新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規(guī)則 平成三年運輸省令第十八號 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規(guī)則 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五號)第三條第一項及び第二項第三號並びに第四條第四項の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (新幹線鉄道施設譲渡計畫) 第一條 新幹線鉄道施設譲渡計畫のうち,、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という,。)第三條第一項第二號に掲げる事項に係る部分については,、新幹線鉄道保有機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の會計規(guī)程に基づく勘定科目のうち貸付事業(yè)資産に係るものの區(qū)分(以下「資産區(qū)分」という,。)に準じて區(qū)分して記載するものとする,。 2 新幹線鉄道施設譲渡計畫には、新幹線鉄道保有機構(gòu)法(昭和六十一年法律第八十九號)第二十一條第一項の規(guī)定により各旅客鉄道株式會社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設を資産區(qū)分に準じて區(qū)分した目録その他新幹線鉄道施設譲渡計畫の認可のための審査に當たって必要と認められる書類を添付しなければならない,。 (再調(diào)達価額) 第二條 法第三條第二項第三號の機構(gòu)の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調(diào)達価額は,、次に掲げる額の合計額とする。 一 土地について,、時価により算定した額 二 土地以外の資産であって機構(gòu)の會計において固定資産として整理されているものについて,、イに掲げる額にロに掲げる數(shù)値を乗じて得た額からハに掲げる額を減じて得た額 イ 機構(gòu)の會計における取得価額(當該資産の使用の開始後における當該資産の価額の増加額を含む。以下同じ,。)に當該資産の使用の開始後の期間(當該資産の使用の開始後における當該資産の価額の増加額に相當する部分にあっては,、當該価額の増加後の期間)における物価等の変動率を乗じて得た額 ロ 機構(gòu)の會計における取得価額から當該會計における減価償卻累計額を減じて得た額を當該取得価額で除して得た數(shù)値 ハ イに掲げる額のうち建設関連利子額(當該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始前に當該資産の取得に係る債務について生じた利子及び當該資産の使用の開始後に當該資産の価額の増加があった場合における當該価額の増加前に當該価額の増加に係る債務について生じた利子の額をいう。以下同じ,。)に相當する部分の額から建設関連利子額について機構(gòu)の會計において既に償卻が行われた部分に相當する額を減じて得た額 三 前二號の資産以外の資産について,、機構(gòu)の會計における帳簿価額により算定した額 四 東北新幹線以外の新幹線鉄道にあっては、建設関連利子額から,、當該建設関連利子額を二十五で除して得た額に當該新幹線鉄道に係る資産の使用の開始後の期間(資産の価額の増加に係る建設関連利子額にあっては,、當該価額の増加後の期間)に相當する年數(shù)を乗じて得た額を減じて得た額 第三條 機構(gòu)は、前條の再調(diào)達価額を決定したときは,、遅滯なく,、當該再調(diào)達価額及びその算定の根拠を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。 (審議會の會議) 第四條 法第四條第一項の新幹線鉄道施設評価審議會(以下「審議會」という。)に會長一人を置き,、委員の互選により選任する,。 2 審議會は、委員の過半數(shù)の出席がなければ,、會議を開き,、議決をすることができない。 3 審議會の議事は,、出席した委員の過半數(shù)をもって決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 4 前三項に定めるもののほか,、審議會の議事及び運営に関し必要な事項は、會長が定める,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。