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職業(yè)培訓學校培訓機構(gòu)指定

時間: 2018-06-15


視能訓練士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 昭和四十六年文部省?厚生省令第二號 視能訓練士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十六條の規(guī)定に基づき,、視能訓練士學校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四號,。以下「法」という。)第十四條第一號又は第二號の規(guī)定に基づく學校又は視能訓練士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という,。)の指定に関しては,、視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六號。以下「令」という,。)に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる,。 2 前項の學校とは,、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學校をいう。 (指定基準) 第二條 法第十四條第一號の學校及び養(yǎng)成所に係る令第十條第一項の主務(wù)省令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 學校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者(法第十四條第一號に規(guī)定する文部科學大臣の指定を受けようとする學校が大學である場合において、當該大學が學校教育法第九十條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)又は法附則第五項に規(guī)定する者であることを入學又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は,、三年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること,。 四 別表第一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち六人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに三を加えた數(shù))以上は、視能訓練士,、醫(yī)師又はこれと同等以上の學識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という,。)である専任教員であること。ただし,、視能訓練士等である専任教員の數(shù)は,、當該學校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあつては四人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては、一學級増すごとに一を加えた數(shù)),、その翌年度にあつては五人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに二を加えた數(shù))とすることができる。 五 専任教員のうち少なくとも三人は,、免許を受けた後五年以上業(yè)務(wù)に従事した視能訓練士であること,。 六 一學級の定員は、十人以上五十人以下であること,。 七 同時に授業(yè)を行なう學級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること,。 八 適當な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。 九 教育上必要な機械器具,、標本,、模型及び図書を有すること。 十 臨地実習を行なうのに適當な病院を?qū)g習施設(shè)として利用しうること及び當該実習について適當な実習指導者の指導が行なわれること,。 十一 前號の実習施設(shè)のうち主たる病院は,、実際に斜視手術(shù)及びその他の斜視治療並びに視能訓練を行っているものであること。 十二 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十三 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 2 法第十四條第二號の學校及び養(yǎng)成所に係る令第十條第一項の主務(wù)省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 學校教育法に基づく大學若しくは舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は視能訓練士法施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第二十八號)第十一條各號に掲げる學校若しくは養(yǎng)成所において二年以上修業(yè)し,、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は,、一年以上であること。 三 教育の內(nèi)容は、別表第二に定めるもの以上であること,。 四 別表第二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當な數(shù)の教員を有し,、かつ、そのうち三人(一學年に二學級以上を有する學校又は養(yǎng)成所にあつては,、一學級増すごとに一を加えた數(shù))以上は視能訓練士等である専任教員であること,。 五 専任教員のうち少なくとも二人は、免許を受けた後五年以上業(yè)務(wù)に従事した視能訓練士であること,。 六 前項第六號から第十三號までに該當するものであること,。 (指定に関する報告事項) 第二條の二 令第十條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成所にあつては,、第一號に掲げる事項を除く,。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定をした年月日及び設(shè)置年月日(設(shè)置されていない場合にあつては,、設(shè)置予定年月日) 五 學則(修業(yè)年限及び入所定員に関する事項に限る。) 六 長の氏名 (指定の申請書の記載事項等) 第三條 令第十一條の申請書には,、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學法人を含む,。)の設(shè)置する學校又は養(yǎng)成所にあつては、第十二號に掲げる事項を除く,。)を記載しなければならない,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名,、履歴及び擔當科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習用の機械器具,、標本、模型及び図書の目録 十 実習施設(shè)の名稱,、位置及び開設(shè)者の氏名(法人にあつては,、名稱)並びに當該施設(shè)における実習用設(shè)備の概要(施設(shè)別に記載すること。) 十一 実習施設(shè)における最近一年間の両眼視機能の回復のための矯正訓練又はこれに必要な検査を受けた患者延數(shù)及び斜視手術(shù)取扱數(shù)(施設(shè)別に記載すること,。) 十二 収支予算及び向こう二年間の財政計畫 2 令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十一條の書面には,、前項第二號から第十一號までに掲げる事項を記載しなければならない。 3 第一項の申請書又は前項の書面には,、実習施設(shè)における実習を承諾する旨の當該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない,。 (変更の承認又は屆出を要する事項) 第四條 令第十二條第一項(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は,、前條第一項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八號に掲げる事項又は実習施設(shè)とする,。 2 令第十二條第一項の規(guī)定による実習施設(shè)の変更の承認の申請又は令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條第一項の規(guī)定による実習施設(shè)の変更の協(xié)議の申出には,、前條第三項に定める書類を添えなければならない,。 3 令第十二條第二項の主務(wù)省令で定める事項は,、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ,。)とする,。 4 令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十二條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、前條第一項第二號若しくは第三號に掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項とする,。 (変更の承認又は屆出に関する報告) 第四條の二 令第十二條第三項(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告は、毎年五月三十一日までに,、次に掲げる事項について,、それぞれ當該各號に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする,。 一 変更の承認に係る事項(第三條第一項第八號に掲げる事項及び実習施設(shè)を除く,。) 當該年の前年の四月一日から當該年の三月三十一日までの期間 二 変更の屆出又は通知に係る事項 當該年の前年の五月一日から當該年の四月三十日までの期間 (報告を要する事項) 第五條 令第十三條第一項(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 當該學年度の學年別學生數(shù) 二 前學年度における教育実施狀況の概要 三 前學年度の卒業(yè)者數(shù) 2 令第十三條第二項(令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務(wù)省令で定める事項は,、前項第二號に掲げる事項とする,。 (指定の取消しに関する報告事項) 第五條の二 令第十五條第二項の主務(wù)省令で定める事項は、次に掲げる事項(國の設(shè)置する養(yǎng)成所にあつては,、第一號に掲げる事項を除く,。)とする。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 指定を取り消した年月日 五 指定を取り消した理由 (指定取消しの申請書等の記載事項) 第六條 令第十六條の申請書又は令第十七條の規(guī)定により読み替えて適用する令第十六條の書面には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學中の學生があるときは,、その措置 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (學校又は養(yǎng)成所の指定基準の経過的特例) 2 昭和五十二年三月三十一日までの間は,、第四條第一項第五號中「免許を受けた後五年」とあるのは,、「免許を受けた後三年」と読み替えるものとする。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉乱哗柸瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、學校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九號)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽乱蝗瘴牟渴?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二九日文部省?厚生省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二七日文部科學省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。ただし、第二條第二項の改正規(guī)定及び別表第二の改正規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第十一條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學校又は視能訓練士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第二條第一項第四號及び第二項第四號の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所及び令第十一條の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行われている申請に係る學校又は視能訓練士養(yǎng)成所がこの省令による改正後の第二條第一項第五號の規(guī)定により有すべき専任教員の數(shù)及び要件については,、同號の規(guī)定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學校又は視能訓練士養(yǎng)成所において視能訓練士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表第一及び別表第二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一六年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第四號) この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學省?厚生労働省令第一號) この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第二號) この省令は,、學校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗瘴牟靠茖W省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という,。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 別表第一(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學的思考の基盤 十四 人間と生活 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能及び心身の発達 八 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 八 視覚機能の基礎(chǔ)と検査機器 八 保健醫(yī)療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 五 専門分野 基礎(chǔ)視能矯正學 十 視能検査學 十 視能障害學 六 視能訓練學 十 臨地実習 十四 合計 九十三 備考 一 単位の計算方法は,、大學設(shè)置基準(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校(學校教育法に基づく大學及び高等専門學校を除く,。以下この號において同じ。)若しくは看護師養(yǎng)成所,、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所,、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所,、理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè),、臨床工學技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床工學技士養(yǎng)成所,、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所、救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第三十四條第一號,、第二號若しくは第四號の規(guī)定により指定されている學校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號,、第二號、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において,、臨地実習十四単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容七十九単位以上(うち基礎(chǔ)分野十四単位以上、専門基礎(chǔ)分野二十九単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 四 臨地実習については、十単位以上は,、病院等において行うこと,。 別表第二(第二條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 視覚機能の基礎(chǔ)と検査機器 保健醫(yī)療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 四 五 八 三 専門分野 基礎(chǔ)視能矯正學 視能検査學 視能障害學 視能訓練學 臨地実習 十 十 六 十 十一 合計 六十七 備考 一 単位の計算方法は、大學設(shè)置基準第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令に基づく大學又は保健師助産師看護師法第二十一條第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校(學校教育法に基づく大學及び高等専門學校を除く。以下この號において同じ,。)若しくは看護師養(yǎng)成所,、歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所、診療放射線技師法第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所,、臨床検査技師等に関する法律第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所,、理學療法士及び作業(yè)療法士法第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは理學療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)、臨床工學技士法第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは臨床工學技士養(yǎng)成所,、義肢裝具士法第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所,、救急救命士法第三十四條第一號,、第二號若しくは第四號の規(guī)定により指定されている學校若しくは救急救命士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法第三十三條第一號、第二號,、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において,、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育內(nèi)容五十六単位以上(うち専門基礎(chǔ)分野二十単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる。 四 臨地実習については,、十単位以上は,、病院等において行うこと。