言語聴覚士法施行規(guī)則 平成十年厚生省令第七十四號 言語聴覚士法施行規(guī)則 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第二十八條、第三十三條第一號から第五號、第四十一條,、第四十二條第一項及び附則第三條の規(guī)定に基づき,、言語聴覚士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第二十一條) 第三章 業(yè)務(wù)(第二十二條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號,。以下「法」という,。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は、視覚,、聴覚,、音聲機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により言語聴覚士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當たって必要な認知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、言語聴覚士の免許(第十二條第二項第三號を除き、以下「免許」という,。)の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當すると認める場合において,、當該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當該者が現(xiàn)に利用している障害を補う手段又は當該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 言語聴覚士國家試験(以下「試験」という,。)の合格証書の寫し又は合格証明書 二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については,、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。第六條第二項において同じ。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。第六條第二項において同じ,。) 三 視覚、聴覚,、音聲機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番號を記載した場合には,、前項第一號の書類の添付を省略することができる,。 (名簿の登録事項) 第二條 言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には,、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍),、氏名,、生年月日及び性別 三 試験合格の年月 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項 五 再免許の場合には、その旨 六 言語聴覚士免許証(以下「免許証」という,。)若しくは言語聴覚士免許証明書(以下「免許証明書」という,。)を書換え交付し、又は再交付した場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 言語聴覚士は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に,、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには,、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し(住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。第五條第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び前項の申請の事由を証する書類とする,。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには,、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 言語聴覚士が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に,、名簿の登録の消除を申請しなければならない,。 3 前項の規(guī)定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、當該言語聴覚士が死亡し,、又は失蹤そう の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない,。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは,、免許証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、様式第二號による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とし,、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする,。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (免許証の再交付申請) 第六條 言語聴覚士は,、免許証又は免許証明書を破り、汚し,、又は失ったときは,、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには,、様式第四號による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第一項の申請をする場合には,、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。 4 言語聴覚士は,、免許証の再交付を受けた後,、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (免許証又は免許証明書の返納) 第七條 言語聴覚士は、名簿の登録の消除を申請するときは,、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。第四條第二項の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする,。 2 言語聴覚士は,、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に,、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (登録免許稅及び手數(shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項又は第三條第二項の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項の申請書には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第十二條第一項に規(guī)定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という,。)が言語聴覚士の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における第一條の三第一項、第三條第二項、第四條第一項,、第五條,、第六條第一項、第二項及び第四項並びに第七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五條第一項及び第六條第一項を除く,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五條第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と,、第六條第一項及び第四項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする,。 2 前項に規(guī)定する場合においては、第八條第二項の規(guī)定は適用しない,。 第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は,、次のとおりとする。 一 基礎(chǔ)醫(yī)學 二 臨床醫(yī)學 三 臨床歯科醫(yī)學 四 音聲?言語?聴覚醫(yī)學 五 心理學 六 音聲?言語學 七 社會福祉?教育 八 言語聴覚障害學総論 九 失語?高次脳機能障害學 十 言語発達障害學 十一 発聲発語?嚥えん 下障害學 十二 聴覚障害學 (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は,、あらかじめ,、官報で公告する。 (受験資格の認定申請) 第十一條の二 法第三十三條第六號の規(guī)定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は,、申請書に,、外國の法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する學校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相當する免許を受けた者であることを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (受験の手続) 第十二條 試験を受けようとする者は,、様式第五號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の受験願書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 法第三十三條第一號から第三號まで及び第五號に該當する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第三十三條第四號に該當する者であるときは,、卒業(yè)証明書及び同號に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類 三 法第三十三條第六號に該當する者であるときは,、同號に規(guī)定する厚生労働大臣の認定を受けた者であることを証する書面 四 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (法第三十三條第一號の厚生労働省令で定める者) 第十三條 法第三十三條第一號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者 二 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令による高等女學校卒業(yè)を入學資格とする同令による高等女學校の高等科又は専攻科の第一學年を修了した者 三 國民學校初等科修了を入學資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學校令による実業(yè)學校卒業(yè)を入學資格とする同令による実業(yè)學校専攻科の第一學年を修了した者 四 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範學校予科の第三學年を修了した者 五 舊師範教育令による附屬中學校又は附屬高等女學校を卒業(yè)した者 六 舊師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範學校本科第一部の第三學年を修了した者 七 內(nèi)地以外の地域における學校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及び転學に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 八 舊青年學校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 九 舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學校入學者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學校入學に関し中學校若しくは高等女學校卒業(yè)者と同等以上の學力を有するものと指定した者 十 舊実業(yè)學校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十一 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十二 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項の表の第二號,、第三號,、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項の表の第九號、第十八號から第二十號の四まで,、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十三 前各號に掲げる者のほか,、厚生労働大臣が大學に入學できる者に準ずるものとして認めた者 (法第三十三條第二號の厚生労働省令で定める學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十四條 法第三十三條第二號の厚生労働省令で定める學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする,。 一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている大學,、學校又は看護師養(yǎng)成所 二 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校又は歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所 三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は診療放射線技師養(yǎng)成所 四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床検査技師養(yǎng)成所 五 理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)又は同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè) 六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所 七 臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號又は第三號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所 八 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號又は第二號の規(guī)定により指定されている學校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 九 救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號の規(guī)定により指定されている學校又は救急救命士養(yǎng)成所 十 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學校 十一 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第十五條の七第一項第一號に規(guī)定する職業(yè)能力開発校(職業(yè)能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法(以下「舊職業(yè)能力開発促進法」という,。)第十五條第二項第一號に規(guī)定する職業(yè)訓練校を含む。),、同項第二號に規(guī)定する職業(yè)能力開発短期大學校(舊職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項第二號に規(guī)定する職業(yè)訓練短期大學校を含む,。)、同項第三號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校又は第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學校(職業(yè)能力開発促進法及び雇用促進事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法(以下「九年改正前の職業(yè)能力開発促進法」という,。)第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校及び舊職業(yè)能力開発促進法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練大學校を含む,。)(學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく高等學校若しくは中等教育學校を卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有すると認められる者を?qū)澫螭趣工胗柧氄n程であって、訓練期間が二年以上のものに限る,。) (法第三十三條第三號の厚生労働省令で定める學校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十五條 法第三十三條第三號の厚生労働省令で定める學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする,。 一 前條各號に掲げる學校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所 二 視能訓練士法第十四條第二號の規(guī)定により指定されている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所 三 臨床工學技士法第十四條第二號の規(guī)定により指定されている學校又は臨床工學技士養(yǎng)成所 四 義肢裝具士法第十四條第三號の規(guī)定により指定されている學校又は義肢裝具士養(yǎng)成所 五 救急救命士法第三十四條第二號又は第四號の規(guī)定により指定されている學校又は救急救命士養(yǎng)成所(救急救命士法施行規(guī)則(平成三年厚生省令第四十四號)第十六條に規(guī)定するものを除く,。) 六 學校教育法第五十八條第一項(同法第八十二條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する高等學校の専攻科 七 職業(yè)能力開発促進法第十五條の七第一項第一號に規(guī)定する職業(yè)能力開発校(舊職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項第一號に規(guī)定する職業(yè)訓練校を含む。),、同項第二號に規(guī)定する職業(yè)能力開発短期大學校(舊職業(yè)能力開発促進法第十五條第二項第二號に規(guī)定する職業(yè)訓練短期大學校を含む,。)、同項第三號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校又は第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學校(九年改正前の職業(yè)能力開発促進法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校及び舊職業(yè)能力開発促進法第二十七條第一項に規(guī)定する職業(yè)訓練大學校を含む,。)(學校教育法に基づく高等學校若しくは中等教育學校を卒業(yè)した者又はこれと同等以上の學力を有すると認められる者を?qū)澫螭趣工胗柧氄n程であって、訓練期間が一年のものに限る,。) (法第三十三條第四號の厚生労働省令で定める者) 第十六條 法第三十三條第四號の厚生労働省令で定める者は,、職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)能力開発総合大學校の長期課程(舊職業(yè)訓練法(昭和三十三年法律第百三十三號)による中央職業(yè)訓練所又は職業(yè)訓練大學校の長期指導員訓練課程、職業(yè)訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六號)による改正前の職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號)による職業(yè)訓練大學校の長期指導員訓練課程,、舊職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)訓練大學校の長期課程及び九年改正前の職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)能力開発大學校の長期課程を含む,。)において法第三十三條第四號の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者とする。 (法第三十三條第五號の厚生労働省令で定める者) 第十七條 法第三十三條第五號の厚生労働省令で定める者は,、學校教育法第九十一條第二項又は第百二條第一項本文の規(guī)定により,、同法に基づく大學(短期大學を除く。)の専攻科又は大學院への入學に関し大學を卒業(yè)した者と同等以上の學力があると認められる者(舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學を卒業(yè)した者を除く,。)とする,。 (合格証書の交付) 第十八條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手數(shù)料) 第十九條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる,。 2 前項の申請をする場合には、手數(shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない,。 (手數(shù)料の納入方法) 第二十條 第十二條第一項の出願又は前條第一項の申請をする場合には,、手數(shù)料の額に相當する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第二十一條 法第三十六條第一項に規(guī)定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という,。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第十二條第一項,、第十八條及び第十九條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり,、及び「國」とあるのは,、「指定試験機関」とする。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第十九條第二項の規(guī)定により指定試験機関に納められた手數(shù)料は,、指定試験機関の収入とする,。 3 第一項に規(guī)定する場合においては、前條の規(guī)定は適用しない,。 第三章 業(yè)務(wù) (法第四十二條第一項の厚生労働省令で定める行為) 第二十二條 法第四十二條第一項の厚生労働省令で定める行為は,、次のとおりとする。 一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波數(shù)及び聴力レベルによるものを除く,。) イ 周波數(shù)千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの ハ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波數(shù)四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの 二 聴性脳幹反応検査 三 音聲機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る,。) 四 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。) 五 耳型の採型 六 補聴器裝用訓練 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する,。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は,、第十二條第二項の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 法附則第二條に該當する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) 3 法附則第三條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は,、第十二條第二項の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする。 一 履歴書 二 法附則第三條第一號に規(guī)定する講習會の課程を修了したことを証する書類 三 平成十年九月一日において病院,、診療所その他附則第四項各號に掲げる施設(shè)(以下「病院等」という,。)で適法に法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行っていた者又は附則第五項各號のいずれかに該當する者であること及び病院等で適法に法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を五年以上業(yè)として行っていたことを証する書類 四 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (法附則第三條の厚生労働省令で定める施設(shè)) 4 法附則第三條の厚生労働省令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする,。 一 學校教育法に基づく小學校、中學校若しくは高等學校(同法第七十五條に規(guī)定する特殊學級が置かれているものに限る,。)又は聾ろう 學校若しくは養(yǎng)護學校 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に規(guī)定する児童相談所,、知的障害児施設(shè)、知的障害児通園施設(shè),、盲ろうあ児施設(shè),、肢體不自由児施設(shè)又は重癥心身障害児施設(shè) 三 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號)に規(guī)定する身體障害者更生相談所、身體障害者更生施設(shè),、身體障害者療護施設(shè)又は身體障害者福祉センター 四 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)に規(guī)定する知的障害者更生相談所又は知的障害者更生施設(shè) 五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)に規(guī)定する特別養(yǎng)護老人ホーム 六 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)に規(guī)定する介護老人保健施設(shè) 七 前各號に掲げる施設(shè)に準ずる施設(shè)として厚生労働大臣が認める施設(shè) (法附則第三條の厚生労働省令で定める者) 5 法附則第三條の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 病院等で適法に法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行っていた者であって,、平成十年九月一日において當該業(yè)務(wù)を休止し,、又は廃止した日から起算して五年を経過しないもの 二 平成十年九月一日において引き続き三月以上法第三十三條第一號から第三號まで及び第五號の文部科學大臣の指定した學校又は厚生労働大臣の指定した言語聴覚士養(yǎng)成所の専任教員であった者 附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五號) 抄 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六號) 抄 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (言語聴覚士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二十八條 この省令の施行前に第二十七條の規(guī)定による改正前の言語聴覚士法施行規(guī)則附則第四項第六號に規(guī)定する老人保健施設(shè)において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行った者は、第二十七條の規(guī)定による改正後の言語聴覚士法施行規(guī)則附則第四項第六號に規(guī)定する介護老人保健施設(shè)において適法に同法第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を業(yè)として行った者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六三號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第六九號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の言語聴覚士法施行規(guī)則の規(guī)定によりされた申請及び受験手続は,、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規(guī)則の相當規(guī)定によりされたものとみなす。 3 この省令の施行前にされた法第三十三條第六號の認定の申請は,、この省令による改正後の言語聴覚士法施行規(guī)則第十一條の二の規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十二條関係) [別畫面で表示]