新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 平成三年政令第二百十六號 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五號)第三條第二項第四號、第五條第三項並びに附則第三條第三項及び第六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (新幹線鉄道施設の対価の支払方法) 第一條 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「法」という。)第三條第二項第四號の政令で定める半年賦支払の方法は、支払期間を法第二條の規(guī)定により新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)の譲渡が実施される期日(以下「譲渡実施期日」という。)から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、半年賦金として次に掲げる額(平成二十九年四月一日以後の期間に係るものにあっては、第三號及び第四號に掲げる額)の合計額を支払う方法とする。 一 法第五條第一項の規(guī)定による新幹線鉄道保有機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の解散の時において機構(gòu)から鉄道整備基金(以下「基金」という。)に承継される債務(以下「承継債務」という。)のうちイに掲げるものの額を元本とし、支払期間をロに掲げる期間とし、利率をハに掲げる率とする元利均等半年賦支払の方法により基金の各事業(yè)年度ごとに算定される半年賦金に相當する額を、法第三條第二項第三號の規(guī)定により運輸大臣が各旅客鉄道株式會社(法第二條に規(guī)定する旅客鉄道株式會社をいう。以下同じ。)ごとに定める割合(以下「譲渡価額配分割合」という。)により配分する額 イ 次號に規(guī)定する債務以外の承継債務(當該承継債務の償還及び當該承継債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって基金が當該事業(yè)年度の開始の日において負擔しているもの ロ 當該事業(yè)年度の開始の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 ハ イに掲げる承継債務の平均利率(當該事業(yè)年度の當該承継債務に係る利子の額を當該承継債務の額で除して得た率をいう。)に相當する率 二 鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六號)附則第四條第二項に規(guī)定する基金が承継する債務の額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から平成二十九年三月三十一日までの期間とし、利率を年六?三五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相當する額を、譲渡価額配分割合により配分する額 三 法第三條第二項第三號に規(guī)定する機構(gòu)の保有するすべての新幹線鉄道施設の再調(diào)達価額として機構(gòu)が決定する価額から承継債務の額を減じて得た額を元本とし、支払期間を譲渡実施期日から、譲渡実施期日から起算して六十年を経過する日までの期間とし、利率を年六?五五パーセントとする元利均等半年賦支払の方法により算定される半年賦金に相當する額を、譲渡価額配分割合により配分する額 四 基金の各事業(yè)年度において鉄道整備基金法附則第十條第二項に規(guī)定する業(yè)務に要する租稅、管理費及び鉄道整備基金債券に係る債券発行費(以下「租稅等」という。)の合計額に二分の一を乗じて得た額(平成三年度及び平成六十三年度に係るものにあっては、當該租稅等の合計額)を、譲渡価額配分割合、當該租稅等のうち各旅客鉄道株式會社の新幹線鉄道施設に密接に関連する費用の額等を勘案して運輸大臣が定める方法により各旅客鉄道株式會社ごとに配分する額 (機構(gòu)の解散の登記の囑託等) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が解散したときは、運輸大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 2 登記官は、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 法附則第三條第三項の政令で定める割合は、二分の一とする。 2 機構(gòu)の平成三年四月一日に始まる事業(yè)年度における新幹線鉄道保有機構(gòu)法(昭和六十一年法律第八十九號)附則第十三條第一項の規(guī)定による交付金の交付に関する新幹線鉄道保有機構(gòu)法施行令(昭和六十二年政令第十六號)附則第二項の規(guī)定の適用については、同項第一號イ中「二分の一」とあるのは「四分の一」と、同項第二號イ中「掲げる額(」とあるのは「掲げる額に二分の一を乗じて得た額(」とする。 3 法第二條の規(guī)定による新幹線鉄道施設の譲渡については、機構(gòu)を國土利用計畫法(昭和四十九年法律第九十二號)第十八條の政令で定める法人とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 4 日本國有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令(昭和六十二年政令第五十三號。以下「経過措置等政令」という。)第五條の規(guī)定により法第五條第一項の規(guī)定による解散前の機構(gòu)(以下「舊機構(gòu)」という。)に対して道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十二條第一項又は第三項の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用は、法第二條の規(guī)定により當該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式會社に対して道路法第三十二條第一項又は第三項の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 5 経過措置等政令第五條又は第八條第十項の規(guī)定により舊機構(gòu)に対して河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づくものとみなされた占用及び舊機構(gòu)に対して同法の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用は、法第二條の規(guī)定により當該占用に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式會社に対して河川法の規(guī)定により河川管理者がした許可に基づく占用とみなす。 6 経過措置等政令第八條第九項の規(guī)定により舊機構(gòu)に対して下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)の規(guī)定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づくものとみなされた行為は、法第二條の規(guī)定により當該行為に係る新幹線鉄道施設を譲り受けた旅客鉄道株式會社に対して下水道法の規(guī)定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者がした許可に基づく行為とみなす。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成三年十月一日から施行する。