新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則 平成二十一年厚生労働省令第百五十三號 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規(guī)則 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七號)第十四條の規(guī)定に基づき,、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (醫(yī)療費の請求) 第一條 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八號,。以下「法」という,。)第四條第一號の規(guī)定による醫(yī)療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名,、生年月日及び住所 二 新型インフルエンザ予防接種の副反応によるものとみられる疾病(以下「副反応による疾病」という,。)の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 三 副反応による疾病の名稱 四 副反応による疾病について醫(yī)療を受けた病院,、診療所、指定訪問看護事業(yè)者等(健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護事業(yè)者,、介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者(同法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護を行う者に限る,。)又は同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者(同法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう,。以下同じ,。)又は薬局(以下「醫(yī)療機関」という。)の名稱及び所在地並びに當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは當該指定に係る訪問看護事業(yè),、居宅サービス事業(yè)又は介護予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所(以下「訪問看護ステーション等」という,。)の名稱及び所在地 五 醫(yī)療に要した費用の額 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより副反応による疾病になったことを証明することができる書類 二 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 三 前項第五號の事実を証明することができる書類 四 副反応による疾病についての醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類 五 醫(yī)療を受けた者の住民票の寫し (醫(yī)療手當の請求) 第二條 法第四條第一號の規(guī)定による醫(yī)療手當の支給を請求しようとする者は,、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七號。以下「令」という,。)第二條第二項第一號から第五號までに規(guī)定する醫(yī)療を受けた各月分につき,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 醫(yī)療を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 三 副反応による疾病の名稱 四 副反応による疾病についての醫(yī)療を受けた醫(yī)療機関の名稱及び所在地並びに當該醫(yī)療機関が指定訪問看護事業(yè)者等であるときは訪問看護ステーション等の名稱及び所在地 五 醫(yī)療を受けた日の屬する月 六 その月において令第二條第二項第一號から第四號までに規(guī)定する醫(yī)療(同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療に伴うものを除く,。)を受けた日數(shù)又は同項第五號に規(guī)定する醫(yī)療を受けた日數(shù) 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより副反応による疾病になったことを証明することができる書類 二 副反応による疾病の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 三 前項第五號及び第六號の事実を証明することができる書類 四 副反応による疾病についての醫(yī)療の內(nèi)容を記載した書類 五 醫(yī)療を受けた者の住民票の寫し (障害児養(yǎng)育年金の請求) 第三條 法第四條第二號の規(guī)定による障害児養(yǎng)育年金(以下「障害児養(yǎng)育年金」という,。)の支給を請求しようとする者は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 令別表に定める障害の狀態(tài)にある十八歳未満の者(以下「障害児」という,。)の氏名、生年月日及び住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所 三 障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 四 障害児の障害の狀態(tài) 五 障害児が令第四條第三項に規(guī)定する施設(shè)に入所又は入院をしたときは,、その施設(shè)名及びその入所又は入院をした期間 六 障害児について特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當又は障害児福祉手當の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類 二 障害児の障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 三 障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書その他障害児の障害の狀態(tài)を明らかにすることができる資料 四 障害児の屬する世帯の全員の住民票の寫し 五 請求者が障害児を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 (障害児養(yǎng)育年金の額の改定請求) 第四條 障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者が,、その養(yǎng)育する障害児の障害の狀態(tài)に変更があったことを理由として、その受けている障害児養(yǎng)育年金の額の改定を請求しようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 障害児の氏名、生年月日及び住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所 三 現(xiàn)に支給を受けている障害児養(yǎng)育年金に係る令別表に定める等級 四 障害児が令別表に定める他の等級に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 前項第四號の事実を証明することができる書類 二 障害児の障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書その他障害児の障害の狀態(tài)を明らかにすることができる資料 (令第四條第三項に規(guī)定する施設(shè)) 第四條の二 令第四條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に規(guī)定する乳児院、児童養(yǎng)護施設(shè)又は福祉型障害児入所施設(shè) 二 児童福祉法に規(guī)定する醫(yī)療型障害児入所施設(shè)におけると同様な治療等を行う同法に規(guī)定する指定発達支援醫(yī)療機関 三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)に規(guī)定する障害者支援施設(shè) 四 獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設(shè)のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七號)の規(guī)定により獨立行政法人國立重度知的障害者総合施設(shè)のぞみの園が設(shè)置する施設(shè) (障害年金の請求) 第五條 法第四條第三號の規(guī)定による障害年金(以下「障害年金」という,。)の支給を請求しようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 請求者の氏名,、生年月日及び住所 二 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 三 障害の狀態(tài) 四 請求者が令第五條第三項に規(guī)定する施設(shè)に入所又は入院をしたときは,、その施設(shè)名及びその入所又は入院をした期間 五 請求者について特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律の規(guī)定により特別児童扶養(yǎng)手當、障害児福祉手當若しくは特別障害者手當の支給を受けたとき,、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第九十七條第一項の規(guī)定により福祉手當の支給を受けたとき,、又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより障害の狀態(tài)となったことを証明することができる書類 二 障害の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 三 障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書その他障害の狀態(tài)を明らかにすることができる資料 四 請求者の住民票の寫し (令第五條第三項に規(guī)定する施設(shè)) 第五條の二 令第五條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする,。 一 第四條の二各號に掲げる施設(shè) 二 獨立行政法人國立病院機構(gòu),、國立研究開発法人國立がん研究センター、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター若しくは國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センターの設(shè)置する醫(yī)療機関又は社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二條第三項第九號に規(guī)定する事業(yè)を行う施設(shè)であって,、進行性筋萎縮癥者が入所又は入院をし,、必要な治療、訓(xùn)練及び生活指導(dǎo)を行うもの 三 厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)に基づく國立保養(yǎng)所 四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號,。中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む,。)に規(guī)定する救護施設(shè)又は更生施設(shè) 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)に規(guī)定する養(yǎng)護老人ホーム又は特別養(yǎng)護老人ホーム (障害年金の額の改定請求) 第六條 障害年金の支給を受けている者が,、その障害の狀態(tài)に変更があったことを理由として、その受けている障害年金の額の改定を請求しようとするときは,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 請求者の氏名,、生年月日及び住所 二 現(xiàn)に支給を受けている障害年金に係る令別表に定める等級 三 令別表に定める他の等級に該當するに至った年月日 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 前項第三號の事実を証明することができる書類 二 障害の狀態(tài)に関する醫(yī)師の診斷書その他障害の狀態(tài)を明らかにすることができる資料 (遺族年金又は遺族一時金の請求) 第七條 法第四條第四號の規(guī)定による遺族年金(以下「遺族年金」という,。)又は遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)の支給を請求しようとする者(次條第一項又は第九條第一項の規(guī)定に該當する者を除く,。)は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 死亡した者の氏名,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 五 死亡した者が障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間 六 令第十條第三項の規(guī)定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は,、その旨 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類 三 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 四 請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 五 請求者が死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 六 請求者が令第八條第一項第一號のいずれかに該當する者であるときは,、當該請求者(死亡した者の死亡の當時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 七 請求者が令第八條第一項第二號に該當する者又は第三號のいずれかに該當する者であるときは,、當該請求者が死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第八條 死亡した者の死亡の當時胎児であった子は,、當該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金又は遺族一時金の支給を請求しようとするときは、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 死亡した者の氏名,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した者との身分関係 三 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名,、生年月日及び住所 四 令第十條第三項の規(guī)定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合は,、その旨 2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない,。 (後順位者からの遺族年金の請求) 第九條 令第八條第九項後段の規(guī)定により遺族年金の支給を請求しようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の氏名,、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名,、生年月日及び住所並びに厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係 三 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日及び當該先順位者がその死亡の當時有していた住所並びに當該先順位者が死亡した年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求者と厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求者が令第八條第一項第一號のいずれかに該當する者であるときは、當該請求者(厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時胎児であった子を除く,。)が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 三 請求者が令第八條第一項第二號に該當する者又は第三號のいずれかに該當する者であるときは,、當該請求者が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 第九條の二 前條の規(guī)定は、令第八條第九項後段の規(guī)定により遺族年金の支給を請求できる者が、令第十條第三項の規(guī)定により遺族一時金の支給を請求しようとする場合について準用する,。この場合において,、前條第二項第三號中「書類」とあるのは「書類(當該請求者が當該死亡した者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類を含む,。)」とする,。 (現(xiàn)況の屆出) 第十條 障害児養(yǎng)育年金、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者は,、毎年,、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに,、その氏名及び生年月日を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の屆書には、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者 指定日前一月以內(nèi)に作成された次に掲げる書類 イ 障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者及び障害児の生存に関する市町村長(特別區(qū)にあっては區(qū)長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 ロ 障害児の障害の現(xiàn)狀に関する醫(yī)師の診斷書 ハ 障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者が障害児を養(yǎng)育していることを証明することができる書類 二 障害年金の支給を受けている者 指定日前一月以內(nèi)に作成された次に掲げる書類 イ 障害年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ロ 障害の現(xiàn)狀に関する醫(yī)師の診斷書 三 遺族年金の支給を受けている者 指定日前一月以內(nèi)に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 3 第一項の規(guī)定は,、障害児養(yǎng)育年金,、障害年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後一年以內(nèi)に指定日が到來する年には,、これを適用しない,。 (氏名等の変更の屆出) 第十一條 障害児養(yǎng)育年金又は障害年金の支給を受けている者は、次の各號のいずれかに該當するに至ったときは,、速やかに,、當該各號に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第一號又は第二號に該當するに至ったときも,、同様とする,。 一 氏名を変更したとき 次に掲げる事項 イ 変更前及び変更後の氏名 ロ 生年月日及び住所 二 住所を変更したとき 次に掲げる事項 イ 氏名及び生年月日 ロ 変更前及び変更後の住所 三 法第四條第二號又は第三號に定める者に該當しなくなったとき 次に掲げる事項 イ 氏名(障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名),、生年月日及び住所 ロ 法第四條第二號又は第三號に定める者に該當しなくなった年月日及びその事由 四 障害児又は障害年金の支給を受けている者の障害の狀態(tài)に変更があったため,、新たに令別表に定める他の等級に該當することとなったとき 次に掲げる事項 イ 氏名(障害児養(yǎng)育年金の支給を受けている者にあっては、その氏名及び障害児の氏名),、生年月日及び住所 ロ 現(xiàn)に支給を受けている障害児養(yǎng)育年金又は障害年金に係る令別表に定める等級 ハ 障害児又は障害年金の支給を受けている者が令別表に定める他の等級に該當するに至った年月日 (死亡の屆出) 第十二條 障害児養(yǎng)育年金,、障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、速やかに,、次の各號に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所並びに死亡した者との身分関係 二 死亡した者の氏名及び生年月日 三 死亡した者の死亡年月日 第十三條 削除 第十四條 削除 (葬祭料の請求) 第十五條 法第四條第五號の規(guī)定による葬祭料の支給を請求しようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の當時有していた住所 二 請求者の氏名,、生年月日及び住所並びに死亡した者との関係 三 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所 四 死亡した者の死亡年月日 2 前項の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 死亡した者の死亡が厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによるものであることを証明することができる書類 三 死亡した者の死亡の原因とみられる厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けた期日及び場所を証明することができる書類 四 請求者の住民票の寫し 五 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを証明することができる書類 (未支給の給付の請求) 第十六條 令第十三條の規(guī)定により未支給の法第三條第一項の規(guī)定による給付(以下「給付」という,。)を請求しようとする者は,、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という,。)の氏名及び生年月日 二 請求者の氏名,、住所及び支給前死亡者との身分関係 三 未支給の給付の種類 四 支給前死亡者の死亡年月日 2 前項の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 支給前死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 二 請求者と支給前死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 三 請求者が支給前死亡者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証明することができる書類 四 請求者が支給前死亡者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 五 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは,、當該書類その他の資料 3 未支給の給付の支給の請求をする場合において,、支給前死亡者が死亡前にその給付の支給を請求していなかったときは、未支給の給付を請求しようとする者は,、當該未支給の給付の種類に応じて第一條から第六條まで又は第十五條の例による請求書及びこれに添えるべき書類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (損害賠償を受けたときの屆出) 第十七條 給付を受けようとする者又は受けた者は、同一の事由について損害賠償を受けた場合には,、速やかに,、その損害賠償の額及び內(nèi)容を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (請求書又は屆書の添付書類の省略) 第十八條 この省令の規(guī)定により同時に二以上の給付に係る請求書又は屆書(以下この條において「給付に係る請求書等」という,。)を提出する場合において,、一の給付に係る請求書等に添えなければならない書類によって、他の給付に係る請求書等に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは,、他の給付に係る請求書等の余白にその旨を記載して,、他の給付に係る請求書等の當該添えなければならない書類は、省略することができる,。同一の世帯に屬する二人以上の者が同時に給付に係る請求書等を提出する場合における他方の給付に係る請求書等に添えなければならない書類についても,、同様とする。 2 前項に規(guī)定する場合のほか,、厚生労働大臣は,、特に必要がないと認めるときは、この省令の規(guī)定による給付に係る請求書等に添えなければならない書類を省略させることができる,。 (電磁的記録による書類の提出) 第十九條 次の各號に掲げる書類の提出については,、これらの書類に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)並びに請求者又は屆出者の氏名及び住所並びに請求又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 第一條第一項に規(guī)定する請求書 二 第二條第一項に規(guī)定する請求書 三 第三條第一項に規(guī)定する請求書 四 第四條第一項に規(guī)定する請求書 五 第五條第一項に規(guī)定する請求書 六 第六條第一項に規(guī)定する請求書 七 第七條第一項に規(guī)定する請求書 八 第八條第一項に規(guī)定する請求書 九 第九條第一項(第九條の二において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する請求書 十 第十條第一項に規(guī)定する屆書 十一 第十一條第一項に規(guī)定する屆書 十二 第十二條に規(guī)定する屆書 十三 第十五條第一項に規(guī)定する請求書 十四 第十六條第一項に規(guī)定する請求書 十五 第十七條に規(guī)定する屆書 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露蘸裆鷦簝P省令第九〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二二號) この省令は,、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。