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時間: 2018-06-15


視能訓(xùn)練士法 昭和四十六年法律第六十四號 視能訓(xùn)練士法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第九條) 第三章 試験(第十條―第十六條) 第四章 業(yè)務(wù)等(第十七條―第二十條の三) 第五章 罰則(第二十一條―第二十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、視能訓(xùn)練士の資格を定めるとともに,、その業(yè)務(wù)が適正に運(yùn)用されるように規(guī)律し、もつて醫(yī)療の普及及び向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「視能訓(xùn)練士」とは,、厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓(xùn)練士の名稱を用いて,、醫(yī)師の指示の下に,、両眼視機(jī)能に障害のある者に対するその両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査を行なうことを業(yè)とする者をいう,。 第二章 免許 (免許) 第三條 視能訓(xùn)練士になろうとする者は、視能訓(xùn)練士國家試験(以下「試験」という,。)に合格し,、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない,。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には,、免許を與えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號に該當(dāng)する者を除くほか,、視能訓(xùn)練士の業(yè)務(wù)(第十七條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を含む,。第十八條の二及び第十九條において同じ。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により視能訓(xùn)練士の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬,、大麻又はあへんの中毒者 (視能訓(xùn)練士名簿) 第五條 厚生労働省に視能訓(xùn)練士名簿を備え,、免許に関する事項を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は,、試験に合格した者の申請により,、視能訓(xùn)練士名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は,、免許を與えたときは,、視能訓(xùn)練士免許証を交付する。 (意見の聴?。?第七條 厚生労働大臣は,、免許を申請した者について、第四條第三號に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め,、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは,、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し,、その求めがあつたときは,、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (免許の取消し等) 第八條 視能訓(xùn)練士が第四條各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、厚生労働大臣は,、その免許を取り消し、又は期間を定めて視能訓(xùn)練士の名稱の使用の停止を命ずることができる,。 2 都道府県知事は,、視能訓(xùn)練士について前項の処分が行われる必要があると認(rèn)めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により免許を取り消された者であつても,、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは,、再免許を與えることができる,。この場合においては,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (政令への委任) 第九條 この章に規(guī)定するもののほか,、免許の申請,、視能訓(xùn)練士名簿の登録、訂正及び消除並びに視能訓(xùn)練士免許証の交付,、書換え交付,、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第三章 試験 (試験の目的) 第十條 試験は、視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能について行なう,。 (試験の実施) 第十一條 試験は,、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう,。 (視能訓(xùn)練士試験委員) 第十二條 試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため,、厚生労働省に視能訓(xùn)練士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く,。 2 試験委員に関し必要な事項は,、政令で定める。 (試験事務(wù)擔(dān)當(dāng)者の不正行為の禁止) 第十三條 試験委員その他試験に関する事務(wù)をつかさどる者は,、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない,。 (受験資格) 第十四條 試験は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、受けることができない,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者(この號の規(guī)定により文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校が大學(xué)である場合において,、當(dāng)該大學(xué)が同條第二項の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)で,、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所において,、三年以上視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能を修得したもの 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は厚生労働省令で定める學(xué)校若しくは養(yǎng)成所において二年以上修業(yè)し、かつ,、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で,、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所において、一年以上視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能を修得したもの 三 外國の視能訓(xùn)練に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し,、又は外國で視能訓(xùn)練士の免許に相當(dāng)する免許を受けた者で,、厚生労働大臣が前二號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)定したもの (不正行為の禁止) 第十五條 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について,、その受験を停止させ,、又はその試験を無効とすることができる,。この場合においては、なお,、その者について,、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第十六條 この章に規(guī)定するもののほか,、第十四條第一號及び第二號の學(xué)校又は視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所の指定に関し必要な事項は政令で,、試験科目、受験手続,、受験手?jǐn)?shù)料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める,。 第四章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)) 第十七條 視能訓(xùn)練士は、第二條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、視能訓(xùn)練士の名稱を用いて,、醫(yī)師の指示の下に、眼科に係る検査(人體に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く,。次項において「眼科検査」という,。)を行うことを業(yè)とすることができる。 2 視能訓(xùn)練士は,、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十一條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、診療の補(bǔ)助として両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業(yè)とすることができる。 3 前項の規(guī)定は,、第八條第一項の規(guī)定により視能訓(xùn)練士の名稱の使用の停止を命ぜられている者については,、適用しない。 (特定行為の制限) 第十八條 視能訓(xùn)練士は,、醫(yī)師の具體的な指示を受けなければ,、厚生労働省令で定める矯正訓(xùn)練又は検査を行なつてはならない。 (他の醫(yī)療関係者との連攜) 第十八條の二 視能訓(xùn)練士は,、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たつては,、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者との緊密な連攜を図り、適正な醫(yī)療の確保に努めなければならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第十九條 視能訓(xùn)練士は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない,。視能訓(xùn)練士でなくなつた後においても,、同様とする。 (名稱の使用制限) 第二十條 視能訓(xùn)練士でない者は,、視能訓(xùn)練士という名稱又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない,。 (権限の委任) 第二十條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 (経過措置) 第二十條の三 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第二十一條 第十三條の規(guī)定に違反して,、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十二條 第十八條の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第二十三條 第十九條の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 2 前項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項の規(guī)定により視能訓(xùn)練士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に,、視能訓(xùn)練士の名稱を使用したもの 二 第二十條の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (受験資格の特例) 2 視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能を修得させる養(yǎng)成所であつて,、厚生大臣が指定したものにおいて、この法律の施行の際現(xiàn)に視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能の修得をおえている者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に視能訓(xùn)練士として必要な知識及び技能を修得中であり,、その修得をこの法律の施行後におえた者は,、第十四條の規(guī)定にかかわらず、試験を受けることができる,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に病院又は診療所において,、醫(yī)師の指示の下に、両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査を業(yè)として行なつている者であつて,、次の各號のいずれにも該當(dāng)するに至つたものは,、昭和五十一年三月三十一日までは、第十四條の規(guī)定にかかわらず,、試験を受けることができる,。 一 學(xué)校教育法第五十六條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者又は政令で定める者 二 厚生大臣が指定した講習(xí)會の課程を修了した者 三 病院又は診療所において,、醫(yī)師の指示の下に、両眼視機(jī)能の回復(fù)のための矯正訓(xùn)練及びこれに必要な検査を五年以上業(yè)として行なつた者 4 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は厚生省令で定める學(xué)校若しくは養(yǎng)成所において二年以上修業(yè)し,、かつ,、厚生大臣の指定する科目を修めた者については、前項第三號中「五年以上」とあるのは,、「三年以上」と読み替えるものとする,。 5 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、第十四條第一號の規(guī)定の適用については,、學(xué)校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者とみなす,。 附 則 (平成三年四月二日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、平成三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成五年四月二八日法律第三〇號) この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第二十一條第一項及び第二十二條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當(dāng)するものであるときは,、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定,、第五十七條第三項の改正規(guī)定,、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。