新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律施行規(guī)則 平成三年運(yùn)輸省令第十八號(hào) 新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律施行規(guī)則 新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五號(hào))第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第三號(hào)並びに第四條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫) 第一條 新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫のうち、新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る部分については,、新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)の會(huì)計(jì)規(guī)程に基づく勘定科目のうち貸付事業(yè)資産に係るものの區(qū)分(以下「資産區(qū)分」という,。)に準(zhǔn)じて區(qū)分して記載するものとする,。 2 新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫には、新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法(昭和六十一年法律第八十九號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により各旅客鉄道株式會(huì)社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設(shè)を資産區(qū)分に準(zhǔn)じて區(qū)分した目録その他新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫の認(rèn)可のための審査に當(dāng)たって必要と認(rèn)められる書類を添付しなければならない,。 (再調(diào)達(dá)価額) 第二條 法第三條第二項(xiàng)第三號(hào)の機(jī)構(gòu)の保有するすべての新幹線鉄道施設(shè)の再調(diào)達(dá)価額は,、次に掲げる額の合計(jì)額とする。 一 土地について,、時(shí)価により算定した額 二 土地以外の資産であって機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)において固定資産として整理されているものについて,、イに掲げる額にロに掲げる數(shù)値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)における取得価額(當(dāng)該資産の使用の開始後における當(dāng)該資産の価額の増加額を含む。以下同じ,。)に當(dāng)該資産の使用の開始後の期間(當(dāng)該資産の使用の開始後における當(dāng)該資産の価額の増加額に相當(dāng)する部分にあっては,、當(dāng)該価額の増加後の期間)における物価等の変動(dòng)率を乗じて得た額 ロ 機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)における取得価額から當(dāng)該會(huì)計(jì)における減価償卻累計(jì)額を減じて得た額を當(dāng)該取得価額で除して得た數(shù)値 ハ イに掲げる額のうち建設(shè)関連利子額(當(dāng)該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に當(dāng)該資産の取得に係る債務(wù)について生じた利子及び當(dāng)該資産の使用の開始後に當(dāng)該資産の価額の増加があった場(chǎng)合における當(dāng)該価額の増加前に當(dāng)該価額の増加に係る債務(wù)について生じた利子の額をいう。以下同じ,。)に相當(dāng)する部分の額から建設(shè)関連利子額について機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)において既に償卻が行われた部分に相當(dāng)する額を減じて得た額 三 前二號(hào)の資産以外の資産について,、機(jī)構(gòu)の會(huì)計(jì)における帳簿価額により算定した額 四 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設(shè)関連利子額から,、當(dāng)該建設(shè)関連利子額を二十五で除して得た額に當(dāng)該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設(shè)関連利子額にあっては,、當(dāng)該価額の増加後の期間)に相當(dāng)する年數(shù)を乗じて得た額を減じて得た額 第三條 機(jī)構(gòu)は,、前條の再調(diào)達(dá)価額を決定したときは、遅滯なく,、當(dāng)該再調(diào)達(dá)価額及びその算定の根拠を記載した書類を運(yùn)輸大臣に提出しなければならない,。 (審議會(huì)の會(huì)議) 第四條 法第四條第一項(xiàng)の新幹線鉄道施設(shè)評(píng)価審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)に會(huì)長(zhǎng)一人を置き,、委員の互選により選任する,。 2 審議會(huì)は、委員の過半數(shù)の出席がなければ,、會(huì)議を開き,、議決をすることができない。 3 審議會(huì)の議事は,、出席した委員の過半數(shù)をもって決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、審議會(huì)の議事及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會(huì)長(zhǎng)が定める,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。