旅館業(yè)法 昭和二十三年法律第百三十八號(hào) 旅館業(yè)法 第一條 この法律は、旅館業(yè)の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保すること等により、旅館業(yè)の健全な発達(dá)を図るとともに、旅館業(yè)の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進(jìn)し、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生及び國(guó)民生活の向上に寄與することを目的とする。 第二條 この法律で「旅館業(yè)」とは、ホテル営業(yè)、旅館営業(yè)、簡(jiǎn)易宿所営業(yè)及び下宿営業(yè)をいう。 2 この法律で「ホテル営業(yè)」とは、洋式の構(gòu)造及び設(shè)備を主とする施設(shè)を設(shè)け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(yè)で、簡(jiǎn)易宿所営業(yè)及び下宿営業(yè)以外のものをいう。 3 この法律で「旅館営業(yè)」とは、和式の構(gòu)造及び設(shè)備を主とする施設(shè)を設(shè)け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(yè)で、簡(jiǎn)易宿所営業(yè)及び下宿営業(yè)以外のものをいう。 4 この法律で「簡(jiǎn)易宿所営業(yè)」とは、宿泊する場(chǎng)所を多數(shù)人で共用する構(gòu)造及び設(shè)備を主とする施設(shè)を設(shè)け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(yè)で、下宿営業(yè)以外のものをいう。 5 この法律で「下宿営業(yè)」とは、施設(shè)を設(shè)け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(yè)をいう。 6 この法律で「宿泊」とは、寢具を使用して前各項(xiàng)の施設(shè)を利用することをいう。 第三條 旅館業(yè)を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng)。第四項(xiàng)を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業(yè)、旅館営業(yè)又は簡(jiǎn)易宿所営業(yè)の許可を受けた者が、當(dāng)該施設(shè)において下宿営業(yè)を経営しようとする場(chǎng)合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の許可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、その申請(qǐng)に係る施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備が政令で定める基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるとき、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所が公衆(zhòng)衛(wèi)生上不適當(dāng)であると認(rèn)めるとき、又は申請(qǐng)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の許可を與えないことができる。 一 この法律又はこの法律に基く処分に違反して刑に処せられ、その執(zhí)行を終り、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過(guò)していない者 二 第八條の規(guī)定により許可を取り消され、取消の日から起算して三年を経過(guò)していない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)の一に該當(dāng)する者があるもの 3 第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)に係る施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所が、次に掲げる施設(shè)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周?chē)欷啶桶佶岍`トルの區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合において、その設(shè)置によつて當(dāng)該施設(shè)の清純な施設(shè)環(huán)境が著しく害されるおそれがあると認(rèn)めるときも、前項(xiàng)と同様とする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校(大學(xué)を除くものとし、次項(xiàng)において「第一條學(xué)校」という。)及び就學(xué)前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する幼保連攜型認(rèn)定こども園(以下この條において「幼保連攜型認(rèn)定こども園」という。) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する児童福祉施設(shè)(幼保連攜型認(rèn)定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設(shè)」という。) 三 社會(huì)教育法(昭和二十四年法律第二百七號(hào))第二條に規(guī)定する社會(huì)教育に関する施設(shè)その他の施設(shè)で、前二號(hào)に掲げる施設(shè)に類(lèi)するものとして都道府県(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市又は特別區(qū)。以下同じ。)の條例で定めるもの 4 都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng))は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の敷地の周?chē)欷啶桶佶岍`トルの區(qū)域內(nèi)の施設(shè)につき第一項(xiàng)の許可を與える場(chǎng)合には、あらかじめ、その施設(shè)の設(shè)置によつて前項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の清純な施設(shè)環(huán)境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、學(xué)校(第一條學(xué)校及び幼保連攜型認(rèn)定こども園をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)については、當(dāng)該學(xué)校が大學(xué)附置の國(guó)立學(xué)校(國(guó)(國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)が設(shè)置する學(xué)校をいう。)又は地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第六十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する公立大學(xué)法人(以下この項(xiàng)において「公立大學(xué)法人」という。)が設(shè)置する學(xué)校であるときは當(dāng)該大學(xué)の學(xué)長(zhǎng)、高等専門(mén)學(xué)校であるときは當(dāng)該高等専門(mén)學(xué)校の校長(zhǎng)、高等専門(mén)學(xué)校以外の公立學(xué)校であるときは當(dāng)該學(xué)校を設(shè)置する地方公共団體の教育委員會(huì)(幼保連攜型認(rèn)定こども園であるときは、地方公共団體の長(zhǎng))、高等専門(mén)學(xué)校及び幼保連攜型認(rèn)定こども園以外の私立學(xué)校であるときは學(xué)校教育法に定めるその所管庁、國(guó)及び地方公共団體(公立大學(xué)法人を含む。)以外の者が設(shè)置する幼保連攜型認(rèn)定こども園であるときは都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下この項(xiàng)において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下この項(xiàng)において「中核市」という。)においては、當(dāng)該指定都市又は中核市の長(zhǎng))の意見(jiàn)を、児童福祉施設(shè)については、児童福祉法第四十六條に規(guī)定する行政庁の意見(jiàn)を、前項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定により都道府県の條例で定める施設(shè)については、當(dāng)該條例で定める者の意見(jiàn)を求めなければならない。 5 第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により、第一項(xiàng)の許可を與えない場(chǎng)合には、都道府県知事は、理由を附した書(shū)面をもつて、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 6 第一項(xiàng)の許可には、公衆(zhòng)衛(wèi)生上又は善良の風(fēng)俗の保持上必要な條件を附することができる。 第三條の二 前條第一項(xiàng)の許可を受けて旅館業(yè)を営む者(以下「営業(yè)者」という。)たる法人の合併の場(chǎng)合(営業(yè)者たる法人と営業(yè)者でない法人が合併して営業(yè)者たる法人が存続する場(chǎng)合を除く。)又は分割の場(chǎng)合(當(dāng)該旅館業(yè)を承継させる場(chǎng)合に限る。)において當(dāng)該合併又は分割について都道府県知事の承認(rèn)を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該旅館業(yè)を承継した法人は、営業(yè)者の地位を承継する。 2 前條第二項(xiàng)(申請(qǐng)者に係る部分に限る。)及び第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「申請(qǐng)者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により當(dāng)該旅館業(yè)を承継する法人」と読み替えるものとする。 第三條の三 営業(yè)者が死亡した場(chǎng)合において、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意により當(dāng)該旅館業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業(yè)を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に都道府県知事に申請(qǐng)して、その承認(rèn)を受けなければならない。 2 相続人が前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)をした場(chǎng)合においては、被相続人の死亡の日からその承認(rèn)を受ける日又は承認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三條第一項(xiàng)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第三條第二項(xiàng)(申請(qǐng)者に係る部分に限る。)及び第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた相続人は、被相続人に係る営業(yè)者の地位を承継する。 第三條の四 営業(yè)者は、旅館業(yè)が國(guó)民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業(yè)の施設(shè)及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛(wèi)生の水準(zhǔn)の維持及び向上に努めるとともに、旅館業(yè)の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している狀況に対応できるよう、営業(yè)の施設(shè)の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。 第四條 営業(yè)者は、営業(yè)の施設(shè)について、換気、採(cǎi)光、照明、防濕及び清潔その他宿泊者の衛(wèi)生に必要な措置を講じなければならない。 2 前項(xiàng)の措置の基準(zhǔn)については、都道府県が條例で、これを定める。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を除くほか、営業(yè)者は、営業(yè)の施設(shè)を利用させるについては、政令で定める基準(zhǔn)によらなければならない。 第五條 営業(yè)者は、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認(rèn)められるとき。 二 宿泊しようとする者がとヽ ばヽ くヽ 、その他の違法行為又は風(fēng)紀(jì)を亂す行為をする虞があると認(rèn)められるとき。 三 宿泊施設(shè)に余裕がないときその他都道府県が條例で定める事由があるとき。 第六條 営業(yè)者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業(yè)その他の事項(xiàng)を記載し、當(dāng)該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。 2 宿泊者は、営業(yè)者から請(qǐng)求があつたときは、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を告げなければならない。 第七條 都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは、営業(yè)者その他の関係者から必要な報(bào)告を求め、又は當(dāng)該職員に、営業(yè)の施設(shè)に立ち入り、その構(gòu)造設(shè)備若しくはこれに関する書(shū)類(lèi)を検査させることができる。 2 當(dāng)該職員が、前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする場(chǎng)合においては、その身分を示す証票を攜帯し、且つ、関係人の請(qǐng)求があるときは、これを呈示しなければならない。 第七條の二 都道府県知事は、営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備が第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基く政令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該営業(yè)者に対し、相當(dāng)の期間を定めて、當(dāng)該施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備をその基準(zhǔn)に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第八條 都道府県知事は、営業(yè)者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三條第二項(xiàng)第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたときは、同條第一項(xiàng)の許可を取り消し、又は期間を定めて営業(yè)の停止を命ずることができる。営業(yè)者(営業(yè)者が法人である場(chǎng)合におけるその代表者を含む。)又はその代理人、使用人その他の従業(yè)者が、當(dāng)該営業(yè)に関し次に掲げる罪を犯したときも、同様とする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))第百七十四條、第百七十五條又は第百八十二條の罪 二 風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號(hào))に規(guī)定する罪(同法第二條第四項(xiàng)の接待飲食等営業(yè)及び同條第十一項(xiàng)の特定遊興飲食店営業(yè)に関するものに限る。) 三 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號(hào))第二章に規(guī)定する罪 四 児童買(mǎi)春、児童ポルノに係る行為等の規(guī)制及び処罰並びに児童の保護(hù)等に関する法律(平成十一年法律第五十二號(hào))第二章に規(guī)定する罪 第八條の二 國(guó)立大學(xué)の學(xué)長(zhǎng)その他第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する者は、同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の敷地の周?chē)欷啶桶佶岍`トルの區(qū)域內(nèi)にある営業(yè)の施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備が同條第二項(xiàng)の規(guī)定に基く政令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつた場(chǎng)合又は営業(yè)者が同條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)の敷地の周?chē)欷啶桶佶岍`トルの區(qū)域內(nèi)において第四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合において、當(dāng)該施設(shè)の清純な施設(shè)環(huán)境が著しく害されていると認(rèn)めるときは、前二條に規(guī)定する処分について都道府県知事に意見(jiàn)を述べることができる。 第九條 第八條の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十五條第一項(xiàng)又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書(shū)面の提出期限(口頭による弁明の機(jī)會(huì)の付與を行う場(chǎng)合には、その日時(shí))の一週間前までにしなければならない。 2 第八條の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開(kāi)により行わなければならない。 第九條の二 國(guó)及び地方公共団體は、営業(yè)者に対し、旅館業(yè)の健全な発達(dá)を図り、並びに旅館業(yè)の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進(jìn)するため、必要な資金の確保、助言、情報(bào)の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 第十條 左の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、これを六月以下の懲役又は三萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同條同項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けないで旅館業(yè)を経営した者 二 第八條の規(guī)定による命令に違反した者 第十一條 左の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、これを五千円以下の罰金に処する。 一 第五條又は第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は當(dāng)該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第十二條 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して同條第一項(xiàng)の事項(xiàng)を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。 第十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第十條又は第十一條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 第十四條 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。 第十五條 この法律施行の際、現(xiàn)に従前の命令の規(guī)定により営業(yè)の許可を受けて旅館業(yè)を営んでいる者は、それぞれ第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 第十六條 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業(yè)を営み、この法律施行の際現(xiàn)にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、引き続きこれを営むことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する者は、この法律施行後二月以內(nèi)に、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前項(xiàng)の屆出をした者は、それぞれ第三條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六號(hào)) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號(hào)) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三二年六月一五日法律第一七六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて旅館業(yè)を経営している者は、それぞれその業(yè)態(tài)に応じこの法律による改正後の第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりホテル営業(yè)、旅館営業(yè)、簡(jiǎn)易宿所営業(yè)又は下宿営業(yè)の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和三三年三月三一日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五號(hào)) 抄 この法律は、學(xué)校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條から第四條まで及び次項(xiàng)から附則第四項(xiàng)まで 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (経過(guò)措置) 2 第一條から第四條までの規(guī)定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこれらの規(guī)定の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行つている許可の申請(qǐng)その他の行為で、これらの規(guī)定の施行の日以後において保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務(wù)に係るものは、これらの規(guī)定の施行の日以後においては、保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設(shè)置する市の長(zhǎng)に対して行つた許可の申請(qǐng)その他の行為とみなす。 9 この法律(附則第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一?二 略 三 第七條から第九條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過(guò)した日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號(hào))中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請(qǐng)等に係る経過(guò)措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九一號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二六日法律第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請(qǐng)求に係る経過(guò)措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項(xiàng)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場(chǎng)法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項(xiàng)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項(xiàng)、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項(xiàng)、狂犬病予防法第二十五條の二、社會(huì)福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項(xiàng)、結(jié)核予防法第六十九條、とヽ 畜場(chǎng)法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項(xiàng)、老人福祉法第三十四條第二項(xiàng)、母子保健法第二十六條第二項(xiàng)、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項(xiàng)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥(niǎo)処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥(niǎo)検査に関する法律第四十一條第三項(xiàng)又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請(qǐng)求については、なお従前の例による。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第五條第一項(xiàng)(居宅介護(hù)、行動(dòng)援護(hù)、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、第九項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで、第十七項(xiàng)及び第十九項(xiàng)から第二十二項(xiàng)まで、第二章第一節(jié)(サービス利用計(jì)畫(huà)作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi)、特例特定障害者特別給付費(fèi)、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る。)、第二十八條第一項(xiàng)(第二號(hào)、第四號(hào)、第五號(hào)及び第八號(hào)から第十號(hào)までに係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)(第一號(hào)から第三號(hào)までに係る部分に限る。)、第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十六條第四項(xiàng)(第三十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第三十八條から第四十條まで、第四十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者の指定に係る部分に限る。)、第四十二條(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。)、第四十四條、第四十五條、第四十六條第一項(xiàng)(指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)、第四十七條、第四十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)から第七項(xiàng)まで(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。)、第五十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。)、第七十條から第七十二條まで、第七十三條、第七十四條第二項(xiàng)及び第七十五條(療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療及び基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療に係る部分に限る。)、第二章第四節(jié)、第三章、第四章(障害福祉サービス事業(yè)に係る部分を除く。)、第五章、第九十二條第一號(hào)(サービス利用計(jì)畫(huà)作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi)及び特例特定障害者特別給付費(fèi)の支給に係る部分に限る。)、第二號(hào)(療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)の支給に係る部分に限る。)、第三號(hào)及び第四號(hào)、第九十三條第二號(hào)、第九十四條第一項(xiàng)第二號(hào)(第九十二條第三號(hào)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)、第九十五條第一項(xiàng)第二號(hào)(第九十二條第二號(hào)に係る部分を除く。)及び第二項(xiàng)第二號(hào)、第九十六條、第百十條(サービス利用計(jì)畫(huà)作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi)、特例特定障害者特別給付費(fèi)、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る。)、第百十一條及び第百十二條(第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定を同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合に係る部分に限る。)並びに第百十四條並びに第百十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(サービス利用計(jì)畫(huà)作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi)、特例特定障害者特別給付費(fèi)、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八條から第二十三條まで、第二十六條、第三十條から第三十三條まで、第三十五條、第三十九條から第四十三條まで、第四十六條、第四十八條から第五十條まで、第五十二條、第五十六條から第六十條まで、第六十二條、第六十五條、第六十八條から第七十條まで、第七十二條から第七十七條まで、第七十九條、第八十一條、第八十三條、第八十五條から第九十條まで、第九十二條、第九十三條、第九十五條、第九十六條、第九十八條から第百條まで、第百五條、第百八條、第百十條、第百十二條、第百十三條及び第百十五條の規(guī)定 平成十八年十月一日 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第百二十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))の項(xiàng)、都市計(jì)畫(huà)法(昭和四十三年法律第百號(hào))の項(xiàng)、都市再開(kāi)発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng)、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)並びに別表第二都市再開(kāi)発法(昭和四十四年法律第三十八號(hào))の項(xiàng)、公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號(hào))の項(xiàng)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號(hào))の項(xiàng)、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の項(xiàng)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會(huì)福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項(xiàng)第九號(hào)、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫(huà)整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車(chē)場(chǎng)法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿?chē)伪H珔^(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計(jì)畫(huà)法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開(kāi)発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點(diǎn)都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進(jìn)に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號(hào)イ」を「第二項(xiàng)第一號(hào)イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項(xiàng)及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第三項(xiàng)」を「第四條第四項(xiàng)」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動(dòng)車(chē)國(guó)道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動(dòng)の促進(jìn)等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號(hào))第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (旅館業(yè)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十九條 第二十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の旅館業(yè)法(以下この條において「新旅館業(yè)法」という。)第三條第三項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市(地域保健法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう。以下この條において同じ。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號(hào)の規(guī)定に基づき條例で定める施設(shè)は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號(hào)の規(guī)定に基づき條例で定める施設(shè)とみなす。 2 第二十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新旅館業(yè)法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同項(xiàng)の規(guī)定に基づき條例で定める基準(zhǔn)とみなす。 3 第二十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新旅館業(yè)法第五條第三號(hào)の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號(hào)の規(guī)定に基づき條例で定める事由は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號(hào)の規(guī)定に基づき條例で定める事由とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七號(hào)) 抄 この法律は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二十五條及び第七十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二六年六月二五日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二七年六月二四日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。