新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 平成二十一年政令第二百七十七號(hào) 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八號(hào))第三條第二項(xiàng)、第四條及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (審議會(huì)等で政令で定めるもの) 第一條 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(以下「法」という。)第三條第二項(xiàng)の審議會(huì)等で政令で定めるものは、疾病?障害認(rèn)定審査會(huì)とする。 (醫(yī)療費(fèi)) 第二條 法第四條第一號(hào)の政令で定める程度の醫(yī)療は、病院又は診療所への入院を要すると認(rèn)められる場(chǎng)合に必要な程度の醫(yī)療とする。 2 法第四條第一號(hào)の醫(yī)療費(fèi)(以下「醫(yī)療費(fèi)」という。)の額は、次に掲げる醫(yī)療に要した費(fèi)用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項(xiàng)に定める程度の醫(yī)療を受ける者が、當(dāng)該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào))、國(guó)民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào))、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號(hào))、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場(chǎng)合を含む。)若しくは地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))(以下この項(xiàng)において「社會(huì)保険各法」という。)、介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號(hào))、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))、國(guó)家公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十六年法律第百九十一號(hào)。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場(chǎng)合を含む。)、地方公務(wù)員災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和四十二年法律第百二十一號(hào))若しくは公立學(xué)校の學(xué)校醫(yī)、學(xué)校歯科醫(yī)及び學(xué)校薬剤師の公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三號(hào))の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は當(dāng)該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國(guó)若しくは地方公共団體の負(fù)擔(dān)による醫(yī)療に関する給付として行われたときは、當(dāng)該醫(yī)療に要した費(fèi)用の額から當(dāng)該醫(yī)療に関する給付の額を控除した額(その者が社會(huì)保険各法による療養(yǎng)の給付を受け、又は受けることができたときは、當(dāng)該療養(yǎng)の給付に関する當(dāng)該社會(huì)保険各法の規(guī)定による一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額とし、當(dāng)該醫(yī)療が法令の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の負(fù)擔(dān)による醫(yī)療の現(xiàn)物給付として行われたときは、當(dāng)該醫(yī)療に関する給付について行われた実費(fèi)徴収の額とする。)を限度とする。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 醫(yī)學(xué)的処置、手術(shù)及びその他の治療並びに施術(shù) 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護(hù) 六 移送 3 前項(xiàng)の醫(yī)療に要した費(fèi)用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現(xiàn)に要した費(fèi)用の額を超えることができない。 4 醫(yī)療費(fèi)の支給の請(qǐng)求は、當(dāng)該醫(yī)療費(fèi)の支給の対象となる費(fèi)用の支払が行われた時(shí)から五年を経過(guò)したときは、することができない。 (醫(yī)療手當(dāng)) 第三條 法第四條第一號(hào)の醫(yī)療手當(dāng)(以下「醫(yī)療手當(dāng)」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 その月において前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する醫(yī)療(同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日數(shù)が三日以上の場(chǎng)合 三萬(wàn)六千三百円 二 その月において前號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が三日未満の場(chǎng)合 三萬(wàn)四千三百円 三 その月において前條第二項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が八日以上の場(chǎng)合 三萬(wàn)六千三百円 四 その月において前號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù)が八日未満の場(chǎng)合 三萬(wàn)四千三百円 2 同一の月において前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する醫(yī)療と同項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療とを受けた場(chǎng)合にあっては、その月分の醫(yī)療手當(dāng)の額は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、三萬(wàn)六千三百円とする。 3 醫(yī)療手當(dāng)の支給の請(qǐng)求は、その請(qǐng)求に係る醫(yī)療が行われた日の屬する月の翌月の初日から五年を経過(guò)したときは、することができない。 (障害児養(yǎng)育年金) 第四條 法第四條第二號(hào)の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は、別表に定めるとおりとする。 2 法第四條第二號(hào)の障害児養(yǎng)育年金(以下「障害児養(yǎng)育年金」という。)の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 別表に定める一級(jí)の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(第四項(xiàng)において「一級(jí)障害児」という。)を養(yǎng)育する者 百二十萬(wàn)四千八百円 二 別表に定める二級(jí)の障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(第四項(xiàng)において「二級(jí)障害児」という。)を養(yǎng)育する者 九十六萬(wàn)四千八百円 3 前項(xiàng)の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金の額は、別表に定める障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第四十二條第二號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設(shè)その他これに類する施設(shè)で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養(yǎng)育する者に支給する場(chǎng)合は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する額に介護(hù)加算額を加算した額とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)加算額は、一級(jí)障害児を養(yǎng)育する者に支給する場(chǎng)合は八十四萬(wàn)千円とし、二級(jí)障害児を養(yǎng)育する者に支給する場(chǎng)合は五十六萬(wàn)六百円とする。 5 障害児について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號(hào))の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)又は障害児福祉手當(dāng)が支給されるときは、障害児養(yǎng)育年金の額は、前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前三項(xiàng)の規(guī)定により算定した額から障害児養(yǎng)育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)又は障害児福祉手當(dāng)の額を控除して得た額とする。 (障害年金) 第五條 法第四條第三號(hào)の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は、別表に定めるとおりとする。 2 法第四條第三號(hào)の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 別表に定める一級(jí)の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者(以下この條において「一級(jí)障害者」という。) 三百八十五萬(wàn)四千四百円 二 別表に定める二級(jí)の障害の狀態(tài)にある十八歳以上の者(以下この條において「二級(jí)障害者」という。) 三百八萬(wàn)四千円 3 前項(xiàng)の規(guī)定による障害年金の額は、一級(jí)障害者又は二級(jí)障害者であって児童福祉法第四十二條第二號(hào)に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設(shè)その他これに類する施設(shè)で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場(chǎng)合は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する額に介護(hù)加算額を加算した額とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する介護(hù)加算額は、一級(jí)障害者に支給する場(chǎng)合は八十四萬(wàn)千円とし、二級(jí)障害者に支給する場(chǎng)合は五十六萬(wàn)六百円とする。 5 障害年金を受ける者について、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)、障害児福祉手當(dāng)若しくは特別障害者手當(dāng)が支給されるとき、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))附則第九十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により福祉手當(dāng)が支給されるとき、又は國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金が支給されるときは、障害年金の額は、前三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前三項(xiàng)の規(guī)定により算定した額から障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養(yǎng)手當(dāng)、障害児福祉手當(dāng)若しくは特別障害者手當(dāng)の額若しくは福祉手當(dāng)の額又は障害基礎(chǔ)年金の額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除して得た額とする。 (障害児養(yǎng)育年金又は障害年金の額の変更) 第六條 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため、新たに別表に定める他の等級(jí)に該當(dāng)することとなった場(chǎng)合においては、新たに該當(dāng)するに至った等級(jí)に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。 (障害児養(yǎng)育年金又は障害年金に係る診斷及び報(bào)告) 第七條 厚生労働大臣は、障害児養(yǎng)育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認(rèn)めるときは、障害児養(yǎng)育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養(yǎng)育する障害児について醫(yī)師の診斷を受けさせるべきこと若しくは醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命じ、又は必要な報(bào)告を求めることができる。 2 障害児養(yǎng)育年金又は障害年金を受けている者が、正當(dāng)な理由がなくて、前項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わず、又は報(bào)告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養(yǎng)育年金又は障害年金の支給を一時(shí)差し止めることができる。 (遺族年金) 第八條 法第四條第四號(hào)の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同號(hào)の政令で定める遺族は、次に掲げる者とする。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者によって生計(jì)を維持していた配偶者(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 二 前號(hào)に該當(dāng)しない配偶者 三 第一號(hào)に該當(dāng)しない厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 2 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當(dāng)時(shí)胎児であった子が出生したときは、前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、將來(lái)に向かって、その子は、同項(xiàng)第一號(hào)の子とみなす。 3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項(xiàng)各號(hào)の順序とし、同項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる順序とする。 4 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。 5 遺族年金の額は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い、當(dāng)該各號(hào)に定める額とする。 一 第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者に支給する場(chǎng)合 三百三十七萬(wàn)円 二 第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる者に支給する場(chǎng)合 二百五十三萬(wàn)円 6 前項(xiàng)の規(guī)定による遺族年金の額は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に規(guī)定する額に次の表の上欄に掲げる障害年金の支給を受けた期間の區(qū)分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。 障害年金の支給を受けた期間 率 一年未満 〇?九八 一年以上三年未満 〇?八九 三年以上五年未満 〇?七八 五年以上七年未満 〇?六七 七年以上九年未満 〇?五六 九年以上十一年未満 〇?四四 十一年以上十三年未満 〇?三三 十三年以上十五年未満 〇?二二 十五年以上十七年未満 〇?一〇 十七年以上 〇?〇五 7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場(chǎng)合における各人の遺族年金の額は、第五項(xiàng)の額(前項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合には、同項(xiàng)の規(guī)定により算定した額)をその人數(shù)で除して得た額とする。 8 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の數(shù)に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。 9 遺族年金を受けることができる先順位者がその請(qǐng)求をしないで死亡した場(chǎng)合においては、次順位者が遺族年金を請(qǐng)求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場(chǎng)合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。 10 遺族年金の支給の請(qǐng)求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療手當(dāng)、障害児養(yǎng)育年金又は障害年金の支給の決定があった場(chǎng)合には、その死亡の時(shí)から二年、それ以外の場(chǎng)合には、その死亡の時(shí)から五年を経過(guò)したとき(前項(xiàng)後段の規(guī)定による請(qǐng)求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時(shí)から二年を経過(guò)したとき)は、することができない。 (障害児養(yǎng)育年金等の支給期間等) 第九條 障害児養(yǎng)育年金、障害年金又は遺族年金(以下この條において「障害児養(yǎng)育年金等」と総稱する。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の屬する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の屬する月で終わる。 2 障害児養(yǎng)育年金等は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養(yǎng)育年金等又は支給すべき事由が消滅した場(chǎng)合におけるその期の障害児養(yǎng)育年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 3 障害児養(yǎng)育年金等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の屬する月の翌月からその改定した額による障害児養(yǎng)育年金等を支給する。 4 障害児養(yǎng)育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の屬する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養(yǎng)育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養(yǎng)育年金等の當(dāng)該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養(yǎng)育年金等の內(nèi)払とみなすことができる。 (遺族一時(shí)金) 第十條 法第四條第四號(hào)の遺族一時(shí)金(以下「遺族一時(shí)金」という。)を受けることができる同號(hào)の政令で定める遺族は、第八條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者とする。 2 遺族一時(shí)金を受けることができる遺族の順位は、第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する順序の例による。 3 遺族一時(shí)金は、遺族年金の支給に代えてその支給を請(qǐng)求した場(chǎng)合(遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場(chǎng)合には、遺族年金の支給を請(qǐng)求する者がない場(chǎng)合に限る。)に支給する。ただし、遺族年金の支給の決定があった者については、この限りでない。 4 遺族一時(shí)金の額は、その支給に代えて遺族一時(shí)金の支給の請(qǐng)求をした遺族年金について第八條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定により算定した額に相當(dāng)する額に十を乗じて得た額(同條第九項(xiàng)後段の規(guī)定により遺族年金を請(qǐng)求することができる者にあっては、當(dāng)該額から當(dāng)該額に厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金が支給されている月數(shù)を百二十で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額)とする。 5 第八條第七項(xiàng)及び第十項(xiàng)の規(guī)定は、遺族一時(shí)金の額及び遺族一時(shí)金の支給の請(qǐng)求について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「支給する遺族年金」とあるのは、「支給する遺族年金の支給に代えて支給する遺族一時(shí)金」と読み替えるものとする。 (遺族年金等の支給の制限) 第十一條 遺族年金又は遺族一時(shí)金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時(shí)金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。 2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。 (葬祭料) 第十二條 法第四條第五號(hào)の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十萬(wàn)六千円とする。 2 第八條第十項(xiàng)の規(guī)定は、葬祭料の支給の請(qǐng)求について準(zhǔn)用する。 (未支給の給付) 第十三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付(以下この條及び次條において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場(chǎng)合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の當(dāng)時(shí)その者と生計(jì)を同じくしていたものに支給する。 2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項(xiàng)に規(guī)定する順序による。 3 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場(chǎng)合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (省令への委任) 第十四條 この政令に定めるもののほか、給付の請(qǐng)求の手続その他給付の実施に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護(hù)法による葬祭料、戦傷病者特別援護(hù)法による葬祭費(fèi)並びに獨(dú)立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器総合機(jī)構(gòu)法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第六九號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 2 平成二十三年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)、障害児養(yǎng)育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時(shí)金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年七月二二日政令第二二六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五號(hào))附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 (新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の規(guī)定は、厚生労働大臣が行った新型インフルエンザ予防接種を受けた者に係る當(dāng)該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害又は死亡について、この政令の施行の際現(xiàn)に新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四條第二號(hào)の障害児養(yǎng)育年金、同條第三號(hào)の障害年金又は同條第四號(hào)の遺族年金若しくは遺族一時(shí)金について支給の決定がされていない者について適用する。 附 則 (平成二四年二月三日政令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 2 平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)、障害児養(yǎng)育年金、障害年金、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護(hù)加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年九月二六日政令第二九一號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十五年九月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)、障害児養(yǎng)育年金、障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十六年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)、障害児養(yǎng)育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年四月一〇日政令第二〇九號(hào)) (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令第三條から第五條まで及び第八條並びに次項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十七年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)の額、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護(hù)加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一七三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十八年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による醫(yī)療手當(dāng)の額、障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(障害児養(yǎng)育年金及び障害年金に係る介護(hù)加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第九三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 平成二十九年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による障害児養(yǎng)育年金及び障害年金の額(介護(hù)加算額を含む。)並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。 別表 (第四條―第六條関係) 等級(jí) 障害の狀態(tài) 一級(jí) 一 両眼の視力の和が〇?〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢し の機(jī)能に著しい障害を有するもの 四 両下肢し の機(jī)能に著しい障害を有するもの 五 體幹の機(jī)能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、身體の機(jī)能の障害又は長(zhǎng)期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる狀態(tài)であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であって、前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 八 身體の機(jī)能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場(chǎng)合であって、その狀態(tài)が前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 二級(jí) 一 両眼の視力の和が〇?〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機(jī)能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼そしやく の機(jī)能を欠くもの 五 音聲又は言語(yǔ)機(jī)能に著しい障害を有するもの 六 一上肢し の機(jī)能に著しい障害を有するもの 七 一下肢し の機(jī)能に著しい障害を有するもの 八 體幹の機(jī)能に歩くことができない程度の障害を有するもの 九 前各號(hào)に掲げるもののほか、身體の機(jī)能の障害又は長(zhǎng)期にわたる安靜を必要とする病狀が前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる狀態(tài)であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十 精神の障害であって、前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 十一 身體の機(jī)能の障害若しくは病狀又は精神の障害が重複する場(chǎng)合であって、その狀態(tài)が前各號(hào)と同程度以上と認(rèn)められる程度のもの 備考 視力の測(cè)定は、萬(wàn)國(guó)式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測(cè)定する。