労働災(zāi)害防止団體法施行規(guī)則 昭和三十九年労働省令第十九號 労働災(zāi)害防止団體法施行規(guī)則 労働災(zāi)害防止団體等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、労働災(zāi)害防止団體等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (安全管理士の資格) 第一條 労働災(zāi)害防止団體法(以下「法」という,。)第十二條第二項(法第三十六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下次條において同じ,。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、安全管理士については,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)(舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)を含む。以下次條第二號において同じ,。)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校を含む,。以下次條第二號において同じ。)において産業(yè)安全に係る學(xué)科を修めて卒業(yè)した者(獨立行政法人大學(xué)改革支援?學(xué)位授與機(jī)構(gòu)(次條第二號において「機(jī)構(gòu)」という,。)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該學(xué)科を修めた者に限る,。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)で,、その後七年以上の産業(yè)安全に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 厚生労働大臣が別に定めるところにより,、安全管理士の業(yè)務(wù)に関し前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (衛(wèi)生管理士の資格) 第二條 法第十二條第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛(wèi)生管理士については,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者とする,。 一 醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は薬剤師の免許を受けた者で,、その後四年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 學(xué)校教育法による大學(xué)又は高等専門學(xué)校において労働衛(wèi)生に係る學(xué)科を修めて卒業(yè)した者(機(jī)構(gòu)により學(xué)士の學(xué)位を授與された者(當(dāng)該學(xué)科を修めた者に限る,。)又はこれと同等以上の學(xué)力を有すると認(rèn)められる者を含む。)で,、その後七年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 三 厚生労働大臣が別に定めるところにより,、衛(wèi)生管理士の業(yè)務(wù)に関し前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認(rèn)められる者 (法第十九條の厚生労働省令で定める事項) 第三條 法第十九條(法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下次條において同じ,。)の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 発起人の氏名及び住所(法人その他の団體にあつては,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名及び住所 三 定款並びに創(chuàng)立総會の會議の日時及び場所についての公告に関する事項 四 創(chuàng)立総會の議事の経過 五 中央労働災(zāi)害防止協(xié)會にあつては、會員となる旨の申出をした法人その他の団體の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 六 労働災(zāi)害防止協(xié)會にあつては,、次の事項 イ 會員となる旨の申出をした事業(yè)主及び事業(yè)主の団體の數(shù) ロ 會員となる旨の申出をした事業(yè)主が當(dāng)該指定業(yè)種に屬する事業(yè)に常時使用する労働者の総數(shù) (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第四條 法第十九條の設(shè)立の認(rèn)可の申請は、定款及び前條各號の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない,。 (成立の屆出) 第五條 法第二十條第二項(法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の成立の屆出は、登記事項証明書を添附した屆出書を提出して行なわなければならない,。 (定款の変更の認(rèn)可の申請) 第六條 法第二十一條第二項(法第四十六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の定款の変更の認(rèn)可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。 一 変更の內(nèi)容及び理由 二 変更の議決をした総會又は総代會の議事の経過 (解散の屆出) 第七條 法第三十二條第二項(法第五十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の解散の屆出は,、解散の議決をした総會の議事の経過を記載した書面を添附した屆出書を提出して行なわなければならない。 (労働災(zāi)害防止規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第八條 法第三十八條第一項の労働災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定又は変更の認(rèn)可の申請は,、當(dāng)該労働災(zāi)害防止規(guī)程(変更の場合にあつては,、変更に係る部分に限る。)及び次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない,。 一 設(shè)定又は変更の理由 二 法第四十條の規(guī)定により意見を聞いた者の氏名及びその意見の概要 三 設(shè)定又は変更の議決をした総會又は総代會の議事の経過 (労働災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出) 第九條 法第三十九條の労働災(zāi)害防止規(guī)程の廃止の屆出は、前條第二號の事項及び次の事項を記載した書面を添附した屆出書を提出して行なわなければならない,。 一 廃止の理由 二 廃止の議決をした総會又は総代會の議事の経過 (関係労働者等の意見の聴?。?第十條 法第四十條の労働災(zāi)害防止規(guī)程の設(shè)定、変更又は廃止についての意見の聴取は,、當(dāng)該労働災(zāi)害防止規(guī)程(変更の場合にあつては,、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して,、第一號又は第二號に掲げる者及び第三號に掲げる者から行なわなければならない,。 一 當(dāng)該労働災(zāi)害防止規(guī)程に係る労働者が組織する全國的規(guī)模をもつ労働組合(これに準(zhǔn)ずると認(rèn)められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者 二 前號に掲げる者がない場合には,、當(dāng)該労働災(zāi)害防止規(guī)程に係る労働者を代表する者として適當(dāng)であると認(rèn)められる者 三 當(dāng)該労働災(zāi)害防止規(guī)程に係る事項に関し學(xué)識経験がある者 (法第四十三條第二項の厚生労働省令で定める率) 第十一條 法第四十三條第二項の厚生労働省令で定める率は,、三分の一とする。 (証票) 第十二條 法第五十二條第二項の証票は,、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)様式第二十一號の二の二によるものとする,。 (電子情報処理組織による申請書の提出等) 第十三條 法及びこれに基づく命令の規(guī)定により、厚生労働大臣に対して行われる申請書,、報告書等の提出及び屆出(以下この條において「申請書の提出等」という,。)について、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(以下この條において「社會保険労務(wù)士等」という,。)が,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の二の規(guī)定に基づき當(dāng)該申請書の提出等を當(dāng)該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、當(dāng)該社會保険労務(wù)士等が當(dāng)該申請書の提出等を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録を當(dāng)該申請書の提出等と併せて送信することをもつて,、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、電子署名を行い、同項各號に掲げる電子証明書を當(dāng)該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍昃旁露談簝P省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆铝談簝P省令第三號) この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する,。ただし、第三十條第一項の改正規(guī)定及び第三十一條の次に四條を加える改正規(guī)定は,、昭和四十二年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年三月三一日労働省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次號から第四號までに掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十六年七月一日 附 則?。ㄕ押退牧耆氯蝗談簝P省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁氯柸談簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露娜談簝P省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露蝗談簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉戮湃蘸裆鷦簝P省令第三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷蘸裆鷦簝P省令第一二七號) この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する,。