旅館業(yè)法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二十八號 旅館業(yè)法施行規(guī)則 旅館業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 旅館業(yè)法(昭和二十三年法律第百三十八號。以下「法」という。)第三條第一項の規(guī)定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業(yè)施設(shè)所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名稱、事務(wù)所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の寫し) 二 営業(yè)施設(shè)の名稱及び所在地 三 営業(yè)の種別 四 営業(yè)施設(shè)が第五條第一項に該當(dāng)するときは、その旨 五 営業(yè)施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の概要 六 法第三條第二項第一號から第三號までに該當(dāng)することの有無及び該當(dāng)するときは、その內(nèi)容 2 前項の申請書には、営業(yè)施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備を明らかにする図面を添附しなければならない。 第二條 法第三條の二第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業(yè)施設(shè)所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により旅館業(yè)を承継する法人の名稱、事務(wù)所所在地及び代表者の氏名 二 合併又は分割の予定年月日 三 営業(yè)施設(shè)の名稱及び所在地 四 法第三條第二項各號に該當(dāng)することの有無及び該當(dāng)するときは、その內(nèi)容 2 前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により旅館業(yè)を承継する法人の定款又は寄附行為の寫しを添付しなければならない。 第三條 法第三條の三第一項の規(guī)定により承認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業(yè)施設(shè)所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続開始の年月日 四 営業(yè)施設(shè)の名稱及び所在地 五 法第三條第二項第一號又は第二號に該當(dāng)することの有無及び該當(dāng)するときは、その內(nèi)容 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業(yè)者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 第四條 旅館業(yè)を営む者は、前三條の申請書に記載した事項(営業(yè)の種別を除く。)を変更したとき又は営業(yè)の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以內(nèi)に、その営業(yè)施設(shè)所在地を管轄する都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四條の二 法第六條第一項に規(guī)定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業(yè)のほか、次に掲げる事項とする。 一 宿泊者が日本國內(nèi)に住所を有しない外國人であるときは、その國籍及び旅券番號 二 その他都道府県知事が必要と認(rèn)める事項 第五條 旅館業(yè)法施行令(昭和三十二年政令第百五十二號。以下「令」という。)第二條に規(guī)定する施設(shè)は、次のとおりとする。 一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節(jié)に限り営業(yè)する施設(shè) 二 交通が著しく不便な地域にある施設(shè)であつて、利用度の低いもの 三 體育會、博覧會等のために一時的に営業(yè)する施設(shè) 四 農(nóng)山漁村滯在型余暇活動のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成六年法律第四十六號)第二條第五項に規(guī)定する農(nóng)林漁業(yè)體験民宿業(yè)に係る施設(shè)であつて、農(nóng)林漁業(yè)者又は農(nóng)林漁業(yè)者以外の者(個人に限る。)がその居宅において営むもの 五 次に掲げる要件の全てに該當(dāng)する施設(shè) イ 文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第百四十四條第一項の規(guī)定に基づき文部科學(xué)大臣に選定された重要伝統(tǒng)的建造物群保存地區(qū)內(nèi)に在ること。 ロ 文化財保護(hù)法第二條第一項第六號に規(guī)定する伝統(tǒng)的建造物群を構(gòu)成している建築物等(ハにおいて「伝統(tǒng)的建造物」という。)であること。 ハ 伝統(tǒng)的建造物としての特性を維持するため、令第一條第二項第四號に規(guī)定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設(shè)備(ニにおいて「玄関帳場等」という。)を設(shè)けることが困難であること。 ニ 玄関帳場等に代替する機(jī)能を有する設(shè)備を設(shè)けることその他善良の風(fēng)俗の保持を図るための措置が講じられていること。 ホ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための體制が整備されていること。 2 次の表の上欄に掲げる施設(shè)については、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)は、適用しない。 前項第一號から第三號までに掲げる施設(shè) 令第一條第一項第一號、第二號イ、第三號及び第四號、第二項第一號、第二號、第三號(床面積に関する部分に限る。)及び第四號並びに第三項第一號の基準(zhǔn) 前項第四號に掲げる施設(shè) 令第一條第三項第一號の基準(zhǔn) 前項第五號に掲げる施設(shè) 令第一條第二項第四號の基準(zhǔn) 3 第一項第一號から第三號までに掲げる施設(shè)については、季節(jié)的狀況、地理的狀況等によつて令第一條第一項第六號、第八號及び第九號、第二項第六號並びに第三項第四號の基準(zhǔn)による必要がない場合又はこれらの基準(zhǔn)によることができない場合であつて、かつ、公衆(zhòng)衛(wèi)生の維持に支障がないときは、これらの基準(zhǔn)によらないことができるものとする。 第六條 法第七條第一項の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し、同條第二項の規(guī)定によりその攜帯する証票については、別に定める。 第七條 第四條に規(guī)定する屆出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第四條の二第一項に規(guī)定する地方公共団體の休日に當(dāng)たるときは、地方公共団體の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年八月一日厚生省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一〇日厚生省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月六日厚生省令第三八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一月一八日厚生省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第一六號) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二〇日厚生省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六號) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第四八號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一月二四日厚生労働省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六八號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。