労働災害防止団體法 昭和三十九年法律第百十八號 労働災害防止団體法 目次 第一章 総則(第一條―第七條) 第二章 労働災害防止団體 第一節(jié) 通則(第八條―第十條) 第二節(jié) 中央労働災害防止協(xié)會(第十一條―第三十五條) 第三節(jié) 労働災害防止協(xié)會(第三十六條―第五十條) 第四節(jié) 監(jiān)督(第五十一條―第五十三條) 第五節(jié) 補則(第五十四條―第五十六條) 第三章 雑則(第五十七條?第五十八條) 第四章 罰則(第五十九條―第六十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、労働災害の防止を目的とする事業(yè)主の団體による自主的な活動を促進するための措置を講じ,、もつて労働災害の防止に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「労働災害」とは,、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第二條第一號に規(guī)定する労働災害をいう,。 2 この法律において「指定業(yè)種」とは,、厚生労働大臣が,、労働災害の発生率その他の事情を考慮し,、労働政策審議會の意見をきいて指定する業(yè)種をいう,。 第三條 削除 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 第七條 削除 第二章 労働災害防止団體 第一節(jié) 通則 (種類) 第八條 この法律による労働災害の防止を目的として組織された団體(以下「労働災害防止団體」という,。)は、次に掲げるものとする,。 一 中央労働災害防止協(xié)會(以下「中央協(xié)會」という,。) 二 労働災害防止協(xié)會(以下「協(xié)會」という。) (人格,、住所等) 第九條 労働災害防止団體は,、法人とする。 2 労働災害防止団體の住所は,、その主たる事務所の所在地にあるものとする,。 3 労働災害防止団體でないものは、その名稱中に労働災害防止協(xié)會という文字を用いてはならない,。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責任)の規(guī)定は,、労働災害防止団體に準用する。 (登記) 第十條 労働災害防止団體は,、政令で定めるところにより,、登記しなければならない。 2 前項の規(guī)定により登記しなければならない事項は,、登記の後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節(jié) 中央労働災害防止協(xié)會 (業(yè)務) 第十一條 中央協(xié)會は,、労働災害の防止に関し,、會員間の連絡及び調整を図るほか、次の業(yè)務を行なうものとする,。 一 事業(yè)主,、事業(yè)主の団體等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。 二 教育及び技術的援助のための施設を設置し,、及び運営すること,。 三 技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。 四 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと,。 五 労働者の技能に関する講習を行なうこと,。 六 情報及び資料を収集し、及び提供すること。 七 調査及び広報を行なうこと,。 八 その他必要な業(yè)務を行なうこと,。 2 中央協(xié)會は、前項の業(yè)務のほか,、國からの委託を受けて,、次の業(yè)務を行うことができる。 一 安全衛(wèi)生教育に従事する指導員の養(yǎng)成及び資質の向上を図るための業(yè)務を行うこと,。 二 化學物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業(yè)務を行うこと,。 三 快適な職場環(huán)境の形成に関する情報及び資料の収集及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこと。 四 一般社団法人又は一般財団法人であつて,、都道府県の區(qū)域內において事業(yè)者に対する快適な職場環(huán)境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環(huán)境の形成の促進に関する業(yè)務を行うものに対して,、相談、助言その他の援助を行うこと,。 3 第一項第三號の業(yè)務は,、指定業(yè)種に屬する事業(yè)以外の事業(yè)の事業(yè)主及びその事業(yè)主の団體に対して行なうものとする。 4 中央協(xié)會は,、第一項の業(yè)務を行なうにあたつては,、労働安全衛(wèi)生法に基づいて策定された労働災害防止計畫に即応するように努めなければならない。 (安全管理士及び衛(wèi)生管理士) 第十二條 中央協(xié)會は,、前條第一項の業(yè)務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため,、安全管理士及び衛(wèi)生管理士を置かなければならない。 2 前項の安全管理士及び衛(wèi)生管理士は,、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない,。 (會員の資格) 第十三條 中央協(xié)會の會員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団體とする,。 一 協(xié)會 二 全國的な事業(yè)主の団體で労働災害の防止のための活動を行なうもの 三 前二號に掲げるもののほか,、労働災害の防止のための活動を行なう団體で定款で定めるもの (加入) 第十四條 協(xié)會は、すべて中央協(xié)會の會員となる,。 2 中央協(xié)會は,、前條第二號及び第三號の法人その他の団體が中央協(xié)會に加入しようとするときは、正當な理由がないのにその加入を拒み,、又はその加入について不當な條件をつけてはならない,。 (會費) 第十五條 中央協(xié)會は、定款で定めるところにより,、會員から會費を徴収することができる,。 (設立) 第十六條 中央協(xié)會は、全國を通じて一個設立することができるものとする,。 (発起人) 第十七條 中央協(xié)會を設立するには,、その會員になろうとする五以上の法人その他の団體が発起人となることを要する,。 (創(chuàng)立総會) 第十八條 発起人は、定款を作成し,、これを會議の日時及び場所とともにその會議開催日の一月前までに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない。 2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。 3 創(chuàng)立総會の議事は,、會員の資格を有する法人その他の団體でその會日までに発起人に対して會員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。 4 第三十一條及び第三十一條の二の規(guī)定は,、創(chuàng)立総會の議決に準用する,。 (設立の認可) 第十九條 発起人は、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して,、設立の認可を受けなければならない。 (成立の時期等) 第二十條 中央協(xié)會は,、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する,。 2 中央協(xié)會は、成立の日から二週間以內に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (定款) 第二十一條 中央協(xié)會の定款には、次の事項を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 業(yè)務 四 主たる事務所の所在地 五 會員の資格に関する事項 六 會員の加入及び脫退に関する事項 七 會員の権利及び義務に関する事項 八 會費に関する事項 九 役員に関する事項 十 參與に関する事項 十一 総會に関する事項 十二 會計に関する事項 十三 事業(yè)年度 十四 公告の方法 2 定款の変更は,、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 (役員) 第二十二條 中央協(xié)會に,、役員として、會長一人,、理事五人以上及び監(jiān)事二人以上を置く,。 2 會長は、中央協(xié)會を代表し,、その業(yè)務を総理する,。 3 理事は、定款で定めるところにより,、會長を補佐して會務を掌理し,、會長に事故があるときはその職務を代理し、會長が欠員のときはその職務を行なう,。 4 監(jiān)事は,、中央協(xié)會の業(yè)務及び経理の狀況を監(jiān)査し,、その監(jiān)査の結果を総會に報告する。 (役員の任免及び任期) 第二十三條 役員は,、定款で定めるところにより,、総會において選任し、又は解任する,。ただし,、設立當時の役員は、創(chuàng)立総會において選任する,。 2 會長の任期は,、三年以內において定款で定める期間とし、理事及び監(jiān)事の任期は,、二年以內において定款で定める期間とする,。ただし、設立當時の會長の任期は,、一年六月以內において創(chuàng)立総會で定める期間とし,、設立當時の理事及び監(jiān)事の任期は、一年以內において創(chuàng)立総會で定める期間とする,。 3 役員は,、再任されることができる。 (監(jiān)事の兼職の禁止) 第二十四條 監(jiān)事は,、會長,、理事又は中央協(xié)會の職員を兼ねてはならない。 (代表権の制限) 第二十五條 中央協(xié)會と會長との利益が相反する事項については,、會長は,、代表権を有しない。この場合には,、定款で定めるところにより,、監(jiān)事が中央協(xié)會を代表する。 (決算関係書類の提出等) 第二十六條 會長は,、通常総會の開催日の一週間前までに,、事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を監(jiān)事に提出し,、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない,。 2 會長は,、監(jiān)事の意見書を添えて前項に規(guī)定する書類を通常総會に提出し、その承認を求めなければならない,。 3 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて,、當該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる。この場合において,、會長は,、當該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす。 (參與) 第二十七條 中央協(xié)會に,、參與を置く,。 2 參與は、中央協(xié)會の業(yè)務の運営に関する重要な事項に參與する,。 3 參與は、労働災害の防止に関し學識経験がある者のうちから,、會長が委囑する,。 4 前三項に定めるもののほか、參與に関し必要な事項は,、定款で定める,。 (総會の招集) 第二十八條 會長は、定款で定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 會長は、必要があると認めるときは,、臨時総會を招集することができる,。 第二十八條の二 総會員の五分の一以上から総會の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は,、臨時総會を招集しなければならない,。ただし、総會員の五分の一の割合については,、定款でこれと異なる割合を定めることができる,。 (総會の招集の通知) 第二十八條の三 総會の招集の通知は、総會の日より少なくとも五日前に,、その総會の目的である事項を示し,、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 (総會の議決事項) 第二十九條 次の事項は,、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 事業(yè)計畫及び収支予算の決定又は変更 三 解散 四 會員の除名 五 その他定款で定める事項 2 総會においては、前條の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ,、議決をすることができる,。ただし,、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない,。 (総會の議事) 第三十條 総會の議事は,、総會員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半數で決する,。ただし,、前條第一項第一號、第三號及び第四號の事項に係る議事は,、総會員の二分の一以上が出席して,、その出席者の議決権の三分の二以上の多數で決する。 (會員の議決権) 第三十一條 各會員の議決権は,、平等とする,。 2 総會に出席しない會員は、書面で,、又は代理人によつて議決をすることができる,。 3 前二項の規(guī)定は、定款に別段の定めがある場合には,、適用しない,。 (議決権のない場合) 第三十一條の二 中央協(xié)會と特定の會員との関係について議決をする場合には、その會員は,、議決権を有しない,。 (解散) 第三十二條 中央協(xié)會は、次の理由によつて解散する,。 一 総會の議決 二 破産手続開始の決定 三 設立の認可の取消し 2 中央協(xié)會は,、前項第一號の規(guī)定により解散したときは、解散の日から二週間以內に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (中央協(xié)會についての破産手続の開始) 第三十二條の二 中央協(xié)會がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は,、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で,、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規(guī)定する場合には,、理事は,、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (清算中の中央協(xié)會の能力) 第三十二條の三 解散した中央協(xié)會は,、清算の目的の範囲內において,、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第三十三條 清算人は,、第三十二條第一項第一號の規(guī)定による解散の場合には総會において選任し,、同項第三號の規(guī)定による解散の場合には厚生労働大臣が選任する,。 (裁判所による清算人の選任) 第三十三條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第三十三條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務及び権限) 第三十三條の四 清算人の職務は、次のとおりとする,。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第三十三條の五 清算人は,、その就職の日から二月以內に,、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し,、一定の期間內にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,、その期間は,、二月を下ることができない。 2 前項の公告には,、債権者がその期間內に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第三十三條の六 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、中央協(xié)會の債務が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる,。 (清算中の中央協(xié)會についての破産手続の開始) 第三十三條の七 清算中に中央協(xié)會の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は,、清算中の中央協(xié)會が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは,、その任務を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の中央協(xié)會が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は、これを取り戻すことができる,。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする。 (財産処分の方法等) 第三十四條 清算人は,、財産処分の方法を定め,、総會の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 総會が前項の議決をしないとき又はすることができないときは,、清算人は,、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない,。 3 殘余財産は,、労働災害の防止のための活動を行なう団體に帰屬させなければならない。 (裁判所による監(jiān)督) 第三十四條の二 中央協(xié)會の清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する,。 2 裁判所は、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる,。 3 中央協(xié)會の清算を監(jiān)督する裁判所は、厚生労働大臣に対し,、意見を求め,、又は調査を囑託することができる。 4 厚生労働大臣は,、前項に規(guī)定する裁判所に対し,、意見を述べることができる。 (清算結了の屆出) 第三十四條の三 清算が結了したときは,、清算人は,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第三十四條の四 中央協(xié)會の清算の監(jiān)督及び清算人に関する事件は,、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第三十四條の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第三十四條の六 裁判所は,、第三十三條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、中央協(xié)會が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては,、裁判所は,、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第三十五條 裁判所は,、中央協(xié)會の清算の監(jiān)督に必要な調査をさせるため,、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する,。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは,、「中央協(xié)會及び検査役」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 労働災害防止協(xié)會 (業(yè)務) 第三十六條 協(xié)會は、次の業(yè)務を行なうものとする,。 一 労働災害防止規(guī)程を設定すること,。 二 會員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと,。 2 協(xié)會は,、前項の業(yè)務のほか、當該指定業(yè)種に係る労働災害の防止に関し,、次の業(yè)務を行なうことができる,。 一 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。 二 労働者の技能に関する講習を行なうこと,。 三 情報及び資料を収集し、及び提供すること,。 四 調査及び広報を行なうこと,。 五 前各號の業(yè)務に附帯する業(yè)務を行なうこと。 3 協(xié)會は,、前二項の業(yè)務のほか,、厚生労働大臣の要請があつたときは、當該指定業(yè)種に屬する事業(yè)の事業(yè)主及びその事業(yè)主の団體で會員でないものに対して第一項第二號の業(yè)務を行なうことができる,。 4 第十一條第四項及び第十二條の規(guī)定は,、協(xié)會に準用する。この場合において,、第十一條第四項中「第一項」とあり,、第十二條第一項中「前條第一項」とあるのは、「第三十六條第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。 (労働災害防止規(guī)程) 第三十七條 労働災害防止規(guī)程には,、次の事項を定めるものとする,。 一 適用範囲に関する事項 二 労働災害の防止に関し、機械,、器具その他の設備,、作業(yè)の実施方法等について講ずべき具體的な措置に関する事項 三 前號の事項の実施を確保するための措置に関する事項 2 協(xié)會が労働災害防止規(guī)程に違反した會員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は,、労働災害防止規(guī)程に定めなければならない,。 (労働災害防止規(guī)程の認可) 第三十八條 労働災害防止規(guī)程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない,。その変更についても,、同様とする。 2 厚生労働大臣は,、前項の認可の申請に係る労働災害防止規(guī)程が次の各號のいずれにも適合すると認めるときでなければ,、同項の認可をしてはならない。 一 內容が法令に違反しないこと,。 二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと,。 三 不當に差別的でないこと。 四 労働者の利益を不當に害するおそれがないこと,。 3 厚生労働大臣は,、労働災害防止規(guī)程が前項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、當該協(xié)會に対してその労働災害防止規(guī)程を変更すべきことを命じ,、又は第一項の認可を取り消さなければならない,。 4 厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規(guī)定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは,、労働政策審議會の意見を聞かなければならない,。 (労働災害防止規(guī)程の廃止の屆出) 第三十九條 協(xié)會は、労働災害防止規(guī)程を廃止したときは,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (関係労働者等の意見の聴?。?第四十條 協(xié)會は,、労働災害防止規(guī)程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより,、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し學識経験がある者の意見を聞かなければならない,。これを変更し、又は廃止しようとするときも,、同様とする,。 (會員の順守義務等) 第四十一條 會員は,、労働災害防止規(guī)程を守らなければならない。 2 會員である事業(yè)主の事業(yè)に係る就業(yè)規(guī)則は,、労働災害防止規(guī)程に反するものであつてはならない,。 3 前二項の規(guī)定は、労働災害防止規(guī)程が會員の事業(yè)について適用される労働協(xié)約と抵觸するときは,、その限度においては,、適用しない。 (會員) 第四十二條 協(xié)會の會員の資格を有するものは,、當該指定業(yè)種に屬する事業(yè)の事業(yè)主及びその事業(yè)主の団體とする,。 2 第十四條第二項及び第十五條の規(guī)定は、協(xié)會に準用する,。 (設立) 第四十三條 協(xié)會は,、指定業(yè)種ごとに設立することができるものとする。 2 協(xié)會は,、事業(yè)主である會員が當該指定業(yè)種に屬する事業(yè)に常時使用する労働者の総數が,、當該指定業(yè)種に屬するすべての事業(yè)に常時使用される労働者の総數に厚生労働省令で定める率を乗じて得た數をこえることとなるときでなければ、設立することができない,。 (発起人) 第四十四條 協(xié)會を設立するには,、その會員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。 (設立に関する準用) 第四十五條 第十八條から第二十條までの規(guī)定は,、協(xié)會の設立に準用する,。 (定款) 第四十六條 協(xié)會の定款には、次の事項を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 業(yè)務 四 主たる事務所の所在地 五 會員の資格に関する事項 六 會員の加入及び脫退に関する事項 七 會員の権利及び義務に関する事項 八 會費に関する事項 九 役員に関する事項 十 參與に関する事項 十一 総會及び総代會に関する事項 十二 會計に関する事項 十三 事業(yè)年度 十四 公告の方法 2 第二十一條第二項の規(guī)定は,、協(xié)會の定款の変更に準用する。 (役員等) 第四十七條 協(xié)會に,、役員として,、會長一人、理事五人以上及び監(jiān)事二人以上を置く,。 2 協(xié)會に,、參與を置く。 3 第二十二條第二項から第四項まで及び第二十三條から第二十六條まで並びに第二十七條第二項から第四項までの規(guī)定は,、協(xié)會の役員及び參與に準用する。 (総會) 第四十八條 會長は,、定款で定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない。 2 會長は,、必要があると認めるときは,、臨時総會を招集することができる,。 3 次の事項は、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 事業(yè)計畫及び収支予算の決定又は変更 三 労働災害防止規(guī)程の設定,、変更又は廃止 四 解散 五 會員の除名 六 その他定款で定める事項 4 第二十八條の二、第二十八條の三,、第二十九條第二項及び第三十條から第三十一條の二までの規(guī)定は,、協(xié)會の総會に準用する。この場合において,、第三十條ただし書中「前條第一項第一號,、第三號及び第四號」とあるのは、「第四十八條第三項第一號及び第三號から第五號まで」と読み替えるものとする,。 (総代會) 第四十九條 會員の総數が三百人をこえる協(xié)會は,、定款で定めるところにより、総會に代わるべき総代會を設けることができる,。 2 総代は,、定款で定めるところにより、會員のうちから選挙されなければならない,。 3 総代の定數は,、その選挙の時における會員の総數の十分の二(會員の総數が千人をこえる協(xié)會にあつては、二百人)を下つてはならない,。 4 総代の任期は,、三年以內において定款で定める期間とする。 5 総會に関する規(guī)定は,、総代會に準用する,。ただし、総代會においては,、解散の議決をすることができない,。 6 総代會においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く,。)をすることができない,。 (解散及び清算に関する準用) 第五十條 第三十二條から第三十五條までの規(guī)定は、協(xié)會の解散及び清算に準用する,。 第四節(jié) 監(jiān)督 (決算関係書類の提出) 第五十一條 労働災害防止団體は,、毎事業(yè)年度、通常総會の終了の日から一月以內に,、事業(yè)報告書,、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 労働災害防止団體は,、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する書類を厚生労働大臣に提出するときは,、當該書類に関する監(jiān)事の意見書を添付しなければならない。 (報告等) 第五十二條 厚生労働大臣は,、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは,、労働災害防止団體に対して、その業(yè)務に関し必要な報告を命じ,、又はその職員に,、労働災害防止団體の事務所に立ち入り、帳簿,、書類その他の必要な物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (勧告等) 第五十三條 厚生労働大臣は,、労働災害防止団體の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不當であると認めるときは,、その労働災害防止団體に対してこれを是正すべきことを勧告し,、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各號のいずれかに掲げる処分をすることができる。 一 業(yè)務の全部又は一部の停止を命ずること,。 二 設立の認可を取り消すこと,。 2 厚生労働大臣は、協(xié)會が第四十三條第二項に規(guī)定する要件を欠くに至つたと認めるときは,、その設立の認可を取り消すことができる,。 第五節(jié) 補則 (補助) 第五十四條 政府は、労働災害防止団體に対して,、労働保険特別會計の労災勘定の予算の範囲內において,、その業(yè)務に要する費用の一部を補助することができる。 (関係行政庁との連絡) 第五十五條 労働災害防止団體は,、その業(yè)務を行なうにあたつては,、関係行政庁と密接に連絡するものとする。 (秘密保持義務) 第五十六條 安全管理士及び衛(wèi)生管理士又はこれらの職にあつた者は,、その職務に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない。 2 労働災害防止団體の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも,、同項と同様とする,。 第三章 雑則 (鉱山に関する特例) 第五十七條 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四條に規(guī)定する鉱業(yè)に係る業(yè)種の指定に関しては、第二條第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣」と,、「労働政策審議會」とあるのは「労働政策審議會及び中央鉱山保安協(xié)議會」とする,。 2 鉱業(yè)法第四條に規(guī)定する鉱業(yè)に係る協(xié)會に関しては、第二章(労働災害防止規(guī)程に係る部分及び第五十二條を除く,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令、経済産業(yè)省令」と,、第五十二條中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は経済産業(yè)大臣」とする,。 (適用除外) 第五十八條 この法律は、國及び地方公共団體が行う事業(yè)については,、適用しない,。 2 第二章(労働災害防止規(guī)程に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第二項及び第四項の規(guī)定による鉱山における保安(衛(wèi)生に関する通気及び災害時の救護を含む,。)に関しては、適用しない,。 3 この法律は,、船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員に関しては、適用しない,。 第四章 罰則 第五十九條 第五十六條の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第六十條 第五十二條第一項の規(guī)定により報告を命ぜられて,、報告せず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による立入検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第六十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して,、前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第六十二條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした労働災害防止団體の発起人,、役員又は清算人は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律に基づいて労働災害防止団體が行うことができる業(yè)務以外の業(yè)務を行つたとき,。 二 第十條第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき,。 三 第十四條第二項(第四十二條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき。 四 第三十二條の二第二項又は第三十三條の七第一項(これらの規(guī)定を第五十條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき,。 五 第三十三條の五第一項又は第三十三條の七第一項(これらの規(guī)定を第五十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告をせず,、又は不正の公告をしたとき,。 六 第三十四條(第五十條において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき,。 七 第五十一條第一項に規(guī)定する書類を同項に規(guī)定する期間內に提出しなかつたとき,。 八 定款、事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき,。 第六十三條 第九條第三項の規(guī)定に違反したもの(法人その他の団體であるときは,、その代表者)は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第四章第一節(jié)の規(guī)定は,、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳辗傻谝话颂枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅掳巳辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二條の三第三項及び第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二條第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定,、第四條の規(guī)定による改正後の船員保険法の規(guī)定,、附則第七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二號)附則第十條の規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號)附則第十條第三項の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日から適用する,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年五月二二日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年十月一日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(労働安全衛(wèi)生法の目次の改正規(guī)定,、同法第一條,、第三條第一項、第二十八條及び第六十四條の改正規(guī)定,、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに同法第百六條第一項の改正規(guī)定に限る,。)、第二條の規(guī)定並びに附則第四條から第六條までの規(guī)定及び附則第八條の規(guī)定(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)第四十五條第三項の改正規(guī)定中「第六十四條」を「第六十五條」に改める部分及び「第六十八條」の下に「,、第七十一條の二」を加える部分並びに同條第十四項の改正規(guī)定中「第二十八條第五項」を「第二十八條第四項」に改める部分及び「第七十條の二第二項」の下に「,、第七十一條の三第二項、第七十一條の四」を加える部分に限る,。)は,、平成四年七月一日から施行する。 (労働災害防止団體法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第二條の規(guī)定の施行の際現に労働災害防止団體の理事又は監(jiān)事である者の任期については,、なお従前の例による,。 第五條 労働災害防止団體の平成三年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項,、第四條,、第五條第一項、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第六十六條第一項の改正規(guī)定,、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定,、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項」を加える部分に限る,。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り,、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內において政令で定める日 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。