の登録の番號を記載して、當(dāng)該契約の內(nèi)容の記載を省略することができる。 (登録の申請手?jǐn)?shù)料の簡易な納付手続) 第二十五條の十一 同一人に屬する二以上の無線局の登録の申請を同時に行う場合であつて、その無線設(shè)備の設(shè)置場所(移動する無線局にあつては、常置場所)がいずれも同一の総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)となるものについては、手?jǐn)?shù)料令第八條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、任意の申請書に各無線局に係る同條の手?jǐn)?shù)料の額を合算した額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉膜萍{めることができる。 (不適法な申請書等) 第二十五條の十二 無線局の登録の申請書又は添附書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認(rèn)めるときは、相當(dāng)な期間を定めて、申請者に補(bǔ)正を求めるものとする。 2 前項の規(guī)定は、無線局の登録に係るその他の申請の場合に準(zhǔn)用する。 (拒否の通知) 第二十五條の十三 法第二十七條の十八第一項の登録の申請を?qū)彇摔筏拷Y(jié)果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。 2 前項の規(guī)定は、無線局の登録に係るその他の申請について拒否する場合に準(zhǔn)用する。 第二節(jié) 再登録の手続 (再登録の申請等) 第二十五條の十四 無線局の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の番號 三 登録の年月日 四 登録の有効期間満了の期日 2 前項の再登録申請書の様式は別表第一號の五のとおりとする。 3 再登録の申請は、登録の有効期間満了前一箇月以上三箇月を超えない期間において行わなければならない。 第三節(jié) 登録の承継の手続 (相続等における登録の承継の屆出) 第二十五條の十五 法第二十七條の二十四第一項の規(guī)定により無線局の登録人の地位を承継したことを?qū)盲背訾毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马棨蛴涊dした書類に、同條第二項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。 一 登録人の地位を承継した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 承継に係る無線局の種別、登録の年月日、登録の番號、登録人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 承継の理由及び期日 2 登録人の地位を承継することができる者が二人以上ある場合において、その協(xié)議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、その者は、前項の書類に他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面を添付するものとする。 第四節(jié) 包括登録の手続 (包括登録の申請の単位) 第二十五條の十六 法第二十七條の二十九第一項の規(guī)定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規(guī)則第十七條に規(guī)定する無線設(shè)備の規(guī)格、無線設(shè)備を設(shè)置しようとする?yún)^(qū)域(移動する無線局にあつては、移動範(fàn)囲)及び周波數(shù)を同じくするものごとに行わなければならない。 2 構(gòu)內(nèi)無線局の申請は、前項の規(guī)定にかかわらず、施行規(guī)則第十七條に規(guī)定する無線設(shè)備の規(guī)格及び周波數(shù)を同じくするものごとに行わなければならない。 (包括登録の申請書等) 第二十五條の十七 法第二十七條の二十九第二項の申請書の様式は、別表第一號の四のとおりとする。 2 法第二十七條の二十九第三項の総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 無線局の種別 二 希望する登録の有効期間 三 運用開始の予定期日(それぞれの登録局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。) 四 登録の有効期間中において同時に開設(shè)されていることとなる無線局の見込數(shù) 3 法第二十七條の二十九第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二號の五のとおりとする。 4 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の內(nèi)容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の內(nèi)容とその內(nèi)容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(當(dāng)該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び當(dāng)該既に登録を受けた無線局の登録の番號を記載して、當(dāng)該契約の內(nèi)容の記載を省略することができる。 (空中線電力の登録) 第二十五條の十八 法第二十七條の三十四第二項において読み替えて適用する法第二十七條の十九の規(guī)定により法第百三條の二第四項第二號に規(guī)定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。 (包括登録の再登録の申請等) 第二十五條の十九 包括登録の再登録を申請しようとするときは、次の事項を記載した再登録申請書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の番號 三 登録の年月日 四 登録の有効期間満了の期日 五 登録の有効期間中において同時に開設(shè)されていることとなる無線局の見込數(shù) 2 前項の再登録申請書の様式は別表第一號の五のとおりとする。 3 第二十五條の十四第三項の規(guī)定は、包括登録について準(zhǔn)用する。 (包括登録に関する準(zhǔn)用) 第二十五條の二十 第二十五條の十二及び第二十五條の十三の規(guī)定は、包括登録について準(zhǔn)用する。 2 第二十五條の十五の規(guī)定は、包括登録人の地位の承継について準(zhǔn)用する。 第五節(jié) 登録狀 (登録狀) 第二十五條の二十一 法第二十七條の二十二第一項の登録狀には、同條第二項(法第二十七條の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する事項のほか、登録の有効期間を記載する。 2 前項の登録狀の様式は、別表第五號の十のとおりとする。 (登録狀の訂正及び再交付) 第二十五條の二十二 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は、登録狀について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十二條第一項及び第四項並びに第二十三條第一項中「免許人」とあるのは「登録人」と、同項中「免許の番號並びに識別信號(包括免許の場合を除く。)」とあるのは「登録の番號」と、同條第二項中「前條第四項」とあるのは「第二十五條の二十二において読み替えて準(zhǔn)用する前條第四項」と読み替えるものとする。 第六節(jié) 登録後の手続 (登録局の開設(shè)の屆出等) 第二十五條の二十三 法第二十七條の三十一の総務(wù)省令で定める事項は、次の事項とする。 一 運用開始の期日 二 無線設(shè)備の設(shè)置場所(移動する無線局にあつては、移動範(fàn)囲及び常置場所) 三 登録人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 登録局を開設(shè)した日 五 登録の年月日 六 登録の番號 七 無線設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容 2 一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設(shè)したときは、法第二十七條の三十一の規(guī)定による屆出は、一の屆出書により行うことができる。この場合においては、開設(shè)した無線局?jǐn)?shù)を併記するものとする。 3 法第二十七條の三十一の規(guī)定による屆出は、別表第五號の十一の様式により行うものとする。 4 法第二十七條の三十二の規(guī)定による屆出は、その理由を添えて行うものとする。 (登録局の廃止の屆出) 第二十五條の二十四 法第二十七條の二十六第一項の規(guī)定による無線局の廃止の屆出は、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。 一 登録人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 廃止した年月日 三 無線局の種別 四 登録の年月日 五 登録の番號 六 無線設(shè)備の製造番號(包括登録に基づき開設(shè)している登録局に限る。) 七 包括登録に係るすべての登録局を廃止したときは、その旨 (変更登録の申請) 第二十五條の二十五 法第二十七條の二十三第一項又は第二十七條の三十第一項の規(guī)定による変更登録の申請をしようとするときは、次の事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。 一 登録人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録の番號 三 変更の具體的內(nèi)容及び理由 2 法第二十七條の二十三第四項又は第二十七條の三十第四項の規(guī)定による屆出は、前項各號の事項を記載した屆出書を総合通信局長に提出して行うものとする。 第六章 許可の手続 第一節(jié) 高周波利用設(shè)備の許可手続 (設(shè)置許可の申請) 第二十六條 法第百條第一項の許可の申請は、次の各號に掲げる設(shè)備の種別に従い、第一號又は第二號に掲げる設(shè)備にあつては通信系統(tǒng)ごとに、第三號から第六號までに掲げる設(shè)備にあつては設(shè)備の設(shè)置場所(移動する設(shè)備にあつてはその設(shè)備)ごとに行わなければならない。 一 電力線搬送通信設(shè)備(施行規(guī)則第四十四條第一項第一號に規(guī)定する電力線搬送通信設(shè)備をいう。以下同じ。) 二 誘導(dǎo)式通信設(shè)備(施行規(guī)則第四十四條第一項第二號に規(guī)定する誘導(dǎo)式通信設(shè)備のうち誘導(dǎo)式読み書き通信設(shè)備(同號(2)に規(guī)定する誘導(dǎo)式読み書き通信設(shè)備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。) 三 誘導(dǎo)式読み書き通信設(shè)備 四 醫(yī)療用設(shè)備(施行規(guī)則第四十五條第一號に規(guī)定する醫(yī)療用設(shè)備をいう。以下同じ。) 五 工業(yè)用加熱設(shè)備(施行規(guī)則第四十五條第二號に規(guī)定する工業(yè)用加熱設(shè)備をいう。以下同じ。) 六 各種設(shè)備(施行規(guī)則第四十五條第三號に規(guī)定する各種設(shè)備をいう。以下同じ。) 2 前項の申請をしようとする者は、別表第六號第1の様式による申請書に同表第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の寫し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。 3 前項の規(guī)定による添附書類については、既に許可の申請書が提出された設(shè)備の工事設(shè)計の內(nèi)容と工事設(shè)計の內(nèi)容が同一である設(shè)備の許可の申請をしようとする場合(許可の申請をしようとする設(shè)備の設(shè)置場所(移動する設(shè)備にあつては、その常置場所とする。以下この項において同じ。)と既に許可の申請書が提出された設(shè)備の設(shè)置場所が同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合に限る。)は、その旨を記載して工事設(shè)計の內(nèi)容が同一である部分の記載を省略することができる。 4 総合通信局長は、許可の申請につき法第百條第二項の規(guī)定により許可を與えたときは、第二項の寫しについて、申請書の添附書類の寫しであることを証明して申請者に返すものとする。ただし、許可の申請が、電子申請等である場合は、當(dāng)該申請につき許可を與えたときは、第二項の規(guī)定による寫しについて提出書類の寫しであることを証明して申請者に返したものとみなす。 (許可狀等) 第二十七條 法第百條第二項の許可を與えたときは、別表第七號で定める様式の許可狀を交付する。 2 前項の許可を拒否したときは、申請者に対しその旨を理由を記載した文書をもつて通知する。 第二十八條 第二十二條の規(guī)定は、許可狀の訂正の場合に準(zhǔn)用する。 2 法第百條第二項の許可を受けた者は、前條第一項の許可狀を破損し、よごし、失つた等のために許可狀の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に別表第六號第2の様式による添付書類(図面を除く部分とする。)一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。 3 第二十二條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により許可狀の再交付を受けた場合に準(zhǔn)用する。ただし、許可狀を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。 (変更等の手続) 第二十八條の二 第二十條の二(第三項を除く。)の規(guī)定は、法第百條第四項の場合に準(zhǔn)用する。 第二十九條 法第百條第五項において準(zhǔn)用する法第十七條の規(guī)定により、許可に係る設(shè)備の変更の許可の申請又は屆出をしようとする場合は、申請書又は屆書に変更に係る部分に関する変更後の事項を記載した別表第六號第2又は第3の様式による添付書類及びその添付書類の寫し一通を添えて総合通信局長に提出しなければならない。 2 第二十六條第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の許可の申請又は屆出の場合に準(zhǔn)用する。 第三十條 法第百條第五項において準(zhǔn)用する法第二十二條の規(guī)定による高周波利用設(shè)備の廃止の屆出は、當(dāng)該高周波利用設(shè)備を廃止する前に、次に掲げる事項を記載した文書を総合通信局長に提出して行うものとする。 一 設(shè)置者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 廃止する年月日 三 高周波利用設(shè)備の種別 四 許可の番號 五 許可の年月日 第二節(jié) 外國の無線局の運用の許可手続 (外國の無線局の運用の許可手続) 第三十一條 法第百三條の五の規(guī)定による外國の無線局の運用の許可の申請は、その外國の無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の無線設(shè)備の規(guī)格ごとに行わなければならない。 2 前項の申請をしようとする包括免許人は、申請書に次の事項を記載した書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 一 包括免許の番號 二 包括免許の年月日 三 通信の相手方 四 電波の型式並びに希望する周波數(shù)の範(fàn)囲及び空中線電力 五 當(dāng)該無線局の無線設(shè)備が法第三章に定める技術(shù)基準(zhǔn)に相當(dāng)するものとして総務(wù)大臣が別に告示する技術(shù)基準(zhǔn)に適合する事実 3 通信の相手方が外國の人工衛(wèi)星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 その人工衛(wèi)星の軌道又は位置 二 通信の相手方となる人工衛(wèi)星局の使用可能期間 三 人工衛(wèi)星局の通信の相手方であつて、陸上に開設(shè)する移動しない無線局に関する事項 四 當(dāng)該無線局に係る通信の制御に関する事項 4 第二項の申請書の様式は、別表第八號第1のとおりとし、當(dāng)該申請書に添付する書類の様式は、同表第2のとおりとする。 第七章 無線局の運用の特例に係る手続 (非常時運用人による無線局の運用の屆出) 第三十一條の二 法第七十條の七第二項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。 一 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番號 二 非常時運用人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 非常時運用人による運用の期間 四 無線設(shè)備の製造番號(包括免許に係る特定無線局(法第二十七條の二第二號に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設(shè)している登録局に限る。) 2 法第七十條の七第一項の規(guī)定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同條第二項の規(guī)定による屆出は、一の屆出書により行うことができる。 3 法第七十條の七第二項の規(guī)定による屆出は、別表第九號の様式により行うものとする。 4 法第七十條の七第二項の規(guī)定による屆出をした者は、屆け出た事項に変更が生じたときは、遅滯なく、その旨を総務(wù)大臣又は総合通信局長に屆け出なければならない。 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準(zhǔn)用) 第三十一條の三 前條の規(guī)定は、法第七十條の八第二項において準(zhǔn)用する法第七十條の七第二項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、前條第一項第一號中「非常時運用人」とあるのは「法第七十條の八第一項の規(guī)定により無線局の運用を行う當(dāng)該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第二號及び第三號中「非常時運用人」とあるのは「法第七十條の八第一項の規(guī)定により無線局の運用を行う當(dāng)該無線局の免許人以外の者」と、同條第二項中「第七十條の七第一項」とあるのは「第七十條の八第一項」と読み替えるものとする。 (登録人以外の者による登録局の運用に関する準(zhǔn)用) 第三十一條の四 第三十一條の二の規(guī)定は、法第七十條の九第二項において準(zhǔn)用する法第七十條の七第二項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十一條の二第一項第一號中「非常時運用人」とあるのは「法第七十條の九第一項の規(guī)定により登録局を運用する當(dāng)該登録局の登録人以外の者」と、「無線局の免許又は」とあるのは「登録局の」と、同項第二號及び第三號中「非常時運用人」とあるのは「法第七十條の九第一項の規(guī)定により登録局を運用する當(dāng)該登録局の登録人以外の者」と、同條第二項中「第七十條の七第一項の規(guī)定により無線局」とあるのは「第七十條の九第一項の規(guī)定により登録局」と読み替えるものとする。 第八章 雑則 (電磁的方法により記録することができる提出書類等) 第三十二條 次に掲げる書類等のうち総務(wù)大臣が別に告示するものは、総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方法をいう。)により記録し、提出することができる。 一 第四條第一項に規(guī)定する書類 二 第五條第二項に規(guī)定する書類 三 第六條第一項に規(guī)定する書類 四 第十一條の規(guī)定に基づき提出する書類 五 第十二條第一項(第二十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき提出する書類 六 第十六條の規(guī)定により再免許申請書に添付する書類 七 第二十條の二第一項(同條第三項及び第二十八條の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき提出する書類 八 第二十條の五第二項に規(guī)定する書類 九 第二十條の八の規(guī)定により再免許申請書に添付する書類 十 第二十二條(第二十八條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき申請する書類 十一 第二十三條の二の規(guī)定に基づき提出する書類 十二 第二十四條の規(guī)定に基づき屆け出る文書 十三 第二十四條の三第一項の規(guī)定に基づき提出する書類 十四 第二十四條の四に規(guī)定する文書 十五 第二十五條の二の規(guī)定に基づき提出する書類 十六 第二十六條第二項の規(guī)定により申請書に添付する書類 十七 第二十五條の四第一項の規(guī)定により申請書に添付する開設(shè)計畫 十八 第二十八條第二項の規(guī)定に基づき提出する書類 十九 第二十九條第一項の規(guī)定により申請書又は屆書に添付する書類 二十 第三十條の規(guī)定に基づき提出する文書 二十一 第三十一條第二項の規(guī)定により申請書に添付する書類 附 則 1 この規(guī)則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。 2 この規(guī)則による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、この規(guī)則中これに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、この規(guī)則によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和二五年一二月二一日電波監(jiān)理委員會規(guī)則第二二號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年六月一八日電波監(jiān)理委員會規(guī)則第六號) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年九月二九日郵政省令第三二號) 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。 2 この省令による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和二八年一一月二五日郵政省令第五八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一月二九日郵政省令第二號) この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年一一月五日郵政省令第二七號) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十號)施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。ただし、別表第五號の改正規(guī)定及び別表第八號の改正規(guī)定は、昭和三十四年四月一日から施行する。 2 この省令による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和三四年五月二五日郵政省令第一七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の規(guī)則(以下「改正後の規(guī)則」という。)第六條第一項第六號の規(guī)定中放送番組の編集の基準(zhǔn)に関する部分並びに同條第二項第一號の規(guī)定及び別表第二號の4の十一の(6)の(一)の規(guī)定(別表第四號の第二の2の注1により準(zhǔn)用する場合を含む。)は、昭和三十四年七月二十一日から施行する。 2 昭和三十一年六月一日からこの省令の施行の日までに免許(再免許を除く。)を受けた放送局につき現(xiàn)に受けている免許の有効期間の満了後に受けようとする再免許の申請をする場合には、改正後の規(guī)則第十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、放送區(qū)域についてなお従前の例によるものとする。 3 昭和三十七年五月三十一日までに行われる再免許については、改正後の規(guī)則別表第四號の第二の2の十二の(1)の(三)の注中「放送局根本基準(zhǔn)第三條第一項第四號又は第四條第一項第一號から第三號まで」とあるのは、「昭和三十四年五月二十五日の改正前の放送局根本基準(zhǔn)第三條第一項第四號から第六號まで又は第四條第一項第一號から第三號まで」と読み替えるものとする。 4 この省令による改正前の規(guī)定に基く処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行の際現(xiàn)に免許を受けているアマチユア局の免許の有効期間は、當(dāng)該無線局の免許の日から起算して五年とする。 附 則 (昭和三五年六月一六日郵政省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令施行後において、この省令による改正前の無線局免許手続規(guī)則の規(guī)定により調(diào)製された無線局免許狀又は高周波利用設(shè)備許可狀の用紙によつて交付された無線局免許狀又は高周波利用設(shè)備許可狀は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす。 附 則 (昭和三五年六月一八日郵政省令第一一號) この省令は、昭和三十五年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年九月二七日郵政省令第一九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の規(guī)則第十五條の二第二項及び同第十五條の四第二項の規(guī)定に基づく告示は、改正後の規(guī)則第十五條の四第三號に基づく告示とする。 附 則 (昭和三六年六月一日郵政省令第一三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 無線局の免許又は高周波利用設(shè)備の許可の申請については、改正後の規(guī)定にかかわらず、この省令施行の日から二月間は、なお従前の例によることができる。 3 改正前の規(guī)定により交付された免許狀であつてこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、改正後の規(guī)定により交付されたものとみなす。 4 この省令の施行前に改正前の規(guī)定によつてなされた無線局の免許及び高周波利用設(shè)備の許可の申請は、改正後の規(guī)定によりなされたものとみなす。 附 則 (昭和四一年一二月一五日郵政省令第二六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、免許狀の様式に関する改正規(guī)定は、昭和四十二年三月一日から施行する。 2 免許狀の様式に関する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に免許を受けているアマチユア局、簡易無線局及び移動する無線局(船舶局及び航空機(jī)局を除く。)につき交付されている改正前の免許規(guī)則別表第七號で定める様式による免許狀は、改正後の免許規(guī)則別表第七號の2で定める様式による免許狀とみなす。 3 前項に規(guī)定する場合のほか、改正前の免許規(guī)則の規(guī)定に基づく処分、手続その他の行為は、改正後の免許規(guī)則中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、當(dāng)該規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和四二年九月五日郵政省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一月二五日郵政省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月一日郵政省令第二三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の規(guī)定によつてなされた放送局の免許の申請は、改正後の規(guī)定によりなされたものとみなす。 附 則 (昭和四三年八月二〇日郵政省令第三二號) 抄 1 この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。 附 則 (昭和四五年九月三日郵政省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年一一月二五日郵政省令第三〇號) 1 この省令は、昭和四十五年十二月一日から施行する。ただし、第十八條の次に一條を加える改正規(guī)定は、昭和四十六年六月一日から施行する。 2 昭和四十六年五月三十一日までに免許の有効期間が満了する陸上移動業(yè)務(wù)の無線局又は攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局に係る再免許申請書の添附書類のうち、工事設(shè)計書の添附図面は、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、その免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、當(dāng)該工事設(shè)計書にその旨を記載しなければならない。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている陸上移動業(yè)務(wù)の無線局及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局につき交付されている改正前の別表第七號の1又は同表の2で定める様式による免許狀は、改正後の別表第七號の6で定める様式による免許狀とみなす。 4 陸上移動業(yè)務(wù)の無線局又は攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、改正前の別表第七號の1又は同表の2で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 5 この省令の施行前に改正前の規(guī)定によつてなされた免許若しくは許可の申請又は屆出は、改正後の規(guī)定によりなされたものとみなす。 附 則 (昭和四六年六月一日郵政省令第九號) 1 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、施行規(guī)則第十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定及び施行規(guī)則第十三條の三の改正規(guī)定(「但し、郵政大臣」を「ただし、地方電波監(jiān)理局長」に改める部分を除く。)並びに免許規(guī)則第二十五條第五項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によつてなされた免許又は許可の申請に係る郵政大臣の権限であつて、改正後の施行規(guī)則第五十一條の二第一項の規(guī)定により所轄地方電波監(jiān)理局長に行なわせるものについては、改正後の同項の規(guī)定にかかわらず、なお郵政大臣が行う。 3 この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定により交付された免許狀又は許可狀であつて、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、改正後の免許規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす。 4 免許狀又は許可狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の免許規(guī)則の別表第七號又は第九號で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年四月一一日郵政省令第一四號) 1 この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 2 陸上移動業(yè)務(wù)の無線局及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局の免許の申請書並びに無線局事項書の様式は、改正後の別表第一號の二及び別表第四號の三第1の様式にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、改正前の別表第四號の第1及び第2の様式によることができる。 3 改正後の第十五條の四第一項第三號に掲げる無線局及び同項第四號に掲げる無線局(漁業(yè)用以外のものに限る。)であつて、この省令の施行の際現(xiàn)に予備免許を受けているものは、この省令の施行の日に、同項の規(guī)定により免許を受けたものとみなす。 4 改正前の第十五條の四第一項第三號の規(guī)定に基づく告示は、改正後の同項第五號の規(guī)定に基づく告示とする。 5 昭和四十七年十一月三十日までに免許の有効期間が満了する非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、航空局、無線方向探知局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局及び無線測位局に係る再免許申請書の添附書類のうち、工事設(shè)計書の添附図面は、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、當(dāng)該工事設(shè)計書にその旨を記載しなければならない。 6 この省令による改正前の規(guī)定により交付された免許狀又は許可狀であつて、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、改正後の規(guī)定により交付されたものとみなす。 7 免許狀又は許可狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の別表第七號の1、同表の2若しくは同表の6の様式又は別表第九號の様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 8 附則第四項、第六項及び前項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和四七年五月一日郵政省令第一六號) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日郵政省令第二五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、電波法施行規(guī)則第四十條第二項の改正規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 4 免許狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の免許規(guī)則別表第七號又は無線局免許手続規(guī)則の一部を改正する省令(昭和四十七年郵政省令第十四號)による改正前の同表で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。 5 この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によつてなされた手続その他の行為は、改正後の免許規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和四七年一二月二一日郵政省令第四二號) この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二二日郵政省令第四五號) この省令は、電波法関係手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第四百四十號)の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和四八年五月一八日郵政省令第一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 簡易無線局又はアマチユア局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設(shè)計書の様式は、改正後の別表第一號の二、別表第一號の三、別表第四號の五、別表第四號の六、別表第五號の二及び別表第五號の三の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 前項の規(guī)定により従前の様式により行なわれる申請又は屆出については、改正後の第八條第一項(第十二條第五項(第二十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十五條の二の二第一項(同條第三項、第十六條第五項及び第二十五條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用せず、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている簡易無線局又はアマチユア局につき交付されている改正前の別表第七號の2で定める様式による免許狀は、改正後の別表第七號の7、同表の9又は同表の10で定める様式による免許狀とみなす。 5 簡易無線局又はアマチユア局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の別表第七號の2で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 6 前二項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和四九年一二月一六日郵政省令第二二號) この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一二月一日郵政省令第二〇號) 1 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 2 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和五一年三月二五日郵政省令第七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和五十一年十月三十一日までに免許の有効期間が満了する放送局に係る再免許申請書の添付書類のうち、工事設(shè)計書の添付図面は、第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該免許の有効期間が満了する日までに提出すれば足りる。この場合においては、當(dāng)該工事設(shè)計書にその旨を記載しなければならない。 3 船舶局又は航空機(jī)局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設(shè)計書の様式は、改正後の別表第一號の二、別表第一號の三、別表第四號の三の二、別表第四號の三の三、別表第四號の四の二、別表第五號の二及び別表第五號の三の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 4 前項の規(guī)定により従前の様式により行われる申請又は屆出については、改正後の第八條第一項(第十二條第五項(第二十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十五條の二の二第一項(同條第三項、第十六條第五項及び第二十五條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用せず、なお従前の例による。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている放送局、船舶局、航空機(jī)局又は地球局につき交付されている改正前の別表第七號の1及び同表の3から同表の5までで定める様式による免許狀は、改正後の別表第七號の3から同表の6又は同表の10で定める様式による免許狀とみなす。 6 放送局、船舶局又は航空機(jī)局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の別表第七號の3から同表の5までで定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 7 前二項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和五二年一月三一日郵政省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 気象援助局、信號報知局(一般の利用に供するために開設(shè)するものを除く。以下同じ。)及び実験局の免許若しくは再免許の申請書又は無線局事項書若しくは工事設(shè)計書の様式は、改正後の別表第一號の二、別表第二號の二、別表第二號の四及び別表第三號の二の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 前項の規(guī)定により従前の様式により行われる申請又は屆出については、改正後の第八條第一項(第十二條第四項(第二十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十五條の二の二第一項(同條第三項、第十六條第五項及び第二十五條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定を適用せず、なお従前の例による。 4 この省令施行の際現(xiàn)に免許を受けている気象援助局、信號報知局及び実験局につき交付されている改正前の別表第七號の1及び同表の2で定める様式による免許狀は、改正後の別表第五號の二及び別表第五號の四で定める様式による免許狀とみなす。 5 気象援助局、信號報知局及び実験局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の別表第七號の1及び同表の2で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 6 前二項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和五二年六月二七日郵政省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日郵政省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年九月五日郵政省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年七月四日郵政省令第一一號) 1 この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。 2 市民ラジオ又はアマチユア局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、改正後の別表第二號の三及び別表第二號の十の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して八月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 前項の規(guī)定により従前の様式により行われる申請又は屆出については、改正後の第八條第一項(第十二條第四項(第二十五條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第二十三條の規(guī)定を適用せず、なお従前の例による。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている市民ラジオ及びアマチユア局につき交付されている改正前の別表第五號の三及び別表第五號の九で定める様式による免許狀は、改正後の同表で定める様式による免許狀とみなす。 5 市民ラジオ及びアマチユア局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、この省令による改正前の別表第五號の三及び別表第五號の九で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和五五年五月六日郵政省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 放送をする無線局(人工衛(wèi)星に開設(shè)するものを除く。)、宇宙局(人工衛(wèi)星に開設(shè)するものを除く。)、船舶局、船舶地球局又は地球局の無線局事項書又は工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則(以下「新省令」という。)別表第二號、別表第二號の六第1、別表第二號の十一及び別表第二號の十二第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている船舶局につき交付されている改正前の免許規(guī)則(以下「舊省令」という。)別表第五號の五で定める様式による免許狀は、新省令の同表で定める様式による免許狀とみなす。 4 船舶局につき交付する免許狀は、當(dāng)分の間、舊省令別表第五號の五で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 5 前二項に規(guī)定する場合のほか、舊省令の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、新省令中のこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、當(dāng)該規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和五五年一二月一日郵政省令第三三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局、攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局及び船上通信局であつて、二以上の周波數(shù)の電波の発射が可能な送信機(jī)を使用するもの以外のものの工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の四の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (昭和五六年一一月二一日郵政省令第三九號) (施行期日) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九號)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。 (経過措置) 2 簡易無線局(市民ラジオを除く。)、気象援助局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局、攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局、船上通信局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局又は無線測位局の工事設(shè)計(法第三十八條の二第一項に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)適合証明を受けた無線設(shè)備を使用する無線局のものを除く。)は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の四第2及び別表第二號の八第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 改正前の免許規(guī)則第十五條の四第一項第五號の規(guī)定に基づく告示は、改正後の免許規(guī)則第十五條の五第一項第三號の規(guī)定に基づく告示とする。 4 前項に規(guī)定する場合のほか、改正前の規(guī)定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の免許規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則 (昭和五七年三月八日郵政省令第八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一三日郵政省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第六二號) 1 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている標(biāo)準(zhǔn)放送を行う放送局は、この省令の施行の日以降においては、中波放送を行う放送局として免許を受けたものとみなす。 3 改正前の免許規(guī)則中第三條の表の一の項、第四條第二項の表の三の項、第八條第一項の表の二の項、第十五條第一項第七號(1)、第十六條第一項第三號及び第十八條の表の一の項の規(guī)定並びに別表第一號、別表第一號の二、別表第二號の三、別表第二號の四、別表第三號の第1、同表の第2、別表第三號の二、別表第五號の三及び別表第五號の四の様式は、昭和五十七年十二月三十一日までは、なおその効力を有する。 4 前二項に規(guī)定する場合のほか、改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 5 改正前の免許規(guī)則第十條第二項の規(guī)定に基づく告示は、改正後の免許規(guī)則第十條の二第一項の規(guī)定に基づく告示とする。 附 則 (昭和五八年三月二五日郵政省令第九號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。 2 この省令による改正前の施行規(guī)則、免許規(guī)則、設(shè)備規(guī)則、特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明に関する規(guī)則、運用規(guī)則及び検定規(guī)則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規(guī)則第四條の二の規(guī)定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同條の規(guī)定に従つて相當(dāng)の電波の型式の表示をしているものとみなす。 附 則 (昭和五八年五月三〇日郵政省令第二〇號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。 附 則 (昭和五八年九月二六日郵政省令第三七號) 抄 1 この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年七月二五日郵政省令第三二號) 抄 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八號)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二四日郵政省令第四七號) 抄 1 この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一五日郵政省令第六號) 1 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 2 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (昭和六〇年六月一日郵政省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月二七日郵政省令第六四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一月八日郵政省令第二號) この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月二七日郵政省令第二五號) 1 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第十六條第一項第七號の改正規(guī)定及び別表第二號の二の改正規(guī)定は、昭和六十一年七月一日から施行する。 2 法第三十七條第三號に規(guī)定する救命艇用攜帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。 3 特定船舶局の無線局事項書の様式は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の七第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (昭和六一年七月二八日郵政省令第四三號) 抄 1 この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月一六日郵政省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二號の二の改正規(guī)定及び別表第二號の四第1の注17の改正規(guī)定は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月八日郵政省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第四八號) 抄 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五號)の施行の日〔昭和六二年一〇月一日〕から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第四九號) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五號)の施行の日〔昭和六二年一〇月一日〕から施行する。 2 非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、船舶局(特定船舶局を除く。)、船舶地球局及び地球局の無線局事項書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の二第1、別表第二號の五第1、別表第二號の六第1及び別表第二號の十二第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 無線局(パーソナル無線、特定船舶局及びアマチユア局を除く。)の再免許申請書は、改正後の免許規(guī)則別表第三號の二第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 4 無線局免許承継申請書は、改正後の免許規(guī)則別表第四號第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛(wèi)星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付されている改正前の免許規(guī)則別表第五號の二及び別表第五號の五で定める様式による免許狀は、改正後の別表第五號の二及び別表第五號の五で定める様式による免許狀とみなす。 6 非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、海岸局、航空局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、人工衛(wèi)星局、宇宙局、船舶地球局、地球局、船舶局(特定船舶局を除く。)に交付する免許狀は、當(dāng)分の間、改正前の免許規(guī)則別表第五號の二及び別表第五號の五で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (昭和六二年一二月一五日郵政省令第六一號) この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月二八日郵政省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月一九日郵政省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月二八日郵政省令第五七號) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二一日郵政省令第七五號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二號の八の改正規(guī)定及び別表第二號の九の改正規(guī)定は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年五月三〇日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月一日郵政省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年八月一日郵政省令第五〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一二月一八日郵政省令第七六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二年一月二五日郵政省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年四月二五日郵政省令第二一號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二年六月一日郵政省令第二九號) 1 この省令は、平成二年十二月一日から施行する。 2 陸上移動業(yè)務(wù)及び攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局に係る免許申請書、無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(再免許の申請に係る様式を除く。)及びその提出部數(shù)は、前項の規(guī)定にかかわらず、平成三年五月三十一日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月一八日郵政省令第四六號) 1 この省令は、平成三年七月一日から施行する。ただし、別表第二號の五第2の注21、別表第二號の六第1の注4、同表第2の注10、注19及び注27、別表第二號の九並びに別表第二號の十二第2の注23の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局及び無線測位局に交付されている改正前の免許規(guī)則別表第五號の七で定める様式による免許狀は、改正後の別表第五號の七で定める様式による免許狀とみなす。 3 前項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の免許規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二年九月二六日郵政省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月二九日郵政省令第五五號) この省令は、平成二年十月一日から施行する。 附 則 (平成三年一月二二日郵政省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年二月二八日郵政省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日郵政省令第二八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン放送、標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン音聲多重放送、標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン文字多重放送又は標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン?フアクシミリ多重放送を行う放送局(放送試験局、放送衛(wèi)星局、放送試験衛(wèi)星局及び放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)に係る免許の申請書及び添付書類は、改正後の第二條第五項の規(guī)定及び別表第二號の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている次の表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局として免許を受けたものとみなし、この省令の施行前に改正前の規(guī)定により、放送局の免許を受けようとする者又は放送局の免許人がした同表の上欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係る申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の放送を行う放送局に係るものとみなす。 テレビジヨン放送 標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン放送 テレビジヨン音聲多重放送 標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン音聲多重放送 テレビジヨン文字多重放送 標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン文字多重放送 テレビジヨン?フアクシミリ多重放送 標(biāo)準(zhǔn)テレビジヨン?フアクシミリ多重放送 附 則 (平成三年八月五日郵政省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一月一六日郵政省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一月二九日郵政省令第九號) 1 この省令は、平成四年二月一日から施行する。 2 電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七號)附則第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる義務(wù)船舶局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式並びに當(dāng)該義務(wù)船舶局に交付する免許狀の様式は、改正後の別表第二號の六の様式及び別表第五號の五で定める様式にかかわらず、なお従前の様式による。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている船舶局に交付されている改正前の別表第五號の五及び別表第五號の六で定める様式による免許狀は、改正後の別表第五號の五及び別表第五號の六で定める様式による免許狀とみなす。 附 則 (平成四年四月二〇日郵政省令第一八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 アマチュア局の免許申請書、無線局事項書及び工事設(shè)計書並びに再免許申請書の様式は、改正後の別表第一號、別表第二號の十及び別表第三號の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成四年六月二四日郵政省令第三五號) この省令は、平成四年六月二十六日から施行する。 附 則 (平成四年八月二六日郵政省令第四九號) 1 この省令は公布の日から施行する。 2 海岸局及び航空局の工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の五第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 3 海岸地球局、航空地球局、船舶地球局及び地球局の無線局事項書及び工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の十二第1及び第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の免許規(guī)則別表第二號の十二第2の様式の15の欄に、インターロック裝置の有無及び自動停波裝置の有無(VSAT地球局の場合に限る。)並びに無線設(shè)備系統(tǒng)図及び高次多重端局裝置系統(tǒng)図(放送衛(wèi)星局等を通信の相手方とする地球局であって、高次多重端局裝置を有するものの場合に限る。)を添付する旨を記載すること。 附 則 (平成四年九月二四日郵政省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年一二月二四日郵政省令第七四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際、免許狀に設(shè)置場所が記載されている簡易無線局にあっては、當(dāng)該設(shè)置場所を常置場所とみなし、移動範(fàn)囲はその常置場所が屬する市町村及びその周辺とする。 3 放送局、非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、気象援助局、陸上移動業(yè)務(wù)の無線局(陸上移動局及び陸上移動中継局を除く。)、攜帯移動業(yè)務(wù)の無線局(攜帯局を除く。)、船上通信局、陸上移動局、攜帯局、船舶局(特定船舶局を除く。)、航空機(jī)局及び航空機(jī)地球局の工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號第2、別表第二號の二第2、別表第二號の四第2、別表第二號の四の二の2、別表第二號の六第2、別表第二號の九第2及び別表第二號の十三第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成五年二月四日郵政省令第二號) 抄 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成四年法律第七十四號)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成五年三月九日郵政省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月二六日郵政省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成四年法律第七十四號)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている無線局に交付されている改正前の免許規(guī)則別表第五號から別表第五號の十までで定める様式による免許狀は、改正後の免許規(guī)則別表第五號から別表第五號の十までで定める様式による免許狀とみなす。この場合において、免許人の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、當(dāng)該無線局に係る免許規(guī)則第二章又は第三章の規(guī)定に基づく申請又は屆出のうち最近になされたものの申請書又は屆書に記載された住所が記載されているものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に許可を受けている高周波利用設(shè)備に交付されている改正前の免許規(guī)則別表第七號で定める様式による許可狀は、改正後の免許規(guī)則別表第七號で定める様式による許可狀とみなす。この場合において、設(shè)置者の住所の欄には、住所についての訂正を受けるまでは、當(dāng)該設(shè)備に係る免許規(guī)則第四章の規(guī)定に基づく申請又は屆出のうち最近になされたものの申請書又は屆書に記載された住所が記載されているものとみなす。 第三條 無線局の無線局事項書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號第1、別表第二號の二第1、別表第二號の三、別表第二號の四第1、別表第二號の四の二、別表第二號の四の三、別表第二號の五第1、別表第二號の六第1、別表第二號の七第1、別表第二號の八第1、別表第二號の九第1、別表第二號の十第1、別表第二號の十一第1、別表第二號の十二第1、別表第二號の十三第1及び別表第二號の十四の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 2 高周波利用設(shè)備の許可申請書の添附書類は、改正後の免許規(guī)則別表第六號第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 第四條 無線局に交付する免許狀は、當(dāng)分の間、改正前の免許規(guī)則別表第五號から別表第五號の十までで定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。この場合において、免許人の住所は、備考の欄に記載するものとする。 2 附則第二條第一項前段の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 3 高周波利用設(shè)備に交付する許可狀は、當(dāng)分の間、改正前の別表第七號で定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。この場合において、設(shè)置者の住所は、備考の欄に記載するものとする。 4 附則第二條第二項前段の規(guī)定は、前項の場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (平成五年六月一六日郵政省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 非常局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、航空固定局、固定局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、実験局、海岸局、航空局、遭難自動通報局、無線方向探知局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線航行移動局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局、無線測位局、人工衛(wèi)星局、宇宙局、海岸地球局、航空地球局、基地地球局、船舶地球局、地球局及び航空機(jī)地球局の無線局事項書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の二第1、別表第二號の五第1、別表第二號の八第1、別表第二號の十一第1、別表第二號の十二第1及び別表第二號の十三第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成五年一〇月四日郵政省令第四九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 人工衛(wèi)星局及び宇宙局の工事設(shè)計書は、改正後の免許規(guī)則別表第二號の十一第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成五年一〇月五日郵政省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月二六日郵政省令第六一號) 抄 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二日郵政省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月三日郵政省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二日郵政省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二三日郵政省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年六月二三日郵政省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月三〇日郵政省令第八二號) この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十四號)の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年三月八日郵政省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二四日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第二九號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 高周波利用設(shè)備の許可申請書の添付書類は、改正後の別表第六號第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第三一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年七月四日郵政省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年八月八日郵政省令第五九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の規(guī)定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規(guī)則中のこれに相當(dāng)する規(guī)定によつてなされたものとみなす。 附 則 (平成八年一月三一日郵政省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月四日郵政省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月七日郵政省令第二一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 攜帯移動地球局の無線局事項書及び工事設(shè)計書は、改正後の免許手続規(guī)則別表二號の十四の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合において、設(shè)備規(guī)則第四十九條の十八においてその無線設(shè)備の條件が定められている陸上移動衛(wèi)星データ通信を行う無線局を除き、最大等価等方輻ふく 射電力をこの様式に定める規(guī)格の用紙に適宜記載する。 附 則 (平成八年四月四日郵政省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている無線局に交付されている免許狀は、改正前の免許規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)別表第五號で定める様式による免許狀にあっては改正後の免許規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)別表第五號で定める様式による免許狀と、舊規(guī)則別表第五號の二、同表第五號の四から同表第五號の八まで及び同表第五號の十で定める様式による免許狀にあっては新規(guī)則別表第五號の二で定める様式による免許狀と、舊規(guī)則別表第五號の三で定める様式による免許狀にあっては新規(guī)則別表第五號の三で定める様式による免許狀と、舊規(guī)則別表第五號の九で定める様式による免許狀にあっては新規(guī)則別表第五號の四で定める様式による免許狀とみなす。 3 無線局に交付する免許狀は、當(dāng)分の間、舊規(guī)則別表第五號から別表第五號の十までで定める様式により調(diào)製された用紙によることがある。前項の規(guī)定は、この場合に準(zhǔn)用する。 附 則 (平成八年四月一一日郵政省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年七月一六日郵政省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七號) 抄 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準(zhǔn)第六條の三第三號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第六條の四第三號及び第四號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十三條の二第一項第一號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十八條の改正規(guī)定(「通信條約及び附屬規(guī)則」を「通信憲章、通信條約及び無線通信規(guī)則」に改める部分を除く。)、免許規(guī)則別表第五號の二の改正規(guī)定〔中略〕は、平成十年六月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月九日郵政省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年六月一六日郵政省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年六月二四日郵政省令第四三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許又は予備免許を受けている標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン?ファクシミリ多重放送を行う放送局の無線局事項書、工事設(shè)計書及び免許狀の様式は、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月三一日郵政省令第五三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月二二日郵政省令第五九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月二四日郵政省令第六五號) (施行期日) 1 この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八號)の施行の日〔平成九年一〇月一日〕から施行する。ただし、第六條の改正規(guī)定、別表第二號第1(3)の改正規(guī)定、同表第1の注15の改正規(guī)定、同表第1の注20ただし書の改正規(guī)定及び同表第1の注25の改正規(guī)定(同注(7)の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第四項及び第五項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に超短波放送又はテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と當(dāng)該超短波放送等の電波に重畳して行う放送法第二條第二號の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、當(dāng)該多重放送をする無線局の免許狀に記載された音聲チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番號又はデータ信號副搬送波の周波數(shù)は、當(dāng)該超短波放送等をする無線局の免許狀に記載された音聲チャネル、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番號又はデータ信號副搬送波の周波數(shù)でもあるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)になされているテレビジョン音聲多重放送、テレビジョン文字多重放送又はテレビジョン?データ多重放送の免許の申請については、この省令による改正後の免許規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、當(dāng)該申請をした者に、週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。 4 附則第一項ただし書に掲げる改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)になされている無線局の免許の申請については、同項ただし書に掲げる改正規(guī)定による改正後の免許規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、當(dāng)該申請をした者に災(zāi)害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。 5 附則第一項ただし書に掲げる改正規(guī)定による改正後の免許規(guī)則別表第二號第1(3)の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規(guī)定の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、同項ただし書に掲げる改正規(guī)定による改正前の免許規(guī)則別表第二號第1(1)の様式の15の欄に、災(zāi)害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。 6 附則第二項及び第三項に規(guī)定する場合のほか、この省令による改正前の免許規(guī)則の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の免許規(guī)則中これに相當(dāng)する規(guī)定によってなされたものとみなす。 附 則 (平成九年九月二五日郵政省令第七三號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七號)の施行の日〔平成九年一〇月一日〕から施行する。 附 則 (平成九年九月二六日郵政省令第七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月一〇日郵政省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一七日郵政省令第一二號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年三月三十日から施行する。 (経過措置) 2 無線局の免許申請書、無線局事項書、工事設(shè)計書、無線局事項書及び工事設(shè)計書並びに再免許申請書は、改正後の無線局免許手続規(guī)則に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月三〇日郵政省令第七五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日郵政省令第一〇二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五號) 抄 1 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。 (無線局免許手続規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 5 無線局の無線局事項書及び工事設(shè)計書については、改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號の二及び別表第二號の五に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月八日郵政省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月二九日郵政省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日郵政省令第三九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月二日郵政省令第五五號) この省令は、平成十一年七月十一日から施行する。ただし、第二條中別表第二號の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月二八日郵政省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一三日郵政省令第七九號) この省令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二八日郵政省令第八五號) この省令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月二九日郵政省令第九〇號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十七號)附則第一項ただし書に掲げる改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日郵政省令第一〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する 附 則 (平成一二年三月二一日郵政省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二日郵政省令第三六號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九號)附則第一項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月二日郵政省令第四六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日郵政省令第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九號)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日郵政省令第八二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二〇日総務(wù)省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二九日総務(wù)省令第三三號) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年七月二五日総務(wù)省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月一三日総務(wù)省令第一六八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、改正後の別表第二號の五及び別表第二號の六の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一三年一二月二六日総務(wù)省令第一七九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一月二三日総務(wù)省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 陸上移動局及び攜帯局の無線局事項書及び工事設(shè)計書については、改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號の四に定める様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一四年一月二五日総務(wù)省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月一四日総務(wù)省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日総務(wù)省令第七五號) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を含む。)、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の別表第二號の五及び別表第二號の六の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一四年九月一九日総務(wù)省令第九七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年九月二七日総務(wù)省令第一〇二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二〇日総務(wù)省令第一二三號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二號の七の規(guī)定は、平成十五年一月十七日から施行する。 附 則 (平成一五年一月一七日総務(wù)省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二四日総務(wù)省令第四九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (無線局免許手続規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の無線局免許手続規(guī)則別表第七號の様式により交付されている高周波利用設(shè)備許可狀は、第三條の規(guī)定による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第七號で定める様式による高周波利用設(shè)備許可狀とみなす。 附 則 (平成一五年八月一一日総務(wù)省令第一〇八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。ただし、第五條の改正規(guī)定、第十七條第一項の改正規(guī)定及び別表第二號の八注2の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている改正前の第十七條第一項の規(guī)定によるアマチュア局の再免許の申請の取扱いについては、改正後の同項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年九月三〇日総務(wù)省令第一二五號) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省令第六號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日総務(wù)省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日総務(wù)省令第五八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年六月三〇日総務(wù)省令第九九號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の別表第二號の五第1(2)の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成一六年一一月九日総務(wù)省令第一三四號) この省令は、平成十七年五月九日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一三日総務(wù)省令第八三號) この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。 附 則 (平成一七年七月一五日総務(wù)省令第一〇九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に電波法第六條第二項の規(guī)定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以內(nèi)に、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第六條第一項第五號及び第六號に掲げる事項を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に電波法第四條の規(guī)定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以內(nèi)に、新規(guī)則第六條第一項第五號及び第六號に掲げる事項を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二二號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一二日総務(wù)省令第一三三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二九日総務(wù)省令第一六〇號) (施行期日) 1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に法第百三條の二第二項に規(guī)定する広域?qū)熡秒姴à蚴褂盲工霟o線局の免許を受けている者についての施行規(guī)則第五十一條の十一の二の五第二項の規(guī)定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務(wù)省関係省令の整備に関する省令(平成十七年総務(wù)省令第百六十號)の施行の日」とする。 3 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して、使用することがある。 附 則 (平成一八年一月二四日総務(wù)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日総務(wù)省令第四〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に電波法第六條第二項の規(guī)定により放送をする無線局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日から一月以內(nèi)に、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第六條第一項第四號に掲げる事項を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に電波法第四條の規(guī)定により放送をする無線局の免許を受けている者は、この省令の施行の日から一月以內(nèi)に、新規(guī)則第六條第一項第四號に掲げる事項を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 附 則 (平成一八年五月一日総務(wù)省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)立中の法人により電波法第六條に規(guī)定する無線局免許手続規(guī)則第三條の申請書に添付する書類として提出された定款は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第1の注23(1)の(注2)(ア)又は改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第5の注37(1)の(注2)アの規(guī)定により放送局、放送衛(wèi)星局又は放送試験局の申請書の添付書類として提出された定款とみなす。 附 則 (平成一八年五月三一日総務(wù)省令第九二號) この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月四日総務(wù)省令第一二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二〇日総務(wù)省令第一三三號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を含む。)、船舶地球局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の別表第二號第3、別表第二號の二第6及び別表第二號の三第3の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一九年三月九日総務(wù)省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年五月七日総務(wù)省令第五九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 パーソナル無線及びアマチュア局の免許申請書の様式は、改正後の別表第一號の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。 3 パーソナル無線及びアマチュア局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第一の二の二の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第一號の二の二の記の○1から○7までに掲げる事項の內(nèi)容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一號の様式の余白に記載すること。 4 陸上移動局、攜帯局、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)及び構(gòu)內(nèi)無線局の再免許申請書の様式は、改正後の別表第一號の二の二の様式にかかわらず、平成二十年二月一日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第一號の二の二の記の○1から○7までに掲げる事項の內(nèi)容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一號の二の様式の余白に記載すること。 附 則 (平成一九年九月三日総務(wù)省令第一〇〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日総務(wù)省令第一一〇號) この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月二七日総務(wù)省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務(wù)省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日総務(wù)省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)する規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二〇年三月二七日総務(wù)省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月八日総務(wù)省令第六二號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局の工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號の二第6の3の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第二十八條第五項によるものを備える場合にあっては、この限りでない。 附 則 (平成二〇年五月三〇日総務(wù)省令第六九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一七日総務(wù)省令第八五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月二九日総務(wù)省令第九九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一八日総務(wù)省令第一〇二號) この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務(wù)省令第一二六號) (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の電波法施行規(guī)則第四十三條の四及び第二條の規(guī)定による改正後の無線局免許手続規(guī)則第五條第二項に規(guī)定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)第四十二條第一項に規(guī)定する特例社団法人を含むものとする。 附 則 (平成二〇年一二月二日総務(wù)省令第一三七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 非常局、気象援助局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、海岸局、基地局、攜帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設(shè)計書の様式及び船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設(shè)計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號の二第2及び第6の3並びに別表第二號の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。ただし、無線設(shè)備規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十八號)第九條の二第七項に規(guī)定するデータ伝送裝置を備える無線局については、この限りでない。 附 則 (平成二〇年一二月二二日総務(wù)省令第一五〇號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成二一年二月二〇日総務(wù)省令第八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一七日総務(wù)省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二二日総務(wù)省令第六三號) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月三〇日総務(wù)省令第七三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二日総務(wù)省令第九五號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の別表第二號第3の2及び別表第二號の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成二一年一二月二二日総務(wù)省令第一一九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式、船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設(shè)計書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第3、別表第二號の二第6及び別表第二號の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成二二年三月三日総務(wù)省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日総務(wù)省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二三日総務(wù)省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月一日総務(wù)省令第八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、使用することができる。 附 則 (平成二三年五月二五日総務(wù)省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第六五號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、使用することができる。ただし、基幹放送局及び従たる目的を有する無線局(無線局の目的を変更して従たる目的を有することとなるものを含む。)に係るものについては、この限りでない。 附 則 (平成二三年七月二八日総務(wù)省令第一〇三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日総務(wù)省令第一二七號) この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月二五日総務(wù)省令第一四〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日総務(wù)省令第一五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一四日総務(wù)省令第一六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一六日総務(wù)省令第一六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (無線局免許手続規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第3及び別表第二號の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。 (無線局免許手続規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則第十七條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間においては、地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。以下同じ。)の再免許の申請は、當(dāng)該地上一般放送局の免許の有効期間満了前一箇月以上二箇月を超えない期間において行わなければならないものとする。 附 則 (平成二四年四月一七日総務(wù)省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二八日総務(wù)省令第五八號) この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月五日総務(wù)省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二七日総務(wù)省令第一〇八號) この省令は、平成二十五年二月一日から施行する。ただし、第二條中無線局免許手続規(guī)則第十七條第一項及び同項ただし書の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日総務(wù)省令第三一號) この省令は、平成二十六年五月七日から施行する。 附 則 (平成二五年九月九日総務(wù)省令第八六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の施行規(guī)則第四十四條第二項第二號に規(guī)定する広帯域電力線搬送通信設(shè)備に係る法第百條第一項の許可並びに施行規(guī)則第四十四條第一項第一號の(1)の指定及び施行規(guī)則第四十六條の三第一項の承認(rèn)は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の施行規(guī)則、免許規(guī)則及び設(shè)備規(guī)則の規(guī)定の例により行うことができる。 3 この省令による改正前の施行規(guī)則第四十四條第二項第二號に規(guī)定する広帯域電力線搬送通信設(shè)備に係る施行規(guī)則第四十四條第一項第一號の(1)の指定は、この省令の施行前に製造された當(dāng)該指定に係る広帯域電力線搬送通信設(shè)備に限り、なお効力を有する。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の免許規(guī)則別表第六號の第3の様式によりされている高周波利用設(shè)備の設(shè)置許可の申請の取扱いについては、この省令による改正後の免許規(guī)則別表第六號の第3で定める様式にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月四日総務(wù)省令第一〇一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一〇日総務(wù)省令第一〇六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二六日総務(wù)省令第一二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年四月一日総務(wù)省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年八月八日総務(wù)省令第六七號) この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二五日総務(wù)省令第七四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年九月二六日総務(wù)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定及び第三條中無線局免許手続規(guī)則別表第二號第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規(guī)定は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日総務(wù)省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月二二日総務(wù)省令第四九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一一日総務(wù)省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている超音波洗浄機(jī)、超音波加工機(jī)及び超音波ウェルダーの型式の條件については、第一條の規(guī)定による改正後の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第六號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間にした超音波洗浄機(jī)、超音波加工機(jī)及び超音波ウェルダーの型式の指定の申請については、第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第六號の規(guī)定は、なおその効力を有する。 4 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第六號の規(guī)定による指定を受けた超音波洗浄機(jī)、超音波加工機(jī)及び超音波ウェルダーの型式の條件については、なお従前の例による。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている電磁誘導(dǎo)加熱を利用した文書複寫印刷機(jī)械及び無電極放電ランプの型式の條件については、第一條の規(guī)定による改正後の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第七號及び第八號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 6 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電磁誘導(dǎo)加熱を利用した文書複寫印刷機(jī)械及び無電極放電ランプの型式の指定の申請については、第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第六號及び第七條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 7 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の二第一項第七號及び第八號の規(guī)定による指定を受けた電磁誘導(dǎo)加熱を利用した文書複寫印刷機(jī)械及び無電極放電ランプの型式の條件については、なお従前の例による。 8 この省令の施行の際現(xiàn)に製造業(yè)者等が型式確認(rèn)を行っている電子レンジ及び電磁誘導(dǎo)加熱式調(diào)理器の型式の條件については、第一條の規(guī)定による改正後の施行規(guī)則第四十六條の七第一項第一號及び第二號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 9 この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導(dǎo)加熱式調(diào)理器の型式確認(rèn)の屆出については、第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の七第一項第一號及び第二號の規(guī)定は、なおその効力を有する。 10 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた第一條の規(guī)定による改正前の施行規(guī)則第四十六條の七第一項第一號及び第二號の規(guī)定による確認(rèn)を行った電子レンジ及び電磁誘導(dǎo)加熱式調(diào)理器の型式の條件については、なお従前の例による。 11 この省令の施行の日から起算して一年(工業(yè)用高周波放電勵起方式レーザー発生裝置及び中心周波數(shù)が一三?五六MHz、二七?一二MHz、四〇?四六MHz、四〇?六八MHz又は四一?一四MHzである超音波ウェルダーの場合にあっては、五年)を経過する日までの間にした高周波利用設(shè)備の設(shè)置の許可の申請については、第二條の規(guī)定による改正前の免許規(guī)則別表第六號第2の規(guī)定は、なおその効力を有する。 12 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた第二條の規(guī)定による改正前の免許規(guī)則別表第六號第2の規(guī)定により設(shè)置の許可を受けた高周波利用設(shè)備の添付書類については、なお従前の例による。 13 この省令の施行の際現(xiàn)に総務(wù)大臣の設(shè)置の許可を受けている通信設(shè)備以外の高周波利用設(shè)備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波數(shù)による発射及び不要発射による磁界強(qiáng)度又は電界強(qiáng)度の最大許容値については、第三條の規(guī)定による改正後の設(shè)備規(guī)則第六十五條第一項各號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 14 この省令の施行の日から起算して一年(工業(yè)用高周波放電勵起方式レーザー発生裝置及び中心周波數(shù)が一三?五六MHz、二七?一二MHz、四〇?四六MHz、四〇?六八MHz又は四一?一四MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、五年)を経過する日までの間にした通信設(shè)備以外の高周波利用設(shè)備の設(shè)置の許可の申請については、第三條の規(guī)定による改正前の設(shè)備規(guī)則第六十五條各號の規(guī)定は、なおその効力を有する。 15 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた第三條の規(guī)定による改正前の設(shè)備規(guī)則第六十五條各號の規(guī)定により設(shè)置の許可を受けた通信設(shè)備以外の高周波利用設(shè)備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波數(shù)による発射及び不要発射による磁界強(qiáng)度又は電界強(qiáng)度の最大許容値については、なお従前の例による。 16 第三條の規(guī)定による改正後の設(shè)備規(guī)則第六十五條第一項第三號及び第四號の規(guī)定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して五年を経過するまでの間にした工業(yè)用超音波機(jī)器の設(shè)置の許可については、適用しない。 附 則 (平成二七年八月一三日総務(wù)省令第七〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日総務(wù)省令第一〇五號) この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二五日総務(wù)省令第一〇七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二二日総務(wù)省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六號)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正後の法第百三條の五の規(guī)定による許可の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の免許規(guī)則別表第八號の規(guī)定の例により、その許可の申請をすることができる。 附 則 (平成二八年四月一二日総務(wù)省令第四九號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年七月一三日総務(wù)省令第七三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二七日総務(wù)省令第百一號) 抄 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 (無線局免許手続規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式並びに特定船舶局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式は、この省令による改正後の無線局免許手続規(guī)則別表第二號第3及び別表第二號の三第3の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。 附 則 (平成二九年八月二九日総務(wù)省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年九月五日総務(wù)省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一號 パーソナル無線及びアマチュア局の無線局の免許申請書の様式(第3條関係) [別畫面で表示] 別表第一號の二 無線局(パーソナル無線及びアマチュア局を除く。)の免許申請書及び無線局(陸上移動局、攜帯局、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構(gòu)內(nèi)無線局を除く。)の再免許申請書の様式(第3條及び第18條関係) [別畫面で表示] 別表第一號の二の二 陸上移動局、攜帯局、アマチュア局(人工衛(wèi)星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構(gòu)內(nèi)無線局の再免許申請書の様式(第18條関係) [別畫面で表示] 別表第一號の三 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式(第20條の5及び第20條の8関係) [別畫面で表示] 別表第一號の四 無線局の登録申請書及び包括登録申請書の様式(第25條の10第1項及び第25條の17第1項関係) [別畫面で表示] 別表第一號の五 無線局の再登録申請書の様式(第25條の14第2項及び第25條の19第2項関係) [別畫面で表示] 別表第二號第1 基幹放送局(衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局を除く。)の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係)(総務(wù)大臣がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、海岸局、基地局、攜帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、攜帯基地地球局、攜帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係)(実験試験局については、総務(wù)大臣がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號第3 船舶局(特定船舶局を除く。)及び船舶地球局の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係)(船舶局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號第4 航空機(jī)局及び航空機(jī)地球局の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係)(航空機(jī)局については、総合通信局長がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號第5 衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號第6 人工衛(wèi)星局及び宇宙局の無線局事項書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の二第1 基幹放送局(衛(wèi)星基幹放送局及び衛(wèi)星基幹放送試験局を除く。)の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係)(総務(wù)大臣がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號の二第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標(biāo)準(zhǔn)周波數(shù)局、特別業(yè)務(wù)の局、海岸局、基地局、攜帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局及び実験試験局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係)(実験試験局については、総務(wù)大臣がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號の二第3 固定局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の二第4 航空局、無線標(biāo)識局、無線航行陸上局、無線標(biāo)定陸上局、無線標(biāo)定移動局及び無線測位局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の二第5 海岸地球局、航空地球局、攜帯基地地球局、船舶地球局、航空機(jī)地球局、攜帯移動地球局及び地球局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の二第6 船舶局(特定船舶局を除く。)の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號の二第7 航空機(jī)局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號の二第8 衛(wèi)星基幹放送局、衛(wèi)星基幹放送試験局、人工衛(wèi)星局及び宇宙局の工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の三第1 簡易無線局(パーソナル無線を除く。)、構(gòu)內(nèi)無線局、陸上移動局、攜帯局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものに限る。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の三第2 パーソナル無線の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の三第3 特定船舶局、遭難自動通報局(攜帯用位置指示無線標(biāo)識のみを設(shè)置するものを除く。)及び無線航行移動局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係) [別畫面で表示] 別表第二號の三第4 アマチュア局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(第4條、第12條関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認(rèn)めた場合は、それによることができる。) [別畫面で表示] 別表第二號の四 特定無線局の無線局事項書及び工事設(shè)計書の様式(第20條の5及び第20條の8関係) [別畫面で表示] 別表第二號の五 登録の申請に添付する書類の様式(第25條の10第3項及び第25條の17第3項関係) [別畫面で表示] 別表第三號 無線局免許承継申請書の様式(第20條の3関係) [別畫面で表示] 別表第四號 無線局免許承継申請書の様式(第20條の3の2関係) [別畫面で表示] 別表第四號の二 無線局免許承継申請書の様式(第20條の3の3関係) [別畫面で表示] 別表第五號 基幹放送局に交付する免許狀の様式(第21條関係) [別畫面で表示] 別表第五號の二 基幹放送局、パーソナル無線及びアマチユア局以外の無線局に交付する免許狀の様式(第21條関係) [別畫面で表示] 別表第五號の三 パーソナル無線に交付する免許狀の様式(第21條関係) [別畫面で表示] 別表第五號の四 アマチユア局に交付する免許狀の様式(第21條関係) [別畫面で表示] 別表第五號の五 包括免許に係る免許狀の様式(第21條の2関係) [別畫面で表示] 別表第五號の五の二 包括免許(施行規(guī)則第15條の2第2項第1號及び第3號に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設(shè)等屆出書の様式(第24條の2関係) [別畫面で表示] 別表第五號の五の三 包括免許(施行規(guī)則第15條の2第2項第2號に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る無線局の開設(shè)等屆出書の様式(第24條の2関係) [別畫面で表示] 別表第五號の六 特定基地局の開設(shè)計畫の認(rèn)定申請書及び開設(shè)計畫の様式(第25條の4関係) [別畫面で表示] 別表第五號の七 特定基地局の開設(shè)計畫の様式(第25條の4関係) [別畫面で表示] 別表第五號の八 認(rèn)定計畫承継申請書の様式(第25條の8において準(zhǔn)用する第20條の3関係) [別畫面で表示] 別表第五號の九 認(rèn)定計畫承継申請書の様式(第25條の8において準(zhǔn)用する第20條の3の2関係) [別畫面で表示] 別表第五號の十 登録又は包括登録の無線局に係る登録狀の様式(第25條の21第2項関係) [別畫面で表示] 別表第五號の十一 包括登録に係る無線局の開設(shè)屆出書の様式(第25條の23第3項関係) [別畫面で表示] 別表第六號 高周波利用設(shè)備の許可申請書及び添附書類の様式(第26條関係) [別畫面で表示] 別表第七號 高周波利用設(shè)備許可狀の様式(第27條関係) [別畫面で表示] 別表第八號 外國の無線局の運用許可申請に係る申請書及び添付書類の様式(第31條関係) [別畫面で表示] 別表第九號 無線局の運用の特例に係る屆出書の様式(第31條の2(第31條の3及び第31條の4において準(zhǔn)用する場合を含む。)関係) [別畫面で表示]