新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律 平成三年法律第四十五號(hào) 新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業(yè)を経営する旅客鉄道株式會(huì)社の最近における経営狀況を踏まえ、日本國有鉄道清算事業(yè)団が保有する當(dāng)該旅客鉄道株式會(huì)社の株式を売卻することにより,、當(dāng)該旅客鉄道株式會(huì)社の経営責(zé)任の一層の明確化と事業(yè)の運(yùn)営に係る自主性の強(qiáng)化を図るとともに,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)の償還等を確実かつ円滑に実施し、もって日本國有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七號(hào))に定める日本國有鉄道の改革の進(jìn)展を図ることが緊要な課題となっていることにかんがみ,、當(dāng)該旅客鉄道株式會(huì)社の株式の売卻を円滑かつ適切に実施する上で必要とされる環(huán)境の整備を図るため,、新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が一括して保有し,、當(dāng)該旅客鉄道株式會(huì)社に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)(以下「新幹線鉄道施設(shè)」という,。)を機(jī)構(gòu)から當(dāng)該旅客鉄道株式會(huì)社に対し譲渡することその他當(dāng)該新幹線鉄道施設(shè)の譲渡及びこれに伴う機(jī)構(gòu)の解散に関する事項(xiàng)について定めるものとする。 (新幹線鉄道施設(shè)の旅客鉄道株式會(huì)社に対する譲渡) 第二條 機(jī)構(gòu)は,、平成三年度において,、その保有する新幹線鉄道施設(shè)を、次條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫に定めるところに従い,、東日本旅客鉄道株式會(huì)社,、東海旅客鉄道株式會(huì)社及び西日本旅客鉄道株式會(huì)社(以下「旅客鉄道株式會(huì)社」という。)に対し譲渡するものとし,、旅客鉄道株式會(huì)社はこれを譲り受けるものとする,。 (新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫) 第三條 機(jī)構(gòu)は、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫を定め,、運(yùn)輸大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 各旅客鉄道株式會(huì)社に対する新幹線鉄道施設(shè)の譲渡の実施時(shí)期 二 各旅客鉄道株式會(huì)社に対し譲渡する新幹線鉄道施設(shè)の範(fàn)囲 三 各旅客鉄道株式會(huì)社に対する新幹線鉄道施設(shè)の譲渡価額 四 各旅客鉄道株式會(huì)社による新幹線鉄道施設(shè)の対価の支払方法 2 新幹線鉄道施設(shè)譲渡計(jì)畫は、次の各號(hào)に適合するように定めなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、各旅客鉄道株式會(huì)社に対する新幹線鉄道施設(shè)の譲渡が同時(shí)に実施されるように期日が設(shè)定されているものであること。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法(昭和六十一年法律第八十九號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により各旅客鉄道株式會(huì)社に対し貸し付けることとされている新幹線鉄道施設(shè)の範(fàn)囲を基準(zhǔn)とするものであること,。 三 前項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、機(jī)構(gòu)の保有するすべての新幹線鉄道施設(shè)の再調(diào)達(dá)価額(新幹線鉄道施設(shè)を當(dāng)該譲渡の際に新たに取得するものとした場(chǎng)合において見込まれる価額として運(yùn)輸省令で定める方法により算定される価額をいう,。以下同じ,。)として機(jī)構(gòu)が決定する価額を、各旅客鉄道株式會(huì)社における新幹線鉄道(新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道をいう,。)に係る旅客鉄道事業(yè)に係る経営基盤の均衡化及び新幹線鉄道施設(shè)に係る利用者の負(fù)擔(dān)の適正化を図る観點(diǎn)から,、各旅客鉄道株式會(huì)社における當(dāng)該旅客鉄道事業(yè)の収益及び費(fèi)用の見通し、各旅客鉄道株式會(huì)社に対し譲渡される新幹線鉄道施設(shè)の再調(diào)達(dá)価額等を勘案して運(yùn)輸大臣が各旅客鉄道株式會(huì)社ごとに定める割合により配分した額を基準(zhǔn)とするものであること,。 四 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、政令で定める半年賦支払の方法を基準(zhǔn)とするものであること。 3 運(yùn)輸大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするとき及び前項(xiàng)第三號(hào)の割合を定めようとするときは,、各旅客鉄道株式會(huì)社の意見を聴くとともに、大蔵大臣に協(xié)議しなければならない,。 (新幹線鉄道施設(shè)評(píng)価審議會(huì)) 第四條 前條第二項(xiàng)第三號(hào)の機(jī)構(gòu)の保有するすべての新幹線鉄道施設(shè)の再調(diào)達(dá)価額についての決定は,、臨時(shí)に機(jī)構(gòu)に置く新幹線鉄道施設(shè)評(píng)価審議會(huì)の議を経なければならない。 2 新幹線鉄道施設(shè)評(píng)価審議會(huì)の委員は,、十人以內(nèi)とし,、新幹線鉄道施設(shè)の評(píng)価に必要な學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから、運(yùn)輸大臣が任命する,。 3 新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法第十三條,、第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定は、前項(xiàng)の委員について準(zhǔn)用する,。 4 前三項(xiàng)に定めるもののほか,、新幹線鉄道施設(shè)評(píng)価審議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、運(yùn)輸省令で定める,。 (機(jī)構(gòu)の解散等) 第五條 機(jī)構(gòu)は,、第二條の規(guī)定による新幹線鉄道施設(shè)の譲渡の実施の時(shí)において解散する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が解散した場(chǎng)合におけるその権利及び義務(wù)の承継については,、鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六號(hào))の定めるところによる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が解散した場(chǎng)合における解散の登記については,、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次條,、附則第四條、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法の廃止) 第二條 新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法は、廃止する,。 (経過措置) 第三條 機(jī)構(gòu)の平成三年四月一日に始まる事業(yè)年度は,、その解散の日の前日に終わるものとする。 2 機(jī)構(gòu)の平成三年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下この項(xiàng)において「財(cái)務(wù)諸表」という,。)については、なお従前の例による,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該財(cái)務(wù)諸表の提出の期限は、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後六月以內(nèi)とする,。 3 機(jī)構(gòu)の平成三年四月一日に始まる事業(yè)年度における新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による貸付けに係る貸付料の年額は,、同法第二十三條第一項(xiàng)及び附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合するように定められた當(dāng)該貸付料の年額に政令で定める割合を乗じて得た額を基準(zhǔn)として定めるものとする,。 4 新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による貸付料の年額について,、同法第四十條の規(guī)定はこの項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可について、同法第四十三條の規(guī)定は當(dāng)該認(rèn)可に係る違反行為をした機(jī)構(gòu)の役員又は職員について準(zhǔn)用する,。 5 第二條の規(guī)定による新幹線鉄道施設(shè)の譲渡に関する新幹線鉄道保有機(jī)構(gòu)法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第二十一條第一項(xiàng)」とあるのは、「新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の譲渡等に関する法律第二條の規(guī)定による場(chǎng)合を除き,、第二十一條第一項(xiàng)」とする,。 6 第二條の規(guī)定により機(jī)構(gòu)が旅客鉄道株式會(huì)社に対し譲渡する新幹線鉄道施設(shè)に係る土地については、日本國有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三號(hào),。次條において「施行法」という,。)第三十二條の規(guī)定は、適用しない,。 第四條 施行法附則第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による解散前の機(jī)構(gòu)(以下「舊機(jī)構(gòu)」という,。)に対して港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長がした許可に基づくものとみなされた行為は、第二條の規(guī)定により當(dāng)該行為に係る新幹線鉄道施設(shè)を譲り受けた旅客鉄道株式會(huì)社に対して同項(xiàng)の規(guī)定により港灣管理者の長がした許可に基づく行為とみなす,。 2 附則第二十一條の規(guī)定による改正前の施行法附則第三十二條第六項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)に対し全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體の指名及び同法第八條の規(guī)定による建設(shè)の指示が行われたものとみなされた建設(shè)線の區(qū)間については,、施行法附則第三十二條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による機(jī)構(gòu)の解散の時(shí)において,、東日本旅客鉄道株式會(huì)社に対し全國新幹線鉄道整備法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體の指名及び同法第八條の規(guī)定による建設(shè)の指示が行われたものとみなす,。 3 附則第二十一條の規(guī)定による改正前の施行法附則第三十二條第八項(xiàng)の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)に対しされたものとみなされた全國新幹線鉄道整備法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可及び舊機(jī)構(gòu)に対しされた同項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可は,、東日本旅客鉄道株式會(huì)社に対しされた同項(xiàng)の規(guī)定による工事実施計(jì)畫の認(rèn)可とみなす。 4 施行法附則第三十九條の規(guī)定により舊機(jī)構(gòu)に対して道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用並びに舊機(jī)構(gòu)に対して同條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用は,、第二條の規(guī)定により當(dāng)該占用に係る新幹線鉄道施設(shè)を譲り受けた旅客鉄道株式會(huì)社に対して同法第三十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす,。 5 第二條の規(guī)定により旅客鉄道株式會(huì)社が新幹線鉄道施設(shè)を譲り受ける場(chǎng)合における當(dāng)該新幹線鉄道施設(shè)の取得に対しては、不動(dòng)産取得稅を課することができない,。 第五條 附則第二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 第六條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱痪湃辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。