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無線電從業(yè)人員規(guī)則

時間: 2018-06-15


無線従事者規(guī)則 平成二年郵政省令第十八號 無線従事者規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第三十九條の二(指定講習機関)第二項及び第五項,、第四十一條(免許)第二項第二號及び第三號,、第四十六條(指定試験機関の指定)第二項、第四十七條(試験員),、第四十七條の二(準用)並びに第四十九條(命令への委任)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、無線従事者規(guī)則(昭和三十三年郵政省令第二十八號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令 無線従事者規(guī)則(昭和三十三年郵政省令第二十八號)の全部を次のように改正する。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 國家試験 第一節(jié) 試験の方法及び科目(第三條―第五條) 第二節(jié) 試験の一部免除(第六條―第八條) 第三節(jié) 試験の実施(第九條―第十二條) 第四節(jié) 學(xué)校等の認定(第十三條―第十九條) 第三章 養(yǎng)成課程の認定(第二十條―第二十九條) 第三章の二 學(xué)校の卒業(yè)者に対する免許の要件等(第三十條―第三十二條の五) 第四章 資格,、業(yè)務(wù)経歴等による免許の要件等(第三十三條―第四十四條) 第五章 免許(第四十五條―第五十二條) 第六章 証明 第一節(jié) 証明の手続(第五十三條―第六十條) 第二節(jié) 訓(xùn)練の課程の認定(第六十一條―第六十九條) 第七章 主任講習(第七十條―第七十五條) 第八章 指定講習機関(第七十六條―第八十四條) 第九章 指定試験機関(第八十五條―第九十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、別に定めるものを除くほか,、無線従事者及び船舶局無線従事者証明に関し、法の委任に基づく事項及び法の規(guī)定を?qū)g施するために必要とする事項を定めることを目的とする,。 (定義) 第二條 この規(guī)則の規(guī)定の解釈に関しては,、次の定義に従うものとする。 一 「國家試験」とは,、法第四十四條に規(guī)定する無線従事者國家試験をいう,。 二 「養(yǎng)成課程」とは、法第四十一條第二項第二號に規(guī)定する無線従事者の養(yǎng)成課程をいう,。 三 「免許」とは,、法第四十一條に規(guī)定する免許をいう。 四 「証明」とは,、法第四十八條の二に規(guī)定する船舶局無線従事者証明をいう,。 五 「指定講習機関」とは、法第三十九條の二に規(guī)定する指定講習機関をいう,。 六 「指定試験機関」とは,、法第四十六條に規(guī)定する指定試験機関をいう。 第二章 國家試験 第一節(jié) 試験の方法及び科目 (試験の方法) 第三條 國家試験は,、第五條に規(guī)定する電気通信術(shù)の試験については実地により,、その他の試験については筆記によりそれぞれ行う。ただし,、総務(wù)大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む,。以下同じ。)が特に必要と認める場合は,、他の方法によることができる,。 第四條 削除 (試験科目) 第五條 國家試験は、次の各號に掲げる無線従事者の資格に応じ,、それぞれ當該各號に掲げる試験科目について行う,。 一 第一級総合無線通信士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導(dǎo)體及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備(空中線系を除く。以下この條において同じ,。)の理論,、構(gòu)造及び機能 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という,。)の理論,、構(gòu)造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 電気通信術(shù) (1) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文,、一分間八十字の速度の歐文暗語及び一分間百字の速度の歐文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信 (2) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の歐文普通語による約五分間の手送り送信 (3) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう,。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法(昭和八年法律第十一號)、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)及び電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む。) (2) 通信憲章,、通信條約,、無線通信規(guī)則、國際電気通信連合憲章に規(guī)定する國際電気通信規(guī)則(電気通信業(yè)務(wù)を取り扱う際の基本的規(guī)定に限る,。以下この條において「電気通信規(guī)則」という,。)並びに海上における人命の安全のための國際條約(附屬書の規(guī)定を含む。以下この條において同じ,。),、船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(附屬書の規(guī)定を含む。以下この條において同じ,。)及び國際民間航空條約(附屬書の規(guī)定を含む,。以下この條において同じ。)(電波に関する規(guī)定に限る,。) ヘ 地理 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理 ト 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英會話 二 第二級総合無線通信士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理の概要 (2) 電気回路の概要 (3) 半導(dǎo)體及び電子管の概要 (4) 電子回路の概要 (5) 電気磁気測定の概要 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用の概要 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ニ 電気通信術(shù) (1) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文,、一分間八十字の速度の歐文暗語及び一分間百字の速度の歐文普通語によるそれぞれ約五分間の手送り送信及び音響受信 (2) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法,、航空法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。)の概要 (2) 通信憲章、通信條約,、無線通信規(guī)則,、電気通信規(guī)則並びに海上における人命の安全のための國際條約、船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約及び國際民間航空條約(電波に関する規(guī)定に限る,。)の概要 ヘ 地理 主要な航路,、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要 ト 英語 (1) 文書を適當に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により適當に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により適當に意思を表明するに足りる英會話 三 第三級総合無線通信士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気磁気の基礎(chǔ) (2) 電気回路の基礎(chǔ) (3) 半導(dǎo)體及び電子管の基礎(chǔ) (4) 電子回路の基礎(chǔ) (5) 電気磁気測定の基礎(chǔ) ロ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (2) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (3) 無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (4) 無線設(shè)備及び空中線系並びに無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎(chǔ) ハ 電気通信術(shù) モールス電信 一分間七十字の速度の和文、一分間八十字の速度の歐文暗語及び一分間百字の速度の歐文普通語によるそれぞれ約三分間の手送り送信及び音響受信 ニ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。)の概要 (2) 通信憲章,、通信條約、無線通信規(guī)則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業(yè)務(wù)及び無線測位業(yè)務(wù)に関する規(guī)定に限る,。第七號及び第八號において同じ,。)、電気通信規(guī)則並びに海上における人命の安全のための國際條約及び船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(電波に関する規(guī)定に限る。)の概要 ホ 英語 (1) 文書を理解するために最小限必要な英文和訳 (2) 文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳 四 第一級海上無線通信士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導(dǎo)體及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 電気通信術(shù) (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の歐文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう,。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む。) (2) 通信憲章,、通信條約,、無線通信規(guī)則、電気通信規(guī)則並びに海上における人命の安全のための國際條約及び船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(電波に関する規(guī)定に限る,。) ヘ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英會話 五 第二級海上無線通信士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理の概要 (2) 電気回路の概要 (3) 半導(dǎo)體及び電子管の概要 (4) 電子回路の概要 (5) 電気磁気測定の概要 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用の概要 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ニ 電気通信術(shù) (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の歐文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ホ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。) (2) 通信憲章,、通信條約、無線通信規(guī)則,、電気通信規(guī)則並びに海上における人命の安全のための國際條約及び船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(電波に関する規(guī)定に限る,。) ヘ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英會話 六 第三級海上無線通信士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 電気通信術(shù) (1) 直接印刷電信 一分間五十字の速度の歐文普通語による約五分間の手送り送信 (2) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう,。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。) (2) 通信憲章、通信條約,、無線通信規(guī)則,、電気通信規(guī)則並びに海上における人命の安全のための國際條約及び船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(電波に関する規(guī)定に限る。) ニ 英語 (1) 文書を十分に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により十分に意思を表明するに足りる英會話 七 第四級海上無線通信士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (2) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (3) 無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (4) 無線設(shè)備及び空中線系並びに無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎(chǔ) ロ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。)の概要 (2) 通信憲章,、通信條約、無線通信規(guī)則及び海上における人命の安全のための國際條約(電波に関する規(guī)定に限る,。)の概要 八 第一級海上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む,。) ロ 電気通信術(shù) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業(yè)法並びにこれに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。)の簡略な概要 (2) 通信憲章,、通信條約、無線通信規(guī)則、電気通信規(guī)則並びに船員の訓(xùn)練及び資格証明並びに當直の基準に関する國際條約(電波に関する規(guī)定に限る,。)の簡略な概要 ニ 英語 口頭により適當に意思を表明するに足りる英會話 九 第二級海上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む,。) ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令(電気通信事業(yè)法及びこれに基づく命令の関係規(guī)定を含む。)の簡略な概要 十 第三級海上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線電話の取扱方法 ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 十一 レーダー級海上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) レーダーの取扱方法(レーダーの機能の概念を含む,。) ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 十二 航空無線通信士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (2) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (3) 無線設(shè)備及び空中線系の保守及び運用の基礎(chǔ) ロ 電気通信術(shù) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう,。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令(航空法及び電気通信事業(yè)法並びにこれらに基づく命令の関係規(guī)定を含む,。)の概要 (2) 通信憲章、通信條約,、無線通信規(guī)則,、電気通信規(guī)則及び國際民間航空條約(電波に関する規(guī)定に限る。)の概要 ニ 英語 (1) 文書を適當に理解するために必要な英文和訳 (2) 文書により適當に意思を表明するために必要な和文英訳 (3) 口頭により適當に意思を表明するに足りる英會話 十三 航空特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む,。) ロ 電気通信術(shù) 電話 一分間五十字の速度の歐文(運用規(guī)則別表第五號の歐文通話表によるものをいう,。)による約二分間の送話及び受話 ハ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 十四 第一級陸上無線技術(shù)士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理の詳細 (2) 電気回路の詳細 (3) 半導(dǎo)體及び電子管の詳細 (4) 電子回路の詳細 (5) 電気磁気測定の詳細 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備の理論、構(gòu)造及び機能の詳細 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の詳細 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用の詳細 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の詳細 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能の詳細 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の詳細 ニ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の概要 十五 第二級陸上無線技術(shù)士 イ 無線工學(xué)の基礎(chǔ) (1) 電気物理 (2) 電気回路 (3) 半導(dǎo)體及び電子管 (4) 電子回路 (5) 電気磁気測定 ロ 無線工學(xué)A (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能 (2) 無線設(shè)備のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能 (3) 無線設(shè)備及び無線設(shè)備のための測定機器の保守及び運用 ハ 無線工學(xué)B (1) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能 (2) 空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用 ニ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の概要 十六 第一級陸上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) (1) 多重無線設(shè)備(空中線系を除く。以下この號において同じ,。)の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 多重無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (4) 多重無線設(shè)備及び空中線系並びに多重無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の概要 十七 第二級陸上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む,。) ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 十八 第三級陸上特殊無線技士 イ 無線工學(xué) 無線設(shè)備の取扱方法(空中線系及び無線機器の機能の概念を含む。) ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 十九 國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士 イ 電気通信術(shù) モールス電信 一分間七十五字の速度の和文による約三分間の手送り送信及び音響受信 ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 二十 第一級アマチュア無線技士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (2) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の概要 (3) 無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論、構(gòu)造及び機能の概要 (4) 無線設(shè)備及び空中線系並びに無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要 ロ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令の概要 (2) 通信憲章,、通信條約及び無線通信規(guī)則の概要 二十一 第二級アマチュア無線技士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (2) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (3) 無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の基礎(chǔ) (4) 無線設(shè)備及び空中線系並びに無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎(chǔ) ロ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令の概要 (2) 通信憲章,、通信條約及び無線通信規(guī)則の概要 二十二 第三級アマチュア無線技士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論、構(gòu)造及び機能の初歩 (2) 空中線系等の理論、構(gòu)造及び機能の初歩 (3) 無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の理論,、構(gòu)造及び機能の初歩 (4) 無線設(shè)備及び空中線系並びに無線設(shè)備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩 ロ 法規(guī) (1) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 (2) 通信憲章,、通信條約及び無線通信規(guī)則の簡略な概要 二十三 第四級アマチュア無線技士 イ 無線工學(xué) (1) 無線設(shè)備の理論、構(gòu)造及び機能の初歩 (2) 空中線系等の理論,、構(gòu)造及び機能の初歩 (3) 無線設(shè)備及び空中線系の保守及び運用の初歩 ロ 法規(guī) 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 2 前項各號に掲げる試験科目の試験の出題については,、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五號)第三條に定める當該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監(jiān)督を行うことができる無線設(shè)備の操作の範囲を考慮して行うものとする,。 第二節(jié) 試験の一部免除 (科目合格者等に対する免除) 第六條 次に掲げる資格の國家試験において合格點を得た試験科目(電気通信術(shù)を除く,。以下この項において同じ。)のある者が當該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については,、當該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される當該資格の國家試験を受ける場合は,、申請により、當該合格點を得た試験科目の試験を免除する,。 一 第一級総合無線通信士 二 第二級総合無線通信士 三 第三級総合無線通信士 四 第一級海上無線通信士 五 第二級海上無線通信士 六 第三級海上無線通信士 七 第四級海上無線通信士 八 航空無線通信士 九 第一級陸上無線技術(shù)士 十 第二級陸上無線技術(shù)士 2 次の表の上欄に掲げる資格の國家試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者が當該電気通信術(shù)の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については,、當該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の國家試験を受ける場合は、申請により,、當該電気通信術(shù)の試験を免除する,。 電気通信術(shù)の試験に合格した資格 受験する資格 第一級総合無線通信士 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 航空無線通信士 第二級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 航空無線通信士 第三級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 航空無線通信士 航空無線通信士 (認定學(xué)校等の卒業(yè)者に対する免除) 第七條 総務(wù)大臣の認定を受けた學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校その他の教育施設(shè)(以下「學(xué)校等」という,。)を卒業(yè)した者が當該學(xué)校等卒業(yè)の日から三年以內(nèi)(総務(wù)大臣が天災(zāi)その他の非常事態(tài)により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については,、當該學(xué)校等卒業(yè)の日から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される國家試験を受ける場合は、総務(wù)大臣が別に告示するところにより,、申請によって,、無線工學(xué)の基礎(chǔ)、電気通信術(shù)及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する,。 (一定の資格を有する者に対する免除) 第八條 一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の國家試験を受ける場合は,、申請により、別表第一號の區(qū)別に従って,、國家試験の一部を免除する,。 2 一定の無線従事者の資格及び業(yè)務(wù)経歴を有する者が他の資格の國家試験を受ける場合は、前項の規(guī)定にかかわらず,、申請により,、別表第二號の區(qū)別に従って、國家試験の一部を免除する,。 3 電気通信事業(yè)法第四十六條第三項(同法第七十二條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により電気通信主任技術(shù)者資格者証又は工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けている者が國家試験を受ける場合は、申請により,、別表第三號の區(qū)別に従って,、國家試験の一部を免除する。 第三節(jié) 試験の実施 (試験の公示等) 第九條 國家試験を?qū)g施する日時,、場所その他國家試験の実施に関し必要な事項は、総務(wù)大臣,、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし,、総務(wù)大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は,、この限りでない。 2 指定試験機関が前項の規(guī)定による公示を行うときは,、法第四十七條の五において準用する法第三十九條の五に規(guī)定する業(yè)務(wù)規(guī)程に定める方法により行わなければならない,。 (試験の申請) 第十條 國家試験(指定試験機関がその試験事務(wù)を行うものを除く。)を受けようとする者は,、別表第四號様式の申請書を総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出しなければならない,。この場合において、第七條の規(guī)定による試験の免除を申請する者は,、初めて當該免除申請をする際に卒業(yè)証明書及び科目履修証明書を,、第八條第二項の規(guī)定による試験の免除を申請する者は別表第五號様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。 2 指定試験機関がその試験事務(wù)を行う國家試験を受けようとする者は,、當該指定試験機関が定めるところにより,、申請書及び寫真を當該指定試験機関に提出しなければならない。 (試験の通知) 第十一條 総務(wù)大臣,、総合通信局長又は指定試験機関は,、前條の申請があったときは、申請者に試験科目,、日時及び場所を通知する,。 (試験結(jié)果の通知) 第十二條 総務(wù)大臣、総合通信局長又は指定試験機関は,、國家試験を受けた者にその試験の結(jié)果を無線従事者國家試験結(jié)果通知書により通知する,。 第四節(jié) 學(xué)校等の認定 (學(xué)校等の認定) 第十三條 第七條に規(guī)定する學(xué)校等の認定は,、総務(wù)大臣が別に告示する基準により行う,。 (認定の申請) 第十四條 前條の認定を受けようとする學(xué)校等の設(shè)置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に,、その學(xué)校等の概要その他の參考となる事項を記載した書類を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 學(xué)校等の名稱及び所在地 二 認定を受けようとする學(xué)校等の學(xué)部及び學(xué)科(専攻,、コースその他の課程が置かれる學(xué)科にあっては,、當該課程を含む。以下この節(jié),、次章及び第三章の二において同じ,。)の名稱 三 試験の免除を受けようとする資格の名稱及び免除を受けようとする試験科目 四 設(shè)置者の名稱又は氏名 五 認定を受けようとする學(xué)部及び學(xué)科に関する次の事項 イ 入學(xué)資格及び修業(yè)年限 ロ 教育課程(科目ごとの単位數(shù)を換算した時間數(shù)を含む,。) ハ 學(xué)生又は生徒の定員 ニ 教員(教授、準教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名,、擔當科目及び擔當時間 ホ 電気通信術(shù)の教員の有する無線従事者の資格及び無線設(shè)備の操作に関する業(yè)務(wù)の経歴(電気通信術(shù)の試験の免除を受けようとする場合に限る,。) ヘ 教育実習実験設(shè)備(名稱及び員數(shù)を含む。) 2 前項に規(guī)定する申請書は,、認定を受けようとする學(xué)部及び學(xué)科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複數(shù)のときは,、その複數(shù)の試験科目)ごとに作成するものとする。 (認定書の交付) 第十五條 総務(wù)大臣は,、前條の申請があった場合において,、當該申請に係る學(xué)校等が第十三條に規(guī)定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する,。 (変更の屆出等) 第十六條 學(xué)校等の認定を受けた者は,、當該學(xué)校等に関し第十四條第一項第一號(學(xué)校等の所在地を除く。),、第二號又は第五號(イを除く,。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその內(nèi)容及び変更する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。ただし,、次條第一項の規(guī)定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない,。 2 學(xué)校等の認定を受けた者は,、第十四條第一項第一號(學(xué)校等の所在地に限る。)又は第四號に掲げる事項に変更があったときは,、遅滯なく,、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 3 學(xué)校等の認定を受けた者は,、第十四條第一項第三號に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第五號イに掲げる事項を変更するときは,、當該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし,、総務(wù)大臣が軽微と認めるものについて,、あらかじめその內(nèi)容及び変更する年月日を総務(wù)大臣に屆け出るときは、この限りでない,。 (認定の取消し等) 第十七條 総務(wù)大臣は,、認定を受けた學(xué)校等が第十三條の規(guī)定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は學(xué)校等の認定を受けた者から當該認定の取消しの申請があったときは,、その認定を取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定により認定を取り消された者は,、その取消しに係る認定書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。 (廃校等の屆出) 第十八條 學(xué)校等の認定を受けた者は,、當該學(xué)校等又は認定に係る學(xué)部若しくは學(xué)科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 前項の屆出があったときは,、その廃止に係る學(xué)校等又は學(xué)部若しくは學(xué)科に関する認定は、當該廃止の日に,、その効力を失う,。 (認定學(xué)校等の公表) 第十八條の二 総務(wù)大臣は,、第十五條の規(guī)定により認定した學(xué)校等並びに學(xué)部及び學(xué)科の名稱(第十六條第一項の規(guī)定により変更の屆出があった場合は,、変更後のもの),、免除する資格の無線従事者國家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。この場合において、第十七條第一項の規(guī)定により認定を取り消した學(xué)校等及び前條第二項の規(guī)定により認定の効力が失われた學(xué)校等に係る公表は,、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から三年を経過する日までとする。 (資料の提出等) 第十九條 総務(wù)大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、學(xué)校等の設(shè)置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる,。 2 前項の場合において,、総務(wù)大臣は,、第十三條に規(guī)定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる。 第三章 養(yǎng)成課程の認定 (養(yǎng)成課程の対象) 第二十條 法第四十一條第二項第二號の総務(wù)省令で定める資格は,、次のとおりとする,。ただし、學(xué)校等の教育課程(一年以上のものに限る,。)に無線通信に関する科目を開設(shè)して行う養(yǎng)成課程(以下「長期型養(yǎng)成課程」という,。)については,、第一號から第十二號までに掲げる資格とする,。 一 第三級海上無線通信士 二 第四級海上無線通信士 三 第一級海上特殊無線技士 四 第二級海上特殊無線技士 五 第三級海上特殊無線技士 六 レーダー級海上特殊無線技士 七 航空無線通信士 八 航空特殊無線技士 九 第一級陸上特殊無線技士 十 第二級陸上特殊無線技士 十一 第三級陸上特殊無線技士 十二 國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士 十三 第二級アマチュア無線技士 十四 第三級アマチュア無線技士 十五 第四級アマチュア無線技士 (認定の基準) 第二十一條 法第四十一條第二項第二號の総務(wù)省令で定める認定の基準は、次のとおりとする,。 一 次のいずれかに該當する者で,、総合通信局長がその養(yǎng)成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること,。 イ 當該養(yǎng)成課程に係る資格の無線従事者の養(yǎng)成を業(yè)務(wù)とする者 ロ その業(yè)務(wù)のために當該養(yǎng)成課程に係る資格の無線従事者の養(yǎng)成を必要とする者 二 養(yǎng)成課程を?qū)g施しようとする者が養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること,。 三 総合通信局長がその養(yǎng)成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(養(yǎng)成課程の運営を直接管理する責任者をいう,。以下この章において同じ。)を置くものであること,。 四 申請者,、代表者、管理責任者又は講師等(設(shè)問解答,、添削指導(dǎo),、質(zhì)疑応答等による指導(dǎo)のみに従事する者を含む。以下同じ,。)が,、次の各號のいずれにも該當しないこと。 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項,、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む,。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者 ハ 第二十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理責任者であって,、その処分の日から二年を経過しない者 五 その養(yǎng)成課程の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること,。 六 養(yǎng)成課程の種別(その養(yǎng)成課程において養(yǎng)成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ,。)に応じ,、別表第六號に掲げる授業(yè)科目及び授業(yè)時間(養(yǎng)成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業(yè)時間によることが適當と認めた場合は,、その授業(yè)時間)を設(shè)けるほか,、総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に準拠するものであること。 七 授業(yè)形態(tài)は,、授業(yè)科目別に同時受講型授業(yè)(イからハまでに掲げるものをいう,。以下同じ。)又は隨時受講型授業(yè)(ニ及びホに掲げるものをいう,。以下同じ,。)に該當するものであること。 イ 集合形式で講師が対面により行う授業(yè) ロ 電気通信回線を使用して,、複數(shù)の教室等に対して同時に行う授業(yè) ハ 授業(yè)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて送信することにより,、當該授業(yè)を行う教室等以外の場所に対して同時に行う授業(yè) ニ 電気通信回線を使用して行う授業(yè)(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって,、同時受講型授業(yè)に相當する教育効果を有するもの ホ 電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう,。以下同じ。)による記録に係る記録媒體を使用して行う授業(yè)であって,、同時受講型授業(yè)に相當する教育効果を有するもの 八 養(yǎng)成課程の種別及び擔當する授業(yè)科目に応じ,、別表第七號に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で,、その経歴等からみて総合通信局長が適當と認めるものが講師等として授業(yè)に従事するものであること,。 九 同時受講型授業(yè)の講師は、一の會場當たりの養(yǎng)成人員四十人につき一人以上を置くものであること,。ただし,、総合通信局長が養(yǎng)成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない,。 十 電気通信術(shù)以外の授業(yè)科目の授業(yè)においては,、標準教科書(當該科目の授業(yè)に適するものとして総務(wù)大臣が別に告示した教科書。以下同じ,。)又はこれと同等以上の內(nèi)容を有する教科書(電磁的方法により作成されたものにあっては,、授業(yè)內(nèi)容の進捗狀況を管理する機能を有しているものに限る。以下同じ,。)を使用するものであること(総合通信局長が特にその必要がないと認めた場合を除く,。)。 十一 その養(yǎng)成課程の終了の際,、総務(wù)大臣が別に告示するところにより,、試験を?qū)g施して、當該試験に合格した者に限り,、當該養(yǎng)成課程の修了証明書を発行するものであること,。 十二 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業(yè)務(wù)の範囲及び責任が明確であること,。 十三 第七號から前號までに掲げるもののほか,、実施の期間、講師等の擔當する授業(yè)科目別授業(yè)時間(隨時受講型授業(yè)の場合にあっては,、講師等の擔當する授業(yè)科目),、施設(shè)費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計畫によるものであること。 2 長期型養(yǎng)成課程の認定の基準は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 學(xué)校等であって,、総合通信局長がその養(yǎng)成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること,。 二 総合通信局長がその養(yǎng)成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者を置くものであること。 三 申請者、代表者,、管理責任者又は講師が,、次の各號のいずれにも該當しないこと,。 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して,、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項,、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受け,、その処分の日から二年を経過しない者 ハ 第二十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理責任者であって,、その処分の日から二年を経過しない者 四 その養(yǎng)成課程の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること。 五 養(yǎng)成課程の種別に応じ,、別表第七號の二に掲げる授業(yè)科目及び授業(yè)時間を設(shè)けるほか,、総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に準拠するものであること。 六 養(yǎng)成課程の種別及び擔當する授業(yè)科目に応じ,、學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において無線通信に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業(yè)に従事するものであること,。 七 學(xué)校等が定める方法により養(yǎng)成課程の授業(yè)科目の內(nèi)容を習得したことの確認を行い、その授業(yè)科目の內(nèi)容を習得したと認める者に限り,、當該養(yǎng)成課程の修了証明書又はこれに代えて科目履修証明書及び卒業(yè)証明書若しくは総合通信局長が適當と認めるその他の証明書(以下「修了証明書等」という,。)を発行するものであること。 八 前各號に規(guī)定するもののほか,、講師の擔當する授業(yè)科目別授業(yè)時間,、実施要領(lǐng)等に関する適切な実施計畫によるものであること。 3 前二項に規(guī)定するもののほか,、航空無線通信士又は,、第一級陸上特殊無線技士の資格の養(yǎng)成課程については、學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る,。)を卒業(yè)した者及びこれと同等以上の學(xué)力を有する者に限り,、當該養(yǎng)成課程の履修を認めるものでなければならない。 (認定の申請) 第二十二條 法第四十一條第二項第二號に規(guī)定する認定を受けようとする者は,、その養(yǎng)成課程に関し,、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて,、総合通信局長に提出しなければならない,。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は,、申請書にその旨を記載することにより,、同一の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。 一 名稱及び住所 二 養(yǎng)成課程の種別 三 実施しようとする理由及び運営方針 四 管理責任者の氏名、生年月日及び職業(yè)(勤務(wù)先,、役職名及び申請者との契約関係を含む,。第六號において同じ。) 五 設(shè)備の狀況 六 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 実施の期間及び場所(隨時受講型授業(yè)の場合にあっては,、受講形態(tài)の概要) ロ 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時間(同時受講型授業(yè)の場合にあっては,、時間割を含む。)並びに実施要領(lǐng)(前條第一項第六號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る,。) ハ 講師等の氏名,、職業(yè)、経歴,、無線従事者の資格及び免許証の番號並びに擔當する授業(yè)科目別授業(yè)時間(隨時受講型授業(yè)の場合にあっては,、擔當する授業(yè)科目) ニ 養(yǎng)成を受ける者の資格條件及び養(yǎng)成人員 ホ 使用する教科書の名稱及びその発行者の氏名又は名稱 ヘ 試験問題の作成方針及び管理方法 ト 修了証明書の発行の條件 チ 修了試験の方法 リ 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場合は、當該者の氏名又は名稱及び委託して行わせる業(yè)務(wù)の範囲 ヌ 施設(shè)費及び運営費並びにその支弁方法 ル 受講料の額 七 実施する者が行う業(yè)務(wù) 八 実施する者,、その代表者,、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該當することの有無及び該當するときは、その內(nèi)容 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと,。 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して,、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む,。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受けたこと,。 ハ 第二十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理責任者であったこと。 九 その他參考となる事項 2 長期型養(yǎng)成課程の認定を受けようとする者は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、その養(yǎng)成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない,。 一 學(xué)校等の名稱,、その所在地、代表者の役職名及び氏名 二 養(yǎng)成課程を設(shè)けようとする學(xué)校等の學(xué)部及び學(xué)科の名稱並びにその學(xué)部及び學(xué)科の入學(xué)定員 三 養(yǎng)成課程の種別 四 設(shè)置者の名稱又は氏名 五 學(xué)校等の設(shè)立の目的 六 學(xué)校等の設(shè)立及び部科設(shè)置の年月日 七 入學(xué)資格及び修業(yè)年限 八 養(yǎng)成課程を設(shè)けようとする教育課程(部科別)の概要 九 管理責任者の氏名及び履歴 十 別表第七號の二に規(guī)定する授業(yè)科目を擔當する講師(常勤及び非常勤の別)の氏名,、履歴及び擔當時間 十一 養(yǎng)成課程の実施に必要な設(shè)備の狀況 十二 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時間(時間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(前條第二項第五號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る。) ロ 養(yǎng)成を受ける者の資格條件及び第二號の入學(xué)定員のうち養(yǎng)成課程の受講見込者數(shù) ハ 修了証明書等の発行の條件 十三 代表者,、管理責任者又は講師が次のいずれかに該當することの有無及び該當するときは,、その內(nèi)容 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して,、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項,、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受けたこと,。 ハ 第二十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた養(yǎng)成課程の管理責任者であったこと,。 十四 その他參考となる事項 (申請の手続の簡略) 第二十二條の二 同一の者が実施する二以上の養(yǎng)成課程(申請の日から三年以內(nèi)に養(yǎng)成課程の実施の期間が満了するものに限る,。)であって、その養(yǎng)成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)であるものに関する前條第一項の申請は,、その申請を同時に行う場合に限り,、申請を行う養(yǎng)成課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請書に、各養(yǎng)成課程に係る同項各號に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる,。 (電磁的方法により作成された教科書の提出方法) 第二十二條の三 前二條の規(guī)定により総合通信局長に提出する教科書であって,、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒體により提出するものとする,。 (認定) 第二十三條 総合通信局長は,、第二十二條の申請があった場合において,、當該申請に係る養(yǎng)成課程が第二十一條に規(guī)定する基準に適合するときは,、認定しなければならない。ただし,、同條第一項第四號又は第二項第三號の基準に適合しない場合に,、情狀を酌量することが適當と認められるときは、総合通信局長は,、これらの規(guī)定にかかわらず,、認定することができる。 2 総合通信局長は,、前項の規(guī)定により認定したときは,、認定書を交付する。 3 前項の認定書には,、その認定が第二十一條第一項第六號に規(guī)定する他の授業(yè)時間によるものであるときは,、その旨及び當該授業(yè)時間を記載するものとする。 (基準の維持) 第二十四條 前條の認定を受けた者(以下「認定施設(shè)者」という,。)は,、その養(yǎng)成課程を第二十一條に規(guī)定する基準に適合するように維持しなければならない。 (変更の承認等) 第二十五條 認定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む,。)を提出し,、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。 一 長期型養(yǎng)成課程以外の養(yǎng)成課程 イ 管理責任者 ロ 設(shè)備の狀況 ハ 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの (1) 実施の期間 (2) 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時間(同時受講型授業(yè)にあっては,、時間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(第二十一條第一項第六號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る。) (3) 講師等(その擔當別を含み,、第三項第一號ロ(2)に掲げるものを除く,。) (4) 使用する教科書(変更後使用する教科書が標準教科書であるときを除く。) (5) 試験問題の作成方針及び管理方法 (6) 修了試験の方法 (7) 養(yǎng)成課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を受託する者及び受託に係る業(yè)務(wù)の範囲 (8) 施設(shè)費及び運営費並びにその支弁方法 (9) 受講料の額 ニ 実施する者が行う業(yè)務(wù) ホ 実施する者、代表者,、管理責任者又は講師等が第二十一條第一項第四號イからハまでのいずれかに該當することの有無 二 長期型養(yǎng)成課程 イ 代表者,、管理責任者又は講師(その擔當別を含み、第三項第二號ヘに掲げるものを除く,。) ロ 設(shè)備の狀況 ハ 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの (1) 授業(yè)科目及び授業(yè)科目別授業(yè)時間(時間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(第二十一條第二項第五號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る。) (2) 養(yǎng)成を受ける者の資格條件 (3) 修了証明書等の発行の條件 ニ 代表者,、管理責任者又は講師が第二十一條第二項第三號イからハまでのいずれかに該當することの有無 2 第二十二條の三の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により提出する教科書について準用する。 3 認定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程の次に掲げる事項に変更があったときは,、遅滯なく、その內(nèi)容及び変更の年月日を総合通信局長に屆け出なければならない,。 一 長期型養(yǎng)成課程以外の養(yǎng)成課程 イ 名稱及び住所 ロ 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの (1) 実施場所(隨時受講型授業(yè)の場合にあっては,、受講形態(tài)の概要) (2) 講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番號(同一の者の場合に限る。) (3) 養(yǎng)成人員 (4) 使用する教科書の名稱及び発行者の氏名又は名稱 (5) 修了証明書の発行の條件 ハ その他參考となる事項 二 長期型養(yǎng)成課程 イ 學(xué)校等の名稱,、その所在地,、代表者の役職名及び氏名(同一の者の場合に限る。) ロ 養(yǎng)成課程を設(shè)けようとする學(xué)校等の學(xué)部及び學(xué)科の名稱並びにその學(xué)部及び學(xué)科の入學(xué)定員 ハ 設(shè)置者の名稱又は氏名 ニ 入學(xué)資格及び修業(yè)年限 ホ 養(yǎng)成課程を設(shè)けようとする教育課程(部科別)の概要 ヘ 講師の氏名(同一の者の場合に限る,。) ト 実施計畫に関する事項であって,、第二十二條第二項第二號の入學(xué)定員のうち養(yǎng)成課程の受講見込者數(shù) チ その他參考となる事項 (報告) 第二十六條 認定施設(shè)者は、その養(yǎng)成課程(長期型養(yǎng)成課程を除く,。)の受講者が當該養(yǎng)成課程を修了したとき及びその養(yǎng)成課程が終了したとき(長期型養(yǎng)成課程にあっては,、受講者が當該養(yǎng)成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに,、その旨を総合通信局長に報告しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする,。 一 養(yǎng)成課程(長期型養(yǎng)成課程を除く,。)の受講者が當該養(yǎng)成課程を修了したとき。 イ 養(yǎng)成課程の種別 ロ 授業(yè)科目別授業(yè)時間 ハ 修了者の修了年月日,、修了証明書の番號,、氏名及び生年月日 ニ 修了者別の修了試験の成績 二 養(yǎng)成課程が終了したとき。 イ 養(yǎng)成課程の種別 ロ 実施の期間(長期型養(yǎng)成課程の場合を除く,。) ハ 授業(yè)科目別授業(yè)時間 ニ 講師等の氏名及び擔當科目別授業(yè)時間(隨時受講型授業(yè)の場合にあっては,、擔當する授業(yè)科目) ホ 修了試験の問題(長期型養(yǎng)成課程の場合を除く。) ヘ 履修者數(shù) ト 修了者の氏名及び生年月日(長期型養(yǎng)成課程の場合に限る,。) チ その他參考となる事項 (書類の保存) 第二十七條 認定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程(長期型養(yǎng)成課程を除く,。)が終了した日から二年間、當該養(yǎng)成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による問題及び答案の保存は,、電磁的方法による記録に係る記録媒體により行うことができる。この場合においては,、當該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない,。 (認定の取消し等) 第二十八條 総合通信局長は、法第四十一條第二項第二號に規(guī)定する認定をした養(yǎng)成課程が第二十一條に規(guī)定する基準に適合しないものとなったときは,、その認定を取り消すことができる,。 2 総合通信局長は、認定施設(shè)者が第二十五條の規(guī)定に違反したときは,、その認定を取り消すことができる,。 3 前二項の規(guī)定により認定を取り消された者は、遅滯なく,、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない,。 (廃止) 第二十八條の二 認定施設(shè)者は,、その養(yǎng)成課程を廃止するときは,、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に屆け出なければならない。 2 前項の屆出があったときは,、その養(yǎng)成課程に関する認定は,、當該廃止の日に、その効力を失う,。 (現(xiàn)に認定している養(yǎng)成課程の公表) 第二十八條の三 総合通信局長は,、現(xiàn)に第二十三條第一項の規(guī)定により認定している養(yǎng)成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 一 養(yǎng)成課程の種別 二 認定施設(shè)者 三 実施の期間 四 その他參考となる事項 (資料の提出等) 第二十九條 総合通信局長は,、この章の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十二條の申請をした者又は認定施設(shè)者に対し,、資料の提出又は説明を求めることができる,。 2 前項の場合において、総合通信局長は,、第二十一條に規(guī)定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる。 第三章の二 學(xué)校の卒業(yè)者に対する免許の要件等 (免許の要件等) 第三十條 法第四十一條第二項第三號の総務(wù)省令で定める資格及び無線通信に関する科目は,、次の表の上欄に掲げる學(xué)校の區(qū)分に応じ,、それぞれ中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 學(xué)校 免許の対象資格 無線通信に関する科目 科目名 科目の內(nèi)容 大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。) 第二級海上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目 測定機器の運用 四 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 第三級海上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の構(gòu)造、機能,、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論,、構(gòu)造、機能,、保守及び運用 三 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 第一級陸上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の理論,、構(gòu)造、機能,、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論,、構(gòu)造、機能,、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目 測定機器の理論,、構(gòu)造、機能,、保守及び運用 四 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校 第二級海上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の構(gòu)造,、機能、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論,、構(gòu)造,、機能、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目 測定機器の運用 四 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 第三級海上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 三 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 第二級陸上特殊無線技士 一 無線機器學(xué)その他無線機器に関する科目 無線機器の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 二 電磁波工學(xué)その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 空中線系等の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 三 電子計測その他無線測定に関する科目 測定機器の運用 四 電波法規(guī)その他電波法令に関する科目 電波法令 高等學(xué)校又は中等教育學(xué)校 第二級海上特殊無線技士 通信工學(xué) 一 無線機器の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 二 空中線系等の理論、構(gòu)造,、機能,、保守及び運用 三 測定機器の運用 通信技術(shù) 電波法令 第三級陸上特殊無線技士 通信工學(xué) 一 無線機器の構(gòu)造,、機能、保守及び運用 二 空中線系等の理論,、構(gòu)造,、機能、保守及び運用 三 測定機器の運用 通信技術(shù) 電波法令 (科目內(nèi)容の確認) 第三十一條 學(xué)校の設(shè)置者は,、その學(xué)校の教育課程に開設(shè)している科目が前條の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務(wù)大臣の確認を受けることができる,。 2 前項の確認を受けようとする者は、學(xué)校の名稱,、學(xué)部又は學(xué)科の名稱,、前條の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目、當該科目の開設(shè)の期間その他の告示で定める事項を記載した申請書を告示で定めるところにより総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 3 総務(wù)大臣は,、第一項の確認をしたときは、確認書を交付する,。 (変更の屆出等) 第三十二條 前條第一項の確認を受けた者は,、當該確認を受けた期間の経過前に、當該學(xué)校の名稱又は學(xué)部若しくは學(xué)科の名稱を変更するときは,、あらかじめその內(nèi)容及び変更する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 前條第一項の確認を受けた者は、當該確認を受けた期間の経過前に,、確認を受けた第三十條の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目を変更するとき又は當該科目の開設(shè)の期間を短縮するときは,、當該変更の日以後の期間又は短縮する期間について、當該確認の取消しの申請をしなければならない,。 (確認の取消し等) 第三十二條の二 総務(wù)大臣は、第三十一條第一項の確認をした無線通信に関する科目が,、當該確認をした期間の経過前に,、第三十條の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の內(nèi)容に適合しなくなったと認めるとき、又は第三十一條第一項の確認を受けた者から當該確認の取消しの申請があったときは,、その確認を取り消すことができる,。 2 前項の規(guī)定により確認を取り消された者は、その取消しに係る確認書を総務(wù)大臣に返納し,、又は必要な訂正を受けなければならない,。 (廃校等の屆出) 第三十二條の三 第三十一條第一項の確認を受けた者は、當該確認を受けた期間の経過前に,、當該學(xué)校又は確認に係る學(xué)部若しくは學(xué)科を廃止するときは,、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。 2 前項の屆出があったときは,、その廃止に係る學(xué)校又は學(xué)部若しくは學(xué)科に関する科目の確認は,、當該廃止の日に,、將來に向かってその効力を失う。 (確認した科目內(nèi)容の公表) 第三十二條の四 総務(wù)大臣は,、第三十一條第一項の規(guī)定により確認した無線通信に関する科目,、學(xué)校の名稱、學(xué)部又は學(xué)科の名稱,、免許の対象資格その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 (資料の提出等) 第三十二條の五 総務(wù)大臣は、この章の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、第三十一條第一項の確認を受けた者又は同條第二項の申請をした者に対し,、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において,、総務(wù)大臣は,、第三十一條第一項の確認をした無線通信に関する科目又は同條第二項の申請に係る無線通信に関する科目が、第三十條の表の中欄に掲げる資格の免許を受けるために必要な同表の下欄に掲げる科目の內(nèi)容に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる,。 第四章 資格、業(yè)務(wù)経歴等による免許の要件等 (資格,、業(yè)務(wù)経歴等による免許の要件等) 第三十三條 法第四十一條第二項第四號の総務(wù)省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし,、同號の総務(wù)省令で定める資格及び業(yè)務(wù)経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業(yè)務(wù)経歴並びに総務(wù)大臣が次條に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする,。 第一級総合無線通信士 現(xiàn)に第二級総合無線通信士の資格を有し,、かつ、當該資格により海岸局又は船舶局の無線設(shè)備の國際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 第二級総合無線通信士 現(xiàn)に第三級総合無線通信士の資格を有し,、かつ、當該資格により船舶局の無線設(shè)備の國際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 第一級海上無線通信士 現(xiàn)に第二級総合無線通信士の資格を有し,、かつ、當該資格により海岸局又は船舶局の無線設(shè)備の國際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 第二級海上無線通信士 現(xiàn)に第三級総合無線通信士の資格を有し,、かつ、當該資格により船舶局の無線設(shè)備の國際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 第三級海上無線通信士 現(xiàn)に第一級海上特殊無線技士の資格を有し,、かつ、當該資格により船舶局の無線設(shè)備の國際通信のための操作に三年以上従事した経歴を有すること,。 第四級海上無線通信士 現(xiàn)に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し,、かつ、當該資格により海岸局又は船舶局の無線設(shè)備の操作に五年以上従事した経歴を有すること,。 第一級陸上無線技術(shù)士 現(xiàn)に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格を有し,、かつ,、當該資格により無線局の無線設(shè)備(アマチュア局の無線設(shè)備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 第二級陸上無線技術(shù)士 現(xiàn)に第二級総合無線通信士の資格を有し,、かつ、當該資格により無線局の無線設(shè)備(アマチュア局の無線設(shè)備を除く,。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること,。 注 船舶局における無線設(shè)備の國際通信のための操作に従事した経歴については、漁船(船舶安全法施行規(guī)則(昭和三十八年運輸省令第四十一號)第一條第二項第一號の船舶又は同項第二號の船舶をいう,。)に開設(shè)する船舶局によるものにあっては,、當該漁船が遠洋區(qū)域(A三海域以上)を航行區(qū)域とする場合に限る。 2 総務(wù)大臣は,、前項に規(guī)定するもののほか,、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業(yè)務(wù)経歴を有する者に法第四十條第一項の資格の無線従事者の免許を與えるための要件を定めることができる,。 (認定の基準) 第三十四條 前條第一項の認定(以下この章において「認定」という,。)の基準は、次のとおりとする,。 一 営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く,。)。 二 総務(wù)大臣が認定講習課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること,。 三 認定講習課程を?qū)g施しようとする者が當該認定講習課程の実施に係る業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)を行うことによって認定講習課程の実施に係る業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 四 総務(wù)大臣がその認定講習課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう,。以下この章において同じ,。)を置くものであること。 五 申請者,、代表者,、管理責任者又は講師等が、次の各號のいずれにも該當しないこと,。 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して,、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む,。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受け,、その処分の日から二年を経過しない者 ハ 第四十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者 六 その認定講習課程の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること,。 七 認定講習課程の種別(前條第一項の表の上欄に掲げる資格でその認定講習の別をいう,。以下同じ,。)に応じ、別表第八號に掲げる講習科目及び講習時間(総務(wù)大臣が別に告示する要件を満たす者については,、告示する講習時間)を設(shè)けるほか,、総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に準拠するものであること。 八 講習形態(tài)は,、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう,。以下同じ。)又は隨時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう,。以下同じ,。)に該當するものであること。 イ 集合形式で講師が対面により行う講習 ロ 電気通信回線を使用して,、複數(shù)の教室等に対して同時に行う講習 ハ 講習の內(nèi)容を電気通信回線を通じて送信することにより,、當該講習を行う教室等以外の場所に対して同時に行う講習 ニ 電気通信回線を使用して行う講習(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって,、同時受講型講習に相當する教育効果を有するもの ホ 電磁的方法による記録に係る記録媒體を使用して行う講習であって,、同時受講型講習に相當する教育効果を有するもの 九 認定講習課程の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに十分な知識及び能力を有する者で,、別表第十號に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること,。 十 同時受講型講習の講師は、一の會場につき一人以上を置くものであること,。 十一 講習科目の講習においては,、教材等(當該科目の講習に適するものとして総務(wù)大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習內(nèi)容の進捗狀況を管理する機能を有しているものに限る,。)をいう,。以下同じ。)を使用するものであること,。 十二 認定講習課程の終了の際,、総務(wù)大臣が別に告示するところにより、試験を?qū)g施して,、當該試験に合格した者に限り,、當該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。 十三 認定講習課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場合は,、委託して行わせる業(yè)務(wù)の範囲及び責任が明確であること,。 十四 第八號から前號までに掲げるもののほか、実施の期間,、講師等の擔當する講習科目別講習時間(隨時受講型講習の場合にあっては,、講師等の擔當する講習科目)、施設(shè)費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計畫によるものであること。 (認定の申請) 第三十五條 認定講習課程を?qū)g施しようとする者は,、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに,、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は,、申請書にその旨を記載することにより,、同一の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。 一 認定講習課程の種別 二 氏名又は名稱及び住所 三 実施しようとする理由 四 管理責任者の氏名,、生年月日及び職業(yè)(勤務(wù)先,、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六號において同じ,。) 五 設(shè)備の狀況 六 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 実施の期間及び場所(隨時受講型講習の場合にあっては,、受講形態(tài)の概要) ロ 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習の場合にあっては、時間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(前條第七號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る,。) ハ 講師等の氏名、職業(yè),、経歴,、無線従事者の資格及び免許証の番號並びに擔當する講習科目別講習時間(隨時受講型講習の場合にあっては、擔當する講習科目) ニ 講習人員 ホ 使用する教材等の名稱及び発行者の氏名又は名稱 ヘ 試験問題の作成方針及び管理方法 ト 修了証明書の発行の條件 チ 修了試験の方法 リ 認定講習課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を他の者に委託して行う場合は,、當該者の氏名又は名稱及び委託して行わせる業(yè)務(wù)の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る,。) ヌ 施設(shè)費及び運営費並びにその支弁方法 ル 受講料の額 七 実施する者が行う業(yè)務(wù) 八 実施する者、その代表者,、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該當することの有無及び該當するときは,、その內(nèi)容 イ 法に規(guī)定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられたこと。 ロ 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して,、法第七十六條第一項(法第七十條の七第四項,、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九條第一項及び第二項の規(guī)定による処分を受けたこと,。 ハ 第四十一條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しの処分を受けた者又は當該処分を受けた認定講習課程の管理責任者であったこと,。 九 その他參考となる事項 (申請の手続の簡略) 第三十五條の二 同一の者が実施する二以上の認定講習課程(申請の日から三年以內(nèi)に認定講習課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって,、その認定講習課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄區(qū)域內(nèi)であるものに関する前條の申請は,、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う認定講習課程の種別ごとの數(shù)を示した一の申請書に,、各認定講習課程に係る同條各號に掲げる事項を記載した書類及び使用する教材等を添えて提出することにより行うことができる。 (電磁的方法により作成された教材等の提出方法) 第三十五條の三 前二條の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては,、その記録に係る記録媒體により提出するものとする,。 (認定) 第三十六條 総務(wù)大臣は、第三十五條の申請があった場合において,、當該申請に係る認定講習課程が第三十四條に規(guī)定する基準に適合するときは,、認定しなければならない。ただし,、同條第五號の基準に適合しない場合に,、情狀を酌量することが適當と認められるときは、総務(wù)大臣は,、同號の規(guī)定にかかわらず,、認定することができる。 2 総務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により認定したときは,、認定書を交付する。 3 前項の認定書には,、その認定が第三十四條第七號の総務(wù)大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは,、その旨及び當該講習時間を記載するものとする。 (基準の維持等) 第三十七條 前條の認定を受けた講習課程を?qū)g施する者(以下「認定講習課程実施者」という,。)は,、その認定講習課程を第三十四條に規(guī)定する基準に適合するように維持しなければならない。 (変更の承認等) 第三十八條 認定講習課程実施者は,、その認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む,。)を提出し,、あらかじめ総務(wù)大臣の承認を受けなければならない。 一 管理責任者 二 設(shè)備の狀況 三 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 実施の期間 ロ 講習科目及び講習科目別講習時間(同時受講型講習にあっては,、時間割を含む,。)並びに実施要領(lǐng)(第三十四條第七號の総務(wù)大臣が別に告示する実施要領(lǐng)に係るものに限る。) ハ 講師等(その擔當別を含み,、第三項第二號ロに掲げるものを除く,。) ニ 使用する教材等(変更後使用する教材等が既に総務(wù)大臣が認めた教材等であるときを除く。) ホ 試験問題の作成方針及び管理方法 ヘ 修了試験の方法 ト 認定講習課程の実施に係る業(yè)務(wù)の一部を受託する者及び受託に係る業(yè)務(wù)の範囲(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合に限る,。) チ 施設(shè)費及び運営費並びにその支弁方法 リ 受講料の額 四 実施する者が行う業(yè)務(wù) 五 実施する者,、代表者、管理責任者又は講師等が第三十五條第八號イからハまでのいずれかに該當することの有無 2 第三十五條の三の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により提出する教材等について準用する,。 3 認定講習課程実施者は,、その認定講習課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滯なく,、その內(nèi)容及び変更の年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 実施場所(隨時受講型講習の場合にあっては、受講形態(tài)の概要) ロ 講師等の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番號(同一の者の場合に限る,。) ハ 講習人員 ニ 使用する教材等の名稱及び発行者の氏名又は名稱 ホ 修了証明書の発行の條件 三 その他參考となる事項 (報告) 第三十九條 認定講習課程実施者は,、その認定講習課程の受講者が當該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに,、その旨を総務(wù)大臣に報告しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする,。 一 認定講習課程の受講者が當該認定講習課程を修了したとき,。 イ 認定講習課程の種別 ロ 講習科目別講習時間 ハ 修了者の修了年月日、修了証明書の番號,、氏名及び生年月日 ニ 修了者別の修了試験の成績 二 認定講習課程が終了したとき,。 イ 認定講習課程の種別 ロ 実施の期間 ハ 講習科目別講習時間 ニ 講師等の氏名及び擔當科目別講習時間(隨時受講型講習の場合にあっては、擔當する講習科目) ホ 修了試験の問題 ヘ 履修者數(shù) ト その他參考となる事項 (書類の保存) 第四十條 認定講習課程実施者は,、その認定講習課程が終了した日から二年間,、當該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。 2 第二十七條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による問題及び答案の保存について準用する,。 (認定の取消し等) 第四十一條 総務(wù)大臣は、認定講習課程が第三十四條に規(guī)定する基準に適合しないものとなったときは,、その認定を取り消すことができる,。 2 総務(wù)大臣は、認定講習課程実施者が第三十八條の規(guī)定に違反したときは,、その認定を取り消すことができる,。 3 前二項の規(guī)定により認定を取り消された者は、遅滯なく,、その取消しに係る認定書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。 (廃止) 第四十二條 認定講習課程実施者は、その認定講習課程を廃止するときは,、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 前項の屆出があったときは、その認定講習課程に関する認定は,、當該廃止の日に,、その効力を失う。 (認定した認定講習課程の公表) 第四十二條の二 総務(wù)大臣は,、現(xiàn)に第三十六條第一項の規(guī)定により認定している認定講習課程について,、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする,。 一 認定講習課程の種別 二 認定講習課程実施者 三 実施の期間 四 その他參考となる事項 (資料の提出等) 第四十三條 総務(wù)大臣は、この章の規(guī)定の施行に関し,、必要があるときは,、第三十五條の申請をした者又は認定講習課程実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる,。 2 前項の場合において、総務(wù)大臣は,、第三十四條に規(guī)定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる。 第四十四條 削除 第五章 免許 (免許を與えない者) 第四十五條 法第四十二條の規(guī)定により免許を與えない者は,、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 法第四十二條第一號又は第二號に掲げる者(総務(wù)大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者,、耳の聞こえない者,、口の利けない者又は目の見えない者 2 前項(第一號を除く。)の規(guī)定は,、同項第二號に該當する者であって,、総務(wù)大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設(shè)備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない,。 3 第一項第二號に該當する者(精神病者を除く,。)で次の各號のいずれかに該當するものが當該各號に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、第一項(第一號を除く,。)の規(guī)定は適用しない。 一 耳の聞こえる者で,、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士,、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士,、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 目の見える者 第一級アマチュア無線技士,、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 前二號に掲げる者以外の者 第一級アマチュア無線技士,、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 (免許の申請) 第四十六條 免許を受けようとする者は,、別表第十一號様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出しなければならない,。ただし,、無線従事者の免許を受けていた者が、當該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは,、第一號(その後氏名に変更を生じた場合を除く,。)及び第四號から第六號までの書類の添付を要しない,。 一 氏名及び生年月日を証する書類 二 醫(yī)師の診斷書(第四十五條第一項第二號に該當する者(同條第三項の規(guī)定により同條第一項(第一號を除く。)の規(guī)定を適用しない者を除く,。)が免許を受けようとする場合であって,、総務(wù)大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。) 三 寫真(申請前六月以內(nèi)に撮影した無帽,、正面,、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル,、橫二四ミリメートルのもので,、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第五十條において同じ,。)一枚 四 法第四十一條第二項第二號に規(guī)定する認定を受けた養(yǎng)成課程の修了証明書等(同號に該當する者が免許を受けようとする場合に限る。) 五 法第四十一條第二項第三號に該當することを証する科目履修証明書,、履修內(nèi)容証明書及び卒業(yè)証明書(いずれの証明書も同號に該當する者が免許を受けようとする場合に限るものとし,、履修內(nèi)容証明書にあっては、第三十一條第一項の確認を受けていない學(xué)校を卒業(yè)した者が免許を受けようとする場合に限る,。) 六 別表第五號様式の業(yè)務(wù)経歴証明書及び第三十三條の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第四十一條第二項第四號に該當する者が免許を受けようとする場合に限るものとし,、講習課程の修了証明書にあっては、第三十三條第一項の規(guī)定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る,。) 七 取消しの処分を受けた資格,、免許証の番號及び取消しの年月日を記載した書類(無線従事者の免許を受けていた者が、當該免許を取り消された後に再免許の申請を行う場合に限る,。) 2 免許を受けようとする者は,、前項ただし書の場合を除き、次の各號のいずれかに該當するときは,、前項第一號の書類の添付を要しない,。 一 総務(wù)大臣が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九の規(guī)定により,、地方公共団體情報システム機構(gòu)から免許を受けようとする者に係る同條に規(guī)定する機構(gòu)保存本人確認情報(同法第七條第八號の二に規(guī)定する個人番號を除く,。)の提供を受けるとき。 二 免許を受けようとする者が他の無線従事者免許証の交付を受けており,、當該無線従事者免許証の番號を前項の申請書に記載するとき。 三 免許を受けようとする者が電気通信事業(yè)法第四十六條第三項の規(guī)定により,、電気通信主任技術(shù)者資格者証の交付を受けており、當該電気通信主任技術(shù)者資格者証の番號を前項の申請書に記載するとき,。 四 免許を受けようとする者が電気通信事業(yè)法第七十二條第二項において準用する同法第四十六條第三項の規(guī)定により,、工事?lián)握哔Y格者証の交付を受けており,、當該工事?lián)握哔Y格者証の番號を前項の申請書に記載するとき,。 (免許証の交付) 第四十七條 総務(wù)大臣又は総合通信局長は,、免許を與えたときは,、別表第十三號様式の免許証を交付する。 第四十八條 削除 第四十九條 削除 (免許証の再交付) 第五十條 無線従事者は,、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し,、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは,、別表第十一號様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務(wù)大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 一 免許証(免許証を失った場合を除く,。) 二 寫真一枚 三 氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る,。) (免許証の返納) 第五十一條 無線従事者は,、免許の取消しの処分を受けたときは,、その処分を受けた日から十日以內(nèi)にその免許証を総務(wù)大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする,。 2 無線従事者が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そう宣告の屆出義務(wù)者は,、遅滯なく,、その免許証を総務(wù)大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。 (無線従事者原簿) 第五十二條 法第四十三條の無線従事者原簿に記載する事項は,、次のとおりとする,。 一 無線従事者の資格別 二 免許の年月日及び免許証の番號 三 氏名及び生年月日 四 免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは,、その年月日 五 免許を取り消され,、若しくは業(yè)務(wù)に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日 六 その他総務(wù)大臣が必要と認める事項 第六章 証明 第一節(jié) 証明の手続 (証明の申請) 第五十三條 証明を受けようとする者は,、別表第十六號様式の申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。この場合において、法第四十八條の二第二項第二號に該當する者は,、同號の訓(xùn)練の課程を修了したことを証明する書類を添えるものとする,。 (証明書の交付) 第五十四條 総務(wù)大臣は、証明を行ったときは,、別表第十七號様式の船舶局無線従事者証明書(以下「証明書」という,。)を交付する,。 第五十五條 削除 (証明書の訂正) 第五十六條 証明を受けた者は、氏名に変更を生じたときは,、別表第十九號様式の申請書に証明書及び氏名の変更の事実を証する書類を添えて総務(wù)大臣に提出し,、証明書の訂正を受けなければならない。ただし,、次條の規(guī)定による証明書の再交付を受けることを妨げない,。 (証明書の再交付) 第五十七條 証明を受けた者は、証明書を汚し,、破り,、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったために再交付を受けようとするときは,、別表第二十號様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 証明書(証明書を失った場合を除く。) 二 氏名の変更の事実を証する書類(前條に規(guī)定する場合に限る,。) 三 証明の効力を確認するための書類(証明書を失った場合に限る,。) (証明書の返納) 第五十八條 証明を受けた者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは,、その失効した日又は処分を受けた日から十日以內(nèi)にその証明書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様とする。 2 証明を受けた者が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは,、戸籍法による死亡又は失そう宣告の屆出義務(wù)者は、遅滯なく,、その証明書を総務(wù)大臣に返納しなければならない,。 (再訓(xùn)練の申請) 第五十九條 法第四十八條の三第一號に規(guī)定する総務(wù)大臣が行う訓(xùn)練(以下「再訓(xùn)練」という。)を受けようとする者は,、別表第二十一號様式の申請書を総合通信局長に提出しなければならない,。 (訓(xùn)練の実施) 第六十條 法第四十八條の二第二項第一號に規(guī)定する訓(xùn)練(以下「新規(guī)訓(xùn)練」という。)及び再訓(xùn)練の科目,、時數(shù),、実施時期及び場所は、別表第二十二號のとおりとする,。 2 新規(guī)訓(xùn)練の実施期日その他その訓(xùn)練の実施に関する事項は,、あらかじめ公示する。 3 総務(wù)大臣又は総合通信局長は,、第五十三條の申請又は前條の申請があったときは,、申請者(法第四十八條の二第二項第二號に該當するものを除く。)に新規(guī)訓(xùn)練又は再訓(xùn)練の実施日時、場所その他その訓(xùn)練の実施に関して必要な事項を通知する,。 第二節(jié) 訓(xùn)練の課程の認定 (認定の基準) 第六十一條 法第四十八條の二第二項第二號に規(guī)定する認定(以下「認定新規(guī)訓(xùn)練の認定」という,。)及び法第四十八條の三第一號に規(guī)定する認定(以下「認定再訓(xùn)練の認定」という。)は,、次に掲げる基準に適合すると認められる訓(xùn)練の課程について行う,。 一 営利を目的とするものでないこと。 二 総合通信局長がその訓(xùn)練の課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること,。 三 管理責任者(訓(xùn)練の課程の運営を直接管理する責任者をいう,。以下この節(jié)において同じ。)で,、総合通信局長がその訓(xùn)練の課程の運営を厳正に管理することのできるものと認めるものを置くものであること,。 四 その訓(xùn)練の課程の実施に必要な設(shè)備を備えるものであること。 五 訓(xùn)練の種別に応じ,、別表第二十三號に掲げる科目及び時數(shù)(訓(xùn)練を受ける者の能力にかんがみ,、総合通信局長が特に他の時數(shù)によることが適當と認めた場合は、その時數(shù))を設(shè)けるほか,、総務(wù)大臣が別に告示する訓(xùn)練要領(lǐng)に準拠するものであること,。 六 第一級総合無線通信士の資格を有し、かつ,、証明を受けた者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有する者と認めるものを含む。)で,、その経歴等からみて総合通信局長が適當と認めるものが講師として訓(xùn)練に従事するものであること,。 七 法第四十八條の二第二項第二號の認定に係る訓(xùn)練の課程については、その課程を修了した者に限り,、その課程を修了したことを証する書類を発行するものであること,。 八 法第四十八條の三第一號の認定に係る訓(xùn)練の課程については、その課程を修了した者に限り,、その証明書にその課程を修了したことを証するものであること,。 九 前三號に掲げるもののほか、実施の期間,、講師の擔當する科目別時數(shù),、施設(shè)費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計畫によるものであること。 (認定の申請) 第六十二條 認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けようとする者は,、その訓(xùn)練の課程に関し,、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 実施しようとする理由及び運営方針 三 管理責任者の氏名,、生年月日及び職業(yè)(勤務(wù)先及び役職名を含む,。第五號において同じ。) 四 設(shè)備の狀況 五 実施計畫に関する事項で次に掲げるもの イ 実施の期間及び場所 ロ 訓(xùn)練の科目及び科目別時數(shù)(時間割を含む,。)並びに訓(xùn)練要領(lǐng)(総務(wù)大臣が別に告示する訓(xùn)練要領(lǐng)に係るものに限る,。) ハ 講師の氏名,、職業(yè)、経歴,、無線従事者の資格及び免許証の番號,、証明書の番號並びに擔當する科目別時數(shù) ニ 訓(xùn)練の課程を修了したことを証するための條件 六 施設(shè)費及び運営費並びにその支弁方法 七 実施する者が行う業(yè)務(wù) 八 実施する者、その代表者,、管理責任者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第七十六條(法第七十條の七第四項,、第七十條の八第三項及び第七十條の九第三項において準用する場合を含む。)若しくは法第七十九條の規(guī)定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合は,、その事由を含む,。) 九 その他參考となる事項 (認定) 第六十三條 総合通信局長は、前條の申請があった場合において,、當該申請に係る訓(xùn)練の課程が第六十一條に規(guī)定する基準に適合するときは,、認定しなければならない。 2 総合通信局長は,、前項の規(guī)定により認定したときは,、認定書を交付する。 (基準の維持) 第六十四條 認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けた者は,、その訓(xùn)練の課程を第六十一條に規(guī)定する基準に適合するように維持しなければならない,。 (変更の承認等) 第六十五條 認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けた者は、その訓(xùn)練の課程の管理責任者,、実施の期間又は講師(その擔當別を含む,。)を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し,、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない,。 2 認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けた者は、第六十二條各號に掲げる事項(前項の規(guī)定により承認を受けなければならないものを除く,。)に変更があったときは,、遅滯なく、その內(nèi)容及び変更の年月日を総合通信局長に屆け出なければならない,。 (報告) 第六十六條 認定再訓(xùn)練の認定を受けた者は,、その訓(xùn)練の課程が終了したときは、その都度直ちに,、その旨を総合通信局長に報告しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による報告は、當該訓(xùn)練の課程に関し,、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする,。 一 実施の期間及び場所 二 訓(xùn)練の科目別時數(shù) 三 講師の氏名及び擔當科目別時數(shù) 四 修了者の氏名、生年月日及び証明書の番號 五 その他參考となる事項 (認定の取消し等) 第六十七條 総合通信局長は、認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定をした訓(xùn)練の課程が第六十一條に規(guī)定する認定基準に適合しないものとなったときは,、その認定を取り消す,。 2 総合通信局長は、認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けた者が第六十六條の規(guī)定に違反したときは,、その認定を取り消すことができる,。 3 前二項の規(guī)定により認定を取り消された者は、遅滯なく,、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない,。 (廃止) 第六十八條 認定新規(guī)訓(xùn)練の認定又は認定再訓(xùn)練の認定を受けた者は、その訓(xùn)練の課程を廃止するときは,、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に屆け出なければならない,。 2 前項の屆出があったときは、その訓(xùn)練の課程に関する認定は,、當該廃止の日に,、その効力を失う。 (資料の提出等) 第六十九條 総合通信局長は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、第六十二條の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる,。 2 前項の場合において,、総合通信局長は、第六十一條に規(guī)定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは,、実地に調(diào)査することができる,。 第七章 主任講習 (主任講習の區(qū)分) 第七十條 法第三十九條の二第二項の総務(wù)省令で定める講習(以下「主任講習」という。)の區(qū)分は,、次のとおりとする。 一 海上主任講習 海岸局,、船舶局,、海岸地球局、船舶地球局その他船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を?qū)澫螭趣工胫魅沃v習 二 航空主任講習 航空局,、航空機局,、航空地球局、航空機地球局その他航空機の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を?qū)澫螭趣工胫魅沃v習 三 陸上主任講習 前二號に規(guī)定する無線局以外の無線局に選任される主任無線従事者を?qū)澫螭趣工胫魅沃v習 (主任講習の科目等) 第七十一條 前條各號に掲げる主任講習の科目及び時間數(shù)は,、別表第二十四號に掲げるとおりとする,。 2 主任講習は、同時受講型講習又は隨時受講型講習の方法により行うものとする,。 (公示) 第七十二條 主任講習の日時及び場所(隨時受講型講習にあっては,、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務(wù)大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。 2 指定講習機関が前項の規(guī)定による公示を行うときは,、法第三十九條の五に規(guī)定する業(yè)務(wù)規(guī)程に定める方法により行わなければならない,。 (主任講習の申請) 第七十三條 法第三十九條第七項(法第七十條の九第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により,、主任講習を受けようとする者は,、別表第二十五號様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は,、當該指定講習機関が定めるところにより,、申請書を當該指定講習機関に提出しなければならない。 (主任講習の通知) 第七十四條 総務(wù)大臣又は指定講習機関は,、前條の申請があったときは,、申請者に主任講習の日時及び場所(隨時受講型講習にあっては、主任講習の期間)を通知する,。 (修了証) 第七十五條 総務(wù)大臣又は指定講習機関は,、主任講習を修了した者に対しては、主任無線従事者講習修了証を交付する,。 第八章 指定講習機関 (指定の申請) 第七十六條 法第三十九條の二第二項の規(guī)定による指定(以下この章において「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 行おうとする主任講習の區(qū)分 二 名稱及び住所 三 主任講習の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 四 主任講習の業(yè)務(wù)を開始しようとする日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 主任講習の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの主任講習用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 主任講習の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 主任講習の講師の選任に関する事項を記載した書類 十一 その他參考となる事項を記載した書類 (指定講習機関の名稱等の変更の屆出) 第七十七條 指定講習機関は,、法第三十九條の三第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第七十八條 法第三十九條の五第一項の総務(wù)省令で定める講習の業(yè)務(wù)の実施に関する事項は,、次のとおりとする。 一 主任講習の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 主任講習の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所及び実施場所に関する事項 三 主任講習の業(yè)務(wù)の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 主任講習の講師の選任及び解任に関する事項 六 講習修了証又は講習修了証の発行に関する事項 七 主任講習の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他主任講習の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認可の申請) 第七十九條 指定講習機関は,、法第三十九條の五第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、申請書に當該認可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 指定講習機関は,、法第三十九條の五第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (帳簿) 第八十條 法第三十九條の七の総務(wù)省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 主任講習の區(qū)分 二 主任講習の実施年月日 三 実施場所 四 受講者の氏名、生年月日,、住所並びに現(xiàn)に有する無線従事者の資格及び免許証の番號 五 講習修了証の番號及び修了の年月日 2 法第三十九條の七に規(guī)定する帳簿は,、主任講習の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない,。 (主任講習の実施結(jié)果の報告) 第八十一條 指定講習機関は,、主任講習を?qū)g施したときは、主任講習の區(qū)分ごとに,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 実施年月日 二 実施場所 三 受講申請者數(shù) 四 受講者數(shù) 五 修了者數(shù) 六 修了の年月日 2 前項の報告書には,、受講者の氏名,、生年月日、住所並びに現(xiàn)に有する無線従事者の資格及び免許証の番號の一覧表を添えなければならない,。 (講習の休廃止の許可の申請) 第八十二條 指定講習機関は,、法第三十九條の十第一項の規(guī)定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする主任講習の業(yè)務(wù)の範囲 二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 三 休止又は廃止の理由 (講習の引継ぎ) 第八十三條 指定講習機関は,、法第三十九條の十二第三項に規(guī)定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 主任講習の業(yè)務(wù)を総務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 主任講習の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を総務(wù)大臣に引き継ぐこと。 三 その他総務(wù)大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと,。 (公示) 第八十四條 法第三十九條の三第一項及び第三項,、法第三十九條の十一第三項並びに法第三十九條の十二第二項の規(guī)定による公示は、官報で告示することによって行う,。 第九章 指定試験機関 (指定の區(qū)分) 第八十五條 法第四十六條第二項の総務(wù)省令で定める?yún)^(qū)分(以下「試験事務(wù)の區(qū)分」という,。)は、無線従事者の資格の別とする,。 (指定の申請) 第八十六條 法第四十六條第二項の規(guī)定による指定(以下この章において「指定」という,。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 行おうとする試験事務(wù)の區(qū)分 二 名稱及び住所 三 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 四 試験事務(wù)を開始しようとする日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表,。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては,、その設(shè)立時における財産目録とする,。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの試験用設(shè)備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 九 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 十 法第四十七條に規(guī)定する試験員(以下「試験員」という,。)の選任に関する事項を記載した書類 十一 その他參考となる事項を記載した書類 (試験員の要件) 第八十七條 法第四十七條の総務(wù)省令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 第一級総合無線通信士,、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術(shù)士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、次のイ,、ロ又はハに掲げる者であること。 イ 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)又は高等専門學(xué)校において、無線通信に関する學(xué)科を擔當する教授又は準教授の職にある者 ロ 現(xiàn)に第一級総合無線通信士,、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術(shù)士の資格を有する者で當該資格により無線通信に関する業(yè)務(wù)に七年以上従事していた経験を有するもの ハ 総務(wù)大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者 二 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術(shù)士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、次のイ、ロ,、ハ又はニに掲げる者であること,。 イ 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)又は高等専門學(xué)校において,、無線通信に関する學(xué)科を擔當する教授又は準教授の職にある者 ロ 現(xiàn)に第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術(shù)士の資格を有する者で當該資格により無線通信に関する業(yè)務(wù)に五年以上従事していた経験を有するもの ハ 現(xiàn)に第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格を有する者で當該資格により無線通信に関する業(yè)務(wù)に七年以上従事していた経験を有するもの ニ 総務(wù)大臣がイ,、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者 三 第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士,、第四級海上無線通信士,、航空無線通信士,、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士,、第三級海上特殊無線技士,、レーダー級海上特殊無線技士,、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士,、第二級陸上特殊無線技士,、第三級陸上特殊無線技士、國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士,、第一級アマチュア無線技士,、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、次のイ,、ロ,、ハ又はニに掲げる者であること,。 イ 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する大學(xué)又は高等専門學(xué)校において,、無線通信に関する學(xué)科を擔當する教授又は準教授の職にある者 ロ 現(xiàn)に第一級総合無線通信士,、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術(shù)士の資格を有する者で當該資格により無線通信に関する業(yè)務(wù)に三年以上従事していた経験を有するもの ハ 現(xiàn)に第二級総合無線通信士,、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格を有する者で當該資格により無線通信に関する業(yè)務(wù)に五年以上従事していた経験を有するもの ニ 総務(wù)大臣がイ,、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認める者 2 試験事務(wù)のうち、電気通信術(shù)の試験に係る技能の判定に関する事務(wù)については,、次に掲げる者でなければ行うことができない,。 一 第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 二 第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 三 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの,、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 四 第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの,、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 五 第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士,、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 3 試験事務(wù)のうち,、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務(wù)については、次に掲げる者でなければ行うことができない,。 一 第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一號ロに該當するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 二 第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ロに該當するもの,、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 三 第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ロに該當するもの,、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 四 第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一號ロに該當するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 五 第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については,、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一號ロに該當するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ハに該當するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務(wù)大臣が認める者 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第八十八條 指定試験機関は,、法第四十七條の二第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては,、その者の経歴 2 前項の場合において,、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に當該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない,。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第八十九條 指定試験機関は,、法第四十七條の二第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 試験員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては,、その者の経歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 2 前項の場合において、選任の屆出をしようとするときは,、同項の屆出書に,、當該選任に係る者が第八十七條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを証明する書類の寫しを添えなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第九十條 法第四十七條の五において準用する法第三十九條の五第一項の総務(wù)省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項は,、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第九十一條 指定試験機関は、法第四十七條の四前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、申請書に當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて,、総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は、法第四十七條の四後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更の理由 (帳簿) 第九十二條 法第四十七條の五において準用する法第三十九條の七の総務(wù)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 試験事務(wù)の區(qū)分 二 試験年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號,、氏名及び生年月日 五 合否の別 六 合格年月日 2 法第四十七條の五において準用する法第三十九條の七に規(guī)定する帳簿は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け,、記載の日から三年間保存しなければならない,。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報告) 第九十三條 指定試験機関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは,、當該試験事務(wù)の區(qū)分ごとに、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 試験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格年月日 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 合格者の受験番號,、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表 二 合格者の寫真 (受験停止等の処分の報告) 第九十四條 指定試験機関は、法第四十八條第二項の規(guī)定により同條第一項前段に規(guī)定する総務(wù)大臣の職権を行ったときは,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 不正行為者の氏名,、住所及び生年月日 二 不正行為のあった國家試験の區(qū)別,、試験年月日及び試験地 三 不正行為の事実 四 処分の內(nèi)容及び年月日 五 その他參考となる事項 (公示) 第九十五條 法第四十七條の五において準用する法第三十九條の三第一項及び第三項、法第三十九條の十第二項,、法第三十九條の十一第三項並びに法第三十九條の十二第二項の規(guī)定による公示は,、官報で告示することによって行う。 (準用) 第九十六條 第七十七條,、第七十九條,、第八十二條及び第八十三條の規(guī)定は、指定試験機関に準用する,。この場合において,、第七十七條中「法第三十九條の三第二項」とあるのは「法第四十七條の五において準用する法第三十九條の三第二項」と、第七十九條第一項中「法第三十九條の五第一項前段」とあるのは「法第四十七條の五において準用する法第三十九條の五第一項前段」と,、同條第二項中「法第三十九條の五第一項後段」とあるのは「法第四十七條の五において準用する法第三十九條の五第一項後段」と,、第八十二條中「法第三十九條の十第一項」とあるのは「法第四十七條の五において準用する法第三十九條の十第一項」と、「主任講習の業(yè)務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と、第八十三條中「法第三十九條の十二第三項」とあるのは「法第四十七條の五において準用する法第三十九條の十二第三項」と,、「主任講習の業(yè)務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」とそれぞれ読み替えるものとする,。 附 則 (施行期日等) 第一條 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七號,。次條において「改正法」という,。)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。 2 この省令の施行の日から平成二年六月三十日までの間は,、この省令による改正後の従事者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條第一項第一號中「同條約附屬電気通信規(guī)則(電気通信業(yè)務(wù)を取り扱う際の基本的規(guī)定に限る。以下この條において同じ,。)」とあるのは「同條約附屬電信規(guī)則及び同條約附屬電話規(guī)則(電気通信業(yè)務(wù)を取り扱う際の基本的規(guī)定に限る,。)」と、同項第二號,、第三號及び第九號中「同條約附屬電気通信規(guī)則」とあるのは「同條約附屬電信規(guī)則(電気通信業(yè)務(wù)を取り扱う際の基本的規(guī)定に限る,。)、同條約附屬電話規(guī)則(電気通信業(yè)務(wù)を取り扱う際の基本的規(guī)定に限る,。)」とする,。 (科目合格者等に対する免除に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項の規(guī)定により改正法による改正前の法の規(guī)定による無線従事者の資格(以下「舊資格」という,。)の國家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は,、新規(guī)則第六條第一項の規(guī)定により、舊規(guī)則により予備試験の免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の國家試験の予備試験の免除を受けることができる者とみなす,。この場合において,、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が合格した當該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以內(nèi)に実施される國家試験に限り行うものとする,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第一項の規(guī)定により舊資格の國家試験の電気通信術(shù)の試験の免除を受けることのできる者は,、新規(guī)則第六條第三項の規(guī)定により、舊規(guī)則により電気通信術(shù)の試験の免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の國家試験の電気通信術(shù)の試験の免除を受けることができる者とみなす,。この場合において,、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に実施される國家試験に限り行うものとする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第二項の規(guī)定により舊資格の國家試験の試験科目(電気通信術(shù),、國內(nèi)法規(guī)、國際法規(guī),、空中線系及び電波伝搬,、無線機器並びに無線設(shè)備管理を除く。)の試験の免除を受けることのできる者は,、新規(guī)則第六條第二項の規(guī)定により,、舊規(guī)則により試験科目の試験の免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の國家試験の當該試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす,。この場合において、試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される國家試験に限り行うものとする,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條第二項の規(guī)定により舊資格の國家試験の試験科目(電気通信術(shù)、國內(nèi)法規(guī),、國際法規(guī),、空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設(shè)備管理を除く,。)の試験の免除を受けることのできる者は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の國家試験の當該試験科目の試験の免除を受けることができる,。この場合において,、試験の免除は、免除を受けようとする者が舊規(guī)則第八條第二項に規(guī)定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される國家試験に限り行うものとする,。 第三條 郵政大臣は,、この省令の施行の日から平成四年四月三十日までの間は、第一級総合無線通信士,、第二級総合無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士及び第二級陸上無線技術(shù)士の資格について、新規(guī)則の規(guī)定による國家試験のほか,、無線工學(xué)A及び無線工學(xué)Bに代えて空中線系及び電波伝搬、無線機器並びに無線設(shè)備管理を,、法規(guī)(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格の國家試験に係るものに限る,。)に代えて國內(nèi)法規(guī)及び國際法規(guī)をそれぞれ試験科目とする國家試験(以下「特例國家試験」という。)を行うことができる,。 2 特例國家試験は,、この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第二項又は第八條第一項若しくは第二項の規(guī)定により第一級無線通信士、第二級無線通信士,、第一級無線技術(shù)士又は第二級無線技術(shù)士の資格の國家試験の國內(nèi)法規(guī),、國際法規(guī)、空中線系及び電波伝搬,、無線機器又は無線設(shè)備管理の試験の免除を受けることのできる者でなければ,、受けることができない。 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第一項の規(guī)定により舊資格(第一級無線通信士,、第二級無線通信士,、第一級無線技術(shù)士及び第二級無線技術(shù)士に限る。以下この條において同じ,。)の國家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により,、予備試験の免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の予備試験を免除する。この場合において,、予備試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格した當該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以內(nèi)に実施される特例國家試験に限り行うものとする。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第一項の規(guī)定により舊資格の國家試験の電気通信術(shù)の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により,、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の國家試験の電気通信術(shù)の試験を免除する。この場合において,、試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に実施される特例國家試験に限り行うものとする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第二項の規(guī)定により舊資格の國家試験の試験科目(電気通信術(shù)を除く,。)の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の當該免除に係る試験科目の試験を免除する,。この場合において,、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る試験科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以內(nèi)に実施される特例國家試験に限り行うものとする,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第七條第一項又は第二項の規(guī)定により舊資格の國家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の當該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條第一項の規(guī)定により舊資格の國家試験の予備試験又は試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の當該免除に係る予備試験又は試験科目の試験を免除する,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第八條第二項の規(guī)定により舊資格の國家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の當該免除に係る試験科目の試験を免除する,。この場合において,、試験の免除は、免除を受けようとする者が舊規(guī)則第八條第二項に規(guī)定する講習の課程を修了した日から起算して二年を経過するまでの間に実施される特例國家試験に限り行うものとする,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第九條の規(guī)定により舊資格の國家試験の予備試験又は電気通信術(shù)若しくは英語の試験の免除を受けることのできる者が特例國家試験を受ける場合は,、申請により、當該免除を受けることのできる舊資格に相當する資格の特例國家試験の當該免除に係る予備試験又は電気通信術(shù)若しくは英語の試験を免除する,。この場合において,、予備試験の免除は、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた學(xué)校等の卒業(yè)の日から十年以內(nèi)に,、電気通信術(shù)の試験の免除は同卒業(yè)の日から三年以內(nèi)に,、英語の試験の免除は同卒業(yè)の日から二年以內(nèi)にそれぞれ実施される特例國家試験に限り行うものとする。 8 第一級総合無線通信士,、第二級総合無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格の特例國家試験において予備試験に合格した者又は合格點を得た試験科目のある者が當該資格の特例國家試験を受ける場合は,、申請により、予備試験又は當該合格點を得た試験科目の試験を免除する,。 9 特例國家試験を受けようとする者は,、舊規(guī)則別表第二號様式による申請書を郵政大臣に提出しなければならない。この場合において,、同様式中免除を希望する事項の欄には,、予備試験又は試験科目の試験の免除の根拠を明示しなければならない。 第五條 第一級総合無線通信士,、第二級総合無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格の特例國家試験の予備試験に合格した者は、當該試験の実施された月に実施された當該資格の國家試験の予備試験に合格した者とみなす,。當該資格の特例國家試験において合格點を得た試験科目(國內(nèi)法規(guī),、國際法規(guī)、空中線系及び電波伝搬,、無線機器並びに無線設(shè)備管理を除く,。)がある者についても同様とする。 2 平成四年四月三十日において現(xiàn)に第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の特例國家試験の國內(nèi)法規(guī)及び國際法規(guī)の試験の免除を受けることのできる者は,、その者が合格點を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格點を得た場合にあっては,、當該合格點を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された當該資格の國家試験の法規(guī)の試験に合格點を得た者とみなす。 3 平成四年四月三十日において現(xiàn)に第一級総合無線通信士,、第二級総合無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格の特例國家試験の無線機器及び無線設(shè)備管理の試験の免除を受けることができる者は、その者が合格點を得た試験科目の試験が実施された月(いずれの試験科目についても合格點を得た場合にあっては,、當該合格點を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された當該資格の無線工學(xué)Aの試験に合格點を得た者とみなす,。 4 平成四年四月三十日において現(xiàn)に第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士又は第二級陸上無線技術(shù)士の資格の特例國家試験の空中線系及び電波伝搬並びに無線設(shè)備管理の試験の免除を受けることができる者は,、その者が合格點を得た試験科目の試験が実施された月(いずれかの試験科目についても合格點を得た場合にあっては,、當該合格點を得た試験科目の試験が実施された月のうちいずれか遅い月)に実施された當該資格の無線工學(xué)Bの試験に合格點を得た者とみなす,。 (免許証等に関する経過措置) 第六條 舊規(guī)則の規(guī)定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に舊規(guī)則第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で舊規(guī)則第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む,。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格したものに交付する免許証の記載事項は、新規(guī)則別表第十三號様式の第一にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士に交付する免許証は、新規(guī)則別表第十三號様式の第一にかかわらず,、當分の間,、なお従前の様式によることができる,。 3 船舶局無線従事者証明書は、新規(guī)則別表第十七號様式にかかわらず,、當分の間,、なお従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露蝗锗]政省令第六二號) (施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第五條第一項第一號の改正規(guī)定,、第三十條第一項の表第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規(guī)定、第八十七條第一項第一號の改正規(guī)定(同號ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「,、第一級海上無線通信士」を加える部分に限る,。)、同項第二號ロ中「第一級総合無線通信士」の下に「,、第一級海上無線通信士」を加える改正規(guī)定,、同項第二號ハ中「第二級総合無線通信士」の下に「、第二級海上無線通信士」を加える改正規(guī)定,、同項第三號中「第一級総合無線通信士」の下に「,、第一級海上無線通信士」を、「第二級総合無線通信士」の下に「,、第二級海上無線通信士」を加える改正規(guī)定,、別表第一號の改正規(guī)定(第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信士の項に係る部分に限る,。),、別表第二號の改正規(guī)定(第二級海上無線通信士の項に係る部分に限る。),、別表第七號の改正規(guī)定,、別表第八號第二級総合無線通信士の項の次に次のように加える改正規(guī)定、別表第十號第二級総合無線通信士の資格認定を受ける者を?qū)澫螭趣工胫v習の項の次に次のように加える改正規(guī)定,、別表第十號第四級海上無線通信士の資格認定を受ける者を?qū)澫螭趣工胫v習の項中「,、第二級総合無線通信士」の下に「、第一級海上無線通信士」を加え,、「若しくは第二級総合無線通信士」を「,、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」に改める改正規(guī)定,、別表第十三號様式の改正規(guī)定(第一級総合無線通信士に係る部分に限る,。)並びに次條の規(guī)定は、平成三年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日から平成三年六月三十日までの間は,、この省令による改正後の従事者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第六條第三項の表中「 第一級総合無線通信士 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第一級海上無線通信士 第二級海上無線通信士 第三級海上無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士 第二級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士 」とあるのは「 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 第一級総合無線通信士 第二級総合無線通信士 第三級総合無線通信士 第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級アマチュア無線技士 第二級アマチュア無線技士 」とし、新規(guī)則第八十七條第二項第二號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と,、「これら」とあるのは「これ」と,、同項第三號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二號ハに該當するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二號ロに該當するもの又はこれ」と,、同項第四號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と,、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と、同條第三項第三號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と,、「第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士」とあるのは「第二級総合無線通信士」と,、同項第四號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士」とあるのは「第一級総合無線通信士」と、「これら」とあるのは「これ」と,、同項第五號中「第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一號ロに該當するもの,、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二號ハに該當するもの又はこれら」とあるのは「第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一號ロに該當するもの又はこれ」とする。 (経過措置等) 第二條 平成三年七月一日において現(xiàn)に第二級総合無線通信士の資格を有する者又は同資格の國家試験に合格している者若しくは資格の認定を受けている者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が,、平成六年六月三十日までの間に第一級総合無線通信士の國家試験を受ける場合は,、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する。 2 前項の規(guī)定により試験の免除を申請するときは,、別表第四號様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠條項の欄に「附2―I」の文字を記入するものとする,。 3 平成三年七月一日において現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第三項の規(guī)定により第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の國家試験の電気通信術(shù)の試験の免除を受けることのできる者(第一項に該當する者を除く,。)が,、第一級総合無線通信士の資格の國家試験を受ける場合は、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する,。この場合において,、試験の免除は、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に実施される國家試験に限り行うものとする,。 4 前項の規(guī)定により試験の免除を申請するときは,、別表第四號様式第1中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠條項の欄に「附2―III」の文字を記載するものとする。 5 平成三年七月一日において現(xiàn)に舊規(guī)則附則第四條第二項の規(guī)定により,、第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の資格の電気通信術(shù)の試験の免除を受けることのできる者が,、舊規(guī)則附則第三條の第一級総合無線通信士の資格の特例國家試験を受ける場合は、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する,。この場合において,、試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に実施される特例國家試験に限り行うものとする,。 第三條 舊規(guī)則の規(guī)定により交付された免許証(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士,、第一級陸上無線技術(shù)士及び第二級陸上無線技術(shù)士の資格に係るものを除く,。)であって,、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新規(guī)則別表第十三號様式によるものとみなす,。 2 前項の場合において,、無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八號)による改正前の従事者規(guī)則の規(guī)定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に同規(guī)則第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で同規(guī)則第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む,。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「,、第一級無線電子証明書並びに航空移動業(yè)務(wù)及び航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは,、「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする,。 第四條 第二級海上特殊無線技士,、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士,、航空特殊無線技士,、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士,、第三級陸上特殊無線技士,、國內(nèi)電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士,、第二級アマチュア無線技士,、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士に交付する免許証は、新規(guī)則別表第十三號様式第4の規(guī)定にかかわらず,、當分の間,、なお従前の様式によることができる。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露锗]政省令第五八號) この省令は,、平成四年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐乱蝗锗]政省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌灰辉露娜锗]政省令第七一號) この省令は,、平成四年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓滤娜锗]政省令第二號) 抄 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成四年法律第七十四號)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日郵政省令第五九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 経歴証明書、無線従事者資格認定申請書,、無線従事者免許証亡失屆,、船舶局無線従事者証明申請書、船舶局無線従事者証明書亡失屆,、船舶局無線従事者証明書訂正申請書,、船舶局無線従事者証明書再交付申請書、船舶局無線従事者証明に係る再訓(xùn)練の申請書及び主任無線従事者講習受講申請書は,、改正後の無線従事者規(guī)則の別表第五號様式,、別表第九號様式、別表第十四號様式,、別表第十六號様式,、別表第十八號様式、別表第十九號様式,、別表第二十號様式,、別表第二十一號様式及び別表第二十五號様式にかかわらず、當分の間,、なお従前の様式によることができる,。 附 則 (平成五年一一月二六日郵政省令第六一號) 抄 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月一日郵政省令第一二號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年六月二日郵政省令第三四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月一四日郵政省令第一四號) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項又は第七條の規(guī)定により無線従事者の資格の國家試験の予備試験の免除を受けることのできる者は,、申請により,、舊規(guī)則により予備試験の免除を受けることのできる資格の國家試験の無線工學(xué)の基礎(chǔ)の試験の免除を受けることができる。この場合において,、試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格した當該免除に係る予備試験が行われた月の翌月の初めから起算して十年以內(nèi)に,、免除を受けようとする者が郵政大臣の認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した日から十年以內(nèi)に、それぞれ実施される國家試験に限り行うものとする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第六條第二項又は第七條の規(guī)定により國家試験の試験科目の試験の免除を受けることのできる者の當該試験科目の試験の免除を受けることができる期間は、なお従前の例による,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則別表第一號,、別表第二號又は別表第三號により國家試験の予備試験の免除を受けることのできる者が、舊規(guī)則により予備試験の免除を受けることのできる資格の國家試験を受ける場合は,、申請により,、無線工學(xué)の基礎(chǔ)の試験の免除を受けることができる。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第十五條の規(guī)定により予備試験の免除を受けることができる學(xué)校等に認定されている學(xué)校等は,、この省令による改正後の従事者規(guī)則第十五條の規(guī)定により,、舊規(guī)則により予備試験の免除を受けることのできる資格の國家試験の無線工學(xué)の基礎(chǔ)の試験の免除を受けることができる學(xué)校等に認定された學(xué)校等とみなす。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐铝锗]政省令第七五號) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航空無線通信士の國家試験の電気通信術(shù)の試験に合格している者が,、第四級海上無線通信士の國家試験を受ける場合は,、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する。この場合において,、試験の免除は,、免除を受けようとする者が合格點を得た當該免除に係る電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に実施される國家試験に限り行うものとする。 3 前項の規(guī)定により試験の免除を申請するときは,、別表第四號様式第3中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠條項の欄に「7年附則」の文字を記入するものとする,。 4 この省令の施行の日の際現(xiàn)に航空無線通信士の資格を有する者又は同資格の國家試験に合格している者若しくは養(yǎng)成課程を修了している者であって同日以後に同資格の免許を受けた者が、第四級海上無線通信士の國家試験を受ける場合は,、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する,。 5 前項の規(guī)定により試験の免除を申請するときは、別表第四號様式第3中免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠條項の欄に「7年附則」の文字を記入するものとする,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第三十一條の規(guī)定に基づき指定を受けている者は、この省令の施行の日に,、この省令による改正後の従事者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十三條の規(guī)定に基づく指定を受けた者とみなす。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊規(guī)則第三十一條の規(guī)定に基づく講習を修了している者は,、この省令の施行の日に,、新規(guī)則第三十三條の規(guī)定に基づく講習を修了した者とみなす。 8 この省令の施行の際現(xiàn)に別表第七號の二の授業(yè)科目が開設(shè)されている學(xué)校等の教育課程において,、既に同表の授業(yè)科目の一部又は全部を教授したものであって,、當該教育課程が修了していないものについても養(yǎng)成課程の認定を受けることができる。 附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七號) 抄 1 この省令は,、平成九年一月一日から施行する,。ただし、無線局根本基準第六條の三第三號の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第六條の四第三號及び第四號の改正規(guī)定,、施行規(guī)則第三十三條の二第一項第一號の改正規(guī)定、施行規(guī)則第三十八條の改正規(guī)定(「通信條約及び附屬規(guī)則」を「通信憲章,、通信條約及び無線通信規(guī)則」に改める部分を除く,。)、免許規(guī)則別表第五號の二の改正規(guī)定,、運用規(guī)則第百五十三條の二の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第七條第三項の改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第三十八條の三第一號の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十條の二第一項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十條の五第一項第二號ロの改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第四十條の七第三項及び第四項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十一條第三項の改正規(guī)定,、設(shè)備規(guī)則第四十五條の十二の四の改正規(guī)定、設(shè)備規(guī)則第五十八條の改正規(guī)定並びに設(shè)備規(guī)則別表第一號の改正規(guī)定は,、平成十年六月一日から施行する,。 2 この省令による改正前の従事者規(guī)則の規(guī)定により交付された免許証(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士,、第三級総合無線通信士,、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士,、第三級海上無線通信士,、第四級海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格に係るものに限る,。)であって,、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規(guī)則別表第十三號様式第1又は第3によるものとみなす,。 3 前項の場合において,、無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八號)による改正前の従事者規(guī)則の規(guī)定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に同令第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で同令第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む,。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「,、第一級無線電子証明書並びに航空移動業(yè)務(wù)及び航空移動衛(wèi)星業(yè)務(wù)に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは「,、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする,。 附 則 (平成九年六月二六日郵政省令第四八號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊令」という。)第三十三條第一項の規(guī)定による講習を修了している者であって無線従事者の免許を受けていないものに対する無線従事者の免許については,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の前に舊令第三十七條の指定を受けた指定講習実施者が行う指定講習であって、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までに終了する指定講習の課程については,、この省令による改正後の従事者規(guī)則第三十六條の認定を受けた講習課程とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌辉露湃锗]政省令第一號) 1 この省令は,、平成十年二月二日から施行する。 2 無線従事者國家試験申請書,、経歴証明書,、無線従事者免許申請書、無線従事者免許証再交付申請書,、無線従事者免許証訂正申請書,、船舶局無線従事者証明申請書、船舶局無線従事者証明書訂正申請書,、船舶局無線従事者証明書再交付申請書,、船舶局無線従事者証明に係る再訓(xùn)練の申請書及び主任無線従事者講習受講申請書は、この省令による改正後の無線従事者規(guī)則別表第四號様式,、別表第五號様式,、別表第十一號様式、別表第十五號様式,、別表第十六號様式,、別表第十九號様式から別表第二十一號様式まで及び別表第二十五號様式にかかわらず、當分の間,、なお従前の様式によることができる,。 附 則 (平成一〇年三月三〇日郵政省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月一一日郵政省令第四四號) 1 この省令は,、平成十年六月一日から施行する,。ただし、別表第十六號様式の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の無線従事者規(guī)則の規(guī)定により交付された免許証(第一級総合無線通信士及び第二級総合無線通信士の資格に係るものに限る,。)であって、この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、この省令による改正後の従事者規(guī)則別表第十三號様式第1によるものとみなす,。 3 前項の場合において、無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八號)による改正前の無線従事者規(guī)則(昭和三十三年郵政省令第二十八號,。以下「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に舊規(guī)則第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で舊規(guī)則第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む,。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「第一級無線電子証明書」とあるのは「第一級無線電信通信士証明書,、第一級無線電子証明書」とする,。 4 船舶局無線従事者証明申請書の様式は、改正後の別表第十六號様式にかかわらず,、當分の間,、なお従前の様式によることができる。この場合において,、電波法施行規(guī)則第三十四條の十一に規(guī)定する無線従事者の資格を有しない場合であって,、これらの資格のうち現(xiàn)に養(yǎng)成課程を修了しているときは、養(yǎng)成課程の資格,、修了証明書の番號,、実施場所(市町村名)及び修了年月日を當該船舶局無線従事者証明申請書の備考の欄に記載するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲臧嗽乱蝗锗]政省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳锗]政省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗锗]政省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆挛迦锗]政省令第一二號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、無線従事者規(guī)則別表第三號の改正規(guī)定は,、平成十一年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗锗]政省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間,、使用することができる,。この場合、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補して,、使用することがある,。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書,、カード,、払戻証書、郵便貯金本人票,、郵便為替証書,、払出書,、郵便振替払出証書,、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃锗]政省令第七一號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九號)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露柸站t務(wù)省令第八九號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則第三十條の無線通信に関する科目に適合しているとして従事者規(guī)則第三十一條の規(guī)定により確認を受けている學(xué)校は,、この省令による改正後の従事者規(guī)則第三十條の無線通信に関する科目に適合しているとして従事者規(guī)則第三十一條の規(guī)定により確認を受けている學(xué)校とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の従事者規(guī)則別表第七號の二の授業(yè)科目及び授業(yè)時間數(shù)に適合しているとして従事者規(guī)則第二十三條の規(guī)定により従事者規(guī)則第二十條ただし書に規(guī)定する長期型養(yǎng)成課程(以下単に「長期型養(yǎng)成課程」という,。)の認定を受けている學(xué)校等は,、この省令による改正後の従事者規(guī)則別表第七號の二の授業(yè)科目及び授業(yè)時間數(shù)に適合しているとして従事者規(guī)則第二十三條の規(guī)定により長期型養(yǎng)成課程の認定を受けている學(xué)校等とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴露站t務(wù)省令第一〇〇號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八號)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐露站t務(wù)省令第一三七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露柸站t務(wù)省令第四〇號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 無線従事者免許申請書及び無線従事者免許証再交付申請書は、この省令による改正後の無線従事者規(guī)則別表第十一號様式にかかわらず,、當分の間,、なお従前の様式によることができる。この場合においては,、無線従事者規(guī)則第四十六條に基づく申請の際は,、國家試験合格の受験番號記載欄右の※印の欄に無線従事者規(guī)則第四十五條第一項各號の該當の有無(有の場合はその事由を含む。)を記載するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露站t務(wù)省令第九三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務(wù)省令第八號) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣甓露迦站t務(wù)省令第二六號) この省令は、電波法関係手數(shù)料令の一部を改正する政令(平成十六年政令第十二號)の施行の日(平成十六年三月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露站t務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二二日総務(wù)省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年八月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年五月二四日総務(wù)省令第九五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。ただし、附則第七項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に行われた第二級アマチュア無線技士の資格の國家試験において電気通信術(shù)の試験に合格している者は、その合格した電気通信術(shù)の試験が行われた月の翌月の初めから起算して三年以內(nèi)に行われる第一級アマチュア無線技士の資格の國家試験を受ける場合に限り,、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する,。 3 前項の規(guī)定により電気通信術(shù)の試験の免除を申請する場合は、別表第四號様式第3による無線従事者國家試験申請書中免除を希望する試験科目に関する事項の欄の根拠條項の欄に「17年附則―2」と記載するものとする,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に実施している第三級アマチュア無線技士の資格の養(yǎng)成課程に係る第二十一條第一項の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 5 次に掲げる者が、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格の國家試験を受ける場合は,、申請により電気通信術(shù)の試験を免除する,。 一 この省令の施行の際現(xiàn)に第三級アマチュア無線技士の資格を有する者 二 この省令の施行前に行われた第三級アマチュア無線技士の資格の國家試験に合格し、この省令の施行後に當該資格の免許を受けた者 三 この省令の施行前に第三級アマチュア無線技士の資格の養(yǎng)成課程を修了し,、この省令の施行後に當該資格の免許を受けた者 四 前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた第三級アマチュア無線技士の資格の養(yǎng)成課程を修了し,、當該資格の免許を受けた者 6 前項の規(guī)定により電気通信術(shù)の試験の免除を申請する場合は、別表第四號様式第3による無線従事者國家試験申請書中免除を希望する試験科目に関する事項の欄の根拠條項の欄に「17年附則―5」と記載するものとする,。 (準備行為) 7 この省令の施行後に第三級アマチュア無線技士の資格の養(yǎng)成課程を?qū)g施しようとする者についての法第四十一條第二項第二號の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,、この省令の施行前においても、この省令による改正後の従事者規(guī)則第二十一條第一項,、第二十二條第一項,、第二十三條、第二十九條,、別表第六號及び別表第七號の例により行うことができる,。 附 則 (平成一八年六月二八日総務(wù)省令第九七號) (施行期日等) 1 この省令は,、平成十八年九月一日から施行する,。ただし、附則第六項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間は、改正後の第十四條第一項第五號ニ,、第二十一條第二項第五號並びに第八十七條第一項第一號イ,、第二號イ及び第三號イ中「準教授」とあるのは,、「助教授」とする,。 (経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第十四條の規(guī)定に基づき提出されている學(xué)校等の認定の申請は、改正後の第十四條の規(guī)定に基づき提出されたものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に第三十一條第二項の申請を行っている者は,、速やかに確認を受けようとする科目の開設(shè)の期間を記載した書類を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 5 改正後の第十六條第一項又は第二項の規(guī)定による変更の屆出,、同條第三項の規(guī)定による當該認定の取消しの申請,、同項ただし書の規(guī)定による変更の屆出、第十八條第一項の規(guī)定による廃校等の屆出,、第三十二條第一項の規(guī)定による変更の屆出,、同條第二項の規(guī)定による當該確認の取消しの申請、第三十二條の三第一項の規(guī)定による廃校等の屆出及び第四十二條第一項の規(guī)定による廃止の屆出(次項において「改正後の規(guī)定による変更の屆出等」という,。)は,、この省令の施行後に生じた変更又は廃校等について適用するものとし、この省令の施行前に生じた変更又は廃校等については,、なお従前の例による,。 6 改正後の規(guī)定による変更の屆出等をしなければならない場合において,、この省令の施行後に改正後の規(guī)定による変更の屆出等をすることが困難であるときは、この省令の施行前であっても,、改正後の規(guī)定による変更の屆出等の例によりこれを行うことができる,。 附 則 (平成一九年五月七日総務(wù)省令第六〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の従事者規(guī)則の規(guī)定により交付された免許証のうち、第一級総合無線通信士,、第二級総合無線通信士,、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士,、第二級海上無線通信士,、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士,、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格に係るものでこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは,、この省令による改正後の従事者規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす。 3 前項の場合において,、無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八號)による改正前の無線従事者規(guī)則(昭和三十三年郵政省令第二十八號,。以下「舊規(guī)則」という。)の規(guī)定により,、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に舊規(guī)則第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で舊規(guī)則第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格したものの免許証については,、その記載事項中「,、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書,、第一級無線電子証明書」とする,。 4 この省令による改正前の従事者規(guī)則の規(guī)定により交付された船舶局無線従事者証明書でこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規(guī)則の規(guī)定により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露站t務(wù)省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六號)及び同法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は,、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は,、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす,。 4 前二項に規(guī)定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によってなされた処分、手続その他の行為は,、改正後のそれぞれの省令の相當する規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二〇年九月一八日総務(wù)省令第一〇二號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務(wù)省令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年二月二七日総務(wù)省令第一五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にされている養(yǎng)成課程の認定の申請の審査については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露站t務(wù)省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐露柸站t務(wù)省令第一〇三號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の従事者規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)の規(guī)定により交付された免許証でこの省令の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により交付されたものとみなす,。 3 前項の規(guī)定により交付されたものとみなされた免許証のうち、無線従事者規(guī)則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八號)による改正前の無線従事者規(guī)則(昭和三十三年郵政省令第二十八號,。以下「舊令」という,。)の規(guī)定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の國家試験に合格し,、又はその本試験において電気通信術(shù)の試験に合格點を得た者(同日以前に舊令第二十一條の規(guī)定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた學(xué)校等を卒業(yè)した者で舊令第九條の規(guī)定により第一級無線通信士の國家試験における電気通信術(shù)の試験を免除されたものを含む,。)で第一級無線通信士の資格の國家試験に合格した者のものについては、その記載事項中「,、第一級無線電子証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書,、第一級無線電子証明書」とする,。 4 舊規(guī)則の規(guī)定により交付された免許証に限り、無線従事者の氏名に変更を生じたときは,、新規(guī)則第五十條の規(guī)定にかかわらず舊規(guī)則第四十九條の規(guī)定により免許証の訂正を受けることができる,。この場合において、新規(guī)則別表第十一號様式中「再交付」とあるのは「訂正」に、「無線従事者規(guī)則第50條の規(guī)定」とあるのは「平成21年総務(wù)省令第103號附則第4項」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱黄呷站t務(wù)省令第四八號) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉乱灰蝗站t務(wù)省令第一號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、第六條及び第七條の改正規(guī)定は公布の日から、別表第二十四號の改正規(guī)定は平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露站t務(wù)省令第五六號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、第二條中無線従事者規(guī)則第九十八條第一項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽乱涣站t務(wù)省令第七九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱痪湃站t務(wù)省令第七號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗站t務(wù)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲甓乱蝗站t務(wù)省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年三月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている無線局については,、この省令による改正後の施行規(guī)則第三十八條第一項又は第三項の規(guī)定にかかわらず、當該無線局の免許の有効期間が満了する日までは,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成三〇年三月二九日総務(wù)省令第一四號) この省令は,、平成三十一年四月一日から施行する,。ただし、第二條中無線従事者規(guī)則別表第二十一號様式の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 別表第一號(第八條第一項関係) [別畫面で表示] 別表第二號(第八條第二項関係) [別畫面で表示] 別表第三號(第八條第三項関係) [別畫面で表示] 別表第四號様式(第10條関係) [別畫面で表示] 別表第五號様式(第10條,、第46條関係) [別畫面で表示] 別表第六號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別表第七號(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別表第七號の二(第二十一條関係) [別畫面で表示] 別表第八號(第三十四條関係) [別畫面で表示] 別表第九號様式 削除 別表第十號(第三十四條関係) [別畫面で表示] 別表第十一號様式(第46條、第50條関係) [別畫面で表示] 別表第十二號様式 削除 別表第十三號様式(第47條関係) [別畫面で表示] 別表第十四號様式 削除 別表第十五號様式 削除 別表第十六號様式(第53條関係) [別畫面で表示] 別表第十七號様式(第54條関係) [別畫面で表示] 別表第十八號様式 削除 別表第十九號様式(第56條関係) [別畫面で表示] 別表第二十號様式(第57條関係) [別畫面で表示] 別表第二十一號様式(第59條関係) [別畫面で表示] 別表第二十二號(第六十條関係) [別畫面で表示] 別表第二十三號(第六十一條関係) [別畫面で表示] 別表第二十四號(第七十一條関係) [別畫面で表示] 別表第二十五號様式(第73條関係) [別畫面で表示]